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離婚する際には離婚届にサインするだけで良いと思っていませんか?(7)

2015.09.28更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.離婚する際にはきちんと決めごとをすべき

 

 これまでのブログにて、離婚する際には離婚届にサインするだけではなく、きちんと離婚の際に決めるべき決めごとについてはご夫婦で話し合って決めてから離婚すべきことを掲載させていただきました。

 

 今回は、前回ご説明させていただきました財産分与について引き続き説明させていただきます。

 

2.財産分与って、どういう財産が対象になるの?

 

 財産分与という場合、どのような財産が対象になるのでしょうか。前回ご説明いたしましたとおり、相続などで一方の配偶者が取得した財産は財産分与の対象にはなりません。以下では、夫婦共同生活の間に築いた財産であることを前提にお話しさせていただきます

 

 なお、別居時点のご夫婦の財産で価値があるものは基本的に全て財産分与の対象になります。

 

 ですので、以下の説明は、財産分与の対象としてチェック漏れがないかどうかの確認用、また、各財産の評価方法の注意点等の確認用としてご活用下さい。

 

①まず、大きな財産としては、土地・建物といった不動産があります。

 これは、自宅に限らず、投資用マンションなどとして購入したものも含みます。

 

 不動産の評価につきましては、近隣の不動産業者に対して「値段によっては自宅を売却するかもしれないので、無料で簡易査定書を作って欲しい」と依頼すれば無料で簡易査定書を作ってくれますので、その金額を参考にするのがよいと思います。

 

 なお、住宅ローンが残っている場合には、住宅ローンの額は不動産の価値から差し引かれます。

 

②次に、自動車・二輪車があります。

 

 自動車については年式があまり古いものは価値が付かないことが多いのですが、高級車や外車については年数が経っていても価値がつくことがありますので、財産分与の対象にすることも検討されて下さい。

 

 なお、自動車の評価については、その自動車を購入したディーラーに相談してみるとおおよその価値を教えてくれますので、参考になります。

 

 自動車等についても、ローン残がある場合には、自動車の価値から差し引かれることになります。

 

預貯金

 

 普通預金だけではなく、定額預金・定期預金・貯蓄預金いずれも財産分与の対象になります。

 

 なお、お子様の名義の預金は、お年玉などを貯蓄している預金などは財産分与の対象外です。

 

 財産分与の対象になるのは、別居日時点の預金残高になります。

 

積立金

 

 勤め先の財形貯蓄等の積立金も財産分与の対象になります。

 

 財産分与の対象になるのは、別居日時点の積立残高(それまでの利子を含む)になります。

 

保険

 

 別居日時点にご夫婦がかけていた保険(生命保険、入院保険(積立式の場合)、学資保険等)も財産分与の対象になります。

 

 なお、保険については別居日時点の解約返戻金(かいやくへんれいきん)が基準になります。その保険をかけている保険会社に対して「平成○年○月○日(別居日)の解約返戻金の金額を教えて欲しい」と電話をかければ、その金額を教えてもらえます。

 

 掛け捨ての保険は財産分与の対象外です。

 

金融商品

 

 証券会社を通じて取引をしている株式・投資信託・FXその他の金融商品は、別居日時点のものは財産分与の対象になります。

 

 なお、上場株式のみではなく、家業として会社を経営している場合のその会社の株式も財産分与の対象になります。

 

 また、信用金庫に預金を持つ際には、信用金庫に対する出資を求められますが、その出資が夫婦同居中に行われた場合には財産分与の対象になります(ただし、その出資額は数千円程度と少額なことが多いです)。

 

宝飾品・ブランド品等の高級品・骨董品等

 

 宝飾品・ブランド品または骨董品などは値段が付かないことの方が多いと思いますが、値段が付くようなものは財産分与の対象になります。

 

退職金

 

 退職金を財産分与の対象に含めるかどうかは、婚姻期間の長さ、退職までの年数等の事情によりますが、定年年齢までかなりの期間がある場合には、財産分与の対象に含めないことの方が多いように思われます。

 

家財道具等

 家財道具や家電は、ほとんど値段が付かないことが多いでしょうから、通常は財産分与の対象品目には掲げないことが多いです。

 

借金

 先ほど住宅ローンや自動車ローンが差し引かれることについては触れましたが、夫婦共同生活から生じた債務は財産分与の対象になります。

 ただし、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合、マイナス分の分与は行いません。

 

8.その他に差し引くものは?

 

 前述の通り、夫婦共同生活の期間中に取得した財産であっても相続財産などの財産は、どの方が独自に取得した財産ですので財産分与の対象外になります。

 

 また、独身時代にパート収入を貯金した預金なども、夫婦になる前の蓄えですから、財産分与の対象外になります。

 

9.財産分与の割合って?

 

 実務の現状をお話しいたしますと、財産分与ではご夫婦で折半(分与割合5割)とするのが通常です。

 

 多少奥様の家事が不十分であったり、旦那様の家事を一切していない期間があったとしても、分与割合は5割とされることが多いように思われます。

 

10.どうやって分けるの?

 

 前述の通り「(別居時のご夫婦の財産-特有財産-婚姻前からの財産)÷2」という計算方法で、財産分与の金額は計算できますが、不動産をご夫婦のどちらが取得するのか、自動車はどうするのかなどについて決めなければなりません。

 

 この場合にも、ご夫婦の話し合いでいずれがどの財産を取得するのかを決める必要がありますが、その際には以下のような点にも十分ご注意下さい。

 

自宅を奥様の名義に変更する場合の注意点

 

 自宅を奥様の名義にする場合、奥様はその自宅に住み続けることができます。

 

 しかし、ご自宅に住宅ローンの残がある場合、住宅ローンは通常旦那様の名義で借りているため、旦那様が支払い続けなければなりません(通常銀行は、住宅ローンの名義変更を認めないことの方が多いです)。

 

 旦那様からしてみれば、離婚後自分が住んでいない場所の住宅ローンを支払い続けなければならないと言うことに納得できるのかという切り口からの検討が必要になります。

 

 また、旦那様が住宅ローンの支払いをストップしてしまった場合、その家は担保に入れられていますので、例え奥様に名義変更していても銀行が競売にかけることができますので、その意味では不安定な立場に置かれます。

 財産分与にあたっては、このような点も注意する必要があります。

 

学資保険等の名義変更

 

 学資保険などはお子様の今後のためにかけていることが多いため、親権を取得した奥様の名義に変更するというケースも多いと思います。

 

 ただ、学資保険は旦那様の名義で契約している場合、保険会社が奥様への名義変更を認めないこともありますので(旦那様のような定期収入がなければ保険加入を認めないというケースがあります)、この点は注意が必要になります。

 

11.離婚協議書に「財産分与」はどう表現するの?

 

 例えば、財産分与によって不動産の名義を変更する場合には「甲は、乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、別紙物件目録記載の不動産を分与する。甲は、乙に対し、当該不動産について、本日財産分与を原因とする所有権移転登記手続をする。登記手続費用は、乙の負担とする。」といった書き方をします。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

離婚する際には離婚届にサインするだけで良いと思っていませんか?(6)

2015.09.21更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.離婚する際にはきちんと決めごとをすべき

 

 これまでのブログにて、離婚する際には離婚届にサインするだけではなく、きちんと離婚の際に決めるべき決めごとについてはご夫婦で話し合って決めてから離婚すべきことを掲載させていただきました。

 

 今回は、財産分与について説明させていただきます。

 

2.財産分与って何?

 

 財産分与という用語は普段の生活ではあまり聞き慣れないと思います。この用語は、いくつかの性質があるとされていますが、中心的な意味合いは、「婚姻中の夫婦共同財産の清算を求める権利」と言えます。

 

 ご夫婦で共同生活を送っている場合でも、通常は、旦那様と奥様のいずれかが家計の管理をされることが多いので、いずれかの財産が多くなります。

 

 例えば、旦那様が家賃や生活費だけを奥様に手渡し、奥様が支払いをしていたという場合には、残りの給料は旦那様の預金に貯蓄されてゆくことになりますし、逆に旦那様がお小遣い制という場合には、給料の大半は奥様の預金に貯蓄されてゆくことになります。

 

 ただ、旦那様が離婚時に相当の貯蓄をしている反面、奥様の貯蓄はほとんどないという場合、そのまま離婚しますと奥様は今後の生活に困ってしまいますし、何より、旦那様は奥様の内助の功があるからこそ安心して外で働けるという面がありますので、何の清算もしないというのは不公平とも言えます。

 

 このような不公平を解消するものが財産分与になります。

 

 これまでにご説明しました「養育費」は、今後のお子様の生活費・教育費等の意味合いになりますし、「慰謝料」は、不倫や暴力といった大きな落ち度がある配偶者に対する請求になりますので、「財産分与」とは全く別の概念になります。

 

3.財産分与ってどうやって計算するの?

 

 私が財産分与についてご説明する際には「ご夫婦がお互いに別居当時の財産を一つのテーブルに全て載せて、それをご夫婦で折半するのが財産分与です。なお、財産分与の計算にあたっては、相続などで取得した財産は特有財産や婚姻前から持っていた財産は除かれます」と説明することが多いです。

 

 具体的な計算方法は、

(別居時のご夫婦の財産-特有財産-婚姻前からの財産)÷2

という計算になります。

 

4.現在の財産じゃなくて「別居時の」財産を基準にするの?

 

 今からお話しします「財産分与の基準日」というのは、その日付の財産を計算の基礎にするという意味です。例えば預金を例に取りますと、預金は給料の入金、光熱費や携帯電話料金の出金等で日々変動しています。このように財産の額が変動する場合、いつの時点の金額を基準にするのかを決めておく必要があります。これが「基準日」という概念になります。

 

 では、財産分与では、いつの時点の財産を基準にするのでしょうか。

 

 実務的には、現在持っている財産ではなく、別居時の財産を基準にするのが一般的です。離婚の前にご夫婦が別居している場合には、別居日と離婚日が大きくずれると言うことも珍しくありませんので、その様な場合、「別居日」なのか「離婚日」なのかという点は大きな問題になり得ます。

 

 なぜ、「別居時」を基準にするのかというと、そもそも、財産分与は夫婦で一緒に生活している場合には、夫婦が助け合って財産を築いてきたのだから、これを清算しようと言う概念ですから、ご夫婦が別居した後は、一般的には夫婦が協力し合って財産を築くことは難しいので、別居時が基準となるのです。

 

5.長く家庭内別居をしていた場合、「家庭内別居の開始日」が基準になるの?

 

 実際の別居や離婚の前に、夫婦の関係が冷め切ってしまい、同じ建物の中にいても旦那様は2階で暮らし、奥様は1階で暮らしており、お互いに全く顔も合わさないし、会話もしない、奥様が旦那様の家事をすることも全くないなど、家庭内別居が先行している場合、家庭内別居の開始日が基準になるのでしょうか。

 

 前述した財産分与の考え方からすると、完全な家庭内別居になってしまいますと夫婦が協力して財産を築いたとは言えないように思えます。従って、完全家庭内別居であることが証明できた場合には、完全家庭内別居の開始日が「基準日」になり得ると思いますが、この証明は極めて難しいので、(家庭内別居開始日ではなく)「別居日」が基準になることが多いように思えます。

 

6.「基準日」って夫婦で勝手に決めちゃダメなの?

 

 前述のような財産分与の計算方法で計算することは、別居時の財産関係を調べ直さなければならず手数がかかりますので、そこまでしなくても良いから早く離婚したいとお考えになる方もいらっしゃると思います。

 

 そこで、ご夫婦共に、「現在持っている財産を分ける方が簡単だ」(つまり、別居の時の財産まで計算するのは面倒だ)とお考えであれば、現在の財産を分けるという方法でも構いません。

 

 ただ、一度財産分与をしてしまいますと、後からその取消を求めること等は難しくなりますので、慎重に事を進めたいのであれば、必ず別居時の財産額も把握した上で、現在の財産を分けると合意した方がよいと思います。

 

財産分与についてはまだまだご説明したいお話しがございますので、次は次回のブログ更新時のご説明させていただきます。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

離婚する際には離婚届にサインするだけで良いと思っていませんか?(5)

2015.09.14更新

 

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1.離婚する際にはきちんと決めごとをすべき

 

 これまでのブログにて、離婚する際には離婚届にサインするだけではなく、きちんと離婚の際に決めるべき決めごとについてはご夫婦で話し合って決めてから離婚すべきことを掲載させていただきました。

 

 今回は、慰謝料について説明します。

 

2.「慰謝料」って何だろう?

 

 「慰謝料」という用語は、ニュースなどでも比較的見かける用語だと思います。では、「慰謝料」とはどのような意味を持つ用語なのでしょうか。

 

 今回問題とする「慰謝料」というのは、相手の行動等によって受けた精神的ショックを穴埋めするために支払われるお金と理解していただくとよいと思います。

 

3.慰謝料って、どういう時に支払われるの?

 

 私が、離婚の際にご相談を受ける際、旦那様から酷い暴言の被害を受けたとおっしゃる方が非常に多いように思えます。また、旦那様が生活費を渡さない、趣味が異常であるといったご相談を受けることも比較的多いように思えます。

 

 では、このように奥様から見れば許せない、精神的ショックを受けたと言えば、直ちに慰謝料を請求できるのでしょうか。

 

 現状の実務を申し上げますと、暴力や不倫といった衝撃的なものでない限り、慰謝料は認められない傾向にあるといえます。もちろん、旦那様からの度重なる暴言で奥様が深刻なうつ病になってしまったとか、個別の事情によっては、慰謝料請求が認められるケースもありますが、基本的には難しいとお考えになっていただいた方がよいように思えます。

 

4.慰謝料の話はどのタイミングですればいいの?

 

 これは、相手の人柄にもよるところが大きいのでしょうが、相手が否定することを避けるために、できるだけ裏付けは取った上で話をした方がよいように思えます。

 

 何の裏付けも取らないで話をしてしまうと、相手は、「浮気なんてしていない」と言い張る可能性があり、慰謝料を得ることが難しくなるばかりか、離婚することすら覚束なくなる可能性もあるからです。

 

5.慰謝料の相場って?

 

 それでは、旦那様が不倫をしていて、そのことを旦那様自身が認めているとか、旦那様から暴力を受けて、暴力を受けた診断書と写真があるなどして、慰謝料が発生して然るべきという場合、いくらぐらいが相場といえるのでしょうか。

 

 私の弁護士10年の拙い経験の中でも、不倫慰謝料に関する質問の中で最も多い質問が慰謝料相場なのではないかと思います。慰謝料の金額は、各家庭の事情、不倫の態様等様々な要素によって決まりますので、一概にいくらと言うことはできません。

 

 ただ、私が取り扱った事件の慰謝料額を平均すると、200万円前後に近い数字になるのではないかと思います。ただ、繰り返しの説明になりますが、慰謝料額は個別の事件によって大きく異なりますので「200万円は確実にもらえるのですね」とか「200万円しかもらえないのですか」とお考えにならないようにして下さい。私が扱った事件でも数十万円しか慰謝料を得られなかった事件もありますし、逆に500万円以上の慰謝料を得られた事件もあります。

 

5.慰謝料は分割払いでも良いの?

 

 前述のように、不倫や暴力など一方当事者に大きな落ち度がない限り慰謝料の議論にはならないことが多いように思われますが、例えば慰謝料として100万円を支払うことには納得したが、分割払いにすることはできるのでしょうか。

 

 もちろんご夫婦で分割払いについて合意した場合には、その様にすることも可能です。ただ、旦那様からの今後の回収という面からは、できるだけ一括でその場で支払わせるのが得策と言えます。

 

6.離婚協議書に「慰謝料」はどのように表現すればいいの?

 

 例えば、「甲は乙に対し、慰謝料として金○○万円の支払義務があることを認め、これを平成○年○月末日限り、乙の口座(○○銀行○○支店普通預金No.○○○○○○)に振込送金して支払う。振込手数料は甲の負担とする。」といった表現をします。

 

 なお、慰謝料という表現ですと刺々しい表現になりますので、「解決金として金○○万円の支払義務があることを認め」という表現をすることもあります。

 

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離婚する際には離婚届にサインするだけで良いと思っていませんか?(4)

2015.09.07更新

 

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1.離婚する際にはきちんと決めごとをすべき

 

 これまでのブログにて、離婚する際には離婚届にサインするだけではなく、きちんと離婚の際に決めるべき決めごとについてはご夫婦で話し合って決めてから離婚すべきことを掲載させていただきました。

 

 今回は、面会交流についてご説明します。

 

2.面会交流とは?

 

 面会交流(めんかいこうりゅう)という言葉は普段耳にしないと思いますが、ご夫婦(または元夫婦)の一方がお子様を育てている場合に、他方配偶者がそのお子様と会って交流することを意味します。以前は「面接交渉」という用語を用いることが多かったのですが、最近は「面会交流」という用語を用いるのが一般的です。

 

 例えば、夫婦の折り合いが悪くなって、奥様がお子様と一緒にご実家に別居しているときに、旦那様がそのお子様と会って話をしたり、一緒に遊んだりすること等を「面会交流」と呼びます。

 

 それでは、面会交流についてはどのように約束すればよいのでしょうか。

 

3.感情的に決めることは望ましくありません

 

 離婚の条件についてご夫婦で協議していますと、これまでの婚姻生活における恨み辛みの話が出たり、お金を出し渋ったりと、感情的な対立が激化することは少なくありません。

 

 ただ、「旦那の態度が気にくわないから、永久に子供に会わせたくない」というのは極端ですし、お子様の健全な成長のためにも良くないのではないかと思います。逆に、「子供がかわいくてしょうがないから毎週会いたい」というのも極端で、奥様の負担が大きすぎるように思われます。

 

 いずれにしましても、お子様との面会交流の回数や時間等については、ご夫婦の感情的な対立は一時措いて、お子様のためにはどのような面会交流がよいのか、という観点からご夫婦で話し合うのが望ましいと言えます。

 

4.面会交流についてどこまで定めるのか

 

 当職が担当した事件では、旦那様が今後面会交流させてもらえないのではないかという非常に強い不安を持たれるなどして面会交流について詳細に合意したこともあります。

 

 しかし、このようなケースは全体から見ると少ないケースで、一般的には、後述するように簡単な定め方をする方が多いように思えます。

 

 今後お子様は、成長して行き、その教育環境、友人付き合い等から面会交流でのお父様の接し方等も変わってくると思います。このようなことを考えると、現時点で面会交流の条件を細かく決めるよりは、簡単な決め方をして、今後のお子様の成長に応じて面会交流のやり方を協議などしてゆくという形の方がよいように思えます。

 

5.面会交流の回数ってどのくらいの頻度が一般的なの?

 

 離婚の事件などに多く携わった経験から申し上げますと、面会交流の頻度は1か月に1回もしくは2か月に1回程度とすることが多いように思われます。

 

 離婚後ご夫婦は別々にお住まいになるのですから、面会交流のための移動にもそれなりに時間がかかることが多いと思われます。

 

 そして、お子様のご年齢にもよりますが、習い事、学習塾での勉強、部活動、友人付き合い等々土日祝日も予定が入っていることが多いように思われます。そうしますと、あまり頻繁にお子様と面会することにしますとお子様の自由な時間が少なくなり、お子様の負担という意味からも望ましくありません。他方で、あまり面会交流の頻度が少ないと、お子様がお父様と接する機会が減り、その成長のためにも良くないものと思われます。

 

 このような観点もあって1か月に1回もしくは2か月に1回程度とすることが多いように思われます。ただ、これは、このような頻度にすることが多いというものでして、必ずそうしなければならないというものではありません。

 

6.長期休みの際の面会交流

 

 前述のように、面会交流の条件について、「12時開始17時終了、お子様の受け渡し場所は○○駅改札口、昼食は面会交流時に父親が取らせる、面会交流時に父親は母親の悪口を言ってはならない、また、父親は長男○○に高額なプレゼントをしてはならない」等々、そこまで細かく決めなくても、いくつか抑えるべきポイントがあります。

 

 まずは、長期休みの面会交流について触れます。

 

 お子様は通常春休み、夏休み、冬休みという長期休暇があると思います。その際には、お子様と長時間接する機会を設けることが可能とも言えます。

 

 そこで、このような長期休みの間は、宿泊を伴う面会交流を認める、とか、6時間以上の面会交流を認めるといった形で、普段よりも長めの面会交流について合意するということが考えられます。

 

7.保育園・学校等の行事

 

 この点は面会交流の条件として盛り込むことは相対的に少ないように思えますが、行事の実施日の連絡や参加の可能性について合意しておくケースもあります。行事としては、例えば、運動会・学芸会・作品展・音楽発表会・授業参観、小さいお子様の場合には夏祭りやクリスマス会、誕生会、大きいお子様などの場合には、部活の試合やお稽古ごとの発表会・試合等があると思います。

 

8.離婚協議書に「面会交流」はどのように表現すればいいの?

 

 例えば「乙は、甲が月に1回程度、長男○○と面会交流することを認め、その日時・場所・方法等については、子の福祉に配慮し、甲乙協議の上定める」といった表現方法をします。

 

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離婚する際には離婚届にサインするだけで良いと思っていませんか?(3)

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1.離婚する際にはきちんと決めごとをすべき

 

 前々回のブログにて、離婚する際には離婚届にサインするだけではなく、きちんと離婚の際に決めるべき決めごとについてはご夫婦で話し合って決めてから離婚すべきことを掲載させていただきました。

 

 そこで、前回は、離婚する時の親権者の決め方について掲載しましたので、今回は、養育費について掲載いたします。

 

2.養育費の算定表で決まりなんじゃないの?

 

 養育費といわれましても、皆様、「相場ってどのくらいなの?」と思われる方が多いと思います。インターネットを検索していただきますと、養育費の算定表なるものを発見することができると思います、これは一つの相場観を示すものと言えますが、この基準というのは絶対的なものなのでしょうか。

 

結論から申しますと、算定表は一つの目安にはなりますが、必ずしも絶対的なものではありません。

 

 ですので、算定表の額を一つの目安としながらも、ご夫婦が話し合って養育費の額を決定するのがよいと思います。

 

 ただ、離婚調停や裁判になった場合、算定表によって計算された金額は重要な指標になりますので、ご夫婦の対立が激化した場合には、算定表で計算された額の持つ意味合いは大きくなると思われます。

 

3.お子様のための現在の支出額は参考にならないの?

 

 お子様の養育費というものは、親の生活水準と同程度の水準の生活を維持させるための費用とも言えますので、ご両親の収入というものが重要な指標になります。前述の算定表も、ご両親の収入を基礎としています。

 

 そのため、お子様の現在の支出額というのは参考にはなっても、そのことが直ちに養育費増額に直結する事情にはなりません。

 

 もちろん、この場合にも、旦那様が、お子様の支出に見合った養育費を支払うと同意すればよいのですが、旦那様のご収入に見合わないような高額な支出になるような場合には、養育費の額について合意することは難しいように思えます。

 

 また、離婚調停や裁判では、現在のお子様の支出額は、それほど重視されない傾向にあると思われます。

 

4.養育費の終期

 

 では、ご夫婦の話し合いで養育費を毎月○万円と決めることができた場合、養育費はいつまで支払うようにするか決める必要があります。

 

 そもそも、養育費というのは成人するお子様に対する生活費等のための支出なのだから、成人までとする決め方もあるでしょうし、大学卒業が一般的になってきているため、22歳までとする決め方もあると思いますので、ご夫婦でよく話し合って下さい。

 

5.特別出費についての協議条項

 

 前述のような養育費は、お子様の普段の生活費や教育費等に充てられるものですから、突発的な高額支出は含まれていません。例えばお子様が大学に入学される際の入学金や学費、縁起の良くない話で恐縮ですが、お子様が事故に遭われたり大病にかかることも絶対にないとは言い切れません。

 

 このような特別な出費については、具体的にどの程度の額になるのか、実際に発生するのかが未知数な部分がありますので、実際に発生した際に話し合うという決め方をしておくことが多いように思えます。

 

6.養育費として一括金を支払わせることについて

 

 養育費については、離婚後年月が経ちますと、回収が困難になりやすい傾向があると言えます。

 

 そのため、旦那様にそれなりの蓄えがある場合には、離婚の際に一括金として今後5年分の養育費を支払わせるという方法もあり得ます。

 

 ただし、旦那様にほとんど蓄えがないという場合には、一括金の支払いを約束しても実際の支払いは困難でしょうから、履行されない危険性があります。

 

 ですので、一括金の支払いは、離婚時に旦那様にそれなりの蓄えがある時に限って話し合いをした方がよいように思えます。

 

7.養育費の金額をスライド式にすることについて

 

 私の事件処理の感覚から申しますと、スライド式は、それほど定着してはいないように思えますが、もちろん、ご夫婦がスライド式とすることについてご納得されるのでしたら、その様な形での合意も可能です。

 

 このスライド式とは、例えば、

・平成35年3月までは月額7万円、

・平成35年4月から平成41年3月までは月額10万円、

・平成41年4月から平成47年3月までは月額12万円

といったように、時期に応じて養育費の額をスライドさせていく決め方です。

 これは、旦那様の今後の昇進や昇給に伴う収入増を折り込んだり、お子様の成長に応じて生活費・教育費等が増額することを見込んだりと言ったことで採用されることがあります。

 

8.離婚協議書には「養育費」についてどのように表現すればいいの?

 

 以下では、オーソドックスな書き方についてご案内いたしますが「甲は乙に対し、平成○年○月より長男○○が、満22歳に達する月まで、養育費として金○○万円の支払義務があることを認め、これを毎月末日限り、乙の口座(○○銀行○○支店普通預金No.○○○○○○)に振込送金して支払う。振込手数料は甲の負担とする。上記の他、長男○○の進学・病気・事故等特別の出費を要する場合には、その負担につき甲乙間で別途協議する。」といった表現をします。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

離婚する際には離婚届にサインするだけで良いと思っていませんか?(2)

2015.08.24更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.離婚する際にはきちんと決めごとをすべき

 

 前回のブログにて、離婚する際には離婚届にサインするだけではなく、きちんと離婚の際に決めるべき決めごとについてはご夫婦で話し合って決めてから離婚すべきことを掲載させていただきました。

 

 そこで、今回は、離婚する際に決めるべきことの一つとして、親権について掲載いたします。

 

 離婚届を提出する際には、お子様の親権者をご夫婦のどちらにするのかを決めない限り、離婚届は受理されませんので、親権を決めないまま離婚すると言うことはできません。

 では、ご夫婦のいずれを親権者に決めるのがよいのでしょうか。

 

2.親権とは?

 

 では、このあまり聞き慣れない「親権」とはどのような権利なのでしょうか。

 

 多くの方は、(未成年の)「お子様を育てて行く権利」とお考えですが、親権の内容の半分のみ理解されているということになります。

 すなわち、親権とは、(未成年の)お子様を養育し育てて行くという意味の「身上監護権」と、お子様の財産を管理して行くという意味の「財産管理権」の2つの権利から構成されています。

 

 このように「親権」は、お子様の今後に重要な関わりを持ってゆく権利ですので、慎重にご夫婦で話し合う必要があります。

 以下、親権のお話し合いをする際に陥りがちな誤解等についてご説明してゆきます。

 

3.離婚の有責性とは切り離して親権の話はしましょう。

 

 例えば、奥様が他の男性と不倫しており、旦那様がそのことを知って夫婦関係が悪化してしまった場合、奥様は親権者としてふさわしくないと言うことになるのでしょうか。

 

 確かに、奥様が他の男性と不倫をしているという場合、奥様の貞操観念や道徳観に疑問がつくことは否定できません。旦那様が、このような行為をする人間には、娘の教育上、娘の親権者としてふさわしくないとおっしゃることにも一理あります。

 

 ただ、この点は一時措いて、まず、親権者を決める際には、ご夫婦どちらが親権者になる方が、お子様にとって幸せなのかという視点を持って考えて欲しいと思います。

 

 前述のように奥様が不倫をした場合でも、娘様との会話の中に耳を疑うような発言が多いだとか、娘様の教育上明らかに望ましくないといった事情がない限り、奥様の不倫という事態そのものだけで親権者としてふさわしくない、ということには直結しないと思います。

 

 たまに、離婚の有責性、すなわち、離婚の原因をご夫婦のどちらが作ったのかという視点ばかりを強調して、親権者を決めたがる方もいらっしゃいますが、まずは、お子様の幸せを一番に考えて親権者を決めていただきたいと思います。

 

 もちろん、不倫された旦那様からしてみれば、奥様が不倫をしたことで傷ついているのに、離婚する際にお子様も奥様に取られると言うことは納得できないということもあると思います。しかし、奥様憎し、だから、奥様に何も与えるつもりはない、だから、親権も譲るつもりはない、という発想ではなく、お子様の幸せをお考えいただき、一時的な感情によらずに親権について決めていただきたいと思います。

 

4.一時的な事情で親権者を決めてはいけません。

 

 また、私がご相談を受けたことがあるケースとしては、仕事の事情で当面2年間はご自身でお子様の養育をしてゆくことが難しいので、旦那様を親権者とした上で、2年後に親権者変更をしたいとのお話しをされる方がいらっしゃいました。

 

 つまり、今は、奥様の勤務時間が長いため、お子様を引き取って生活することが難しいが、今後2年ほど時間があれば仕事の引継も完了し、時間短縮勤務が可能な職場が見付かると言った場合に、親権者を旦那様として離婚するというのです。逆に、旦那様が現在は仕事が多忙だけれども、社内制度の変更で近い将来自宅勤務が認められる可能性が高いという場合に、取りあえず、奥様を親権者とするといったケースのご相談を受けたこともあります。

 

 それでは、このような場合に、親権者を旦那様または奥様と指定してしまって良いのでしょうか。

 

 このようなご相談をされる方には、最終的には、後から親権者を変更すればよいと考えている方が多いのですが、一度親権者を旦那様または奥様と指定してしまいますと、そう簡単に変更することはできません。

 

 そうすると、最初の約束では、短期的に親権を預けるつもりであったのに、結局相手がお子様の親権を手放さず、親権変更の紛争に発展したり、親権変更の紛争で負けてしまうという事態も起こり得ます。

 

 ですので、目下自分自身でお子様を引き取って生活することが難しいという場合でも、相手に親権を委ねるべきではありません。

 

 このような場合には、ご自身でお子様を引き取る環境が整った後に離婚をしたり、ご自身を親権者に指定した上で、相手方にお子様の生活面での協力を求めているという形にするといったことが考えられます。

 

 いずれにしましても、離婚の際に一度相手方に親権を委ねてしまいますと、裁判所もその点を重要視する傾向にあります(逆に言うとその後の親権者変更はかなりハードルが高いと言えます)ので、そのこと自体が重大な決断にあたるという認識を持って親権者を決めるのがよいと思います。

 

5.お子さんに親権者を選ばせることはオススメしません。

 

 離婚の際、お子様が15歳以上の場合、お子様の意見を聴くと言うことは構わないと思います。家庭裁判所にてお子様の監護に関わる審判をする際には、裁判所は、「お子様が15歳以上の場合には」お子様の意見を聴かなければならないとされています(家事事件手続法152条2項)ので、法律も15歳という年齢を一つの節目と考えています。

 

 では、お子様が15歳未満の場合、例えば、まだ小学生であるとか、小学生入学前という場合にはどうでしょうか。

 

 これは、私の私見になりますが、お子様に親権者を選ばせるというのは極めて酷な選択を迫ることになりますので、望ましくないと考えています。

 

 ご夫婦が離婚する際には、離婚後の生活の意味合いをお子様にどのように伝えるのかについても試行錯誤することが通常です。それだけ離婚と言うことがお子様にとってはデリケートな問題ですし、お子様にとって、父親と母親が一緒にいると言うことはいわば当然のこととも言えますので離婚の意味を理解することが難しいからです。

 

 このようなことも考えますと、お子様にどちらの親と生活したいのかと言うことを尋ねるのは望ましくないというのが私の考え方です。

 

6.親権については離婚協議書にはどのように表現するの?

 

 親権者をご夫婦のいずれとするのかについては離婚届にも記載するのですが、離婚の際の重要な決めごとになりますので、離婚協議書にも記載しておくべきだと思います。

 

 その場合の記載方法としては「甲と乙は、甲乙間の未成年の長男○○(平成○年○月○日生)の親権者を乙とし、今後同人において監護養育する」といった表現をします。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

離婚する際には離婚届にサインするだけで良いと思っていませんか?(1)

2015.08.17更新

 

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1.離婚を急ぎたい事情がある

 

 私が担当した事件でも、「旦那からの暴力が激しいため、一刻も早く離婚したい」であるとか「娘の進学に伴って、娘の入学先に近い場所に住みたいが、娘の入学前に旦那と別れたい」とか様々な事情で、早く離婚したいという方がいらっしゃいます。

 

 その様な場合、旦那様から離婚届にサインをもらえば、離婚はできますが、離婚届にサインするだけでは離婚に伴う様々な問題を棚上げすることになってしまいます。

 

 そして、離婚してしまいますと、旦那様は、法律上は「他人」ということになってしまうため、離婚前に約束していた話を反故にするということも多く見受けられます。

 

 そこで、賢く離婚する際には、離婚を急ぐ事情がありましても、離婚の際に決めるべき決めごとはきっちりと決めておく必要があります

 

2.離婚の際に決めるべき決めごとって?

 

 離婚の際に決めるべき決めごとは、以下のようなものがあります。

 

①親権者をご夫婦のいずれにするのか。

 

②養育費をいくらにするのか。

 

③面会交流をどのようにするのか。

 

④慰謝料または解決金をいくらにするのか。

 

⑤財産分与をどのようにするのか。

 

⑥年金分割をどのようにするのか。

 

⑦今後の事情変更の場合の連絡等

 

3.離婚の際の決めごとは、離婚協議書にまとめるべき

 

 前述のように、離婚の際に決めるべき決めごとは、それなりに項目がありますし、口頭ですと、後から「言った言わない」の話に発展してしまうため、離婚協議書という形で、書面を取り交わしておくべきです。

 

 以下では、離婚の際に決めるべき決めごととして先ほど列挙した内容について、具体的にご夫婦でどのような内容の話をすればよいのか、離婚協議書に実際に書く際には、どのように書くのかについて、今後ブログにて連載して参りますので、ご参照下さい。

 

4.「離婚すること」は離婚協議書ではどのように表現するの?

 

 離婚協議書においては、ご夫婦が離婚することを大前提にして、その離婚の条件について書き連ねた文章になりますから、通常は、離婚協議書の一番上の条項に、離婚することが記載されます。

 

 その書き方としては、例えば「甲と乙は、本日協議離婚することに合意したので、協議離婚届出用紙に各自署名押印の上、甲はその届出を乙に託し、乙は速やかにその届出をする。」といった書き方をします。

 

 なお、離婚届の提出者は、奥様に指定するのが一般的です。これは、離婚の際、奥様は、旧姓に戻すか、それとも婚姻中の氏を今後も利用するのかを検討した上で、婚姻中の氏を今後も利用したいという場合には、その旨戸籍課に届け出る必要があるからです。

 

 たまに離婚協議書を作成することに一生懸命になってしまい、離婚協議書及び離婚届にサインしたものの、離婚届の提出を失念してしまうという方もいらっしゃいますので、離婚届は、離婚協議書完成後早めにご提出された方がよいと思います。

 

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旦那から不倫慰謝料を取りたい(4)

2015.05.18更新

 

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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 旦那様に限らず配偶者が不倫していることが発覚した場合、直接不倫配偶者に対して詰問して、責任を取らせるという方もいらっしゃると思います。不倫だと思っていたのが勘違いだったと言うこともありますので、ご夫婦で話し合いをすることは間違った方法ではありません。

 

では、配偶者の不倫で、相手のことをもう信用することができなくなり、離婚の決心が付いたような場合、どのようにして不倫配偶者に慰謝料を請求して行くべきでしょうか。以下では、その方法についてご説明します。

 

1.不倫慰謝料を請求する方法としてはどのような方法があるのか

 

 不倫配偶者に対して慰謝料を請求するという場合、通常は離婚を決意した上で慰謝料を請求されるのだと思います。以下では、離婚を前提とした手続についてご説明します。

 

①任意交渉

 

 任意交渉という手段は、簡単に言うと不倫をした配偶者と直接話をすることです。被害を受けた配偶者が直接不倫配偶者と話をするケースもありますし、最初から弁護士を立てて、弁護士を通じて交渉するという手段もあります。

 

 なお、任意交渉は夫婦間の二者のみで話をするのではなく、双方の両親が加わったり、兄弟姉妹が加わったりして家族間の大きな問題として話をすることもあります。

 

 ご夫婦や家族を含めた話し合いにおいて注意して欲しいのは、相手が不倫を完全否定する可能性があると言うことです。ある程度の証拠もなく話をしてしまいますと、相手は不倫を否定した後に不倫の証拠を隠してしまう危険性が高いので、この点は十分注意する必要があります。

 

 不倫の証拠に不安があるとか、不倫配偶者が、弁が立つので直接話ができないといったときには、弁護士等の法律の専門家にご相談されることをお勧めします。

 

②離婚調停

 

 調停とは、簡単に言うと、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらって離婚の諸条件について話し合いをすることです。この離婚の諸条件の中で慰謝料についても話し合うことになります。

 

 離婚調停手続には2名の調停委員と1名の裁判官が担当となって話を聞き、必要なアドバイスなどをしてくれるのですが、普段の調停手続には2名の調停委員のみが出席し、必要に応じて1名の裁判官が出席するという形態を取っています(もちろん、調停員が聞いた話は裁判官に報告していますので、裁判官も事案の概要は理解しています)。

 

 また、調停の際には、第1回目の調停手続の説明時及び調停終了時を除いて当事者は交互に調停室に入室しますので、原則として相手と顔を合わせずに手続を進めることができます。

 

 ただ、この調停においても、不倫の証拠がない場合には、不倫配偶者は自身の不倫を否定することも多いので、調停手続きを取る際にも不倫の証拠の有無は極めて重要な意味を持つことになります。

 

③離婚訴訟

 

 例えば、先方が離婚に応じなかったり、こちらが要求する慰謝料について先方が応じなかったりした場合には、訴訟を起こすことになります。なお、離婚については、調停前置主義と言って、まずは調停手続を履践することを法律が要求していますので、調停手続きを取らずに、いきなり裁判を起こすことはできません。

 訴訟では、法律が定める離婚理由があるかどうか、合わせて慰謝料を請求する場合には、慰謝料原因の有無、額などについて裁判所が審理し、最終結論(判決)を出します。

 

 このように調停のような話し合いとは異なり、訴訟では裁判所が明確な結論を示します。逆に言うと、自身に有利な判決を得るためには、十分な証拠を収集して訴訟提起する必要があります。

 

2.いつ弁護士に依頼するのがよいか

 

 任意交渉の段階でしたらご本人で対応することも可能かもしれませんが、離婚調停手続は弁護士を代理人に立てて手続きを取ることをお勧めします。離婚調停は話し合いとはいっても、調停委員に対して限られた時間の中で、伝えなければならない要点を全て伝えなければなりませんし、調停委員の考えを先読みして、調停の主導権を握らなければならないからです。

 

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旦那から不倫慰謝料を取りたい(3)

2015.05.14更新

 

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

 神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 円満な結婚生活を送っているつもりだったのに、配偶者が陰で不倫をしていたという場合には、大変な精神的ショックを受けると思います。配偶者の不倫によってもう信じることができなくなり、離婚に発展することも多くあります。その様な場合に、離婚するのであれば、相手に対して相応の慰謝料を請求したいと思うのは当然のことだと思います。

 

1.慰謝料はいくらぐらいもらえるの?

 

 私の弁護士10年の拙い経験の中でも、不倫慰謝料に関する質問の中で最も多い質問が慰謝料相場なのではないかと思います。慰謝料の金額は、各家庭の事情、不倫の態様等様々な要素によって決まりますので、一概にいくらと言うことはできません。

 ただ、私が取り扱った事件の慰謝料額を平均すると、200万円前後に近い数字になるのではないかと思います。ただ、繰り返しの説明になりますが、慰謝料額は個別の事件によって大きく異なりますので「200万円は確実にもらえるのですね」とか「200万円しかもらえないのですか」とお考えにならないようにして下さい。私が扱った事件でも数十万円しか慰謝料を得られなかった事件もありますし、逆に500万円以上の慰謝料を得られた事件もあります。

 

2.慰謝料の金額はどのように決められるのか。

 

 仮に慰謝料の金額等について離婚裁判などで判決を得るという場合、判決までの審理期間に、ご夫婦の家庭状況や不倫の状況等について詳細な事実関係の主張が行われ、その詳しい事情を全て考慮して金額が決まるため、一概にどのようにして慰謝料額が決まるのか説明することは難しいです。

 

 ただ、慰謝料額の決定にあたっては以下のような事情が大きな判断要素になっていると思われます。

 

    ①不倫配偶者の悪質性
    ②被害配偶者が受けた精神的苦痛や肉体的苦痛
    ③婚姻期間の長さ
    ④不倫配偶者の収入

 

 以下で詳しく解説致します。

 ①の不倫配偶者の悪質性の判断では、以下のような要素が考慮されます。

・不倫の発端(不倫配偶者側から不倫相手に積極的にアプローチしたのか等)

 

・不倫期間や頻度

 

・不倫相手の人数

 

・被害配偶者を裏切った回数(例えば、一度目の不倫発覚時に今後一切不倫をしない旨誓約したのに何度もその誓約に違反した等)

 

・不倫によって不倫相手に妊娠させたのかどうか

 

・不倫後の生活状況(不倫相手の自宅に入り浸りになるとか、不倫相手に生活費の大半を貢ぐようになったとか) 

 

・不倫配偶者による関係修復の努力の有無

(客観的証拠上不倫の事実が明らかなのに、不倫を否定し続けたり、不倫を認めたのに開き直って不倫相手と安定した生活を築く旨発言した場合などは慰謝料額額は増額される傾向にあります)

 

 ②の被害配偶者の精神的苦痛や肉体的苦痛としては、例えば、うつ病その他の精神疾患を患うようになったとか、胃潰瘍になってしまったといった事情が、不倫と直接関係しているような場合には、慰謝料の増額要因になり得ます。

 

 ③の婚姻期間の長さは、入籍してからの期間が考慮され、原則として交際していた期間は考慮されません。

 

 ④不倫配偶者の収入は、源泉徴収票等が重要な判断資料になります。なお、たまに「旦那はお金を持っていないけれど、旦那の親は資産家だから、親からお金を取って欲しい」という相談を受けることがありますが、旦那様と親御様は別人格になりますので、法律的には親御様に対して金銭請求することはできません。

 

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旦那から不倫慰謝料を取りたい(2)

2015.05.12更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 最愛のパートナーが不倫していることが分かったとき、冷静でいられる人などほとんどいないと思います。では、感情的になって、不倫をしていたパートナーに対して裁判を起こすのでしょうか。不倫の責任を追及する方法にはいくつかの方法がありますし、証拠も必要になります。

 

1.どのような証拠が不倫の証拠になるのか。

 

「旦那から不倫慰謝料を取りたい(1)」にて解説しましたが、不倫と言えるためには、肉体関係を伴う必要があります。たまに、「旦那からの愛情を感じなくなったのですが、旦那は浮気しているのではないでしょうか?」等抽象的なご質問を受けるときもありますが、肉体関係を伴うかなり決定的な証拠があった方が良いことは間違いありません。

 

 しかし、肉体関係の直接の証明として、海外などでは、①ラブホテルの寝室に旦那と他の女性が着衣を纏わずに一緒に寝ている写真や②不倫相手の自宅の隣室から不倫相手と旦那が体を重ねている様子を撮影した写真などが証拠とされることもあります。しかし、プライバシーの問題もありますので、日本でこれだけ直接の証拠を入手することはほぼ不可能と言えます。

 

 そこで、実際の裁判などで争う場合にも以下のような証拠が、不倫の証拠になり得ます。

 

・配偶者が他の女性と一緒に夜間にラブホテルに入った様子と翌朝出たところを撮影した写真

 

・ひとり暮らしの不倫相手の自宅に配偶者が宿泊したことを示す証拠

 

・ラブホテル利用が記載されたLINEやチャット、SNSの不倫相手とのやり取り

 

・ラブホテルでの待ち合わせや利用後の感想などについて記載した不倫相手とのメール

 

・配偶者が不倫相手と二人で宿泊を伴う旅行をしたことを示す証拠

 

・不倫相手が自身の裸等を自撮りした写真付きメールや写真データ

 

・配偶者本人が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

・配偶者本人が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書

 

・不倫相手が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

・不倫相手が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書

 

2.不倫の証拠として十分か十分ではないのか

 

 このブログをご覧になっている方は、「一度も裁判所に行ったこともない」という方も多いと思います。一般の方が考えているよりも裁判所が不倫の証拠として認めてくれる範囲は厳格ですので、ご自身では不倫の決定的な証拠をつかんだとお考えでも、実際には裁判の証拠としては十分ではないということもあります

 メールの記載にしても、表現次第では、相手の言い逃れの余地があるケースも往々にしてあります。

 

 ですので、ご自身で不倫の証拠をつかんだという場合には、必ず一度は法律の専門家である弁護士に、不倫の証拠として十分なのかどうかについて、ご相談されることをお勧めします。

 

 私が担当した事件では、奥様が不倫をしていたのですが、奥様が不倫の様子を子細にSNSの日記に付けていました。奥様はご自身の日記をごく少数の友人にしか公開していませんでしたので、旦那様が見るとは夢にも思っていなかったのでしょう。旦那様が膨大な量の日記を全て見ることは、極めて心痛のかかる作業でした。私は、その事件では、膨大な量の日記全てに目を通し、旦那様と痛みを共有して事件に取り掛かりました。

 このように不倫の証拠の精査については、ご相談者様の精神的な負担を和らげる側面もありますので、是非遠慮なくご相談下さい。

 

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