実際の解決事例

突如不倫慰謝料の裁判を起こされた!900万円減額の判決を得たケース

2016.03.02更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.いきなり裁判を起こされることってあるんですか?


 

 

一般的に弁護士が慰謝料請求する場合、まずは、相手に内容証明郵便を送ることが多いと言えます。

 

いきなり裁判を起こしますと、受け取った相手が態度を硬化させて早期解決が遠のく場合があるからです。

 

ただ、不倫のケースですと不倫の被害を受けた奥様が感情的になり、交渉での解決ではなく裁判で決着を付けたいと希望する場合があります。

 

また、事前に旦那様と交渉をしていると、不倫を認めるかどうかが事前に分かりますので、不倫相手に内容証明郵便を送っても意味がないというケースもあります(どうせ不倫を否認するだけなので交渉にならない、という意味です)

 

いずれにせよ、結論から申しますと、いきなり不倫慰謝料を請求する裁判を起こされる場合もある、ということになります。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 50代後半の女性(Nさんとします)

・ご依頼内容 : 突然aさんから1150万円の不倫慰謝料を求める裁判を起こされてしまったが、私は不倫などしていないので弁護して欲しいというご依頼内容でした。

 届いた訴状をみますと、Nさんが、aさんの旦那様と不倫したので慰謝料を請求するという記載になっていました。

 

なお、この事件の原告 : 60代前半の女性(aさんとします)、aさんの家庭状況は、旦那様 : 60代前半(不倫をしてしまった方)、お子様 : 既に成人しているご長男とご長女の合計お二人、婚姻期間 : 40年程度、 家庭環境 : 別居中でした。

 

 

 

3.不倫の証拠の精査


 

 

不倫慰謝料の裁判の場合、不倫の客観的証拠は事前にaさんの方で準備して最初の段階からある程度証拠として提出されていますので、Nさんのもとに送られてきた証拠を拝見しました。

 

証拠には、Nさんがaさんの旦那さんとラブホテルに入る様子、翌朝同ホテルから出る様子を撮影した写真、不倫関係をほぼ明確に示すメールのやり取りなどが証拠として提出されていました。

 

 

 

4.私の取った弁護活動


 

 

まずは、Nさんと証拠を見ながら、事実関係の確認をしました。

 

不倫を疑われる経緯やaさんの旦那様とどのような交友関係があったのかといった点について詳しく確認をしました。

 

その後、私の方から率直に、この証拠を見る限り、裁判官は「不倫があった」と考えてしまう危険性が高いことをお伝えしました。

 

それでも、Nさんは、真実不倫行為はしていないことを強く主張されましたので、私もその言葉を信じて弁護活動を行うことにしました。

 

具体的には、以下の様な裁判活動を実施しました。

①ラブホテルの出入りの写真については、写真の鮮明さやNさんの記憶からも、ラブホテルに入ったこと、翌朝に出たことは間違いないとのことでしたので、そのような行動の経緯等について詳しく説明を加えました。

 

②この裁判ではaさんの旦那様とNさんとの間のメールが数十通証拠で提出されており、その中には不倫を確定的に示す証拠、逆にaさんとNさんとの親密さを示すだけの証拠が含まれていました。

 

いずれのメール内容も紛らわしい内容のものであることは間違いありませんでしたので、その一つ一つに詳しい説明を加え、不倫の事実がないことを説明しました。それと同時に紛らわしいメールを送ってしまったことは事実ですので、そのことについては反省している旨も加えました。メールの量がかなりの量がありましたので膨大な作業になりましたが、根気よく取りかかりました。

 

 

 

5.最終結論


 

 

上記のように、相手の証拠に対して丁寧かつ綿密に反論を繰り返しましたので、裁判の審理にも1年以上の時間を要しました。

 

このような審理を経たうえで、判決の言い渡しがありました。結論は、250万円の慰謝料を認めるという内容でした。

 

もちろん、Nさんは不倫を否定しておりますので、不本意な判決かとは思いますが、最初の請求額は1150万円でしたから、900万円の減額には成功した結果になります。

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

不倫相手の住所を突き止めて不倫慰謝料を請求したケース

2016.03.01更新

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1.不倫相手の所在確認


 

 

旦那様が不倫していることが分かり、その裏付けも取れたけれども、肝心の不倫相手の女性の住所が分からないということは往々にしてあります。

 

不倫相手の女性が顔見知りの人間でしたら、その連絡先などは分かるでしょう。また、同じ職場の同僚同士の不倫という場合にも、不倫女性の住所は分からないけれども、不倫女性の勤め先は分かると言うことになります。

 

問題は、その様な手掛かりがない場合に、どのように不倫女性の住所などを割り出すかという点です。

 

弁護士には、弁護士業務との関係でいくつか所在確認をする方法がありますので、その方法によって所在を割り出すことができる場合もあります。

 

ただ、弁護士による所在確認には、①調査業務のみのご依頼は受けられない、②調査方法も制限があるといった注意事項があります。

 

いずれにしましても、不倫女性の所在調査という面では、調査会社の方が調査範囲が広いというのが現実ではあります。 

 

 

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 20代後半の女性(Mさんとします)

・ご依頼内容 : 旦那様が浮気相手と半同居生活になったようで、自宅に帰ってこなくなってしまった。旦那様との離婚と平行して浮気相手の住所を突き止められるようならば突き止めて慰謝料請求をしたいというご依頼内容でした。

 

この事件の旦那様 : 20代前半の男性、相手方 : 20代後半の女性、お子様 : 保育園に通うご長女様、次女様の合計お二人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

 

3.不倫の証拠の確認


 

 

この事件では、Mさんの方で不倫の客観的な証拠はなく、旦那様も不倫を明確には認めていないとのことでした。

 

このような場合、不倫慰謝料を請求して行くことは簡単ではない旨を率直にお伝えしました。そうすると、Mさんとしては、旦那様と直接話をすることができないので、離婚事件をご依頼するので、その中で可能であれば不倫の証拠も突き止められれば、と思っているとのことでした。

 

弁護士による不倫の調査には調査手段が限られるということもお伝えし、Mさんにも了解を得てから手続を進めて行きました。

 

 

 

4.不倫相手の住所調査


 

 

Mさんの方で、不倫相手の携帯電話メールアドレスは分かっておりましたので、その携帯電話のメールアドレスから、不倫相手の携帯電話番号、住所を「弁護士会照会」にて調査しました。

 

この「弁護士会照会」というのは、私の方から弁護士会に対して申請をして、弁護士会の名前でドコモなど電話会社に対して回答を求めるという調査方法です。

 

今回は、この「弁護士会照会」によって、不倫女性の住所氏名を調べることができました。

 

この弁護士会照会が可能な対応機種などもありますので、詳しくはご相談下さい。

 

この弁護士会照会によって得た住所が正確なものか確認するために不倫女性の住民票も入手し、不倫女性の所在確認を確定させました。

 

 

 

5.この事件の顛末


 

 

この事件では、不倫女性に対して内容証明郵便を送ったのですが全く返答が無く、致し方なく裁判を起こしたのですが、裁判にも欠席されてしまったため、残念ながら具体的な慰謝料の支払は受けられずに終わってしまいました。

 

せめて不倫相手の勤務先が分かれば、給料の差し押さえなどもできるのですが、不倫相手の財産を把握できていないと裁判を起こしても回収不能となってしまうことも往々にしてあります。その意味では、この事件は苦い経験になりました。

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

不倫相手に謝らせたい!思い叶って250万円の不倫慰謝料を獲得したケース

2016.02.29更新

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1.不倫相手に謝らせたい!!


 

円満な夫婦生活を送っていたと思っていたのに、旦那様・奥様が不倫していたという場合、もちろん、不倫した旦那様または奥様に対する怒りの感情がわいてくると思います。

 

それと同時に、不倫相手についても、同様の怒りの感情がわいてくることも多いと思います。

 

それでは、その様な場合に不倫相手に謝らせることはできるのでしょうか?

 

旦那様・奥様でしたら、不倫の証拠を突きつければ、謝罪することはあり得るでしょう。問題は不倫相手に強制的に謝罪させることは可能なのでしょうか。

 

結論から申し上げますと、不倫の場合に、謝罪を法律上強制することはできません。

 

ただ、ご依頼者様が「不倫相手を謝らせたい」と強く願っている場合には、私は極力、不倫相手にもその旨は伝え、その反応を見極めるようにしています。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

・ご依頼者様 : 40代前半の男性(Kさんとします)

・ご依頼内容 : 奥様の不倫が発覚したが、奥様には生活力がないので、慰謝料請求するつもりはないが、不倫男性は許せないので、慰謝料を請求して欲しいというご依頼内容でした。

 

この事件の奥様 : 30代後半の女性、相手方 : 40代前半の男性、お子様 : 保育園に通うご長男様とご長女様の合計お二人、家庭環境 : ご依頼時同居、ご依頼後別居開始、婚姻期間 : 10年程度

 

 

 

3.不倫の証拠の確認


 

不倫の客観的証拠はなかったのですが、奥様が私の事務所にまで来て詳細に不倫の内容をお話しして下さいましたので、そのお話の内容を不倫の証拠と捉えました。

 

メール等不倫の客観的証拠は残っていないとのことでしたが、奥様のお話の内容をまとめて、奥様の署名捺印を得ましたので、とりあえず不倫の証拠はあるものと考えて弁護活動を進めることにしました。

 

 

 

4.私の弁護活動


 

今回Kさんから強く要望されたのは、「不倫相手に謝らせたい」「キチンと反省させたい」という点でした。

 

上記の通り、法律上謝罪を強制できないことをお伝えしましたが、Kさんはやはり許せないので絶対に謝罪させたいということを強くおっしゃっていました。

 

また、Kさんは今回の不倫の件でかなり悩まれて、精神疾患を患っている状態でした。

 

そのため、私が不倫男性に送る内容証明郵便にも、Kさんが謝罪を希望していること、誠意ある対応を求めるという点を明記して反応を見ることにしました。

 

 

 

5.相手の言い分


 

不倫男性は不倫について一切争わず、誠意ある対応を申し出てきました。

 

不倫男性と直接お会いしてお話ししましたが、弁護士から通知が来たことを受けて、「大変なことをしてしまった」と強く自覚している様子が見受けられました。

 

そこで、Kさんと面と向かっての謝罪を提案したところ、不倫男性も応じました。

 

 

 

6.謝罪の実施


 

同じ日時に不倫男性とKさんにお越し頂いたのですが、いきなり両名の顔を合わせてしまうと、どのようなことが起きるか分かりませんでしたので、まずは、御両名を別々の会議室にお通しして、お互いの状況について見極めました。

 

不倫男性は前回同様深く反省している様子が見られました。

 

また、Kさんについても、特別興奮しているといった様子もなく、両名を会わせても問題がないと判断しました。

 

不倫男性を、Kさんのいる会議室に案内し、謝罪の言葉を述べさせて頭を下げてもらいました。

 

Kさんから2,3問質問をし、やり取りをした後、両名を引き離して謝罪の席は終了としました。

 

 

 

7.慰謝料の支払い


 

当初Kさんは、より高額な慰謝料を求めていたのですが、直接謝罪を受けることができて多少納得した様子で、250万円の支払いで構わないとおっしゃいました。

 

その後は合意書の調印をし、250万円もスムーズに支払われて事件解決しました。

 

 

 

8.直接会っての謝罪は非常にレアケース


 

上記の通り、今回は、直接不倫相手と会って所在の席を設けることができましたが、このようなケースは極めて稀なケースといえます。

 

特に相手に弁護士が付いた場合、直接の謝罪の席を設けることはほぼ不可能に近いといえます。

 

ただ、その場合でも、不倫相手が何も反省しているのか分からないままでは、不倫被害者としても納得がいきませんから、合意書に謝罪の旨を明記する方法をとることはあります。

 

つまり、慰謝料の金額が定まったとしても、実際には振り込みで支払われることが多いため、何時までに支払うだとか、振込先等を明記した合意書というものを作成します。その合意書の中に相手が反省している旨を明記するのです。

 

 

 

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スピード解決!1か月半で不倫慰謝料250万円を獲得したケース

2016.02.26更新

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1.浮気の問題解決にかかる時間


 

 

不倫のご相談に来られる方にとって、どの程度の期間で問題解決できるのかという問題は非常に重要な問題のことが多いと思います。

 

不倫の被害を受けた場合、大きなショックを受けることが多いと思いますから、できる限り早く終わらせてしまいたいと思うのは通常のことだと思います。

 

ただ、私の方から何か月といった期間を断言することはできません。

 

不倫の問題は特に相手がどのように対応するのか読み切れない要素が多いものですから、具体的な期間を明言するのが難しいのです。

 

ただ、私は、上記のように不倫被害を受けたご依頼者様が大きなショックを受けていることは理解しているつもりですので、できる限り迅速な解決に努めるようにしています。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 40代前半の男性(Lさんとします)

・ご依頼内容 : 奥様の不倫が発覚したが、奥様には生活力がないので、慰謝料請求するつもりはないが、不倫男性は許せないので、慰謝料を請求して欲しいというご依頼内容でした。

 

なお、この事件の奥様 : 30代後半の女性、相手方(不倫相手) : 30代後半の男性、お子様 : 保育園に通うご長男様とご次男様の合計お二人、家庭環境 : ご依頼時同居、ご依頼後別居開始、婚姻期間 : 10年程度でした。

 

 

 

3.不倫の証拠の確認


 

 

不倫の客観的証拠はなかったのですが、奥様がLさんの前で不倫の事実を認め、その経緯等について詳しく話をした内容を録音テープに録音していました。

 

メール等不倫の客観的証拠は残っていないとのことでしたが、録音テープがありましたので、とりあえず不倫の証拠はあるものと考えて弁護活動を進めることにしました。

 

不倫のケースでは、不倫をしたかしなかったかが大きく争われることがあり、最終的には裁判にまで発展するケースも多くあります。そのため、初期の段階で不倫の証拠がどの程度あるのか、裁判になった場合の勝訴の見込みについてもきちんと見極める必要がありますので、第1に証拠の確認をするのです。

 

 

 

4.私の弁護活動


 

 

今回のケースでは、Lさんが不倫により大きなショックを受けており、迅速な解決を強く希望していました。

 

そのため、不倫男性が不倫を否定しますと、事件が長期化してしまうため、それを避けるための弁護活動に努めました。

 

具体的には、不倫男性に送る内容証明郵便に、ある程度不倫の細かな内容を記載して、キチンとした裏付けを取っているとのアピールをする形を取りました。

 

この場合に、不倫の証拠としてどのような証拠をもっているかを明示する方法もありますが、今回のような客観的証拠がない場合、逆効果の場合もありますので、今回はこの点には触れませんでした。

 

そして、内容証明自体も、Lさんと打ち合わせをした翌日に発送し、できる限り時間の短縮に努めました。

 

 

5.相手の言い分


 

 

不倫男性は不倫について一切争わず、誠意ある対応を申し出てきました。

 

私の内容証明の内容を見て言い訳できないと判断したのか、不倫について争われませんでした。

 

ただ、不倫男性は「貯金などをはたいても250万円しか支払えない」と言うことで本人は通帳もお持ちでした。

 

 

 

6.「1か月半」でのスピード解決


 

 

Lさんに事情を話したところ、Lさんも紛争の長期化は望んでおらず、250万円の支払いを受けられるのであれば、和解して構わないとの返答でした。

 

私は、このような返事を受けましたが、すぐに了解はせずに、今後のことも考えてよく考えてほしい旨を伝えました。と言いますのは、不倫の被害を受けた場合、今後もこのことを思い出して精神的につらい時間を過ごすことが多くあります。そのときに、この250万円という数字で後悔しないのか、この点も踏まえてよく考えたほしいと伝えたのです。

 

確かに、不倫男性の現在の貯蓄は250万円かもしれませんが、不倫男性も仕事をして収入があるのですから、その一部を分割して上乗せすることは可能なはずです、そのような観点からのLさんに再検討を促したのです。

 

Lさんも少し考える時間がほしいということで、1週間ほど考えてもらうことにしました。 

 

Lさんの出した答えは、250万円+分割払いという形だと、今後も不倫男性とのやりとりが必要になるが、これは耐えられないので、やはり250万円の一括払いを受けることで結構であるとの返答でした。

 

Lさんが悩んだ末に出した結論でしたので、私もこれに同意し、250万円を一括で払う内容の合意書を作成し、和解が成立しました。

 

私が不倫男性に内容証明郵便を送ってから1か月半でのスピード解決ができました。

 

 

 

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毅然とした対応で合計450万円の高額不倫慰謝料を獲得したケース

2016.02.25更新

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1.慰謝料っていくらが相場なの?


 

不倫のご相談を受ける際、ご依頼者様から「浮気の慰謝料って相場はいくらぐらいなのですか?」というご質問を受けることがあります。

 

これに対する回答は、「婚姻期間や不倫の態様、悪質性、不倫配偶者のご収入等によりますので、一概にいくらとは言えません」という回答になります。

 

ただ、私が取り扱った事件を見ておりますと、平均的には200万円前後の数字に落ち着くのではないかと思います。

 

突如不倫の事実が発覚した場合、このような金額では到底納得は行かないと思いますので、弁護士としてはその金額が最大限高額になる様尽力しますが、 この数字も一つの参考としてお考えいただければ幸いです。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

・ご依頼者様 : 30代前半の男性(Jさんといいます)

・ご依頼内容 : 奥様が不倫していることが発覚、奥様との離婚と不倫慰謝料の請求、及び不倫男性への慰謝料請求をご依頼されました。

 

なお、この事件の相手方 : 20代後半の奥様、相手方2 : 40代前半の男性(不倫相手)、お子様 : いらっしゃらない、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時同居、ご依頼後別居開始でした。

 

 

 

3.まずは不倫の証拠の整理


 

今回の事件では、Jさん曰く、奥様の浮気に感付いていることは奥様には伝えていないとのことです。そして、Jさんの方で奥様のSNSでの不倫相手とのやり取りなどの証拠は押さえているとのことでした。

 

ここで注意しなければいけないのは、一般の方が「これだけの証拠があれば浮気の証明としては十分だよね」と考えていても、いざ裁判では役に立たないことがあると言うことです。

 

そのため、まずは、私の方で、Jさんから提供されました膨大なSNSのやり取りのコピーを精査し、浮気の証拠として十分なものか検討しました。

 

弁護士の専門的見地からも、検討した内容で不倫の証拠として十分だと思いましたので、不倫の証拠は揃っているという前提で弁護活動を実施する方針に決定しました。

 

 

 

4.私の弁護活動


 

弁護士が相手に連絡を取る場合、通常は内容証明郵便という郵送方法で請求をします。今回も内容証明郵便を発送するところから開始しました。

 

この内容証明郵便には、

「結婚しているにもかかわらず他の男性と不倫関係に至っていること」、

「この不倫行為によってJさんが多大な精神的苦痛を受けたこと」、

「もう夫婦として円満な生活を営むことはできないので離婚したいこと」、

「この精神的苦痛に対する慰謝料として○○円の支払いを請求する」、といった内容を記載することになります。

 

ただ、奥様と不倫相手両方に請求したいという場合、同時に内容証明郵便を送るのか、それとも、奥様または不倫相手のいずれか片方だけに送るのかということは検討しなければなりません。

 

今回のケースでは、奥様に対してだけ内容証明郵便を送りました。上記の通り不倫の証拠は揃っていましたし、突然不倫相手に連絡を取ると態度を硬直化させる危険もありましたから、まずは奥様だけを対象にしたのです。 

 

 

5.奥様の弁解


 

早速奥様から電話連絡があり、私の事務所で直接会って話をすることになりました。

 

奥様は、不倫については自分から認め、謝罪の言葉を述べていました。しかし、夫婦関係が上手く行っていなかったことが原因であるかのような言いぶりが見受けられ、本当に反省しているのかは怪しい様子でした。

 

奥様が支払う慰謝料の額については大筋で話がまとまりそうだったのですが、不倫男性に金銭を支払わせることに話題が移ると、奥様は激しく抵抗してきました。

 

奥様曰く不倫男性には色々とアドバイスに乗ってもらっていて絶対に迷惑をかけたくないとの話でした。

 

 

 

6.その後の交渉経過


 

Jさんともよく相談して、不倫男性の負担ゼロでは納得できないとの前提で、交渉を繰り返しました。Jさんの心情を考えれば、奥様の行動は、不倫相手をかばっているようにしか見えず、納得できないのは当然だと思いました。

 

私もJさんから渡されました膨大な量のSNSの写しを拝見し、多少なりともJさんの心痛の一端を共有しておりましたので、毅然とした対応で臨むことにしました。

 

ただ、この交渉で不倫男性は慰謝料支払いを断固拒否し、支払うにしても50万円だということで徹底抗戦の構えでした。

 

これに対して、私の方からは、相手に対して、話がまとまらないと裁判になるという旨を何度かお話しさせていただきました。おそらく、不倫男性も妻子がおりましたので、自分の奥様に不倫が発覚するのを怖れていたのでしょう。強気の交渉を繰り返していたところ、最終的には不倫男性が150万円支払うことに納得しました。

 

最終的には、奥様が300万円、不倫男性が150万円を支払うという内容で合意が成立しました。

 

奥様が高額な収入を得ているわけではありませんでしたので、裁判になってもこれだけの慰謝料を獲得することは難しかったと思います。

 

その意味で交渉によって合計450万円の不倫慰謝料を獲得できたのは十分な成果ではないかと思います。

 

 

 

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乳児との面会交流を断固拒否し続けたケース

2016.02.24更新

弁護士秦

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1.面会交流はどこまで拒否できる?


 

 奥様から離婚問題のご依頼を受ける場合、「夫がお子さんに会いたいと言ってくる可能性が高いが、これを拒否することはできますか?」とのご質問を受けることがあります。

 

 もちろん、奥様がお子さんと同居して生活していることが前提の質問なのですが、交渉・調停の段階でしたら基本的に面会交流を拒否できるというのが回答になります。

 

 ただ、お子様との面会交流を通じて意固地になっていた夫側の態度が柔軟化するというケースもありますし、一般的にはお子様がお父様と接することはお子様にとっても良い効果があることが多いのが現実かと思います。

 

 ですので、特別な拒否理由がなければ面会交流をさせた方がよいケースも多いのではないかと思います。

 

 

2.私が担当した事件        


 

・ご依頼者様 : 30代後半の女性(Iさんと言います)

・ご依頼内容 : 夫のモラハラに耐えられないので離婚したい、夫の気性が荒いので絶対にお子様に会わせたくないとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代後半の夫 、お子様 : まだ乳児のご長男お一人 、婚姻期間 : 5年未満 、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私の弁護活動          


 

 Iさんからは、夫が弁護士の話に耳を傾けるとは到底思えないので、いずれ調停になるのでしたら、最初から調停の申立から進めて欲しいとの意見がありましたので、特に事前交渉はせずに調停を申し立てることにしました。

 

 

4.夫側の言い分        


 

 調停の席で夫側は、Iさんが突然別居したことに対して怒っており、お子様の連れ去り・誘拐行為だと厳しい口調で詰問してきました。

 

 また、調停委員も、お子様をお父様に会わせることは、お子様にとっても父性に接することになるので、良い効果があることが多いということで、Iさんを説得してきました。

 

 

5.こちら側の反論         


 

 上記のような話に対しては、以下のように反論して、お子様との面会を断固拒否しました。

 

・お子様はまだ乳児であり、夫側と会っても全く分からない。そのため、お子様が夫側に会って良い効果があるという話は当てはまらない。

 

・Iさんは、夫側からのモラハラに悩まされ続けてきたところ、面会交流にはIさんが立ち会わなければならないが、これにIさんは耐えられない。

 

 調停委員からは、「面会交流を拒否し続けると親権取得にも不利になる」と半ば脅しのようなことも言われましたが、面会交流には断固応じない姿勢を崩しませんでした。

 

 そもそも、夫側はお子様が生まれた際にもお子様にほとんど関心を示しておらず、面会交流の申込は、Iさんを困らせたいだけだと思われる節がありました。

 

 このような事情もあったため、調停中面会交流を断固拒否し続ける態度を貫きました。

 

 ただ、面会交流を一切拒否すると、夫側から面会交流の調停を申してられる危険性もありましたので、お子様の写真を送るなどして、硬軟織り交ぜる作戦を取りました。

 

 

6.調停中、一度も面会させずに離婚成立


 

 この調停では、夫側が養育費などについて細かく反対意見を述べてきたため、調停申立から調停成立までに1年近くを要しました。

 

 しかし、前述のように面会交流を強く拒否する姿勢を貫きましたので、調停中は一度も面会交流させずに離婚成立とすることができました。

 

 ただ、離婚成立後も一切お子様と会わせないというのはIさんも行き過ぎであると考え、離婚の後は2か月に1回は面会交流を認めるという内容を盛り込むことにしました。

 

 

7.後日談                


 

 上記のように2か月に1回は面会交流を認めるという内容で離婚調停が成立したのですが、離婚後一度面会したいとの話があったきり、先方からは面会交流の申し入れがないまま1年が経過したとのことでした。

 

 Iさん曰く、先方は土日も関係なく仕事に忙殺されている様なので、最初から2ヶ月に1回の頻度で面会交流を要求してこないのではないかと思っていたとのことでした(もちろん、離婚調停の席では、夫側の方から頻繁に子供に会わせて欲しいと主張されていたのですが、現実問題難しいのではないかと思っていたとのことです)

 

 

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>面会交流って、旦那様にお子様を会わせるだけだと思っていませんか?

>面会交流を一切拒否することは親権獲得にどの程度不利になるの?

 

 

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離婚断固拒否のモラハラ夫と離婚できたケース

2016.02.23更新

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1.離婚を切り出したら、モラハラ夫は離婚に同意する?反対する?


 

 

 奥様が夫婦生活に不満を持って、夫側に離婚を切り出した場合、夫側は離婚に同意するでしょうか?それとも、反対するでしょうか?

 

 奥様が夫婦生活に不満を持っていても、夫側がそのことを十分に理解していない場合には、離婚話を切り出しても、真剣に捉えない、とか、納得しないという対応は往々にしてあります。

 

 弁護士が離婚問題を取り扱う場合、通常は、離婚の交渉→調停→裁判という手順で進めていきますが、夫側が頑固に離婚に反対してくる場合には、裁判になるケースもあります。

 

 

2.私が担当した事件         


 

①ご依頼者様 : 30代後半の女性(Gさんと言います)

②ご依頼内容 : 夫からのモラハラに耐えられないので離婚したいが、旦那様が離婚に断固反対しているため、離婚の交渉をして欲しいというご依頼内容でした。

 

③関係者概要等

この事件の相手方: 40代後半のモラハラ夫 、 お子様: まだ幼児のご長男お一人 、 婚姻期間: 5年未満 、 家庭環境 : ご依頼時別居中

④モラハラ概要

詳しくは後述しますが、こちらを侮辱する発言をしてくる、こちらの行動を制限してくる、物を投げる仕草をする等々 

 

3.私の弁護活動           


 

 

 この事件では、まず、私の方でGさんからモラハラの具体的な内容を聞き取り、モラハラの事実の確認を行いました。

 

Gさんのお話では、概要以下のようなモラハラがあることが分かりました。

 

・Gさんに対して「バカで何もできない」と頻繁に言ってくる。

・「お前が何もできないから、私はこんなに怒らなければならない。お前のせいで私は変わってしまった」というようなことを頻繁に言ってくる。 

・「何度言っても家事が十分にできない」と耳元に顔を近づけて大声で話してくる。

・Gさんが反論すると、旦那様が物を投げつけるような仕草をしてくる。

・門限を決められ、その時間を過ぎて帰宅すると家に入れてもらえない。

 

 私は、モラハラ夫に対して内容証明郵便で、Gさんが離婚を希望していること及び離婚の条件を送りました。その文章の中で、上記モラハラ行為のうち主だったものだけをピックアップして記載することにしました。

 

 内容証明郵便は夫側に配達されたのですが、不在で、郵便局の取置期間を経過してしまったため、私の所に郵便物が戻ってきてしまいました。

 

そこで、私は、夫側との直接交渉は難しいと判断し、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てました。また、同時に婚姻費用(離婚するまでの期間の生活費のことです)の支払を求める調停も起こしました。

 

 

4.調停での夫側の言い分    


 

 調停の席で夫側は離婚を断固拒否してきました。

 

 夫側の理屈は、多少Gさんにひどいことを言ってしまったが、これは、Gさんが夫側の言うことを聞かないので、仕方なく注意しただけであるとのことでした。

 

 そのため、夫側としては、Gさんから感謝されるとしても非難されるようなことは一切していないし、離婚の理由にはなり得ないとのことでした。このご家庭では、夫側がGさんよりも10歳以上年上でしたので、そのことで夫側がGさんのことを下に見ている節がありました。

 

 調停委員から旦那様に対しては、Gさんがヨリを戻す意志が全くないことを強く伝えてもらいましたが、夫側は、子供が不憫だという主張を繰り返し、話が進展しない状況でした。

 

 

5.私が考えた作戦          


 

 夫側は、節約志向が強く、金銭の支出にはかなり神経を遣う人でした。特に同居中は、Gさんのお金の使い方にいろいろと文句をつけていました。

 

 そこで、まずは、婚姻費用の話を先行させて、モラハラ夫側からGさんに対して毎月定額の生活費が支払われるようにしました。

 

 夫側も生活費の支払いに最初は難色を示していましたが、お子様の生活費が含まれることを強く伝えたところ、婚姻費用の支払いには渋々納得したのです。

 

 相変わらず離婚について夫側は断固反対の姿勢を貫いていたのですが、婚姻費用の支払いがスタートしてから3か月目に入ってから夫側の様子が一変しました。

 

 婚姻費用は離婚が成立するまで支払わなければなりませんから、離婚の話がもつれるとその分婚姻費用の支払回数が増えて行くことに気付いたようでした。夫側は婚姻費用の支払いが惜しくなったのか、離婚することに合意しました。

 

 その後、養育費の金額や面会交流の回数などで話はかなり揉めたのですが、最終的には調停離婚を成立させることができました。

 

 

6.Gさんからの感想        


 

 

 この事件では旦那様が離婚を徹底拒否する姿勢を明示しており、調停委員も、「ここまで離婚を徹底的に拒否する方も数少ない」とおっしゃるほどでした。

 

そのため、Gさんも調停にて離婚が成立したことに満足している様子でした。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

財産の半分を超える財産分与を獲得したケース

2016.02.22更新

 

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1.財産分与は折半で分けるのが一般的 


 

 

 離婚の際、ご夫婦の財産が全く均等ということはほとんど無いと思います。

 

 ご自宅が旦那様の名義になっているという場合、通常不動産の価値は高額ですから、旦那様名義の財産の方が奥様の名義の財産よりも多いと思います。

 他方で、旦那様が給料をほぼ全て奥様に渡し、奥様が貯金している場合には、奥様名義の財産の方が旦那様の名義の財産より多いと思います。

 

 このようにご夫婦のいずれかの財産の方が多いのが通常ですが、夫婦で築いた財産が均等ではないというのは不公平のように見えます。結婚生活中の財産は、夫婦が協力して築いた財産なので、偶然の事情で凸凹があるのは不公平だという意味です。

 

 このような不公平を是正するのが財産分与になります。

 そもそも、財産分与はご夫婦の公平を図る意味合いが強いため、財産合計を半分ずつ分ける扱いが通例です。

 一昔前には、専業主婦の奥様の財産分与は3,4割とされていた時期もありましたが、最近は折半にするのが通例かと思います。

 

 

2.私が担当した事件        


 

 

・ご依頼者様 : 30代前半の女性(Fさんとします)

・ご依頼内容 : 旦那様が本当は借金をしているのに「借金していない」と嘘をついていたことが発覚したので離婚したい、財産分与でほとんど財産を渡したくないとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : 幼稚園に通うご長男様お一人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私が実施した弁護活動     


 

 Fさんのお話では、私の方から旦那様に直接電話して構わないとのことでしたので、直接電話をして交渉をスタートしました。

 

 通常は、Fさんの要望を列挙した内容証明郵便を送るのですが、今回は、内容証明は送らずにスタートしました。

 

 旦那様と交渉した結果、旦那様ご自身も浪費と借金については認めましたが、財産分与で大部分の財産を渡してしまうと自分の生活ができなくなるとおっしゃっていました。

 

 

4.今回のケースの特殊性     


 

 前述のように財産分与は、ご夫婦で築いた財産を互いに折半にするものですが、今回は、以下のような特殊性がありました。

 

①旦那様の貯蓄が少ない理由が、旦那様の浪費にあったこと

 

 Fさんは、旦那様が不倫し、不倫相手の女性に貢いでいるということを疑っていましたが、旦那様ご本人は強く否定しており、不倫の裏付けがない状態でした。

 

 私が、旦那様に問いかけた際にも、パチスロでお金がなくなってしまったという話をしていました。

 いずれにせよ、旦那様が自身の給料の多くを浪費していることは、旦那様も認めていました。

 

②Fさんが結婚前から旦那様の浪費を注意し続けていたこと

 

 旦那様は、他人から借金することにほとんど抵抗が無く、Fさんとの交際開始の頃もかなりの借金をしていました。

 

 Fさんは、今後家庭を築くにあたっては、旦那様が借金をすると利息の支払いなどに追われることになり生活が安定しないので、絶対に借金しないように、お金の無駄遣いはしないようにときつく伝えていたとのことです。

 

 そして、旦那様の浪費癖も直ったと思ったので、今後浪費しない、借金しないと言うことを固く誓わせて結婚した経緯がありました。

 それにもかかわらず、旦那様は給料を浪費していたのです。

 

このように今残っている財産を均等に分けるというのはFさんにお気の毒な事情がありました。

 

5.旦那様との話し合い     


 

 私も、Fさんのご希望に添う形で、全財産を財産分与して欲しいとまでは言わないまでも、大半を受け取れない限りFさんの納得は得られないと旦那様を説得しました。特に、旦那様が浪費を繰り返してきて、Fさんは堅実にお金を貯金してきたのに、Fさんの取り分が半分だけというのは気の毒なのではないかと率直にお伝えしました。

 

 旦那様も裁判所で離婚問題を話し合うことに難色を示し、ほぼ8割の財産を分与することで合意しました。

 

 なお、この8割という割合は、旦那様の今後の生活のために最低限確保しておきたいという資金を除いた全財産という形で算出しました。

 

 

6.この事件が仮に裁判になったとしたら?


 

 今回のケースは確かにFさんに気の毒だったのですが、裁判になった場合、裁判所は「均等に分ける」との結論を出す可能性が高いと言えます。

 

 そのため、交渉による解決で約8割の財産分与を得られたことは大きな成果だったのではないかと思います。

 

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【財産分与】特有財産を明確に除外して離婚したケース

2016.02.19更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.「特有財産」って何だ?      


 

 

 まずは、「特有財産」のご説明に入る前に、財産分与のことをお話しさせていただきます。

 

 離婚の際、ご夫婦の財産が全く均等ということはほとんど無いと思います。

 

 ご自宅が旦那様の名義になっているという場合、通常不動産の価値は高額ですから、旦那様名義の財産の方が奥様の名義の財産よりも多いと思います。

 他方で、旦那様が給料をほぼ全て奥様に渡し、奥様が貯金している場合には、奥様名義の財産の方が旦那様の名義の財産より多いと思います。

 

 このようにご夫婦いずれかの財産の方が多いのが通常ですが、夫婦で築いた財産が均等ではないというのは不公平のように見えます。

 

 このような不公平を是正するのが財産分与になります。

 ただご夫婦の財産の中には、結婚前から貯蓄していた預金や相続で取得した財産が含まれることもあります。

 このような財産は、ご夫婦生活とは関係がない財産なので財産分与の対象から除外するのが公平です。このように除外する財産のことを「特有財産」と呼びます。

 

 

2.私が担当した事件        


 

・ご依頼者様 : 30代前半の女性(Eさんとします)

・ご依頼内容 : 本人同士で離婚すること、Eさんが親権者になることは決まっているが、他の金銭面での話し合いができていないので、金銭面での交渉をお願いしたいとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : 幼稚園に通うご長男様お一人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私が実施した弁護士活動    


 

 私の方で旦那様と面談し、旦那様の要望を聞きましたところ、慰謝料の支払いに難色を示していたものの、養育費の金額や財産分与についてはEさんの意向に従うとのことでした。

 このことをEさんにも伝えたところ、旦那様も借金を抱えているので高額の慰謝料は期待できないとの話でした。

 そのため、慰謝料の金額は数十万円に抑えて早期に離婚する方向で旦那様と話をしました。

 

 

4.離婚協議書の作成        


 

 上記の通り慰謝料の金額を減額したところ、旦那様も納得しましたので、離婚の条件について離婚協議書にまとめることにしました。

 

 離婚協議書作成にあたっては、Eさんの強い希望もあって、Eさんの特有財産は、その旨を明記する形で離婚協議書を作成しました。

 

 すなわち、Eさん名義の財産のうち、○○銀行の定期預金は、Eさんが結婚する前から貯金していたもので、結婚後に一切変動していない(預金利息が付いただけ)とのことでした。また、Eさん名義で株式を有しており、その株式も結婚前から保有していたものとのことでした。

 

 そのため、これらの預金及び株式が特有財産であって財産分与から除外した旨を明確に離婚協議書に記載しました。

 

 また、特有財産の残高の金額についても敢えて明示しました。

 

 

5.特有財産を明記する理由     


 

 今回のケースでは、旦那様に浪費癖があり、あまり夫婦の財産が残っておりませんでした。そのため、夫婦の財産と特有財産を明記することによって、夫婦の蓄えがほとんど無いこと、旦那様が浪費をしてきたことを暗に示すことができました。

 

 また、旦那様より、後になって「こんな財産分与は不当である」との言いがかりが生じにくくなったと思います。

 

 

6.離婚協議書の調印         

 


 

 離婚協議書の内容は事前に旦那様にもご確認いただき、私の法律事務所までご足労頂いて調印してもらいました。

 

 このケースでは、それほど大きな夫婦間の対立はなかったのですが、Eさんは「私は法律の専門家ではないので、専門家の方に間に入ってもらって、法律に則って手続きできたので安心でした」とおっしゃっていました。

 

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3か月で公正証書での離婚をしたケース

2016.02.18更新

 

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1.公正証書って何のために作るの?   


 

 

 「公正証書」、普段の生活では耳慣れない言葉だと思います。

 この「公正証書」とは、簡単に言いますと公証人という資格者が作成した文書のことで、本人同士が署名捺印する文書よりも強い効力が認められます。

 

 お金のやり取りをする場合、口約束だと、後から言った言わないのもめ事になる危険もありますので、例えばお金を貸す際には「借用書」を作ることもあると思います。しかし、借用書を作っていても、お金を返してくれない人もいます。

 このようなときに、公正証書でお金の支払いに強制力を付けておけば、支払いが滞った場合に、強制的に取り立てることができるようになります。

 

 公正証書は、このようにお金の取り立てに強制力を持たせるために作成することが多いです。

 

 離婚の際にも、慰謝料や財産分与などでお金のやり取りについて約束しますが、相手を信用できない場合には、公正証書を作ることがあります。

 

 

2.私が担当した事件         


 

 

・ご依頼者様 : 30代前半の女性(Dさんとします)

・ご依頼内容 : 本人同士で離婚の条件の大枠は決まっているが、細かな部分で話がまとまっていないので旦那様との細かい詰めをお願いしたい、また、旦那様が信用できないので公正証書にしたいとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : 幼稚園に通うご長男様お一人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私が実施した弁護士活動     


 

 このケースでは、Dさんと旦那様との間で激しい対立があったわけではなく、Dさんも旦那様と直接話ができる状態でした。

 

 そのため、弁護士から電話連絡が行く旨をあらかじめDさんから旦那様に伝えておいてもらい、直接電話にて以下の点の詰めを行いました。

①養育費をいくらにするのか。

②進学時の学費等の負担についてどうするのか。

③慰謝料をいくらにするのか。

 

 この点の詰めも、旦那様から大きな異論はなく話をまとめることができましたので、早速離婚協議書の作成に移りました。 

 公正証書を作成するとはいっても、その叩き台は交渉を担当した私が作成しなければいけませんので、叩き台という意味を込めて離婚協議書を作ったのです。

 

 また、いざ公正証書を作成するタイミングになると、意見が変わる旦那様もいますので、そのようなことがないように、早めに離婚協議書に署名押印をもらいました。

 

 

4.その後             


 

 このようにして離婚協議書はそれほど時間を置かずに完成させられたのですが、Dさんの方から、旦那様のお父様を連帯保証人にしたいという要望が寄せられ、この点の調整にかなりの時間を要しました。

 

 最終的には旦那様のお父様が連帯保証人になることに難色を示したため、連帯保証の話はなくなりました。

 

 

5.公正証書の作成       


 

 前述のように本人が署名押印済みの離婚協議書をもとに、私の方で公証人に相談に行き、公正証書の文案を 作り、Dさんとも意見交換しました。

 このようにして公正証書が完成し、公証人立会の席でDさんと旦那様が確認の認め印を押印して手続は終了しました。

 

 公正証書成立の際には、私が出席すれば、Dさんは欠席してもよかったのですが、離婚という重要な人生の一区切りでしたので、Dさんにも出席してもらって手続をしました。

 

 前述の連帯保証の調整に期間を要したものの、Dさんからご相談がなされてから3か月で公正証書完成にたどり着き、離婚することができました。

 

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