離婚するかしないか

3か月で公正証書での離婚をしたケース

2016.02.18更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.公正証書って何のために作るの?   


 

 

 「公正証書」、普段の生活では耳慣れない言葉だと思います。

 この「公正証書」とは、簡単に言いますと公証人という資格者が作成した文書のことで、本人同士が署名捺印する文書よりも強い効力が認められます。

 

 お金のやり取りをする場合、口約束だと、後から言った言わないのもめ事になる危険もありますので、例えばお金を貸す際には「借用書」を作ることもあると思います。しかし、借用書を作っていても、お金を返してくれない人もいます。

 このようなときに、公正証書でお金の支払いに強制力を付けておけば、支払いが滞った場合に、強制的に取り立てることができるようになります。

 

 公正証書は、このようにお金の取り立てに強制力を持たせるために作成することが多いです。

 

 離婚の際にも、慰謝料や財産分与などでお金のやり取りについて約束しますが、相手を信用できない場合には、公正証書を作ることがあります。

 

 

2.私が担当した事件         


 

 

・ご依頼者様 : 30代前半の女性(Dさんとします)

・ご依頼内容 : 本人同士で離婚の条件の大枠は決まっているが、細かな部分で話がまとまっていないので旦那様との細かい詰めをお願いしたい、また、旦那様が信用できないので公正証書にしたいとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : 幼稚園に通うご長男様お一人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私が実施した弁護士活動     


 

 このケースでは、Dさんと旦那様との間で激しい対立があったわけではなく、Dさんも旦那様と直接話ができる状態でした。

 

 そのため、弁護士から電話連絡が行く旨をあらかじめDさんから旦那様に伝えておいてもらい、直接電話にて以下の点の詰めを行いました。

①養育費をいくらにするのか。

②進学時の学費等の負担についてどうするのか。

③慰謝料をいくらにするのか。

 

 この点の詰めも、旦那様から大きな異論はなく話をまとめることができましたので、早速離婚協議書の作成に移りました。 

 公正証書を作成するとはいっても、その叩き台は交渉を担当した私が作成しなければいけませんので、叩き台という意味を込めて離婚協議書を作ったのです。

 

 また、いざ公正証書を作成するタイミングになると、意見が変わる旦那様もいますので、そのようなことがないように、早めに離婚協議書に署名押印をもらいました。

 

 

4.その後             


 

 このようにして離婚協議書はそれほど時間を置かずに完成させられたのですが、Dさんの方から、旦那様のお父様を連帯保証人にしたいという要望が寄せられ、この点の調整にかなりの時間を要しました。

 

 最終的には旦那様のお父様が連帯保証人になることに難色を示したため、連帯保証の話はなくなりました。

 

 

5.公正証書の作成       


 

 前述のように本人が署名押印済みの離婚協議書をもとに、私の方で公証人に相談に行き、公正証書の文案を 作り、Dさんとも意見交換しました。

 このようにして公正証書が完成し、公証人立会の席でDさんと旦那様が確認の認め印を押印して手続は終了しました。

 

 公正証書成立の際には、私が出席すれば、Dさんは欠席してもよかったのですが、離婚という重要な人生の一区切りでしたので、Dさんにも出席してもらって手続をしました。

 

 前述の連帯保証の調整に期間を要したものの、Dさんからご相談がなされてから3か月で公正証書完成にたどり着き、離婚することができました。

 

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