面会交流

乳児との面会交流を断固拒否し続けたケース

2016.02.24更新

弁護士秦

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1.面会交流はどこまで拒否できる?


 

 奥様から離婚問題のご依頼を受ける場合、「夫がお子さんに会いたいと言ってくる可能性が高いが、これを拒否することはできますか?」とのご質問を受けることがあります。

 

 もちろん、奥様がお子さんと同居して生活していることが前提の質問なのですが、交渉・調停の段階でしたら基本的に面会交流を拒否できるというのが回答になります。

 

 ただ、お子様との面会交流を通じて意固地になっていた夫側の態度が柔軟化するというケースもありますし、一般的にはお子様がお父様と接することはお子様にとっても良い効果があることが多いのが現実かと思います。

 

 ですので、特別な拒否理由がなければ面会交流をさせた方がよいケースも多いのではないかと思います。

 

 

2.私が担当した事件        


 

・ご依頼者様 : 30代後半の女性(Iさんと言います)

・ご依頼内容 : 夫のモラハラに耐えられないので離婚したい、夫の気性が荒いので絶対にお子様に会わせたくないとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代後半の夫 、お子様 : まだ乳児のご長男お一人 、婚姻期間 : 5年未満 、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私の弁護活動          


 

 Iさんからは、夫が弁護士の話に耳を傾けるとは到底思えないので、いずれ調停になるのでしたら、最初から調停の申立から進めて欲しいとの意見がありましたので、特に事前交渉はせずに調停を申し立てることにしました。

 

 

4.夫側の言い分        


 

 調停の席で夫側は、Iさんが突然別居したことに対して怒っており、お子様の連れ去り・誘拐行為だと厳しい口調で詰問してきました。

 

 また、調停委員も、お子様をお父様に会わせることは、お子様にとっても父性に接することになるので、良い効果があることが多いということで、Iさんを説得してきました。

 

 

5.こちら側の反論         


 

 上記のような話に対しては、以下のように反論して、お子様との面会を断固拒否しました。

 

・お子様はまだ乳児であり、夫側と会っても全く分からない。そのため、お子様が夫側に会って良い効果があるという話は当てはまらない。

 

・Iさんは、夫側からのモラハラに悩まされ続けてきたところ、面会交流にはIさんが立ち会わなければならないが、これにIさんは耐えられない。

 

 調停委員からは、「面会交流を拒否し続けると親権取得にも不利になる」と半ば脅しのようなことも言われましたが、面会交流には断固応じない姿勢を崩しませんでした。

 

 そもそも、夫側はお子様が生まれた際にもお子様にほとんど関心を示しておらず、面会交流の申込は、Iさんを困らせたいだけだと思われる節がありました。

 

 このような事情もあったため、調停中面会交流を断固拒否し続ける態度を貫きました。

 

 ただ、面会交流を一切拒否すると、夫側から面会交流の調停を申してられる危険性もありましたので、お子様の写真を送るなどして、硬軟織り交ぜる作戦を取りました。

 

 

6.調停中、一度も面会させずに離婚成立


 

 この調停では、夫側が養育費などについて細かく反対意見を述べてきたため、調停申立から調停成立までに1年近くを要しました。

 

 しかし、前述のように面会交流を強く拒否する姿勢を貫きましたので、調停中は一度も面会交流させずに離婚成立とすることができました。

 

 ただ、離婚成立後も一切お子様と会わせないというのはIさんも行き過ぎであると考え、離婚の後は2か月に1回は面会交流を認めるという内容を盛り込むことにしました。

 

 

7.後日談                


 

 上記のように2か月に1回は面会交流を認めるという内容で離婚調停が成立したのですが、離婚後一度面会したいとの話があったきり、先方からは面会交流の申し入れがないまま1年が経過したとのことでした。

 

 Iさん曰く、先方は土日も関係なく仕事に忙殺されている様なので、最初から2ヶ月に1回の頻度で面会交流を要求してこないのではないかと思っていたとのことでした(もちろん、離婚調停の席では、夫側の方から頻繁に子供に会わせて欲しいと主張されていたのですが、現実問題難しいのではないかと思っていたとのことです)

 

 

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