財産分与

【財産分与】特有財産を明確に除外して離婚したケース

2016.02.19更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.「特有財産」って何だ?      


 

 

 まずは、「特有財産」のご説明に入る前に、財産分与のことをお話しさせていただきます。

 

 離婚の際、ご夫婦の財産が全く均等ということはほとんど無いと思います。

 

 ご自宅が旦那様の名義になっているという場合、通常不動産の価値は高額ですから、旦那様名義の財産の方が奥様の名義の財産よりも多いと思います。

 他方で、旦那様が給料をほぼ全て奥様に渡し、奥様が貯金している場合には、奥様名義の財産の方が旦那様の名義の財産より多いと思います。

 

 このようにご夫婦いずれかの財産の方が多いのが通常ですが、夫婦で築いた財産が均等ではないというのは不公平のように見えます。

 

 このような不公平を是正するのが財産分与になります。

 ただご夫婦の財産の中には、結婚前から貯蓄していた預金や相続で取得した財産が含まれることもあります。

 このような財産は、ご夫婦生活とは関係がない財産なので財産分与の対象から除外するのが公平です。このように除外する財産のことを「特有財産」と呼びます。

 

 

2.私が担当した事件        


 

・ご依頼者様 : 30代前半の女性(Eさんとします)

・ご依頼内容 : 本人同士で離婚すること、Eさんが親権者になることは決まっているが、他の金銭面での話し合いができていないので、金銭面での交渉をお願いしたいとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : 幼稚園に通うご長男様お一人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私が実施した弁護士活動    


 

 私の方で旦那様と面談し、旦那様の要望を聞きましたところ、慰謝料の支払いに難色を示していたものの、養育費の金額や財産分与についてはEさんの意向に従うとのことでした。

 このことをEさんにも伝えたところ、旦那様も借金を抱えているので高額の慰謝料は期待できないとの話でした。

 そのため、慰謝料の金額は数十万円に抑えて早期に離婚する方向で旦那様と話をしました。

 

 

4.離婚協議書の作成        


 

 上記の通り慰謝料の金額を減額したところ、旦那様も納得しましたので、離婚の条件について離婚協議書にまとめることにしました。

 

 離婚協議書作成にあたっては、Eさんの強い希望もあって、Eさんの特有財産は、その旨を明記する形で離婚協議書を作成しました。

 

 すなわち、Eさん名義の財産のうち、○○銀行の定期預金は、Eさんが結婚する前から貯金していたもので、結婚後に一切変動していない(預金利息が付いただけ)とのことでした。また、Eさん名義で株式を有しており、その株式も結婚前から保有していたものとのことでした。

 

 そのため、これらの預金及び株式が特有財産であって財産分与から除外した旨を明確に離婚協議書に記載しました。

 

 また、特有財産の残高の金額についても敢えて明示しました。

 

 

5.特有財産を明記する理由     


 

 今回のケースでは、旦那様に浪費癖があり、あまり夫婦の財産が残っておりませんでした。そのため、夫婦の財産と特有財産を明記することによって、夫婦の蓄えがほとんど無いこと、旦那様が浪費をしてきたことを暗に示すことができました。

 

 また、旦那様より、後になって「こんな財産分与は不当である」との言いがかりが生じにくくなったと思います。

 

 

6.離婚協議書の調印         

 


 

 離婚協議書の内容は事前に旦那様にもご確認いただき、私の法律事務所までご足労頂いて調印してもらいました。

 

 このケースでは、それほど大きな夫婦間の対立はなかったのですが、Eさんは「私は法律の専門家ではないので、専門家の方に間に入ってもらって、法律に則って手続きできたので安心でした」とおっしゃっていました。

 

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