実際の解決事例

裁判で徹底的に争った末、親権を獲得したケース

2016.04.07更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.親権が大きな争いになる場合どのような手続の流れになるの?


 

 事件によっては、これまでの旦那様の言動等から、親権をご夫婦どちらに帰属させるかについて大きな争いになることが事前に予想できる事件もあります。

 その様な場合には、最終的には裁判で決着を付けざるを得ないのですが、その基本的な流れは、以下の通りになります。

 

①相手との交渉の段階

私の方から相手に書面を送ったり、電話で話をしたり、場合によっては直接相手と面談して交渉を行う段階です。弁護士が離婚問題を取り扱う場合、通常は、このステップから事件に取り掛かるのが一般的です。

 

②調停の段階

話し合いで折り合いを付けることができない場合には、調停を申し立てることになります。調停は、裁判所の建物内で手続が行われ、調停委員が間に入ることになりますが、あくまでも当事者間の話し合いを基本とした手続になります。

そのため、調停委員は話し合いの促進を図ることはできますが、結論を命じるといった権限はありません。

③裁判の段階

調停での話し合いも上手く行かない場合には、裁判を起こすことになります。裁判は、最終的には判決を得る手続になりますので、調停のような話し合いの手続とは区別されます。

裁判所が言い渡した判決には拘束されることになりますので、不服のある当事者も従わなければならなくなります(ただし、1回目の判決に不満がある場合には、控訴といった不服申立ができます)

 

 

2.私が担当した事件          


 

・ご依頼者様 : 30代前半の女性(Xさんといいます)

・ご依頼内容

 旦那様が姑女の意見ばかりを尊重し、姑女の意見で全ての家庭に関する重要事項が決まるので、窮屈な生活が耐えられず、離婚したい、娘の親権は絶対に旦那には譲りたくないので弁護を依頼したいという内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 30代前半の旦那様、お子様 : 保育園に通園する娘様お一人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私の弁護活動             


 

 前述のような手順で、まずは、旦那様と交渉をすべく通知書を郵送しました。通知書には、Xさんが離婚を希望していること、離婚の条件を書き記しました。

 

 そうすると、旦那様から電話連絡があり、中立な調停委員がいる場所で話がしたいとの希望がありましたので、私の方から調停を申し立て、調停手続で話が行われることになりました。

 

 

4.旦那様の言い分            


 

 旦那様の言い分は、Xさんは精神病を患っていて、ときに娘様につらく当たることもあるので、Xさんに娘様を託すことはできない。Xさんは常に場面場面で嘘をつくので、娘様の教育上も好ましくないといった独自の主張をして、旦那様ご本人が親権者になりたいと強く主張してきました。

 

 

5.私の弁護活動              


 

 まずは、Xさんご本人から、旦那様の言い分の真偽を確かめ、詳しく事実経過を確認する作業を行いました。Xさんが精神病だというのが全くのデタラメであり、旦那様の言い分が全く信用できないことが十分に分かりました。

 

 その後は、調停の場で、こちらの言い分を述べるようにしました。

 

 なお、この調停で、旦那様の翻意を図るために取った作戦は以下の通りです。

(1)娘様との面会交流を認めた

 Xさんは、旦那様の身勝手な言い分にかなり怒っていらっしゃいましたが、Xさんとよく話をした上で、旦那様と娘様との面会交流を実施しました。

 

 こうすることで、旦那様も、娘様が健康に生育していることを直接目で見て確認できますし、硬直的な意見を柔軟化できるかもしれないという思惑もありました。

 旦那様は、娘様と面会交流できたことについては満足している様子でしたが、意固地な状態は続きました。

 

(2)家庭裁判所調査官の調査を頼んでみた

 家庭裁判所調査官という専門家から見て、Xさんが親権者として適確であるとのお墨付きが出れば、旦那様も親権を諦める可能性がありましたので、私の方から調停委員に家庭裁判所調査官の調査を頼みました。

 調停委員は、家庭裁判所調査官の調査に前向きでしたが、裁判官が反対の意向を示したため、結局調査は実施されませんでした。

 

 

5.調停不成立となり、裁判での争いになった。


 

 結局、旦那様は自分の意見を全く曲げず、親権の帰属について裁判で争われることになりました。

 

 裁判では、Xさんと旦那様いずれが親権者として適確かという点について、激しい議論の応酬がなされ、ときには、私の方から30頁を超える裁判書類を提出することもありました。

 裁判の中でも、旦那様が妥協する様子は全くなく、裁判手続の中で家庭裁判所調査官の調査が実施されることになりました。

 

 

6.家庭裁判所調査官の調査      


 

 家庭裁判所調査官の調査は、大まかに以下のような項目で行われます。
①ご夫婦本人から別々に事情を尋ねる(ご夫婦それぞれの家庭環境についても質問を受けます)
②Xさんの自宅を訪問して娘様の家庭での様子を確認する
③保育園に連絡を取り、保育園での娘様の様子を確認する

 

上記①のヒアリングは、これまでの裁判で、こちらが徹底的に主張してきた部分のおさらいという面が強いため、あまり心配はいりませんが、自宅訪問や保育園への連絡については注意を払っておく必要があります。

そのため、Xさんには事前に家庭裁判所調査官が、どのような点に関心を持つ傾向にあるのかといった点をお話しし、十分に準備を行いました。

 

 このような準備の成果もあって、家庭裁判所調査官の調査結果は、Xさんが娘様を育てて行くことが適確であるとの結果でした。

 

 

7.最終的には和解で解決        


 

 上記のような調査結果が出ましたので、裁判官が旦那様を強く説得し、旦那様も親権を譲る意向を示しました。

 そのため、Xさんが親権を取得する形で裁判上の和解が成立し、解決しました。

 なお、この「和解」という手続は、裁判の手続きは進行させながら、または、裁判の手続きを一時保留にした上で、当事者同士が話し合いをして、双方が納得できる場合に、「和解」という形で最終解決することをいいます。裁判は、判決を獲得するための手続なのですが、今回の様に、裁判官が和解を強く勧めてくることがあり、和解が成立した場合には、判決まで手続が進まずに解決することになります。

和解の場合には、離婚の条件をすべて約束した上で解決することになりますので、判決を得る必要がなくなるのです。

 

 Xさんが初めて私の所にご相談に来られてから2年以上経過しての最終解決になってしまいましたが、Xさんはこの結論に満足されている様子でした。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

親権を取得しない限り絶対離婚しない!と言っていた旦那様と離婚したケース

2016.04.05更新

 

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1.旦那様は親権の獲得を希望する?希望しない?


 

離婚の問題を取り扱っておりますと、特に小さいお子様がいらっしゃる場合、ご夫婦のいずれが親権を取得するのか激しい争いに発展することもあります。それでは、旦那様は親権獲得を希望するのでしょうか?希望しないのでしょうか?

 

結局は、旦那様の人柄等にもよるのですが、私が離婚問題を解決していく中で感じたのは、両極端に分かれる傾向があるという点です。

つまり、徹底的に親権の獲得を強く主張してきて一切譲歩しない方と、逆に、それほど強く親権を主張して来ない方とで両極端に分かれることが多いように思われます。

 

正確な統計を取ってはおりませんが、最近は少子化の影響もあり、親権の獲得を強く希望される旦那様が増えてきているように見受けられます。

 

 

2.私が担当した事件           


 

・依頼者様 : 40代後半の女性(Wさんとします)

・ご依頼内容

 旦那様からの暴言がひどく一緒に生活して行くことができないので離婚したい、離婚するにあたっては確実に親権を取得したいというご依頼内容でした。

 

なお、この事件での相手方 : 30代後半の旦那様、お子様 : 保育園に通園する娘様お二人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私の弁護活動               


 

 

この事件は直接の暴力こそ無かったものの家具を壊すといった間接的暴力があり、暴言の内容も酷いものでしたので、DV事件に近いものとして、まずは、Wさんから詳しい間接的暴力や暴言の状況について聞き取りを行いました。

このような聞き取りを通じて、間接的暴力の頻度や内容を把握できました。

 

このような被害内容をお伺いすることは、Wさんにとっても思い出したくないことを思い出す作業にはなってしまいますが、この点を確認しませんと離婚事件の全容を把握することができません。また、被害実態を解明することでWさんと認識を共有することができ、一緒にこの離婚問題に取り組むにあたっての出発点になります。

 

このようなWさんからの事実確認の後、私の方から旦那様宛に離婚の希望と離婚条件を書き記した通知書を郵送で送りました。

 

すると、旦那様側も弁護士に依頼し、弁護士同士の話し合いになりました。

 

しかし、親権をどちらが取得するかという点で協議は暗礁に乗り上げ、旦那様側の弁護士より調停が起こされました。

 このようにして、議論の場は裁判所の調停手続に移りました。

 

 

4.相手の言い分              


 

 

 旦那様は、Wさんに対する間接的暴力や暴言を一切否定し、むしろ、暴言を放っていたのはWさんの方であるといった主張を展開しました。

 

 また、Wさんはほとんど家事もせず、旦那様が主体的に育児をしてきたといった主張もし、絶対に旦那様が親権を取得した方が子供のための幸せになるという主張を展開してきました。

 

 これに対しては、Wさんが暴言を放った事実がないこと、Wさんが育児を精力的に行ってきたことなどを積極的に反論しましたが、お互いの主張に客観的裏付けがない状況でした。

 

 

5.Wさんが親権者として適確な事情


 

 

 客観的な裏付けがないとは言っても、Wさんが親権者として適確であると言うことは調停委員に積極的にアピールして行く必要がありますから、これまでの娘様の生育歴や現在の生育状況、今後の育て方などについて積極的に主張しましたし、旦那様のこれまでの娘様への接し方に大きな問題があったこと、旦那様一人で娘様を育てて行くことなどできないことを事細かに主張しました

 

 もちろん、このような主張を展開するにあたっては、Wさんご本人から詳細なヒアリングをした上で、入念な準備を重ねました。

 

 

6.家庭裁判所調査官の調査を活用


 

 上記の通り、Wさんが親権者として適確な事情を事細かに主張しても、旦那様側は、こちらの主張に徹底抗戦の構えで、話は平行線をたどりました。

 ただ、調停当時、Wさんが娘様お二人と生活していたのですが、旦那様は、現在の娘様が劣悪な環境で生活しているのではないかと強く不安視していました。

 

 そこで、私は、Wさんに、家庭裁判所調査官による調査の利用をオススメし、了解を得られましたので、調停委員にも相談しました。

 

 調停委員は裁判官とも相談の上、家庭裁判所調査官による調査が実施されることになりました。

 

 この家庭裁判所調査官の調査というものは、家庭裁判所調査官がお子様の生活状況を直接確認し、現在の生活環境が適正かどうか調査するというものです。家庭裁判所調査官が直接Wさんのご自宅に訪問して、お子様とも直接話をしますので、実際のお子様の生活状況を客観的に把握できる機会とも言えます。

 

 このような調査を実施しますのは、現在娘様がWさんと順調に生活を送っており、旦那様が娘様を引き取るのが望ましくないという事実を家庭裁判所調査官の目ではっきりと確かめて欲しいと思ったからです。こうすることで、旦那様が親権を諦めることを期待して、調査を依頼しました。

 

 

7.家庭裁判所調査官の調査結果


 

 前述のような調査の結果、家庭裁判所調査官からは、Wさんのもとでの娘様の生育に問題がない旨の結果が示されました。

 

 このような結果を軸として、旦那様を積極的に説得してもらうよう調停委員に働きかけました。

 

 しかし、旦那様は意固地になっており、親権を諦めるような様子はありませんでした。

 

 そこで、旦那様側の弁護士が調停を不成立にしたい旨の意見を述べ、最終的に調停は不成立になって終了してしまいました。

 このように調停は不成立になってしまいましたが、Wさんからすれば、家庭裁判所調査官から、娘様の育て方に問題がない旨のお墨付きを得たことになりますから、今後の生活にあたっての自信にもなりました。

 

 

8.最終的には協議離婚成立


 

 前述の通り調停が上手く行きませんでしたので、旦那様側から離婚裁判が起こされるものと考えていましたが、結局は旦那様が親権を諦める形で協議離婚が成立しました

 

 調停が不成立で終了してから2か月後の解決でした。

 

 旦那様側の弁護士の話では、家庭裁判所調査官の調査結果がキチンと示されたため、旦那様も悩んだ末に協議離婚を受け入れることにした、というお話しでした。

 

 

9.調停での家庭裁判所調査官の調査の活用について


 

 今回の事件については、調停手続の中での家庭裁判所調査官の調査について、裁判官の理解もあったため、調査を実施することができました。

 しかし、現実の裁判所の運用を見ておりますと、調停手続内での家庭裁判所調査官の調査実施には消極的な裁判官の方が多いのが実情です。

 

 本来家庭裁判所調査官による調査は、離婚裁判で実施されることが多く、調停手続で実施することに躊躇いがあるようです。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

モラハラ・DV夫に絶対住所を知られたくない!住所を知られずに離婚したケース

2016.04.01更新

弁護士秦

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1.モラハラ・DV夫に絶対住所を知られたくない!そんなことは可能なの?


 

 私が離婚事件に携わっておりますと、夫がDV暴力をふるってくるとか、離婚後もストーカー被害を受けそうであるといった理由で、今のお住まいを知られたくないと要望される方は最近増加傾向にあるように思われます。

 

 その様なご要望を実現できるかどうかですが、原則として、住所を知られたくないキチンとした理由が有れば、住所を知られずに離婚することが可能です。

 

 ただ、私が弁護士として活動を開始する前に、既に夫側が奥様の現住所について目星を付けているケースもありますし、奥様のご親戚の方から住所の情報が夫に伝わってしまったというケースもありますので、細心の注意が必要になります。

 

 弁護士が間に立ちますと、弁護士には守秘義務がありますので、旦那様に奥様の現住所が漏れることは基本的にありません。このことは離婚問題を弁護士に依頼する大きなメリットでもあると思います。

 

 

2.私が担当した事件         


 

 

①ご依頼者様 : 40代後半の女性(Vさんとします。)

②ご依頼内容 : 旦那様からの暴言・暴力に耐えかねて別居を開始したが、旦那様と直接話をすると執拗に住所を質問されそうなので、直接話をすることができない。絶対に住所を知られずに離婚したい、というご依頼内容でした。

 

③関係者の概要等

この事件の相手方 : 40代後半の旦那様 、 お子様 : 高校生以上の娘様3人と息子様1人の合計4人 、 婚姻期間 : およそ20年 、 家庭環境 : ご依頼時別居中

④モラハラ・DVの概要 

モラハラ)ほぼ毎日の様にこちらを侮辱する様な暴言、家事の些細な点を執拗に責め立てる行為、性欲が旺盛であり、こちらが拒絶すると風俗店に行くと脅してくる等々

DV)殴る蹴るの直接の暴力のみならず、ゴルフクラブを使っての直接暴行あり

 

3.まずは、ご本人様で住民票・戸籍の秘諾手続を取っておくこと


 

 Vさんは、私の所にご相談に来られる前に既に手続きを取っておられたのですが、区役所にて、住民票及び戸籍附票をVさん以外の人間が取得できないようにする手続を取っていただく必要があります

 

 このようにすることで万が一にも旦那様が区役所の窓口で奥様の住所を知ることはほぼなくなります。

 

 

4.住所を知りたがるモラハラ・DV夫        


 

 

 この事件でもそうでしたが、DVの事件などでは、夫側が奥様のお住まいを執拗に質問してくるケースも多くあります。

 

 「家内の荷物がまだ自宅に残っているから送りたい」だとか「家内は扶養から外れるから手続をしなければいけないので現住所を教えて欲しい」、「勝手に別居しておいて挨拶もないなんて許せない。直接話に行くから住所を教えろ」等々様々な理由で住所を尋ねてくる人間もいます。

 

 このように弁護士に質問している内はまだいいのですが、奥様のご親戚や親しい友人に電話やメールを頻繁にして奥様の居場所を探ろうとする人もいます。

 

 

5.モラハラ・DV夫に対する弁護士からの通知 


 

 

 まず、離婚問題を弁護士が取り扱う場合、こちらの要望を記載した通知書を夫側にお送りします。

 

 その通知書には、こちらの要望だけではなく、弁護士が離婚問題の窓口になったので、奥様、その勤め先、そのご親族に直接連絡を取らないよう記載します。合わせて、奥様の住所を探らないようにして欲しい旨も明記します。

 

 今回のVさんのケースでも、旦那様に住所を知られることを強く不安がっていましたので、通知書には、Vさんの住所を探らないようにして欲しい旨を明記しました。

 

 

6.弁護士の守秘義務        


 

 弁護士には依頼者の個人情報等を事件の相手方や第三者に漏らしてはならず、秘密を守る義務(守秘義務)があります。

 

 そのため、夫側から聞かれても、弁護士が奥様の住所を教えることはありません。

 

 また、弁護士が法律上このような守秘義務を負っているということは、夫側から奥様の住所を質問された時に、回答を拒否する理由として活用できます。

 

 例えば、私は「弁護士は法律で守秘義務という義務を負っているので、奥様の住所を教えると法律違反になってしまうのです」と夫側に説明することもあります。

 

 

7.今回の事件でも相手がしつこく住所を尋ねてきた


 

 今回のモラハラ・DV夫も私に対して頻繁に電話連絡をしてきて、色々と理由を付けてVさんの居場所を質問してきました。その都度、私は守秘義務の話などをして撃退していました。

 

 夫側は、私からの話にその場では渋々納得するのですが、翌日には他の理由でVさんの住所を尋ねてくる始末で、次第にしびれを切らしたのか、私に対して以下の様なことを言ってきました。

「弁護士が夫婦の中を引き裂く様なことをするのは問題じゃないのか。」

「本当はVは、私と会いたいに決まっている。きちんと私の気持ちをVに伝えてくれ、そうじゃないとあんたが窓口になっている意味がない」

これに対しては、私の方が冷静さを欠いてしまいますと元も子もありませんので、冷静に、Vさんのお気持ちをお伝えしました。

 

 しかし、モラハラ・DV夫は「そこまで言うなら、Vと直接会わせろ。直接会ってVの気持ちを確認しないと納得できない」とまくし立ててくる状態でした。

 私の方も、必要以上にモラハラ・DV夫を刺激しない様に、あまり不親切な対応にはならない様注意しつつ説得を試みましたが、夫側は説得に応じる様な様子はほとんどありませんでした。

 

 そのため、私の方からVさんに対しては、協議離婚での解決は難しく、早期に調停離婚に切り替えることや、場合によっては離婚裁判も覚悟してもらう必要がある旨を説明しました。

 

 

8.今回の事件の結末        


 

 この事件では、モラハラ・DV夫が離婚そのものについて徹底的に争ってきましたし、独自の意見を決して曲げないため、調停委員もお手上げという状況でした。そのため、離婚調停が不成立になり、こちらから離婚裁判を起こしました。

 

 何回か裁判期日が開かれ、ようやく夫側も離婚に応じて、裁判上の和解で離婚にこぎ着けることができました。

 

 これら調停や裁判の手続きの中でも、私はVさんの住所が知られないよう細心の注意を払って手続を行い、最終的にVさんの住所は知られずに離婚にこぎ着けることができました。

 

 

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【財産分与】分割払いの提案を断固拒否!判決で全額一括払いさせたケース

2016.03.28更新

 

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1.財産分与で分割払いってどういうこと?


 

 

財産分与という用語は普段の生活ではあまり聞き慣れないと思います。この用語は、いくつかの性質があるとされていますが、中心的な意味合いは、「婚姻中の夫婦共同財産の清算を求める権利」と言えます。

要するにご夫婦のうち財産を多く持っている方が、少ない方にいくらかの財産を渡す制度とお考えいただければ分かりやすいと思います。

 

このように財産を多く持っている方が、その一部を分けるのですから、分割払いも何も、持っている財産で一括払いすればよいようにも思えます。

しかし、財産分与の対象財産は、預金や株式などの換金しやすい財産ばかりではありません。不動産や自動車なども含まれますので、換金できないとか換金したくないという財産も含まれます。

 

そのため、相手が「財産分与を分割払いしたい」と提案してくる場合があるのです。

 

 

2.私が担当した事件      


 

・ご依頼者様 40代前半の女性(「Xさん」とします)

・ご依頼内容

 相手は大した財産を持っていないと見込まれるが、法律で認められる最大限の財産分与は受けたい、分割払いだと相手は途中で支払わなくなる危険性が高いので一括払いで支払わせたい、というご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方:40代前半の旦那様、お子様:中学校に通うご長男様と小学校低学年のご長女様のお二人、婚姻期間:約15年、家庭環境:ご依頼時別居中のケースでした。

 

 

3.この事件での手続の流れ


 

この事件では、私の方から離婚の条件を記載した通知を相手に送ったところ、相手も弁護士を立てて、交渉をしましたが、交渉決裂し、調停手続きを経て、裁判で争われることになりました。

 

この事件では、財産分与もさることながら、お子様の親権をご夫婦いずれが取得するかという点も大きな争いになり、そのことが裁判で争われることになったのです。

 

4.継続的に行われた和解手続


 

離婚問題が裁判に発展した場合、最終的には裁判官が判決を言い渡して事件は解決します。つまり、ご夫婦がお互いの主張をぶつけ合った上で、裁判官が、「白黒つける」ことになります。

 

ただ、離婚問題のように家族の問題については、裁判官も、和解を勧めてくることが多くあります。

「和解」とは、裁判の手続を進めながら、または裁判の手続きは一時保留にしながら、当事者間の話し合いを進める手続になります。裁判手続中に行われる和解ですから、裁判官が直接間に入った上で和解協議が行われます。

 

 

5.和解手続での相手の言い分 


 

 

この事件では、相手の財産の中に自宅不動産と自動車があり、相手は、自宅に継続して居住することとを希望しました。また、自動車についても業務上必要であるとのことで売却できないと主張していました。

 

相手の預金は微々たるものでしたので、相手は、財産分与の分割払いを強く提案してきました。

 

ただ、Xさんは、旦那様に対して強い不信感を抱いていましたので、分割払いにしてしまうと、途中で支払われなくなるのではないかと強く心配していました。私の目から見ましても、旦那様は一般的に女性を下に見ているような雰囲気の持ち主でしたので、Xさんの不安を共有しておりました。

そのため、私は、旦那様に対して、分割払いには一切応じられないと強く主張しました。

 

 

6.判決の言い渡し      


 

結局旦那様側も分割払いを譲りませんでしたので、和解は決裂し、判決が言い渡されることになりました。

 

判決内容はこちらが予想していた財産分与が認められました。なお、判決で財産分与の金額が定められる場合には、分割払いにはなりませんので、一括払いを命じる内容の判決になります。

 

このような判決が言い渡されると、あれだけ「分割払いでないと支払えない」と言っていた旦那様があっさりと財産分与額全額を一括払いしてきました。

 

上記の通り、旦那様には高額の預貯金はなかったのですが、お勤めをされていましたので、給料差押えを受けることを不安視して、一括払いしてきたものと思われます。

つまり、判決がありますと、旦那様の勤め先に対して、給料の一部の支払いをストップさせて、Xさんの側に支払う様命令することができるのです(これを「給料差押え」といいます。なお、給料差押えは、離婚裁判とは別の手続きを踏む必要があります)。

 

給料の差押えがありますと、裁判所からの命令書が直接勤め先に届きますので、旦那様は、職場に居づらくなることを避けたかったのかもしれません。いずれにしましても、一括で支払いがありましたので、Xさんは「引っ越しを考えていたので、まとまったお金が入り、安心しました」とお話しされていました。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【財産分与】自宅を高額売却し山分けして離婚したケース

2016.03.28更新

 

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1.財産分与における自宅不動産の処理


 

 

結婚期間中ご自宅を購入した場合、基本的にその不動産は、離婚の際に財産分与の対象になります。

 

それでは、ご自宅はどのように分けるのでしょうか。

 

基本的なパターンは以下のようになります。

①奥様がご自宅を取得される。
②旦那様がご自宅を取得される。
③ご自宅を売却して、売却代金を折半する。

当たり前のことのようですが、自宅をこちらが取得するか、無効が取得するかによって、今後の生活環境が変わってきますので、ご自身が①~③のどの方法が一番良いのかについてはよく考えておく必要があります。 

 

2.私が担当した事件       


 

・ご依頼者様:60代前半の男性(「Yさん」といいます)

・ご依頼内容

奥様が弁護士を付けて財産分与を請求されているが、Yさん個人では太刀打ちできないので、弁護をお願いしたい、自宅は売却を考えているが、できるだけ高く売って欲しい。

 

なお、この事件の相手方:50代後半の奥様、お子様:既に成人した女性2名、婚姻期間:30年以上、家庭環境:ご依頼時別居中のケースでした。

 

 

3.この事件の手続の進行


 

この事件では、Yさんが私のところにご相談に来られる際には、既に奥様が弁護士を付けて、家庭裁判所に調停の申立をしていました。

 

そのため、私は、離婚調停手続から、この離婚問題に関わって行くことになりました。

 

4.この事件で問題になったこと


 

この離婚のケースでは、ご夫婦双方が離婚には同意していましたが、Yさんが奥様に暴力をふるったとのことで慰謝料を請求されていました。また、ご夫婦の財産の評価などについても争いがありました。

 

財産分与でご自宅の問題が絡む場合、ご自宅をご夫婦のどちらが取得するかで争いになるケースもありますが、今回は、自宅売却で意見は一致していました。

 

既にお子様も成人して独立しており、一戸建ての不動産は、独りで住むには広すぎること、住宅ローンは支払い終わっているものの今後建物の大きな修繕が必要になると見込まれるが、高額の修繕費を負担することは難しいということで、ご夫婦ともに売却を考えていたのです。

 

 

5.私が不動産の売却を一任された


 

上記の通り、奥様にも弁護士が就いていたのですが、不動産の売却は不慣れとのことでしたので、私の方で不動産業者を選定して、売却手続を進めました

 

私は、不動産の売却をして事件処理をしてきた経験がありましたので、その経験に即して以下の様な手法で売却活動を主導してゆきました。

 

(1)不動産業者3社に競争させた

 私が不動産の売却に関わる場合、特別な事情がない限り複数の不動産業者を間に入れて手続きを取ります。

 なぜ不動産業者1社に絞らなかったのかというと、複数の業者を関与させた方が、お互いに競争意識が働くために、売買金額が高くなるからです。

 このように複数の業者を介在させることに対しては、「業者さんから見ると信用されていない様に感じるのではないか?」(その業者を信用しているなら、その業者1社だけに任せるはずなので)と誤解される依頼者の方もいますが、私が関わった事件で、不動産業者との信頼を得られていないと感じたことは一度もありません。

 

(2)地元の不動産業者ばかり選んだ。

 私が不動産の売却に関わる場合、不動産業者は地元の業者ばかりを選ぶ様にしています。私は大手不動産業者の本社の方とお仕事をしたこともありますが、不動産は地域特性がありますので、地元の業者の方が地域特性に精通しているからです。

 

(3)不動産業者に対しては遠慮なく不動産専門用語を使う 

 不動産に強くない弁護士ですと当然不動産業界で普段使う専門用語などは知らないことが多いです。逆に、私が不動産業界での専門用語や専門的な手順を知っていると、不動産業者としても引き締まって協力してくれます。俗な言い方をいたしますと、不動産業者が「この弁護士は不動産に強い弁護士なので手抜きができない」と思うのです。

 このようなことは、不動産業者から見れば、私と直接話をしていて一目瞭然だと思います。

 

 このように3社を競わせたところ、1社が高額な代金を払うというお客様を連れてきてくれました。他の2社に相談したところ「その値段で売れるのであれば、売却した方がお得です。」との返事でしたので、その方に売ることにしました。

 

 最終的には、当初の予定よりも200万円高額で自宅を売却することができました。

 

 

6.慰謝料分として多少色を付けて調停成立


 

前記の通り自宅を高額で売却することができましたので、その分を一部慰謝料に充てて、早期離婚を獲得しました。

 

このケースでは、Yさんも暴力をふるったことは認めておりましたので、支払う慰謝料額が問題になっていたのですが、比較的定額で合意できたのではないかと思います。

 

 

7.不動産が含まれる財産分与の事件は、不動産処理経験の豊富な弁護士に依頼するのが一番


 

個人で不動産を売却するとなると不慣れなために損をしてしまうこともあります。

 

特に、不動産がご自宅だけならばよいですが、投資用に不動産を購入しており、その売却も必要になるといったケースでは、より一層不動産処理経験の豊富な弁護士に依頼するのが望ましいと言えます。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

粘り勝ち!離婚断固拒否のDV夫と離婚したケース

2016.03.25更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。なお、モラハラ・DV情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ・DV総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.DV夫の考え方には共通点がある?


 

 

  私が離婚事件のご依頼を受けて、DV暴力をふるう夫側に対して離婚を切り出す場合、夫側から離婚を拒否される比率が圧倒的に高いように思われます。

 

では、夫側はどうして離婚を拒否するのでしょうか。

 

  私が担当した数々のケースを見ていますと、DV夫は、以下のような傾向をお持ちの方が多いように思えます(勿論いろいろな方がいらっしゃいますので一括りにできない部分もあります)。

 

・相手の痛みを理解できない、理解しようとしない。 

・夫本人のこだわりがあって、こだわる部分に反する意見や行動が許せない。

・言うことを聞かない相手や約束を守れない相手には暴力をふるっても問題ないと考えている。

・(飲酒時に暴力をふるう方の場合)飲酒すると気が大きくなる。

・(飲酒時に暴力をふるう方の場合)飲酒すると非常に短気になる。

 

 このような利己的な考え方を持っているため、奥様の方から離婚を切り出されたということそのものに反発してくる夫もいます。

 

 いずれにしましても、DV夫と離婚するにあたっては、慎重に手続を進めて行く必要がありますので、早めに弁護士等の専門家を入れることをオススメします。

 

 

2.私が担当した事件        


 

 

①ご依頼者様 : 30代後半の女性(Uさんとします)

②ご依頼内容 : 旦那様からのDV暴力に耐えられないので、離婚したいが、当事者同士で話をしても進展しないので早期に離婚したいとのご依頼内容でした。

 

③関係者概要等

この事件の相手方: 40代前半の旦那様 、 お子様: ご依頼者様の連れ子お二人と、実子(ご長男様)お一人 、 婚姻期間: 5年程度 、 家庭環境: ご依頼時同居、その後別居開始というケースでした。

④DVの概要 

こちらに当たる様に物を投げつけてくる。引っ張り倒す。壁に押しつけてきた上で首を絞める。蹴りつけてくる等々

 

 

3.まずはUさんからしっかりお話を聞くこと


 

 まずは、DV被害の実態の確認をしました。Uさんからは診断書といった証拠をお持ちいただき、そのときのDV被害はもちろん、いつ頃からDVが始まったのか、どの程度の頻度でDVが行われてきたのか、特にDVのひどかった時期はいつ頃で、どのようなDV暴力が行われたのかについて詳しく聞き取りをしました。

 

 DV被害を受けられた方にとって、過去のDV被害をお話しいただくことはつらい作業になりますが、その全容を知っておかなければキチンとした弁護活動は行えません。そのため、時間をかけてゆっくりと被害の全容をお話しいただきました。

 

 このようにUさんからじっくりとお話を聞くと、DV夫の人柄を多少なりとも理解できますので、ある程度旦那様の反応を見越したうえで弁護活動を行うこともできます。

 

 

 

4.相手からの調停申立        


 

 私は、Uさんのご依頼を受けて、離婚調停の申立を準備していたのですが、逆にDV夫の方から先に調停の申立がなされました。

 

 夫側が申し立てた調停は、夫婦の円満解決を求めるものでした。夫側の言い分では、Uさんとぎくしゃくしたことはあったが、仲直りできた、仲直りにあたってはお互い今後の生活上の約束事があるので、約束事を裁判所にも立ち会って約束してもらうために調停を申し立てたというものでした。

 

 

5.調停の場でのやり取り      


 

 夫側は上記のように、Uさんと仲直りできることを前提として話を進めていましたので、こちら側としては、DV夫と一緒に生活して行く気持ちが全くないことを強く訴えました。

 

 これに対して、夫側の反応は、Uさんのことを愛しているので何とかヨリを戻したい、今離婚することは小さいお子様にとって可哀想過ぎるというもので、絶対に離婚には応じたくないというものでした。

 

  このように、夫側が復縁にこだわる場合には、夫側から、今後の生活の改善点を提案してくることが往々にしてあります。

 たとえば、今回のケースでも「仕事が忙しいとストレスが貯まってイライラして、Uさんに対してきつくあたってしまうこともあったので、今後は上司と相談して仕事の分量を減らす様にする」とか「仕事が忙しく、Uさんやお子さんとしっかりと向き合う時間がなかったので、今後は仕事の量を減らしたことで積極的に家族サービスする」といった提案がありました。

 これに対しては、これまでの結婚生活を振り返ると、今後そのような約束が実行される可能性は低いこと、仮に約束を守ったとしても夫側に対する愛情は残っていないので、復縁の道はないことを、しっかりと調停委員に伝えました。

 

 また、Uさんとしては、調停がうまくいかなかった場合には、裁判も辞さないという強い気持ちを持っていると言うことも伝えました。実際、Uさんは、夫側からの暴力に随分悩まされておりましたので、裁判をしてでも離婚したいという強いお気持ちを持っていました。 

 

 第1回目の調停でDV夫は離婚拒否の姿勢を示し、第2回目も全く同様の姿勢で変化がありませんでした。しかし、DV夫の言い分に対して逐一しっかりと反論を繰り返し、また、こちらが粘り強くヨリを戻す意思がないことを強く訴え続けました。

 すると、おっとがわも第3回目の調停には離婚も致し方ないとの意見に変わっていました。

 

 事前に調停委員からは、第3回目の調停で夫側が全く離婚の意思がない場合には、その日に調停を不成立にする予定であるとのお話がありましたので、ギリギリ離婚の方向性を決めることができた形になります。

 

 

6.解決                 


 

 その後DV夫側はお子様の親権を主張するなど抵抗を続けたため、調停でのやり取りが続いたのですが、最終的にはUさんが親権を取得して離婚することができました。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

弁護士依頼後、地道に準備してモラハラ・DV夫と離婚できたケース

2016.03.18更新

 

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1.モラハラ・DV夫は離婚に応じるか?     


 

 モラハラ・DV被害に悩まれている場合、ご自身で夫側に離婚を切り出すことが難しいという方も多いと思います。

 私が担当したケースでも夫側に離婚の話をせずに家を飛び出したという方もかなりの数いらっしゃいます。

 

 そのため、ご本人では、実際に離婚の話を切り出した場合に、モラハラ・DV夫がどのような反応を示すのか分からないというケースも多いように思えます。

 

 一概に言えませんが、私の方から離婚の話を持ちかけた場合、モラハラ・DVのケースでは旦那様が離婚に反対する比率がかなり高いように思われます。

 

モラハラ・DV夫側は、以下のように話してくる人も多いように見受けられます。

 

・家内は自分のことを愛している、弁護士が離婚を煽るようなことはしないで欲しい。

・私は離婚を要求されるようなヒドイことをしていないので、離婚に応じる義理はない。

・家内は生活力がなく私無しでは生きていけない。

・家内の方から離婚を切り出してくるなんて生意気である。

・家内は何か誤解をしている、直接話ができれば誤解が解けるので直接話をさせて欲しい。

 

 

2.私が担当した事件        


 

①ご依頼者様 : 40代後半の女性(Tさんとします)

②ご依頼内容 : 夫からのモラハラ・DV被害を長年受け続けてきたが、子供が大きくなるまで我慢してきた、一番下の子も大学に通う年齢になったので、夫側と離婚したい、夫側は離婚を断固拒否すると思うが早めに離婚したいというご依頼内容でした。

 

③関係者概要等

この事件の相手方: 50代前半のモラハラ・DV夫 、お子様: 既に成人されているお子様3名と大学に通う息子様の合計4人 、 婚姻期間: 25年程度 、 家庭環境: ご依頼時別居中というケースでした。

 

④モラハラ・DV概要

モラハラ)異常な性癖を持っているため、こちらから注意しても、受け入れず、逆にこちらを批難してくる、こちらに節約を命じてくるのに、自身の異性関係で浪費を繰り返す、家庭にAV雑誌等を頻繁に持ち込む等々

DV)急に逆上して家具に奥様の顔面を打ち付けてくる等々

 

 

3.まずはTさんからしっかりお話を聞くこと


 

 まずは、DV被害の実態の確認をしました。Tさんからは診断書といった証拠をお持ちいただき、そのときのDV被害はもちろん、いつ頃からDVが始まったのか、どの程度の頻度でDVが行われてきたのか、特にDVのひどかった時期はいつ頃で、どのようなDV暴力が行われたのかについて詳しく聞き取りをしました。また、結婚当初はモラハラ行為のみだったということなので、結婚当初のモラハラ内容や、暴言等がいつまで続いたのか等についても聞き取りを行いました。

 

 モラハラ・DV被害を受けられた方にとって、過去のモラハラ・DV被害をお話しいただくことはつらい作業になりますが、その全容を知っておかなければキチンとした弁護活動は行えません。そのため、時間をかけてゆっくりと被害の全容をお話しいただきました。

 

 最初は、Tさんもとまどいながらお話しをされていましたが、話し終わる頃には、「他の人にはなかなか話ができないことをしっかりと話ができた」ということで安心しているような印象もありました。

 

 

4.直ぐに調停の申立        


 

 Tさんは、既に夫側に離婚を切り出したが、全く応じる様子はなく、DV暴力がひどくなる有様とのことでした。また、Tさんの方から弁護士を立てることも夫側に伝えても、「俺は絶対に離婚しない」という返事だったということでした。

 

 そのため、Tさんと進め方を相談したところ、すぐに離婚調停を起こした方が良いであろうということになりましたので、私の方から夫側に手紙を送るのではなく、直ぐに調停を申し立てる方法を取りました。

 

 通常の離婚事件では、まずは夫側に郵便でこちらの要望を伝え、話し合いで解決できるのであれば協議離婚によって解決する道を目指すのですが、ケースによってはご依頼者様とも相談した上で、調停からスタートさせるケースもあります。

 

 このように今回は調停からスタートさせたのです。

 

 

5.モラハラ・DV夫の言い分            


 

 夫側は多少のモラハラは認めつつ、DVそのものを否定した上で、Tさんが別れたい理由が分からないというような言い方をしてきました。また、直接Tさんと話ができれば、誤解が解けるのでこの場でTさんと直接話をさせてくれという話をしてきました。

もちろん、これに対してはきっぱりと拒絶しました。

 

 その後、私の方からTさんに電話をかけて、DV旦那のよくある言い分で、こちらの予想の範囲なので不安にならないで欲しいと話して、多少安心していただきました。

 

 

6.私の入念な準備           


 

 相手がDVを否定してくることは予め予想していましたので、Tさんにはキチンとした診断書を準備してもらっておきました。

 

 ただ、これだけでは安心できませんでしたので、Tさん自身のお話をまとめた陳述書と、お子様達の陳述書も準備して、相手が言い逃れできないように入念な準備を進めておきました。

 この陳述書というものは、これまでのいきさつなどを時系列順にまとめた文書で、「Tさんの陳述書」「ご長男様の陳述書」といった形で各人別にお作りします。作り方は、私の方で皆様から詳しい話をお伺いして、私の方で文章を作成するという形になります。

 特に今回の様なDV事件では、何時、どのような場所でどのような暴力が起こったのか、このような暴力に対してどのように対処したのか、といった点をできる限り詳しくまとめていきました。Tさんからだけではなく、お子様ともお話をすることで、皆様の記憶が蘇っていき、充実した内容の陳述書を完成させることができました。 

 

 DV被害が日常的に行われていると、感覚が麻痺してしまい、重要なことを話し忘れてしまっているというケースも多々ありますので、充実した陳述書を作成する作業は、このような大きな見落としを防ぐという意味もあります。

 このような準備をしましたので、離婚調停の席でも、モラハラ・DV夫の言い分に対して即座に反論でき、充実した調停運営を可能にしたと思います。

 

 

7.最終解決                


 

 このケースでは、こちらが、ヨリを戻す意思がないことを調停の席で強く訴えたところ、相手も、それほど強くは抵抗せずに離婚に応じました。

 

 上記のような入念な証拠を見せるまでもなく離婚することができたのですが、Tさんは上記のような準備があったので安心していたとお話しになっていました。

 

 

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不倫を勤め先にも家族にも知られずに解決したケース

2016.03.11更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.不倫のことは勤め先や家族にバレないものなの?


 

  既婚者と不倫してしまった場合、既婚者の配偶者に対して慰謝料は支払うけれども、不倫のことは勤め先や家族には知られたくないとお考えの方も多いかと思います。

 

 不倫してしまったことは簡単に許されることではないとしても、そのことが当然に勤め先や家族にまで知られなければならない話ではありません。

 

 ただ、残念ながら、不倫が勤め先に知られてしまっているというケースはかなり多いように思えます。

 

 特に弁護士を間に入れずに交渉してしまっているケースですと、不倫加害者側の話し方が気に入らないといった理由で不倫被害者側が勤め先に話してしまうといったケースが非常に多いように見受けられます。

 

 他方、弁護士が間に入りますと、私の方から勤め先や家族に知らせないで欲しい旨をキチンと伝えますので、勤め先や家族に発覚するというケースはあまりない様に思われます。

 

 

2.私が担当したケース


 

 

 ・ご依頼者様 : 不倫してしまった50代前半の男性(Sさんとします)

・ご依頼内容 : 不倫がfさん(不倫相手(女性)の旦那様)に発覚してしまい恐喝まがいの電話連絡を受けている、金銭的負担はやむを得ないと考えているが、勤め先を辞めたくないので、勤め先や家族に知られずに事件解決して欲しいとのご依頼内容でした。

 つまり、旦那様が居る女性と関係を持ってしまったことが発覚し、その旦那様(fさん)から慰謝料を請求されたケースになります。

 

なお、この事件の請求者 : 不倫された旦那様側(50代前半)(fさんとします)、fさんの家庭状況は、奥様 :  40代後半、お子様 : 娘様がお一人、婚姻期間 : 15年程度、家庭環境 : ご依頼時同居、その後別居し離婚というケースでした。

 

 

3.私の弁護活動          


 

 Sさんは、毎日のようにfさんから電話やメールを受けており、その内容は、「勤め先にばらす」だとか「ただじゃおかない」といったもので、穏当なものでは決してありませんでした。そして、Sさんもこのような電話連絡などにかなり滅入っている様子でした。

 

 そこで、Sさんには、fさんから電話連絡があった際に、「弁護士を間に立てるので、そちらからの連絡を待って欲しい」旨を伝えてもらいました。

 

 その直ぐ後に私の方からfさんに連絡を入れて電話で話をさせていただきました。

 fさんからの電話等が穏当なものではないにしても、その原因を作ったのは、Sさんですから、その点は私の方からも真摯に謝罪し、慰謝料の金額については本人とよく検討させて欲しい旨を伝えました。

 

 

4.fさんへの通知         


 

 電話のみでは弁護士としての身元確認が十分ではありませんし、何よりfさんがSさんの勤め先に勝手に連絡を取ってしまう危険性もありました。

 

 そのため、一度電話をした後に、私の方から、こちらの要望をまとめた書面をfさんに郵送しました。この書面の中には、弁護士が交渉窓口になったのでSさん本人やSさんの勤め先・家族などには連絡を取らないで欲しい旨を明記しました。ただし、こちら側は不倫加害者という位置づけになりますので、あまり強い表現をとってしまいますと逆にfさんの感情を害してしまう危険性があります。そのため、職場の混乱防止に協力願いたいといった形でやんわりと牽制する形にしました。

 

 

5.fさんの言い分         


 

 

 fさんは、こちらからの「勤め先に連絡しないで欲しい」という要望を逆手にとって、「勤め先に知られたくなかったらもっと金を払え」と言わんばかりに慰謝料額をつり上げてきました。

 また、このケースは職場不倫でしたので、fさんとしては、不倫が行われた現場である職場にSさんが残り続けることに対して納得が行っていない様子でした。

 

 fさんは、弁護士が相手であろうとすごい剣幕で巻くしててくる方でしたし、頻繁にお電話が参りますので、対応に苦慮しました。ただ、このようにまくし立ててくる様な方に対しては、ゆっくりとした口調で丁寧に繰り返し繰り返し説明をするのがもっとも効果的ですので、このようにしてじっくりと時間をかけて話をさせていただきました。

 

 私からのお返事内容は、丁寧な口調で話しつつも、こちらの要望をきちんと伝える姿勢で一貫していましたので、Sさんとしても半ばあきらめてしまったのか、こちらの要望する金額に抑えることに成功しました。

 

 また、fさんは、かなりSさんの職場に連絡を取りたがっていましたが、これに対しては、Sさんのプライベートに関わる問題なので、職場とは切り離して考えて欲しい旨を伝えました。また、fさんの要望は私の方からSさんにその都度伝えている旨も伝えました。fさんは納得いっていない様子でしたが、弁護士が間に入っている手前、Sさんの職場に連絡を取るのはマズイという認識は持っている様でした。

 結局、事件解決までの間、fさんがSさんの職場に連絡を取ることはなく解決することができました。

 

 

6.合意書の締結          


 

 

 慰謝料をfさんに払うだけですと、その後fさんが不倫のことを口外する危険性もありましたので、この点は他言しない旨を合意書に明記し、Sさんとfさん双方が署名する形で合意しました。

 

 

7.さらに厄介なのはダブル不倫のケース


 

 

 このケースでは、Sさんは未婚だったのですが、ダブル不倫のケースですと、Sさんの奥様に知られずに解決すると言うことは、さらに難易度が高いケースになります。

 と言いますのは、fさんからすれば、Sさんへの慰謝料請求書の送り先は、Sさんの自宅と言うことになりますので、自宅に送られてしまうとSさんの奥様が目にする危険性が一気に高まるからです。Sさんが弁護士を立てない場合「自宅に手紙を送らないで欲しい」と言ったところで、法律上は難しい要求になってしまいます。

 なぜなら、fさんが「口頭だと誤解などが生じる可能性もあるので、こちらの要望をきちんと書面にして送ることにした」と言われてしまいますと、fさんとしては正当な権利行使と言うことになってしまいますので、防ぎようがないのです。

 

 私は、そのようなケースも取り扱ったことがあり、何とかSさんの奥様に当たる人に知られずに解決しましたが、 早急に弁護士を付けてもらえたから成功したケースばかりです。

 

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相手弁護士との議論の応酬を経て不倫慰謝料100万円の支出にとどめたケース

2016.03.04更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.突然の弁護士からの通知!不倫の問題は本人同士で話し合うものでは?


 

 不倫相手の旦那様の弁護士から突然通知が来たという場合、ふと疑問に思うのは、このような問題は当人同士で話し合いをするのではないか?という点かと思います。

 

 一般の方はあまり弁護士と接する機会はないと思いますので、突然弁護士から通知が来ますと驚くことが多いと思います。

 

 ただ、弁護士を依頼するかどうかは本人の自由になりますので、本人同士の話し合いをしなければならないということはありません。

 

 不倫被害者としては、一度は不倫相手と直接話し合いをしたいという方もいらっしゃいますが、逆に、「酷いことをされたので弁護士を雇って徹底的に責任を追及したい」という方もいます。

 

 

2.私が担当した事件        


 

・ご依頼者様 : 不倫してしまった40代前半の男性(Qさんとします)

・ご依頼内容 : 突如cさんの弁護士から不倫の慰謝料として200万円を請求されたが、cさんが言うような悪質な行為はしていないので、200万円全額払うことに納得できない。間に入って交渉して欲しいというご依頼内容でした。

 つまり、旦那様が居る女性と関係を持ってしまったことが発覚して、その旦那様(cさん)から慰謝料を請求された事件になります。

 

なお、請求者 : 40代前半の男性(cさんとします)、cさんの家庭状況は、奥様 : 30代前半、お子様 : 不明、婚姻期間 : 10年程度、家庭環境 : 同居中というケースでした。

 

 

3.不倫行為についての言い分   


 

 Qさんは、不倫そのものは認めつつも、Qさんが積極的に不倫を勧めたような責められ方をしていることに納得できないとおっしゃっていました。また、肉体関係にまで発展したのは数えるほどであり、cさんの言い分は一方的であるとのことでした。

 

 Qさんも不倫を認めておりましたので、cさんの弁護士との交渉は、金額面での交渉になりました。

 

 

4.私の弁護活動           


 

 私は、早速cさんの弁護士に対して返答の書面を作成して返信しました。大筋で不倫は認めつつも、cさんの奥様がおっしゃっている内容と事実関係に食い違いがあることは指摘し、ただ、Qさんがした行為については真摯に謝罪する旨を書き込みました。具体的な金額の話は直接会って話したいと伝えました。

 

 不倫の問題では、cさんが感情的になっており、こちら側からあまり低い金額を提案すると、cさんの感情を逆撫でする危険性が高かったので、敢えて金額は記載しないようにしたのです。

 

 cさんの弁護士と会って話をしたところ、cさんご本人は、Qさんの年収分でも支払って欲しいと希望していたが、早く解決するために200万円まで希望額を下げている、そのため、200万円以下での和解は難しいとのお話しでした。これに対しては、100万円でお願いできないかと言うことで率直に意見を聴きました。

 

 cさんの弁護士は、100万円はいくら何でも安過ぎるので、Qさんの方で再検討して欲しいとの話になりました。

 

 このケースでは、cさんが奥様とよりを戻したいとの意向を持っているらしいと言うことが分かっていましたので、敢えて多少時間をかけて検討することにしました。

 

 この間にもcさんの弁護士から「返事はまだか?」という催促が参りました。その都度Qさんの検討に時間がかかっている旨を伝えました。

 

 その後も結局こちらの提案金額100万円は変更しませんでしたので、cさんの弁護士も随分いらだっている様子が分かりました。ただ、この金額が現状のQさんの精一杯の金額であることを伝え、低姿勢で検討をお願いしました。

 

このようなやりとりを何度も繰り返した結果、cさんも100万円の支払いを受けることで合意しました。

 

 

5.「100万円」という慰謝料額について


 

 個人の方が負担する金額として100万円という数字は決して安くないことは重々承知しております。

 

 ただ、今後の裁判のことも考えますと、100万円という数字で収まるのかという不安もありましたので、100万円の慰謝料支払いで解決できたのは良かったと思います。

 Qさん自身100万円の負担に完全に納得できるわけではないとおっしゃっていました。ただ、事件解決後に私のところに挨拶にお越しになって「やはりこの金額が安いとは思えない。けれども、秦弁護士が親身にじっくりと話を聞いてくれたので、この金額で納得しました。」とおっしゃって下さいました。

 

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雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

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投稿者: 弁護士秦真太郎

粘り強く交渉して不倫慰謝料半額カットに成功したケース

2016.03.03更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.慰謝料を請求されたら、そのまま支払わなければならない?

 


 

 突然弁護士から、「あなたは依頼者の奥様と不倫しているので、慰謝料を請求する」といった内容の書面が郵送されてきた場合、びっくりしてしまい、請求額をそのまま支払わなければならないと誤解されている方も多いように思えます。

 

 確かに不倫が事実だとすると、こちら側も負い目がありますから、「減額の話をすることが心苦しい」だとか「分割払いの話をすると『本当に反省しているのか?』と問いつめられそうで不安だ」という気持ちを持たれる方もいらっしゃると思います。 

 しかし、不倫が法律に触れるものだとしても、法外な請求をそのまま受けなければならない理由にはなりません。こちらにも今後の生活もありますので、減額や分割払いについて提案していくことも考えなければならないと思います。

 

 いずれにしましても、相手が弁護士をつけている場合には、まずはこちら側も弁護士を立てたうえで、慰謝料の減額等を検討すべきです。

 

 

2.私が担当した事件        


 

 

・ご依頼者様 : 不倫してしまった30代前半の男性(Pさんとします。)

・ご依頼内容 : bさんの弁護士から300万円の慰謝料を請求されてしまったが、現在失職しており300万円を支払うことはできない、弁護士が相手なのでこちらも弁護士を立てないと太刀打ちできないと思うので交渉をお願いしたいというご依頼内容でした。

 つまり、旦那様が居る女性と関係を持ってしまったことが、その旦那様(bさん)に発覚して、慰謝料を請求されてしまったというケースになります。

 

なお、この事件の請求者 : 40代前半の男性(bさんとします。)、bさんの家庭環境は、奥様 : 30代後半、 お子様 : 保育園に通うご長女お一人、婚姻期間 : 不明、家庭環境 : 別居中でした。

 

 

3.不倫の事実確認         


 

 

 まず、Pさんとの事実確認においては、不倫が事実なのかどうかについて確認を行いました。

 

 Pさんは不倫の事実は争わず、金額の交渉だけをお願いしたいとのことでした。

 

 ただ、不倫慰謝料のケースでは裁判に発展することも多いので、不倫の経緯や態様等について確認作業を実施しました。また、Pさんから見たbさんの家庭の状況についてもお話を伺いました。

 

 このケースでは、bさんが奥様に対してDVをしており、不倫の前に夫婦生活は破綻していると見られる余地がありましたが、その裏付けを取ることが難しく、Pさんも、この点を主張することには反対の姿勢でしたので、特に主張せずに交渉して行くことにしました。

 

 

4.私の弁護活動        


 

 まずは、bさんの弁護士に対して書面にて返答をし、交渉をスタートさせました。

 

 この返答書面では、Pさんは不倫を認め、このことについては謝罪の意思を示しているものの、現状失職しているため、300万円の支払いは出来ない旨、今後再就職した後に分割払いでのご提案しかできない旨を書き込みました。

 

 これに対して、bさんの弁護士からは、借り入れをしてでも一括払いをして欲しい、300万円は裁判でも取れる数字なので減額できないとの返答でした。

 

 bさんの弁護士はかなり強行姿勢だと思いましたが、Pさんの話を聞く限り、裁判になったとしても当然に300万円の慰謝料が認められるようなケースでもないと思いましたので、繰り返し、Pさんの現状(無職)を説明して減額を粘り強く迫りました。 

 bさんの弁護士からは一度は、裁判で決着を付けるしかないという話もありました。

 

 このようなbさんの弁護士からの発言を受けて、私もPさんに対して、裁判になった場合、どのような進行になるのかと言った点を相談しました。Pさんは、今後再就職した際に、再就職先に、裁判になっていることが知られてしまうのではないかという点を非常におそれていましたが、そのような危険性は低いことを説明しました。

 

 結局裁判になるリスクを考えてもPさんの現在の支払能力から、相手の提案を飲むことはできないと言う結論になり、私の方から、bさんの弁護士に対しても、そのようにお伝えしました。bさんの弁護士からは「Pさんは裁判をしたいのですか?」という発言等もありましたが、こちらの方としては、150万円が限界であると念押ししました。

 

5.最終決着             


 

 1週間ほど時間を置いてからでしょうか、bさんの弁護士から連絡があり、最終的には150万円を毎月数万円の分割払いにするという内容で致し方ないとのお話でした。

 

 bさんの弁護士は非常に強硬姿勢だったため、 Pさんも裁判になることも覚悟していました。

 

 しかし、私の粘り強い交渉の結果、裁判にならずに、相手の請求の半額で解決できたので良かったと思います

 

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