財産分与

【財産分与】自宅を高額売却し山分けして離婚したケース

2016.03.28更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.財産分与における自宅不動産の処理


 

 

結婚期間中ご自宅を購入した場合、基本的にその不動産は、離婚の際に財産分与の対象になります。

 

それでは、ご自宅はどのように分けるのでしょうか。

 

基本的なパターンは以下のようになります。

①奥様がご自宅を取得される。
②旦那様がご自宅を取得される。
③ご自宅を売却して、売却代金を折半する。

当たり前のことのようですが、自宅をこちらが取得するか、無効が取得するかによって、今後の生活環境が変わってきますので、ご自身が①~③のどの方法が一番良いのかについてはよく考えておく必要があります。 

 

2.私が担当した事件       


 

・ご依頼者様:60代前半の男性(「Yさん」といいます)

・ご依頼内容

奥様が弁護士を付けて財産分与を請求されているが、Yさん個人では太刀打ちできないので、弁護をお願いしたい、自宅は売却を考えているが、できるだけ高く売って欲しい。

 

なお、この事件の相手方:50代後半の奥様、お子様:既に成人した女性2名、婚姻期間:30年以上、家庭環境:ご依頼時別居中のケースでした。

 

 

3.この事件の手続の進行


 

この事件では、Yさんが私のところにご相談に来られる際には、既に奥様が弁護士を付けて、家庭裁判所に調停の申立をしていました。

 

そのため、私は、離婚調停手続から、この離婚問題に関わって行くことになりました。

 

4.この事件で問題になったこと


 

この離婚のケースでは、ご夫婦双方が離婚には同意していましたが、Yさんが奥様に暴力をふるったとのことで慰謝料を請求されていました。また、ご夫婦の財産の評価などについても争いがありました。

 

財産分与でご自宅の問題が絡む場合、ご自宅をご夫婦のどちらが取得するかで争いになるケースもありますが、今回は、自宅売却で意見は一致していました。

 

既にお子様も成人して独立しており、一戸建ての不動産は、独りで住むには広すぎること、住宅ローンは支払い終わっているものの今後建物の大きな修繕が必要になると見込まれるが、高額の修繕費を負担することは難しいということで、ご夫婦ともに売却を考えていたのです。

 

 

5.私が不動産の売却を一任された


 

上記の通り、奥様にも弁護士が就いていたのですが、不動産の売却は不慣れとのことでしたので、私の方で不動産業者を選定して、売却手続を進めました

 

私は、不動産の売却をして事件処理をしてきた経験がありましたので、その経験に即して以下の様な手法で売却活動を主導してゆきました。

 

(1)不動産業者3社に競争させた

 私が不動産の売却に関わる場合、特別な事情がない限り複数の不動産業者を間に入れて手続きを取ります。

 なぜ不動産業者1社に絞らなかったのかというと、複数の業者を関与させた方が、お互いに競争意識が働くために、売買金額が高くなるからです。

 このように複数の業者を介在させることに対しては、「業者さんから見ると信用されていない様に感じるのではないか?」(その業者を信用しているなら、その業者1社だけに任せるはずなので)と誤解される依頼者の方もいますが、私が関わった事件で、不動産業者との信頼を得られていないと感じたことは一度もありません。

 

(2)地元の不動産業者ばかり選んだ。

 私が不動産の売却に関わる場合、不動産業者は地元の業者ばかりを選ぶ様にしています。私は大手不動産業者の本社の方とお仕事をしたこともありますが、不動産は地域特性がありますので、地元の業者の方が地域特性に精通しているからです。

 

(3)不動産業者に対しては遠慮なく不動産専門用語を使う 

 不動産に強くない弁護士ですと当然不動産業界で普段使う専門用語などは知らないことが多いです。逆に、私が不動産業界での専門用語や専門的な手順を知っていると、不動産業者としても引き締まって協力してくれます。俗な言い方をいたしますと、不動産業者が「この弁護士は不動産に強い弁護士なので手抜きができない」と思うのです。

 このようなことは、不動産業者から見れば、私と直接話をしていて一目瞭然だと思います。

 

 このように3社を競わせたところ、1社が高額な代金を払うというお客様を連れてきてくれました。他の2社に相談したところ「その値段で売れるのであれば、売却した方がお得です。」との返事でしたので、その方に売ることにしました。

 

 最終的には、当初の予定よりも200万円高額で自宅を売却することができました。

 

 

6.慰謝料分として多少色を付けて調停成立


 

前記の通り自宅を高額で売却することができましたので、その分を一部慰謝料に充てて、早期離婚を獲得しました。

 

このケースでは、Yさんも暴力をふるったことは認めておりましたので、支払う慰謝料額が問題になっていたのですが、比較的定額で合意できたのではないかと思います。

 

 

7.不動産が含まれる財産分与の事件は、不動産処理経験の豊富な弁護士に依頼するのが一番


 

個人で不動産を売却するとなると不慣れなために損をしてしまうこともあります。

 

特に、不動産がご自宅だけならばよいですが、投資用に不動産を購入しており、その売却も必要になるといったケースでは、より一層不動産処理経験の豊富な弁護士に依頼するのが望ましいと言えます。

 

>>離婚問題を多数手がける弁護士秦真太郎への無料相談はこちら

 

関連記事

 


>>「【財産分与】自宅売却の落とし穴ー不動産業者に任せっきりにしていませんか?」

>>「損をしない財産分与の心構え」

 

 

>>東京・日本橋の弁護士秦真太郎の離婚問題に関する情報はこちら

 

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

弁護士 秦真太郎 -雨宮眞也法律事務所- 受付時間 9:30~18:00 定休日 土日・祝日 住所 東京都中央区日本橋兜町1-10日証館3階

※事前予約があれば平日夜間(22時まで)も対応可能です。