離婚するかしないか

離婚断固拒否のモラハラ夫と離婚できたケース

2016.02.23更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.離婚を切り出したら、モラハラ夫は離婚に同意する?反対する?


 

 

 奥様が夫婦生活に不満を持って、夫側に離婚を切り出した場合、夫側は離婚に同意するでしょうか?それとも、反対するでしょうか?

 

 奥様が夫婦生活に不満を持っていても、夫側がそのことを十分に理解していない場合には、離婚話を切り出しても、真剣に捉えない、とか、納得しないという対応は往々にしてあります。

 

 弁護士が離婚問題を取り扱う場合、通常は、離婚の交渉→調停→裁判という手順で進めていきますが、夫側が頑固に離婚に反対してくる場合には、裁判になるケースもあります。

 

 

2.私が担当した事件         


 

①ご依頼者様 : 30代後半の女性(Gさんと言います)

②ご依頼内容 : 夫からのモラハラに耐えられないので離婚したいが、旦那様が離婚に断固反対しているため、離婚の交渉をして欲しいというご依頼内容でした。

 

③関係者概要等

この事件の相手方: 40代後半のモラハラ夫 、 お子様: まだ幼児のご長男お一人 、 婚姻期間: 5年未満 、 家庭環境 : ご依頼時別居中

④モラハラ概要

詳しくは後述しますが、こちらを侮辱する発言をしてくる、こちらの行動を制限してくる、物を投げる仕草をする等々 

 

3.私の弁護活動           


 

 

 この事件では、まず、私の方でGさんからモラハラの具体的な内容を聞き取り、モラハラの事実の確認を行いました。

 

Gさんのお話では、概要以下のようなモラハラがあることが分かりました。

 

・Gさんに対して「バカで何もできない」と頻繁に言ってくる。

・「お前が何もできないから、私はこんなに怒らなければならない。お前のせいで私は変わってしまった」というようなことを頻繁に言ってくる。 

・「何度言っても家事が十分にできない」と耳元に顔を近づけて大声で話してくる。

・Gさんが反論すると、旦那様が物を投げつけるような仕草をしてくる。

・門限を決められ、その時間を過ぎて帰宅すると家に入れてもらえない。

 

 私は、モラハラ夫に対して内容証明郵便で、Gさんが離婚を希望していること及び離婚の条件を送りました。その文章の中で、上記モラハラ行為のうち主だったものだけをピックアップして記載することにしました。

 

 内容証明郵便は夫側に配達されたのですが、不在で、郵便局の取置期間を経過してしまったため、私の所に郵便物が戻ってきてしまいました。

 

そこで、私は、夫側との直接交渉は難しいと判断し、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てました。また、同時に婚姻費用(離婚するまでの期間の生活費のことです)の支払を求める調停も起こしました。

 

 

4.調停での夫側の言い分    


 

 調停の席で夫側は離婚を断固拒否してきました。

 

 夫側の理屈は、多少Gさんにひどいことを言ってしまったが、これは、Gさんが夫側の言うことを聞かないので、仕方なく注意しただけであるとのことでした。

 

 そのため、夫側としては、Gさんから感謝されるとしても非難されるようなことは一切していないし、離婚の理由にはなり得ないとのことでした。このご家庭では、夫側がGさんよりも10歳以上年上でしたので、そのことで夫側がGさんのことを下に見ている節がありました。

 

 調停委員から旦那様に対しては、Gさんがヨリを戻す意志が全くないことを強く伝えてもらいましたが、夫側は、子供が不憫だという主張を繰り返し、話が進展しない状況でした。

 

 

5.私が考えた作戦          


 

 夫側は、節約志向が強く、金銭の支出にはかなり神経を遣う人でした。特に同居中は、Gさんのお金の使い方にいろいろと文句をつけていました。

 

 そこで、まずは、婚姻費用の話を先行させて、モラハラ夫側からGさんに対して毎月定額の生活費が支払われるようにしました。

 

 夫側も生活費の支払いに最初は難色を示していましたが、お子様の生活費が含まれることを強く伝えたところ、婚姻費用の支払いには渋々納得したのです。

 

 相変わらず離婚について夫側は断固反対の姿勢を貫いていたのですが、婚姻費用の支払いがスタートしてから3か月目に入ってから夫側の様子が一変しました。

 

 婚姻費用は離婚が成立するまで支払わなければなりませんから、離婚の話がもつれるとその分婚姻費用の支払回数が増えて行くことに気付いたようでした。夫側は婚姻費用の支払いが惜しくなったのか、離婚することに合意しました。

 

 その後、養育費の金額や面会交流の回数などで話はかなり揉めたのですが、最終的には調停離婚を成立させることができました。

 

 

6.Gさんからの感想        


 

 

 この事件では旦那様が離婚を徹底拒否する姿勢を明示しており、調停委員も、「ここまで離婚を徹底的に拒否する方も数少ない」とおっしゃるほどでした。

 

そのため、Gさんも調停にて離婚が成立したことに満足している様子でした。

 

 

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3か月で公正証書での離婚をしたケース

2016.02.18更新

 

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1.公正証書って何のために作るの?   


 

 

 「公正証書」、普段の生活では耳慣れない言葉だと思います。

 この「公正証書」とは、簡単に言いますと公証人という資格者が作成した文書のことで、本人同士が署名捺印する文書よりも強い効力が認められます。

 

 お金のやり取りをする場合、口約束だと、後から言った言わないのもめ事になる危険もありますので、例えばお金を貸す際には「借用書」を作ることもあると思います。しかし、借用書を作っていても、お金を返してくれない人もいます。

 このようなときに、公正証書でお金の支払いに強制力を付けておけば、支払いが滞った場合に、強制的に取り立てることができるようになります。

 

 公正証書は、このようにお金の取り立てに強制力を持たせるために作成することが多いです。

 

 離婚の際にも、慰謝料や財産分与などでお金のやり取りについて約束しますが、相手を信用できない場合には、公正証書を作ることがあります。

 

 

2.私が担当した事件         


 

 

・ご依頼者様 : 30代前半の女性(Dさんとします)

・ご依頼内容 : 本人同士で離婚の条件の大枠は決まっているが、細かな部分で話がまとまっていないので旦那様との細かい詰めをお願いしたい、また、旦那様が信用できないので公正証書にしたいとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : 幼稚園に通うご長男様お一人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私が実施した弁護士活動     


 

 このケースでは、Dさんと旦那様との間で激しい対立があったわけではなく、Dさんも旦那様と直接話ができる状態でした。

 

 そのため、弁護士から電話連絡が行く旨をあらかじめDさんから旦那様に伝えておいてもらい、直接電話にて以下の点の詰めを行いました。

①養育費をいくらにするのか。

②進学時の学費等の負担についてどうするのか。

③慰謝料をいくらにするのか。

 

 この点の詰めも、旦那様から大きな異論はなく話をまとめることができましたので、早速離婚協議書の作成に移りました。 

 公正証書を作成するとはいっても、その叩き台は交渉を担当した私が作成しなければいけませんので、叩き台という意味を込めて離婚協議書を作ったのです。

 

 また、いざ公正証書を作成するタイミングになると、意見が変わる旦那様もいますので、そのようなことがないように、早めに離婚協議書に署名押印をもらいました。

 

 

4.その後             


 

 このようにして離婚協議書はそれほど時間を置かずに完成させられたのですが、Dさんの方から、旦那様のお父様を連帯保証人にしたいという要望が寄せられ、この点の調整にかなりの時間を要しました。

 

 最終的には旦那様のお父様が連帯保証人になることに難色を示したため、連帯保証の話はなくなりました。

 

 

5.公正証書の作成       


 

 前述のように本人が署名押印済みの離婚協議書をもとに、私の方で公証人に相談に行き、公正証書の文案を 作り、Dさんとも意見交換しました。

 このようにして公正証書が完成し、公証人立会の席でDさんと旦那様が確認の認め印を押印して手続は終了しました。

 

 公正証書成立の際には、私が出席すれば、Dさんは欠席してもよかったのですが、離婚という重要な人生の一区切りでしたので、Dさんにも出席してもらって手続をしました。

 

 前述の連帯保証の調整に期間を要したものの、Dさんからご相談がなされてから3か月で公正証書完成にたどり着き、離婚することができました。

 

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調停1回目でモラハラ夫とスピード離婚!!のケース

2016.02.17更新

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1.離婚問題の解決ってどのくらいの時間がかかるものなの?


 

 私が離婚問題を取り扱っていると、依頼者の方から「大体、いつ頃までにこの問題は解決していますかね?」とご質問を受けることがあります。

 

 端的に申し上げますと、どのくらいという期間は予測が難しいという回答になります。

 

 それほど大きく揉めずに解決できそうであると考えていても、最終解決までに2,3年かかってしまうこともありますし、逆に、時間がかかりそうであると見込んでいたのに2,3か月で解決してしまうケースもあります。

 

 

2.私が担当した事件        


 

①ご依頼者様 : 40代前半の女性(Cさんとします。)

②ご依頼内容 : モラハラ夫との間で離婚についてはほぼ合意に至っているものの、モラハラ夫が親権を譲る様子がないので、親権を取得できるよう交渉して欲しいというご依頼内容でした。

 

③関係者概要等

この事件の相手方: 40代前半のモラハラ夫 、 お子様: 小学校低学年のご長男様お一人 、 婚姻期間:  約10年 、 家庭環境: ご依頼時別居中でした。

④モラハラ概要 

怒り始めると手がつけられなくなり、こちらを怒鳴りつける、大声で叫び続ける、壁などを破壊する。 夫の身内に対して奥様の悪口を頻繁に話す等々

 

3.直ちに調停の申し立て      


 

 今回のケースでは、Cさんから以下の様なお話がありました。

①夫はモラハラ夫で一度感情的になると冷静な話し合いが一切できないので、Cさんの味方という形で相手と話をしても時間の無駄になる危険性が高い。

②裁判所という場所であれば夫も多少は落ち着いて話をすると思う。

③調停を起こせば、こちらが本気で親権を獲得したいと考えているという強いメッセージを伝えることができると思う。

 そこで、Cさんの強い要望もありましたので、私は、旦那様との事前交渉は一切行わずに、最初から調停を起こすことにしました。

 

 

4.モラハラ夫が親権にこだわった理由


 

 今回のケースで、夫側が親権にこだわっていた理由は、お姑さんの意向も強く、お子さんは「家の後継ぎだから手放したくない」、という面が非常に強い様子でした。

 

 また、夫側は、唐突にCさんが別居を始めたことに対して強い不満を持っており、そのことからCさんに対して嫌がらせをしたいという様子もありました。

 

 

5.私が行った弁護活動       


 

 Cさんには事前に、①Cさんが引き取った方がよい理由と②モラハラ夫が引き取るのがふさわしくない理由をまとめておいてもらいました。このCさんのメモをもとに、詳しい事情を私の方で掘り下げてCさんとの確認作業を実施しました。

 

 ①Cさんが引き取った方がよい理由と②夫側が引き取るのがふさわしくない理由は、いくつもの項目があったのですが、夫側がお子様を引き取るのがふさわしくない理由の中でも、以下の点に絞って調停委員に対してアピールを行いました。

 

・夫側は直接手をあげないものの、Cさんを怒鳴りつけている様子等はは、お子様も目にしているので、夫側のことを非常に怖がっていること。

・夫側は仕事が忙しく到底育児をするような時間などないこと。

・夫側のご両親は遠方に住んでおり、ご両親の助けは期待できないこと。

 

これらの内容を強く調停委員に対してアピールし、調停委員にも事情をよく把握してもらいました。

 

 

6.夫側の反応           


 

 

 夫側は、Cさんの唐突な別居に対する不平不満を述べていたとのことですが、親権については、特に夫側のお仕事の内容がお子様の事情で柔軟に休んだり早退できるお仕事ではなかったので、その点を調停委員が指摘したところ、夫側も渋々Cさんを親権者とすることに納得した様でした。

 

 こちらから調停委員に対して夫側の事情をポイントを絞って伝えておいたことが効果を上げたことになります。

 

 

7.第1回目の調停にて離婚調停成立


 

 当初の予定では、夫側が親権を渡したくないと強く争ってくると思っていましたので、こちらも最終解決までには時間がかかると見込んでいました。

 

 しかし、大きな山場である親権について合意が得られましたので、その日のうちに調停を成立させるべく努力しました。

 

 このケースでは、親権だけではなく、お子様の養育費、荷物の引取の問題などでも対立がありましたが、Cさんにも多少譲歩してもらい、その日のうちに調停成立とすることにこだわりました。

 

 今回のケースでは、モラハラ夫側が「うん」と言っても、お姑さんが首を縦に振らない可能性がありましたので、第2回目の調停になると夫側が意見を変更してくる危険性がありました。そのため、その日のうちの解決にこだわったのです。

 

 このようにして、その日のうちに調停成立に持ち込むことができました。

 

 

8.「2か月」で最終解決          


 

 

 私がCさんから相談を受けましてから、上記の離婚調停成立までの期間は2か月で済みました。

 

 Cさんもこんなに早く解決するとは思っていなかった様子で、「調停調書を受け取ってもまだ実感が沸かない」とおっしゃっていました。

 

 離婚の争いは早く解決すれば、それだけCさんのご負担も軽くなりますので、早期解決ができてよかったと思います。

 

 

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モラハラ夫と1か月半でスピード離婚できたケース

2016.02.15更新

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1.離婚問題の解決ってどのくらいの時間がかかるものなの?


 

 私が離婚問題を取り扱っていると、依頼者の方から「大体、いつ頃までにこの問題は解決していますかね?」とご質問を受けることがあります。

 

 端的に申し上げますと、「どのくらいという期間は予測が難しい」という回答になります。

 

 それほど大きく揉めずに解決できそうであると考えていても、最終解決までに2年もかかってしまうこともありますし、逆に、時間がかかりそうであると見込んでいたのに3か月程度で解決してしまうケースもあります。

 

 交渉の相手は、夫ただ一人なのですが、他の方からの情報などが入り込んでしまうことが多く、そのような背後の情報に影響されることもありますから、「何時までに解決できる」と正確な見込みを立てることはかなり困難になります。

 

 例えば、相手が、心配になってインターネットで情報を収集したり、友人・知人にアドバイスを受けたり、お身内の方に相談されたりすることは多く、その際、どのような情報に接するかは想像できないのです。

 

 
2.私が担当した事件          


 

①ご依頼者様 : 40代前半の女性(Aさんとします)

②ご依頼内容 : 夫側も離婚には前向きですが、金銭面で折り合いがついておらず、間に入って交渉をして欲しいというご依頼内容でした。

 

③関係者概要等

この事件の相手: 40代前半の旦那様 、 お子様: いらっしゃらない 、 婚姻期間 : 20年弱 、 家庭環境: ご依頼時に同居中・依頼後別居開始

④モラハラ概要 

家事の些細な問題を執拗に責め立ててくる、こちらが反論すると怒鳴りつけてくる、家具を破壊する、独特な考え方を持っており、その考えに強く固執する、突発的に怒り始めるため、その理由が全く分からない等々

 

 この事件では、ご依頼者様であるAさんが早く離婚したいという強い希望を持っておりましたので、以下のような手順で話を進めました。

 

 このような離婚事件を担当する場合、通常の弁護士は、内容証明郵便という通知を相手に送るところから始めます。通常、私が離婚問題を処理する場合にも、その様に処理します。

 ただ、今回はAさんが早期離婚を強く希望しているということもありましたので、Aさんの方から、夫側に弁護士と話をして欲しい旨のメールを送っておきました。すぐさま、夫側から私の方に電話連絡が入り、交渉をスタートしました。

 

 このケースでは、Aさんは夫側からのモラハラ被害に悩んでおり、その慰謝料を得たいという強い希望を持っていました。これに対して、夫側は、モラハラの事実はない、夫婦お互い様であると主張されていました。

 

 

3.モラハラ夫との粘り強い交渉      


 

 夫側には電話だけではなく、2度ほど私の事務所にまで足を運んでもらい、粘り強く交渉を行いました。

 

 夫側は、モラハラ行為を徹底否定し、「Aさんを怒ったことはあったが、いずれも、Aさんが喧嘩を売ってきたからなのであって、自分は悪くない」ということをしきりに主張していました。

 

 このような場合に、夫側の言い分を頭から否定してしまいますと、交渉が決裂してしまいますので、ある程度は夫側の言い分にも耳を傾ける姿勢を保ちつつ、Aさんの主張はAさんの主張としてじっくりとお話しさせていただきました。

 

 やはり夫婦間のトラブルですので、これまでの婚姻生活での不満や行き違いの話が長時間にわたって続き、1回の夫側との面談が2時間を超えることもありました。

 

 このような長時間の話し合いの中で、夫側は、「慰謝料」という表現に強い抵抗感を持っていること、一括払いをしてしまうと夫本人の今後の生活に不安があるという点に気付きました。

 

 

4.私が導き出した落としどころ      


 

 上記のような夫側の強く気にしている点を考慮した上で、Aさんには、以下の様な相談をしました。

①夫側は「慰謝料」という表現に過敏になっているので、「解決金」という穏和な表現にしてはどうか?

②支払いについても、一括払いに固執してしまうと話が前に進まないので、分割払いにしながら、頭金の金額を高額にしたり、毎月の分割払いの金額を高めにするなどを検討できないか?

 

 Aさんは、①についてはご納得されましたが、②については、今後夫側が支払わなくなってしまうのではないかと不安をおっしゃっていました。

 他方で夫側の預貯金などを見ますと一括払いができないことは明白でしたので、率直にAさんとご相談をしたところ、頭金を高額にし、月々の支払額も旦那様の収入からしてかなりの比率とすることで、Aさんとも事前の調整ができました。

 

 このような点を譲歩しても、この事件では裁判にするよりも、合計で取得できる金銭の額が高額になる見込みでしたので、このような形の譲歩案を直接夫側にもお示ししました。

 

 夫側は、月々の支払額が高すぎると言うことをおっしゃっていましたが、この条件でなければ早期に離婚することが不可能なので折り合ってほしいと強くお伝えしました。

 夫側はすぐには納得してくれませんでしたが、その後も、私に対してひとしきり愚痴をこぼした後後、結局は、こちらの提案に同意するとの話がありました。

 

 

5.「1か月半」での離婚成立         


 

 離婚の問題では感情のもつれなどもあり解決までに長期間を要する場合も少なくありませんが、この事件では、私がAさんから事件を依頼されてから、1か月半で離婚成立、金銭面での合意も成立させることに成功しました。

 このような解決ができたのも、短期間の間に集中して、Aさんご本人から話をじっくりと聞き、また、夫側とも粘り強く交渉することができたからだと自負しています。

 

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離婚無効確認の訴えで無効原因が認められたケース

2015.12.18更新

 

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1.私の担当した事件 

・ご依頼者様 : 60歳代後半の男性

・ご依頼内容 : 奥様が旦那様に無断で勝手に離婚届を出してしまったので、離婚無効の裁判を起こしたいというものでした。

 

なお、この事件の相手方 : 60歳代後半の奥様、お子様 : いらっしゃらない、婚姻期間 : 15年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

2.離婚無効確認って何だ?

 

 離婚無効確認というのは、離婚を無効にする原因がある場合に、離婚が無効であることを確認するということを指します。例えば、①奥様が勝手に旦那様の印鑑を使って離婚届を偽造した場合とか、②旦那様の印鑑は旦那様本人が押したけれども、奥様が知らないところに保管していたのを奥様が見付けて勝手に出してしまったような場合を指します。

 

 私が担当した事件では、旦那様が離婚届を作成し、奥様に離婚の意思を伝えたけれども、奥様が離婚届にサインすることを拒否し、その後円満な夫婦関係が築けていたのに、その2年後に奥様が勝手に離婚届を提出してしまったというケースでした。

 

 

3.離婚届提出後の対応が非常に肝心

 

 私がこの事件を担当し始めたのは、離婚届提出から7,8か月は経過していたのですが、旦那様ご自身で適切な対応をしてくれていたことが離婚無効確認訴訟でも非常に重要な意味を持ちました。

 

 ご夫婦の一方が離婚届を持参した場合には、戸籍課は、様式が整っている限り、これを受理しますが、離婚届を受理した旨が他方配偶者に通知されます。

 

 これを受けて、今回の事件の旦那様は、直ぐに戸籍課に確認に行き、離婚届のコピーを入手すると共に、直ぐに奥様にも電話をかけて事情を確認する作業を実施していました。

 

 このような行動を取っておけば、離婚届の提出が不意打ちであったことを強く印象づけることができます。

 

 その後の事情確認は、奥様へのメールでの確認をしておいた方が証拠に残るため、より望ましいものと言えます。

 

 

4.裁判での立証活動

 

 離婚無効確認の裁判では、上記のような離婚届提出が発覚した後の旦那様の対応はもちろん強く主張しました。

 

 そのことに加え、旦那様が一度離婚届を作成してから奥様に勝手に提出されるまでに2年程度の期間が空いており、その間は同居生活をしていたこと、ご夫婦の関係が良好であったことを、旅行の写真等で詳しく立証していきました。

 

 そうすると、裁判所も事情を理解してくれたのか、離婚無効を認める判決を言い渡してくれました。

 

 

5.裁判所から言われたこと

 

 上記の離婚無効確認の裁判では、裁判所から、仮に離婚無効の結論が出ても、奥様は旦那様との同居生活は臨んでいないのではないか、そのため離婚無効になっても円満な夫婦生活は営めないのではないかとの懸念が伝えられていました。

 

 ただ、依頼者は、このような理不尽な形で離婚届を提出されたことに納得できないとの強い信念をお持ちでしたので、離婚無効確認裁判の結論をもらうまで裁判を続けました。

 

 

6.離婚不受理申請

 

 上記のように、無断で離婚届を提出されてしまいますと、長期間の裁判を強いられることになりますので、相手から離婚話を切り出されたような場合には、勝手に離婚届を出されてもよいように離婚不受理申請をしておくことを強くお勧めします。

 

 このようにしておけば、相手方勝手に離婚届を提出しても区役所の戸籍課が離婚届を受理しませんので、安心です。

 

 離婚については半ば致し方ないと思っていたとしても、十分な話し合いもなく離婚することには納得が行かないと思いますし、離婚する際には財産分与など夫婦で話し合うべき項目が多数あります。このような交渉の間口を拡げる意味でも、離婚不受理申請は有効に活用できるものと思います。

 

 

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モラハラ・DV夫とスピード離婚(2か月で離婚)できたケース

2015.06.29更新

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1.私が担当した事件 


 

①ご依頼者様 : 60代前半女性(Eさんとします)

②ご依頼内容 : 夫が酒びたりであり、しかも飲酒すると暴力をふるってくるので怖い、離婚話を持ち出す逆上するため、当人同士での話し合いができないので、離婚の道筋をつけてほしいというご依頼内容でした。

 

③その他関係者概要等

交渉相手: 60代前半の旦那様 、 お子さん: すでに成人したご長男様とご長女様 、 家庭環境: ご依頼時別居中

④モラハラ・DV概要

モラハラ)1日中飲酒しており飲酒代が嵩むため、生活が常に苦しい、飲酒を制限する様に言うと凶器を持ち出して脅してくる、飲酒中こちらを侮辱する様な発言をしてくる、怒鳴ってくる、こちらを困らせるために出て行けとか離婚しろと言ってくる。

DV)酔った勢いで家具などを壊す、飲み過ぎを注意すると殴る蹴るの暴力をふるってくる。 

 

 私がEさんから相談を受けた際には、旦那様が奥様への傷害事件で逮捕されている状態でした。

 

 

2.まずは、Eさんからしっかりお話を聞くこと


 

 モラハラ・DVの案件では、Eさんの被害の全容を解明するため、まずは、Eさんから詳しくお話を聞く必要があります。モラハラ・DV被害を受けた方にとっては話しづらい部分もありますが、被害全容が分かりませんと、的確に事件処理できませんので、じっくりとお話をお伺いします。

 

 Eさんは、私が詳しくご質問をしても、特に言葉に詰まられると言うこともなく、はっきりとお話をしていただきました。なるべく、私の方もEさんが緊張しない様にゆっくり・じっくりとお話を聞かせてもらいました。

 

 

3.Eさんからのご相談に対する対応


 

 Eさんとじっくりお話をさせていただいて、Eさんの一番の心配事は、まずは、モラハラ・DV夫が釈放された場合に、奥様の住まいについてどうすればよいのかということと、これを機に夫側と離婚したいので、その手助けをして欲しいということが分かりました

 

 お住まいについては、奥様のご親戚の家に居候させてもらうことにしました。DVの被害を受けている場合には、シェルターに避難するという方法もあるのですが、長期間シェルターに避難しておくことはできず、いずれは、どこかしらの住まいに引っ越さなければなりません。そこで、新しい転居先の目星がついているのであれば、そこに避難するようにご助言致しました。

 

 

4.Eさんとの連絡のシャットダウン


 

 まず、私は、モラハラ・DV夫が警察留置場から釈放される頃を見計らって、夫宛に内容証明郵便を送り、奥様を探すような行動を取らないこと、奥様宛に直接連絡を取らないことを要求するとともに、私の法律事務所を唯一の連絡手段としました。

 

 当然、Eさんの方では、今まで利用していた携帯電話を解約し、新しい携帯電話を利用するようにして、物理的にも、夫側から連絡が取れないようにしました。

 

 

5.モラハラ・DV夫が必死にEさんの所在を探り始めた


 

 上記の通り、Eさんが私の所にご相談に来られた時には、相手は警察署に拘束されていましたので、その間こちらでも準備を調えることができました。

 

 具体的には、相手が自宅に戻ってくる前に、Eさんの引越は全て済ませておきました。

 

 普段から暴力をふるうようなDV夫様は、奥様のことが思い通りにならないと怒り始めてしまうという人間が多いので、奥様が弁護士を雇ったことに対して非常に憤慨しているケースが多いです。そのため、奥様に対して問いただしたいという様な気持ちで探し回るケースも多いです。

 

 今回のケースでも、モラハラ・DV夫は、私からの警告にも拘わらず、お子様(既に成人しております)やEさんの親戚などに電話をかけて、Eさんの住まいを探ろうとしました。ここは、お子様やご親戚とも十分連携することができましたので、ご親族は皆様口を揃えて「私の所には来ていない。どこで暮らしているのか私も分からない」との返事を繰り返してもらいました。

 

 そうすると、連絡窓口が私の所しかありませんので、モラハラ・DV夫は、私の所に毎日のように電話をしてくるようになりました

 

 

6.モラハラ・DV夫との話の概要


 

 暴力をふるうようなDV夫との話し合いでは、私は心がけていることが一つあります。それは、冷静かつ根気強く対応すると言うことです。

 

 暴力をふるうようなDV夫は、弁護士が相手でも、私のことを脅してきたり、暴言を吐いてきたりということも当然にあります。ただ、これに対して、こちらも声を荒げてしまうと、話し合いをすることができなくなってしまいます。

 

 もちろん、事前に夫側と話をして約束などをしているのに、夫側がそれを平気で破るような場合には、必要な注意はいたしますし、その際に声が大きくなってしまうこともありますが、なるべくこちらが感情的にならない様注意して話をします。

 

 今回のケースでも、夫側は、普段は穏やかな話しぶりなのですが、明らかに飲酒して電話をかけている様子の時には、私もかなりの暴言を受けました。

 

 特に、このケースでは、夫側が奥様に会いたいという希望が非常に強く、毎日の様に電話をしてくるのですが、毎日の電話の内容はほぼ、奥様に直接会って話がしたいというものでした。具体的には、自分が反省しており、気持ちを入れ替えたので帰ってきてほしいと言うことを奥様に伝えて欲しいという話から始まり、その話を私が奥様にきちんと伝えてくれているのか、奥様はどのように反応したのかといった話、結局直接会うことができないのかといった話が延々と続きました。また、奥様宛の郵便物が届いたから、直接本人に会って渡したい。子供のことで相談事があるから自宅まできて欲しい等々様々な理由をつけて奥様に会いたいという話をしてきました。

 このような話に対しても根気強く「奥様はあなたには会えない。怖がっている」という返答を繰り返しました。

 夫側も飲酒していないときには、話がくどい程度で声を荒げることは少ないのですが、飲酒しているときには、「俺が心を入れ替えたことをあんたはちゃんと家内に伝えているのか」と言った形で私のことを怒鳴ってくることも何度かありました。

 

 そんなときにも、丁寧かつ根気強く説明することを心がけ、電話を切る時には夫側もだいぶ落ち着いた様子で受話器を降ろされることが多かったように思います。

 

 

7.スピード離婚


 

 前述の様に夫側は、奥様に一目でよいから会いたい、ボタンの掛け違いになっているだけで本当は奥様も旦那様のことを愛しているんだといった話が延々とありましたが、私は奥様のお気持ちを丁寧に粘り強くご説明しました

 夫側からは毎日のように電話があり、長い時には2時間近くも電話で話をしました

 

 しかし、夫側は、離婚は絶対にしたくないとの一点張りでしたので、私も離婚調停の準備に取り掛かっていました。

 

 モラハラ・DV夫は私に対しては、離婚したくないとの意思を強く言っていましたが、私の方から奥様の意向を強く伝えていましたので、内心では離婚しなければならないとの気持ちは芽生えていたようです。

 夫側は息子様にご相談されたようで、息子様からの話も受けて、離婚届にサインすることに同意してくれました。

 

 奥様とは慰謝料を請求するか話し合ったのですが、夫側は年金暮らしで預貯金もほとんどありませんでしたので、慰謝料を要求して時間がかかるよりも、早く離婚してこの問題から解放されたいということで、慰謝料は要求せずに離婚することにしました。

 

 奥様が初めて私にご相談をされてから2か月でのスピード解決でした。

 

 

8.あと書き


 

 今回のケースでは、息子様の協力もあってスピード離婚に結びつきましたが、実際には、モラハラ・DV夫が復縁の意思を崩さずに手続が長期化することの方が多いと思います。

 

 ただ、今回のように、短期間の間にも、私が夫側と長時間話をする機会がありましたので、その様な話を通じて夫側も復縁を諦めざるを得なかったのだと思います。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

夫婦円満調停

2015.06.08更新

 

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦です。

 神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.旦那からの身勝手な離婚要求に納得できない

 

 奥様としては、きちんと家事をこなし、旦那様との関係も円満だと思っていたのに、急遽旦那様から別れ話を持ち出される…こんなことがあったら奥様はさぞ混乱することだと思います。旦那様が語る離婚の理由は、どこの夫婦でもあるような事柄だとすると、このような別れ話には到底納得できないことだと思います。

 

 しかし、旦那様から「もう君とはやっていけない」といった類の話が切り出されてしまった場合、旦那様の側に愛情がない以上、奥様は離婚するしか選択肢はないのでしょうか。

 

 

2.私が担当して、曲折を経て夫婦円満調停で終了させた事件

・ご依頼者様 : 30代後半の女性

・ご依頼内容 : 依頼者様は、ご本人で、家庭裁判所に対して、夫婦円満調停を申し立てたのですが、旦那様がこれに応じる姿勢を全く見せず強く離婚を求めてきたため、調停委員から、「次の調停期日で調停は打ち切る」と言われてしまい、私のところに相談に来られました。

 

なお、この事件の相手方 : 40代前半の男性、お子様 : いらっしゃいらない、家庭環境 : ご依頼時同居中(家庭内別居中)でした。

 曲折がありましたが、最終的に夫婦円満調停にて事件を解決できましたので、以下で概要をご説明します。

 

 

3.依頼者の意思の確認

 

 依頼者が相談に来られた際、私の方からは、依頼者のご希望を丹念に確認させて頂きました。といいますのは、今回の依頼者も、当然夫婦円満を希望しており、そのために、自分で夫婦円満の調停まで申し立てたのですが、その意思がどこまで強固なのかの確認が必要だからです。

 

 夫婦円満のご相談を受ける際、依頼者の方から事情を丹念に聴いていますと、夫婦円満という結論をおっしゃってはいるものの、相手に対する不満ばかりをお話しになっていたり、相手に対する改善点ばかりを取り上げる方もいらっしゃいます。

 もちろん、ご夫婦なのでお互いに不満点があるのが通常ですから、相手に対する不満を述べることは構わないのですが、お互いが不満点をぶつけていては夫婦円満の道は閉ざされてしまいます。

 

 そして、今回のように旦那様の離婚意思が固く、奥様の方が円満を強く希望する場合には、旦那様が示す不満点や奥様への改善点に対して、こちら側からある程度は譲歩して行くことが必要になります。

 

 そのため、私は、今回の依頼者の方にも、夫婦円満を成し遂げるためには、依頼者の側での努力・譲歩が必要なこと等についてお話しさせて頂き、それでも夫婦円満を希望されるのかを確認させて頂きました。

 

 

4.このケースでは奥様は離婚致し方無しとの選択をした

 

 この事件でも、奥様は旦那様に対する不満を抱えており、私との打ち合わせでも、旦那様に対する不満を多数述べられていました。

 

 そこで、前述のように奥様の真意を確認しましたところ、離婚やむ無しと考えているとのお話しでしたので、夫婦円満調停を離婚調停に衣替えして手続を進めることにしました。

 

 ただ、これは、旦那様が円満な夫婦生活を諦めていることが大前提なので、旦那様が翻意するような場合には、円満な家庭を築きたいとのことでした。

 

 

5.調停での話し合い

 

 私が代理人として、依頼者と一緒に第2回調停期日に出席しましたところ、まずは、夫婦円満を強く打ち出して調停を進めました

 

 これは、依頼者の方も離婚やむ無しとの意識がありますが、旦那様が翻意するようならば円満な家庭を築きたいとの希望がありましたので、まずは、旦那様の翻意を促すような進め方をしたのです。

 

 しかしながら、旦那様の離婚意思は固く、円満での調停はうまく行きそうにありませんでした。

 そこで、依頼者ともその場で相談し、依頼者の条件に合致するものであれば離婚に応じても良いとの姿勢に転じて調停を進めました。

 

 

6.結局夫婦円満で決着した

 

 このようにして離婚調停の形で調停は進んでいったのですが、離婚の条件として、こちらは財産分与を厳しめに請求するスタイルを取りました

 これは、奥様の今後の生活のためということもありましたが、旦那様が倹約思考であることも考慮して、財産分与の形で旦那様の翻意を図ったものでした。

 

 こちら側の財産分与要求のハードルが高いため、離婚についても思わしく交渉が進展せず、段々と旦那様の方がしびれを切らしてきている様子でした。

 今回のケースでは、奥様の方に明確な離婚原因となるような落ち度等がありませんでしたので、旦那様は余計に焦っている様子でした。

 

 結局、旦那様は、離婚の際に多額の財産分与を支払わなければならないという事態を避けるため、夫婦円満の方向で合意し、夫婦円満の調停条項が作成されて、調停は終了しました。

 

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