離婚問題

【絶対に夫に親権を渡したくない(28)】弁護士へのセカンドオピニオンの活用法

2023.01.09更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋(神田至近)の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、「弁護士へのセカンドオピニオン」という点にスポットライトを当てて解説していきます。

 

 

 

2.セカンドオピニオンとは?


 私のところには、離婚・親権の問題で既に弁護士を雇っているけれども、他の弁護士にも意見を聴きたいということでご相談に来られる方もいらっしゃいます。
 このようなセカンドオピニオンには、①あなた自身の事件について、どの程度有利に手続きを進めているのか、結論はどうなりそうなのか、という点を尋ねてくるケースと、②あなたが提出したいと考えている証拠について、どの程度効き目がありそうなのかを尋ねてくるケースがあります。

 

 

3.セカンドオピニオンの限界


 セカンドオピニオンは、現在あなたが雇っている弁護士よりも、より客観的に状況を把握する利点があります(あなたが雇った弁護士は、あなたと一緒に事件を戦っているため、どうしてもあなたの味方としての立場が表れてしまっていて、客観的な状況把握がしにくくなっていることもあります)。
 また、あなたが今雇っている弁護士の方針に疑問や不安があった場合、セカンドオピニオンで、その弁護士の方針に誤りがないと聞くことができれば、大きな安心材料になります。
 そのため、セカンドオピニオンは、「今雇っている弁護士と違う意見を聴く」ということではなく「今雇っている弁護士と同じ意見を聴いて安心する」というメリットもあります。
 ただ、セカンドピニオンは、限られた時間内で、限られた資料の中で意見を述べるに過ぎませんので、時間的、資料的な制限があることは否めません。

 

 

4.あまりセカンドオピニオンを多用することはオススメしない


 たまに、今後の手続や結論への不安が強く、何人もの弁護士にセカンドオピニオンを繰り返しているという方もいます。
 前述のように、セカンドオピニオンは、、限られた時間内で、限られた資料の中で意見を述べるに過ぎませんので、時間的、資料的な制限がありますので、「弁護士によって少しずつ言うことが違う」と感じることも出てくるかと思います。
 そうなると「沢山の弁護士に話を聞いて、余計混乱した」とか「余計に不安が増してきた」ということにもなりかねません。
 そのため、セカンドオピニオンを求めるにしても、多くても2,3件程度にとどめておいたほうが良いと思います。

 

 

5.定期的アドバイザリーは?


 セカンドオピニオンからさらに進んで、今の弁護士を雇いながら、定期的なアドバイザリーをお願いしたいと依頼されることもあります。
 ただ、定期的アドバイザリーは、裁判所の法廷に足を運ばずに弁護士がアドバイザーになるというものですので、どうしても、裁判所が考えている方向性とずれてしまう側面が否定できません(実際に法廷に足を運ぶと、裁判官の発言や表情を直接見聞きできますので、アドバイザリーとして、そのような直接見聞きができないという点は大きなビハインドと言えます)。
 そのため、私自身は、そのような定期的アドバイザリーを引き受けることはしていません。
 他の弁護士も、「定期的アドバイザリーは引き受けない」という弁護士も多くいますので注意が必要です。

 

 

6.今雇っている弁護士を変えたほうが良いのか?


 セカンドオピニオンを受けていると、「今雇っている弁護士を変更したほうが良いのでしょうか?」という質問を受けることが多いです。
 ただ、私がお話を聞いていると、その弁護士が、そこまでおかしな弁護活動を行っているようには感じず、相談に来られた方も、引き続きその弁護士にお願いするということでお帰りになることが大半です。
 そのため、私が途中から交代して弁護につくことは、「ごく少数」という印象です。

 

 

7.セカンドオピニオンを受けるのが非常に遅いと感じることが多い


 親権紛争でセカンドオピニオンのご相談を受けるタイミングとしては、家庭裁判所調査官からこのように言われたとか、裁判官からこのように言われた、もしくは、調査報告書でこのように書かれてしまったというケースが多く、残念ながら、「そこまで手続きが進んでしまっていると、弁護士を交代して劇的に好転させることは難しいです」という状況のことが多いです。要するにセカンドオピニオンの相談が「遅過ぎる」ということです。
 特に、「知り合いの紹介で弁護士を雇ったんですが、離婚問題の取り扱い経験がほとんどなかったみたいなんです」などと言われることも多いのですが、各弁護士には専門分野がありますので、最初の段階で対応を誤ってしまっている側面が否定できません。
 そのため、離婚・親権問題では、最初から専門性が高い弁護士にお願いするということが重要と言えます。

 

 

8.まとめ


・セカンドオピニオンは客観的な意見を聴けることが多いが、時間的・資料的限界がある。
・あまりセカンドオピニオンを多用することはオススメしない。
・定期的アドバイザリーについては、そもそも、そのような契約形態は引き受けないという弁護士も多いので注意が必要である。
・今雇っている弁護士を交代させたほうが良いというケースは稀である。
・事件途中でセカンドオピニオンの相談をするのではなく、最初から弁護士をしっかりと選んだほうが良いケースが多い。

 

 

関連記事


 

>【まとめサイト】絶対に夫に親権を渡したくないー記事総覧

>【弁護士秦の解決事例】裁判で徹底的に争った末、親権を獲得したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権を取得しない限り絶対離婚しない!と言っていた旦那様と離婚したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権の帰属につき最高裁判所まで争われたケース

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力で簡単日程調整)

 

 

雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に夫に親権を渡したくない(27)】子供へのモラハラはどの程度考慮されるか

2023.01.09更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、「お子さんへのモラハラ」という点にスポットライトを当てて解説していきます。

 

2.子供へのモラハラって?


 モラハラについては 「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと定義されたりしますが、これだけではピンと来ない方が多いと思います。具体的にお子様との関係での夫の発言や行動で「モラハラ」と評価し得るものとしては以下のようなものがあります(これが「モラハラ」の全て、というわけではなく、あくまで代表例とお考え下さい)。
なお、夫がお子様に直接手をあげるケースは、もはやDVに該当しますので、一旦モラハラとは分けて考えます(以下では、このようなDVにまでは達していないケースを想定して解説いたします)

(1)お子様に対して暴言を吐く
 お子様へのモラハラの典型例のようなケースですが、より詳しく見ますと以下のようなものがあります。なお、暴言やあなたやお子様ご本人に向けられるケースだけでなく、パパ友やママ友、お子様の友人等が集まる場所等で発言されると、より一層お子様は傷つくことになると思います。
①お子様を侮辱するような発言をする(「バカ」「アホ」だとかの単純なものから、お子様の容姿を侮辱するもの、お子様の学習能力や知識不足等を侮辱するものなどがあります)
②お子様に危害を加えるような発言をする(「一度殴られないと直らないのか?」、「むしゃくしゃしてお前を殺してしまいそうだ」等々)
③叱責する際などに敢えてお子様が傷つくようなことを言う(例えば「テストの点が悪かったから、おまえのこのゲームは捨てるからな」、「朝の勉強をさぼっていたから、週末はお出かけ禁止な」とか「遊びに行ってる暇があったら、ドリルを1ページでも進めとけよ」等)

 

(2)執拗な責め立て等
 これもお子様へのモラハラとしてはよく見られるケースですが、より詳しく見ますと以下のようなものがあります。
①些細な問題を執拗に責め立てる(「この前のテストで90点だった理由をしっかりと説明しろ」「昨日音楽の笛を学校へ持って行き忘れたことの反省文を書け」「この前の誕生日会で俺に恥をかかせたことについて、参加者に謝ってこい」等々)
②責め立てが何時間も延々と続く
③責め立てが夜中や早朝など時間を問わず長々と続く
④責め立ての際、正座や土下座を強要する

 

(3)物への八つ当たり等
 例えば、機嫌が悪いと物に当たり散らす。大きな物音を立てる(席を立つ際に椅子を乱暴にテーブルにぶつける、大きな音を立ててドアを閉める等)といったものです。
 特にお子様が大事にしているものとか、お子様のデスクや衣装ケースなどを傷つける行動は、お子様にもショックが大きいと思います。

 

(4)行動監視や強要
 例えば、以下のようなものがあります。
①お子様のスマートフォンにGPSアプリを入れて頻繁に位置情報を確認してくる
②門限その他家庭内のルールを作って、お子様に強要する(勉強の時間は何時からとか、入浴の時間は何時からなどと細かく決めた上で、1分でも過ぎると執拗に責め立ててくるとか)
③お子様が口にするお菓子等について夫の気分次第で種類や値段を制限してくる

 

3.お子様へのモラハラは、どこまで考慮されるか


 上記のようなモラハラは、頻繁であったり、執拗であったりすると、お子様はもちろん、あなた自身も非常に窮屈で、普段の生活において常に緊張を強いられるような大きな心理的負担を生じるケースも多いと思います。
 ただ、これらのモラハラがストレートに親権紛争に大きな影響を与えるのかと言いますと、残念ながら、影響は「大きくない」という印象です。
 裁判官や裁判所調査官は、第1次的には暴力行為があったかなかったか、そのことでお子様自身が怪我をしたことがあったかなかったかという点を気にかけ、これらがなかったということになると、虐待事案としては、大きな虐待はなかったと捉えがちなのです。

 

4.お子様への意思確認で生きてくる


 上記のようにご説明しますと、「それなら子供へのモラハラを主張しても意味ないんですね」とか「子どもへのモラハラの証拠は不要ですね」とおっしゃる方もいますが、そうではありません。
 モラハラそのものは、直接親権者指定に大きな影響はないとは言っても、全く無関係ではないからです。
 また、特に、お子様が夫側を嫌がっているとか、接点を持ちたくないと発言しているような場合には、その根拠として意味を持ってきます。
 要するに、親権紛争では、様々な要素が考慮されるのですが、お子様が一定の年齢に達している場合、「お子様の意思」も重要な判断要素の一つになります。
 お子様が夫側を嫌がっているとか、接点を持ちたくないと発言しているような場合、家庭裁判所調査官は、必ず理由を尋ねますので、その際に、モラハラ行為の存在が生きてくるのです。

 

 

5.モラハラ行為をこちらに有利に活かすには


 前述の通り、お子様の意思確認の段階で、モラハラ行為の存在はそれなりに意味を持ってくることになります。
 ただ、こちらが夫のお子様に対するモラハラ行為を主張しても、夫側が全否定してくるケースも往々にしてあります。
 そのため、モラハラ行為を親権紛争で活かしていくにあたっては、やはり、その証拠がどの程度あるのかという点が重要になってきます。
 録音が最たるものですが、夫側が壁や床、物を破壊したといった場合には、その写真も有効な証拠になります。

 

 

6.まとめ


・お子様へのモラハラには、①暴言、②執拗な責め立て、③物への八つ当たり、④行動監視や強要といったものがある。
・DVに至らないモラハラは、裁判官も重要視しないケースが多い。
・だからと言ってモラハラを指摘しなくて良いということではない。
・モラハラの存在は、お子様の意思確認の際に活きてくる。
・重要なのはモラハラの証拠集めである。

 

 

関連記事


 

>【まとめサイト】絶対に夫に親権を渡したくないー記事総覧

>【弁護士秦の解決事例】裁判で徹底的に争った末、親権を獲得したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権を取得しない限り絶対離婚しない!と言っていた旦那様と離婚したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権の帰属につき最高裁判所まで争われたケース

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力で簡単日程調整)

 

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に夫に親権を渡したくない(26)】親権紛争で重視される「児童虐待」とはどのようなものを指すのか?

2023.01.09更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋(神田至近)の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、「児童虐待」という点にスポットライトを当てて解説していきます。

 

 

 

2.児童虐待とは?


 どのような行為が児童虐待に該当するかについては、児童虐待防止法に定めがあり、具体的には以下の通りです。

 

【児童虐待防止法より引用】

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 

 

3.それぞれの詳しい解説


 児童虐待防止法の定めは前述の通りですが、これだけを見ていても理解しにくいと思います。今回は、特に、親権紛争で重視されるような「児童虐待」について解説していきます。

(1)お子様への暴力
 前述の通り、児童虐待防止法上は、お子様に怪我ができるか、怪我ができる可能性があるものを一つの線引きとしています。
 もちろん、このようにお子様に対して直接暴力を振るい、お子様に現実に怪我ができたり、怪我ができる可能性がある場合には、親権者として即不適格ということになろうかと思います。

 ここでの「怪我ができる可能性がある」というのは、それだけの強い威力の暴力ということですので、例えば、①DV夫がお子様を殴ったケースなどで、お子様がよけたので怪我をしなかったけれども、拳が壁に当たって壁が大きくへこんでしまったとか、②お子様が咄嗟に逃げたので怪我をしなかったけれども、DV夫が凶器を振り回したケースなどがこれに該当します。
 ただ、このようにお子様が怪我をする危険性があるような暴力でなくとも、お子様自身がDV夫からの暴力被害を記憶していて、そのことが理由でDV夫のことを怖がっているといった事情がある場合には、親権紛争においても、夫側に大きく不利な事情になります。

 

(2)お子様へのわいせつ行為

 夫側がお子様に対してわいせつ行為に及んだことがあったり、お子様自身にわいせつな行為をさせたことがあるような場合には、直接の児童虐待に該当しますので、親権者として即不適格ということになろうかと思います。
 親権紛争で争われる場合には、上記のような直接的な性的虐待ではなく、①夫がお子様に対して性的に不適切な言動に及ぶ場合や②お子様の前であるにもかかわらず、性的描写のある映画や動画、本等を鑑賞するといったケースの方が多いかと思います。

 このようなケースでは、このような性的虐待についてどこまで客観的に証明できるのか、それがお子様にどこまでの悪影響を及ぼしているのかがキーポイントになってくるかと思います。なお、お子様の年齢によっては、性的虐待の意味合い等をお子様自身が十分認識できず、そのことについて自ら口に出して表現できないことも多いと思いますが、実際にはお子様の心の奥底に傷跡を残していることも多いので、小児心理の専門医に相談してケアをしていったほうが良いケースもあろうかと思います(当該医師から、性的虐待の後遺症が残っているような診断がなされた場合、その診断結果も重要な証拠になります)。

(3)ネグレクト
 上記の通り、児童虐待防止法にて「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。」と規定されているものですが、いわゆるネグレクトのことを意味します。
 親権紛争では、同居中の言動や行動を問題にすることが多いので、ネグレクトは取り上げにくいというのが実際のところではないかと思います。

 例えば、あなたが週末出かけた場合で、夫が自宅でお子様の面倒を見ていた際、ネグレクトをしていたというようなケースですと、夫がそのようなことを繰り返していた場合、残念ながら、あなた自身に対しても、裁判所は「どうしてそんな夫にお子さんを任せて出かけたのか」ということで責められる危険性が高いのです。
 このように同居中の夫側のネグレクトは、あまり極端なものであった場合には、どうしてあなたが防止できなかったのか、ケースによっては、防止する意識が薄かったのではないか?とか、黙認していたのではないか?と裁判所から言われてしまい、あなた自身の育児の問題点とされてしまう危険性もあるのです。

(4)お子様への暴言・面前DV
 児童虐待防止法2条4号は、DV夫からお子様への直接の暴言と面前DVを児童虐待と定めています。以下では暴言と面前DVに分けて解説していきます。

ア 暴言
 児童虐待防止法は、「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応」を児童虐待と定義しています。要するに単なる暴言ではなく「著しい」暴言のみを対象にしているのです。
 ただ、その暴言が「著しい」ものなのかの区別は非常に難しく、こと親権紛争では、著しいものかどうかを問わず、暴言を受けることでお子様にどのような悪影響が生じてしまっているのかという観点を重視する傾向が強いです。実際のところ、DV夫が発した口頭の言動を細かく確定することは不可能に近いので、お子様自身がどう受け取ったのか、どう感じているのかといった観点から検討していく他ないのです。
 特に、お子様が①DV夫からの言動が怖かったとか、そのことで夜なかなか寝付けなかったといった話をしているとか、②DV夫の言動を真似て他の友人にそのような発言をしてしまったといった場合には、DV夫側は親権紛争で大きく不利になるケースが多いと思います。

イ 面前DV
 面前DVは、児童虐待防止法上、児童虐待と位置付けられているのですが、親権紛争では、あまり重視されない傾向が強いです。裁判所は、妻側に対する暴力は、夫婦間の問題と考える傾向が強く、そのことがストレートに監護者としての適格性に大きな影響を与えないと考える傾向が強いのです。
 もちろん、面前DVでお子様の心身に具体的な悪影響が生じてしまっているといったケースでは、そのような事情も親権紛争にあたって重視されますが、そうでない場合には、残念ながら、あまり重視されないとお考え下さい。

 

 

4.親権紛争で争っていくにあたっての基本的な視点


 このように児童虐待のお話をしますと、「夫がそのような発言に及んでいたことがないかよく思い出してみます」と反応なさる方が非常に多いのですが、どちらかと言いますと、昔のことを思い出すというよりも、「どのような裏付けがあるか」をしっかりと確認することの方が重要性が格段に高いです。
 裏付けもなく言い分を述べても、DV夫側は「そのような事実はない」と否定してくることが多いので、そうなると、裁判所も、そのような言動があったかなかったかを明確に判断できないのです。

 

 

5.まとめ

・児童虐待については児童虐待防止法で大きく以下の5つを定義している。
 ①お子様への直接暴力
 ②お子様への性的虐待
 ③ネグレクト
 ④お子様への著しい暴言等
 ⑤面前DV
・親権紛争の中での児童虐待の重要性は、児童虐待防止法の定めとずれる部分もあるので注意が必要である。
・親権紛争では、「過去の児童虐待をよく思い出す」というよりも「その裏付けを探す」ということの方が、重要性が高い。

 

 

関連記事


>【まとめサイト】絶対に夫に親権を渡したくないー記事総覧

>【弁護士秦の解決事例】裁判で徹底的に争った末、親権を獲得したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権を取得しない限り絶対離婚しない!と言っていた旦那様と離婚したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権の帰属につき最高裁判所まで争われたケース

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力で簡単日程調整)

 

 

雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に夫に親権を渡したくない(25)】裁判所はこれまでの監護実績についてどのように認定するのか

2023.01.09更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、「監護実績の判断方法」という点にスポットライトを当てて解説していきます。

 

 

 

2.裁判官は監護実績についてどう判断するのか?


(1)監護実績については言い分が大きく対立することも多い
 これまでの監護実績(同居中、お子様の育児にどのくらい関わってきたのか)は親権紛争の判断にあたって非常に重要な要素です。
 ただ、監護実績については、お互いの言い分が大きく食い違うケースも非常に多いのが実情です。裁判官によっては、アバウトにお互いの監護割合を確認したいので「これまでの育児の割合として、あなたの比率と旦那さんの比率だとどのくらいですか?」と質問してくることも多いのですが、そのようなときに、あなたは9対1と答え、夫側は、自分の方が比率が高く7対3(夫7で妻が3という趣旨)と答えるなど、言い分が大きく食い違うことが往々にしてあります。

 それでは、裁判官はどのように監護実績を判断するのでしょうか。

(2)一番大きな鍵になるのが連絡帳
 お子様を保育園に通わせている場合には、毎日連絡帳を記帳していることも多いと思います。このように連絡帳を誰が記入しているのか、どこまでの内容を書いているのかという点は非常に重要な判断要素になります。
 率直に言いますと、監護実績について端的に証明できる証拠は通常ほとんどなく、連絡帳がほぼ唯一の証拠と言えるからです。連絡帳は、日々、自然な形で記帳していますので、当時の様子を探る貴重な資料とされることが多いのです。

(3)育児日記は?
 親権紛争で時折問題になる「育児日記」というのは、自主的にノートなどに普段のお子様の様子やかかわり方等を定期的に記帳した日記のことを言います。
 当時から毎日記帳していたということを相手側も認めているようでしたら、育児日記も貴重な資料となります。ただ、相手が「妻は普段からそんな日記は付けていなかった。今回の手続きに備えてバックデートで作ったものに違いない」などと言ってきた場合には、それほどの証拠価値は認められなくなってしまうことも多いです。

 特に育児日記とは言っても、大切なイベントなどがあったときのことしか書いていないというものについては、本当にその日に作成したのかという点の証明が難しいのが難点です(連絡帳の場合、毎朝記帳しなければならず、その後に毎日保育園の保育士の返答コメントがありますので、バックデートで作成することは非常に困難です)

(4)お互いの勤務形態も重要
 同居中のお互いの勤務形態も、育児への関わり具合を探る重要な判断要素になります。
 例えば、夫側は毎日遅くまで仕事をし、他方妻側は専業主婦だったという場合には、妻側の方が育児に関わる場面は大きかったということになります。同様に、共働きでも、妻側は時間短縮勤務で、夫側はフルタイム勤務という場合にも、妻側の監護割合の方が大きいと判断されやすいと思います。

(5)写真は?
 写真をどこまで重視するかは裁判官によるところが大きいです。裁判官によっては、お子様との関わりを示す資料になるので、「写真も出してほしい」とリクエストしてくることもありますが、全体的には少数派ではないかと思います。
 写真はどうしても普段の様子というよりは、旅行等特別な行事の時などに撮影することが多いので、「普段の監護実績」の証明資料としては弱いという面があります。

 

 

3.まとめ


・監護実績についてはお互いの意見が大きく対立することが多い。
・連絡帳は監護実績を探る貴重な資料とされることが多い。
・育児日記は、それまでの作成経緯、相手がどこまで争ってくるのかによる
・お互いの勤務形態等も監護実績を探る客観的状況として重要である。
・写真は、あまり重視されない傾向が強い。

 

 

関連記事


 

>【まとめサイト】絶対に夫に親権を渡したくないー記事総覧

>【弁護士秦の解決事例】裁判で徹底的に争った末、親権を獲得したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権を取得しない限り絶対離婚しない!と言っていた旦那様と離婚したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権の帰属につき最高裁判所まで争われたケース

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力で簡単日程調整)

 

 

雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に夫に親権を渡したくない(24)】「今後の監護計画」はどこまで重視されるか

2023.01.09更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、「今後の監護計画」という点にスポットライトを当てて解説していきます。

 

 

 

2.「今後の監護計画」って?


 「今後の監護計画」と言われても、初めて聞くとピンとこないことが多いと思いますが、要するに「今後お子様をどのように育てていくのか」といことです。
 より具体的に言いますと、①どこに住んで、②誰と一緒に生活し、③どの保育園・学校に通い、④週末や長期休暇時にお子様にどのような体験をさせ、⑤離れて暮らす夫との面会交流をどうしていくのかといった今後の具体的な計画になります。

 

 親権者について夫婦間で激しい争いがある場合には、裁判官から「子の監護に関する陳述書」を作成するよう指示されることがあるのですが、「今後の監護計画」も当該陳述書の記載項目の一つになります。

 このような監護計画は、短くまとめてしまいますと、「実家の両親が住む○○県○○市の一軒家で、子供にとっては母親である私、祖父母と一緒に暮らしていく予定です。実家から徒歩10分ほどのところに認可保育園がありますので、そこに通園させる予定です。実家の近くには大きな公園や山があるので、週末などは自然に存分に触れ合って暮らしていく予定です。夫とは月1回程度は直接子供と会ってもらう予定です」というような形になります。
 ただ、人によっては、もっとより具体的で、子供にとっても素晴らしい環境であることを強くアピールしたいということを強く仰る方もいます(人によっては、監護計画だけで、3,4ページほどの文章を練り上げてくる人もいます)。

 

 

3.監護計画はどこまで重視されるか


 監護計画については、特に「お子様について特別なケアが必要な場合」には、しっかりと記載する必要がありますが、そうでなければ、そこまで重視される要素ではありません。
 なぜなら、監護計画はあまり具体的な裏付けがなくとも記載できる項目なので、それを全て実現できる保障がないからです。

 なお、ここでの「お子様について特別なケアが必要な場合」というのは、例えば、お子様に障害等がある場合とか、不登校になってしまっていたりとか、現在は児童養護施設に保護されており、施設退所後のケアが必要になるケース等が想定されます。お子様に障害等がある場合には、どのような支援学校に通わせるのか、医療的措置が必要ならば、どのような病院に通院させるなどするのかといったことを具体的に書く必要がありますし、不登校になってしまっている場合には、学校とどのように連絡を取ってケアしているのか、スクールカウンセラー等をどのように利用しているのかといったことを書く必要があります。児童養護施設に保護されている場合には、児童相談所とどの程度連絡を取って、同所とどの程度の信頼関係が築けているのかといった点を記載していくことになります。

 

 

4.実績を伴わない計画は裁判官の心に響かない


 いくら素晴らしい監護計画を披露しても、これまでの監護実績が不十分ですと、そのような計画を実践できるのか、裁判官は疑念を持ってしまうと思います。
 なぜなら、これまでしっかりお子様と関わってこなかった人が、「これからはしっかりと育てていきます」と言っても簡単に信用されないからです。
 従いまして、やはり親権紛争については、今後の監護計画というよりも、これまでの監護実績の方が重要性が高いです。
 これまでの監護実績が十分なものでしたら、今後もその親に任せた方がお子様も安心だと感じるでしょうし、また、お子様のことを大切に思っていたからこそ、それだけこれまでも関わってきたのだと言えるからです。

 そのため、「子の監護に関する陳述書」を記載するときなどにも、「監護計画」よりもこれまでの育児やお子様への関わりの箇所の方に重点的に具体的な事情を記載してもらうよう私の方からお願いすることが多いです。

 

 

5.まとめ


・今後の監護計画は、そこまで重視される要素ではない。

・お子さんのケアが必要な事案では、どのようにケアしていくのかを具体的に記載しなければならない。

・実績を伴わない計画は、裁判官の心には響かない。

 

 

関連記事


 

>【まとめサイト】絶対に夫に親権を渡したくないー記事総覧

>【弁護士秦の解決事例】裁判で徹底的に争った末、親権を獲得したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権を取得しない限り絶対離婚しない!と言っていた旦那様と離婚したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権の帰属につき最高裁判所まで争われたケース

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力で簡単日程調整)

 

 

雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に夫に親権を渡したくない(23)】1回家庭訪問をして問題なさそうだとなった場合、安心して良いか?

2023.01.09更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、「1回の家庭訪問の持つ意味」という点にスポットライトを当てて解説していきます。

 

 

 

2.家庭裁判所調査官があなたの自宅を訪れて家庭訪問を実施し特に問題なさそうだとなった場合、安心して良いか?


 そもそも、離婚・親権に関連して家庭訪問が実施されることは、いくつかのテーマ、タイミングによっていくつかのパターンが想定されますので、今回の家庭訪問がどの手続との関係で行われたのかという点が重要な意味を持ってきます。

 そのため、代表的な例に絞って以下の通り解説していきます。

 

(1)離婚調停の中で家庭訪問が実施された場合

1)面会交流の関係で家庭訪問が実施された場合

 離婚調停の中で親権が激しく争われている場合、親権の適格性を判断するための調査は実施しないことの方が多いです。

 そのため、調停手続きの中で家庭訪問が実施されるのは、①離婚調停と平行して面会交流調停も起こされており、②その面会交流の話し合いの助けになるように家庭訪問を実施するというケースが圧倒的に多いと思います。

 このような面会交流の関係で家庭訪問をする場合、この家庭訪問は、お子様が安心できる場所で調査官と顔合わせすることを目的としており、ご自宅の清掃具合や整理整頓の具合を確認することは目的としていません。調査官も仕事柄多少は室内の様子を確認するでしょうし、簡単に確認して、大きな問題がなければ「あまり問題なさそうですね」といった言葉を発することもありますが、このことは親権とは全く無関係です(あくまで、面会交流との関係で家庭訪問している以上、やむを得ません)

 

2)親権の関係で家庭訪問が実施された場合

 あまりケースは多くないと思いますが、夫婦双方が調査官が示す方向性には従うと事前に決めた上で、家庭訪問等を実施する場合もあります。

このようなケースですと、家庭訪問の際に、調査官から「問題ありませんね」といわれると安心してしまうと思います。

しかし、調停はあくまで話し合いの手続ですので、調査官の調査手法や調査範囲について夫側が納得しないと、後から「やっぱり調査官の調査報告には納得できないので、親権をイチから争う」と言われてしまいますと、調停手続きの中で親権者を決定することはできなくなります。

 もちろん調査報告書が出来上がりますと、その内容には一定の重みがありますが、あくまで夫側が反対した場合には、早期に親権者を決定することは難しくなります。

 

(2)離婚裁判の中で家庭訪問が実施された場合

 離婚裁判の中で家庭訪問が実施され、その際に調査官が特に問題がなさそうだという意見を述べていた場合、基本的には、非常に重要な意味を持つことが多いです。

 ただ、このような場合でも、他の手続との関係では油断禁物の場合もありますので、注意が必要です。具体的には、以下のような場合には、特に注意が必要です。

1)その後に夫側の家庭訪問を予定している場合
 あなたの家庭訪問が終わった後に、夫側の家庭訪問を予定している場合には、要注意と言えます。
 と言いますのは、裁判所が既にあなたに親権を委ねる意向が強い場合には、あなたの家の家庭訪問は実施しますが、夫側の家庭訪問は最初から実施しないというケースも多いです。
 もちろん、夫側の家庭訪問を実施するから敗訴の可能性が高いとまでは言えないのですが、夫側の家庭訪問なしのケースよりは慎重に臨む必要があります。
 また、あなたの家庭訪問時に家庭裁判所調査官が「特に問題なさそうですね」と発言しつつ、夫側の家庭訪問時にも同様に「特に問題なさそうですね」と発言するケースもあります。
 そうすると、あなたの家庭訪問時の調査官の発言だけをもって、あなたが大きく有利になったと考えるのは危険かもしれません。

(2)他にも大きな争点がある場合
 例えば、お子様に対する不適切なかかわり方(特に虐待の有無・程度など)などが争点になっていて、その問題の方がお子様の生活状況よりも重要性が高いケースもあります。
 そのような場合には、家庭訪問で大きな問題がなかったからと言って、安心するのは早いかもしれません。

(3)その後のお子様の発言等
 前述のように家庭訪問を実施しても、その後に、調査官がお子様と直接会って話をする機会が設けられるケースが多いです(お子様の年齢によりますが)。
 家庭訪問の際にも、あなたとお子様とが触れ合っている様子などは確認するのですが、お子様があなたと一緒ですと、あなたに遠慮して話をする可能性もあります。その確認の意味もあって調査官はお子様と1対1で話をしたいと言ってくるのが通常です(お子様があまり小さい年齢の場合には、1対1での話しは家庭訪問時に行うケースもありますが)。
 そのような1対1の話し合いでのお子様の様子や発言も、親権紛争では重要な意味を持つことが多いです。

 

 

3.「現在の監護状況」も総合的な考慮要素の一つであるということ


 家庭訪問は、親権紛争の中でも重要なイベントであることは間違いありません。

 ただ、家庭訪問では、現在のお子様の養育環境等が分かるだけで、別居前の様子までは分かりません。

 親権を決めるにあたって、家庭訪問の中で調査官が把握した「現在の監護状況」はとても大事なのですが、その一点だけで親権者が決まるわけではなく、過去の監護実績や、過去の虐待の有無など、色々な事情を総合して親権者は決定されますので、家庭訪問の結果だけに目を引かれないよう注意が必要です。 

 

 

4.まとめ


・離婚調停の際の家庭訪問は、親権との関係では、あまり大きな意味を持たないことの方が多い。

・離婚裁判の家庭訪問時に特に問題がないとの発言があったとしても、その後の以下の調査の内容によっては安心できない。
 ①その後の夫側の家庭訪問
 ②他にも大きな争点がある場合
 ③その後のお子様の意向調査結果
・親権の判断は色々な要素の総合判断だということを忘れてはならない。

 

 

関連記事


>【まとめサイト】絶対に夫に親権を渡したくないー記事総覧

>【弁護士秦の解決事例】裁判で徹底的に争った末、親権を獲得したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権を取得しない限り絶対離婚しない!と言っていた旦那様と離婚したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権の帰属につき最高裁判所まで争われたケース

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力で簡単日程調整)

 

 

雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に夫に親権を渡したくない(22)】尋問や調査官面接に対してどこまで対策しておくべきか

2023.01.09更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、「尋問・調査官面接」という点にスポットライトを当てて解説していきます。

 

 

 

2.「尋問」・「調査官面接」って何?


 「尋問」や「調査官面接」と言われましても、ピンとこない方の方が多いと思いますので、ご説明しますと、「尋問」とは、裁判所の事件審理にあたって、当事者本人や証人から事情を聴くこと、などと言われます。
 よくドラマなどで、法廷の真ん中に証人等が座って、お互いの弁護士がそれぞれ証人等から話を聞く手続きがあると思いますが、それが正に「尋問」の手続きです。

 なお、「尋問」というと言葉の響きから、警察が行う「取調べ」似たものとイメージしがちですが、全く異なる手続きです。捜査官が取調室といういわば密室で行う「取調べ」ではなく、公開の法廷でお互いの当事者も参加して実施されるのが「尋問」なのです。

 この「尋問」は離婚裁判になった場合に行われる手続でして、離婚調停の中で「尋問」を行うことは基本的にありません。

 

 これに対して、調査官面接というのは、事件を担当する家庭裁判所調査官が、会議室のようなところで事情を確認する手続きです。
 「尋問」と「調査官面接」の大きな差は、①実施場所、②相手側当事者の手続参加、③所要時間、④代理人の関わり、⑤秘匿可否、⑥その結果がどのような書面に登載されるかという点ではないかと思います。

 詳しく整理しますと
① 実施場所…「尋問」は法廷、「調査官面接」は会議室のようなところ(面接室が多い)
② 相手当事者の手続参加…「尋問」は、相手当事者側が見ているところで実施、「調査官面接」は、相手当事者側が見ていないところで実施
③ 所要時間…「尋問」は短いことが多い(長くても通常は30分程度)「調査官面接」は長いことが多い(一般的には1時間半から2時間程度)
④ 代理人の関わり…「尋問」では、当事者の回答に対して、代理人がすぐに何か口を挟むことは基本的にできないのですが、「調査官面接」の場合、代理人もその場ですぐに意見を差し挟むことができます。
⑤ 秘匿の可否…「尋問」では基本的に秘匿不可、「調査官面接」では一部秘匿可
⑥ 結果として作成される書面…「尋問」では、その概要について尋問調書が作成され、「調査官面接」の結果は、調査報告書に登載されることになります。

 

 なお、「尋問」では、親権というテーマだけではなく、離婚に至る事情や慰謝料の当否など、離婚裁判の中で争点となっている様々なテーマが質問事項になるのですが、調査官面接の場合には、ほとんど親権のことしかテーマにはなりません。このように取り扱う「テーマ」という部分でも、「尋問」と「調査官面接」には大きな差があります。

 

 

3.離婚調停・裁判で実施されるのは?


(1)離婚調停の場合

 前述の通り、離婚調停の中で「尋問」を実施することは基本的にありません。

 これに対して、「調査官面接」は、離婚調停手続きの中で実施されることもあります。ただ、親権について夫婦の対立が激しい場合には、「調査官面接」を実施せずに調停を不成立(終了)させてしまうことの方が多いと思います。そのため、実際に「調査官面接」が行われるのは、面会交流のテーマについて行われることの方が圧倒的に多いです。

 

(2)離婚裁判の場合

 親権について夫婦が互いに妥協しないという場合には、「尋問」と「調査官面接」両方実施するのがオーソドックスだと思います。

 ただ、裁判の場合、「調査官面接」及びそれに続く調査実施の後に、裁判官が強く和解を勧めてくることもあり、和解が成立すれば、「尋問」はせずに事件が決着することもあります。

 

 

4.「尋問」または「調査官面接」は何時頃に実施されるか?


 まず、離婚調停の場合、前述の通り、親権というよりも面会交流のテーマについて「調査官面接」を実施することの方が多いのですが、タイミングとしては、調停のかなり終盤で行われることが多いです。調停はあくまでも両当事者の話し合いの手続ですので、裁判所側も、調査官による調査は極力避けたいと考えることが多いからです。

 次に、離婚裁判の場合も、「調査官面接」や「尋問」は、かなり終盤で行われることが多いです。なお、事案にもよりますが、一般的には、「調査官面接」や家庭訪問といった家庭裁判所調査官による一通りの調査がすべて終了し、調査報告書も出来上がった後に、「尋問」を実施することが多いと思います。

 

 

5.どこまで準備すべきか?


 率直に申しますと、「調査官面接」の場合には、その事件のポイント等を押さえておけばよく、そこまで詳しい準備まではしないことの方が多いです。調査官面接の場合には、あなたの横に弁護士が座って、適宜フォローすることができるからです(但し、あくまで調査官に対して主体的に話をするのは、あなた自身です)。

 なお、「面接」と聞くと、「面接試験」のように誤解してしまう方も多いのですが、「面接試験」とは全く異なります。調査官面接のときに、誤解して発言してしまったような場合には、「誤解してしまいました。実際にはこういうことでした」などと訂正することもできますし、そこまで堅苦しく考えなくても大丈夫です。

 
 これに対して、「尋問」は、あなたの弁護士がその場ですぐにフォローすることが難しいですし、話した内容をすぐに撤回することもできませんので、かなりの準備をして臨むことが多いです(通常は、弁護士事務所で事前にリハーサルなどを実施します)。

 

 

6.まとめ


・「尋問」と「調査官面接」とでは、様々な違いがある。
・離婚調停の中で「尋問」を行うことはないが、「調査官面接」を行うことはある。

・これに対して、離婚裁判の場合、「尋問」と「調査官面接」両方行うこともある。

・離婚調停・離婚裁判いずれについても、「調査官面接」等は最終盤で行われることが多い。
・「調査官面接」ではあまり事前準備はしないことも多いが、「尋問」はしっかり準備する。

 

 

関連記事


>【まとめサイト】絶対に夫に親権を渡したくないー記事総覧

>【弁護士秦の解決事例】裁判で徹底的に争った末、親権を獲得したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権を取得しない限り絶対離婚しない!と言っていた旦那様と離婚したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権の帰属につき最高裁判所まで争われたケース

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力で簡単日程調整)

 

 

雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に夫に親権を渡したくない(21)】「子の監護に関する陳述書」の書き方のコツ

2023.01.09更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、「子の監護に関する陳述書」という点にスポットライトを当てて解説していきます。

 

 

 

2.「子の監護に関する陳述書」って?


 「子の監護に関する陳述書」という文字面だけを見ますと、いかにも重々しい文書のように感じてしまいますが、これは、夫婦の双方が、裁判所が指定するフォーマットに則ってお子様に関する事項を記載して提出する書類のことを指します。具体的にどのようなことを書くのかといいますと、これまでのお子様の成育歴、それに対するあなた自身の関わり方、あなた自身の生活状況や今後の監護計画等を記載していくことになります。これを見れば、裁判所の方も、お子様がどのように育ってきたのか、あなたが今後どのようにお子様を育てていこうとしているのかの概要を把握することができる書類ということになります。
 東京家庭裁判所で提出を要求される書式についてはインターネット上に公開されておりますので、参考になさって下さい。
 なお、「子の監護に関する陳述書」の書式は各裁判所によって記載項目等が少し異なっているので、以下では、東京家庭裁判所の例で解説いたします。

 

 

3.「子の監護に関する陳述書」の書き方のコツ


 「子の監護に関する陳述書」は書式が決まっておりまして、記載例もありますので、記載例を参考にすれば、作成そのものはそこまで難しくありません。ただ、この陳述書の中でも、特に裁判官が重視する部分というものがありますので、漫然と記載するのではなく、「特に裁判官が重視する部分」について手厚く記載していく必要があります。
 特に裁判官が重視する部分は、以下の点になります。

(1)「これまでの監護状況」
 簡単に言いますと、お子様の衣食住に関連して、どのような育児を担ってきたのかという点です。「子の監護に関する陳述書」の記載項目の中で最重要と言っても過言ではない事項と言えます。
 そのため、「これまでの監護状況」の部分については特に重点的に記載する必要があります。
 なお、その記載に当たっては、以下のような点を考慮して下さい。
  ①お子様の成長具合に応じて区分けして記載する。
  ②監護割合については、極力明示する。
  ③習い事での関わりも記載する。

「①お子様の成長具合に応じて区分けして記載する」というのは、例えば、お子様が小学校に入学する前の段階、小学校入学後、中学校入学後といったように時期を分けて記載するといったことです。このように区分けすることで、どの時期にどのような育児をしてきたのかを詳しく記載することができます。

「②監護割合については、極力明示する。」というのは、例えば、「寝かしつけはほぼ100パーセント私が対応していました」とか「保育園への送りは私が80パーセント程度対応していました」というように、どのくらいの比率で対応していたのかを明記するということです。

「③習い事での関わりも記載する。」というのは、そのままの意味なのですが、皆さん、家庭内での様子や保育園、学校との関わりは漏らさずご記載されるのですが、習い事との関わりの記入を失念してしまっているケースが多いので、ご留意して欲しいということです。

(2)「一日の生活状況」
 この項目には、現在の生活スケジュールだけではなく、別居前の生活スケジュールを記載することも多く、そのスケジュールを見ますと、お子様がどのような生活を送ってきたのか、あなたがどのように関わってきたのかが端的に分かるので、これも重要な記載になります。

 なお、「子の監護に関する陳述書」は、色々と情報を盛り込んでいるとどうしても長文になりがちです。このように陳述書が長文になってしまった場合、家庭裁判所調査官は、この「一日の生活状況」の部分を、陳述書の「要約部分」と捉える傾向がありますので、この「一日の生活状況」の部分には、敢えてこちらが注目して欲しい箇所を盛り込むなどして工夫することも多いです。

(3)「今後の面会交流についての考え方」
 一般的に、お子様は両親双方と関わりを持ち、双方の愛情を受けながら育った方が望ましいとされています。
 そのため、夫婦のどちらか一方が親権者になったとしても、もう片方の親との交流をどこまで認めるのか、配慮できるのかという点は、重要な要素とされています。

(4)あとは事案に応じてということになる
 これまでの解説は、どの事件でも一般的に重点的に記載すべき項目についての解説でして、事件によっては、他の項目が非常に重要になってくるケースもあります。
その場合には、当然その項目についても重点的に記載する必要があります。
 具体的には、弁護士に相談し、事件に応じて重点項目の洗い出しを行ったほうが良いかと思います。

 

 

4.夫からのモラハラ被害や虐待行為はどこに書くのか?


(1)あなた自身が夫からモラハラや暴力被害を受けた場合
 あなたが夫からモラハラや暴力被害を受けてきた場合で、そのことでお子様自身も心を痛めてきたというような場合には、親権紛争にも関連する事情と言えます。
 ただ、「子の監護に関する陳述書」は、前述の通り、お子様のこれまでの成育歴等を記載する書面ですので、そこに、夫からのモラハラや暴力を記載することは一般的にしません。
 そのため、これらの事情は別途主張書面と言った書面にまとめて提出することが多いかと思います。

(2)お子様ご本人への虐待について
 お子様ご本人への虐待についても基本的には前述と同様でして、ストレートに「子の監護に関する陳述書」には盛り込まないことの方が多いかと思います。
 ただ、①当該虐待行為があまりに苛烈な場合や②その虐待によってお子様の体調や登校状況等にまで悪影響を及ぼしている場合には、これまでのお子様の成育歴等とも直接関連する事情になりますので、関連する範囲で記載することもあります。

 

 

5.じっくりと弁護士と練り上げて作ること


 私は、セカンドオピニオンを求められることも多いのですが、残念ながら、弁護士によっては「どうせ女性側なら苦労しなくても勝てますから」とか「陳述書は出しておけばそれでいいんです」といった説明をしていることもあり、そのことも災いして親権で敗訴してしまったというケースも目にします。

 「子の監護に関する陳述書」は、親権紛争においては、親権に関するこちらの言い分を総まとめするような極めて重要な書類になりますので、じっくりと弁護士と相談しながら文章を練り上げていくことが重要になります。

 

 

6.まとめ


・「子の監護に関する陳述書」の中では「これまでの監護状況」という項目が最重要である。
・「これまでの監護状況」の記載に当たっては以下の点を考慮したほうが良い。
  ①お子様の成長具合に応じて区分けして記載する。
  ②監護割合については、極力明示する。
  ③習い事での関わりも記載する。
・「一日の生活状況」「今後の面会交流についての考え方」の項目も、他の項目と比較すると重要性は高い。
・他にも事案に応じて重点的に記載したほうが良い項目が出てくることもあるので、弁護士と相談したほうが良い。
・夫からのモラハラ被害や虐待といった事情は「子の監護に関する陳述書」ではなく、主張書面等で別途まとめることが多い。

・「子の監護に関する陳述書」とても大事な書類なので弁護士とじっくり相談しながら練り上げていく必要がある。

 

 

関連記事


>【まとめサイト】絶対に夫に親権を渡したくないー記事総覧

>【弁護士秦の解決事例】裁判で徹底的に争った末、親権を獲得したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権を取得しない限り絶対離婚しない!と言っていた旦那様と離婚したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権の帰属につき最高裁判所まで争われたケース

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力で簡単日程調整)

 

 

雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に夫に親権を渡したくない(20)】モラハラ夫はすごく外面が良いのだが大丈夫か?

2023.01.09更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、「夫の外面」という点にスポットライトを当てて解説していきます。

 

2.調査官が夫の外面に騙されないか


 私は、モラルハラスメントの問題も多数取り扱いますので、その中で、調査官がモラハラ夫の外面に完全に騙されてしまっているというケースを見かけることもあります。
 特にモラハラ夫は、社会的ステータスが高く、職場等では理想的な対人関係を築いている人も多いため、調査官も、そのような外面に騙されてしまうのです。
 このように調査官が夫の外面に流されてしまいますと、①こちらに対して「あたりが強い」ということになってしまったり、②強く面会交流を指示してくるなど実害となって表れてしまうこともあります。
 親権紛争が激化し、裁判の中で親権者を決定するという場合、家庭裁判所調査官が作成する調査報告書の内容が非常に重要になってくるのですが、調査官が夫側の外面に騙されてしまいますと、公平な報告は期待できなくなってしまう虞もありますので、調査官の誤ったイメージは早めに払拭する必要があります。 

 

 

3.調査官のイメージを変えるには、夫の家庭内での様子を端的に示すのが一番効果的


 極端に外面が良いモラハラ夫は、そのことのストレスからか家庭内では非常に自己中心的・独断的にふるまう人も多いです。
 あなたが離婚に向けて、そんなモラハラの証拠を集めていたのであれば、その証拠を突き付けて、夫の本性が分かる証拠を見せると、調査官のイメージを大きく変えることができます。

 なお、何の裏付けもなく、夫は普段このように話しているとか、家庭内ではこのようなモラハラ夫だということを主張するだけでは、なかなか調査官のイメージを変えることは難しいので、できるだけモラハラの証拠を突き付けたほうがいいです。

 

 

4.イメージ作戦のタイミング


 前述のような夫のイメージを変えるタイミングは、調停なのか裁判なのかによって大きく異なります。

 そのため、調停の場合と裁判の場合とで分けて解説します。

(1)調停の場合

 調停の場合、調査官が介入してあまり期間を置かず、早めにイメージを変えてもらう必要があります。

 そうでないと、調停の進行の中で、調査官がこちらに対して面会交流を強く求めてくるなど、こちらに不利に調停手続きが進んでしまう危険性が高まってしまうからです。

 ただ、調停はあくまで話し合いの手続ですので、モラハラ夫の証拠は、特にわかりやすい証拠に絞った上で、ある程度厳選して提出した方がよいことが多いです。

 

(2)裁判の場合

 裁判の場合、家庭裁判所調査官が介入してくるのは、裁判手続きの終盤のことが多いです。

 そして、裁判の場合、調査官が介入してくる前に、こちらからも離婚に至る事情や親権者に関する資料を十分提出していることが多いので、夫のイメージ戦略として別途証拠を出す以前に、モラハラ夫の証拠は「すでに出し尽くしている」という状況のことが多いです。

 そのため、離婚裁判の場合には、イメージ戦略として別途証拠を出す必要はあまりありません。

 ただ、家庭裁判所調査官は多数の事件の調査を抱えており、多忙を極めていることも多いので、こちらが提出した証拠の検討が不十分だと感じる際には、「すでにご覧いただいているとは思いますが、この証拠もありますので…」といった形で証拠の存在を示唆することもあります(このようにして、夫のイメージを実態に近い形にしていくこともあります)

 

 

5.こちらのイメージを良くしておく必要はないか?


 夫側のイメージというような話を致しますと、よく奥様の方から「こちらのイメージを良くするために何かしておいたほうが良いでしょうか?」という質問を受けることもあります。
 ただ、親権紛争で一番大切なのは、勝つためにどれだけ証拠資料を提出することができるのか、という点になりますので、あまりこちらのイメージという部分の対策は意識し過ぎないほうが良いかと思います(イメージというところを意識し過ぎてしまいますと、逆に後からボロが出てしまうということにもつながりかねないと思います)。

 

 

6.まとめ

・残念ながら、調査官によってはモラハラ夫の外面に騙されてしまうケースはある。
・家庭内でのモラハラの様子を証拠として提出して、誤ったイメージを持たれないようにする必要がある。
・このような証拠提出は①調停手続き中は早め、②裁判の場合にはあまり意識せずともよい。
・こちらのイメージはそこまで意識し過ぎないほうが良い。

 

 

関連記事


>【まとめサイト】絶対に夫に親権を渡したくないー記事総覧

>【弁護士秦の解決事例】裁判で徹底的に争った末、親権を獲得したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権を取得しない限り絶対離婚しない!と言っていた旦那様と離婚したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権の帰属につき最高裁判所まで争われたケース

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力で簡単日程調整)

 

 

雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に夫に親権を渡したくない(19)】面前DVや面前モラハラはどこまで重視されるか

2023.01.09更新

弁護士秦

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、「面前DV、面前モラハラ」という点にスポットライトを当てて解説していきます。

 

 

2.面前DV、面前モラハラって?


 面前DVとは、お子様の目の前だというのに、夫があなたに対して暴力を振るってくること等を意味します。面前モラハラとは、お子様の目の前だというのに、夫があなたに対して暴言を浴びせてくること等を意味します。
 面前DVとか面前モラハラという表現を使う際には、夫がお子様に対して直接暴力を振るったり、お子様に暴言を吐くことは「含まず」、あなただけが攻撃対象になっていることを意味することが多いです。

 

 

3.面前DV等は児童虐待なのでは?


 児童虐待防止法第2条第4号は、お子様の面前での夫から妻への暴力や妻の心身に有害な影響を及ぼす言動を「児童虐待」と定義しています。なお、暴言については、単なる誹謗中傷では足らず、妻の生命または身体に危害を及ぼし得る程度の発言であることが必要とされています。
 また、警察や児童相談所が介入しているケースですと、警察官や児童福祉司は「お子さんの前で暴力を振るったり、夫婦喧嘩することは、お子さんに悪影響を及ぼすのでやめてください」と言われることが多いと思います。

 

 

4.裁判所は、お子様への直接の虐待かどうかで強く線引きすることが多い


 前述の通り、面前DVや面前モラハラは、児童虐待防止法の児童虐待に該当するのですが、親権紛争では、夫の暴言などが直接お子様に向かっているかどうかという点が非常に重視されます。
 裏を返しますと、仮にあなたが暴力を受けていても、お子様が一切直接の暴力や暴言被害を受けていないという場合には、親権紛争の中では、そこまで重視されないということになってしまうということです。
 そのため、DV夫やモラハラ夫の気性の粗さなどは、直接あなたに向けられたものであるという視点ではなく、お子様に向けられたものであるという視点から整理して主張・立証していく必要があります。
 もちろん、あなたとしては、「今は子供が被害に遭っていないけれども、子供が成長すると同じ被害を受けるかもしれないと思うので、すごく心配」という気持ちはよく分かりますが、親権紛争では、他にも親権者を決める重要な検討項目がありますので、面前DVや面前モラハラを大きく取り上げるというよりは、他の項目で有利な点をクローズアップすることの方が良いと思います。

 

 

5.発言そのものが性的虐待と捉え得る場合は別


 前述の通り、モラハラ夫の発言があなたに向けられたものの場合、残念なことに、親権紛争ではあまり重視されません。
 ただ、モラハラ夫があなたに対してした発言の中でも、それをお子様に聞かせてしまうこと自体が性的虐待に該当するケースはあり、その場合には、親権紛争でも重視されることはあります。
 一般的には、夫があなたの不倫を疑って口論になったとか、夫の不倫の中での口論での発言が問題になるケースが多いかと思います。
 要するに、例えば、お子様が女の子で、ある程度性知識などもあるのに、夫が妻に性的に露骨な発言を繰り返したり、性的に放送禁止用語に近い発言をするといったものがこれに含まれます。

 

 

6.まとめ


・面前DVや面前モラハラは、児童虐待防止法上の「児童虐待」に該当する。
・しかし、面前DV等だけでは、裁判所はあまり重視してくれないことが多い。
・ただ、面前モラハラの中でも、そのような発言をお子様に聞かせることそのものが性的虐待に該当するようなケースだと重視されることが多い。

 

 

関連記事


>【まとめサイト】絶対に夫に親権を渡したくないー記事総覧

>【弁護士秦の解決事例】裁判で徹底的に争った末、親権を獲得したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権を取得しない限り絶対離婚しない!と言っていた旦那様と離婚したケース

>【弁護士秦の解決事例】親権の帰属につき最高裁判所まで争われたケース

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力で簡単日程調整)

 

 

雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

entryの検索

カテゴリ

弁護士 秦真太郎 -雨宮眞也法律事務所- 受付時間 9:30~18:00 定休日 土日・祝日 住所 東京都中央区日本橋兜町1-10日証館3階

※事前予約があれば平日夜間(22時まで)も対応可能です。