財産分与

【財産分与】住宅ローンを切り離して離婚したケース

2016.06.20更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.財産分与における住宅ローンの問題


 

 結婚生活の中でご自宅を購入した場合、通常は、自宅購入資金として住宅ローンを充てることも多いと思います。もちろん、ご自宅購入時には離婚など考えていないでしょうから、30年といった長期ローンを組むことも多いでしょう。

 そのため、離婚の際、住宅ローンが残っているというケースも多く見かけます。

 

 では、離婚の際、この住宅ローンはどのように処理されるのでしょうか。以下の様に「自宅売却で精算可能なケース」や「住宅ローンが旦那様のみの借金になっている場合」はあまり問題がないのですが、「奥様が連帯保証人または連帯債務者になっている場合」に問題が顕在化します。

 

(1)自宅売却で精算可能なケース

既に住宅ローンをかなりの額返済し終わっているとか、自宅を高額で売却できるというケースでは、自宅を売却すれば、住宅ローン残高を全額返済しても利益が残るというケースがあります。

 

その様なケースで、実際に自宅を高額で売却できれば、住宅ローンは全額精算されますので、住宅ローンの問題はなくなります。

 

 ただ、この方法は、ご夫婦のいずれも、その自宅に居住する意思がない場合の処理方法ですので、ご夫婦のどちらかが自宅に住み続けたいという場合には、採用できない可能性があります。

 

(2)住宅ローンが旦那様のみの借金になっている場合

 奥様が専業主婦で、住宅ローンの連帯保証人になっていない場合など、住宅ローンが旦那様のみ、または、旦那様と旦那様のお身内の方のみという場合には、離婚時の住宅ローンの問題は複雑化せずに処理できる場合が多いように思われます。

 

 この場合に、その自宅に奥様が居住し続けるという場合には、旦那様が住宅ローンを支払い続けるかという問題が残りますが、旦那様が居住し続けるという場合には、財産分与の処理はさほど難しくありません。

 すなわち、自宅の価値については、自宅の時価額から住宅ローンの残額を差し引けば、おおよその価値は算出できますので、この金額を財産分与で考慮して行くことになります。

 

ただ、住宅ローン残高について争われることはないでしょうが、自宅の価値については、争いになることもあり、その場合には不動産鑑定が必要になることもあります。

 

(3)問題は奥様が連帯保証人または連帯債務者になっている場合

 たまに連帯保証といったとき、「お飾りで名前を貸しているだけ」だとか「どうせ旦那が払ってくれるものだから私が負担するお金ではない」とお考えの方もいらっしゃいますが、連帯債務者・連帯保証人、いずれにつきましても、住宅ローン全額を返済する義務を負いますので、注意が必要です。

 

 また、たまに旦那様と奥様2人だから、負担は半分でよいと考えている方もいらっしゃいますが、それも誤解です。

例えば、住宅ローンが残り1000万円だったとすると、旦那様はもちろん1000万円、連帯保証人(または連帯債務者)の奥様も同額の1000万円を返済する義務があります。

 

このようにご説明すると「銀行は2000万円受け取ることができることになってしまう」と考える方もいらっしゃいますが、そうではありません。

銀行としては、旦那様に「1000万円支払え」と言っても良いし、奥様に「1000万円支払え」と言っても良いのです。要するに銀行側はご夫婦どちらからお金を回収しても良い、ということになります。もちろん、例えば旦那様が300万円返済した場合、残りは700万円になりますから、その後は、旦那様も奥様も700万円を支払う義務を負うと言うことになります。

 

 以上のご説明で分かりますように、連帯保証の責任は一般に思われているよりも重いので、離婚の際には、この「連帯保証」を外す作業が重要になります。

 

2.私が担当した事件


 

・ご依頼者様:30代後半の女性(Mさんとします)

・ご依頼内容:旦那様のモラハラがひどいので離婚したいが、自宅の住宅ローンについて連帯保証人になってしまっている、住宅ローンの返済義務をなくして離婚したいとのご依頼内容でした。

 

なお、この件の旦那様:30代前半、お子様:小学校高学年のご長男と小学校低学年のご長女のお二人、婚姻期間:15年程度、家庭環境:ご依頼時別居中というケースでした。

 

3.私の弁護活動


 

 この事件では、財産分与の問題だけではなく、お子様の親権や慰謝料も問題となったのですが、今回は、住宅ローンに絞ってご説明します。

 

 この事件では、親権の帰属について大きく争われたため、離婚協議も離婚調停も上手く行かず、最終的には裁判で争われることになりました。

 離婚協議・離婚調停いずれの手続においても、Mさんのご意向は強く訴えましたが、旦那様が意固地になっており話し合いがまとまらなかったのです。

 

 裁判期日が何回か開かれ、手続がかなり進んだ段階で裁判官から和解の勧告がなされ、Mさんと旦那様いずれも和解の席に着き、話し合いが行われました。

 

4.住宅ローン処理の注意点


 

 今回のケースでは、旦那様が自宅に住み続けており、今後も居住を続けることを希望していました。これに対して、Mさんは、既に自宅を出て生活しており、自宅に戻ることは考えていませんでした。

 そのため、旦那様が自宅を取得することは概ね争いがなかったのですが、住宅ローン残高が自宅の価値を超えるほど残っており、Mさんが連帯保証人になっていましたので、その処理が問題になりました。

 

 この問題は、連帯保証人の変更手続が必要になりますので、Mさんと旦那様が合意しただけでは足らず、銀行の了解を得なければならないという点が最大の問題になります。

 

5.今回のケースでの処理


 

 今回のケースでは、まず、旦那様の方で代わりになる連帯保証人候補者を探してもらいました。親権の帰属では激しい争いをしていましたが、旦那様も自宅が欲しかったので連帯保証人変更の手続には比較的協力的でした。

 

 具体的には旦那様のお父様が連帯保証人候補者となり、旦那様から銀行に打診したところ、旦那様のお父様が代わりの連帯保証人になることの内諾が得られました。

 

 ただ、これで安心してはいけません。具体的に連帯保証人変更手続が完了することを見届けませんと和解できないと言うことで、手続の進捗を見極めることにしました。

 具体的には、Mさんの方でも必要な書類を準備し、旦那様を通じて銀行に書類を提出して、銀行の正式審査が降りて連帯保証人が変更されたのを見届けた上で裁判上の和解をしたのです。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

財産分与の財産特定を省略して早期離婚を勝ち取ったケース

2016.06.13更新

 

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1.財産分与は相手の財産の在処(ありか)を把握することが鍵


 

 

財産分与はご夫婦が結婚期間中に蓄えた財産を折半する制度ですので、折半の前提として、どのような財産があるのかを事前に把握しておく必要があります。

 

抽象的に、「旦那は、どこかに貸金庫を借りていたので、そこに財産が眠っているはずである」といっても、実際に貸金庫がどこにあるのかが分かりませんと、財産分与の対象にすることは難しくなってしまいます。

もとより、旦那様が素直に「○○信用金庫に貸金庫を借りている」と話してくれればよいのですが、ご夫婦で離婚問題に発展しているわけですから、素直に話してくれる保障はありません。

 

このように財産分与を有利に進めるためには、相手の財産の在処を把握しておくことが鍵になります。

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様:60代前半の女性(Aさんと言います)

・ご依頼内容

 旦那は飲酒時の暴言等が多いが、娘が成人するまでは離婚を控えていた、娘が昨年成人したので、旦那と離婚したい、離婚後の生活のため、できるだけ多くの財産分与を受けたいというご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方:70代前半の旦那様、お子様:既に成人した娘様お二人、婚姻期間:30年程度、家庭環境:ご依頼時同居、調停途中で別居開始というケースでした。

 

3.私の弁護活動


 

 

通常弁護士が就いた場合の進め方は、まずは、相手に通知を郵送し、交渉からスタートさせます。今回のケースでも、Aさんの離婚の意向及び離婚条件を記載した通知を旦那様宛に郵送しました。

 

すると、早速旦那様から電話連絡があり、直接お会いしてお話しすることになりました。

 

旦那様は、Aさんとの関係はそれほど悪くない、娘と折り合いが悪いのがAさんとの関係に波及しているので、娘が別居すれば問題は解決するの一点張りで、話し合いに応じる様子は全くありませんでした。

 

その際、私の方から旦那様に対して、旦那様の資産がどの程度あるのかAさんが分からないので、Aさんが不安に思っていることを伝えましたが、旦那様は、ほとんどお金はないという返答でした。

 

4.旦那様が頑なに財産開示を拒絶した


 

上記の通り話し合いでの解決は難しいと考えましたので、家庭裁判所に対して調停を申し立てることにしました。

 

調停手続でも、旦那様の資産状況が今一分かりませんので、Aさんが不安に思っていることを積極的に主張しましたが、旦那様は頑なに財産開示を拒絶しました。

これは、旦那様が、Aさんにお金を渡してしまうと、Aさんが別居を開始して、離婚が早まってしまうと不安に思っていることが一因のように思われました。

 

なお、ここでの「財産開示」とは、例えば、○○銀行の預金残高がいくらで、○○証券を通じて保有する株が○万円分あると言った個別の財産の個別評価額を提示することを言います。

 

5.先行して別居をスタートさせた


 

旦那様の発想では、Aさんの別居と離婚がほとんど同じ意味を持っている様子でしたので、Aさんの別居を先行させることにしました。このようにすることで、Aさんの離婚の意思が固いことを示すことができると考えたからです。

同時に、調停の席でも、Aさんが旦那様飲酒時の暴言に随分と悩まされてきたことを積極的に主張しました。

 

6.最終決着


 

Aさんの別居スタートに伴い、旦那様も弁護士を立ててきました。

今回のケースでは、旦那様本人ですと感情的になる場面も多かったので、弁護士が間に入ったことで冷静な話し合いができるようになりました。

 

ただ、旦那様には相続で取得した財産が相当額有るようで、個別の財産の開示には強く反発していました。あまり強く財産の開示を求めると、旦那様が「やっぱり離婚したくない」と言い始めそうな様子であったので、交渉の駆け引きが難しい状況でした。

 

そこで、Aさんとも相談し、Aさんから見て旦那様が有する財産の見込額を概算してもらい、その半分の金額を提案するという方法を取りました。

旦那様側は当初反発していましたが、財産分与として600万円を支払う形で調停が成立しました。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

マザコン夫に離婚を認めさせたケース

2016.06.06更新

 

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1.マザコン夫との夫婦生活は大変


 

 

 マザコン、マザーコンプレックスとは、「主に男性が自身の母親に対して強い愛着・執着を持つ状態」などと言われます。

 

 旦那様側には大なり小なりマザコンの傾向が見られることもあるのですが、その傾向が強いと夫婦関係もぎくしゃくし、一緒に生活して行くことが苦痛になると言うことも少なくないと思われます。

 特に、お姑女さんと同居して生活して行くとなると、旦那様の実家側のしきたりなどに従わなければならず、気苦労する場面も多いのではないでしょうか。

 

 それでは、旦那様のマザコンぶりに嫌気がさして離婚したいと決意した場合、どのような点に注意しながら進めて行くのがよいのでしょうか。

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 30代後半の女性(「Zさん」といいます)

・ご依頼内容

 旦那様のマザコンぶりが異常で耐えられないので早めに離婚したい、旦那様が親権を争ってくる可能性が高いので、こちらが親権を獲得して離婚したいというご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方:30代後半の男性、お子様:幼稚園に通うご長男お一人、婚姻期間:10年程度、家庭環境:ご依頼時同居、ご依頼後すぐに別居開始というケースでした。

 

3.この旦那様のマザコンぶり


 

 

この旦那様には以下のようなマザコンと思われるような特色がありました。

①家庭の重要なことを決める時には必ず母親に意見を求める。

②Zさんやお子さんを自宅に置いて、頻繁に実家に帰る

③家事のやり方について、母親のやり方を絶対視している

④趣味の道具などを全て実家に置いておき大切にしている

⑤事あるごとに母親がZさんに対して口うるさく言ってくる

 

このような旦那様の気質に耐えかねて、Zさんは、離婚を申し出ました。

 

4.マザコン旦那対策その1(早期弁護士介入)


 

 

この事件では、すぐに私がZさんの代理人となって、旦那様との交渉を開始しました。

 

「弁護士を間に立てることが、マザコン対策になる」というのは今一ピンと来ないかもしれませんが、以下のようなメリットがあります。

 

①直接お姑女さんが口出ししてくることを防止する

上記の通り、旦那様は相当なマザコンでしたので、普通に交渉をした場合、お姑女さんが一から十まで口出ししてくる危険性が高いと言えます。

これでは、旦那様と離婚条件を話し合っているのか、お姑女さんと話をしているのか分かりません。

 

しかし、弁護士が間に入った場合、お姑女さんから直接連絡があった場合「申し訳ございませんが、この事件は旦那様とZさんとの離婚の事件なので、直接お母様のお話を伺うわけにはいきません」と話をしてシャットダウンすることが可能になります。

 

②旦那様が弁護士に依頼しやすくなる

Zさんが弁護士を立てずに直接旦那様と話をしたり、家庭裁判所に調停を申し立てた場合、旦那様は弁護士に依頼するでしょうか。

 

旦那様は「Zが弁護士を付けていないのだから、私も自分で手続をしよう」という発想になる可能性が高いと言えます。

 

仮に旦那様が弁護士をつけずに調停に臨んできた場合、自分の母親の言うなりに行動しますので、結局はお姑女さんと話をするのと変わらなくなってしまいます。

しかし、旦那様が弁護士を付けた場合、旦那様も自分の弁護士の意見を無視することは通常できませんから、お姑女さんからの意見はかなり弱まることが期待できます。旦那様が弁護士をつけることには、このような効果も期待できます。

 

5.マザコン旦那対策その2(迅速処理)


 

 

今回の事件でも実践しましたが、①調停期日の間隔をできる限り短縮する、②調停の大詰めの際には、その場で即決させる、と言うことを実行しました。

このようにすることで、外部で旦那様がお姑女さんと話をして意見を変えるということを最大限防止ししました。

 

6.この事件の具体的な処理


 

 

上記の通り、私が直ぐにZさんの代理人になって、旦那様と交渉を行いました。特に旦那様が弁護士を立てるように強気の姿勢で臨みました。

 

そうすると、旦那様から「私では決められないので母と話をして欲しい」と言ってきましたので、私はお姑女さんと直接お話しをさせていただきました。「お姑女さんとはお話しできません」と断ってしまっても良かったのですが、旦那様がどのようなポイントを争ってくるのか整理したかったと言うこともあり、お姑女さんと話をしたのです。

 

そうすると、お姑女さんからはZさんに対する不平不満が数多く述べられました。私はあまり長くお姑女さんと話をしていても有益ではないと判断し、「この事件は、旦那様との離婚の問題なので、本来旦那様と直接お話ししなければなりません。今回は特別にお話しをお伺いしましたが、今後は旦那様から直接ご連絡下さいますようお願いします」と言って電話を切りました。

 

その後は旦那様も弁護士を立てて、弁護士同士の話し合いになりました。

 

結局親権の帰属について意見の対立が激しく交渉は決裂し、こちらから家庭裁判所に調停を申し立てました。

 

調停の席でも親権の帰属についてかなり争われましたが、調停委員の説得もあって、旦那様が親権を諦めて調停を成立させることができました。

 

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不倫相手の自宅に乗り込むのはアリ?ナシ?

2016.05.23更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.ある日旦那の不倫が発覚

 

何気ない旦那の言動が気になって調べてみたら、旦那様のカバンから避妊具が出てきてしまった。

 

このような場合、まずは旦那様に話をして真実を確かめることになると思います。

旦那様が不倫・浮気を認めた場合、その相手の女性が誰なのかが気になるところでしょう。それは、結婚する前に旦那様が交際していた元彼女なのか、旦那様の勤め先の後輩なのか、それを確かめないことには、到底納得できないことだと思います。

 

では、その不倫相手がよく知っている人物だとしたら、もちろん、不倫相手の住所もよく知っているということになると思います。

 

 

2.不倫相手の自宅に乗り込むのはアリ?ナシ?

 

それでは、不倫相手の女性の住所を知っている場合、その自宅に乗り込むのはアリでしょうか?ナシでしょうか?

 

結論から申しますと、その場面や状況によって大きく異なりますので、一概に適法・違法と申し上げることはできません。

ただ、不倫の問題を多く取り扱う私の感想から申し上げますと、不倫相手の自宅に乗り込むことは非常にリスキーな行為に思えます。

 

では、法律的にはどのような面でリスキーなのでしょうか。

 

(1)冷静に話ができない場合、恐喝と評価される危険性がある

そもそも不倫のケースでは、不倫をした旦那様、不倫相手の側が悪いことをしたわけですし、奥様が納得できないということも自然なことだと思います。

 

私も、不倫された女性の弁護をしておりますと、不倫の証拠を詳細にチェックして行く必要がありますが、その様な作業をするだけでも、奥様の心痛の一端を感じることができる場合があります。特に、旦那様と不倫相手との詳細なチャットのやり取りなどが入手できた場合、その一つ一つを読み込む作業は非常に苦痛を強いられる作業になります。

 

そのため、このような行為が許せないという奥様の感情には全面的に納得が行きますが、そのことと不倫相手の自宅に乗り込むこととは別問題です。

 

おそらく、不倫相手の女性の自宅に乗り込むという場合、冷静さを多少なりとも欠いてしまっていると思います。

その様な状態で突如不倫相手の女性宅に行ってしまうと、言い合いになってしまうことも往々にしてあり得ます。

不倫相手が不倫を認めるとは限りませんし、不倫を認めても悪びれていないということも考えられます。

 

いずれにせよ、話し合いの中で不倫相手に危害を加えるような言動を発して慰謝料を請求してしまうと恐喝と評価される危険性があります。

 

(2)ダブル不倫であった場合の問題

ダブル不倫のケースですと、不倫女性の旦那様が不倫に気付いていないという場合もあります。そんな状態で不倫女性宅に乗り込んでしまいますと、旦那様が不倫に気付いてしまうリスクがあります。

 

その様な場合に一番問題となるのが、不倫女性の旦那様が、あなたの旦那様に対して不倫慰謝料を請求してくる危険性があるということです。

 

奥様からすれば、旦那様とのヨリを戻したいと考えている場合もあると思います。しかし、不倫相手の旦那様が不倫に気付いてしまうと、旦那様に直接慰謝料請求してくる可能性があり、それが原因で夫婦関係が破綻してしまう危険性もあります。

 

(3)不倫相手のプライバシーの問題

拡声器を使って不倫相手宅の前にて不倫の事実を大々的に公表するだとか、不倫相手の自宅に中傷的なビラを貼り付けるといった行為にまで及んでしまいますと、名誉毀損等と評価される危険性があります。

 

 

3.冷静に話ができる場所で話をするのが一番

 

奥様が不倫相手のことを直接知っている場合、旦那様も、奥様と不倫相手が話をすることは避けられないと思うと考えられます。

 

そのため、ファミレスその他落ち着いて話ができる場所で、旦那様不倫相手同席の上で、3者で話し合いをするというのも一考に値すると思います。3者面談の形にした場合、旦那様と不倫相手の言い分に食い違いがないかを直接確認できますし、旦那様と不倫相手との関係性を直接見ることができるメリットがあります。

もしくは、3者面談だと2人が口裏を合わせる危険性があるということで、ファミレスその他落ち着いて話ができる場所で、奥様と不倫相手が2人で会うという方法も考えられます。

 

どのような形態にするにしても冷静に話ができる環境で話をするのが重要だと思います。

 

 

4.弁護士に依頼するタイミング

 

奥様の方で旦那様や関係者の方とじっくりと話をしてもらい、以下の方向性をキチンとお考えていただくのが先決だと思います。

 

①離婚するのかヨリを戻すのか

②慰謝料を請求するのかしないのか

③不倫相手にも慰謝料を請求するのか

 

奥様の方で上記の3点についての決断ができた段階で弁護士に相談するのがベストだと思います。

 

その際には、裁判も視野に入れた上で、不倫の証拠がどの程度集まっているのかについてもキチンと整理した上でご相談にお越し下さいますようにお願いします。

 

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不倫相手の所在調査―弁護士にどこまで依頼できる?

2016.05.09更新

弁護士秦

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1.不倫相手の所在確認       .

 

旦那様が不倫していることが分かったけれども、肝心の不倫相手の女性の住所が分からないということは往々にしてあります。

不倫相手の女性が顔見知りの人間でしたら、その連絡先などは分かるでしょう。また、同じ職場の同僚同士の不倫という場合にも、不倫女性の住所は分からないけれども、不倫女性の勤め先は分かると言うことになります。

 

問題は、その様な手掛かりがない場合に、どのように不倫女性の住所などを割り出すかという点です。

弁護士には、弁護士業務との関係でいくつか所在確認をする方法がありますので、その方法によって所在を割り出すことができる場合もあります。

 

ただ、弁護士による所在確認にはいくつかの制約がありますので、注意が必要です。

 

 

2.弁護士による所在確認の制約

 

①調査業務のみを行うことはできません。

調査会社などに所在確認等を依頼する場合、相手の所在確認のみを依頼内容とするのが通常かと思います。

 

しかし、弁護士が利用できる所在確認の方法は、担当する事件に関する調査に限定されます。つまり、「Aさんの今の居場所を調べて下さい」「居場所が分かれば、後の交渉は本人同士でするので、弁護士さんに出てきてもらう必要はありません」という依頼は受け付けられません。あくまで、事件を担当した上で、所在確認を進めて行くと言うことになります。

 

②弁護士による所在確認には尾行といった本格的な調査業務は含みません。

弁護士による所在確認方法は、不倫女性の携帯メールアドレスや携帯電話番号からの住所の特定、住民票の入手等予めかなり限定されています。

 

そのため、通常の調査会社が実施するような尾行等の本格的な調査を行うことはできません。

 

 

3.本格的な調査は調査会社にご依頼いただくのが原則

 

もちろん、ご本人様で、ある程度不倫相手の住所等を確認する方法もありますが、限界があると思います。

その様な場合に、ある程度費用をかけてでも不倫相手の住所等を確認したいという場合には、調査会社に所在調査をお願いすることをオススメいたします。

 

不倫そのものの確実な証拠がないという場合にも、調査会社に依頼するということもお考えいただくことになろうかと思います。

 

 

4.弁護士に事件を依頼した上で調査も依頼するメリット

 

調査会社に所在調査を依頼する場合、一定の調査費用がかかることが見込まれます。

 

これに対して弁護士に依頼していただく場合、事件解決のための弁護士費用はもちろんかかりますが、別途調査料は発生しません(ただし、必要な実費は請求させていただきます)。その意味で弁護士による調査で不倫女性の所在が確認できるのであれば、調査コストだけで見ますと、格段に安上がりで済みます。

 

5.具体的にはどのように進めて行くか。

 

不倫相手の住所等を確認したいという場合、まずは、ご依頼者様が旦那様との関係をどのようにして行きたいのか、不倫相手に対して何を要望したいのかを整理してもらいます。

その様な中で、弁護士が間に入るのが適切だと思われる場合には、正式なご依頼を頂いた上で、弁護士が調べられる限りでの調査を行っていくと言うことになります。

 

繰り返しの説明になりますが、調査業務だけをお願いされましても、お受けできません。そのため、「とりあえず不倫女性の住所を調べられるだけ調べて下さい」「分かった場合には慰謝料を請求する事件をお願いするか考えます」というご依頼はご容赦願いたく思います。

 

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不倫女性から3割の慰謝料を取り返したケース

2016.04.25更新

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1.不倫慰謝料を支払った後、相手は何も負担しなくて良いのか?


 

若干問題が複雑ですので仮称を付けてご説明します。

 

太郎と花子というご夫婦がいるとします。

 

太郎が、法子という別の女性と不倫した場合、花子は法子に対して慰謝料を請求することができます。

 

問題は、法子が花子に対して慰謝料を支払った場合、法子は、太郎に対して、応分の負担を求めることができるのかという点です。いわゆる不倫加害者側の負担の分担の問題です。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

・ご依頼者様 : 不倫してしまった40代前半の男性(Rさんとします)

・ご依頼内容 : Rさんは、eさんから慰謝料を請求されたため、その支払いをしました。しかし、dさんは、一切慰謝料の負担をしていませんでしたので、Rさんからdさんに対しても一定額を負担させたいというご依頼内容でした。

 

この事件の相手方 : 30代前半の女性(dさんとします)、dさんの家庭状況は、旦那様 : 40代前半(eさんとします)、お子様 :  お一人いらっしゃるが詳細は不明、婚姻期間 : 10年程度、家庭環境 : 同居中(当面離婚予定も無し)というケースでした。

 

 

 

3.Rさんの言い分


 

この事件では、Rさんは、eさんに対して慰謝料を支払っていますが、背景としては、dさんがeさんと結託しているという事情がありました。

 

eさんがRさんに慰謝料を請求する際、eさんは、dさんが自筆したという手紙も送りつけており、その手紙には不倫の様子が事細かに記載されていました。そして、その手紙には、事実に反する点やdさんがeさんとの関係を悪化させないよう意図的に嘘をついていると思われる点がいくつもありました。

 

そのため、Rさんは、eさんに慰謝料を払った後、dさんが何も金銭負担をしないことにが許せないという強い気持ちがありました。

 

 

 

4.私の弁護活動


 

Rさんからお話を聞いた際、私の方からは、dさんに金銭請求をすることは構わないが、それは、eさんを再度苦しめることにもなりかねないという点を説明いたしました。

 

今回の不倫後もdさんとeさんは離婚せず一緒に生活しておりましたし、eさんから見れば、Rさんから慰謝料を獲得したことで、この不倫の件は一段落ついたと考えている可能性が高かったからです。

 

また、仮にdさんからいくらかの金銭を回収できるとしても、Rさんの負担額の半分というのは難しいと見込まれることを説明しました。

 

しかし、Rさんの意思は固かったので、私の方からdさんに金銭請求をしました。

 

 

 

5.dさんの言い分


 

dさんは直ぐに弁護士を付けて反論してきました。そして、その弁護士は、eさんの代理をしていた弁護士と同じ弁護士でした。

 

dさんの言い分は、eさんの心情を考えると一切負担できないとの返答でした。

 

つまり、eさんとしては、本来もっと高額の慰謝料をRさんからもらうはずだったが、dさんを許してやったので、そのことも考慮して低額で納得したとのことでした。それなのに、Rさんがdさんに負担を求めるのはおかしいという言い分でした。

 

これに対しては、私の方から、そもそも、Rさんが負担した金額が低額とまでは言えないことなどを軸に主張を展開し、裁判も辞さない姿勢を強く示しました。

 

 

 

6.最終解決


 

このようなやり取りを経てdさんは3割分は負担すると言うことで折り合うことができました。

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

裁判で徹底的に争った末、親権を獲得したケース

2016.04.07更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.親権が大きな争いになる場合どのような手続の流れになるの?


 

 事件によっては、これまでの旦那様の言動等から、親権をご夫婦どちらに帰属させるかについて大きな争いになることが事前に予想できる事件もあります。

 その様な場合には、最終的には裁判で決着を付けざるを得ないのですが、その基本的な流れは、以下の通りになります。

 

①相手との交渉の段階

私の方から相手に書面を送ったり、電話で話をしたり、場合によっては直接相手と面談して交渉を行う段階です。弁護士が離婚問題を取り扱う場合、通常は、このステップから事件に取り掛かるのが一般的です。

 

②調停の段階

話し合いで折り合いを付けることができない場合には、調停を申し立てることになります。調停は、裁判所の建物内で手続が行われ、調停委員が間に入ることになりますが、あくまでも当事者間の話し合いを基本とした手続になります。

そのため、調停委員は話し合いの促進を図ることはできますが、結論を命じるといった権限はありません。

③裁判の段階

調停での話し合いも上手く行かない場合には、裁判を起こすことになります。裁判は、最終的には判決を得る手続になりますので、調停のような話し合いの手続とは区別されます。

裁判所が言い渡した判決には拘束されることになりますので、不服のある当事者も従わなければならなくなります(ただし、1回目の判決に不満がある場合には、控訴といった不服申立ができます)

 

 

2.私が担当した事件          


 

・ご依頼者様 : 30代前半の女性(Xさんといいます)

・ご依頼内容

 旦那様が姑女の意見ばかりを尊重し、姑女の意見で全ての家庭に関する重要事項が決まるので、窮屈な生活が耐えられず、離婚したい、娘の親権は絶対に旦那には譲りたくないので弁護を依頼したいという内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 30代前半の旦那様、お子様 : 保育園に通園する娘様お一人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私の弁護活動             


 

 前述のような手順で、まずは、旦那様と交渉をすべく通知書を郵送しました。通知書には、Xさんが離婚を希望していること、離婚の条件を書き記しました。

 

 そうすると、旦那様から電話連絡があり、中立な調停委員がいる場所で話がしたいとの希望がありましたので、私の方から調停を申し立て、調停手続で話が行われることになりました。

 

 

4.旦那様の言い分            


 

 旦那様の言い分は、Xさんは精神病を患っていて、ときに娘様につらく当たることもあるので、Xさんに娘様を託すことはできない。Xさんは常に場面場面で嘘をつくので、娘様の教育上も好ましくないといった独自の主張をして、旦那様ご本人が親権者になりたいと強く主張してきました。

 

 

5.私の弁護活動              


 

 まずは、Xさんご本人から、旦那様の言い分の真偽を確かめ、詳しく事実経過を確認する作業を行いました。Xさんが精神病だというのが全くのデタラメであり、旦那様の言い分が全く信用できないことが十分に分かりました。

 

 その後は、調停の場で、こちらの言い分を述べるようにしました。

 

 なお、この調停で、旦那様の翻意を図るために取った作戦は以下の通りです。

(1)娘様との面会交流を認めた

 Xさんは、旦那様の身勝手な言い分にかなり怒っていらっしゃいましたが、Xさんとよく話をした上で、旦那様と娘様との面会交流を実施しました。

 

 こうすることで、旦那様も、娘様が健康に生育していることを直接目で見て確認できますし、硬直的な意見を柔軟化できるかもしれないという思惑もありました。

 旦那様は、娘様と面会交流できたことについては満足している様子でしたが、意固地な状態は続きました。

 

(2)家庭裁判所調査官の調査を頼んでみた

 家庭裁判所調査官という専門家から見て、Xさんが親権者として適確であるとのお墨付きが出れば、旦那様も親権を諦める可能性がありましたので、私の方から調停委員に家庭裁判所調査官の調査を頼みました。

 調停委員は、家庭裁判所調査官の調査に前向きでしたが、裁判官が反対の意向を示したため、結局調査は実施されませんでした。

 

 

5.調停不成立となり、裁判での争いになった。


 

 結局、旦那様は自分の意見を全く曲げず、親権の帰属について裁判で争われることになりました。

 

 裁判では、Xさんと旦那様いずれが親権者として適確かという点について、激しい議論の応酬がなされ、ときには、私の方から30頁を超える裁判書類を提出することもありました。

 裁判の中でも、旦那様が妥協する様子は全くなく、裁判手続の中で家庭裁判所調査官の調査が実施されることになりました。

 

 

6.家庭裁判所調査官の調査      


 

 家庭裁判所調査官の調査は、大まかに以下のような項目で行われます。
①ご夫婦本人から別々に事情を尋ねる(ご夫婦それぞれの家庭環境についても質問を受けます)
②Xさんの自宅を訪問して娘様の家庭での様子を確認する
③保育園に連絡を取り、保育園での娘様の様子を確認する

 

上記①のヒアリングは、これまでの裁判で、こちらが徹底的に主張してきた部分のおさらいという面が強いため、あまり心配はいりませんが、自宅訪問や保育園への連絡については注意を払っておく必要があります。

そのため、Xさんには事前に家庭裁判所調査官が、どのような点に関心を持つ傾向にあるのかといった点をお話しし、十分に準備を行いました。

 

 このような準備の成果もあって、家庭裁判所調査官の調査結果は、Xさんが娘様を育てて行くことが適確であるとの結果でした。

 

 

7.最終的には和解で解決        


 

 上記のような調査結果が出ましたので、裁判官が旦那様を強く説得し、旦那様も親権を譲る意向を示しました。

 そのため、Xさんが親権を取得する形で裁判上の和解が成立し、解決しました。

 なお、この「和解」という手続は、裁判の手続きは進行させながら、または、裁判の手続きを一時保留にした上で、当事者同士が話し合いをして、双方が納得できる場合に、「和解」という形で最終解決することをいいます。裁判は、判決を獲得するための手続なのですが、今回の様に、裁判官が和解を強く勧めてくることがあり、和解が成立した場合には、判決まで手続が進まずに解決することになります。

和解の場合には、離婚の条件をすべて約束した上で解決することになりますので、判決を得る必要がなくなるのです。

 

 Xさんが初めて私の所にご相談に来られてから2年以上経過しての最終解決になってしまいましたが、Xさんはこの結論に満足されている様子でした。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

親権を取得しない限り絶対離婚しない!と言っていた旦那様と離婚したケース

2016.04.05更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.旦那様は親権の獲得を希望する?希望しない?


 

離婚の問題を取り扱っておりますと、特に小さいお子様がいらっしゃる場合、ご夫婦のいずれが親権を取得するのか激しい争いに発展することもあります。それでは、旦那様は親権獲得を希望するのでしょうか?希望しないのでしょうか?

 

結局は、旦那様の人柄等にもよるのですが、私が離婚問題を解決していく中で感じたのは、両極端に分かれる傾向があるという点です。

つまり、徹底的に親権の獲得を強く主張してきて一切譲歩しない方と、逆に、それほど強く親権を主張して来ない方とで両極端に分かれることが多いように思われます。

 

正確な統計を取ってはおりませんが、最近は少子化の影響もあり、親権の獲得を強く希望される旦那様が増えてきているように見受けられます。

 

 

2.私が担当した事件           


 

・依頼者様 : 40代後半の女性(Wさんとします)

・ご依頼内容

 旦那様からの暴言がひどく一緒に生活して行くことができないので離婚したい、離婚するにあたっては確実に親権を取得したいというご依頼内容でした。

 

なお、この事件での相手方 : 30代後半の旦那様、お子様 : 保育園に通園する娘様お二人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私の弁護活動               


 

 

この事件は直接の暴力こそ無かったものの家具を壊すといった間接的暴力があり、暴言の内容も酷いものでしたので、DV事件に近いものとして、まずは、Wさんから詳しい間接的暴力や暴言の状況について聞き取りを行いました。

このような聞き取りを通じて、間接的暴力の頻度や内容を把握できました。

 

このような被害内容をお伺いすることは、Wさんにとっても思い出したくないことを思い出す作業にはなってしまいますが、この点を確認しませんと離婚事件の全容を把握することができません。また、被害実態を解明することでWさんと認識を共有することができ、一緒にこの離婚問題に取り組むにあたっての出発点になります。

 

このようなWさんからの事実確認の後、私の方から旦那様宛に離婚の希望と離婚条件を書き記した通知書を郵送で送りました。

 

すると、旦那様側も弁護士に依頼し、弁護士同士の話し合いになりました。

 

しかし、親権をどちらが取得するかという点で協議は暗礁に乗り上げ、旦那様側の弁護士より調停が起こされました。

 このようにして、議論の場は裁判所の調停手続に移りました。

 

 

4.相手の言い分              


 

 

 旦那様は、Wさんに対する間接的暴力や暴言を一切否定し、むしろ、暴言を放っていたのはWさんの方であるといった主張を展開しました。

 

 また、Wさんはほとんど家事もせず、旦那様が主体的に育児をしてきたといった主張もし、絶対に旦那様が親権を取得した方が子供のための幸せになるという主張を展開してきました。

 

 これに対しては、Wさんが暴言を放った事実がないこと、Wさんが育児を精力的に行ってきたことなどを積極的に反論しましたが、お互いの主張に客観的裏付けがない状況でした。

 

 

5.Wさんが親権者として適確な事情


 

 

 客観的な裏付けがないとは言っても、Wさんが親権者として適確であると言うことは調停委員に積極的にアピールして行く必要がありますから、これまでの娘様の生育歴や現在の生育状況、今後の育て方などについて積極的に主張しましたし、旦那様のこれまでの娘様への接し方に大きな問題があったこと、旦那様一人で娘様を育てて行くことなどできないことを事細かに主張しました

 

 もちろん、このような主張を展開するにあたっては、Wさんご本人から詳細なヒアリングをした上で、入念な準備を重ねました。

 

 

6.家庭裁判所調査官の調査を活用


 

 上記の通り、Wさんが親権者として適確な事情を事細かに主張しても、旦那様側は、こちらの主張に徹底抗戦の構えで、話は平行線をたどりました。

 ただ、調停当時、Wさんが娘様お二人と生活していたのですが、旦那様は、現在の娘様が劣悪な環境で生活しているのではないかと強く不安視していました。

 

 そこで、私は、Wさんに、家庭裁判所調査官による調査の利用をオススメし、了解を得られましたので、調停委員にも相談しました。

 

 調停委員は裁判官とも相談の上、家庭裁判所調査官による調査が実施されることになりました。

 

 この家庭裁判所調査官の調査というものは、家庭裁判所調査官がお子様の生活状況を直接確認し、現在の生活環境が適正かどうか調査するというものです。家庭裁判所調査官が直接Wさんのご自宅に訪問して、お子様とも直接話をしますので、実際のお子様の生活状況を客観的に把握できる機会とも言えます。

 

 このような調査を実施しますのは、現在娘様がWさんと順調に生活を送っており、旦那様が娘様を引き取るのが望ましくないという事実を家庭裁判所調査官の目ではっきりと確かめて欲しいと思ったからです。こうすることで、旦那様が親権を諦めることを期待して、調査を依頼しました。

 

 

7.家庭裁判所調査官の調査結果


 

 前述のような調査の結果、家庭裁判所調査官からは、Wさんのもとでの娘様の生育に問題がない旨の結果が示されました。

 

 このような結果を軸として、旦那様を積極的に説得してもらうよう調停委員に働きかけました。

 

 しかし、旦那様は意固地になっており、親権を諦めるような様子はありませんでした。

 

 そこで、旦那様側の弁護士が調停を不成立にしたい旨の意見を述べ、最終的に調停は不成立になって終了してしまいました。

 このように調停は不成立になってしまいましたが、Wさんからすれば、家庭裁判所調査官から、娘様の育て方に問題がない旨のお墨付きを得たことになりますから、今後の生活にあたっての自信にもなりました。

 

 

8.最終的には協議離婚成立


 

 前述の通り調停が上手く行きませんでしたので、旦那様側から離婚裁判が起こされるものと考えていましたが、結局は旦那様が親権を諦める形で協議離婚が成立しました

 

 調停が不成立で終了してから2か月後の解決でした。

 

 旦那様側の弁護士の話では、家庭裁判所調査官の調査結果がキチンと示されたため、旦那様も悩んだ末に協議離婚を受け入れることにした、というお話しでした。

 

 

9.調停での家庭裁判所調査官の調査の活用について


 

 今回の事件については、調停手続の中での家庭裁判所調査官の調査について、裁判官の理解もあったため、調査を実施することができました。

 しかし、現実の裁判所の運用を見ておりますと、調停手続内での家庭裁判所調査官の調査実施には消極的な裁判官の方が多いのが実情です。

 

 本来家庭裁判所調査官による調査は、離婚裁判で実施されることが多く、調停手続で実施することに躊躇いがあるようです。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

モラハラ・DV夫に絶対住所を知られたくない!住所を知られずに離婚したケース

2016.04.01更新

弁護士秦

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1.モラハラ・DV夫に絶対住所を知られたくない!そんなことは可能なの?


 

 私が離婚事件に携わっておりますと、夫がDV暴力をふるってくるとか、離婚後もストーカー被害を受けそうであるといった理由で、今のお住まいを知られたくないと要望される方は最近増加傾向にあるように思われます。

 

 その様なご要望を実現できるかどうかですが、原則として、住所を知られたくないキチンとした理由が有れば、住所を知られずに離婚することが可能です。

 

 ただ、私が弁護士として活動を開始する前に、既に夫側が奥様の現住所について目星を付けているケースもありますし、奥様のご親戚の方から住所の情報が夫に伝わってしまったというケースもありますので、細心の注意が必要になります。

 

 弁護士が間に立ちますと、弁護士には守秘義務がありますので、旦那様に奥様の現住所が漏れることは基本的にありません。このことは離婚問題を弁護士に依頼する大きなメリットでもあると思います。

 

 

2.私が担当した事件         


 

 

①ご依頼者様 : 40代後半の女性(Vさんとします。)

②ご依頼内容 : 旦那様からの暴言・暴力に耐えかねて別居を開始したが、旦那様と直接話をすると執拗に住所を質問されそうなので、直接話をすることができない。絶対に住所を知られずに離婚したい、というご依頼内容でした。

 

③関係者の概要等

この事件の相手方 : 40代後半の旦那様 、 お子様 : 高校生以上の娘様3人と息子様1人の合計4人 、 婚姻期間 : およそ20年 、 家庭環境 : ご依頼時別居中

④モラハラ・DVの概要 

モラハラ)ほぼ毎日の様にこちらを侮辱する様な暴言、家事の些細な点を執拗に責め立てる行為、性欲が旺盛であり、こちらが拒絶すると風俗店に行くと脅してくる等々

DV)殴る蹴るの直接の暴力のみならず、ゴルフクラブを使っての直接暴行あり

 

3.まずは、ご本人様で住民票・戸籍の秘諾手続を取っておくこと


 

 Vさんは、私の所にご相談に来られる前に既に手続きを取っておられたのですが、区役所にて、住民票及び戸籍附票をVさん以外の人間が取得できないようにする手続を取っていただく必要があります

 

 このようにすることで万が一にも旦那様が区役所の窓口で奥様の住所を知ることはほぼなくなります。

 

 

4.住所を知りたがるモラハラ・DV夫        


 

 

 この事件でもそうでしたが、DVの事件などでは、夫側が奥様のお住まいを執拗に質問してくるケースも多くあります。

 

 「家内の荷物がまだ自宅に残っているから送りたい」だとか「家内は扶養から外れるから手続をしなければいけないので現住所を教えて欲しい」、「勝手に別居しておいて挨拶もないなんて許せない。直接話に行くから住所を教えろ」等々様々な理由で住所を尋ねてくる人間もいます。

 

 このように弁護士に質問している内はまだいいのですが、奥様のご親戚や親しい友人に電話やメールを頻繁にして奥様の居場所を探ろうとする人もいます。

 

 

5.モラハラ・DV夫に対する弁護士からの通知 


 

 

 まず、離婚問題を弁護士が取り扱う場合、こちらの要望を記載した通知書を夫側にお送りします。

 

 その通知書には、こちらの要望だけではなく、弁護士が離婚問題の窓口になったので、奥様、その勤め先、そのご親族に直接連絡を取らないよう記載します。合わせて、奥様の住所を探らないようにして欲しい旨も明記します。

 

 今回のVさんのケースでも、旦那様に住所を知られることを強く不安がっていましたので、通知書には、Vさんの住所を探らないようにして欲しい旨を明記しました。

 

 

6.弁護士の守秘義務        


 

 弁護士には依頼者の個人情報等を事件の相手方や第三者に漏らしてはならず、秘密を守る義務(守秘義務)があります。

 

 そのため、夫側から聞かれても、弁護士が奥様の住所を教えることはありません。

 

 また、弁護士が法律上このような守秘義務を負っているということは、夫側から奥様の住所を質問された時に、回答を拒否する理由として活用できます。

 

 例えば、私は「弁護士は法律で守秘義務という義務を負っているので、奥様の住所を教えると法律違反になってしまうのです」と夫側に説明することもあります。

 

 

7.今回の事件でも相手がしつこく住所を尋ねてきた


 

 今回のモラハラ・DV夫も私に対して頻繁に電話連絡をしてきて、色々と理由を付けてVさんの居場所を質問してきました。その都度、私は守秘義務の話などをして撃退していました。

 

 夫側は、私からの話にその場では渋々納得するのですが、翌日には他の理由でVさんの住所を尋ねてくる始末で、次第にしびれを切らしたのか、私に対して以下の様なことを言ってきました。

「弁護士が夫婦の中を引き裂く様なことをするのは問題じゃないのか。」

「本当はVは、私と会いたいに決まっている。きちんと私の気持ちをVに伝えてくれ、そうじゃないとあんたが窓口になっている意味がない」

これに対しては、私の方が冷静さを欠いてしまいますと元も子もありませんので、冷静に、Vさんのお気持ちをお伝えしました。

 

 しかし、モラハラ・DV夫は「そこまで言うなら、Vと直接会わせろ。直接会ってVの気持ちを確認しないと納得できない」とまくし立ててくる状態でした。

 私の方も、必要以上にモラハラ・DV夫を刺激しない様に、あまり不親切な対応にはならない様注意しつつ説得を試みましたが、夫側は説得に応じる様な様子はほとんどありませんでした。

 

 そのため、私の方からVさんに対しては、協議離婚での解決は難しく、早期に調停離婚に切り替えることや、場合によっては離婚裁判も覚悟してもらう必要がある旨を説明しました。

 

 

8.今回の事件の結末        


 

 この事件では、モラハラ・DV夫が離婚そのものについて徹底的に争ってきましたし、独自の意見を決して曲げないため、調停委員もお手上げという状況でした。そのため、離婚調停が不成立になり、こちらから離婚裁判を起こしました。

 

 何回か裁判期日が開かれ、ようやく夫側も離婚に応じて、裁判上の和解で離婚にこぎ着けることができました。

 

 これら調停や裁判の手続きの中でも、私はVさんの住所が知られないよう細心の注意を払って手続を行い、最終的にVさんの住所は知られずに離婚にこぎ着けることができました。

 

 

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【財産分与】自宅を高額売却し山分けして離婚したケース

2016.03.28更新

 

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1.財産分与における自宅不動産の処理


 

 

結婚期間中ご自宅を購入した場合、基本的にその不動産は、離婚の際に財産分与の対象になります。

 

それでは、ご自宅はどのように分けるのでしょうか。

 

基本的なパターンは以下のようになります。

①奥様がご自宅を取得される。
②旦那様がご自宅を取得される。
③ご自宅を売却して、売却代金を折半する。

当たり前のことのようですが、自宅をこちらが取得するか、無効が取得するかによって、今後の生活環境が変わってきますので、ご自身が①~③のどの方法が一番良いのかについてはよく考えておく必要があります。 

 

2.私が担当した事件       


 

・ご依頼者様:60代前半の男性(「Yさん」といいます)

・ご依頼内容

奥様が弁護士を付けて財産分与を請求されているが、Yさん個人では太刀打ちできないので、弁護をお願いしたい、自宅は売却を考えているが、できるだけ高く売って欲しい。

 

なお、この事件の相手方:50代後半の奥様、お子様:既に成人した女性2名、婚姻期間:30年以上、家庭環境:ご依頼時別居中のケースでした。

 

 

3.この事件の手続の進行


 

この事件では、Yさんが私のところにご相談に来られる際には、既に奥様が弁護士を付けて、家庭裁判所に調停の申立をしていました。

 

そのため、私は、離婚調停手続から、この離婚問題に関わって行くことになりました。

 

4.この事件で問題になったこと


 

この離婚のケースでは、ご夫婦双方が離婚には同意していましたが、Yさんが奥様に暴力をふるったとのことで慰謝料を請求されていました。また、ご夫婦の財産の評価などについても争いがありました。

 

財産分与でご自宅の問題が絡む場合、ご自宅をご夫婦のどちらが取得するかで争いになるケースもありますが、今回は、自宅売却で意見は一致していました。

 

既にお子様も成人して独立しており、一戸建ての不動産は、独りで住むには広すぎること、住宅ローンは支払い終わっているものの今後建物の大きな修繕が必要になると見込まれるが、高額の修繕費を負担することは難しいということで、ご夫婦ともに売却を考えていたのです。

 

 

5.私が不動産の売却を一任された


 

上記の通り、奥様にも弁護士が就いていたのですが、不動産の売却は不慣れとのことでしたので、私の方で不動産業者を選定して、売却手続を進めました

 

私は、不動産の売却をして事件処理をしてきた経験がありましたので、その経験に即して以下の様な手法で売却活動を主導してゆきました。

 

(1)不動産業者3社に競争させた

 私が不動産の売却に関わる場合、特別な事情がない限り複数の不動産業者を間に入れて手続きを取ります。

 なぜ不動産業者1社に絞らなかったのかというと、複数の業者を関与させた方が、お互いに競争意識が働くために、売買金額が高くなるからです。

 このように複数の業者を介在させることに対しては、「業者さんから見ると信用されていない様に感じるのではないか?」(その業者を信用しているなら、その業者1社だけに任せるはずなので)と誤解される依頼者の方もいますが、私が関わった事件で、不動産業者との信頼を得られていないと感じたことは一度もありません。

 

(2)地元の不動産業者ばかり選んだ。

 私が不動産の売却に関わる場合、不動産業者は地元の業者ばかりを選ぶ様にしています。私は大手不動産業者の本社の方とお仕事をしたこともありますが、不動産は地域特性がありますので、地元の業者の方が地域特性に精通しているからです。

 

(3)不動産業者に対しては遠慮なく不動産専門用語を使う 

 不動産に強くない弁護士ですと当然不動産業界で普段使う専門用語などは知らないことが多いです。逆に、私が不動産業界での専門用語や専門的な手順を知っていると、不動産業者としても引き締まって協力してくれます。俗な言い方をいたしますと、不動産業者が「この弁護士は不動産に強い弁護士なので手抜きができない」と思うのです。

 このようなことは、不動産業者から見れば、私と直接話をしていて一目瞭然だと思います。

 

 このように3社を競わせたところ、1社が高額な代金を払うというお客様を連れてきてくれました。他の2社に相談したところ「その値段で売れるのであれば、売却した方がお得です。」との返事でしたので、その方に売ることにしました。

 

 最終的には、当初の予定よりも200万円高額で自宅を売却することができました。

 

 

6.慰謝料分として多少色を付けて調停成立


 

前記の通り自宅を高額で売却することができましたので、その分を一部慰謝料に充てて、早期離婚を獲得しました。

 

このケースでは、Yさんも暴力をふるったことは認めておりましたので、支払う慰謝料額が問題になっていたのですが、比較的定額で合意できたのではないかと思います。

 

 

7.不動産が含まれる財産分与の事件は、不動産処理経験の豊富な弁護士に依頼するのが一番


 

個人で不動産を売却するとなると不慣れなために損をしてしまうこともあります。

 

特に、不動産がご自宅だけならばよいですが、投資用に不動産を購入しており、その売却も必要になるといったケースでは、より一層不動産処理経験の豊富な弁護士に依頼するのが望ましいと言えます。

 

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