離婚問題

旦那から不倫慰謝料を取りたい(3)

2015.05.14更新

 

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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 円満な結婚生活を送っているつもりだったのに、配偶者が陰で不倫をしていたという場合には、大変な精神的ショックを受けると思います。配偶者の不倫によってもう信じることができなくなり、離婚に発展することも多くあります。その様な場合に、離婚するのであれば、相手に対して相応の慰謝料を請求したいと思うのは当然のことだと思います。

 

1.慰謝料はいくらぐらいもらえるの?

 

 私の弁護士10年の拙い経験の中でも、不倫慰謝料に関する質問の中で最も多い質問が慰謝料相場なのではないかと思います。慰謝料の金額は、各家庭の事情、不倫の態様等様々な要素によって決まりますので、一概にいくらと言うことはできません。

 ただ、私が取り扱った事件の慰謝料額を平均すると、200万円前後に近い数字になるのではないかと思います。ただ、繰り返しの説明になりますが、慰謝料額は個別の事件によって大きく異なりますので「200万円は確実にもらえるのですね」とか「200万円しかもらえないのですか」とお考えにならないようにして下さい。私が扱った事件でも数十万円しか慰謝料を得られなかった事件もありますし、逆に500万円以上の慰謝料を得られた事件もあります。

 

2.慰謝料の金額はどのように決められるのか。

 

 仮に慰謝料の金額等について離婚裁判などで判決を得るという場合、判決までの審理期間に、ご夫婦の家庭状況や不倫の状況等について詳細な事実関係の主張が行われ、その詳しい事情を全て考慮して金額が決まるため、一概にどのようにして慰謝料額が決まるのか説明することは難しいです。

 

 ただ、慰謝料額の決定にあたっては以下のような事情が大きな判断要素になっていると思われます。

 

    ①不倫配偶者の悪質性
    ②被害配偶者が受けた精神的苦痛や肉体的苦痛
    ③婚姻期間の長さ
    ④不倫配偶者の収入

 

 以下で詳しく解説致します。

 ①の不倫配偶者の悪質性の判断では、以下のような要素が考慮されます。

・不倫の発端(不倫配偶者側から不倫相手に積極的にアプローチしたのか等)

 

・不倫期間や頻度

 

・不倫相手の人数

 

・被害配偶者を裏切った回数(例えば、一度目の不倫発覚時に今後一切不倫をしない旨誓約したのに何度もその誓約に違反した等)

 

・不倫によって不倫相手に妊娠させたのかどうか

 

・不倫後の生活状況(不倫相手の自宅に入り浸りになるとか、不倫相手に生活費の大半を貢ぐようになったとか) 

 

・不倫配偶者による関係修復の努力の有無

(客観的証拠上不倫の事実が明らかなのに、不倫を否定し続けたり、不倫を認めたのに開き直って不倫相手と安定した生活を築く旨発言した場合などは慰謝料額額は増額される傾向にあります)

 

 ②の被害配偶者の精神的苦痛や肉体的苦痛としては、例えば、うつ病その他の精神疾患を患うようになったとか、胃潰瘍になってしまったといった事情が、不倫と直接関係しているような場合には、慰謝料の増額要因になり得ます。

 

 ③の婚姻期間の長さは、入籍してからの期間が考慮され、原則として交際していた期間は考慮されません。

 

 ④不倫配偶者の収入は、源泉徴収票等が重要な判断資料になります。なお、たまに「旦那はお金を持っていないけれど、旦那の親は資産家だから、親からお金を取って欲しい」という相談を受けることがありますが、旦那様と親御様は別人格になりますので、法律的には親御様に対して金銭請求することはできません。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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