弁護士ブログ

離婚する際には離婚届にサインするだけで良いと思っていませんか?(4)

2015.09.07更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.離婚する際にはきちんと決めごとをすべき

 

 これまでのブログにて、離婚する際には離婚届にサインするだけではなく、きちんと離婚の際に決めるべき決めごとについてはご夫婦で話し合って決めてから離婚すべきことを掲載させていただきました。

 

 今回は、面会交流についてご説明します。

 

2.面会交流とは?

 

 面会交流(めんかいこうりゅう)という言葉は普段耳にしないと思いますが、ご夫婦(または元夫婦)の一方がお子様を育てている場合に、他方配偶者がそのお子様と会って交流することを意味します。以前は「面接交渉」という用語を用いることが多かったのですが、最近は「面会交流」という用語を用いるのが一般的です。

 

 例えば、夫婦の折り合いが悪くなって、奥様がお子様と一緒にご実家に別居しているときに、旦那様がそのお子様と会って話をしたり、一緒に遊んだりすること等を「面会交流」と呼びます。

 

 それでは、面会交流についてはどのように約束すればよいのでしょうか。

 

3.感情的に決めることは望ましくありません

 

 離婚の条件についてご夫婦で協議していますと、これまでの婚姻生活における恨み辛みの話が出たり、お金を出し渋ったりと、感情的な対立が激化することは少なくありません。

 

 ただ、「旦那の態度が気にくわないから、永久に子供に会わせたくない」というのは極端ですし、お子様の健全な成長のためにも良くないのではないかと思います。逆に、「子供がかわいくてしょうがないから毎週会いたい」というのも極端で、奥様の負担が大きすぎるように思われます。

 

 いずれにしましても、お子様との面会交流の回数や時間等については、ご夫婦の感情的な対立は一時措いて、お子様のためにはどのような面会交流がよいのか、という観点からご夫婦で話し合うのが望ましいと言えます。

 

4.面会交流についてどこまで定めるのか

 

 当職が担当した事件では、旦那様が今後面会交流させてもらえないのではないかという非常に強い不安を持たれるなどして面会交流について詳細に合意したこともあります。

 

 しかし、このようなケースは全体から見ると少ないケースで、一般的には、後述するように簡単な定め方をする方が多いように思えます。

 

 今後お子様は、成長して行き、その教育環境、友人付き合い等から面会交流でのお父様の接し方等も変わってくると思います。このようなことを考えると、現時点で面会交流の条件を細かく決めるよりは、簡単な決め方をして、今後のお子様の成長に応じて面会交流のやり方を協議などしてゆくという形の方がよいように思えます。

 

5.面会交流の回数ってどのくらいの頻度が一般的なの?

 

 離婚の事件などに多く携わった経験から申し上げますと、面会交流の頻度は1か月に1回もしくは2か月に1回程度とすることが多いように思われます。

 

 離婚後ご夫婦は別々にお住まいになるのですから、面会交流のための移動にもそれなりに時間がかかることが多いと思われます。

 

 そして、お子様のご年齢にもよりますが、習い事、学習塾での勉強、部活動、友人付き合い等々土日祝日も予定が入っていることが多いように思われます。そうしますと、あまり頻繁にお子様と面会することにしますとお子様の自由な時間が少なくなり、お子様の負担という意味からも望ましくありません。他方で、あまり面会交流の頻度が少ないと、お子様がお父様と接する機会が減り、その成長のためにも良くないものと思われます。

 

 このような観点もあって1か月に1回もしくは2か月に1回程度とすることが多いように思われます。ただ、これは、このような頻度にすることが多いというものでして、必ずそうしなければならないというものではありません。

 

6.長期休みの際の面会交流

 

 前述のように、面会交流の条件について、「12時開始17時終了、お子様の受け渡し場所は○○駅改札口、昼食は面会交流時に父親が取らせる、面会交流時に父親は母親の悪口を言ってはならない、また、父親は長男○○に高額なプレゼントをしてはならない」等々、そこまで細かく決めなくても、いくつか抑えるべきポイントがあります。

 

 まずは、長期休みの面会交流について触れます。

 

 お子様は通常春休み、夏休み、冬休みという長期休暇があると思います。その際には、お子様と長時間接する機会を設けることが可能とも言えます。

 

 そこで、このような長期休みの間は、宿泊を伴う面会交流を認める、とか、6時間以上の面会交流を認めるといった形で、普段よりも長めの面会交流について合意するということが考えられます。

 

7.保育園・学校等の行事

 

 この点は面会交流の条件として盛り込むことは相対的に少ないように思えますが、行事の実施日の連絡や参加の可能性について合意しておくケースもあります。行事としては、例えば、運動会・学芸会・作品展・音楽発表会・授業参観、小さいお子様の場合には夏祭りやクリスマス会、誕生会、大きいお子様などの場合には、部活の試合やお稽古ごとの発表会・試合等があると思います。

 

8.離婚協議書に「面会交流」はどのように表現すればいいの?

 

 例えば「乙は、甲が月に1回程度、長男○○と面会交流することを認め、その日時・場所・方法等については、子の福祉に配慮し、甲乙協議の上定める」といった表現方法をします。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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