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【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑤】皆さんモラハラチェックリストに何個ぐらい当てはまった後に弁護士に相談してるんでしょうか?

2024.10.21更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.モラハラチェックリスト


 モラハラとは「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」のことであると言われてもピンと来ない方が多いのではないでしょうか。そこで、一定の類型化をするとモラハラとは以下の様に分類できるのではないかと思います。以下のうち、どの項目に該当するかチェックして整理すると、あなたのモラハラ被害を客観視できると思います(以下を「モラハラチェックリスト」と呼んだりしています)。

 

①直接こちらに暴言を吐く(「お前なんかと結婚したのは失敗だった」、「バカが移るから近付かないでくれ」等々)

 

②こちらに危害を加えるような発言をする(「一度殴られないと直らないのか?」、「むしゃくしゃしてお前を殺してしまいそうだ」等々)

 

③家事や育児の些細な問題を執拗に責め立てる(「棚に埃が付いてたけど、ちゃんと掃除しているのか?」「いつも言っているけどお前の料理は味が濃すぎて食べれない」「小学校の教科書を忘れて行かせるなんて母親失格だ」等々)

 

④こちらの容姿を侮辱する(「まるでオランウータンみたいな顔してるよな」「足が太くてドラム缶かと思った」等々)

 

⑤金銭感覚が自分に甘く、こちらに対しては厳しい(しょっちゅう飲み会に出かけているのに、こちらがランチに行くというと不機嫌な態度を取る等々)

 

⑥こちらの意見を聞き入れない、自分の考えが正しいと固執する(「お前みたいな考え方する奴今まで見たことがない」「お前の常識、世間の非常識」といった発言等々)

 

⑦自分の労働や給料を誇示してくる(「誰の給料で飯が食えてると思っているんだ」「俺の仕事は特別なんだからな、そのことに毎日感謝しろよ」等々)

 

⑧機嫌が悪いと物に当たり散らす。大きな物音を立てる(席を立つ際に椅子を乱暴にテーブルにぶつける、大きな音を立ててドアを閉める等)

 

⑨唐突に怒り始めるため、その理由が分からない、理由を話してくれないので、いつも旦那の動向を気にしながら緊張感を持って生活しなければならない。

 

⑩相手の生活態度等を注意すると逆ギレする、聞き入れてくれない(トイレのドアをいつも開けっ放しで出てくるため、注意すると「その方が喚起になって良いんだ」と強弁する等)

 

⑪友人や親戚の前でこちらの悪口を言う。

 

⑫子供の前でこちらの悪口を言う(通常はこちらにも聞こえるように言ってくる)

 

⑬一定期間意図的にこちらを無視してくる。

 

⑭こちらの行動を制限してくる(門限を23時と決めて、それ以降の帰宅を認めない、生活が苦しいのにパート勤務に出ることを許してくれない、毎日の食事の献立を事細かに指定してくる等々)

 

⑮気に入らないことがあると舌打ちやため息をついてくる。

 

⑯家庭の重要事項の決定(住居の購入、引越先の選定、自動車等の大きな買い物、子どもの進学や習い事等)をこちらに任せつつ、後から文句を言う

 

⑰性交渉の際の要望や要求が多い、性欲が旺盛であり対応に苦慮する。

 

⑱身内や友人を侮辱する(「お前の親は貧乏人だから価値観が合わない」「お前の友人は知識レベル低いよな」等々)

 

⑲異常なまでに話を誇張してくる、大げさに言う(風邪を引いただけなのに「俺はもう長くないかもしれないから、娘のことをよろしく頼む」と言ってくるとか、すれ違いで通行人の肩がぶつかっただけなのに「今殺されそうになった。この道は危ないから今後二度と通らない方が良い」と発言する等)

 

⑳生活費を渡さない。

 

これは目安ですが、この20項目のうち、5,6個以上当てはまる場合には、要注意とお考えいただいた方がよいと思います。直接当てはまらない場合でも、「ニアピン」のような項目が7,8個以上ある場合にも、要注意とお考えいただいた方がよいと思います。

 

 

3.皆さん弁護士に相談するときにはチェックリストに何個ぐらい当てはまっているのか?


 私が相談に乗っておりますと、チェックリストに17個とか18個当てはまるという方もいれば、2個とか3個しか当てはまらないという方もいます。

 このようにチェックリストに何個当てはまった上で相談に来ているのかは、「人による」というのが私の率直な感想です。

 また、これも誤解されやすいので予めお話しておきますが、チェックリストに沢山当てはまるほど「離婚すべき」で、チェックリストにあまり当てはまらない場合には「離婚すべきでない」という相関関係があるわけではないということです。

 チェックリストにあまり当てはまらないけれども、そのモラハラ行為があまりに長く続いてきたという場合には、深刻で、早めに離婚した方が良いというケースもあるのです。

 

 そのため「私はあまり沢山モラハラチェックリストに当てはまっていないから、まだ弁護士さんに相談するほどのことではない」と考えるのではなく、あなた自身が離婚すべきか悩んでいる場合には、遠慮なく相談して欲しいです。

 

 

4.チェックリストにあまり沢山当てはまらない人は、その後どうしているのか?


 チェックリストにあまり沢山当てはまらない方々がその後どうしているのか?ですが、結論から言いますと、「皆様人それぞれ」という回答になります。

 今後どのようにしていくのか考えたいということでお帰りになる方もいれば、逆に、最初から弁護士に依頼しに来たということでその場でご依頼なさるという方もいます。

 以下では、このような方もいらっしゃるという代表例のようなものとしてご紹介いたします。

 

(1)【代表例①】特に強く確認したかったのは他のことなので、意見を聴いてお帰りになる

 代表的なのは、離婚ということよりも親権のことの方が気になっていて、このままの状態で親権がとれるのかどうかを確認してお帰りになるというようなパターンです。

 養育費や財産分与など金銭的なことを確認したかったということで、ご確認して帰られるという方もいらっしゃいます。

 

(2)【代表例②】一度夫に直接話してみるということでお帰りになる

 一度夫と話をして見るというのは大きく2パターンあります。

 具体的には、夫に最後のチャンスを与えるかどうかという点です。

 可能性は低いけれども、もう一度だけ夫に話をして見て、改善するようなら離婚を回避できるかもしれないという思いで、話をして見るという方もいれば、逆に、別れるということは決意していて、別居の時期などについて相談するために夫と話をして見るという方もいます。

 いずれ弁護士に入ってもらうかもしれないけれども、自分でできるだけのことはするという方が、このような決断をなさることが多いです。

 

(3)【代表例③】別居したいけど離婚するか悩まれる

 モラハラチェックリストに多数該当するわけではないけれども、夫のモラハラがあなたの精神面で非常に辛く、別居は早めにしたいという方です。

 ただ、今すぐ離婚するのかというと、今は精神的に厳しく、冷静に判断することが難しいので、離婚するかどうか今決めることはできないということでお悩みになっているのです。

 このような場合には、一度冷却期間を置きたいということで、そのような切り口で夫側に話をして見ても良いのではないかとアドバイスさせて頂くことが多いです。

 

(4)【代表例④】別居のタイミングや手順を再確認できたということで一旦お帰りになる

 私のところにご相談に来られた主眼が、「どのように別居の準備をした方が良いのか?」という方もいらっしゃいます。

 その場合、別居にあたってどのような準備をすべきかをアドバイスさせて頂き、それを聞いた上で、実際の別居予定日などを考えて、また後日相談に来ますといった方もいます。

 

(5)【代表例⑤】そのまま秦弁護士に依頼してしまう

 私のところに相談に来る前に、既に離婚することを決意し、もう別居先も決めてしまっているという方もいます。

 そのような方は、最初から私に依頼する目的で来たということで、その場で弁護士に委任するという方もいます。

 

 

5.まとめ


・モラハラチェックリストは20項目ある。

・私のところに相談に来られる方の中には非常に沢山当てはまっている方もいれば、あまり多数当てはまっていないという方もいる。

・あまり沢山当てはまっていないイコール離婚すべきではないという相関関係にはない。

・あまり沢山当てはまっていなくても、その場で弁護士に依頼する人もいれば、逆に、最後の関係修復の機会を与えるべく夫と直接話をするという人もいる。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?④】皆さんモラハラの証拠はどのくらい持っているのでしょうか?

2024.10.14更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.結論から言うと、決定打になるような証拠は乏しいケースが大半


 私がモラハラ離婚の事件を扱っている中で、決定打になるような証拠があるケースはむしろ稀で、証拠が乏しいケースの方が大半です。

 具体的には以下のように大別できます。

 

(1)そもそもほとんど証拠を残せていない

夫のモラハラ行為は唐突に始まるため、録音のスイッチを押すタイミングがなかったとか、そもそも、夫のモラハラ行為が無視や監視などなので、証拠化そのものが難しいといったケースもあります。

これらの場合にも、当時の状況を綴った日記が少しは残っているという方はいるのですが、ノートやリングファイルに日付と出来事を書いただけの日記ですと、あまり有力な証拠にはなりません。このような形式の日記ですと、本当にその日に記載したかが分かりませんし、日記ですと、その時のあなたの感情などを反映していることもあって、客観性に欠ける面があるからです。

日記アプリでの記録につきましても、日記アプリの内容は一度記載しても、後から修正や編集が可能なものが多いため、それだけでは、残念ながら、あまり有力な証拠にはならないことが多いです。

 

(2)2,3個録音などの証拠はあるが、決定打として使いにくい

 このケースは、夫の発言を録音として記録できてはいるけれども、不十分だというケースです。

 例えば、夫が怒鳴り始めたので録音のスイッチを入れたが、結局怒鳴っていたのは最初の部分だけで、肝心の怒鳴り声の部分の録音ができなかったとか、録音はできているけれども、周りの音などがうるさくて夫の声が殆ど聞き取れない(お子様が泣き出してしまい、その泣き声にかき消されてしまっているとか)といったケースです。

 また、夫の怒鳴り声は聞き取れるものの、妻側もかなり強く言い返していて、夫のモラハラというよりも、夫婦喧嘩の音声に聞こえてしまうというケースもあります。

 LINEなどについても同様でして、確かにモラハラ夫のモラハラ発言はLINEに残っているのですが、妻側もかなり強めの反論をしていて、どちらか一方だけを悪いと評価することが難しいというケースもあります。

 

(3)録音は10個とか、それなりの数があるが、決定打として使いにくい

 このケースは、奥様の方で何かのために沢山録音を取っておいたものの、夫の怒鳴り声をあまり拾えていないとか、夫の怒鳴り声は聞き取れるものの、妻側もかなり強く言い返していて、夫のモラハラというよりも、夫婦喧嘩の音声に聞こえてしまうといったケースです。

 

 

3.モラハラの証拠が乏しいという前提で戦い方を考えることの方が多い


 前述の通り、モラハラの証拠がほとんどないというケースの方が多いので、私としては、①モラハラの証拠がほとんどない状態でどのように戦うか、または、②少ししかないモラハラ証拠をどう活用して戦っていくかという発想で準備、立ち向かっていくことが多いです。

 以下では、モラハラの証拠がほとんどない状態で、私の経験上、どのように戦っているのかをご紹介します。なお、下記の対処方法は代表的なものでして、実際には、事案に応じて、対応策を考えるようにしています。

 

 

4.【対処方法1】別居期間を稼ぐ


 相手が自分のモラハラを認めればよいのですが、証拠がない場合には、そのことを認めないケースも多いです。

 そうなった場合、証拠がない事実ばかりを主張していても離婚の道筋を付けることは難しいです。

 

 このような場合の直接的な方法としては「別居期間を稼ぐ」ということが最も有効な手立てと言えます。

 モラハラ等の明確な離婚原因の証明ができない場合であっても、別居期間が長期間に及ぶ場合には、このような別居生活の方が夫婦としての同居生活よりも安定しているという考えになりますので、離婚が認められやすくなるのです。

 

 どの程度の別居期間が必要かという点は、これまでの同居生活でのやり取りによりますので、一義的なことは言いづらいのですが、3年、4年が一つの目安と言われています。

 あなたとしては、早くモラハラ夫との縁を切りたいと考えているので、3年とか4年の期間は「非常に長い」と感じるとは思いますが、手堅く手続きを進めるという観点から、一定の別居期間を置いてから離婚裁判に打って出るという進め方をすることもあります。

 

 

5.【対処方法2】早めに婚姻費用の支払いを開始させる


先ほど説明した「別居期間を稼ぐ」という方法は、いわゆる手堅い手段ではあるのですが、離婚成立までに時間がかかってしまうというのが大きな難点です。

 

 そこで、次に考えられるのが婚姻費用を支払わせるという方法です。

 モラハラ夫は、自分の気に入らないことに対してはお金を払わないという態度の人間が多いため、「勝手に出ていった人間には生活費は渡さない」と言ってくる人は多いです。

 ただ、正式に離婚が成立する前であれば、あなたは婚姻費用(生活費)を請求する正当な権利がありますので、相手の「支払わない」という言い分が認められる可能性は極めて低いです。

 

 そのため、この権利を早めに行使し、早めに先方に婚姻費用の支払いを開始させることが重要です。

 なぜなら、相手に毎月生活費を支払わせていくと、相手としては納得が行かないお金を毎月支払わなければならなくなりますので、このこと自体がストレスに感じるでしょうし、実際上も毎月婚姻費用を支払うことで自身の収入が減っていきますので、「早く離婚してしまった方が、負担が少なくなる」という発想に結びつきやすくなるからです。

 そのため、早めに婚姻費用の問題に着手すると言うことは重要ですので、相手が支払いを拒むようであれば、早めに調停を起こして、支払いを早めに開始させる手順を踏むことが多いです。

 

 

6.【対処方法3】離婚裁判も辞さないという強い姿勢を示す。


 離婚の問題は協議が決裂した場合、いきなり裁判を起こすことはできず、まずは調停を申し立てる必要があります。

 離婚調停の中で、こちらは離婚したい、他方、相手は離婚したくないと言うことで意見が対立してしまいますと、離婚調停も決裂して終了してしまいます。

 

 ただ、調停も終盤に差し掛かりますと、調停委員から、今後どのようなことを考えているのかを質問されますので、こちらとしては、裁判も辞さないという強い覚悟を持っている旨を示していくことになります。

 「裁判」となりますと、夫側も「裁判までやって夫婦関係を修復することなんて流石に無理だろう」と考える人も相当数いますので、調停で話をまとめようとしてくることも多いのです。

 

 

7.まとめ


・実際のところ、モラハラの証拠がほとんどないとか、証拠がないわけではないが、あまり有効打ではないというケースは多い。

・そのため、私はモラハラの証拠が少ないという前提で戦い方を考えることが多い。

・別居期間を稼ぐと言うことが一番端的な対応策である。

・早めに夫側に婚姻費用の支払いを開始させることが重要である。

・離婚調停の席では、裁判を辞さない旨のしっかりとした強い覚悟を示すことも重要である。

 

 

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