ブログ

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑨】夫側に何も伝えずに別居を始める人は多いのでしょうか?

2024.12.02更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.実際に何も伝えずに別居を始める人は多いのか?


 結論から申しますと、事前に何も伝えずに別居を開始する人はかなり多いです。

 特に離婚調停の席で、この話題が出ると、調停委員は、「事前に何も話さずに家を出る人はかなり多いですよ」と答えてくることが多いです。

 事前に話をすることでこれまで以上にモラハラ被害を受ける危険性があると感じたとか、事前に話をすると別居を妨害されそうだと感じたというようなことで、事前に話をせずに別居を開始しているようです。

 

 

3.夫や調停委員から責められないのか?


(1)モラハラ夫は責めて来ることが多い

 まず、モラハラ夫から責められないのか?という点ですが、お察しの通り、モラハラ夫からは、「突然妻が出て行ってびっくりした」「こんなひどい仕打ちはあんまりだ」という言い方をしてくることが多いです。

 ただ、事前に話をしていれば責められないのかと言いますと、「多少妻から話はあったが、しっかりとした話し合いをする前に出て行かれた」とか「何回か話をしたというけど、こちらはいつも反対していた。はっきりとした理由も言わないし、こちらは別居に同意していない」などと言ってきて、結局こちらが責められることは変わらないというケースも多いのが実情です。

 後述の通り、私は、モラハラDVがひどいケースでなければ、事前に話をすることを推奨してはいますが、事前に話をしても、結局別居後にモラハラ夫が責めてくることが多いのも事実です。

 

(2)調停委員は?

 前述の通り、離婚調停になっているケースですと、事前に何も話をしないとかほとんど話をせずに別居を開始するケースの方が多いので、調停委員があなたを責めて来ることはほぼありません。

 そのため、「調停委員から責められるかしれない」という心配はありません。

 

 

4.弁護士としては、モラハラDVがひどくないようなら事前に話をすることを推奨している


モラハラ離婚のケースで一番悩まれるのは、離婚することや別居することを事前に相手に伝えるべきかという問題だと思います。
 何も言わずに別居してしまうと、後から何を言われるか分からないし、他方で、事前に話してしまうとその際にどのような暴言・態度を受けるか分からないと言うことで、悩まれている方が多いです。

 基本的に、モラハラの内容がDVの一歩手前といえる様な深刻な内容の場合には、事前に離婚や別居を切り出さずに別居を開始した方が良いことが多いと思います。事前に話をすると重大な被害につながりかねないため、自分の身の安全を守るためにも、事前に話をしないのです。また、度重なるモラハラで精神的に不調を来しているというような場合にも、無理に事前に話をしない方がよいと思います。

 

 他方で、モラハラ被害がそこまで大きくはないという場合には、事前に離婚や別居を切り出した方が良いケースの方が多いかと思います。ただ、この場合にも、相手がどのような行動に出るか予測できないという場合には、事前に別居話や離婚話をするか慎重に検討する必要があります。

 事前に何も相談せずに別居を開始してしまうと「悪意の遺棄」になってしまい、後から離婚しづらくなるのではないかと考えている方もいます。しかし、モラハラ被害防止というきちんとした理由がある場合、事前に相談せず別居したからと言って離婚にあたって不利になることはほとんどありません。
 ただ、事前に何も伝えておかないと、①こちらの真意がいつまでもモラハラ夫に伝わらない、②離婚協議を始めても、先方の反発が強くて手続が大きく遅延していってしまうというリスクもありますので、事前に話ができるようなら、極力話はしたほうが良いと思います。

 以下では、基本的な注意点について詳しく解説していきます。 

 

 

5.最低限置き手紙は残す


(1)何も残さずに別居することは混乱のもとである。
まず、置き手紙も何も残さずに別居を開始してしまいますと、モラハラ夫は、あなたの職場や実家、親族、果ては警察など様々なところに電話をかけまくったり、直接訪問してくることもありますので、混乱を避けるためには、少なくとも置き手紙くらいは残したほうが良いと思います。

 

(2)置き手紙には何を書くか?

 置き手紙のボリュームをどの程度にするかは、あなた自身の考え方にもよるのですが、大きく分けると以下のようなことを盛り込むことが多いと思います。以下、詳しく解説していきます。

 ①離婚を前提とした別居であることの明記

 ②別居を決意した理由の説明

 ③子ども達と一緒に家を出るが元気にしている旨

 ④くれぐれも探さないでほしい旨

 ⑤今後の連絡先(担当弁護士の電話番号等)

 詳しく説明していきますと、①については、離婚を前提としていることはしっかりと伝えることが多いです。一旦冷却期間を置くための別居だと誤解されては困りますので、この点を明記するのです。
 次に、②につきましては、どこまで細かく記載するかはあなた次第です。ただ、あまり細かい事情を書いても、モラハラ夫がそのことを理解するとはとても思えませんので、簡潔に記載することが多いと思います(短い場合には、2,3行で済ませるケースも多いですが、しっかりと気持ちを伝えておきたいということで何十行も書く人もいます)。私としては、モラハラ夫が反発してくることを想定して、簡潔に書くようアドバイスすることが多いです。

 

 上記の③については、モラハラ夫側が、妻は置いておくとしても、子供達が安全なのかが心配ということで騒ぎ立てることを防止するために、この点を記載することも多いです。
 また、④については、前述の通り、納得いかないとモラハラ夫はあなたを探し回る人もいるため、くれぐれも探さないよう伝える文言です。
 なお、実際にはあなたは浮気などしていないのに、同居中から、妻があなたの浮気を執拗に疑っていたケースとか、あなたの居場所を伝えないと職場に迷惑がかかりそうだといったケースですと、④の箇所で「今後は実家で暮らします」というように、あなたの居場所を伝えてしまうケースもあります。
 ただ、このように書いてしまうと、モラハラ夫が実家に乗り込んでくることも多いので、どこまで書くかは慎重に検討したほうが良いと思います。

 

 最後の⑤については、あなたの別居先住所を伝えるという意味ではありません(ケースによっては、あなたの住所は絶対に伝えないほうが良いというケースも多いかと思います)。担当の弁護士が決まっているようでしたら、弁護士の連絡先を書いたり、「追って近日中に弁護士から手紙が届きます」と書いたりします。また、あなたのご実家のお父様に間に入ってもらう場合には「今後は父の携帯電話までご連絡下さい。私宛の直接の連絡はお控えください」と書いたりします。

 

 

6.まとめ


・実際上、事前に話をせずに別居を始める人は多い。

・事前に話をしないとモラハラ夫は後から責めて来ることが多い。

・ただ、事前に話をしてもモラハラ夫は後から責めて来ることが多い。

・調停委員から責められることはほとんどない。

・モラハラDVがひどいケースでない場合、弁護士としては事前に話をすることを推奨している

・最低限置き手紙は残して家を出たほうが良い。

・置手紙には最低限書いておいた方が良い事項がある。

 

 

関連記事


>弁護士秦のモラハラDV総合サイトはこちら!

>【弁護士が解説】これってモラハラ?(夫婦の間でどこまでが許されるか)

>【弁護士が解説】モラハラ証拠の決定版はこちら!

 

 

 >>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!

(事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑧】別居や離婚のことをどのように夫側に伝えているか?

2024.11.25更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.事前にモラハラ夫に話した方が良いか?


モラハラ離婚のケースで一番悩まれるのは、離婚することや別居することを事前に相手に伝えるべきかという問題だと思います。
 何も言わずに別居してしまうと、後から何を言われるか分からないし、他方で、事前に話してしまうとその際にどのような暴言・態度を受けるか分からないと言うことで、悩まれている方が多いです。

 基本的に、モラハラの内容がDVの一歩手前といえる様な深刻な内容の場合には、事前に離婚や別居を切り出さずに別居を開始した方が良いことが多いと思います。事前に話をすると重大な被害につながりかねないため、自分の身の安全を守るためにも、事前に話をしないのです。また、度重なるモラハラで精神的に不調を来しているというような場合にも、無理に事前に話をしない方がよいと思います。

 

 他方で、モラハラ被害がそこまで大きくはないという場合には、事前に離婚や別居を切り出した方が良いケースの方が多いかと思います。ただ、この場合にも、相手がどのような行動に出るか予測できないという場合には、事前に別居話や離婚話をするか慎重に検討する必要があります。

 事前に何も相談せずに別居を開始してしまうと「悪意の遺棄」になってしまい、後から離婚しづらくなるのではないかと考えている方もいます。しかし、モラハラ被害防止というきちんとした理由がある場合、事前に相談せず別居したからと言って離婚にあたって不利になることはほとんどありません。
 ただ、事前に何も伝えておかないと、①こちらの真意がいつまでもモラハラ夫に伝わらない、②離婚協議を始めても、先方の反発が強くて手続が大きく遅延していってしまうというリスクもありますので、事前に話ができるようなら、極力話はしたほうが良いと思います。

 以下では、基本的な注意点について詳しく解説していきます。 

 

 

3.モラハラ夫から猛反発される危険性が高いなら、事前に話さないほうが良いかもしれない


 前述の通り、モラハラ被害がどの程度のものなのか、あなた自身の体調面を考慮して、事前に話をするかどうかは決めたほうが良いと思いますが、モラハラ夫がどのような反応を示すのかということも考慮要素にしておいたほうが良いと思います。

 

 と言いますのは、こちらから別居話をした際に、モラハラ夫が猛反発してくることが強く予測される場合には、「話をしたことで余計に別居しづらくなる」という事態に陥りかねませんので、そのような場合には、事前に話をしない方が良いかもしれません。
 モラハラ夫が猛反発し始めた場合、そんな中で別居を開始すると、「こちらが大反対している中で勝手に出ていった」と言われるリスクが高まってしまうと思います。

 

 

4.実際皆さんどうしているのか?


 これは全体的な傾向になるのですが、ご相談に来られる方が、弁護士への依頼をどこまで真剣に考えているかによって大きく異なるように感じます。

 既に弁護士に頼むことを決断している場合には、多少はモラハラ夫に話をするけれども、その後の話は弁護士に任せてしまうとか、ほとんど話をしないで別居をする(置き手紙だけを残す)というパターンが多いように感じます。

 これに対して、弁護士を立てるとモラハラ夫が強く反発してきそうだと考えて、自分でできるところまで話をしたいという方の場合は、時間と根気をかけて話をしている方が多い気がします。

 どちらが絶対的な正解ということはありませんので、あなた自身でよく考えて決断して欲しいと思います。

 

 

5.自分で夫に話をすると決意した場合、伝え方の工夫等はあるか?


 自分でモラハラ夫に話をすると決意した場合、どのように伝えるべきかと相談を受けることがあります。その場合、私からは以下のようにアドバイスしています。

 

(1)【離婚を切り出すポイント1】お互いが冷静な状況・環境で離婚を切り出す

 夫婦を長年続けておりますとどうしてもカッとなってしまうこと、喧嘩をしてしまうこともあると思います。

 そんなときに、つい「離婚してやる」とか「離婚して欲しい」と口走ってしまうこともあるかもしれませんが、これではお互いに冷静な話し合いは期待できません。

 

 また、酔った勢いで離婚を申し入れても相手は真剣に受け取らないでしょうし、相手が酔った状況で話をしても、話は進展しないと思います。

 上記のシチュエーションは極端な例ですが、そうでなくとも、①家庭内別居の期間が長く、モラハラ夫が何を考えているのか、何を言い出すのかわかりにくい状況や②モラハラ夫が不機嫌で冷静な話し合いが期待できない状況の場合もあると思います。モラハラ夫が不機嫌な場合には一定期間を置いて冷静になるのを待ったり、事前にメールやLINE等にて「大切な話があるので時間を取って下さい」と伝えた上で話し合いの日時を決めるなどすることも考えてみて下さい。 

 

 いずれにしましても、お互いが冷静な状況・環境で話をすると言うことは当たり前のことのようでも重要なことです。

 

 

(2)【離婚を切り出すポイント2】具体的なエピソードを思い出す

 離婚のご相談を受けておりますと、抽象的な理由ばかりで具体的に相手のどのようなところが悪いのか、合わないのかがはっきりしないということがあります。

 例えば、「頻繁に暴言を浴びせてくる」とか、「相手はモラハラ夫なんです」と訴えてくる方もいらっしゃいますが、具体的にどのくらいの頻度で(ほぼ毎日なのか、1週間に1回程度なのか等)どのようなことを言ってくるのかが分かりませんと、対応ができません。

 

 ただ、モラハラ夫の嫌いなところを列挙すると、とりとめがなくまとまらなくなってしまうと言うこともあります。

 そのため、まずは、自分が相手とやっていけないと思う「一番の理由」を考えてみて下さい。

 その理由を選び出したら、婚姻中、具体的にどのような行動や言動があったのか重要なことだけでも良いので良く思い出して列挙してみて下さい。

 

 例えば、以下の様なものになります。

(参考例)

 先月上旬にモラハラ夫から「お前のように家事ができない女は要らないから今すぐ出て行け」と言われた。このような発言は、モラハラ夫の指示通りの献立で夕食を準備したのに、帰宅すると「今日はこんなに暑かったんだから涼しいメニューを作れ」などと発言してきて上記の発言につながった。

 相手の言うとおりに作り直していると、モラハラ夫は、空腹に耐えられないと言って家を出て、一人外食をして帰ってきた。

 

 このようにあなたが考える離婚理由を整理しておきますと、いざモラハラ夫と話をする際にも離婚話にメリハリをつけることができます。

 相手がモラハラ夫なのですから、こちらが離婚したい理由を話すと、即座に反論してくる、こちらを批判してくると言うことも予想されます。その反論や批判にすぐには負けないだけの準備をしておいた方がよいでしょう。

 

 なお、口頭だと十分に自分の意見を伝えられないという場合には、事前に手紙を作成しておいて、その手紙を渡してその場で読んでもらうという方法を取ることもあります。

 

(3)【離婚を切り出すポイント3】こちらが本気だと分かってもらう工夫をする

 離婚を切り出す相手はモラハラ夫なので、最初からこちらを下に見ていると言うことも往々にしてあります。特にこちら側が専業主婦という場合には、現状収入を得ていないと言うこともあって、モラハラ夫の側は本気にしてくれないと言う可能性も出てきます。そのため、こちらとしては悩んだ末に、やっていけないと考えて離婚を真剣に切り出しているのに、モラハラ夫からほとんど相手にされないという事態が発生し得ます。

 このような事態を避けるために、どのような方法が考えられるのかを、以下の通りご説明します。

 

①きちんと「離婚」というフレーズを使う

 長い間モラハラ被害受け続けていると、モラハラ夫の機嫌を損なう発言をしにくいというケースも多いです。そのため、遠慮がちに「もうやっていけないと思ってるんだけど」とか「夫婦の今後のことについてどう思ってるの?」と言った曖昧な表現になってしまうこともあります。

 しかし、このような曖昧な表現ですと、モラハラ夫はこちらの離婚意思をしっかりと受けとめてくれないかもしれません。

 そのため、あなたの口から離婚を切り出すと決めたのでしたら、きちんと「離婚」というフレーズを使ってモラハラ夫にきちんと話をして下さい。

 

②実家の両親などに間に入ってもらう 

 あなた自身の口で離婚のフレーズを伝えたのにモラハラ夫が真剣にとらえてくれないというケースもあります。そのような場合には、こちらが真剣に離婚したいと思っていることをアピールするため、ご実家の両親や親戚なども交えて離婚の話をするという方法が考えられます。

 この場合には、相手の両親も一堂に会して家族会議のような形で話をしてみるのもよいと思います。

 ご夫婦同士の直接の話し合いだと、相手が真剣に受けとめないという場合には、このような方法は有効打となることがあります。

 

③どうしても真剣に捉えてくれない場合「別居する」というのも選択肢の一つ

 身内が間に入って話をしてもモラハラ夫が真剣に受けとめないとか、自分に都合の良い捉え方しかしないため話が進まないという場合、別居という手段を取ることも検討してみて下さい。

 この場合は、一時的に実家に戻るという形が多いと思います。

 なお、相手に無断で別居を強行してしまいますと、相手がこちらの実家まで乗り込んでくるなど、話が複雑になりがちなので、別居については相手に相談をした上で進めるのが望ましいと言えます(もちろん、モラハラ被害が深刻な場合等には、くれぐれも無理をせず、場合によっては夫に事前に告げずに別居することもご検討下さい)。

 

④家庭裁判所に調停の申立をする

 ご夫婦が直接話し合うだけでは話が進展しないという場合、家庭裁判所に調停を申し立てるという方法もあります。

 ただ、調停の申立が必要かもしれないと迷われているという場合には、まずは、弁護士に相談してみることをオススメします。

 

 

(4)【離婚を切り出すポイント4】メールやLINEで切り出すことは避ける

 私が相談に乗っておりますと、たまに「もう何年も夫と家庭内別居生活で、必要なことはLINEでやり取りするようにしていますので、離婚のこともLINEで切り出そうと思います」とお話になる方もいます。

 しかし、離婚という重大なトピックですので、メールやLINEでは、モラハラ夫側にこちらの意図が伝わらないケースが多いと思います。

 家庭内別居期間が長い場合、急に夫と顔を合わせて話をすることが難しいということも多いと思いますので、例えば、事前に「大事な話がありますので、今週末時間を作って下さい」とLINEをし、その週末に顔を合わせて話をするとか、あなたの実家のご両親にも立ち会ってもらって、話をするなどの方法も検討してみてください。

 

 

(5)【離婚を切り出すポイント5】冷静な話し合いを維持する工夫をする

 前述の通り、離婚を切り出す際には、冷静に話ができる状況で切り出すべきだと思いますが、話をしていると、お互いにヒートアップしてしまうというケースも往々にしてあります。

 特に、前述のように、あなたの方から離婚の理由を説明し始めると、モラハラ夫側からは「そんなことは言っていない」「誤解している」とか「そんな昔の話を持ち出すなんておかしい」「その話は解決済みだから今更持ち出さないで欲しい」等々様々な反論が返ってくることもあります。売り言葉に買い言葉で夫婦喧嘩になってしまいますと、折角最初は冷静な状況だったのに、途中から、あの時はこうだった、どうだったという話が延々と続いて、収拾がつかないというケースも多いです。

 いずれにしましても、話をしている途中で冷静な話し合いを維持できなくなりそうになった場合には、一旦話は打ち切って、後日改めて、前述のように両親にも立ち会ってもらって話をするとか、冷静な話し合いを維持できる工夫をした方が良いと思います。

 

(6)【離婚を切り出すポイント6】今後の経済面についても考えておく

 元々、モラハラ夫が自分の稼ぎを誇示してきたり、こちらの稼ぎがない・もしくは低いことを酷評してきているような場合には、離婚を切り出したときにも、「離婚してもお前だけでは生活できない」と言われてしまう事が強く懸念されます。

 また、いずれにしても、離婚した後の生活費のことはある程度計画を練っておく必要があります。

 現状専業主婦という場合には、離婚後、実家で暮らし、再就職先を探しつつ生活をしていくという形が一番現実的かもしれませんが、いずれにしましても、離婚後の経済面のことは具体的にイメージしておかないと、モラハラ夫側から、つけ入る隙を与えてしまいます。

 

(7)【離婚を切り出すポイント7】あまりズルズルと引き延ばさない

 離婚というトピックは重たいトピックになりますので、「話しづらい」「気が重い」「夫の反応が怖い」といったことで、ついつい先延ばしにしてしまう事もあります。

 もちろん、現状の生活に決定的な不満があるわけではないということでしたら、離婚を切り出すタイミングを急ぐ必要はないのですが、離婚を固く決意しているようでしたら、あまり話を先延ばしにするメリットはないと思います。

 そのため、しっかりと離婚を決意した場合には、あまり先延ばしにせず離婚話を切り出した方が良いと思います。

 また、一度離婚を切り出した後は、一定期間モラハラ夫側の反応や様子を見る必要があると思いますが、あまり長く引き伸ばしてしまいますと、こちらの離婚の本気度が疑われてしまいます。

 そのため、一度離婚を切り出した後も、あまり長期間間を置かずに、改めて話をしたり、話が進展しない場合には、伝え方を変えるなどの工夫をしていった方が良いかと思います。

 

 

6.伝える前の準備


 あなたの方から別れ話を切り出すと決意した場合、どのように話を持って行ったほうが良いか、どこまで話をするのかという点についてはしっかりと準備することが多いと思いますが、その前に別の準備が必要になります。
 と言いますのは、こちらが別れ話をすると、先方は、最悪離婚になっても良いように自分名義の資産を隠し始めるといったケースがあるのです。
 そのため、別れ話を切り出す前に、①集められるモラハラの証拠は集めておく、②相手の財産のありかを把握しておくということが必要になります。

 

 

7.まとめ


・モラハラの被害が深刻な場合には、事前に別居のことを伝えないほうが良いことが多く、逆に、深刻とまでは言えない場合には、伝えたほうが良いことの方が多い。
・モラハラ夫が猛反発しそうなら、事前に話をしないほうが良いかもしれない。

・これは全体的な傾向だが、既に弁護士に頼むことを決めているような場合には、自分ではあまり深く話をしないことが多く、逆に一旦は頼まない前提の場合には、しっかりと話をすることが多い印象である。
・ ご本人で離婚を切り出す場合、お互いが冷静な状況・環境で離婚を切り出す。

・ 具体的なエピソードを元に離婚の理由を話す。

・ こちらが本気だと分かってもらう工夫をする。

・メールやLINEで切り出すことは避ける。

・冷静な話し合いを維持する工夫をする。

・今後の経済面のことも考えておく。

・あまりズルズルと引き延ばさない。

・別れ話を切り出す前に、①集められるモラハラの証拠は集めておく、②相手の財産のありかを把握しておくということが必要

 

 

関連記事


>弁護士秦のモラハラDV総合サイトはこちら!

>【弁護士が解説】これってモラハラ?(夫婦の間でどこまでが許されるか)

>【弁護士が解説】モラハラ証拠の決定版はこちら!

 

 

 >>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!

(事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に離婚したくない(37)】いきなり離婚調停って、どうしてこんな目に遭わなければいけないのでしょうか?

2024.11.18更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避のために尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

>>絶対に離婚したくない方のためのお役立ち情報満載!夫婦関係修復まとめサイトはこちら!<<

 

 

1.いきなり離婚調停の案内が来た


 相手が弁護士を立ててきたので、話し合いをするのかと思いきや、いきなり離婚調停の案内が来ることもあります。相手の弁護士から手紙が届き、その手紙の中に、離婚調停を起こすことにした旨と、追って裁判所から連絡が来るのであなたの言い分はその調停で述べてくださいといった旨が書かれているといったケースです。

 相手が急に出て言って驚いているところに、相手の弁護士は話し合いの余地すら認めないような態度で、二重に驚いたという感覚に陥ってしまうと思います。

 

 

2.暴力や浮気ならまだ分かるけど…


 あなたが相手に暴力をふるって怪我をさせてしまったとか、浮気をしてしまったということなら、相手にこのような対応を取られても、ある程度はやむを得ないと割り切れるかもしれません。

 しかし、あなたの方としてこのような重大な離婚原因を作っていないような場合には、割り切れませんし、私に対しても、「暴力をふるったり、浮気をしたわけでもないのに、このような仕打ちはあんまりだと思います」とおっしゃる方も多くいます。経緯に鑑みますと、このように感じてしまうことは当然のことだと思います。

 

 

3.どうしていきなり調停なのか?


 いずれにせよ、あなたとしては、どうしていきなり調停なのか、相手が何を考えて調停を起こしてきたのかについては非常に気になるところかと思います。

 実際、どのようなパターンが多いのかという観点から解説していきます。

 

(1)【大前提】いきなり裁判は起こせない

 最も強硬な手段としては、いきなり離婚裁判を起こすという進め方になるのですが、日本の法律は調停前置主義を取っていますので、離婚調停をせずにいきなり離婚裁判を起こすということはできません。

 そのため、まずは、離婚調停を起こす必要があります。

 

 

(2)【相手弁護士の思惑①】自身の言い分にかなり自信を持っているのか?

 前述のように、いきなり相手の弁護士から離婚調停を予告されたので、びっくりしてしまうという方が大半ではないかと思います。
 私のところにも、このように驚いて、ともかく事態を把握したいので相談にいらっしゃるという方も多くいます。
 このようにご相談に来られた方がよく口にするのが「これは、よほど自信があるからいきなり調停を起こしてきたんですよね」というご質問です。
 要するに、相手が自身の言い分にかなり自信があるから、離婚協議等を経ずにいきなり調停を起こしても大丈夫だと考えた、という発想のようです。

 

 しかし、離婚調停手続きは、裁判所を利用しますが、あくまで話し合いの手続です。

 そのため、自身の主張に自信があるかどうかとはあまり関係がないというケースの方が多いと思います(要するに、裁判の手続でしたら、普通はかなり自信がないといきなり裁判は起こしてこないと思いますが、裁判と調停は別の手続ですから、同じようには考えられないということです)。

 

 

(3)【相手弁護士の思惑②】相手弁護士の普段のスタイルなだけ

 実際の相手弁護士の様子を見ていると、何か特別な思惑があってやっているというよりも、相手弁護士の普段のスタイルなだけであるということがかなり多い印象です。
 つまり、弁護士には、それぞれ自分なりの仕事の進め方がありますが、今回相手が雇った弁護士は、離婚事件を処理する際には、離婚協議等はせずにいきなり調停を起こすという進め方をしているということです。

 

 そのため、相手弁護士としてみれば、特に特別な進め方をしているという認識はないのです。
 私がご相談を受けている印象ですと、最近は、このようにいきなり調停を起こすという進め方をする弁護士がかなり増えてきているよう印象です。
 そのため、いきなり調停を起こされたからと言って、それほど不安に感じなくても良いと思います。

 

 

(4)【相手弁護士の思惑③】相手の言い分がDV等の場合

 前述のように、相手弁護士が普段からいきなり調停を起こすというスタイルの弁護士もいれば、そうでない弁護士もいます。「そうでない弁護士」の場合でも、今回でけは理由があって、いきなり調停を起こしてきているというケースもあります。
 このような理由としてよく挙がるのが、DVのケースです。
 要するに、相手の言い分だと、「夫からのDVがひどい」とか「妻はヒステリックで暴れ始めると手が付けられない」というものなので、弁護士も、話し合いによる解決は難しいだろうと判断して、いきなり調停を起こしてきているのです。
 もちろん、離婚協議が順調に進んで、協議離婚によって解決できれば、その方が時間の短縮になるというメリットがあります。しかし、話し合いの可能性が低い場合、協議離婚にかけている時間は、かえって早期解決の妨げになることもあるのです。
 また、調停という裁判所の手続中であれば、こちら側の行動を一定程度牽制できると、相手が考えているケースもあります。

 

 

4.それほど「まずい」と考えない方が良い


 前述の通り、いきなり調停が起こされたとしても、それが相手弁護士の普段のスタイルなだけであるとか、相手本人の言い分に引きずられて、いきなり調停を起こしてきているなど、特段大きな意味合いはないということの方が多いと思います。

 いきなり調停を起こされてしまいますと、あなたとしては「本当にまずいことになった」と感じてしまうかもしれませんが、前述のようにそこまで重大な意味はないことの方が多いため、まずは落ち着いて冷静に対応した方が良いと思います。

 

 

5.まとめ


・いきなり調停を起こされたからと言って、一概に、相手が自信満々というわけではない

・いきなり調停を起こすことが相手弁護士の普段のスタイルということも多い。

・相手弁護士が相手本人の言い分に引きずられて、いきなり調停を起こしていることもある。

・いずれにせよ、いきなり調停になったからと言って「本当にまずいことになった」と思う必要はない。

 

 

関連記事


>【初めての相談でも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら<

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例1◆夫側の事例◆】婚姻費用分担調停と並行して協議し、夫婦円満で決着したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例2◆夫側の事例◆】妻から申し立てられた夫婦円満調停で無事円満成立したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例3◆妻側の事例◆】妻側からの夫婦円満調停申し立て-一旦は諦めたものの最終的に夫婦円満で解決したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に離婚したくない(36)】仲良くしたいのに闘わないといけないのでしょうか?

2024.11.18更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避のために尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

>>絶対に離婚したくない方のためのお役立ち情報満載!夫婦関係修復まとめサイトはこちら!<<

 

1.「離婚したくない」と主張することそのものが相手の癇に障るんじゃないのか?


 相手が強く離婚を要求してきている場合、こちらが「離婚したくない」と主張すること自体が、相手の癇に障るのではないか、ということは一つの問題と言えます。

 ただ、離婚に応じると法律上「他人」になってしまうわけですから、離婚に応じるかどうかはあなたの今後の人生にとって非常に重大な決断になります。

 そのため、例え、相手の癇に障ることになっても、あなた自身が夫婦関係修復を強く希望するのであれば、「離婚したくない」と主張することになりますし、そのことを責められる謂れはありません。

 

 

2.こちらは仲良くしたいのに「闘わざるを得ない」のでは?


 そうはいっても、あなたとしては、相手との夫婦関係を修復したいわけですから、「闘いたい」わけではありません。

 しかしながら、相手から離婚調停を起こされるなどした場合、全て相手の言いなりになってしまうと、離婚に応じざるを得ないということになってしまって、自己矛盾が生じます。

 そのため、相手が弁護士を立てて責めてきた場合や、調停に持ち込まれた場合など、対応を慎重に検討しなければならないことも多いです。

 以下では、実際に私が担当した事件で、どのように対応しているのかといった点について解説していきます。離婚の問題は、離婚協議→離婚調停→離婚裁判という順番で手続きが進んでいきますので、それぞれの段階で、どのように対応するのが良いかを解説していきます。

 

 

3.実際の交渉段階での対応方法は?


 まず、相手が弁護士を立ててあなたにコンタクトを取ってきた場合には、相手の離婚意思が固いことを伝えられて、あなた自身の考え方を聞かれるのが一般的です。

 相手が離婚を決意した理由については、あまり詳細を伝えてこないケースが多い気がしますが、あなたの方から詳細を尋ねると回答してくれることもあります。

 あなたの方で、気持ちの整理がつかない場合には、気持ちの整理がつかないので十分な検討期間がほしい旨打診することもありますし、離婚したくないという意思が固い場合には、離婚したくない旨を伝えていくことになります。

 

 協議離婚の段階で、私が代理人に就くケースは稀なのですが(相手を刺激しないために、弁護士を立てないケースが多いため)、私が交渉段階から調停に入る場合にも、基本的な対応方法は同じです。

 なお、離婚に応じたくない旨を伝えると、その理由を尋ねられますので、相手への愛情を失っていないとか、お子様達のことを考えて離婚したくないといった簡単な説明をすることが多いです(あまり詳しい説明をすると相手との対立構造に陥ってしまうので、避けるという意味です)。

 

 

4.実際の調停段階での対応方法は?


 前述のように、交渉段階で離婚したくない旨を伝えると、比較的早い段階で相手側が離婚調停を申し立ててくることが多いです(なお、弁護士によっては、離婚協議をほとんどしないで、いきなり調停を起こしてくる弁護士もいます)。

 調停段階での対応方法は、交渉段階の時よりも多少複雑で、①調停委員から事情を聞かれるので、どのように答えるかをある程度想定しておく必要がある、②改善計画を述べる必要がある、③説明文書の提出をすべきかというのが大きな違いとなります。

 

(1)調停委員から事情を聞かれた際の答え方

 調停委員から事情を聞かれた際の答え方は、基本的には、あなたの記憶に基づいて回答していくことになりますが、相手が虚偽を述べている場合や誇張をしている場合には、実際の事実を丁寧に説明していくことになります(特に、相手を批判するわけではなく、調停委員の誤解を解くように説明をしていくことになります)。

 実際には、あなたが弁護士を雇っている場合には、調停の席で相手がどのように言ってくるのかをある程度想定して、どのように回答するのかを事前に検討しておくことが多いと思います。

 なお、調停の席で夫婦の認識が大きくずれるというケースは多いため、調停委員も、そのことで強い違和感を覚えるようなケースは少ないです。

 

(2)改善計画を練る

 事前にしっかりと準備ができているようでしたら、答弁書に改善計画を記載してしまうことの方が多いです。

 改善計画には、相手が離婚したいと主張する理由に対して、あなたがどのように改善していくのかを記載することになります。例えば、相手が、あなたの深酒を気にしている場合には、今後は禁酒するとか、仕事上の付き合いの飲み会以外は一切飲まないといったことを改善計画に書き込むことになります。

 なお、相手の離婚理由がまだ不明確な段階の場合、調停の席などで、相手の離婚理由がはっきりとしてから、改善計画を立てていくというケースもあります。

 

(3)説明文書を提出すべきか

 私がご相談を受けていると、「調停委員にも詳しく事情を知っておいて欲しいので、20ページくらい説明文書を作成しました」といったご相談を受けることがあります。

 ただ、長文の説明文書を提出することはリスクが大きいので、避けるようアドバイスすることが多いです。

 長文の説明文書を提出すると、相手が弁護士を付けていた場合に、その弁護士から揚げ足取りなどに使われてしまうというのが最も大きなリスクです。このリスクは、こちらが長文の説明文書を書けば書くほど高くなってしまいます(それだけ揚げ足取りの材料を提供することになってしまうため)。

 また、長文にするとあなたの気持ちが調停委員に伝わりにくくなってしまうという面もあります(率直に「私はまだ妻のことを愛しているんです」の方がストレートに思いが伝わります。

 そのため、私の方からは「一旦そのような説明文書は提出しない方が良いですよ」とか「あなたが今後改善していきたいというところに絞って提出した方が良いですよ」とアドバイスすることが多いです。

 

(4)結局、調停委員は、あなたの修復意思の固さを一番気にする

 離婚するかどうかは、あなたの人生にとっても重大な決断ですので、あなたが強く夫婦関係の修復を希望しているのに、調停委員が離婚を強要してくるようなことはありません。

 実際にも、調停委員は、あなた自身の関係修復の意思がどれくらい固いのかについて強い関心を持つことが多いです(逆に、あなたが離婚にしようか悩んでいるような様子を見せると、調停委員は、離婚を勧めてくることもあります)。

 そのため、あなたが夫婦関係を修復したいという揺るぎない意志を持っていると示すことができれば、調停委員も、あまり細かく過去の事実を確認等せずに、調停手続きを進めることができることが多いです。

 

(5)あくまで調停は話し合いの場

 あくまで調停は、話し合いの場ですから、あなたの関係修復意思の強さを示して、後は、過去の事実に関する細かい議論を避ければ、調停の場で相手と必要以上に闘うことは避けられることが多いです。

 前述のように、最低限、相手の主張の虚偽や誇張については、「私の認識はこうなんです」というように否定すれば良く、そのことで相手との「闘い」を避けて対応する進め方が賢い進め方になります。

 

 

5.実際の裁判段階での対応方法は?


 相手が離婚裁判まで起こしてきた場合、相手の主張に対してしっかりと反論しないと敗訴してしまいますので、しっかりとした対応が必要になります。

 ただ、相手の言い分一つ一つに事細かに反論していくのかと言いますと、イメージとしましては、「相手の証拠に対して反論していく」という作業になります。

 何を言っているのかと言いますと、例えば、相手が、あなたからこういう風に言われたとか、こういうことをされたという言い分を述べていても、実際、その裏付けはほとんどないということも多いです(口頭でのやり取りなので、裏付けがほとんどないのです)。そのような場合、相手の言い分には裏付けがほとんどないのですから、簡潔に反論して済ませるようにするのです。

 このようにすることで、必要以上に相手の反感を買うことを避けることができます。

 

 なお、裁判官は、相手の言い分をそのまま鵜呑みにすることはなく、相手がどのような証拠を提出してきているのか、その証拠からどのような事実を認めることができるのかという点に強い関心を持ちます。

 そのため、私は、裁判については「裏付け勝負ですよ」と説明することが多いのですが、相手の裏付けの内容を注視して、こちらの反論を組み立てていくようにしています。

 また、裁判序盤では、あなたの「本当は争いたくない気持ち」を書面にも明記して、関係修復を切に願う気持ちを書き記すことが多いです。

 

 

6.まとめ


・「離婚したくない」と主張することそのものが相手の癇に障る可能性は高いが、そこはあなた自身の人生に関わる重大事なので、あなたの気持ちで結論を出すべきである。

・【離婚協議の段階】離婚協議の段階では、あなたの関係修復意思を強く示せば、相手の弁護士もあまり深入りしてこないことが多いので、大きな対立を生じさせずに済ませられることが多い。

・【離婚調停の段階】最低限、相手の主張の虚偽や誇張に関してはコメントする必要があるが、事細かに反論する必要はない。

 あなたの関係修復意思の強さを示すのが胆である。

・【離婚裁判の段階】敗訴を避けるためにはしっかりと反論しなければならないが、相手の裏付けに対して反論するという視点が大事である。

 

 

関連記事


>【初めての相談でも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら<

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例1◆夫側の事例◆】婚姻費用分担調停と並行して協議し、夫婦円満で決着したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例2◆夫側の事例◆】妻から申し立てられた夫婦円満調停で無事円満成立したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例3◆妻側の事例◆】妻側からの夫婦円満調停申し立て-一旦は諦めたものの最終的に夫婦円満で解決したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑦】モラハラ夫はどのくらい離婚に抵抗してくるのでしょうか?

2024.11.11更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.モラハラ夫は離婚にどこまで抵抗してくるのでしょうか?


 念のため、弁護士が担当する事件で、事件がどのように推移するのかを解説しますと、以下のようになります。

①モラハラ夫に直接コンタクトを取って話し合いをするフェーズ

 ↓

②家庭裁判所の調停という手続きを利用するフェーズ

 ↓

③家庭裁判所の裁判という手続きを利用するフェーズ

 

 あまり離婚問題を長引かせたいという方はいないと思いますので、上記の①の協議離婚のフェーズで決着させるのが利用です。

 ただ、実際に私が担当した事件の傾向を見ますと、モラハラ夫を相手にした事件で①の協議離婚のフェーズで決着した事件はかなり少数です。

 それでは、②の調停で解決したケースと、③の裁判にまで発展してしまったケースの割合がどうなのかと言いますと、私の印象としては五分五分というイメージです。

 モラハラ夫はこだわりが強い人物が多く、離婚裁判にまで至ってしまうケースが相対的に多いと感じます。

 

 

3.なぜ抵抗してくるのか理解が難しいケースも多い


 私が奥様と話をしておりますと、モラハラ夫側がなぜ離婚に抵抗してくるのか理解しがたいというケースも多いです。

 例えば、以下のようなものがあります。

 

(1)同居中はモラハラ夫の方から「離婚だ」「出て行け」と言われることが多かったのに、こちらから離婚調停を起こしたら「離婚には応じられない」などと言ってくる。

(2)同居中あれだけ沢山ひどいことを言ってきたのに、調停の席では「夫婦としてはとても仲が良かった」とか「どうして離婚と言われるのか思い当たるところが何もない」などというので信じられない。

(3)離婚調停の中で、モラハラ夫が暴言などについて謝罪してくるならまだしも、こちらを「嘘つき」呼ばわりしたり、批判してきたりするので、「そんなに私のことが嫌いなら別れればいいのに」と思ってしまう。

(4)離婚調停の中で、調停委員がモラハラ夫に「何か改善するつもりはあるか?」と尋ねたところ、「妻が変われば丸く収まる」などと言っており、話にならない。

 

 

4.モラハラ夫はなぜ抵抗してくるのか?(その理由)


 それでは、モラハラ夫はなぜ離婚にそこまで抵抗してくるのでしょうか?

 

(1)自分はひどいことをしていない

 モラハラ夫側と離婚に関する話し合いをしていると、「あなたは奥さんにこんなひどい発言をしたでしょう?」と尋ねても「そんなことは言っていない」という返事が返ってくることが非常に多いです。

 多少は自分のモラハラ発言を認めても、「怒らせる妻の方が悪い」とか「あまりに妻の家事が行き届いていないのだから怒って当たり前」とか、ひどいケースですと、「俺は妻のためを思って注意している。妻のやり方じゃあ社会で通じないに決まっているから、俺に感謝して欲しいくらいだ」とまで言ってきます。

 このように「ひどいことを何一つしていないから、離婚と言われる理由がない」と主張してくるモラハラ夫はかなり多いです。

 

(2)夫婦の上下関係から反対してくる

 モラハラ夫は妻側を下に見ていることが非常に多いです。

 そのため、「俺の方から離婚というのは良くても、お前の方から離婚というのはまかりならん」という発想のモラハラ夫はかなりの数います。

 モラハラ夫の目から見て、あなたからの離婚要求は、「下の立場の人間」が歯向かってきた、というように見えるので、とことん抵抗するとか反対するという反応になることが多いです。

 

(3)一度も直接の話し合いもできていないのに筋が通らない

 あまりに夫からのモラハラがひどいケースなどでは、別居前に夫側と離婚や別居などの話を一切できずに家を出るというケースもあります。

 このようなケースで夫側が主張してくることが多いのが、「妻と離婚について全く話ができていない」「弁護士に任せっきりで、直接話もせずに出ていくなんて筋が通っていない」「何も言わずに別居してさようならなんて、そんな勝手な話はない」と言ってくるモラハラ夫はかなり多いです。

 

(4)自分の正しさを証明したい

 離婚裁判などで対立していますと、モラハラ夫側が「自分の正しさを証明したい」と考えているように感じるケースが相当数あります。

 離婚裁判では、裁判の時点で、夫婦を離婚させるべきかどうかの決着が裁判官から示されますので、「そこで自分の正しさを証明したい」と考えるようです。

 このようなタイプのモラハラ夫の場合、離婚裁判の結論を見ない限り離婚に応じないというスタンスのため、離婚紛争が長期化してしまうことが多いです。

 

(5)お子さんの親権や面会交流のことを考えて抵抗してくる

 モラハラ夫も内心は離婚を視野に入れているように見えても、離婚になってしまうと妻側に親権を取られてしまうので、「離婚そのものに反対する」というスタンスを取るケースも相当数あります。

 また、モラハラ夫なりに希望する面会交流の頻度などがあり、そのような面会交流が保証されない限り離婚に応じないというスタンスを取るモラハラ夫も相当数います。

 

(6)浮気や暴力でもないと家庭を守るのが妻の務めだという発想で反対してくる

 特にご年配の方で、このようにおっしゃる方が多いのですが「こんなことを言うと考え方が昭和だって言われてしまうかもしれませんけども、私は浮気したり、妻に暴力ふるったこともないから、家庭を守るのが妻の務めだと思うんですけどね」とか「私も多少言い過ぎたことはあったと思いますけど、私の両親の時代は親父がお袋に手を上げるなんてことは日常茶飯事で、それでも離婚なんて話はありませんでしたからね」といったお話をなさる方もいます。

 結婚した以上は、よほどのことがない限りは離婚なんてもってのほかだという考えで、離婚に抵抗してくるのです。

 

(7)単純に寂しい

 特にお子さんがいるケースで多いのですが、妻と子供が出て行って寂しいということで離婚に反対してくるモラハラ夫もいます。

 ただ、寂しいという理由ひとつだけで離婚に強く反対してくるかというと、実際には、前述の(1)から(6)の理由と合わせて反対してくるケースの方が多いかと思います。

 

 

5.まとめ


・モラハラ夫と協議離婚できたケースもあるが全体的には少数である。

・モラハラ夫と調停で離婚できるか裁判まで行ってしまうのかは、五分五分である。

・モラハラ夫は以下のような理由で抵抗してくる。

 ①自分はひどいことをしていない

 ②夫婦の上下関係から反対してくる

 ③一度も直接話し合う機会がなかった

 ④自分の正しさを証明したい

 ⑤お子様の親権や面会交流の観点から抵抗してくる

 ⑥浮気や暴力でもないと家庭を守るのが妻の務めだという発想で反対してくる

 ⑦単純に寂しい

 

 

関連記事


>弁護士秦のモラハラDV総合サイトはこちら!

>【弁護士が解説】これってモラハラ?(夫婦の間でどこまでが許されるか)

>【弁護士が解説】モラハラ証拠の決定版はこちら!

 

 

 >>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!

(事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に離婚したくない(35)】こんな闘いをいつまで続けないといけないんでしょうか?

2024.11.04更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避のために尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

>>絶対に離婚したくない方のためのお役立ち情報満載!夫婦関係修復まとめサイトはこちら!<<

 

 

1.別居や離婚は人生の中で精神的ストレスが特にかかりやすい出来事とされている


 一般的に、別居や離婚は、人生の中でも特に精神的ストレスがかかりやすい出来事されています。

 そのため、相手配偶者が突如別居してしまい、そのことで大きな精神的ストレスを感じることは、通常の反応と言えます。

 そして、このように強い精神的ストレスを抱えているからこそ、「出口はいつ頃に見えてくるのか?」ということが気になる方も多いと思います。

 もちろん、このような争っている期間は短いに越したことはないのですが、今後の人生に関わる大事なお話でもありますので、時間がかかってしまうということも多いのが実情です。

 以下では、こんな闘いをいつまで続けないといけないのか?という点について、具体的に解説していきます。

 

 

2.実は結論は大きく3パターンある


 皆さん、相手から離婚を迫られていますので、離婚に応じるか、円満に関係を修復するのかの2択だとお考えの方も多いと思いますが、実際には、大まかに3パターンに分かれます。

 

(1)【パターン①】円満に関係を修復できたパターン

 一番理想的なパターンでして、一度出て行った相手が戻ってきて、家族全員で同居して生活を再開するというパターンです。

 なお、後述の通り、最終的に同居再開に至るものの、それまでにかなりの期間を要した、というケースもあります。

 

(2)【パターン②】こちらも離婚に応じることにしたパターン

 こちらの不貞行為が相手にバレてしまった場合や、離婚裁判をするとなると負担が大きいため調停で離婚に応じた場合など、あなた自身の決断で離婚に応じることにしたというパターンです。

 この場合にも、仮に離婚が争点ではなくなったとしても、親権や財産分与などが問題になり、その調整で時間がかかるというケースもあります。

 

(3)【パターン③】別居婚が長期化するパターン

 相手が弁護士を立てていない場合、弁護士を立てて争うことや調停を起こすことにためらいがあって、別居状態が長期間続く、というパターンもあります。

 また、相手が弁護士を立ててきた場合、通常は、離婚協議→離婚調停→離婚裁判という経路をたどるのですが、離婚裁判でこちらが勝訴すると、相手がそれ以上に何もしてこなくなるというケースもあります(実際には、2度目の離婚裁判を起こしてくる人も多いです)。更には、相手が弁護士を立てて離婚調停を起こしたものの、調停が決裂し、そのままの状態が長期的に続くというパターンもあります。

 

 

3.最終的に修復したケースでかかった期間等


 私が直接担当したケースや、私が相談を受け、ご本人が対応することで修復に結び付いたケースなどを見ておりますと、修復までに要する期間は、「かなりばらつきが大きい」というのが率直な感想です。
 ただ、手続きがどの程度進んでしまったのかに応じて、一定の傾向などをお示しすることはできますので、以下解説していきます。

 

(1)【ケース1】相手が弁護士を立てずに対応したケース

 相手が突如別居を開始してしまったり、調停を起こしたりなどしたが、結局弁護士を立てなかったケースです。
 このケースですと、夫婦関係修復までにあまり期間を要しないケースも多い印象です。
 本当に短期間のケースですと、①妻の短期間の家出ということで1か月くらいで解決しました、とか、②夫の海外出張に同行するという大きな決断をすることになりましたが、同行して生活していくと円満な家庭を築けていますといったお話を伺うことも多いです。
 他方で、夫婦関係の軋轢が深く、①一旦はこのまま別居させて欲しいと言われてしまい半年は別居期間が続きました、とか、②調停委員からもあまり焦らない方が良いと言われてしまい、1年別居を経ての同居再開という条件になってしまいました、といったお話を聞くこともあります。

 

(2)【ケース2】相手が弁護士を立ててきたケース

 相手が弁護士を立ててきたケースですと、残念ながら、夫婦関係修復の可能性が下がる傾向が強いです。
 相手も弁護士を立てているくらいですから、離婚の意思が強いことが多く、どうしても夫婦関係修復に向けての話し合いに進まないことが多いのです。
 私が実際に担当したケースでも、夫婦関係修復までの期間は様々という印象でして、①半年ほどの調停期間を経て無事に同居にまで結びつけられたというケースもあれば、②調停自体は4か月ほどで終了したのだけれども、そのあと2年ほどが経ってようやく家族同居にこぎ着けたというケースもあります。

 

(3)【ケース3】相手が弁護士を立てて離婚裁判を起こしてきたケース

 はじめにお話しておきますが、離婚事件についてはいきなり裁判を起こすということはできません。特別な事情がない限り、まずは、離婚調停という手続きを踏んだ後でないと、離婚裁判を起こすことはできないのです。
 このようにして、相手が離婚調停を起こし、その後、離婚裁判まで起こしてきたという場合でも、相手の離婚請求棄却、要するに、裁判所から「現時点では離婚不相当」という結論を得たことはあります。
 ただ、その場合でも、夫婦関係の修復に結び付いたのかと言いますと、残念ながら、冷却期間が長引いているだけとなってしまうことが多いかと思います。
 離婚裁判はそれ自体がお互いにとって負担が大きく、結論として「現時点では離婚不相当」という結論を得ても、なかなか夫婦関係修復の道筋を描くことが難しいのです。

 

 

4.残念ながら離婚で決着させることにしたケース


前述のように、こちらの不貞行為が相手にバレてしまった場合や、離婚裁判をするとなると負担が大きいため調停で離婚に応じた場合など、あなた自身の決断で離婚に応じることにしたというパターンです。

この場合でも、あなたが離婚に応じることにした後に、お子様の親権や財産分与についての議論をしなければなりません。

このような議論にあまり時間をかけずに決着できる場合には、あなたが離婚に応じることに決めてから半年程度で手続きが終わるケースもありますが、長引くと1年や1年半程度がかかってしまうケースもあります。

また、親権についての対立が激しいと、実質親権者を決めるために離婚裁判をすることになりますので、やはり、裁判だけで1年とか1年半かかってしまうこともあります。

 

 

5.決着までに長くかかるから、という理由で関係修復を諦めないで欲しい


 前述のように、決着までには時間がかかってしまうケースも多いです。

 このようなことを聞くと「そんなに長い期間争うのは大変なので離婚に応じることにしようかと思います」という反応を示す方もいます。もちろん、あなた自身がそのように覚悟したのでしたら、私は止めることはしません。

 ただ、離婚に応じるか応じないかは、今後のあなたの人生にとって非常に大事な決断です。そのため、その決断を、後から振り返ったときに後悔するようなことはしないで欲しいと強く思います。

 

 

6.まとめ


・離婚紛争の決着の付け方としては、同居再開、離婚以外にも、別居婚の長期化というケースもある。

・同居再開に至るケースでも、結論に至るまでの期間はさまざまである。

・残念ながら離婚に応じると決断した場合でも、親権や財産分与の議論などで長期化するケースもある。

・決着までに時間を要するからと言って関係修復を諦めないで欲しい。

 

 

関連記事


>【初めての相談でも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら<

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例1◆夫側の事例◆】婚姻費用分担調停と並行して協議し、夫婦円満で決着したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例2◆夫側の事例◆】妻から申し立てられた夫婦円満調停で無事円満成立したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例3◆妻側の事例◆】妻側からの夫婦円満調停申し立て-一旦は諦めたものの最終的に夫婦円満で解決したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に離婚したくない(34)】どうして相手は急に「モラハラ」なんて言い始めたのでしょうか?

2024.11.04更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避のために尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

>>絶対に離婚したくない方のためのお役立ち情報満載!夫婦関係修復まとめサイトはこちら!<<

 

 

1.突如突き付けられた離婚理由


 離婚理由を突き付けられる場面としては、相手配偶者(妻又は夫)から直接突きつけられる場合と、その弁護士から突き付けられる場合とがあります。

 いずれであろうと、離婚したい理由が、「あなたのモラハラ発言に耐えられなくなったから」というものである場合、あなたとしては、「モラハラってどういうこと?」と困惑してしまうと思います。

 あなたとしては、普段通りの夫婦の関係で、他愛ない会話しかしていないと考えてきたわけなので、突如「モラハラ」と言われても驚いてしまうのです。

 

 これまで何年も夫婦として一緒にやってきたのに、急に「あなたの発言はモラハラだった」と言われても納得できないのは当然のことだと思います。

 以下では、相手ががどうして「モラハラ」などという言葉を使い始めたのか、そのきっかけ等について、実際に私が担当したケースなどを元に解説していきます。

 

 

2.そもそもモラハラって何だ?


 「モラハラ」、最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含め得る概念です。

 

3.相手がモラハラという言葉を使い始めたきっかけ


 相手が急に「モラハラ」という言葉を使い始めている以上、そのことにはきっかけがあります。

 そもそも、前述のように、モラハラの概念は非常に広いため、「何でもかんでもモラハラと言ってしまえば該当してしまう」という側面があるのも事実です。

 以下では、どのようなものがきっかけとされることが多いのかを解説していきます。

 

(1)友人や知人から聞いて知った

 ママ友やパパ友、または、友人・知人等と雑談をしていた際に、ふとしたことから、このような用語が出たということがきっかけの場合があります。

 特に、離婚経験があるママ友やパパ友の場合、自らの離婚経験から、「モラハラ」といったことを身をもって知っているという方も多いため、そのような友人経由で話を聞いた、自分が相手から受けてきた発言が「正にモラハラ発言だと気付いた」と言い始めるケースも多いです。

 

(2)テレビなどから情報を得た

 モラハラという用語も以前よりはテレビなどでも取り上げられるようになりました。

 その関係で、ニュースやドラマ、情報バラエティーなどで、「モラハラ」という概念や、それがどのようなものなのかについて見聞きすることも増えてしまっています。

 そのような経緯で一度「モラハラ」という言葉を知ると、後はインターネットで検索すると、情報はいくらでも出てきますので、自分がモラハラ被害者だったんだと誤解してしまう人も多くいます。

 

(3)行政機関への相談

 今では行政機関でも「モラハラ」や「DV」についての周知活動を行っています。

 そのため、違和感を感じた際に、行政機関(身近なところで言うと区役所など)に相談すると、「それはモラハラなので、すぐに逃げたほうが良い」とか「モラハラは治らないから、改善を期待しない方が良い」といった回答をするケースが非常に多いです。

 一方の話だけを聞いて、このようにアドバイスすることもどうかと思いますが、行政機関からこのように言われると、「やっぱり自分はモラハラ被害者だったんだ」と誤解してしまう人も多いです。

 

 

4.熟年離婚の場合


 熟年離婚の場合には、「これまでずっと相手からのモラハラに耐え続けてきましたが、やっと子供も成人したので、離婚したいです」とか「子供が大学を卒業したので、離婚したいです」というように、お子様の成長を待って、離婚を切り出してくるというケースも多くあります。

 

 

5.今後の手続きの中で重要になってくるものは何か?


 モラハラの問題は、言った言わないの水掛け論になるケースが非常に多いです。相手は離婚するために、あなたから「このように言われた」といったことを主張してくることが多いのですが、ニュアンスが大きく異なっていたり、経緯が全く違っているといったことも多いです。

 いずれにせよ、相手が「こういわれた」、あなたが「そうは言っていない」と言い合っていても議論は錯綜するばかりで、問題の決着は遠のくばかりです。

 

 少なくとも、離婚調停の段階では、モラハラについてどういう証拠があるのか?といったことを細かく突き詰めていくというケースはほとんどないのですが、少なくとも、離婚裁判になった場合には、どのような証拠がどの程度あるのかという点が非常に重要な意味を持ってきます。

 そのため、相手が「モラハラ」を主張してきた場合には、相手がどのような証拠を持っているのかを推測しながら対応していく必要があります。

 

 

6.相手は不倫している?


 これはよく出る話題なのですが、私の経験上、不倫の証拠は出てこないケースの方が大半です。

 あなたとしては、相手配偶者から突如離婚を突き付けられ、また、身に覚えのないモラハラが理由なので、相手の不倫を疑う(他の人のことが好きになったので、私を捨てようとしていると疑う)ことも、心情的に理解できなくはないですが、その証明ができないことの方が多いのが実情です。

 そして、相手の不倫の証拠が全くないか、もしくは、ほとんどないという場合、調停や裁判の席で不倫を主張することは難しいです。

 

 

7.まとめ


・相手がモラハラを言い始めるきっかけとしては、友人や知人から知識を得たというケースも多い。

・他にも、テレビから情報を得たという人もいる。

・「モラハラ」ということで行政機関に相談すると、別居や離婚を勧めるケースも多い。

・熟年離婚の場合、お子様の成人等を待ったというケースもある。

・今後の手続きの進め方の検討に当たっては、相手がどのような証拠を持っているのかがカギになる。

・相手の不倫を疑う気持ちは分からなくもないが、証拠をつかめないケースが大半である。

 

 

関連記事


>【初めての相談でも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら<

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例1◆夫側の事例◆】婚姻費用分担調停と並行して協議し、夫婦円満で決着したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例2◆夫側の事例◆】妻から申し立てられた夫婦円満調停で無事円満成立したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例3◆妻側の事例◆】妻側からの夫婦円満調停申し立て-一旦は諦めたものの最終的に夫婦円満で解決したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑥】結局モラハラ夫は何がきっかけで離婚に応じたのでしょうか

2024.11.04更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.結局モラハラ夫は、何がきっかけで離婚に応じたのか?


 私がモラハラ夫と対峙してきたケースの中で、何がきっかけで離婚に応じたのかについて代表的なものをご紹介していきます。

 なお、説明の便宜上、①離婚調停に至らずに離婚に応じたケース(協議離婚で解決したケース)、②離婚調停手続きの中で離婚に応じたケース、③離婚裁判になってしまったが和解が成立したケースの3つに分類してご紹介していきます。

 なお、離婚の話し合いは、まずは協議離婚で解決できないかを調整し、難しい場合には、離婚調停を申し立てて、家庭裁判所の調停手続きの中で離婚の調整ができないかを話し合っていきます。このような調停も決裂してしまうと、裁判を起こして争っていくことになります。

 このように、離婚協議→離婚調停→離婚裁判という3つのステップがありますので、それぞれのステップで夫側が何をきっかけに関係修復を諦めたのかについてご紹介していきます。

 

 

3.全体的な傾向


 モラハラ夫と離婚の件で対峙している中で、モラハラ夫側の言い分としてよく出るのは、「自分は悪いことはしていない」「妻とは仲が良かった」「たまに夫婦喧嘩があっただけで、どこの夫婦でもあるような話だ」というものです。

 このようにモラハラ夫は自分が悪いことをしたという認識が乏しいため、何故離婚と言われるのかが分からないとか、離婚すべき理由がないと言ってくる人間が多いです。

 そのため、全体的な傾向としては、モラハラ夫側は離婚を拒否してくるパターンが多いです。

 

 

4.協議離婚で解決したケース


 私が担当した事件で、実際に協議離婚で解決したケースに絞った上で、モラハラ夫がどうして離婚に応じることにしたのか、そのきっかけ等について代表的なものをご紹介していきます。

 

(1)【ケース①】妻側弁護士が間に入ることで断念した

 前述の通り、大半のモラハラ夫は、こちらが弁護士を立てても、すんなりと離婚に応じません。

 ただ、稀に、「妻がそこまで覚悟しているなら、離婚でも致し方ないです」とか「弁護士さんが間に入っていくれるなら、財産分与なども公平に話ができると思いますので、離婚で話を進めて下さい」などと言ってくるモラハラ夫もいます。

 もちろん、最初は離婚に反対していても、私と話をしているうちに、離婚に応じてくるモラハラ夫も少なからずいます。

 

(2)【ケース②】妻と直接会うことで諦めた

 別居前にあなたと十分別居や離婚の話ができていない場合、モラハラ夫は、こちらが弁護士を立てていても、「妻と話がしたい」「妻と一度も話ができずに離婚なんておかしい」といったことを言ってくることは多いです。

 奥様の方もモラハラ夫と会いたくもないというケースが多いので、基本的には、モラハラ夫と奥様とが直接会うことはしません。

 しかし、話し合いが順調に進まないケースなどでは、奥様ご自身が「交渉が長引いているので、直接会って夫側に引導を渡してやりたい」とおっしゃることがあります(ごく稀ですが)。

 そのような場合には、夫側を私の事務所まで呼んで、私も立ち会った上で、夫と妻とが直接話をする場を設けることもあります。

 妻側からやり直すつもりが一切ないという強く覚悟を見せることで、夫側も諦めて離婚に応じてくることがあります。

 

(3)【ケース③】調停を回避したいということで諦めた

 モラハラ夫の中には、離婚はしたくないけれども、離婚調停もしたくないという人間もいます。

 よくあるケースは、①モラハラ夫が妻に対しては強く出れるけれども外部の人間に対してはうまくコミュニケーションを取ったりすることが難しいとか、②家庭内の話を裁判所などの公的立場の人間に聞かせたくない・恥ずかしい、③裁判所の調停委員から、自分のこれまでの言動等を注意される可能性があると感じ、自信がないといったパターンです。

 こういったケースですと、もうそろそろ離婚調停が避けられないといった話をすると、「調停だけはやりたくない」ということで離婚に応じてくる人もいます。

 

 

5.調停離婚で解決したケース


 私が担当した事件で、実際に調停離婚で解決したケースに絞った上で、モラハラ夫がどうして離婚に応じることにしたのか、そのきっかけ等について代表的なものをご紹介していきます。

 

(1)【ケース①】調停の場で妻側の覚悟を窺い知れて諦めた

 これは稀なケースなのですが、調停委員を介して、妻側の覚悟を知ることができたので、離婚に応じるというモラハラ夫もいます。

 離婚協議をしている間は、モラハラ夫は妻側の窓口としては弁護士としか話ができないので、妻側がどこまで離婚を強く覚悟しているのかは半信半疑だというモラハラ夫もいます。もちろん弁護士の方からは妻側の離婚意思はしっかりと伝えるのですが、あくまで妻が雇った弁護士なので夫側は半信半疑に思うことも多いのです。

 しかし、いざ調停が開かれますと、調停委員の目の前で妻側が真剣に離婚したいという強い覚悟を伝えますので、調停委員はそのことは夫側にも伝えます。

 そうすることで、もう夫婦関係修復の可能性は低いと思って離婚に応じてくる人間もいるのです。

 

(2)【ケース②】録音などを聞いて分が悪いと判断した

 離婚調停は話し合いの場なので、あまりすぐに録音などの証拠を提出することはしません。

 ただ、調停が難航してしまった場合には、録音など決め手となるような証拠があれば、それをモラハラ夫にも見せて、不利になるということを自覚させるという作戦を取ることもあります。

 モラハラ夫は外面が良いことが多いため、録音といった動かぬ証拠を出されてしまったことで体面を保つことができないとか、分が悪いと思って離婚に応じてくることがあるのです。

 

(3)【ケース③】婚姻費用の負担に耐えかねて諦めた

 モラハラ夫は身勝手な人間が多いため、離婚には応じたくない、また、婚姻費用も払いたくないという人間も多くいます。

 その場合、離婚調停よりも婚姻費用調停の調整を先行させ、モラハラ夫側に婚姻費用を早期に支払わせるという作戦を取ることもあります。

 モラハラ夫は、離婚の話し合いが長引けば長引くほど婚姻費用の支払額が積み重なっていきますので、離婚に応じやすくなることがあります。

 

(4)【ケース④】面会交流の道筋が見えたので諦めた

 離婚調停の中で話を続けていく中で、モラハラ夫も段々と妻への愛情というよりも子供への執着という方向へシフトしていくことがあります。

 妻側から嫌われていることは十分わかったけれども、子どもと会う算段だけは立てたいと考え始めるのです。

 このような場合には、子どもと会える道筋が立つと、離婚にはすんなりと応じてくるというケースもあります。

 

(5)【ケース⑤】何としても離婚裁判は避けたくて離婚に応じた

 離婚調停も終盤になってきますと、調停委員から「調停が決裂した場合には、裁判になるんですか?」と質問してくることがあります。

 その場合に、こちらから、「裁判をしてでも離婚したい」という強い覚悟を伝えることもあります。

 モラハラ夫も、調停ならまだしも裁判まではしたくないということも多く、裁判を避けるために、調停での離婚に応じてくるということもあります。

 

 

6.離婚裁判を起こしたが、和解で解決したケース


 私が担当した事件で、離婚裁判を起こすことになったけれども、裁判中に和解が成立して解決したケースに絞った上で、モラハラ夫がどうして離婚に応じることにしたのか、そのきかっけ等について代表的なものをご紹介していきます。

 

(1)【ケース①】別居期間が長期化したので諦めた

 別居期間が長期化すると、裁判で争っても、裁判所の方から離婚の判決が出て強制的に離婚させられてしまうというケースも多いです。そのような将来の見通しも踏まえて、離婚に応じるというモラハラ夫もいます。

この場合、裁判の序盤で和解が成立するケースと中盤で和解が成立するケースがあります。

 序盤で和解が成立するケースですと、大きく①本格的な離婚裁判の紛争になると泥仕合になるので、裁判序盤で離婚に応じることにしたというケースと②これまではモラハラ夫自身で対処していたが、弁護士に依頼することにしてより有利な条件で離婚しようと考えるようになったというケースがあります。

 中盤で和解するケースは、離婚すべきかどうかについて、証拠の提出などもあって、モラハラ夫側も自分が妻から非常に嫌われているということを認識せざるを得なくなって、離婚に応じることにしたというケースになります。

 

(2)【ケース②】判決の見通しが分かったので諦めた

 離婚裁判も終盤まで来ると、裁判官が、判決の見込みを直接話してくるケースも多いです。

 実際に判決を書く裁判官が見込みを話してくるのですから、そのような結論は避けられないということで、モラハラ夫も離婚には応じてくることも多いです。

 

 

7.まとめ


・モラハラ夫は自分が悪いことをしてきたという認識が乏しいので、離婚に反対してくることが多い。

・それでも協議離婚で解決できたケースもあって、代表的なものは以下のようなものである。

  • 弁護士が間に入ることで諦めた
  • 妻と直接会って(弁護士立会)諦めた
  • 調停を避けたくて諦めた

・協議離婚はうまく行かなくても、調停で離婚になったケースの代表的なものは以下の通り

  • 調停の場で妻側の覚悟を窺い知ることができて諦めた
  • 録音などの証拠が提出されて分が悪いと考えて諦めた
  • 婚姻費用の負担に耐えかねて諦めた
  • 面会交流の道筋が見えたので諦めた
  • 離婚裁判を避けたくて諦めた

・離婚裁判の中で和解が成立したケースとしては以下のようなものがある。

  • 別居期間が長期化したので諦めた
  • 裁判官から判決の見通しを告げられて諦めた

 

 

関連記事


>弁護士秦のモラハラDV総合サイトはこちら!

>【弁護士が解説】これってモラハラ?(夫婦の間でどこまでが許されるのか?)

>【弁護士が解説】モラハラ証拠の決定版はこちら!

 

 

 >>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!

(事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【モラハラ離婚で皆さんどうなさっているんでしょうか?⑤】皆さんモラハラチェックリストに何個ぐらい当てはまった後に弁護士に相談してるんでしょうか?

2024.10.21更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。「暴言」が典型例ですが、「暴言」に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.モラハラチェックリスト


 モラハラとは「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」のことであると言われてもピンと来ない方が多いのではないでしょうか。そこで、一定の類型化をするとモラハラとは以下の様に分類できるのではないかと思います。以下のうち、どの項目に該当するかチェックして整理すると、あなたのモラハラ被害を客観視できると思います(以下を「モラハラチェックリスト」と呼んだりしています)。

 

①直接こちらに暴言を吐く(「お前なんかと結婚したのは失敗だった」、「バカが移るから近付かないでくれ」等々)

 

②こちらに危害を加えるような発言をする(「一度殴られないと直らないのか?」、「むしゃくしゃしてお前を殺してしまいそうだ」等々)

 

③家事や育児の些細な問題を執拗に責め立てる(「棚に埃が付いてたけど、ちゃんと掃除しているのか?」「いつも言っているけどお前の料理は味が濃すぎて食べれない」「小学校の教科書を忘れて行かせるなんて母親失格だ」等々)

 

④こちらの容姿を侮辱する(「まるでオランウータンみたいな顔してるよな」「足が太くてドラム缶かと思った」等々)

 

⑤金銭感覚が自分に甘く、こちらに対しては厳しい(しょっちゅう飲み会に出かけているのに、こちらがランチに行くというと不機嫌な態度を取る等々)

 

⑥こちらの意見を聞き入れない、自分の考えが正しいと固執する(「お前みたいな考え方する奴今まで見たことがない」「お前の常識、世間の非常識」といった発言等々)

 

⑦自分の労働や給料を誇示してくる(「誰の給料で飯が食えてると思っているんだ」「俺の仕事は特別なんだからな、そのことに毎日感謝しろよ」等々)

 

⑧機嫌が悪いと物に当たり散らす。大きな物音を立てる(席を立つ際に椅子を乱暴にテーブルにぶつける、大きな音を立ててドアを閉める等)

 

⑨唐突に怒り始めるため、その理由が分からない、理由を話してくれないので、いつも旦那の動向を気にしながら緊張感を持って生活しなければならない。

 

⑩相手の生活態度等を注意すると逆ギレする、聞き入れてくれない(トイレのドアをいつも開けっ放しで出てくるため、注意すると「その方が喚起になって良いんだ」と強弁する等)

 

⑪友人や親戚の前でこちらの悪口を言う。

 

⑫子供の前でこちらの悪口を言う(通常はこちらにも聞こえるように言ってくる)

 

⑬一定期間意図的にこちらを無視してくる。

 

⑭こちらの行動を制限してくる(門限を23時と決めて、それ以降の帰宅を認めない、生活が苦しいのにパート勤務に出ることを許してくれない、毎日の食事の献立を事細かに指定してくる等々)

 

⑮気に入らないことがあると舌打ちやため息をついてくる。

 

⑯家庭の重要事項の決定(住居の購入、引越先の選定、自動車等の大きな買い物、子どもの進学や習い事等)をこちらに任せつつ、後から文句を言う

 

⑰性交渉の際の要望や要求が多い、性欲が旺盛であり対応に苦慮する。

 

⑱身内や友人を侮辱する(「お前の親は貧乏人だから価値観が合わない」「お前の友人は知識レベル低いよな」等々)

 

⑲異常なまでに話を誇張してくる、大げさに言う(風邪を引いただけなのに「俺はもう長くないかもしれないから、娘のことをよろしく頼む」と言ってくるとか、すれ違いで通行人の肩がぶつかっただけなのに「今殺されそうになった。この道は危ないから今後二度と通らない方が良い」と発言する等)

 

⑳生活費を渡さない。

 

これは目安ですが、この20項目のうち、5,6個以上当てはまる場合には、要注意とお考えいただいた方がよいと思います。直接当てはまらない場合でも、「ニアピン」のような項目が7,8個以上ある場合にも、要注意とお考えいただいた方がよいと思います。

 

 

3.皆さん弁護士に相談するときにはチェックリストに何個ぐらい当てはまっているのか?


 私が相談に乗っておりますと、チェックリストに17個とか18個当てはまるという方もいれば、2個とか3個しか当てはまらないという方もいます。

 このようにチェックリストに何個当てはまった上で相談に来ているのかは、「人による」というのが私の率直な感想です。

 また、これも誤解されやすいので予めお話しておきますが、チェックリストに沢山当てはまるほど「離婚すべき」で、チェックリストにあまり当てはまらない場合には「離婚すべきでない」という相関関係があるわけではないということです。

 チェックリストにあまり当てはまらないけれども、そのモラハラ行為があまりに長く続いてきたという場合には、深刻で、早めに離婚した方が良いというケースもあるのです。

 

 そのため「私はあまり沢山モラハラチェックリストに当てはまっていないから、まだ弁護士さんに相談するほどのことではない」と考えるのではなく、あなた自身が離婚すべきか悩んでいる場合には、遠慮なく相談して欲しいです。

 

 

4.チェックリストにあまり沢山当てはまらない人は、その後どうしているのか?


 チェックリストにあまり沢山当てはまらない方々がその後どうしているのか?ですが、結論から言いますと、「皆様人それぞれ」という回答になります。

 今後どのようにしていくのか考えたいということでお帰りになる方もいれば、逆に、最初から弁護士に依頼しに来たということでその場でご依頼なさるという方もいます。

 以下では、このような方もいらっしゃるという代表例のようなものとしてご紹介いたします。

 

(1)【代表例①】特に強く確認したかったのは他のことなので、意見を聴いてお帰りになる

 代表的なのは、離婚ということよりも親権のことの方が気になっていて、このままの状態で親権がとれるのかどうかを確認してお帰りになるというようなパターンです。

 養育費や財産分与など金銭的なことを確認したかったということで、ご確認して帰られるという方もいらっしゃいます。

 

(2)【代表例②】一度夫に直接話してみるということでお帰りになる

 一度夫と話をして見るというのは大きく2パターンあります。

 具体的には、夫に最後のチャンスを与えるかどうかという点です。

 可能性は低いけれども、もう一度だけ夫に話をして見て、改善するようなら離婚を回避できるかもしれないという思いで、話をして見るという方もいれば、逆に、別れるということは決意していて、別居の時期などについて相談するために夫と話をして見るという方もいます。

 いずれ弁護士に入ってもらうかもしれないけれども、自分でできるだけのことはするという方が、このような決断をなさることが多いです。

 

(3)【代表例③】別居したいけど離婚するか悩まれる

 モラハラチェックリストに多数該当するわけではないけれども、夫のモラハラがあなたの精神面で非常に辛く、別居は早めにしたいという方です。

 ただ、今すぐ離婚するのかというと、今は精神的に厳しく、冷静に判断することが難しいので、離婚するかどうか今決めることはできないということでお悩みになっているのです。

 このような場合には、一度冷却期間を置きたいということで、そのような切り口で夫側に話をして見ても良いのではないかとアドバイスさせて頂くことが多いです。

 

(4)【代表例④】別居のタイミングや手順を再確認できたということで一旦お帰りになる

 私のところにご相談に来られた主眼が、「どのように別居の準備をした方が良いのか?」という方もいらっしゃいます。

 その場合、別居にあたってどのような準備をすべきかをアドバイスさせて頂き、それを聞いた上で、実際の別居予定日などを考えて、また後日相談に来ますといった方もいます。

 

(5)【代表例⑤】そのまま秦弁護士に依頼してしまう

 私のところに相談に来る前に、既に離婚することを決意し、もう別居先も決めてしまっているという方もいます。

 そのような方は、最初から私に依頼する目的で来たということで、その場で弁護士に委任するという方もいます。

 

 

5.まとめ


・モラハラチェックリストは20項目ある。

・私のところに相談に来られる方の中には非常に沢山当てはまっている方もいれば、あまり多数当てはまっていないという方もいる。

・あまり沢山当てはまっていないイコール離婚すべきではないという相関関係にはない。

・あまり沢山当てはまっていなくても、その場で弁護士に依頼する人もいれば、逆に、最後の関係修復の機会を与えるべく夫と直接話をするという人もいる。

 

 

関連記事


>弁護士秦のモラハラDV総合サイトはこちら!

【弁護士が解説】これってモラハラ?(夫婦の間でどこまでが許されるか?)

>【弁護士が解説】モラハラ証拠の決定版はこちら!

 

 

 >>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!

(事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に離婚したくない(6)】自分にも落ち度があるのですが、どう対応すればよいのでしょうか?

2024.10.14更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避のために尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

>>絶対に離婚したくない方のためのお役立ち情報満載!夫婦関係修復まとめサイトはこちら!<<

 

 

1.本当に悔やんでも悔やみきれない


 相手が出て行く前に、別居や離婚の話し合いがなされていた場合には、あなたにとっても、何故相手が出て行ったのか、なぜ離婚したいのかについては目星がついていることが多いと思います。

 そのため、「どうしてあの時あんなことを言ってしまったんだろう」とか「どうしてあの時こうしなかったんだろう」と「悔やんでも悔やみきれない」という思いの方もいると思います。

 このような経過もあるため、あなたとしても、本当の気持ちとしては「別れたくない」と思っていても、「自分にそんなことを言う資格があるのか?」ということで思い悩んでしまうこともあると思います。

 今後あなたがどのようにしていくのが良いか、弁護士の立場から解説していきます。

 

 

2.自分がどうしたいのかをしっかりと決断する


 前述のように「悔やんでも悔やみきれない」というお気持ちが強いのでしょうが、相手から離婚を要求されている以上、過去のことばかりに捉われていても、良い方向には進みません。

 そのため、まずは、「自分がどうしたいのか」をしっかりと決断してもらう必要があります。

 私は、そのような際には、「あなたの気持ちの根底にあるものは何ですか?」「本当にしたいのは離婚なんですか夫婦関係修復なんですか?」と質問するようにしています。

 あなたが「できることから関係を修復したいんです」と思っているのでしたら、「それなら、あなた自身の人生なんだから、夫婦関係修復を目指しましょう」とアドバイスするようにしています。

 

 実際に、あなた自身の今後の人生のことなのですから、自分のことを最優先に決断することは別にわがままでも何でもありません。

 ただ、このように「言うことは簡単」でも、多くの人は「そんなに簡単に割り切れない」という方が多いでしょうから、じっくりと考えて、「今後自分がどうしたいのか」結論を出してもらうようにしています。

 そして、一度決断した後は、「その方針を簡単には曲げない」という形で対応していくことになります。

 

 

3.自分の落ち度がどれほどのものなのかについて向き合う


(1)まずは「裁判上の離婚理由」に該当するのかの見極め

 今後の戦略を立てていくにあたっては、あなた自身がお感じになっている「落ち度」がどのようなものなのかについて向き合う作業が必要になります。

 特に、あなたが婚姻期間中に不貞行為に及んでしまった場合や暴力をふるって相手に怪我を負わせてしまったというような場合には、これらは、裁判上の離婚理由(離婚裁判になった場合、相手が勝訴できるだけの理由)になりますので、①相手がどこまでの証拠を持っているのか、②今後どのように事情を説明していった方が良いのかなどを慎重に検討する必要があります。

 もし、相手がしっかりとした証拠を持っているような場合には、残念ながら離婚裁判を避けるという観点から、裁判になる前に離婚に応じるという対応を検討した方が良いケースもあろうかと思います。

 

 逆に、あなたが考える「落ち度」が、上記の裁判上の離婚理由には該当しない場合、上記ほど今後のことを恐がる必要はありませんが、やはり、どのように事情を説明していくべきかについては慎重な検討が必要になります。

 なお、このようなご自身の落ち度の振り返り作業は、時に精神的に辛い作業になることも多いので、そのような場合には、一定期間をかけて振り返ることもあります。

 

(2)「裁判上の離婚理由」がないのであれば、あなた自身を責め過ぎないこと

 前述のように、あなたとしては、相手が出て行ってしまったことで、「悔やんでも悔やみきれない」と強く感じているかもしれません。

 しかし、前述のような「裁判上の離婚理由」がないのでしたら、通常の夫婦でも多かれ少なかれ存在する出来事と言えますので、「あまり自分を責め過ぎないでください」とお伝えすることが多いです。

 

(3)相手の主張に応じて臨機応変に対応していく

 また、調停などの手続きを進めていくと、こちらが予想していなかった理由を相手が述べてくる場合もありますので、そのような場合には、相手の主張が正しいのかどうか、どのように事情を説明していくのかについて検討していくことになります。

 

 

4.相手の落ち度の内容についてもお話し頂く


 夫婦として生活を送っていますと、あなただけが一方的に悪いというケースは実際にはほとんどなく、相手にも落ち度があるというケースが大半です。

 もちろん、相手の落ち度を相手に直接ぶつけてしまいますと夫婦喧嘩の延長と一緒ですので、相手にぶつけるタイミングやぶつけ方は慎重に検討すべきですが、予め事情を聞いておきませんと、普段の夫婦生活や家族生活の状況が分かりません。

 そのため、「相手の落ち度」についてもお話しいただく必要があります。

 

 

5.夫婦関係の修復を目指す以上は、「反省と感謝」の気持ちで対応していく


 あなたが一定の落ち度を自覚している以上、その「落ち度」に関する反省の気持ちを相手に伝えることが必要になります。あなたの反省の気持ちが相手に十分に伝わらないと、夫婦関係の修復は難しくなってしまいます。

 合わせて、同居中の相手の協力などについて感謝の気持ちを述べることが多いです。

 このような「反省と感謝」が今後の夫婦関係修復の重要ポイントになることが多いです。

 

 

6.まとめ


・まずは、自分がどうしたいのかをしっかりと決断することが大事である。

・次に、自分の落ち度がどのようなものなのかを振り返る必要がある。

・振り返る際には、「裁判上の離婚理由」に該当するかどうかが重要である。

・あなたの落ち度が「裁判上の離婚理由」ではない場合、「自分を責め過ぎないこと」が大事である。

・相手の落ち度についても平行して検討する必要がある。

・夫婦関係の修復を目指す以上は「反省と感謝」の気持ちが大事である。

 

関連記事


>【絶対に離婚したくない(5)】(夫側のケース)子供に会えないのが精神的にしんどいんですがどうすれば良いのでしょうか?

>【絶対に離婚したくない(7)】相手の真意を確認したいがどうすれば良いか?―弁護士から見た11個のポイント

>【初めての相談でも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら<

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例1◆夫側の事例◆】婚姻費用分担調停と並行して協議し、夫婦円満で決着したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例2◆夫側の事例◆】妻から申し立てられた夫婦円満調停で無事円満成立したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例3◆妻側の事例◆】妻側からの夫婦円満調停申し立て-一旦は諦めたものの最終的に夫婦円満で解決したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

entryの検索

カテゴリ

弁護士 秦真太郎 -雨宮眞也法律事務所- 受付時間 9:30~18:00 定休日 土日・祝日 住所 東京都中央区日本橋兜町1-10日証館3階

※事前予約があれば平日夜間(22時まで)も対応可能です。