離婚問題

【コロナ離婚特集1】コロナ離婚に踏み切る前に考えておくべきこと4選

2020.04.15更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.コロナ離婚に踏み切る前に考えるべきことは意外に多い


 離婚を考えた場合、通常まず一番に離婚後の生活、離婚後の育児環境のことが頭に思い浮かぶと思います。
 ただ、今後相手と離婚するかしないかという点で争っていくことも考えますと、他にも色々と考えておかなければならないことがあります。
 詳しくは後述しますが、考えなければならない点をすべて同時に検討しようとしてしまいますと、精神的な負担が大きくなってしまうと言うこともありますので、徐々に、かつ優先順位をつけて検討することもお考え下さい。

2.今後「やり直せない」かどうかは客観的に見極めた方がよい


 当たり前のことなのですが離婚する場合、離婚後、法律上相手は「他人」ということになります。裏を返すと離婚を切り出すと言うことは他人になって欲しいと切り出すことと同じなので、今後「やり直す」ということが無理だと言えるほどの状況でこそ、離婚を切り出すべきだと言えます。

 令和2年4月現在、コロナウイルスの問題が終息する時期が見通せない状況が続いておりますが、このコロナ問題が終息した後は良好な夫婦関係・家族関係を築くことが出来るというケースも多分にあると思いますので、1年後や2年後自分がどう考えているだろうかということに思いを巡らせて最終決断するのが良いと思います。

 コロナの関係でお子様が在宅しているため、落ち着いて考えられないといったときには、ご親族や親友等の意見を求めて、客観的に離婚が望ましいかを見極めるという方法も検討してみてください。

 

3.まずは、お子さんの幸せをよく考える


 お子さんの幸せのことを考えるとお父さんとお母さんが揃っている方が良いという結論しかないということになってしまいます。
 私が申し上げたいのは、このような一般論の話ではありません。
 分かりやすく言いますと、現状と離婚後の生活とでどちらの方がお子さんにとって幸せなのかという比較と、離婚後のお子さんのケアが可能なのかどうかと言う問題です。

 なお、令和2年4月現在はコロナウイルスの関係で緊急事態宣言が出ている真っただ中でして、このような状況では冷静に判断がつかないということでしたら、コロナ問題が多少落ち着いた時点で冷静に考えてみるということでもよいかもしれません。

①現状との比較
 分かりやすく言いますと、毎日喧嘩が絶えないという家庭の場合、お子さんにとっても悪影響になりますので、むしろ、離婚した方がお子さんにとっても望ましいと考えられます。
 ただ、この点も、現在旦那様が在宅勤務であるがゆえに夫婦喧嘩が絶えないという場合、通常出勤に戻った後のことにも想像を巡らせて比較したほうが良いかと思います。もちろん、今回のコロナウイルスの問題を機に、旦那様の勤め先が広く在宅勤務を認めるようになって今後も旦那様が自宅にいる機会が大幅に増えるという場合には、そのような前提での比較になろうかとは思います。

 いずれにせよ、あなたが離婚を切り出したいと思っているという場合、すでに夫婦関係がぎくしゃくしていることは間違いありませんから、現状のぎくしゃくした状況がお子さんに悪影響を与えていないかについてよく考え、離婚後の生活と現状を比較してみると良いでしょう。

②離婚後のお子さんのケア
 離婚後あなたがお子さんを育てていくという場合、しっかりとした生活環境・教育環境を整えていく必要があると思います。
 ただ、それだけではなく、お子さんと相手との接し方についても考えておく必要があると思います。
 一般的には、お子さんと父親とは定期的に面会させた方がお子さんの成長に良いと言われていますので、これまでの夫婦生活におけるお子さんとの接し方等を考慮して、離婚後の旦那様と奥様との接し方についても慎重に検討する必要があります。

4.相手が争ってきた場合の備えをする


①夫の財産の在処を把握しておく
 離婚の際には婚姻期間に増加した財産については財産分与という形で折半するのが通常です。
 しかし、離婚を切り出すと、夫側は財産を取られたくないために、財産の在処を隠してしまう場合があります。

 そのため、夫側が財産の在処を隠すことも想定して、どのような財産をどの程度持っているのかについては予め把握しておいた方が良いです。
 このようにしておくと、財産分与でいくらもらえそうなのかの見込みが立ちますので、離婚後の生活設計にも役立ちます。

②夫側の収入を把握しておく
 相手の収入は家庭裁判所の調停などになれば、隠匿していくことは非常に難しいのが実情です。
 ただ、相手の収入を早めに把握しておけば、離婚するまでに生活費としてどの程度のお金をもらうことができ、離婚後養育費としてどの程度のお金がもらえそうかという見込みを立てることができます。

 なお、同居中、夫側が口頭で話していた収入の金額と、実際にもらっていた給料の金額が違うと言うこともありますので、可能な限り源泉徴収票、給料明細書・賞与明細書等で相手の収入を把握しておくのが無難です。

③離婚原因の証拠の確保
 これは、こちらからの離婚理由の伝え方にもよるのですが、コロナの問題を主たる離婚理由として伝えてしまいますと、夫側から「コロナの問題は一過性の問題だ」とか「コロナの問題は暫く経てば落ち着く」といった反論が返ってくる可能性が高いです。そのため、通常離婚を切り出す場合にはコロナの問題が拡大する前から抱えていた不満や夫婦の不和についてしっかりと伝えていく必要があろうかと思います。

 そして、このようなコロナ以前の不満や不和については、相手からの言い逃れ等を封じる証拠(ラインやメール等)があれば、あらかじめ収集し、準備しておいた方がよいと思います。

5.今後の生活基盤の確保


 

 前述の今後の養育費の金額等とも関わってくるのですが、離婚した後の住まい、収入を得る手段については事前に目処を付けておく必要があります。 ただ、別居を開始し始めた時期は、夫側がどこまで離婚を争ってくるのか見通せない面もありますので、当面実家のお世話になるとか、パート勤務を開始するといった程度にとどめるケースも多くあります。

6.まとめ


・ 今後「やり直せない」かどうかは身近な人と相談するなどしつつ客観的に判断した方がよい。

・ 離婚に伴うお子様への影響を考える
・ 相手が離婚に反対してきた場合の備えをする。
・ 今後の生活基盤を確保する。

 

関連記事


 

>【コロナ離婚特集2】本人から離婚を切り出す3つのポイント
>【コロナ離婚特集3】コロナ問題での不和は離婚理由になるか?
>【コロナ離婚特集4】夫との離婚難易度は?
>【コロナ離婚特集5】離婚までにかかる期間はどのくらい?

>【厳選】弁護士秦の離婚解決実績はこちら!

>>このブログを書いた弁護士秦真太郎へのお問い合わせはこちら!

(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 事前予約は入力フォームで簡単日程調整)

 

雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
(事前予約があれば、平日夜間22時まで相談可能)
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

投稿者: 弁護士秦真太郎

突如調停の相手方にされてしまった方へ-【調停テクニック8】離婚理由をどこまで詳しく確認するべきか

2020.04.06更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。>「理不尽な離婚に対してNO!」旦那様側の夫婦関係総合サイトはこちら<になります。

本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.突如調停の相手方にされてしまった方へ


 

 配偶者から調停の相手方にされてしまったことについては、既に解説しましたとおり、裁判所からの封書が届くことによって知ることができます。

 調停が申し立てられた場合には、まずは、①調停申立書に書かれている内容をしっかりと把握すること、②当該調停申立書を読んだ上で、あなたとしてどのように臨むかをしっかりと決めることが一番重要になります。

 このような大きな方針が決まった後に、実際の調停の場でどのように対応すべきか等について複数回にわたって解説しているのですが、今回は「離婚理由をそこまで詳しく確認すべきか」という点について解説していきます。

 

 

2.離婚に応じるのであれば詳しい確認は不要


 

 あなたとして、同居生活中の夫婦関係等を考慮し、離婚でも仕方ないという結論に至っているという場合であれば、相手の離婚理由を詳しく確認する必要はありません。

 むしろ、詳しい離婚理由を確認すると、奥様にとっては思い出したくない出来事を思い出さなければならない、話したくない出来事を話さなければならないと言うことになりますので、詳しい離婚理由の確認はしない方が望ましいでしょう。

 

 以下では、直ちに離婚には応じられないとか、相手が主張する離婚理由によっては離婚に応じて良いという対応を取る場合、どこまで離婚理由を詳しく確認すべきかという視点から解説していきます。

 

 

3.ある程度の離婚理由の確認は必要


 

(1)議論を咬み合わせるための確認

 日常生活の中で夫婦喧嘩の元となった事項や奥様が発していた言動等からある程度離婚理由を特定できることも多いのですが、奥様は他の点を気にしていることもありますので、ある程度離婚理由を聞かないと、話が咬み合わず、生産的な話し合いをすることができなくなることも多いです。

 また、調停申立書のみでは、簡単な離婚理由の表記しかありませんので、これを呼んだだけでは、離婚理由を察知するのにも限界があります。

 

(2)こちらの改善点を提案するに当たっても確認が必要

 また、こちらが復縁を希望するような場合には、相手が改善を求める部分(行動や言動)がある程度分からないことには、効果的な改善点を述べることができなくなります。

 そのため、こちらが改善案を示す前提として、相手の離婚理由をある程度把握しておく必要があります。

 

(3)それなら詳しく確認すべきじゃ?

 このような点を考慮すると「それなら離婚理由を詳しく確認しなければいけないじゃないか」と思われる方も多いと思います。

 そもそも、あなたとしては突如調停という場に引っ張り出されているわけですから、詳しい事情を確認したくなるというのも自然なことです。

 

 ただ、あまり詳細を確認しますと、そのことは、奥様にとっては思い出したくない出来事を思い出さなければならない、話したくない出来事を話さなければならないと言うことになります。

 また、ストレートに「妻が離婚したい理由がよく分からない」という発言をすると、奥様の方からは「そんなことも分からないのか?」「呆れた」「失望した」といった印象を持たせてしまう危険性もあります。

 

 さらに、詳しい離婚理由を突き詰めようとすると、調停委員から「それなら奥さんの方に離婚理由をまとめた書面を提出してもらいましょうか」という提案が出てくることがあります。

 書面が提出されると、こちらとしても記録に残りますので、議論の対象を絞りやすいというメリットはありますが、私は、このような方法はあまり推奨していません。

 なぜなら、特に奥さんの側に弁護士が就いている場合によくあるケースなのですが、書面化に当たって奥さんが弁護士に話しをする際に、弁護士が色々と詳しく事情確認をする結果、内容が盛りだくさんになる傾向が強いですし、奥さんが一番気にしている離婚理由と言うよりも、弁護士は、「法律的に勝ちやすい離婚理由」を重点的に記載することが多いため、奥様の心情と必ずしもマッチしていない書面が出来上がることが多いのです。

 そうしますと、今後の手続きはより一層混迷していくことになりかねません。

 

(4)「ある程度」の確認がベター

 そのため、調停の場でも、相手の離婚理由を事細かに確認するのではなく、「ある程度」確認する方がベターなことが多いです。

 

 

4.そもそも、そこまで配慮する必要があるのか?


 

 上記の解説を読んでいて「そこまで配慮してやる必要があるのか?」と思われる方もいらっしゃると思います。

 確かに、あなたとしては、突如調停に呼び出されて、平日の仕事が忙しい中都合をつけて裁判所にまで行かなければならなくなってしまったわけですから、「しっかりとした離婚理由を聞くまでは納得が行かない」と考えるのも致し方ないと思います。

 

 ただ、現状奥様は相当な覚悟を持って離婚調停という場に臨んでいることは間違いがないと思いますので、あなたの気持ちばかりを優先して臨みますと、本当だったらうまく行く話もうまく行かなくなってしまうかもしれません。

 あなたが夫婦円満を希望なさるのであれば、一旦はあなたの怒りは前面に出さずに、奥様も安心できるような姿勢で臨んだ方が良い結果に結びつきやすくなると思います。

 

 

5.まとめ


・まずは、調停申立書の確認、答弁書準備が最重要

・あなたとして離婚に応じて良いなら、離婚理由を詳しく確認する必要性は低い。

・離婚に応じたくないという場合、「ある程度」は離婚理由の確認が必要

・ただ、詳しく根掘り葉掘り離婚理由を確認する姿勢は避けた方が良い

 

関連記事


>【初めての相談でも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら<

>離婚調停って何だ?

>突如離婚調停の相手方にされてしまった方へ【調停テクニック1】調停申立書の読み方

>突如離婚調停の相手方にされてしまった方へ【調停テクニック2】答弁書等の書き方

>突如離婚調停の相手方にされてしまった方へ【調停テクニック3】調停の場は白黒つける場所ではない

>突如離婚調停の相手方にされてしまった方へ【調停テクニック4】簡単に復縁を諦めない

>突如離婚調停の相手方にされてしまった方へ【調停テクニック5】調停への臨み方

>突如離婚調停の相手方にされてしまった方へ【調停テクニック6】 手紙の有効性

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!

(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

entryの検索

カテゴリ

弁護士 秦真太郎 -雨宮眞也法律事務所- 受付時間 9:30~18:00 定休日 土日・祝日 住所 東京都中央区日本橋兜町1-10日証館3階

※事前予約があれば平日夜間(22時まで)も対応可能です。