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【絶対に離婚したくない(19)】夫婦関係修復に要する期間はどのくらい?

2023.11.13更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。
※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

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1.非常に残念ながら夫婦関係修復そのものが難しいケースが多い


 あなたとしては、パートナーが突如出て行ってしまい、子供とも離れ離れ、または、子供を置いて行かれ、今後の生活に強い不安を感じるということも多いと思います。
 その様な中でこのような話をすることは心苦しいのですが、夫婦関係修復に努めても、残念ながら修復が成功しないケースも多々あります。

 もちろん、私が代理人として活動する場合には、修復のためにあらゆる方法を探っていきますが、それでも、最終的には離婚になってしまうことはかなり多いです。

 「夫婦関係修復期間」というお話をしますと、「この弁護士にお願いすれば、時間がかかっても夫婦関係を修復してくれるんだ」と誤解してしまう人もいるかもしれませんが、そのように簡単な話ではないということはまず頭に入れておいて頂ければと思います。

 

2.まず最初にお話するのは「焦らないこと」


 前述の通り、あなたとしては将来に対しての不安が強いので、早く夫婦関係を修復したいと考えるかもしれません。
 しかし、私の方からは、「焦らないこと」をオススメすることが多いです。
 残念ながら、あなたが弁護士に相談しようと考えているということは、「相当深刻な状況」のことが多いです。
 そのため、あまり焦ってしまいますと、夫婦関係の修復そのものが上手くいかなくなってしまうことも多いのです。
 このように、焦ると夫婦関係修復の可能性がゼロになってしまうこともありますので「焦らないこと」をオススメするのです。

 

3.修復ありきで強気に出ないこと


 私が相談に乗っておりますと、妻が突然出て行ってしまったとか、夫が弁護士を立てて離婚を突き付けてきたという場合でも、何故かご本人が強気で、「相手の離婚要求なんてねじ伏せてしまって下さい」とか「とても本気だとは思えませんので、軽くあしらって下さい」などと言ってくる方もいます。
 ただ、相手の「本気度」を見誤ってしまいますと、夫婦の関係は余計にこじれてしまって、夫婦関係修復の道が完全に閉ざされてしまうことも多くあります。
 非常に残念ながら、私が実際に担当したケースでも、夫婦関係の修復に導くことができたのは、「ほんの一握り」というのが実態です。
 そのため、夫婦関係修復そのものがそれなりに難易度が高いものだということはしっかりと自覚した上で対応していく必要があります。

 

 
4.修復までに要する期間はケースによってかなり差が大きい


 私が直接担当したケースや、私が相談を受け、ご本人が対応することで修復に結び付いたケースなどを見ておりますと、修復までに要する期間は、「かなりばらつきが大きい」というのが率直な感想です。
 ただ、手続きがどの程度進んでしまったのかに応じて、一定の傾向などをお示しすることはできますので、以下解説していきます。

 

5.【ケース1】相手が弁護士を立てずに対応したケース


 相手が突如別居を開始してしまったり、調停を起こしたりなどしたが、結局弁護士を立てなかったケースです。
 このケースですと、夫婦関係修復までにあまり期間を要しないケースも多い印象です。
 本当に短期間のケースですと、①妻の短期間の家出ということで1か月くらいで解決しました、とか、②夫の海外出張に同行するという大きな決断をすることになりましたが、同行して生活していくと円満な家庭を築けていますといったお話を伺うことも多いです。
 他方で、夫婦関係の軋轢が深く、①一旦はこのまま別居させて欲しいと言われてしまい半年は別居期間が続きました、とか、②調停委員からもあまり焦らない方が良いと言われてしまい、1年別居を経ての同居再開という条件になってしまいました、といったお話を聞くこともあります。

 

6.【ケース2】相手が弁護士を立ててきたケース


 相手が弁護士を立ててきたケースですと、残念ながら、夫婦関係修復の可能性が下がる傾向が強いです。
 相手も弁護士を立てているくらいですから、離婚の意思が強いことが多く、どうしても夫婦関係修復に向けての話し合いに進まないことが多いのです。
 私が実際に担当したケースでも、夫婦関係修復までの期間は様々という印象でして、①半年ほどの調停期間を経て無事に同居にまで結びつけられたというケースもあれば、②調停自体は4か月ほどで終了したのだけれども、そのあと2年ほどが経ってようやく家族同居にこぎ着けたというケースもあります。

 

7.【ケース3】相手が弁護士を立てて離婚裁判を起こしてきたケース


 はじめにお話しておきますが、離婚事件についてはいきなり裁判を起こすということはできません。特別な事情がない限り、まずは、離婚調停という手続きを踏んだ後でないと、離婚裁判を起こすことはできないのです。
 このようにして、相手が離婚調停を起こし、その後、離婚裁判まで起こしてきたという場合でも、相手の離婚請求棄却、要するに、裁判所から「現時点では離婚不相当」という結論を得たことはあります。
 ただ、その場合でも、夫婦関係の修復に結び付いたのかと言いますと、残念ながら、冷却期間が長引いているだけとなってしまうことが多いかと思います。
 離婚裁判はそれ自体がお互いにとって負担が大きく、結論として「現時点では離婚不相当」という結論を得ても、なかなか夫婦関係修復の道筋を描くことが難しいのです。

 

8.まとめ


・私の方からは、まず「焦らないこと」をお伝えすることが多い。
・修復ありきで強気に出ると、夫婦関係修復そのものの可能性がゼロになってしまうことが多いので、注意が必要である。
・修復期間はケースによって様々なので一概に期間を申し上げることは難しい。
・相手が弁護士を立てずに対応した場合、比較的、修復期間は短期間のケースが多い印象である。
・逆に、相手が弁護士を立ててきた場合には、修復そのものが難しいケースも多く、また、修復の期間はさまざまである。
・相手が弁護士を立てて離婚裁判を起こしてきた場合、仮に結論としてこちらが勝訴しても、修復の道筋は描きにくいことが多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に離婚したくない(18)】弁護士を立てる場合のベストなタイミングは?

2023.10.30更新

弁護士秦

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1.弁護士を立てるタイミングの見極めは大切


 私が相談を受けておりますと、いつ弁護士を立てるのが良いのか、そのタイミングについて質問を受けることも多いです。
 そして、弁護士によっては、「すぐに弁護士を立てた方が良い」と言ってくる弁護士も相当数いるのが事実です。
 ただ、よく考えてみますと、こちらはパートナーと夫婦関係を修復したいのであって、対立したいわけではありません。
 弁護士を立てるタイミングはケースによって様々なのですが、いくつか場合分けをして解説していきます。

 

 

2.【ケース1】相手がまだ弁護士を立てていない場合


 相手が別居をスタートさせてしまったとか、相手から離婚調停を起こされてしまったというような場合でも、まだ相手が弁護士を雇っていないようでしたら、こちらもまだ弁護士は立てない方が良いと思います。
 理由は大きく二つあります。
 まず、理由の一つ目は、弁護士の役割にあります。弁護士は、残念ながら相手と対立し、本人利益の最大化を図るという性格がありますので、相手の目から見て、「弁護士を雇って攻めてきた」と感じてしまうのです。あなたとしては、相手とケンカをしたいわけではなく、関係を修復したいわけですから、弁護士を立てることが、相手に誤ったメッセージになることは避けた方が良いと思います。

 もう一つの理由は、間に弁護士が入ることで直接の会話がしにくくなるということが挙げられます。
あなたが弁護士を雇うということは、あなたの窓口が弁護士になるということを意味しますので、相手とのやり取りは基本的に全て弁護士を通じて行うことになります。
 そのため、残念ながらあなたが相手と直接話をする機会が減ってしまう側面が否定できません。
 私が夫婦円満のケースを多数取り扱っておりますと、弁護士を雇わないことで、夫婦関係を無事修復できたというお話をなさる方も多くいらっしゃいます。

 

3.【ケース2】相手が弁護士を立てたが、まだ調停等は起こしてきていないケース


 このケースは、相手が弁護士を立てているものの、まだ調停といった裁判所の手続きにはなっていないケースです。
 既に相手が弁護士を立てているものの、まだ裁判所の手続きになっていないのですから、極力こちらは弁護士を立てないことをオススメすることが多いです。
 既に相手が弁護士を立ててしまっていますので、相手と直接話をすることは難しくなってしまっているのですが、かといって、こちらが弁護士を立てると、前述のように、相手の目から見て、敵対行動と捉えられかねません。
 そのため、極力こちらは弁護士を立てないことをオススメすることが多いのです。
 但し、相手は弁護士ですから、対応を誤りますと、今後の進行にも悪影響が生じる場合があります。

 そのため、相手の弁護士と直接電話で話をすると「言いくるめられそう」だとか「一方的に攻められて気落ちしてしまいそう」といった不安があるようでしたら、相手弁護士とのやり取りを書面に限定するという進め方をオススメしています。
 要するに、あなたの意見などは、書面にして郵送で相手の弁護士事務所まで郵送するのです。こうすることで、相手の弁護士と直接会話して、「余計な話をしてしまう」という心配はありません。

 

4.【ケース3】相手が弁護士を立てて調停などの手続きを取ってきた場合


 相手が弁護士を立てて、調停などの裁判所の手続きを踏んできたケースです。
 この場合には、裁判所の手続きが始まってしまっていますので、あなたも弁護士を立てることをオススメすることが多いです。
 裁判所の手続きが始まってしまいますと、弁護士なしで対応することはリスクが大きいと感じるからです。
 ただ、弁護士を雇うタイミングは別途相談とさせて頂くことが多いです。
 と言いますのは、相手が「調停を起こす」と話していても、なかなか実際の調停が始まらないというケースもありますので、そのような場合には、こちらが弁護士を雇うのは、家庭裁判所から調停の案内が来た後からにするというケースも多いです。
 いずれにしましても、裁判所の手続きとなると、あなたにとっても不安が大きいと思いますので、早めに弁護士に相談し、弁護士を雇うタイミングも含めてご相談なさることをオススメします。

 

5.上記の解説は、一般的なケースであって、あなたの場合当てはまらないこともあり得る


 以上のような解説は、一般的なケースの解説でして、あなたのケースで確実に当てはまるとは限りません。
 いずれにしましても、今後のことなどに不安があるような場合には、一度弁護士に相談だけはしてみることをオススメします。
 どうしても不安が大きいので早めに弁護士を雇うということもあり得るでしょうし、逆に、今は弁護士を雇わない方が良いことが分かって安心したということもあり得ると思います。

 

6.まとめ


・あなたが夫婦関係の修復をしたいという場合には、弁護士を雇うタイミングは慎重に検討する必要がある。
・少なくとも、相手がまだ弁護士を立てていない場合や、弁護士を立てていても裁判所の手続きに入っていない場合には、こちらが弁護士を立てることはあまりオススメしない。
・相手が弁護士を雇って調停を申し立ててきた場合には、こちらも弁護士を立てた方が良い。
・今後のことなどについて不安が大きいようであれば、早めに弁護士に相談だけでもしてみると良い。

 

 

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【絶対に離婚したくない(17)】セカンドオピニオンの活用法

2023.10.23更新

弁護士秦

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1.セカンドオピニオンとは?


 セカンドオピニオンとは、今雇っている弁護士の弁護活動や弁護方針などに疑問を感じ、別の弁護士の意見を聞いてみるというものです。
私は、夫婦関係修復の事件を多数取り扱っておりますので、夫婦関係修復の件でセカンドオピニオンを求められることも多くあります。

 

 

2.セカンドオピニオンの限界


 セカンドオピニオンは、現在あなたが雇っている弁護士よりも、より客観的に状況を把握する利点があります(あなたが雇った弁護士は、あなたと一緒に事件を戦っているため、どうしてもあなたの味方としての立場が表れてしまっていて、客観的な状況把握がしにくくなっていることもあります)。
 また、あなたが今雇っている弁護士の方針に疑問や不安があった場合、セカンドオピニオンで、その弁護士の方針に誤りがないと聞くことができれば、大きな安心材料になります。
 そのため、セカンドオピニオンは、「今雇っている弁護士と違う意見を聴く」ということではなく「今雇っている弁護士と同じ意見を聴いて安心する」というメリットもあります。
 ただ、セカンドピニオンは、限られた時間内で、限られた資料の中で意見を述べるに過ぎませんので、時間的、資料的な制限があることは否めません。

 

3.あまりセカンドオピニオンを多用することはオススメしない


 たまに、今後の手続や結論への不安が強く、何人もの弁護士にセカンドオピニオンを繰り返しているという方もいます。
 前述のように、セカンドオピニオンは、限られた時間内で、限られた資料の中で意見を述べるに過ぎませんので、「弁護士によって少しずつ言うことが違う」と感じることも出てくるかと思います。
 そうなると「沢山の弁護士に話を聞いて、余計混乱した」とか「余計に不安が増してきた」ということにもなりかねません。
 そのため、セカンドオピニオンを求めるにしても、多くても2,3件程度にとどめておいたほうが良いと思います。

4.定期的アドバイザリーは?


 セカンドオピニオンからさらに進んで、今の弁護士を雇いながら、定期的なアドバイザリーをお願いしたいと依頼されることもあります。要するに、今の弁護士に引き続き弁護活動を行ってもらいながら、随時、私のセカンドオピニオンとしてのアドバイスを継続的に得られるようにする契約のことです。
 ただ、定期的アドバイザリーは、裁判所の法廷・調停室に足を運ばずに弁護士がアドバイザーになるというものですので、どうしても、裁判所が考えている方向性とずれてしまう側面が否定できません(実際に法廷に足を運ぶと、裁判官の発言や表情を直接見聞きできますので、アドバイザリーとして、そのような直接見聞きができないという点は大きなビハインドと言えます)。
 そのため、私自身は、そのような定期的アドバイザリーを引き受けることはしていません。
 他の弁護士も、「定期的アドバイザリーは引き受けない」という弁護士も多くいますので注意が必要です。

5.今雇っている弁護士を変えたほうが良いのか?


 セカンドオピニオンを受けていると、「今雇っている弁護士を変更したほうが良いのでしょうか?」という質問を受けることもあります。
 ご本人様が不満を述べられる事項としては以下のようなものがあります。
  ①今雇っている弁護士の返事が遅い。
  ②今雇っている弁護士の書面の作成が遅い。
  ③本当は打ち合わせをして話をしたいのに、忙しいからということで電話でしか話をしてくれない。
  ④こちらは夫婦関係を修復したいのに、離婚を勧められる。
  ⑤全体から見ると大きな事項ではないけれども、今雇っている弁護士の方針が理由なく変わることがある。
  ⑥一生懸命対応してくれているけれども、夫婦関係の事件をあまり取り扱ったことがない弁護士なので不安がある。

 ただ、私が詳しくお話を聞きますと、①や②については、そこまで弁護士の返事や書面作成が遅いわけではないと感じることも多いです。また、③から⑤についても、その弁護士として考えるところがあって、そのようにしていることも多い気がします。
 そのため、私が途中から交代して弁護につくことは、「ごく少数」という印象です。

6.セカンドオピニオンのタイミングは?


 今雇っている弁護士の弁護活動や弁護方針等について、複数疑問や不満を感じた場合には、「早めに」セカンドオピニオンを受けることをオススメしています。
 前述のように、セカンドオピニオンで私がお話を聞いておりますと、今雇っている弁護士の弁護活動等が許容範囲内と感じることが多いので、私の方から「特に大きな問題はないと思いますよ」とお話することで安心してお帰りになる方が多いからです。
 「今雇っている弁護士の言っていることは本当に正しいのだろうか?」という不安を持ったままですと、今後の対応にも不安が募っていくと思いますので、何か不安事等があれば早めにセカンドオピニオンの利用をお考え下さい。

 

7.インターネットで調べた情報を鵜呑みにしない


 今雇っている弁護士に不信を感じた場合、簡単な手段として、インターネットで検索したり、インターネット経由で質問してみるという方法があります。既に弁護士に不信を感じているので、また新しい弁護士に直接会って話をすることを負担に感じてしまう方も多く、インターネット検索等で調べられれば簡便で済みます。
 このようなインターネット検索を参考程度にするのは構わないと思いますが、その内容を鵜呑みにすることはオススメしません。
 インターネットで調べますと、あなたのケースと似たような事例で、大きな利益を得られたというような記事などを見かけることもあります。ただ、その事案はあくまであなたのケースと「似た事案」であって「同じ事案」ではありません。
 また、インターネットの情報は残念ながら法律的に十分精査されていない情報も多く、これを鵜呑みにすることはリスクが大きいのです。
 更に、インターネット上で質問できるサイトなどもありますが、そのようなサイトでは、あなたが持っている実際の資料などは見ないで回答しなくてはいけませんので、資料上の限界があります。
 いずれにしましても、インターネット上には様々な情報があふれていますので、ネット検索をして、それを鵜呑みにすることはかなり危険だと思います。

 

 

8.仮に弁護士を変更する場合の受任タイミング


 どうしても今雇っている弁護士への不信感が拭えないというような場合には、今の弁護士とは弁護士契約を解除して、私が交代で対応するということもあります。
 交代のタイミングとしては、今の調停が審判や訴訟になったときなどの節目の時にすることもありますし、早めに弁護士を切り替えたいということで早めに切り替えるということもありますので、ケースによって様々ではないかと思います。

 

 

9.まとめ


・セカンドオピニオンは客観的な意見を聴けることが多いが、時間的・資料的限界がある。
・あまりセカンドオピニオンを多用することはオススメしない。
・定期的アドバイザリーについては、そもそも、そのような契約形態は引き受けないという弁護士も多いので注意が必要である。
・今雇っている弁護士を交代させたほうが良いというケースは稀である。
・今雇っている弁護士に不安などがあったときには、早めにセカンドオピニオンを受けた方が良い。
・セカンドオピニオンの代わりにインターネット検索するというのはリスクが高いのでオススメしない。
・弁護士を交代するタイミングはケースによって様々である。

 

 

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【絶対に離婚したくない(16)】夫婦の間を取り持つ機関としてどのようなものがあるか?

2023.10.09更新

弁護士秦

 

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1.夫婦の関係を取り持つ機関としてどのような機関があるか?


 私が相談に乗っておりますと、夫婦の関係を取り持つ機関としてどのような機関がありますか?というご相談を受けることもあります。
 そこで、今回は、夫婦の関係を取り持つ機関としてどのような機関があるのか、また、その機関の特徴等を解説します。

(1)どのような機関があるか?
 夫婦の関係を取り持つ機関としては、以下のようなものがあります。
  ①心療内科やカウンセラーによる夫婦カウンセリング
  ②民間ADR
  ③裁判所を利用した夫婦円満調停の利用

(2)その他役立つ機関等
 直接夫婦の間に入ってくれる機関とは異なるのですが、夫婦関係修復に役立てるという意味で、ご夫婦のどちらか一方だけが心療内科やカウンセリングなどを利用することもあります。
 例えば、あなたが怒りっぽいことをパートナーが気にかけているというような場合に、アンガーマネジメントの講習やカウンセリングを利用するとか、カッとなるとパートナーに手を挙げてしまい、それを自分で直すことが難しいという場合に、DV更生プログラムを利用するといった形の利用法です。

 

2.夫婦の関係を取り持つ機関を利用する前に


夫婦の関係を取り持つ機関の利用を考えているということは、夫婦二人での話し合いが上手く言っていないからだと思います。
確かに、夫婦二人だけの話し合いが上手くいかない場合、無理に二人での話し合いに固執すると余計に関係が悪化するということもあります。
しかし、安易に第三者の機関に頼ることで、逆に、先方が余計に頑なになってしまうということも考えられます。

そのため、私が、第三者の機関利用を相談された際には、「まずは、ご両親とか頼れる身内に間に入ってもらうとか」「相手配偶者の職場の先輩や友人とか、もっと話しやすい人に間に入ってもらったらどうでしょうか?」などとアドバイスすることが多いです。
後述の通り、第三者の機関は夫婦の関係を取り持つ専門知識等を有することも多いのですが、見方によっては「赤の他人」ですので、余計話しづらくなるということもあると思います。
そのため、より話しやすい相手として親族や知人・友人を間に入れることをオススメすることが多いのです。

 

3.注意点


 それぞれの機関の特徴等については、後述しますが、その前提として誤解されがちな点等について解説します。どの機関を利用するにあたっても、常に頭において置いて欲しい事項でもありますので、一種の「心構え」のようにお考えいただければ幸いです。

(1)自分の正当性を認めさせる場として利用しないこと
 たまにお話を聞いておりますと、自分の言っていることは絶対に正しいので、当該機関を利用して諭して欲しいといったことをおっしゃる方もいます。
 確かに、パートナーに問題となる行動や言動がある場合、それを修正していくことはある程度必要なのかもしれませんが、自分の正当性を認めさせるという視点が前面に出てしまいますと夫婦修復の道は遠のくことが多いと思います。
 夫婦の関係はお互いに妥協しながら成り立って行くものだと思いますので、「自分の正当性を認めさせる場」という発想は避けた方が良いと思います。

 

(2)第三者の機関は勝ち負け(どっちの言い分が正しいか)を決める場ではないこと
 夫婦喧嘩などになってしまいますと、過去の出来事について夫婦の認識が異なるということも往々にしてあると思います。
 そのような場合に、「白黒つけよう」とか「どっちの認識が正しいか決めてもらおう」と考えてしまうのはやむを得ない面がありますが、機関の利用目的として正解とは言い難いと思います。
 「あー言ったじゃないか」「これがなければこんなことになっていなかった」という一つ一つの事実について、どちらの言い分が正しいかを確定していく作業は、逆に夫婦の亀裂を表面化していきかねませんし、第三者の機関としても、どれが正しくてどれが間違っているのかを正確に確定していくことは不可能に近いと思います。
 そのため、当該機関を、勝ち負けを決める場とは考えずに利用した方が良いかと思います。

 

(3)相手のレッテル貼りのために利用しようとしないこと
 これもお話を聞いておりますと多いのですが、「夫は絶対にアスペルガーだと思うので、どうにかしてクリニックに正式な診断をして欲しいです」とか「インターネットで調べていると、妻は自己愛性人格障害のチェック項目にいくつも当てはまります。妻には自分の障害を認めて非を認めて欲しいです」といった相談を受けることがあります。
 もちろん、パートナー自身がメンタル不調を自覚し、積極的に治療・改善していきたいということでしたら、あなたとしてもその手助けをするのが良いと思います。また、パートナーのメンタル不調が原因でパートナー自身が仕事もおぼつかなくなるなどの現実的な支障を生じているようであれば、あなたからも心療内科の受診等を積極的に働きかけた方が良いと思います。
 しかし、それらのような状況にない場合、あなたの言い分がパートナーにとっては「決め付け」と映ってしまうことが多く、そのことが夫婦の亀裂になる可能性が高いと思います。
 そのため、第三者の機関の利用がくれぐれも相手のレッテル貼りのための利用にならないようにした方が良いと思います。

 

4.それぞれの機関の特徴等


 以下では、それぞれの機関の特徴、メリット・デメリットなどについて説明していきます。

(1)夫婦カウンセリングについて
 夫婦カウンセリングは、メンタルクリニックなどで実施されているものですが、夫婦が一緒にカウンセラーのカウンセリングを受けるというものです。カウンセラーの意見を取り入れながら、夫婦の抱える問題を解決していくものです。

ア)夫婦カウンセリングのメリット
 夫婦カウンセリングのメリットとしては以下のようなものがあります。
① メンタルケアになる(特に、夫婦のお互い又は片方が精神的に疲弊してしまっていたり、精神的な不調を抱えている場合には、有効性が期待できます)
② 自分自身のキャラクターや傾向を知って、今後の自分自身の生きやすさにつながる可能性がある。
③ パートナーのキャラクターや傾向を知って、対応方法などを検討することができる場合がある。
④ 紛争が激化していない場合には、取り組みやすい(パートナーの抵抗感は相対的に低い)
⑤ 夫婦同席の形で実施されることが多く、相手の意見などを直接把握しやすい

イ)夫婦カウンセリングのデメリット
夫婦カウンセリングのデメリットとしては以下のようなものがあります。
① 夫婦が互いに精神的な不調などを抱えていない場合には、必ずしもカウンセラーの意見が効果的ではないケースもある
② パートナーがカウンセラーの意見を受け入れないようなキャラクターの場合には、逆効果となるケースもある(カウンセラーを批判し始めてしまったり、2回目以降のカウンセリングに参加してくれなくなったりする)
③ 法律的なアドバイスを受けることが難しい。
④ カウンセラーとの相性がある。

(2)民間ADRについて
 どのようなADR機関があるかは、地域によって異なりますので、下記のリンクなども参考にして探してみてください。
※全国の認証ADR機関(法務省サイト)
 なお、「民間」ADRなどといいますと、株式会社などの営利企業が運営しているかのようにも聞こえますが、面会交流支援の第三者機関や弁護士会・司法書士会といった業界団体が運営していることが多いです。
 それぞれの運営機関が、担当の法律専門家を割り当てた上で、夫婦の言い分を聞き、夫婦関係等を調整していくのが、民間ADRとなります。

ア)民間ADRのメリット
 民間ADRのメリットとしては以下のようなものがあります。
① 法律の専門家が間に入ってくれることが多く法的な意味で安心して手続を進められることが多い
② 夜間や休日対応をしているところもある
③ 裁判所の家事調停ですと、どんなに頻度を多くしようとしても月1回以上にすることは難しいですが、民間ADRでは、より頻度を高頻度にしやすい

イ)民間ADRのデメリット
 民間ADRのデメリットとしては以下のようなものがあります。
① 民間ADRで話がまとまっても、その場で強制執行力を持たせる文書を作れない。
② 調停前置の対象にならないリスクがある。
③ 法律の専門家が間に入ることは安心感につながる反面、相手が身構えてしまうリスクがある。
 上記の①と②については、これだけでは分かりにくいと思いますので、多少細くして解説いたします。
 強制執行力というのは、特にお金の支払いなどで、相手が支払いをしない場合に、相手の職場の給料を差し押さえるといった効力を意味します。例えば、夫婦関係修復の一つの形として、いったんは別居するものと取り決め、その間の婚姻費用(生活費)を確実に毎月支払ってもらいたいという場合、民間ADRだけでは、婚姻費用支払いの確実性を持たせることが難しいです。
 そのような場合には、公正証書を作成していくことになるのですが、民間ADRとは別に公証役場に足を運んで調整するといった手数がかかることになります(公正証書作成のための手数料もかかります)。
 次に、調停前置というのは、例えば、離婚裁判を起こしたいという場合でも、いきなり裁判を起こすことはできず、まずは調停からスタートしなければならないという原則です。今回は夫婦関係を円満に調整したいということですので、離婚裁判などを視野に入れる必要はないのでしょうが、パートナーの言い分によっては離婚を決断しなければならないという場合、民間ADRの機関によっては、この「調停前置」が適用されないこともあります(調停前置に対応しているかは、各機関に直接問い合わせて確認してみてください)

(3)裁判所の家事調停について
 家事調停は、家庭裁判所において、調停委員2名と裁判官1名が入って、夫婦関係の調整等をしてくれる制度です。
なお、夫婦円満調停の概要は以下の私のブログも参考にして下さい。

※夫婦円満調停って何だ?

ア)家事調停のメリット
  ①調停で話がまとまった内容に強制力が認められる
  ②婚姻費用や面会交流については、調停で話がまとまらなかったときに、審判で決着を付けられる。
③調停委員長である裁判官の意見で話を促進し得る。
 上記の②と③について以下補足して解説します。
 上記の②については、夫婦の円満調停だけではなく、婚姻費用(生活費)を払ってもらいたいとか、お子様と会いたい(面会交流)といったトピックが問題になっている場合、どうしても夫婦の意見がまとまらないということもあります。
 そう言った場合には、調停を担当していた裁判官がそのまま担当として、手続きを審判という手続きに移行した上で、結論を出してくれるということができます(これを審判と言います)。
 上記の③は、上記の②に似たようなお話なのですが、婚姻費用や面会交流について、調停の話し合いが順調にいかない場合に、裁判官(調停委員長)の考え方などを示すことで、お互いが譲歩して話をまとめられるというケースもあるということです。

イ)家事調停のデメリット
 家事調停のデメリットとして以下のようなものがあります。
①最近、家事調停が込み合っておりまして、良くて1か月に1回、ケースによっては、1か月半とか2か月に1回のペースになってしまうこともあり、間延びしてしまう面があります。
②裁判官や調停委員が間に入ってくれるのですが、逆に相手が身構えてしまうリスクがあります。

 

 

5.各機関の利用順序


 特に各機関の間で、利用の手順や順番があるわけではありません。
 ただ、夫婦カウンセリング、民間ADRと家事調停ですと、一般的には、夫婦カウンセリングが一番取り組みやすく、(他の機関に比べますと)夫婦の亀裂が比較的軽いケースで利用することが多いかと思います。
 他方で、民間ADRや家事調停は、ご夫婦の一方が、離婚した場合の条件や法律的な整理も視野に入れていることも多く、その意味で、夫婦の亀裂が比較的重いケースが多いかと思います。
 そのため、通常は、夫婦カウンセリングから始めて、どうしてもうまくいかない時に、民間ADRや家事調停を考えてみるという手順がオーソドックスかと思います。

 

 

6.弁護士としては、夫婦カウンセリングまでにとどめておくことをオススメする


 これは皆様捉え方が異なるのですが、民間ADRや家事調停と言いますと、「そんなに大ごとになったのか」と感じる方は非常に多いです。
 このことは裏を返しますと、夫婦の間で深刻な問題・紛争を抱えているということを意味することになってしまいます。
 また、民間ADRや家事調停に参加するということになりますと、かなり身構えてしまう方も多いです。
 そのため、私は、どうしても夫婦同士での話し合いが難しい場合には、お互いの親族等を間に入れることを考え、それでも難しい場合には、夫婦カウンセリングを考えてみるという手順で進め、極力、夫婦カウンセリングのところでとめておいた方が良いと考えています。

 

 

6.まとめ


・夫婦の間に入ってくれる機関としては、夫婦カウンセリング、民間ADRや家事調停などがある。
・夫婦関係を改善するために、夫婦の一方だけがカウンセリングなどを受ける時もある。
・第三者の機関を利用する前に、親族等に間に入ってもらうということを考えてみた方が良い。
・第三者の機関を利用する場合、自分の意見を認めさせるとか、相手の非を認めさせるといった目的のために利用するとうまくいかないことが多い。
・第三者の機関には機関ごとに特徴がある。
・特に利用の順序があるわけではないが、第三者の機関としては、まず最初に夫婦カウンセリングを検討することが多い印象である。
・弁護士としては、夫婦修復のためには夫婦カウンセリングまでにとどめておくことをオススメすることが多い。

 

 

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>【弁護士秦の夫婦関係修復事例2◆夫側の事例◆】妻から申し立てられた夫婦円満調停で無事円満成立したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例3◆妻側の事例◆】妻側からの夫婦円満調停申し立て-一旦は諦めたものの最終的に夫婦円満で解決したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【まとめサイト】絶対に離婚したくないー夫婦関係修復のための「まとめ」

2023.07.17更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 最近ご相談に来られる方から「弁護士さんは離婚ばっかり熱心にされていて、離婚させることとか、離婚で良い条件を勝ち取ったというサイトばかりしかない」というお話をよく耳にするようになりました。また、夫婦関係の修復に関するインターネットの情報が圧倒的に少ないということでしたので、絶対に離婚したくないという方のための【まとめサイト】を作らせて頂きました。今後の皆様の離婚回避・夫婦関係修復のために少しでも役立つようであれば光栄です。

 

1.夫婦関係修復成功事例


 当職がご相談に乗り、アドバイスすることで夫婦関係が修復成功したり、当職が代理人になって修復が成功したケースも多数あるのですが、今回は、その内の一部の事例をご紹介します。

 なお、このようにお書きしますと、私が夫婦関係修復の「達人」のように誤解される方も多いのですが、残念ながら、夫婦関係修復の「奥の手」などはありません。

 また、相手の離婚意思が非常に固く、残念ながら、離婚で決着してしまったケースも数多くあります。そのことはご理解の上で、以下を参考にして頂けますと幸いです。

 

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例1◆夫側の事例◆】婚姻費用分担調停と並行して協議し、夫婦円満で決着したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例2◆夫側の事例◆】妻から申し立てられた夫婦円満調停で無事円満成立したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例3◆妻側の事例◆】妻側からの夫婦円満調停申し立て-一旦は諦めたものの最終的に夫婦円満で解決したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース

 

 

2.絶対に離婚したくないという方のためのお役立ちブログ


 別れ話を切り出されたとか、別居してしまったとかショッキングな場面に直面しますと、なかなか冷静に対応することができず、そのことでより一層事態が悪くなってしまうというケースも数多くあります。

 そのため、危機的な局面をどのように切り抜けるのかといった点を「絶対に離婚したくないという方の視点で」ブログで整理しましたので、参考にして下さい。

 

>【絶対に離婚したくない(1)】修復のために「すべきこと」「やってはいけないこと」21選

>【絶対に離婚したくない(2)】夫婦修復の秘訣とは?<まだ同居中のケースにて>

>【絶対に離婚したくない(3)】現状の立ち位置を知ろうーケース別復縁難易度

>【絶対に離婚したくない(4)】相手が出て行って精神的にしんどいんですが皆さんどうなさっているのでしょうか?

>【絶対に離婚したくない(5)】(夫側のケース)子供に会えないのが精神的にしんどいんですがどうすれば良いのでしょうか?

>【絶対に離婚したくない(6)】自分にも落ち度があるのですが、どう対応すれば良いのでしょうか?

>【絶対に離婚したくない(7)】相手の真意を確認したいがどうすれば良いか?

>【絶対に離婚したくない(8)】相手が弁護士を立てると、本人と直接話もできないのか?

>【絶対に離婚したくない(9)】突如相手が家を出てしまったーそんなときの対処法6選

>【絶対に離婚したくない(10)】妻に対して生活費は渡した方が良いのか?

>【絶対に離婚したくない(11)】何をどうアピールして夫婦関係を修復していくのか?

>【絶対に離婚したくない(12)】でも離婚すべきか悩んでいる自分がいるーどうすべきか?

>【絶対に離婚したくない(13)】相手が弁護士を雇ってきた場合、離婚不可避か?

>【絶対に離婚したくない(14)】夫婦円満調停って何だ?

>【絶対に離婚したくない(15)】夫婦円満調停を申し立てるかどうかの9個のポイント

>【絶対に離婚したくない(16)】夫婦の間を取り持つ機関としてどのような機関があるか?

>【絶対に離婚したくない(17)】セカンドオピニオンの活用法

>【絶対に離婚したくない(18)】弁護士を立てる場合のベストなタイミングは?

>【絶対に離婚したくない(19)】夫婦関係修復に要する期間はどのくらい?

>【絶対に離婚したくない(20)】相手が浮気している可能性が高いが、どうすればよいか?

>【絶対に離婚したくない(21)】(夫からの視点)子供との面会交流への力の入れ具合

>【絶対に離婚したくない(22)】(妻からの視点)もっと子供に会って欲しい場合どうすべきか

>【絶対に離婚したくない(23)】別居期間が長くなると離婚になるって本当?

>【絶対に離婚したくない(24)】離婚裁判は避けるべきか、立ち向かっていくべきか

>【絶対に離婚したくない(25)】こんなに小さい子供がいるのに離婚が認められることはあるのか?

>【絶対に離婚したくない(26)】相手からの離婚調停(1)ーまず何をすべきか?

>【絶対に離婚したくない(27)】相手からの離婚調停(2)-そもそも離婚調停って何だ?

>【絶対に離婚したくない(28)】相手からの離婚調停(3)ー調停申立書の読み方

>【絶対に離婚したくない(29)】相手からの離婚調停(4)ー答弁書等の書き方

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>【絶対に離婚したくない(35)】こんな闘いをいつまで続けないといけないのでしょうか?

 

 

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【絶対に離婚したくない(12)】でも離婚すべきか悩んでいる自分がいるーどうすればよいか?

2023.07.17更新

弁護士秦

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1.絶対に離婚したくないと思いながらも、心の奥底では、離婚した方が良いのかもしれないと思ってしまっている


 絶対に離婚したくないと思いながらも、心の奥底では、離婚した方が良いのかもしれないと思ってしまっている、というと、相矛盾しているようにも聞こえてしまいます。
 しかし、実際には、このような思いを抱えて私のところにご相談に来られる方はかなりの数いらっしゃいます。
 「絶対に離婚したくないのですが、これが私のエゴなんじゃないかと考えてしまうことがあります」とか「離婚はしたくないのですが、そのことで相手を苦しめてしまうのかと思うと、どうすれば良いのか分からなくなってしまいます」、「本音としては離婚したくないのですが、この状況ではヨリを戻すなんて無理なんじゃないかと考えてしまうことがあります」などというお話を聞くことも多いのです。

 

2.離婚に応じるイコール何もなかったかのように離婚の手続きが進んでいく


 この点は良くお話させて頂くのですが、あなたが素直に離婚に応じてしまいますと、相手が離婚を希望する理由や経緯といった点はほとんど吟味されることがなく、離婚の条件(親権者を夫婦どちらにするのか、養育費をいくらにするのか、財産分与をどのようにするのかといった点)の議論ばかりがなされていくことになります。
 離婚することが決まっているのでしたら、離婚理由を深堀りして議論する必要がなくなってしまうからです。
 そのため、あまり安易に離婚に応じてしまいますと、あなたとしては「消化不良」のまま、各種手続きが進んでいくことになりかねません。

 

3.「今後後悔しない」というところまで意思が固まったときに離婚に応じれば良い


 前述のように、離婚に応じるイコール何もなかったかのように離婚の手続きが進んでいくということを意味しますので、性急に離婚に応じる姿勢を示すことは得策ではありません。
 そのため、実際に離婚に応じるのは、「今後後悔しないというところまで離婚意思が固まったときで構いません」とアドバイスすることも多いです。

 

4.節目は離婚調停開始のタイミング、離婚調停終了のタイミング


 前述のようにアドバイスをしますと、「そうすると何時まで粘れますか」と質問を受けることがあります。
 そのような際に節目としてお話をするのが、①離婚調停開始のタイミングと②離婚調停終了のタイミングということになります。
 離婚調停開始のタイミングというのは、いよいよ家庭裁判所で調停手続きが始まってしまうというタイミングですので、裁判所での手続きをどうしても避けたいという場合には、調停開始前に離婚に応じるという方もいます。

 他方で、調停の手続きは、裁判所での話し合いの手続ですから、ひとまず調停には参加し、調停終了間際になった段階で離婚に応じるという方もいます。
 もちろん、離婚に応じなければならないということではありませんので、そのまま、離婚裁判を闘っていくという方もいますし、離婚裁判の中で勝訴を目指すという方もいます。
 ただ、離婚裁判に発展してしまいますと、証拠をもとに、法律上の離婚原因があるかどうかを突き詰めていくことになってしまいますので、仮に勝訴しても、夫婦として大きなしこりが残ってしまうことは事実です。そのため、そこまではせずに対応するという方が多いのも事実です。

 

 

5.離婚調停の際の注意点


 

 相手が離婚調停を起こしてきた場合、基本的にはその調停に出席すべきことになります。

 「離婚の土俵で話をしたくない」ということで敢えて欠席するという人もいますが、そうしますと、あなたの気持ちを裁判所でしっかりと伝えていくことができませんので、私は、「出席はした方が良い」とアドバイスすることが多いです。

 

 その場合の最大の注意点が、「悩んでいる姿を調停委員に見せないこと」です。

 何を言っているのかと言いますと、調停委員は、「説得しやすい方を説得する」という進め方が多いものですから、あまりあなたが悩んでいるようですと、あなたを説得して離婚で決着させてくる危険性が高まったしまうのです。

 そのため、仮に、内心悩んでいるとしても、少なくとも、調停の場では、表情や言葉に表さないよう注意する必要があります。

 

6.まとめ


・絶対に離婚したくないと思いながらも、心の奥底では、離婚した方が良いのかもしれないと思う方は相当数いる。
・離婚に応じるイコール何もなかったかのように離婚の手続きが進んでいくということなので、注意が必要である
・「今後後悔しない」というところまで意思が固まったときに離婚に応じれば良い
・節目は離婚調停開始のタイミングと離婚調停終了のタイミングである

・調停の席では、悩んでいる姿を見せないよう注意が必要である

 

 

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【絶対に離婚したくない(11)】何をどうアピールして夫婦関係修復につなげてゆくか

2023.07.17更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。
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1.何をどうアピールするか?


 相手配偶者からの突然の離婚話や突然の別居等、あなたからすると、強いショックを受けてしまうような事態が起きようとしている、もしくは起きてしまったのだと思います。
 そのような場合、どうすれば相手が戻ってきてくれるのか、何をアピールすればよいのか、ということがとても気になるところではないかと思います。
 そこで、今回は、どのようにアピールするのが良いかについて解説していきます。なお、相手が弁護士を立てている場合と、立てていない場合とで、対応方法が異なってくるものですから、場合分けして解説していきます。

 

2.【ケース1】相手がまだ弁護士を立てていない段階


(1)【ポイント1】まずは、相手の真意を探る
 まずは、相手の真意が分からなければ、何をアピールしていくのが良いのかを絞り込んでいくことは難しいので、相手の真意を確認していくということが重要な作業になります。
 まだ相手が同居中、または、別居してしまった後でも、直接相手と話ができるようなら直接話をするのが一番だと思います。それが難しい場合には、焦って相手と話をすることにこだわり過ぎず、相手の両親と話をするなど、相手の様子や相手が求めているものを探っていくという作業をしていくことになります。

(2)【ポイント2】ひとまずそっとしておいた方が良い時もある
 私が離婚希望者から相談を受けておりますと、「そっとしておいて欲しいのに、しつこく連絡が来た」とか「落ち着いて冷静に考えたいのに、早く帰って来いという連絡が来て一気に気持ちが冷めた」というようなことをおっしゃる方は相当数います。
 前述の通り、極力、相手の様子や真意を確認した方が良いのですが、相手が「そっとしておいて欲しい」と考えているような場合には、「そっとしておく」方が良いということもあります。あなたとしては、ついつい焦ってしまうのでしょうが、それが逆効果になってしまっては元も子もありません。

 なお、このようなお話をしますと「いつまでそっとしておけばいいんですか?」とか「どのくらいそっとしておけばよいのか分からないと困ります」というお話をなさる方もいます。
 いつまでそっとしておいた方が良いかは、相手の心情によりますので、一概に申し上げられません。そのため、実際には、相手への直接の連絡は控えながら、相手の両親などとも相談しながらタイミングを見極めるのがベストだと思います。
 くれぐれも「焦らない」ということを肝に銘じて対応して下さい。

(3)【ポイント3】相手の話を素直に受け止めて反省・感謝する
 私がご相談を受けた際に、よくアドバイスするのは「改善策をアピールするにあたって、まず最初に必要になるのは、反省と感謝だよ」という点です。
 その前提として必要になるのが「相手の話を素直に受け止める」という点です。
 相手と直接話をしていると、どうしても「反論したくなる」「相手が誤解している点は指摘したくなる」「こちらのことも分かって欲しくて口を挟みたくなる」ということが多いと思います。

 しかし、今は相手から別れ話が出たり、もしくは別居が開始してしまっている状況ですので、状況は深刻な状態だと理解した方が良いと思います。
 そんな状況で、相手と言い合いになってしまっては、夫婦関係の修復はより一層難しくなってしまいます。
 そのため、一旦は、相手の話をしっかりと素直に受け止めることが大前提になります。
 その上で、あなたとして反省すべき点は反省し、相手の仕事や家事・育児など感謝すべきは感謝するという姿勢がとても重要になります。

(4)【ポイント4】相手の話を素直に受け止めて改善する
 前述のように相手の話を素直に受け止めるということが非常に重要なのですが、そのように受け止められると、次のステップを導き出しやすいと思います。
 例えば、こちらが怒りっぽいのが嫌だというのであれば、アンガーマネジメントのカウンセリングを受けるなどして改善していくという改善策が考えられます。
 また、自由になるお金が少なくて不満だったということであれば、小遣いを増やしたり、家計を一緒に管理するなどして、家計の状況を共有するという改善策が考えられます。
 さらに、あなたの両親との付き合い方に不満があるということであれば、あなたの両親と距離を保つようにするといった改善策が考えられます。
 このように、こちらが素直に受け止める姿勢であれば、相手も真意を話しやすくなりますし、それが分かれば、こちらの改善策に直接結びつけていくことができるようになります。

(5)【ポイント5】相手を改善させたいという姿勢は基本的にNG
 色々と話を聞いていますと、「妻の金遣いが荒く、それが解決すればすべてうまくいくんですよ」とか「夫は私がヒステリックだと言いますが、いつも口喧嘩の原因を作るのは夫の方なんです」などとおっしゃる方は多いです。
 もちろん夫婦ですので、どちらかだけが一方的に悪いというケースは実際にはほとんどないと思います。

しかし、今は相手から別れ話が出たり、もしくは別居が開始してしまっている状況ですので、状況は深刻な状態だと理解した方が良いと思います。
そのような状態で、相手に直して欲しい点ばかりを並び立ててしまうと、夫婦関係修復が遠のいてしまうだけです。
 相手の問題点があまりにひどい内容の場合には、別途対応を考えなければならないかもしれませんが、「相手を正す」という姿勢は厳禁という形で臨んだ方が良いかと思います。

 

 

3.【ケース2】相手が弁護士を立ててしまった後の段階


(1)【ポイント1】基本の窓口は相手弁護士になる
 相手が弁護士を立ててきた場合、弁護士が交渉の窓口になるので、本人と連絡を取らないでほしいと言われます。
 そのため、以後の連絡は、相手の弁護士との連絡になるのが基本です。

(2)【ポイント2】相手の真意を直接確認することは非常に困難
 前述のように、相手が弁護士を立てた場合、それ以降は、その弁護士が窓口になり、相手本人と直接やり取りすることは望ましくありません。
 そのため、相手と直接話をして、相手の真意を確認していくことは非常に難しいという認識で臨んだ方が良いです。

(3)【ポイント3】反省と感謝は早めに伝えた方が良い
 相手が弁護士を立ててしまった後は、調停など各種手続きが迅速に進んでしまうリスクがあります。
 そのため、早く手続が進んでいくことを防ぎたいのであれば、早めに反省と感謝の言葉は伝えた方が良いと思います。
 なお、口頭で伝えるだけですと、その内容がどこまで相手本人に伝わるかわかりませんので、手紙などの形にして渡すとより良いと思います。
 ちなみに、この手紙の中に相手への不満や相手に直して欲しい点などを書いてしまいますと、夫婦関係の修復は遠のくばかりですので、あなたが反省すべき点、感謝すべき点のみを記載した方が良いと思います。

(4)【ポイント4】同居中の相手の言葉や行動をよく思い出してみる
 前述のように、今から相手の真意を直接確認していくことは難しいのですが、同居中から相手が不満を述べていたとか、行動で表れていたということもあります。
 そのため、同居中どういうことで口喧嘩になってしまっていたのか、どういうことで相手が不機嫌になってしまっていたのか、どういうことで相手が家出してしまっていたのかといったことをよく思い出してみると、何を改善すればよいのかが見えてくることも多いです。

(5)【ポイント5】最悪の場合、相手の調停申立書を見る
 前述のように思い出そうとしても、思い出せないとか、突然の別居だったので、思い出しようがないという場合もあります。
 そのような場合には、相手の離婚調停申立書を見ると、何が不満だったのかがある程度分かりますので、それをもとに改善策を検討していくことになります。
 なお、このように調停が始まってしまいますと、関係修復の難易度は上がってしまいますので、できる限り、調停になる前に、相手の不満点などが分かった方が良いのですが、難しいようでしたら、調停まで待つほかありません。

 

4.まとめ


・離婚を避けるために、相手に何をどうアピールしていくのかは、相手が弁護士を立てていない段階と、立てた後の段階とで場合分けして検討した方が良い。

・相手が弁護士を立てていない段階
【ポイント1】まずは、相手の真意を探る
【ポイント2】ひとまずそっとしておいた方が良い時もある
【ポイント3】相手の話を素直に受け止めて反省・感謝する
【ポイント4】相手の話を素直に受け止めて改善する
【ポイント5】相手を改善させたいという姿勢は基本的にNG

・相手が弁護士を立ててしまった後の段階
【ポイント1】基本の窓口は相手弁護士になる
【ポイント2】相手の真意を直接確認することは非常に困難
【ポイント3】反省と感謝は早めに伝えた方が良い
【ポイント4】同居中の相手の言葉や行動をよく思い出してみる
【ポイント5】最悪の場合、相手の調停申立書を見る

 

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【絶対に離婚したくない(10)】妻に対して生活費は渡した方が良いのか?

2023.07.17更新

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こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。
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1.結局どういう話か?


 今回のブログで想定しておりますのは、妻の側から急に離婚を切り出されたり、妻が急に別居を始めてしまった場合、あなたとしては離婚したくないけれども、「そのまますんなり生活費を渡した方が良いのか?」というケースです。
 夫婦関係に亀裂が生じてしまったケースとしては、大きく①妻側が離婚したいケースと、②夫側が離婚したいケースに分かれると思いますが、今回は①の妻側が離婚したいケースで、更に、夫であるあなたは離婚したくないというケースを想定して解説させて頂きます。

 

2.法律上の取り扱いの確認


 民法760条は、婚姻中の生活費の支払義務を明確に定めておりまして、これを婚姻費用分担と言ったりします。
 このように法律上は、明確に収入の多い方(通常は旦那様)に奥様の生活費を負担すべきと言うことが決まっています。

3.婚姻費用を支払わなくて良いという判例があると聞いたが?


 たまに私のところにご相談に来られる方の中には、「婚姻費用を支払わなくて良いと判断した判例があるようなので、私も婚姻費用は支払いたくありません」とおっしゃる方もいます。
 確かに、そのような判例もありますが、奥様が浮気をして家庭を棄てた上で、浮気相手と一緒に生活しているような極めて特殊なケースですので、このような特殊な事情がない限り、婚姻費用の支払義務を免れることはないと考えてもらった方が良いと思います。

4.現実問題払った方が良いのか?


 結論から申しますと支払った方が良いです。

(1)心情的には抵抗がある。
 たまに、私が相談に乗っておりますと「勝手に出て行っておきながら生活費を要求してくるのにはムシが良いと思います」とか「離婚を口にするなら、しっかりと自分の収入だけで暮らしていくだけの覚悟を持つべきだ」などとおっしゃる方もいます。奥様が別居を開始する前に夫婦でしっかりとした話し合いがなされていればまだしも、しっかりとした話し合いがなされていないと、なおのこと支払いに抵抗を持つ方もいます。

(2)現実問題支払った方が良いのか?
 夫婦関係の修復を希望する場合、婚姻費用を出し渋りますと、奥様側の態度をより一層硬化させかねないため、一定額を支払った方が良いと思います。
 このようなお話をしますと「これじゃあ、やられっぱなしだ」などとおっしゃる方もいますが、あなたとしては、夫婦関係修復を目指す以上、基本的には、奥様との対立は避けるべき立場だと思いますので、「目指すゴールのためにはやむを得ないと思いますよ」とお話することが多いです。

5.いくら払うか


(1)算定表が一つの目安
 裁判所の実務では、一般的に算定表が用いられています。
そのため算定表での数字が一つの交渉の目安になるとお考え下さい。
>>算定表はこちら<<

(2)実際の支払額は応相談
 このように算定表の数字が一つの目安であることは事実ですが、実際の金額をいくらにするのかは相手との交渉事になります(算定表で自動的に金額が強制されるわけではなく、最終的にはお互いに合意した金額が正式な金額になるという意味です)。
 前述の通り、婚姻費用を必要以上に出し渋りますと、夫婦関係修復は遠のいてしまいますが、他方で、あなた自身の生活もあるので、安易に高額な婚姻費用を支払うことは難しいことも多いと思います。

 そのため、実際には、相手との交渉を通じて、お互いが納得できる金額を検討していくことになります。
 ただ、このように現状満額の支払いを拒否したとしても、実際婚姻費用分担審判になった際には、満額の支払いを命じられる可能性が高いですし、未払分についての精算を求められることが多いと言うことには注意が必要です(そのため、それだったら、最初から潔く満額を払っておいた方が良い、という考え方もあり得ます)。

(3)(相手側の支出分で)口座引落分は差し引くことが多い
 別居後も、あなたの口座から奥様の携帯電話代や保険料、お子様の給食費や習い事代等が引き続き自動引落になっている場合、それらの金額は、本来奥様の方で婚姻費用の中でやり繰りすべきお金になりますので、当該引落額は差し引くことが多いです。

6.いつの分から支払うか


 相手もしっかりと生活費を要求したい場合には、早期に婚姻費用分担調停を申し立ててきますので、その申立月以降の分を支払うのが一つの目安と言えます。要するに、例えば、別居を開始したのが令和5年1月、婚姻費用分担調停を申し立てたのが令和5年2月、調停の書類がこちらに届いたのが令和5年3月だとすると、調停申立月である令和5年2月分以降の生活費を支払うと言うことになります。
 ただし、調停を申し立てる前に正式な書面等にて明確な数字を明記した上で婚姻費用の支払いを請求しているような場合には、その月の分から支払うべきということが多いです。

7.お子様の学費負担


 お子様の学費については、お子様が公立校に通っている場合には、婚姻費用の中に含まれていますので、別途負担の問題は基本的に発生しません。
 他方、私立校の学費については、通常婚姻費用でカバーされている額を超えていますので、別途負担の問題が生じます。
 一般的には、公立校でかかる学費分を差し引いた額について、お互いの収入額で按分計算することがオーソドックスですが、学費の支払いについては通常の月々の婚姻費用とは別途協議を行うことが多いです。

 なお、同居中から、お子様の私立校への進学に反対していたことが明確に証明できる場合には、学費負担をゼロとすべきケースもあります。
 少し複雑な話になりますので、より詳しく知りたい方は弁護士にご相談されることをオススメします。

8.まとめ


・婚姻費用の支払いは法律上の義務である。
・心情的に納得しにくいケースもあるとは思うが、婚姻費用は支払った方が良い。
・支払額は算定表が目安になる。
・ただ、実際の支払額は、相手との交渉で決めていくことになる
・婚姻費用は調停申立時以降の分を支払うケースが多い。
・学費の負担については別途協議事項である。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に離婚したくない(7)】相手の真意を確認したいがどうすれば良いか?―弁護士から見た11個のポイント

2023.07.17更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。まだ諦めるのは早い、最後の最後まで離婚回避のために尽力する弁護士として詳しく解説していきます。※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

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1.相手の真意を確認したいがどうすれば良いか?


 あなたとしてはそれほど夫婦の関係、家族の関係が悪いとは思っていなかったのに、突然、相手配偶者から「別れて欲しい」といった話がなされると、強いショックを受けてしまうと思います。
 そのような場合に、あなたとして一番気になるのは、相手が何を考えているのか、その真意を知りたいというところかと思います。
 そこで、今回は、離婚回避に向けて、どのように相手の真意を確認するのが良いかについて解説していきます。なお、相手が弁護士を立てている場合と、立てていない場合とで、対応方法が異なってくるものですから、場合分けして解説していきます。

 

2.【ケース1】相手がまだ弁護士を立てていない段階


(1)【ポイント1】まずは、直接顔を合わせて話をする
 前述のように相手配偶者から突然別れを切り出されると、「ショックで相手を直視できない」とか「感情的になってしまいそうで怖い」、「これ以上ショックなことを言われると立ち直れなくなりそうなので、直接向き合いたくない」といったことで、LINEなどで相手の意図を確認する方もいます。
 ただ、やはり活字では相手の真意を確認することは難しいですし、こちらの思いが誤解されるリスクもあります。

 そのため、直接相手と顔を合わせて話ができるようであれば、そのようにした方が良いと思います。
 ただ、相手が、あなたと直接顔を合わせて話をすることを強く嫌がっているような場合には、最初のうちは、相手の両親に間に入ってもらって話をする、といった順序で進めた方が良いこともあります。

(2)【ポイント2】話をする場所にはあまりこだわり過ぎない
 まだ相手と同居中であれば、通常は自宅で話をするという流れになると思いますので、特に問題はないと思います。
 問題になるのは、相手が既に別居を開始してしまっているような場合です。
 このような場合に、こちらとしては、相手との話し合いの場所を自宅にすることをこだわる方もいますが、それに固執してしまいますと、話し合いの場所を決めるだけで時間がかかってしまうこともあります。
 そのため。あまり話し合い場所にはこだわり過ぎない方が良いことが多いです。

(3)【ポイント3】心配であれば、事前に手紙やメモを準備する
 私がお話を聞いていますと、「相手と話をしていると途中から泣き出してしまいそうで、こちらの気持ちをしっかりと伝えられるか心配です」とか「聞きたいことはいくつもあるのですが、相手からショックなことを言われると頭が真っ白になりそうで不安です」といったお話をなさる方もいます。
 そのような場合には、事前に手紙やメモを準備するようアドバイスさせて頂くことが多いです。

 もちろん、折角相手と直接顔を合わせて話をしているのですから、直接あなたの口から質問したり、意見を言うのが良いとは思いますが、それが難しいと感じる場合には、予めあなたの気持ちをつづった手紙を準備しておいて、途中から、その手紙を渡して読んでもらうという対応を取ることもあります。また、どうしても確認したい事項がいくつかある場合には、それをメモしておいて、そのメモをたまに見ながら話をするという方法もあります。

(4)【ポイント4】しっかりと相手の話を聞く
 夫婦なので、相手の言っていることに違和感を感じたりした場合には、すぐに突っ込みたくなる、否定したくなる、というのは自然なことです。
 ただ、相手の話を十分聞き終わる前に、突っ込んだり、否定ばかりをしていると、相手は、それ以上話をしたくなくなってしまいます。そうすると、相手の真意を確認することなどできません。
 また、相手の話の腰を折ってしまいますと、その後は夫婦喧嘩になってしまい、「相手と冷静に話をするどころではなくなってしまいました」というケースも多いです。
 そのため、まずは、「今日は相手の話をしっかりと聞くこと」を最優先にしようという心持ちで臨むのが良いと思います。

(5)【ポイント5】相手は、こちらの様子・仕草をよく見ている
 相手は、こちらの様子や仕草をよく見ているというケースも多いです。相手の話について、あなたがどのように反応するのか、どんな表情を浮かべているのかを見極めるようとするのです。
 例えば、あなたが感情的にならないように、言葉では抑えていても、怒りの表情が顔に出ている場合には、相手は「とても怖かった」と感じてしまいます。また、あなたが不満げにしていると、相手は、自身の不満がこちらに響いていないと誤解してしまいます。
 あまり仕草や表情を気にし過ぎてしまいますと、自然に話ができなくなってしまうのですが、相手がこちらの表情などを気にしているということは、ある程度意識した方が良いと思います。

(6)【ポイント6】感情的になりそうであれば、発言を少なめにするなど工夫する
 このような相手との直接顔を合わせての話し合いで一番避けたいことは、感情的になることです。
 そのため、感情的になりそうな場合には、①その場でこちらの発言は最低限度に抑えるとか、②後日こちらの意見などは伝えるというような工夫をするのが良いと思います。
 感情的になってしまいますと、夫婦喧嘩になってしまい、夫婦関係修復どころか、離婚の決定打になってしまうケースもありますので、特に注意したいところです。

(7)【ポイント7】悩むようなら親族・友人等の意見も聞いてみる
 相手と直接話をすることができたとしても、あなた自身納得がいかないとか不満に感じることもあると思います。
 なかなか自分の考えがまとまらない場合には、あなたのご両親や兄弟姉妹、又は親友などに相談してみると、第三者の目から見てどのように映るのかを知ることができて参考になることが多いです。
 なお、たまに沢山の友人に相談し過ぎて、逆に考えがまとまらなくなったというケースもありますので、あまり多数の方に相談し過ぎない方が良いと思います(あまり相談相手が多いと、そのことを相手も認識することになったり、友達界隈で変な噂になってしまったり、ということもありますので、その点にもご留意下さい)。

(8)【ポイント8】相手がなかなか真意を言ってくれない場合には、多少期間を置く
 事情は様々ですが、相手が真意を打ち明けてくれないということもあります。
 その場合には、あまり無理に真意を確かめようとするのではなく、相手が言いやすくなるように「多少期間を置く」ことが良いこともありますので、検討してみてください。

(9)【ポイント9】相手が希望するようなら相手の両親等を窓口にする
 ケースによっては、相手の方から、本人ではなく、相手の父親を介して話をして欲しいといったリクエストが来ることがあります。
 このようなリクエストにすぐに応じなければならないということではないのですが、相手本人との話し合いに固執してしまいますと、相手の様子が分からない状態が長期化してしまうリスクもあります。

 そのため、相手が親族等を介しての話し合いを強く主張する場合には、一旦は、その方法で話をする方が良いこともあります。
 ただ、例えば、相手が、相手の母親を交渉窓口に指定してきたが、当該母親が離婚強硬派だというような場合には、余計に議論が複雑化してしまいますので、相手の父親や兄弟姉妹など、他の親族等を窓口にして欲しいと伝えた方が良いケースもあります。

 

 

3.【ケース2】相手が弁護士を立ててしまった後の段階


(1)【ポイント1】基本の窓口は相手弁護士になる
 相手が弁護士を立ててきた場合、弁護士が交渉の窓口になるので、本人と連絡を取らないでほしいと言われます。
 そのため、以後の連絡は、相手の弁護士との連絡になるのが基本です。

(2)【ポイント2】相手の弁護士立会で本人と会うことを提案しても良い
 前述のように、相手が弁護士を立てた場合、それ以降は、その弁護士が窓口になり、相手本人と直接やり取りすることは望ましくありません。
 ただ、相手本人と直接話をすることを「提案してはいけない」というわけではありません。
 弁護士がいる状態で、相手本人と一対一で話すことを提案しても断られてしまいますが、「弁護士さん立会で構わないので、相手と直接会って話ができませんか?」と提案することはできます。
 ただし、残念ながら、相手弁護士は、このような提案に応じてこないことが非常に多いです。

 

 

4.まとめ


・離婚回避に向けて相手の真意の確認にあたっては、相手が弁護士を立てていない段階と、立てた後の段階とで場合分けして検討した方が良い。

・相手が弁護士を立てていない段階
① 【ポイント1】まずは、直接顔を合わせて話をする
② 【ポイント2】話をする場所にこだわり過ぎない
③ 【ポイント3】心配であれば、事前に手紙やメモを準備する
④ 【ポイント4】しっかりと相手の話を聞く
⑤ 【ポイント5】相手は、こちらの様子・仕草をよく見ている
⑥ 【ポイント6】感情的になりそうであれば、発言を少なめにするなど工夫する
⑦ 【ポイント7】悩むようなら親族・友人等の意見も聞いてみる
⑧ 【ポイント8】相手がなかなか真意を言ってくれない場合には、多少期間を置く
⑨ 【ポイント9】相手が希望するようなら相手の両親等を窓口にする

・相手が弁護士を立ててしまった後の段階
① 【ポイント1】基本の窓口は相手弁護士になる
② 【ポイント2】相手の弁護士立会で本人と会うことを提案しても良い

 

 

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【絶対に離婚したくない(2)】離婚回避・夫婦修復の秘訣とは?

2023.07.17更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避のために尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

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1.離婚回避・夫婦修復の秘訣とは?


 私も、夫婦関係の問題を多数取り扱っておりますと、「あの時こうしていれば良かったのでは?」と感じてしまうケースも多くあります。
 そのため、修復の秘訣となるようなことを本ブログでは書いてみようと思います。
 なお、本ブログは、ご夫婦がまだ同居中というケースを想定しておりますので、この点は予めご留意下さい。
 また、夫婦の関係性は、型にはまったものではないと思いますので、以下の解説も一つの参考と思ってお読みいただければと思います。

 

 

2.【ポイント1】必殺技や奥の手はない


 私のところに夫婦円満を目指してご相談に来られる方の中には、私が夫婦円満のための必殺技や奥の手を知っていると誤解されていらっしゃる方もいます。
 そのため、最初にお話しておきますが、私の経験上、夫婦円満のための必殺技や奥の手はありません。
 ご相談に来られた方には、奥の手はないので、地道に信頼回復に努めていきましょうというお話をすることが多いです。

 

3.【ポイント2】険悪な状況を長期化させない


 私のところにご相談に来られる方は、既に相手が別居を始めてしまっているケースや、相手が弁護士を立ててしまっているケースが大半です。
 ただ、よくよく話を聞いてみますと、①実はこの4,5年、相手とはほとんど口を聞いていないんですとか、②この何か月間は、休日も含めて食事は別々に摂るようになっていましたとか、③相手がこちらを無視するので、こっちも無視していたら冷戦のような状況が2,3年続いています、といった話をなさる方もいます。

 要するに、別居を開始する前から、夫婦の関係性が形だけのものになってしまっているのです。
 もし、あなたが、まだ相手と一緒に生活しているという場合には、険悪な状況が長引くほど、別居や離婚のリスクは高まってしまいますので、「険悪になっている」とか「険悪になり始めている」と感じた場合には、その状況を改善するように対応することが必要です。

 

 

4.【ポイント3】家族のイベントをただのルーティーンで終わらせない


 これも、私が相談に乗っていると聞くことが多いのですが、相手が別居してしまったけれども、数か月前には家族旅行に行ったとか、相手も旅行を楽しんでいた、というお話をなさる方もいます。ただ、より詳しく話を聞いてみますと、勤め先の保養所を利用する旅行で、実は相手はそれほど行きたいと思っていなかったとか、旅行に行くには行ったけれども、普段の夫婦の会話がほとんどなくなっていたので、旅行中夫婦の会話はほとんどなかったということも多いです。

 これでは、折角の家族旅行等も夫婦関係修復には役立ちません。
 また、家族旅行等が毎年の恒例行事になっているというのはよい側面もありますが、逆に、そのことがマンネリ化してしまうということもあると思いますので、それがルーティーン化してしまい、家族の絆を深める場になっていないようでしたら、行先や旅行計画等を工夫するなどして、少しでも家族の絆を深めるような努力をした方が良いと思います。

 

 

5.【ポイント4】 子供への叱責・しつけの限度を超えない


 これも、私がご相談を受けているとよく話題に出る事項なのですが、あなたのお子様への叱責や躾が限度を超えていると感じられてしまうということがあります。
 あなたとしては、お子様の将来のために一生懸命しつけている、叱っているとお考えなのかもしれませんが、熱が入り過ぎてしまい行き過ぎてしまうということも多々あります。
 ただ、行き過ぎた言葉や、特に「手が出る」ということになってしまいますと、厳密には児童虐待と呼ばれても仕方がない状況とも言えます。
 このような様子を見て、相手が「もう一緒にやっていけない」と感じてしまうという話を耳にすることも多いものですから、十分注意すべきかと思います。

 

 

6.【ポイント5】「昔はこうだった」という考えは通用しないことが増えている


 特にご年配の方がご相談に来られる際に、このようなお話をなさる方が多い印象ですが「私が小さい頃はこうやって育った」とか「私が小さい頃、父はこうしていた」、「昔は今みたいにパワハラだとかDVだとか騒がれなかった」といったお話をなさる方もいます。
 ただ、そのような考え方で相手と接してしまいますと、相手は時代錯誤だと感じてしまい、一層あなたへの気持ちが離れて行ってしまいます。
 特に、今は、インターネットで何でも検索できる時代ですから、今どきの夫婦像なども簡単に検索出来てしまいます。相手がそのことで違和感を感じてしまいますと、離婚や別居を切り出すという原因になりかねませんので、くれぐれも「昔はこうだったから、今も許される」といった発想は禁物です。

 

 

7.【ポイント6】謝るべきところは謝る


 あなた自身が悪かったという点については、謝罪するということも重要なことです。
 もちろん、相手の話の中で、相手が誤解しているというものについては、冷静に説明をして、誤解を解く必要がありますが、実際に、あなた自身の行動や言動で行き過ぎたと感じるものがあった場合には、(そのことだけは)素直に謝罪することも重要なのです。

 なお、このようなお話をすると、「自分はお互い様だと思うんですが、こっちだけ謝らないといけないなんておかしくないですか?」とか「この件は、自分よりも相手の方が絶対に悪いと思うんですが、それなのになんでこっちが謝るんですか?」とおっしゃる方もいます。
 ただ、「お互い様」「相手の方が悪い」という姿勢が続きますと、夫婦修復の道は閉ざされてしまうと思います。
 そのため、一旦は謝って「ただ、そっちの言い方も良く無かったよね」といった形で指摘することも考えてみてください。

 

8.【ポイント7】感謝の気持ちを伝える


 前述の謝る姿勢と合わせて、普段の相手の仕事ぶり、家事・育児などへの感謝の気持ちを示すことも、同様に大切なことになります。
 夫婦喧嘩中ですと、感謝の気持ちを示すことに抵抗感を持つ方も多いのですが、意固地になってしまいますと状況は悪化していく一方というケースも多いので、感謝の気持ちは早めに示しておいた方が良いケースが多いです。
 特に、相手が別居をスタートさせてしまったり、弁護士を立ててしまったりしますと、感謝の気持ちを直接伝えることすら難しくなるということも多いので、感謝の気持ちも「伝えられるうちに伝える」ということが大切だと思います。

 

9.【ポイント8】間に誰かをはさむ


 

 夫婦が直接話をすると冷静な話し合いができない、余計にこじれそうだというような場合には、あなたのご両親や身内の方、仲人の方その他友人・知人の方などに間に入ってもらって話をするということが有益です。
 なお、間に入ってくれそうな適任者がいないというときには、弁護士に間に入ってほしいとおっしゃる方も多いのですが、夫婦円満を目指す場合には、安易に弁護士に依頼せず、極力身内の方を間に挟んだ話し合いを強くオススメすることが多いです。

 

10.【ポイント9】簡単に諦めない


 私のところにご相談に来られる方は、「夫婦関係はできれば修復したいですけど、難しいですよね。それだったらどうしようか悩んでいます。」とか「友人とかに相談すると、それなら離婚した方がいいんじゃない、という意見が多くて迷っています」というお話を聞くことも多いです。
 そのような場合に、私の方からお話するのは、「今後絶対に後悔しない、というくらいに覚悟が決まるまでは、離婚を口にすべきではないですよ」ということです。

 今後の夫婦関係の問題は、あなたの人生に関わるとても大事な話ですから、私としては後悔する選択はして欲しくないと考えています。
 また、現実的にも、あなたが「離婚で構いませんよ」と言ってしまいますと、離婚一直線で話が進んでしまいます。
 そのため、「悩んでいるうちは離婚を口にしない方が良い」とアドバイスすることが多いのです。

11.まとめ


・【離婚回避のためのポイント1】必殺技や奥の手はない

・【離婚回避のためのポイント2】険悪な状況を長期化させない

・【離婚回避のためのポイント3】家族のイベントをただのルーティーンで終わらせない

・【離婚回避のためのポイント4】子供へのしつけ・叱責の限度を超えない

・【離婚回避のためのポイント5】「昔はこうだった」という考えは通用しないことが増えている

・【離婚回避のためのポイント6】謝るべきところは謝る

・【離婚回避のためのポイント7】感謝の気持ちを伝える

・【離婚回避のためのポイント8】間に誰かを挟む

・【離婚回避のためのポイント9】簡単に復縁を諦めない

 

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