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【絶対に離婚したくない(40)】夫婦同居調停ってなんだ?

2024.12.30更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避のために尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
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1.夫婦同居調停って何だ?


 インターネットで色々と調べていると「夫婦同居調停」という制度があることについて辿り着くことがあります。ただ、この調停制度について、正確かつ詳細に説明しているサイトは意外と少ないので、夫婦同居調停というのがどのような手続きなのかについて解説していきます。

 夫婦同居調停とは、一般的には、夫婦が当人同士で話し合うことが難しい時に、家庭裁判所の調停委員を間に入れて話し合いを円滑に行い夫婦の同居に導くための話し合いの手続などと言われたりします。
 しかし、この説明だけでは漠然としていて夫婦同居調停のイメージを掴むことは難しいと思いますので、できる限り具体的に夫婦同居調停というものがどのようなものなのかをご説明します。

 

 

2.そもそもこの調停は何を目指す調停なのか?


 通常この調停を起こす場合、ご夫婦の一方が急に別居を開始してしまったという場合に、夫婦の同居義務(民法752条)の遵守を求めていくという手続になります。
 調停の席での話し合いが順調に進めば、夫婦の行き違いを調整し、夫婦・家族同居に戻すことを目標にした手続にはなります。

 

 ただ、こちらとしては夫婦同居を求めて調停を起こしても、相手が頑なに夫婦関係の継続を拒否する姿勢の場合、話し合いが決裂してしまうリスクはあります。

 

 

3.夫婦円満調停との違いは?


 私は、夫婦同居調停のことを聞かれた場合には、夫婦円満調停を、より強力にした調停ですよ、と説明することが多いのですが、大きな違いは以下の3点になります。

①夫婦円満調停だと、ひとまず当面は別居(すぐに同居までは求めない)という選択肢もあるが、夫婦同居調停はあくまで同居を求める手続きである

②相手の「同居義務違反」をより際立たせた手続である

③調停が不成立になった場合には、審判という手続きに移行する

 

 以下詳しく解説していきます。

(1)あくまで同居を求める手続きである

 夫婦関係円満調停ですと、相手の意向を考慮して、一旦暫くは別居状態を続けるという形の解決も選択肢の一つではあります。

 しかし、夫婦同居調停は、あくまで同居を求めていく調停なので、暫く別居ということは基本的に視野に入れていません。

 

(2)同居義務違反を際立たせている

 同居調停は、夫婦の間に同居義務があることを前提として、その同居義務を守らせようとするものですから、夫婦円満調停以上に「同居義務違反」を際立たせた手続と言えます。

 

(3)調停不成立になると審判手続きに移行する

 夫婦円満調停は話し合いが決裂すると、調停手続きは終了してしまい、「調停がなかった時の状態」に戻ります。

 これに対して、夫婦同居調停は、話し合いが決裂すると、調停手続きは審判手続きに移行し、裁判官が結論を出してくれます。

 

(4)弁護士としては、同居調停はあまりオススメしない

 前述の通り、同居調停は、結論を「同居一本」に絞っているため、あなたとしても強く同居を求める姿勢だという決意を示すことはできます。

 ただ、同居調停は、元々、相手の同居義務違反を「責める」ことを前提にしていますので、そのことで相手の心情を害するリスクがあります。

 また、相手が悪質な背信行為に及んでいるような場合は別ですが、そうでない場合、同居調停が審判移行しても、裁判官が「同居せよ」という結論を出すことは基本的にありません(そのため、審判移行前に裁判官の方から「調停を取り下げて欲しい」と打診されるのが一般的です)。

 

 

4.調停を申し立てる前にすべきこと


(1)相手に事前に連絡を取る
 いきなり調停を起こしますと、裁判所からの封書が来て相手は驚いてしまうと思います。そのため、相手には最低1回は事前に夫婦同居調停を起こす旨の連絡をしておいた方が良いと思います。
 このような事前連絡を行うことによって、相手が話し合いに応じてくる可能性もありますので、極力事前に連絡をしておいて下さい。

 

(2)調停申し立てのタイミングを探る
 前述のような事前連絡をしたところ、相手が交渉の席についてくれるようであれば、一定期間交渉での解決をトライしてみたほうが良いと思います。「もうすでに調停を申し立てる準備をしてしまったので申し立ててしまう」といった心構えではなく、話し合いの余地があるなら、極力話し合いで解決できるよう努めたほうが良いと思います。
 夫婦同居を目指すのであれば、今後もご夫婦間の直接のコミュニケーションは非常に重要になりますので、そのための準備という視点からも、直接の話し合いに重点を置いた方が良いでしょう。

 

 

5.調停委員ってどんな人?


 夫婦同居調停は、裁判官1名と調停委員2名(男性1名、女性1名)の合計3名が間に入って執り行われます。と言っても、裁判官は、同じ時間帯に複数の事件を担当していますので、実際に調停室で直接話をするのは基本的に調停委員2名と言うことになります。

では、この調停委員というのはどういう人なのかと言うことですが、原則として40歳以上70歳未満の人で、社会生活上の豊富な知識経験や専門的知識を有する裁判所職員になります。弁護士、司法書士、鑑定士、大学教授、裁判所書記官OBや上場会社の重役OBなどが調停委員になるなどしています。

 

 

6.夫婦同居調停ってどこで行うの?


 夫婦同居調停は家庭裁判所の建物内の一室で行われます。調停委員に、こちらの自宅などに出向いてもらって話し合いをするということはできません。

 裁判所と聞くと、テレビのドラマなどで映し出される裁判所の法廷をイメージする人も多いのですが、調停が行われるのは一般的な法廷ではなく、イメージとしては会議室のような場所で行われます。
 会議室と言っても何十人も座れるような広い会議室ではなく、6人掛け(いわゆる誕生日席2席を加えると8名が座れる程度)のテーブルが入って多少余裕がある程度の部屋とイメージしていただければ分かりやすいと思います。

 

 

7.夫婦同居調停って何時行うの?


 調停が開催される期日は完全事前予約制なので、予め日時を決定しておき、その日に裁判所に足を運ぶという方式になります。
 調停が行われるのは平日の日中ということになりますので、土日祝日や夜間に調停を行うことはできません。そのため、平日お仕事をされている方は、調停の日はお仕事を休むか早退するなどして出席することになります。

 この調停期日は一方的に裁判所から決められることはなく、基本的にはご本人の都合を聞いて日時が決定されます(但し、第1回調停期日については、相手方の都合は聞かずに日時が決定されます)。

 ただ、担当調停委員によって担当曜日が決まっているのが一般的ですので、その曜日の中から日時を選択するという形式が一般的です。つまり、担当曜日が月曜日と木曜日というように決まっているという場合、月曜日か木曜日の中から期日を選択して行くことになります(逆に言うと水曜日を希望しても水曜日に調停を開催することは難しいということになります)。

 

 

8.1回の調停はどのくらいの時間がかかるの?


 1回の調停は2時間程度で終わります。ただ、話し合いの状況に応じて2時間よりも長くなったり短くなったりすることもありますので、2時間というのは一つの目安だと考えて下さい。

 

 

9.当日の調停の流れは?


 調停の流れは裁判所や調停委員によって差があるので画一的ではないのですが、一般的には以下のような流れで進むケースが多いです。

①ご夫婦はそれぞれ別々の待合室で待機
        ↓
②調停委員に事件番号(またはお名前)を呼ばれるので、調停委員の案内で調停室に入室
        ↓
③夫婦双方が揃った調停室にて調停委員から調停手続の概要を説明(第2回目の場合、前回の調停での話し合いのおさらい及びその日の調停での目標等の確認)
※但し、こちらから夫婦で顔を合わせると冷静な話し合いが難しいと事前に伝えておきますと、夫婦同席での手続き説明ではなく、手続き説明は夫婦別々に行われます。(特に東京家庭裁判所では、ご夫婦別々とする形の方が一般的です)
        ↓
④申立人のみが調停室に残って調停委員と話し合い(30分程度が目安)(相手方は待合室で待機)
        ↓
⑤申立人が調停室を退室し、入れ替わりで相手方が調停室に入室、相手方のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(申立人は待合室で待機)
        ↓
⑥相手方が調停室を退室し、入れ替わりで申立人が調停室に入室、申立人のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(相手方は待合室で待機)
        ↓
⑦申立人が調停室を退室し、入れ替わりで相手方が調停室に入室、相手方のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(申立人は待合室で待機)
        ↓
⑧最後に次回期日までの宿題の確認及び次回期日の日程調整をしたうえで、その日の調停は終了。

 

 

10.調停室内に入れるのは誰?


 よく自分一人で調停室に入っても上手に話ができるか不安があるので、ご自身のお姉様やお母様も同席させて欲しいとおっしゃる方もいます。
 しかし、調停の手続は非公開の手続(御本人以外の方の傍聴などが認められていないということです)ですので御本人以外が入室することはできません。
 なお、弁護士に事件を依頼した場合には、弁護士も調停室に同席することができますので、その面では安心です。

 

 

11.調停が開催される頻度は?


 調停の期日の間隔は1か月程度になります。ただ、夏期や年末年始は調停を行わない時期がある関係で、この時期の調停の間隔は1か月以上空くことが多いです。

 

 

12.そもそも相手は調停に来るか?


 調停はあくまで裁判所を利用した話し合いの場になりますので、相手が法律的な出席義務を課されることはありません。
そうすると、相手が欠席するのではないかと不安に思われる方もいますが、家庭裁判所から封書が届きますので、相手も出席してくることの方が多いと思います。そのため、最初から「相手が出てこないかもしれない」と考えて調停を起こさないのではなく、相手も来る可能性が高いものとして調停は活用して行ければと思います。

 

 

13.調停が成立した場合の拘束力は?


 よく「調停が成立すると判決と同様の拘束力がある」と言われたりします。
 ただ、これは調停の内容次第です。

 例えば、相手に金銭を支払わせるという内容の調停調書には、強制力がありますが、「今後互いを尊重し、コミュニケーションを絶やさず円満な夫婦関係を築くことができるように努力する」と言った条項は、ある意味精神論を謳った条項に過ぎず、この内容に強制力を認めることはできません。 そのため、夫婦同居調停のゴールそのものに強制力はないことになってしまいます。

 強制力とは「相手が反対しても無理矢理実行させる」という効力になりますが、国家権力が相手を無理矢理自宅に連れ戻したり、夫として理想的な行動や言動を強要することは人権上問題になりますので、認められないのです。

 

 

14.まとめ


・夫婦同居調停は、夫婦同居を目指す手続である。
・夫婦同居調停は、夫婦円満調停を強力にした手続と捉えると理解しやすい

・弁護士としては、夫婦同居調停はあまりオススメしない

・調停委員は40歳以上70歳以下の学識経験者等が就任する。
・夫婦同居調停は、裁判所建物の中の会議室のような場所で行われる。
・調停は平日の午前または日中に行われる。
・1回の調停は合計2時間程度で終わる。
・2時間の調停では最初に手続の説明、その後交互に調停委員が本人から話を聞くなどし、最後に次回までの宿題等の確認・次回期日の設定を行うという手順で進むことが多い。
・調停室には本人しか入れない(弁護士が就いている場合は弁護士も入れる)
・調停は1か月に1回程度の頻度で開催される。
・相手は調停の席に出席する義務はないが、大体の人は出席してくることが多い。
・調停が成立した場合には判決と同じ効力が認められることもあるが、内容次第だし、夫婦同居調停の内容については強制力が認められない条項の方が多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に離婚したくない(39)】相手の方が有責なのにひどくないですか?

2024.12.09更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避のために尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
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1.「有責」とは?


 離婚問題における「有責」とは、婚姻関係破綻の原因となるような背信行為をしたことを意味します。

 私のところにご相談に来られる方の中には、「確かに口喧嘩になることは多かったけれども、いつも妻の方が挑発してきて口喧嘩になっていたので、妻の方が『有責配偶者』だと思います」とか、「お互い口をきかなくなって2年ほどが経ちますが、元はと言えば、夫がこちらを無視してきたことから始まったことなので、夫の方が悪いと思います」といったお話をなさることも多いです。

 ただ、前述の「有責」とは、「どちらかというと妻・夫の方が悪い」と言うだけでは不十分で、例えば、相手が浮気をしたとか、こちらに暴力をふるってきて怪我をさせられたといったような「背信行為」と言えるような事情があることを意味します。

 

 

2.まずは証拠の確認


 前述のように相手が有責と言えるためには、単に「どちらかというと相手の方が悪い」というのでは不十分で、浮気をしたとか暴力をふるってこちらに怪我をさせたというような重大な出来事が必要になります。

 ただ、このことに関して、裏付け証拠がないと、相手は、浮気や暴力を否定してくることが多いです。

 そのため、まずは、相手に有責性を突き付けられるだけの証拠がどのくらいあるのかを精査する作業が必要になります。ご自分では「十分な証拠があると言えるか分からない」という場合には、証拠を持参して弁護士に相談してみると、見込みが立てられると思います。

 なお、証拠の確認をしてみて、十分な証拠がないという場合には、残念ですが、あまり相手の有責性をクローズアップしない方が良いことが多いです。

 以下は、相手の有責性についての証拠があることを前提として解説していきます。

 

 

3.攻め方は大きく二つの方向性がある


 相手の有責性の証拠がある場合、攻め方には大きく二つの方向性があります。

 具体的には、相手の有責行為をしっかりと追及して責めていく攻め方と、自分にも至らないところはあったので、そこを反省するという攻め方の二つになります。

 以下で詳しく解説していきます。

 

(1)【攻め方①】相手の有責行為をしっかりと追及していく

 この攻め方は、要するに「悪いことをした方の人間が離婚したいなんて言うのは虫が良すぎる」とか「そんなに世の中は甘くないから、そんな身勝手なことは認めない」というような形で、相手を攻めて、離婚を防止するという進め方です。

 あなたは被害者の側なのですから、相手を攻めたいと思うのは当然の感情だと思いますので、そのような心情をストレートに反映した攻め方と言えます。

 

(2)【攻め方②】自分としても反省すべき点は反省していく

 前述の攻め方は、相手の方が悪いことをしているのですから、当然の進め方と言えばそうなのですが、違う視点で考えると、夫婦喧嘩になってしまうだけで、夫婦関係が修復に向かうのかというと難しいかもしれません。

 そのため、あなた自身にも一定の落ち度があったという場合に、そのことを反省しているといったことを伝えて、あくまで関係修復を目指すという攻め方が二つ目の攻め方になります。

 

(3)どちらの攻め方の方が良いか?

 結論から言いますと、どちらも一長一短ですので、以下のような要素も総合してあなた自身で決めてもらうしかありません。

①相手が普段から全く反省していないような場合

 そのような場合には、「攻め方①」の方が良いことが多いです。「攻め方②」の攻め方をしますと、相手は余計に図に乗ってしまい、仮に夫婦関係が修復したとしても、あなたは縮こまって生活しなければならず、それがあなたの幸せにつながるとは思えないからです。

 

②相手が普段はこのようなことはしない場合

 相手が普段はこのようなことはしないというような場合には、あまりそのことを責め立てると、相手はこちらへの不信感を強めかねません。そのため、「攻め方②」の方が良いケースが多いかと思います。

 

③あなた自身の「落ち度」の内容や程度にもよる

 例えば、最近夫が浮気をしたとしても、実は、7年ほど前にあなたの方が浮気をしたことがあって、その時はあなたが謝って旦那に許してもらったというような場合には、直近の夫の浮気ばかりを責め立てて良いのか、という問題があろうかと思います。

 他方、夫が言うように多少家事に不行き届きがあったとは言っても、暴力をふるわれるような落ち度ではないというような場合には、相手の暴力をしっかりと追及した方が良いかと思われます。

 

④お子さんの様子を考慮すべき場合もある

 例えば不倫といった問題は、お子さんの年齢からすると、あまり直接お子さんに伝えない方が良いという場合もあります(お子さんの健全な成長の妨げになってしまう場合も多いと思います)。

 そうしますと、お子さんにとっては全く事情が分からないところで、父親又は母親が出て行ってしまったということで混乱してしまっているというような場合もあると思います。

 そのような場合には、相手の有責行為をしっかりと責め立てて短期決戦を仕掛けるという場合もあり得ますし、逆に、相手を余計に刺激しないようにと言うことで、慎重に進めるという場合もあり得ると思います。

 

 以上は、今後の攻め方の参考事情でして、最終的には、「あなたがどうしたいのか」というお気持ちを一番大事にして進め方を決めた方が良いと思います。

 

 

4.相手が不倫をしている場合で、不倫相手が分かっている場合


 夫の不倫相手の女性、もしくは、妻の不倫相手の男性が分かっている場合、その「不倫相手」を相手に慰謝料請求などのアクションを起こす場合もあります。

 この方法がうまく行けば、夫または妻も不倫相手との関係が切れて夫婦関係が元に戻るということもあり得ます。

 ただ、この方法は余計に相手の反発を招いて夫婦関係が余計に悪化するというパターンもありますので、慎重に検討した方が良いことが多いです。

 

 

5.まとめ


・有責性とは、婚姻関係破綻の原因となるような背信行為をしたことを意味する。そのため、夫婦のどちらかというと相手の方が悪い、というようなケースは含まない。

・相手の有責を主張する場合、その裏付け証拠がどの程度あるのかをしっかりと確認する必要がある。

・有責の証拠がある場合の攻め方は、相手の有責行為をしっかりと追及していく攻め方と、そうではなく、あなた自身の反省点を反省していくという攻め方の大きく二つの攻め方がある。

・どちらの攻め方に寄るかは、最終的にはあなたの心情を持って決めるしかない

・不倫相手が誰なのか分かっている場合には、その不倫相手への慰謝料請求からスタートする場合もある。

 

 

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【絶対に離婚したくない(38)】どうしてお互いの言い分がこんなにも食い違うのでしょうか?

2024.12.09更新

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1.離婚で争っている場合には、言い分が食い違うケースは非常に多い


 相手の弁護士の書面や離婚調停での相手の言い分など、離婚したい理由が示される場面はいくつかありますが、あなたの認識と大きく食い違っていることも多いです。

 実際に起きた過去の事実は同じなのに、夫婦の間でこれだけ言い分が食い違うのも奇異な話なのですが、実際に離婚調停などでは、「言い分が全く正反対」ということも多々あります。

 あなたとしては、「相手が嘘ばかりを言っている」と感じる事でしょうが、このように言い分が全く食い違うことにも理由や経緯があります。

 以下では、どうしてこのような言い分の食い違いが生じるのかについて、詳しく解説していきます。

 

 

2.相手の言い分が事実と異なる原因

 実際に私が担当した事件で、どうして言い分がここまで食い違うのか、その理由を探ってみましたので、詳しく解説していきます。

 

(1)【食い違う理由①】特に離婚したい理由に特化して言い分をまとめるから

 相手は離婚したい以上、離婚したい理由だけを述べて、離婚しなくても良い理由は一切述べません。そのため、例え夫婦生活の9割がた円満でも、残りの険悪なときの状況や場面、言動のみを切り取って、あの時こういった、あの時こうされた、という形で言い分をまとめてきますので、実態とは印象が大きく異なる言い分になるのです。

 

(2)【食い違う理由②】経緯や状況が異なっている

 最も分かりやすい例が、実際には夫婦喧嘩での言い合いなのに、相手は、自分の言葉を全てきり捨てて、あなたの酷い発言だけをピックアップして主張してくるケースです。

 夫婦ですので、時に口喧嘩になることもあると思いますし、その時には、きれいな言葉を発することなど難しいと思います。

 ただ、実際には売り言葉に買い言葉なのに、相手が、「自分がこう言われた」という言われた言葉だけを取り上げたらどうでしょうか。当然あなたの一方的な暴言のように捉えられてしまいます。

 これは極端な例ですが、これ以外にも、実際の経緯やシチュエーションが全く異なるということもあります。

 このようなことでお互いの言い分が全く異なるというケースもあります。

 

(3)【食い違う理由③】色々と調べるうちに記憶が混同してしまっている

 今は、インターネットで必要な情報を簡単に検索できる時代です。

 そのため、似たような境遇で困った経験がある人がいないかとか、似たような言動で苦しんできた人がいないかということで、インターネット上で検索すると様々な情報に接することが可能です。

 このように色々と調べている中で、「そういえば、私もこのように言われたことがあるかも」とか「よく思い出してみるとこのような発言に苦しめられていた気がする」などと記憶が混同して行ってしまうこともあるようです。

 

(4)【食い違う理由④】相手弁護士の表現方法の問題

 相手が弁護士を雇っている場合、離婚理由などについても、相手の弁護士が書面などをまとめて主張してきます。

 そうしますと、弁護士は、有利に立てるような事情などをピックアップ、強調して主張してきますので、実態と異なる書面が出来上がっていくというケースも多いです。

 例えば、何年も前の出来事とか、もうかなり前に夫婦の間では解決している問題であっても、それが、離婚にあたって有利になるような事情であれば、強調して主張してくるのです。

 

(5)【食い違う理由⑤】相手は離婚するために必死なので、一定範囲で虚偽や誇張を含んでしまう。

 相手は離婚したいという思いがあって弁護士を雇ったり、離婚調停を起こしているわけですから、有利に離婚を勧めようという心理が強く働きます。

 そのような中で、実際の過去の事実よりもオーバーに表現したり、過去の実際の事実に関連する事情などとして虚偽を織り交ぜてくるということも往々にしてあります。

 

 

3.嘘をついても罰せられないのか?


 離婚調停で問題になるのは、これまでの夫婦の関係性や出来事のことですから、相手が言っていることが事実なのか虚偽なのかは、あなた自身がよく分かっているということになります。

 そのため、相手の主張を見て、「こんなに嘘ばっかり言って良いんですか?」「何か罰せられたりしないんですか?」というご質問を受けることも多いです。

 しかしながら、法律上、離婚紛争中に相手が虚偽を述べたことをもって処罰するような規定等はありませんので、「処罰する法律はないんです」というご回答になります。

 そもそも、あなたの記憶としては、相手の言っていることが「全くの嘘だ」という場合でも、それを証明することは難しいことが多いです(それこそ録音でもしておかないと証明ができない)。

 

 

4.それでは「言ったもん勝ち」にならないか?


 上記の解説をご覧になった方の中には「それでは言ったもん勝ちじゃないのか?」とか「嘘をついた方が得をするようなもので、おかしくないか?」とお感じになったかもしれません。

 実際の離婚調停と離婚裁判でどのように取り扱われるのかについて以下で解説していきます。

 

(1)離婚調停の場合

 まず、離婚調停の場合、調停委員も、両当事者の意見が食い違うというケースをかなりの数扱っていますので、どちらが言っていることが正しいと断定的に決め付けるようなことは基本的にしません。

 そのため、相手が様々な主張をしても、調停委員はそれを鵜呑みにはしません。

 ただ、相手から裏付け証拠が提出された場合には、調停委員は、裏付け証拠の範囲で相手方の言い分を認めるということはあります。

 

(2)離婚裁判の場合

 離婚裁判の場合、より一層、裏付け証拠の有無、内容が重要視されます。

 何の裏付けもなく相手が主張していたとしても、裁判官は、その内容を信用することは基本的にありません。

 そのため、私の方からも、「離婚裁判は裏付け勝負になりますよ」とお話することが多いです。

 

 

5.安易な方針転換は禁物である


 もちろん、私は、あなたが夫婦関係の修復を希望する限り、全力でそれを応援します。

 ただ、相手が嘘ばかりついている様子を見て、「こんなことならもう離婚したい」という考えが頭をよぎってしまう方もいらっしゃいます。

 今後のことは、あなたの人生にとってとても大切な決断になりますので、もし多少離婚が頭をよぎったとしても、離婚に切り替えるかどうかは慎重に検討した方が良いと思います。

 

 

6.まとめ


・お互いの言い分が食い違う原因としては以下のようなものが考えられる。

  • 特に離婚したい理由に特化して事情をまとめているため
  • 経緯や状況が異なっている
  • 色々と調べているうちに記憶が混同してしまっている
  • 相手が雇った弁護士の表現方法の問題である
  • 離婚するために必死なので虚偽や誇張が含まれる

・調停などで虚偽を述べても、そのことを罰する法律はない

・調停でも裁判でも、裁判所側は相手の言い分をそのまま鵜呑みにはしないため「言ったもん勝ち」にはならない。

 

 

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