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突如調停の相手方にされてしまった方へ-【調停テクニック11】面会交流への力のいれ具合

2020.08.17更新

弁護士秦 

こんにちは、東京・日本橋(神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。)の弁護士秦(はた)です。>「理不尽な離婚に対してNO!」旦那様側の夫婦関係総合サイトはこちら<になります。

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1.面会交流のトピックスの重み


 

 例えば、奥様が突如お子様を連れて別居を開始し、お子様と自由に会うこともできなくなったとした場合、あなたとしては今すぐにでもお子様の元気な姿を確認したいと思うかもしれません。

 このようにあなたにとってお子様のことが非常に大事だとしても、奥様が離婚の調停を起こしたようなケースでは、面会交流は離婚の一つの条件としてしか議論されなくなってしまいます。

 他方で、面会交流の議論にばかり時間を割いてしまうと離婚するかどうかという問題の議論が疎かになりかねません。

 そこで、今回は、あなたが離婚に応じても良いというケースと離婚には応じられないというケースで場合分けした上で、面会交流の問題への取り組み方について解説します。

 

 

2.離婚に応じる意向の場合


 

(1)まずは離婚に応じて良いか慎重に検討すること

 まず、離婚に応じるかどうかはあなたの人生にとっても大変大事な話題ですので、離婚に応じて良いかはじっくりと検討してみて下さい。

 このようにじっくり検討してみた結果、離婚に応じても良いという場合で、お子様と定期的にしっかりと会っていきたいという場合には、面会交流の問題については早急に議論の対象とした上で協議を行っていくべきです。

 

(2)こちらから面会交流の調停を起こす

 離婚の調停がスタートしても、まずは、奥様の生活費である婚姻費用の議論は避けられませんし、離婚に関係して親権や養育費、財産分与等の他の関連する問題の整理も必要になります。

 そのため、こちらが離婚に応じて良いとしても、すぐにお子様に会えるかどうかは別問題です。

 

 もちろん相手が当初から面会交流に応じる姿勢の場合には敢えて面会交流調停を申し立てるメリットは大きくないかもしれませんが、相手が拒否姿勢の場合には、早急に面会交流調停を起こすことを推奨しています。

 このように調停を起こすと、調停手続の中に「面会交流」という大きなテーマを打ち立てることができますので、今後の調停の流れに大きな影響を与えます。また、面会交流調停を起こすと、当初から調査官が調停手続に参加してくれることも多く、調査官が面会交流実現のために奥様を説得してくれることもあります。

 

(3)面会交流しなくて良いから養育費を払わないと言うことは難しい

 たまに私のところにご相談に来られる方の中には、「今後向こうにも新しい生活があるだろうから、子供とは会わなくて良いので、養育費も支払わない」とおっしゃる方もいます。

 しかし、例え離婚しても、父子関係がなくなるわけではありませんから、養育費を払う責任を免れることは難しいです。また、養育費の問題と面会交流の問題は別問題ですので、会わなくて良いから払わなくて良いと言うことにはなりません。

 

 

3.夫婦円満を目指す場合(離婚に応じない場合)


 

 夫婦円満を目指すケースでも、面会交流を強く希望する場合には、面会交流調停を起こすことを私は推奨しています。

 但し、夫婦円満を最終ゴールとする場合には一定の配慮が必要です。

 

(1)【配慮1】奥様を置き去りにしないこと

 お子様に会いたいという気持ちが逸ることは致し方ないと思いますが、そのことばかりを話題にしてしまいますと奥様が置き去りになってしまいます。そうしますと、当然、奥様からも、夫婦円満の真剣度を疑われることになってしまいます。

 そのため、まずは、奥様と子供達が自宅に戻ってきてもらうこと、元の生活に戻ってきてもらうことを強く希望していることをしっかりと伝え、奥様が今すぐ戻ることが難しいという場合には、まずお子様だけでも会わせて欲しいという伝え方をするのがベターです。

 要するに、夫婦円満を第一目標にしていると言うことを言葉でしっかりと調停委員や奥様に向けて表明しておくことが重要です。

 

(2)【配慮2】調停を起こす前に奥様側の意向・事情を確認しておく

 こちらから面会交流調停を起こす場合には、事前に奥様側の意向を確認した方が望ましいのは当然ですが、そのことに加え、仮に今会わせたくないという場合には、会わせたくない理由も合わせて確認しておくのがベターです。

 そもそも、先方が面会交流について拒否姿勢ではない場合、敢えてこちらから調停を起こす必要性は薄まりますし、また、いきなり調停を起こすと相手も反発してくる危険性もありますので、これらの確認をしておいた方が良いです。

 

(3)【配慮3】面会交流頻度

 ケースによっては毎週末面会交流するというケースもなくはないのですが、限られた例外的なケースです。一般的には面会交流頻度は月1回程度というのがオーソドックスですので、当初はこれ以上の頻回を求めない方が、相手の生活に配慮している姿勢を示すことができて良いことが多いです。

 もちろん、奥様によっては、お子様をこちらに預ける方が自由な時間ができて都合がよいと考える方もいますので、そのような場合には、出来る限り面会交流に応じた方が良いと言うこともあります。

 

 

4.まとめ


・離婚に応じるかどうかを問わず、離婚調停を申し立てられているケースではこちらも面会交流調停を起こした方が良いケースが多い。

・但し、夫婦円満を目指す場合には、以下の点に配慮した方が良い。

 1)夫婦円満が第一目標であることをしっかりと調停の場で示すこと

 2)事前に相手の意向をしっかりと確認すること

 3)あまり頻回を求めないこと

 

 

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