弁護士ブログ

「うちの場合、財産分与は預金だけだと思います」の落とし穴

2016.03.21更新

弁護士秦

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.財産分与って何?     .

 

財産分与という用語は普段の生活ではあまり聞き慣れないと思います。この用語は、いくつかの性質があるとされていますが、中心的な意味合いは、「婚姻中の夫婦共同財産の清算を求める権利」と言えます。

 

ご夫婦で共同生活を送っている場合でも、通常は、旦那様と奥様のいずれかが家計の管理をされることが多いので、いずれかの財産が多くなります。

例えば、旦那様が家賃や生活費だけを奥様に手渡し、奥様が支払いをしていたという場合には、残りの給料は旦那様の預金に貯蓄されてゆくことになりますし、逆に旦那様がお小遣い制という場合には、給料の大半は奥様の預金に貯蓄されてゆくことになります。

 

ただ、旦那様が離婚時に相当の貯蓄をしている反面、奥様の貯蓄はほとんどないという場合、そのまま離婚しますと奥様は今後の生活に困ってしまいますし、何より、旦那様は奥様の内助の功があるからこそ安心して外で働けるという面がありますので、何の清算もしないというのは不公平とも言えます。

このような不公平を解消するものが財産分与になります。

 

 

2.財産分与の対象財産    .

 

上記のように婚姻期間中に取得した財産は通常財産分与の対象になりますが、「婚姻期間中に取得した財産」と言われても抽象的なため分かりにくいと思います。

よくご相談に来られた方の中には「うちは、自宅も持ち家ではないし、車も持っていませんので、分けるのは預金だけだと思います」とおっしゃる方もいます。

 

しかし、本当にそうでしょうか。

 

①生命保険等の保険

財産分与の対象財産でよく見落とされがちなのが保険になります。生命保険などは旦那様にもしものことがあった時に保険金が下りるものだと誤解されている方が多いですが、掛け捨ての保険ではない場合、その保険は財産分与の対象になります。

 

なお、「保険が財産分与の対象になる」というと、「保険を今すぐ解約しなければいけないんですか?」とご質問を受けることがありますが、そうではありません。

 

別居の時点での解約返戻金(「かいやくへんれいきん」と読みます)の金額を算出し、その金額を財産分与の対象として加算して計算することになります。

その保険を解約するか解約しないかは、財産分与の分け方の問題になりますので、預金などでカバーできる場合、保険を解約する必要はありません。

 

なお、お子様にかける学資保険についても厳密には財産分与の対象になりますが、お子様のための蓄えと言うことで敢えて財産分与の対象から外すこともありますので、交渉の進展具合に応じて決定して行くことが多いです。

 

②退職金

退職金は旦那様が退職して初めて支給されるものになるため、見落とされることが多い財産になります。

 

定年退職して退職金が支払われた後でなければ財産分与の対象にはならないと誤解されている方が多いようですが、退職金が支払われる前であっても定年間近といった場合には財産分与の対象になります。

逆に言いますと、退職がある程度近くなった時点でなければ、退職金は財産分与の対象になりませんので、注意が必要です。

 

例えば、まだ40歳代で、定年退職まで20年近くあるという場合には、退職金が支給されるのか不確定なので財産分与の対象になりません。

 

③社内積立

また、これも見落とさせることが多い財産の一つなのですが、社内積立や従業員持株会といったものも財産分与の対象になります。

 

これらは通常月々の給料から積立額等を差し引いていますので、給料明細書を見れば、積立があるのかどうかが分かります。

このような積立のうち婚姻期間中に積み立てられた額は、財産分与の対象になります。

 

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

損をしない財産分与の心構え

2016.03.21更新

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1.財産分与って何?      .

 

財産分与という用語は普段の生活ではあまり聞き慣れないと思います。この用語は、いくつかの性質があるとされていますが、中心的な意味合いは、「婚姻中の夫婦共同財産の清算を求める権利」と言えます。

 

ご夫婦で共同生活を送っている場合でも、通常は、旦那様と奥様のいずれかが家計の管理をされることが多いので、いずれかの財産が多くなります。

 

例えば、旦那様が家賃や生活費だけを奥様に手渡し、奥様が支払いをしていたという場合には、残りの給料は旦那様の預金に貯蓄されてゆくことになりますし、逆に旦那様がお小遣い制という場合には、給料の大半は奥様の預金に貯蓄されてゆくことになります。

 

ただ、旦那様が離婚時に相当の貯蓄をしている反面、奥様の貯蓄はほとんどないという場合、そのまま離婚しますと奥様は今後の生活に困ってしまいますし、何より、旦那様は奥様の内助の功があるからこそ安心して外で働けるという面がありますので、何の清算もしないというのは不公平とも言えます。

 このような不公平を解消するものが財産分与になります。

 

 

2.損をしない財産分与の心構え

 

損をしない財産分与の心構えとして一番大事なのは、「いざ離婚の場面になった場合、相手が財産を隠す危険性がある」という認識を持つことです。

 

離婚の場面になりますと、ご夫婦お互いに夫婦生活での不満を相手にぶつけることになりますので、お互いに良い感情を持っていません。そうしますと、なるべく相手に渡すお金を少なくするべく、財産をできる限り見付からないようにするということが起こりうるのです。

 

つまり、いざ離婚の話し合いになった際、「うちの旦那は株をやっているから株式をもっているはずだ」とか「預金通帳にそれなりの蓄えをしているはずだ」と言いましても、相手から、「株は別居の1年前からやっていない」だとか「預金は会社の接待で使ってしまって残っていない」と言われてしまう危険性があると言うことです。

このように相手が言い逃れしてきた場合に、こちらが何も具体的な話をできませんと、交渉はストップしてしまいます。

 

 

3.どのような点に注意をしていればよいのか。

 

普段の生活で心がけて欲しいのは、相手に宛てて届く郵便物の把握になります。

なお、郵便物は相手宛の郵便になりますので、決して勝手に開封しないようにご注意下さい。封筒の外観だけでも銀行名・支店名等は把握できます。

 

具体的にお話ししますと、それなりの金額の預金を持っている場合には、その銀行から「定期預金に切り替えてはどうか」だとか「投資運用の相談に乗ります」といった形の勧誘の封書が届くことが多いです。そのため、その様な封書が届いていれば、その銀行のその支店に預金通帳をもっていると言うことになります(なお、預金については「○○銀行」という情報だけではなく「○○銀行○○支店」という情報まで把握しておく必要があります)。

 

また、株式投資などを行っている場合には、定期的に株取引の取引報告書が証券会社から届きますので、どこの証券会社で株式取引を行っているかを把握することができます。

 

 

4.相手からの「私は蓄えなんかない」という言葉を鵜呑みにしないこと

 

特に離婚の本格的な紛争に発展している場合、離婚の際の金銭負担を軽くするためか「私にはほとんど蓄えはありません」と言ってくる場合があります。

 

ただ、普段の生活の中で少ないかもしれませんが蓄えがゼロと言うことはほとんどないと思います。

 

そのため、仮に相手が普段から「私にはほとんど蓄えはない」と話していたとしても、キチンと預金通帳を確認するなどして、どの程度の残高があるのか把握しておく必要があります。

 

 

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不倫慰謝料請求の3つの注意ポイント

2016.03.17更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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旦那様の不倫に直面した時、初めはショックで何も考えられない、ということも多いと思います。気持ちを建て直して、まず考えなければいけないのは、旦那様と離婚するかどうかの問題だと思います。

 

それでは、離婚を決意した場合、旦那様のしたことに対して何もしないということは到底許せないと思いますが、慰謝料請求する場合、どのような注意ポイントがあるのでしょうか。

 

特に弁護士に依頼するかどうかは悩みどころだと思いますので、以下のような事情も参考にして弁護士に依頼するかどうかを検討していただければと思います。

 

 

 

1.不倫の証拠


 

 

一つめの注意ポイントは不倫の証拠の有無になります。

 

不倫とは他の女性と肉体関係を持つことを意味しますので、「デートをしているところを目撃した」とか「手をつないでいるところを目撃した」というだけでは十分とは言えません。

 

また、旦那様と話をして不倫を認めたとしても、ICレコーダー等で録音しておかないと、後から旦那様が発言を翻す危険性もあります。

 

そのため、旦那様の不倫の証拠としてどのようなものがあるのか、その証拠がどの程度客観的なものなのかについては慎重に検討する必要があります。

 

もちろん、私の方から旦那様宛に通知を送ったところ、旦那様が不倫を争わないというケースは相当数あるのですが、逆に、徹底的に争ってくるというケースもありますので、十分準備しておきたいところです。

 

 

 

2.相手の支払能力


 

 

二つめの注意ポイントは、相手の支払能力になります。

 

簡単に言いますと旦那様が十分な貯蓄をもっているか、または、キチンとした定職に就いているかの問題です(つまり、お金を支払う十分な能力があるかどうかの問題です)。

 

仮に、裁判で慰謝料の支払を命ずる判決が言い渡されましても、相手が無職で、ほとんど貯蓄もないようでしたら、金銭の支払いを受けることは難しくなります。

 

そのため、慰謝料請求にあたっては、旦那様の支払能力も見極める必要があります。

 

 

 

3.不倫相手を訴えるかどうか


 

 

この問題は大きく二つの問題を含んでいます。

 

具体的には、①不倫相手の住所などを調べられるのか、②不倫相手の住所などが分かっているとして不倫相手を巻き込むかの二つの問題です。

 

まず、一つめの問題ですが、弁護士の調査権限には限界も多いため、弁護士に相談すれば不倫相手の住所も調べてくれると考えないで頂いた方がよいと思います。もちろん、ご依頼がありましたら、調査を致しますが、不倫相手の住所を突き止められないと言うことも往々にしてあります。

 

次に、不倫相手まで巻き込むかという問題ですが、これは、旦那様への請求との兼ね合いで問題になります。

 

少し難しい話になりますが、不倫は、旦那様と不倫相手の共同加害行為と言うことになりますので、旦那様から慰謝料全額を回収した場合、不倫相手には慰謝料請求できないという関係にあります。

 

簡単に言いますと、慰謝料の金額が、200万円が妥当であるというケースの場合、旦那様が200万円を支払ってきた場合、不倫相手からは慰謝料をもらえないと言うことになります。

 

慰謝料200万円がだと言うという場合、旦那様から200万円プラス不倫相手から200万円の合計400万円もらえると誤解されている方もいらっしゃいますが、そうではなく、どちらかから200万円ということになります。

 

ですので、不倫相手に請求するのは、旦那様が支払いを渋っているだとか、不倫を認めていないといった場合が多いと思います。

 

ただ、お金の問題はさることながら、不倫相手の女性が何事もなく生活して行くことは許せないと思いますので、不倫相手の女性への制裁の意味も込めて、慰謝料を請求するというケースもあります。詳しくは弁護士秦までご相談いただければと思います。

 

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不倫慰謝料に相場ってあるの?

2016.03.17更新

弁護士秦

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円満な結婚生活を送っているつもりだったのに、配偶者が陰で不倫をしていたという場合には、大変な精神的ショックを受けると思います。不倫によってもう相手を信じることができなくなり、離婚に発展することも多くあります。その様な場合、不倫の問題は、慰謝料という形で金銭的に精算することになります。

 

 

 

1.不倫慰謝料に相場ってあるの?


 

不倫の問題は、慰謝料で精算するしかないと分かっていても、次に浮かぶ疑問は「一体いくらぐらい請求すれば良いんだろう?」という疑問だと思います。

 

慰謝料の金額がどのように決まるかは後で詳しく説明しますが、様々な事情が絡んできます。そのため、一概にいくらということは言いにくいのですが、私が取り扱った事件の慰謝料額を平均すると、200万円前後に近い数字になるのではないかと思います。

 

ただ、繰り返しの説明になりますが、慰謝料額は個別の事件によって大きく異なりますので「200万円は確実にもらえるのですね」とか「200万円しかもらえないのですか」とお考えにならないようにして下さい。私が扱った事件でも数十万円しか慰謝料を得られなかった事件もありますし、逆に400万円以上の慰謝料を得られた事件もあります。

 

 

 

2.慰謝料の金額はどのように決められるのか。


 

先ほどご説明しましたとおり、慰謝料の金額は「色々な事情」を考慮して決定されます。それでは、この「色々な事情」というのは具体的にどのような事情になるのでしょうか。

 

大きく分けますと、以下のような事情になります。

 

①不倫配偶者の悪質性

 

②被害配偶者が受けた精神的苦痛や肉体的苦痛

 

③婚姻期間の長さ

 

④不倫配偶者の収入

 

これだけではピンと来ないと思いますので、詳しくご説明致します。

 

 

①の不倫配偶者の悪質性の判断では、以下のような要素が考慮されます。

 

・不倫の発端(不倫配偶者側から不倫相手に積極的にアプローチしたのか等)

 

・不倫期間や頻度

 

・不倫相手の人数

 

・被害配偶者を裏切った回数(例えば、一度目の不倫発覚時に今後一切不倫をしない旨誓約したのに何度もその誓約に違反した等)

 

・不倫によって不倫相手に妊娠させたのかどうか

 

・不倫後の生活状況(不倫相手の自宅に入り浸りになるとか、不倫相手に生活費の大半を貢ぐようになったとか)

 

・不倫配偶者による関係修復の努力の有無(客観的証拠上不倫の事実が明らかなのに、不倫を否定し続けたり、不倫を認めたのに開き直って不倫相手と安定した生活を築く旨発言した場合などは慰謝料額は増額される傾向にあります)

 

 

②の被害配偶者の精神的苦痛や肉体的苦痛としては、例えば、うつ病その他の精神疾患を患うようになったとか、胃潰瘍になってしまったといった事情が、不倫と直接関係しているような場合には、慰謝料の増額要因になり得ます。

 

 

③の婚姻期間の長さは、入籍してからの期間が考慮され、原則として交際していた期間は考慮されません。

 

 

④不倫配偶者の収入は、源泉徴収票等が重要な判断資料になります。なお、たまに「旦那はお金を持っていないけれど、旦那の親は資産家だから、親からお金を取って欲しい」という相談を受けることがありますが、旦那様と親御様は別人格になりますので、法律的には親御様に対して金銭請求することはできません。

 

このように「色々な事情」が考慮されることが分かっていただけたかと思います。

 

自分がいくらの慰謝料を期待できるのかについては、先ほどのご説明を読んだだけでは、なかなか分かりにくいと思いますので、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。

 

 

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相手は不倫を認める?認めない?

2016.02.12更新

弁護士秦

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1.不倫の慰謝料請求     。

 

 平穏な夫婦生活を送っていたと思っていたのに、パートナーが不倫していることが発覚したという場合、大変なショックを受けると思います。

 

 その様な場合に、敢えて離婚という選択をせずに、パートナーの改心を信用するという選択しもあり得るかもしれません。

 

 他方で、パートナーを信用することができなくなり、離婚を決断することもあると思います。

 

 では、離婚の際に夫に慰謝料を請求する、不倫相手の女性に慰謝料請求をする場合、相手は不倫を自ら認めるのでしょうか。

 

 

2.相手への通知        。

 

 夫に対して離婚及び慰謝料を請求する場合でも、不倫女性に対して慰謝料を請求する場合でも、その様な請求を正式な書面で実施したという証拠を残しておく必要があります。

 そのため、弁護士が通知を送る場合には、通常、内容証明郵便という郵便方法で通知をします。

 

 なお、内容証明郵便には行数と文字数の制限がありますので、その内容証明郵便に不倫の証拠などは添付しません。

 

 従って、夫や不倫女性は、内容証明郵便を受け取っただけでは、こちらがどのような不倫の証拠をもっているのか分かりません。

 

 

3.相手は不倫を認める?認めない?

 

 それでは、その様な状態で相手は不倫を認めるのでしょうか。

 

 私が担当した事件の経験からしますと、不倫を認めるケースの方が、不倫を認めないケースよりも相対的に多いように感じます。

 

 これは、弁護士が通知を送ってきているので、十分な証拠が揃っていると考ているのか、または、不倫被害者の奥様のキャラクターとして言い逃れを許してくれそうもないと考えているのか、理由は定かではありません。

 

 ただ、残念なことに、旦那様が不倫を全く認めないというケースもかなりあるのが事実です。

 また、最近は、不倫を認めたけれども貞操観念が低下傾向にあるのではないかと思われるケースも増えてきております。そもそも、不倫がそんなに重大なことだという認識が低い方が、増えてきていると言うことです。

 先日、私の所にご相談に来られた女性の方も、旦那様が何度も不倫を繰り返していて苦しんでいらっしゃいましたが、その女性の方が「旦那は浮気が悪いことだときちんと自覚していないんですよ」とお話しされていましたが、その言葉が印象的でした。

 

 

4.不倫を認めるケースが相対的に多いと言っても安心は禁物

 

 先ほどご説明しましたとおり、弁護士が通知を送った場合、相手が不倫を認めるか認めないかというと、相対的に認めるケースの方が多いように感じますが、不倫を認めない方もかなりの数いらっしゃいますので、安心は禁物です。

 

 私が担当した事件でも、不倫の明確な証拠があるのに、不倫相手が一切不倫の事実を認めず、離婚裁判にまで発展し、離婚判決が出た後も控訴で争われたというケースもあります。

 

 このケースでは、離婚調停、裁判、控訴審と争われてしまったので、結論が出るまでに4年以上がかかってしまいました。

 

 

5.請求前の不倫の証拠集め   。

 

 上記のような苦い経験もありますので、不倫の通知を送る前に、不倫の証拠としてどのようなものがあるか、慰謝料の裁判を起こした場合に勝訴することができるかについて十分に検討するようにしています。

 

 特に、一旦弁護士が通知を送ってしまいますと、相手も身構えることが多いので、不倫の証拠を掴むことがより一層難しくなります。

 

 そのため、弁護士名で内容証明郵便を送る前に、きちんと不倫の証拠は集めておき、相手がどのように言ってきても反論できる準備は調えておく必要があります

 

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離婚後養育費請求の落とし穴(2)―その差押ちょっと待って

2016.02.05更新

 

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1.公正証書があるんだから…というのは誤解?

 

 離婚成立後5年や10年が経過し、これまで支払われていた養育費が急遽支払われなくなって、ご相談を受けることがあります。

 

 その様なご相談の際に相談者の方が、「私は、元夫を信用していなかったので、ちゃんと公正証書を作っています。これで元夫の財産を差し押さえられますので、早く養育費を回収して下さい」とおっしゃられることがあります。

 

 養育費の支払いがストップしている場合、ご相談者の方も元夫に対する不信感が増大しておりますので、速やかな回収を希望される方が多いのが実情です。

 それでは、直ぐに差押えに着手すれば、それで良いのでしょうか。

 

 

2.公正証書や離婚調停調書がある場合、すぐに差押えをしちゃえば良いんじゃないの?

 

 念のため確認ですが、差押えのためには、合意書を公正証書にしておくか、裁判所の離婚調停の調停調書(裁判所にて離婚調停が成立した場合に作成されます)が必要になります。(離婚協議書や合意書といった個人間の書面のみでは足りません)

 

 では、公正証書や離婚調停調書などがある場合、差押えをすればよいと簡単に割り切ってよいのでしょうか。

 

(1)預金差押えの場合

 

 まず、元夫の預金を差し押さえるためには、どの銀行のどの支店に預金口座があるのかを把握しておく必要があります。例えば、三菱東京UFJ銀行に口座があるというだけでは足らず、三菱東京UFJ銀行の中央支店に預金口座があるといった形で支店まで特定されている必要があります。

 

 また、預金口座の在処が分かっていても、差押えできるのは預金残高の範囲に限定されてしまいますので、残高があまり残っていない場合には、預金を差し押さえても、あまり成果を上げられないと言うこともあり得ます。

 

 さらに、一度預金差押えを実行すると、元夫も今後の預金差押えを警戒しますので、自身の預金にあまり残高を残さないように注意するでしょうから、何度も預金差押えを申し立てるというのは、あまり得策とは言えません。

 

(2)給料差押えの場合

 

 給料を差し押さえる場合にも、元夫の勤務先を把握しておく必要があります。

 

 ただ、元夫の勤務先が分かっても、給料のうち差押え可能な範囲は、半額までと決まっています(養育費以外の通常の債権の場合には4分の1までです)。従って、これまでの養育費の未払いが何十万円に上るという場合でも、給料の半額ずつから回収して行くことになります。

 

 また、給料を差し押さえると、元夫も職場に居づらくなり、その職場から辞職してしまうケースもありますので、その点も留意する必要があります。

 

 

3.まずは、内容証明郵便での働きかけからスタートするのがオーソドックス

 

 以上の通り、差押えにもデメリットがありますので、養育費請求のご依頼を受けた場合には、まずは、私が弁護士名で元夫に催促をするというのがオーソドックスです。

 ただし、弁護士名での通知が届いてしますと、元夫が余計に財産隠しを開始する危険性があるという場合には、差押えから着手することもありますが、上記の留意点に十分注意しながら進めて行くと言うことになります。

 

 

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離婚後養育費請求の落とし穴(1)―元夫の反論QA

2016.01.29更新

 

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1.養育費は支払われなくなったら泣き寝入り?

 

 離婚成立後5年や10年が経過し、これまで支払われていた養育費が急遽支払われなくなって、ご相談を受けることがあります。

 

 その様なご相談の際に相談者の方がおっしゃられるのが「もう分かれてからずいぶん経つので、自分から元夫に連絡を取りづらい」ということです。他方で、養育費の支払いがこのままストップしてしまうと生活が苦しいと言うことでご相談に来られます。

 

 もちろん、そのような場合には積極的に養育費を請求してゆくべきですが、養育費の請求には注意すべき点がいくつもあります。

 

 今回のブログでは、元夫から出やすい反論を中心に、養育費を請求して行くにあたっての落とし穴について解説致します。

 

 

2.養育費の金額はきちんと書面に残しておくこと

 

 離婚の際には、夫に離婚届にサインさせることに集中してしまい、養育費の金額については口頭で約束したものの、書面には残しそびれてしまうというケースもあります。

 

 しかし、口頭での約束ですと、言った言わないの議論に陥ってしまいます。

 

 また、メールやラインのやり取りが残っていて、元夫が月々いくらの支払いを約束しているというケースでも、「努力目標を書いただけだ」「そんな重要なことはメールでは決められない」といった言い逃れをされる虞もあります。

 

 そのため、少なくとも離婚協議書や合意書を作成し、そこに夫の署名と押印をもらってから離婚するようにして下さい。

 

 以下の解説は、書面での合意等が存在することを前提にお話しさせていただきます。

 

 

3.元夫に子供を会わせていないと養育費はもらえないの?

 

 養育費を請求して行く場合、元夫からの反論としてよく主張されるのは「もう息子とほとんど会ってもいないのに、どうして養育費を払わなきゃならないんだ」という主張です

 

 しかし、法律的には、面会交流(元夫とお子様を面会させることを法律用語としては「面会交流」と言います)と養育費の支払いとは、関連性がありませんので、面会交流させていなくても養育費の支払ストップの理由にはなりません。

 

 仮に、離婚協議書、合意書、離婚調停調書などで「1か月に1回程度息子との面会交流を許容する」といった文言が盛り込まれていたとしても、同じことで、養育費支払いストップの理由にはなりません。

 

 だからといって、元夫にお子様を会わせないというのはあまりオススメできません。私としては、むしろ適切な頻度でお子様を元夫に会わせることで、養育費の支払いを受けやすい環境を整えておいた方が望ましいと考えています。そうすることで、養育費の支払いがストップするという事態を未然に防止できる可能性も上がると思います。

 

 

4.元夫の収入が下がった場合、養育費も減らさなきゃいけないの?

 

 養育費を請求して行く場合、元夫からは「離婚した時よりも給料が減ったんだから、そんなに払えるわけがない」「再婚して子供ができたから、子供の生活費がかかる」といった反論もよく聞きます。

 

 法律的なお話しを致しますと、その様な事情を理由として養育費減額の調停を起こしたり、養育費減額に元妻側が同意する必要があります。

 つまり、その様な手続きを踏んでいない場合には、従前の養育費を請求できるのが原則です。

 

 また、収入の減少が事実であったとしても、①離婚当時からそれほど期間が経過しておらず、②収入の減少額もそれほど大きくないような場合には、養育費減額調停を起こしても、減額が認められないというケースもあります。

 

 ただし、一切養育費減額をしないという姿勢を貫くと、逆に相手の態度を硬化させてしまうケースもありますので、交渉の経過を踏まえてご相談しながら進めて行くという方法がオーソドックスかと思います。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

元夫に養育費を支払わせる4つの方法

2016.01.22更新

 

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1.養育費は支払われなくなっても仕方ないもの?

 

 多数の離婚事件を担当していると、奥様の方から、「養育費の金額を決めても、いずれ支払われなくなってしまうものですよね?」との質問を受けることがございます。

 

 残念ながら統計的にも、離婚後期間が経過しますと養育費の支払いが滞ってしまうケースが多いのが実情です。

 

 だからといって、養育費が支払われなくなった時点で諦めるということにはなりません。上記のように質問を受けた場合には、私は「統計上は、養育費が支払われなくなってしまうケースは多くあります。しかし、養育費が支払われなくなって直ぐ諦めてしまうと、今後養育費の支払いは余計に難しくなりますので、その様な場合には、必ず、早めにご連絡をして下さい。」とお話しさせていただいています。

 

 

 

2.離婚の際には必ず養育費の金額を書面で残しておくこと

 

 離婚する際には、夫婦の関係はかなり悪化しているのが通常ですから、早く離婚したいという方が多いと思います。

 

 しかし、離婚は離婚届にサインすれば終わりというわけではありませんので、今後のお子様の生活費や教育費になる養育費については、必ず、「合意書」といった書面の形にして、金額をしっかり明記しておくべきです。

 

 根は真面目な人だから、口頭で約束を取っておけばよい、だとか、子供をかわいがっているから書面に残すほど仰々しくしなくてもよい、といった油断は禁物です。口約束ですと、後から言った言わないの論争に発展することが多く見られますので、注意が必要です。

 

 

3.元夫に養育費を支払わせる4つの方法

 

(1)書面で督促する

 

 現在はメールやラインが発達していますので、手紙をやり取りするケースは少なくなっていると思います。

 

 しかし、メールやラインでの督促ですと、相手も正式な書類としての督促と捉えない、という危険性もあります。

 そのため、まずは、内容証明郵便という郵便方法で、相手に催促をするという方法が考えられます。

 

 これは、弁護士の名前で送る方法はもちろん、ご本人で送る方法もあります。

 

 ご本人が送る場合でも、内容証明郵便で送る場合には、書留郵便のように受取人の受取確認が行われますので、相手も正式な書類として認識することになります。

 

 ただ、ご本人が送る場合には、相手も真剣に取り合わないということもありますので、弁護士から送付した方が、効果が大きいのが一般的です。

 

(2)家庭裁判所の履行勧告を利用する

 

 離婚調停などで離婚が成立した場合、元夫が養育費の支払いを滞らせた時には、家庭裁判所(離婚調停が成立した裁判所になります)に連絡をして、家庭裁判所から元夫に支払いを勧告してもらうことができます。

 裁判所から元夫に対して勧告がなされますので、一定の効果があります。

 

 ただ、弁護士を通して元夫に請求してゆく場合には、前述の内容証明郵便の方が効果が大きいことが多いので、あまり履行勧告は利用しません。

 

(3)元夫の財産を差し押さえる

 

 前述のような内容証明郵便等で効果がない場合には、元夫の財産を差し押さえることになります。

 

 なお、差押えにあたっては、単に離婚協議書や合意書だけでは足りないので注意が必要です。公正証書を作成しておくか、離婚調停調書や離婚和解調書・離婚判決書といった裁判所の公的な書面が必要になります。

 差押えの対象としては、預金や給料を対象にすることが多いと思います。

 差押えの具体的手続等でお困りのこと等がございましたら、弁護士秦真太郎までお気軽にご相談下さい。

 

(4)調停を申し立てる

 

 前述の通り、元夫の財産を差し押さえるためには、公正証書などの作成が不可欠になりますので、公正証書などがない場合で、今後の養育費の金額や支払いに不安がある場合、離婚後の紛争調整調停という形で調停を申し立てることが考えられます。

 

 ただ、あくまで調停ですから、離婚協議書で定めた金額で決着するとは限りませんので、注意が必要です。

 

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DV特集(5)―保護命令の要件

2015.11.06更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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前回に引き続きDVについてご説明してゆきたいと思いますが、今回は、DVの事件における保護命令の要件についてご説明いたします。

 

1.保護命令の要件は一般の方が思っているよりは厳しい

 

 DV被害者の方がご相談に来られる際、保護して欲しいので保護命令の申請をして欲しいと要望される方がかなりの数いらっしゃいます。

 

 だいたい、私のところにご相談に来られる方は、警察署やウィメンズプラザなどの配偶者暴力相談支援センターの支援を受けておられる方が大半なので、「保護命令」という言葉についてはご存じの方が多いです。

 

 ただ、保護命令の発動条件は法律で厳しく定められていますので、注意が必要です。

 

 なお、DVの保護命令の要件としてご夫婦もしくは内縁者という要件があるのですが、ここでは、内縁者の意義の説明は割愛させていただき、ご夫婦の問題であることを前提に説明させていただきます。

 

2.DV加害者からの暴力もしくは脅迫

 

 一方の配偶者から何の暴力も脅迫もなければ、そもそもDVではないので、当たり前の要件のようにも見えますが、そう簡単ではありません。

 

①客観的証拠の有無が非常に重要

 

 まず、暴力について説明しますと、暴力を受けたことを裁判所に対して証明しなければなりませんので、診断書や傷口部分を撮影した写真といった客観的証拠を求められることが多いです。最近は客観的証拠がなくても、保護命令を発令してくれるケースもありますが、少数ですので、基本的には客観的証拠が必要とお考えになった方がよいと思います。

 

 このことは、脅迫の被害を受けた場合も同様です。特に、これまで暴力を受けたことは一度もなく、脅迫を受けたことがあるのみというケースでは、録音テープなどの客観的証拠が必要不可欠になると思われます。

 

なお、「客観的証拠」というのは、ご本人の証言や目撃者の証言、ご親族や友人の証言といった「言葉による証拠」(これを「主観的証拠」と言ったりします)と区別される概念で、今回の場合には診断書や写真、録音テープなどが該当します。

 

②単なる暴言は除かれる

 

 DVの保護命令の要件は「脅迫」にあたる必要があり、この脅迫の内容としては、DV加害者の生命又は身体に危害を加える旨の告知でなければなりません。

 

 つまり、単なる誹謗中傷では足りず、「ぶっ殺してやる」といった形の危害を加える旨の発言がなければなりません。

 

③今後危害を受ける危険性が必要

 

 また、「今後も暴力によってDV被害者が危害を加えられる危険性がある」ということも要件になっています。

 

 この要件で実務上問題点となるのが、①直近の暴力の時期と②これまでの暴力の継続性だと思います。例えば、大怪我をさせられたことがあったとしても、それが2年も前の話でしたら、今後も暴力被害を受ける危険性が高いということを裁判所に納得してもらうことは難しいように思えます。また、最近暴力を受けたケースであっても、例えば、これまでの数十年にわたる婚姻期間で一度も暴力をふるったことがなかった旦那様が、リストラにあったことを理由に奥様から執拗に責め立てられて、カッとなって一度だけ暴力をふるってしまったという場合では、今後も暴力をふるう可能性は低いと判断される場合もあり得ます。

 

3.退去命令は一般的に更にハードルが高い

 

 上記のような保護命令の条件を満たした場合、接近禁止命令は発令されても、退去命令までは発令されないということは相当数あります。

 

 退去命令は、DV加害者に対して、2ヶ月間自宅に入るなと命じる内容になりますので、DV加害者にとっては一定期間生活の本拠に戻れないことになりますから、その不利益は大きいものがあります。

 

 そのため、退去命令発令については慎重になる裁判官が多いように感じます。

 

4.お子様やご親族様への接近禁止命令

 

 まず、お子様への接近禁止命令については、お子様を連れ戻す旨の言動その他DV被害者がDV加害者との面会を余儀なくされるおそれがある時にのみ認められます。

 

 そもそも、DV法は、DVの直接の被害者の保護を目的としていまして、お子様の直接の保護までは目的としていません。

 

 そのため、お子様が連れ去られるなどすれば、DV被害者としては、お子様を帰してもらうためにDV加害者との面会を余儀なくされるでしょうから、そういった場合(DV被害者本人がDV加害者との面会を余儀なくされることで更なる暴力を受ける危険性がある場合)にのみ、お子様への接近禁止命令が認められるのです。

 

 同様にご親族への接近禁止命令についても、その親族の住居に赴き粗野又は乱暴な言動をしており、DV被害者がDV加害者との面会を余儀なくされるような場合にのみ認められます。

 

 つまり、例えば、頻繁にDV加害者が、DV被害者の実家まで押しかけて、大声で叫ぶということを繰り返す場合、DV被害者としては実家にこれ以上迷惑をかけまいと、DV加害者に面会することを余儀なくされることになりますので、これを防止するという限度でご親族への接近禁止命令が認められるのです。

 

 たまにDV被害者ご本人やお子様はシェルターへ避難したけれども、DV被害者のご両親は、シェルターに入っていないという場合、そのご両親について接近禁止命令を申請して欲しいとのご相談を受けることがありますが、これはできません。

 あくまでDV被害者を直接の保護対象にしておりますので、DV被害者に対する接近禁止命令の申請とセットでなければ親族への接近禁止命令を申請することはできないのです。

 

4.そのほかの要件

 

 最後に形式的な要件にはなりますが、DV被害者の方は配偶者暴力相談支援センター又は警察署に一度は相談をしていることが必要であり(これに代えて公証人による宣誓供述書を用意することでも構いません)、また、ご親族の接近禁止命令をも申請する場合には、そのご親族の同意書を用意する必要があります。

 

5.DVの案件は発動条件も複雑なので専門家に相談するのが安心

 

 以上のように、DVの案件は保護命令の発動条件などが複雑ですので、専門家に相談して手続を進めてゆくのが安心だと思います。

 

 

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DV特集(4)―保護命令とは?

2015.10.30更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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前回に引き続きDVについてご説明してゆきたいと思いますが、今回は、DVの事件における保護命令というのがどのようなものなのかについてご説明いたします。

 

1.保護命令って? 

 

 簡単にご説明しますと、保護命令とは、DV加害者からの接触を断つために、一旦自宅からの退去を命じたり、DV被害者につきまとうことを禁止する命令を裁判所が発するという制度になります。

 

 たまに、弁護士がDV加害者の接触を断つための命令を発する制度であると誤解されている方がいらっしゃいますが、保護命令を発令するのは裁判所になります。弁護士は、保護命令を発令するよう裁判所に申立をする立場になります。

 

2.保護命令でどんなことができる?

 

 DV保護法における保護命令のメニューとしては以下のようなものがあります。

①2か月間DV加害者を自宅から退去させる(「退去命令」などと呼んだりします)

②6か月間DV被害者の付近につきまとうことを禁止する(「接近禁止命令」などと呼んだりします)

③6か月間DV被害者のお子様の付近につきまとうことを禁止する

④6か月間DV被害者のご親族の付近につきまとうことを禁止する

 

 ①の退去命令は、DV被害者が円滑に別居生活を開始できるよう、DV加害者を自宅から退去させ、DV被害者が自宅の荷物の整理や運び出しができるようにするための命令です。

 ②の接近禁止命令には通常、以下のような電話等による接触禁止も付加するのが一般的です。

 

1 面会を要求すること。

 

2 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知りうる状態に置くこと。

 

3 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

 

4 電話をかけても何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

 

5 緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

 

6 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

 

7 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 

8 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

 

 上記の通り保護命令のメニューは大まかには4つあるのですが、事件の性質に応じて、その内の1つないし2つの申立をするのが一般的です。

 

3.保護命令の効果

 

 直接的には、裁判所がDV加害者に対して前述のような接近禁止等を公的に命令することになります。

 

 そのため、一度保護命令が発せられると、DV加害者の方もDV被害者の周辺につきまとうということはケースとしては少ないと思います。

 

 ただ、万が一この命令に違反するようなことがあった場合刑事罰(具体的には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が課せられることになります。

 

 たまに、接近禁止命令は、DV被害者に近づけないようDV加害者を逮捕してくれる制度だと勘違いしている方がいらっしゃいますが、これは誤解です。DV加害者が保護命令に違反して付きまといを続けるなどした場合には逮捕されることもあり得ますが、命令に違反しない限りは、DV加害者も通常通りの生活を送ることが出来ます。

 

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