弁護士ブログ

相手は不倫を認める?認めない?

2016.02.12更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(秦)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.不倫の慰謝料請求     。

 

 平穏な夫婦生活を送っていたと思っていたのに、パートナーが不倫していることが発覚したという場合、大変なショックを受けると思います。

 

 その様な場合に、敢えて離婚という選択をせずに、パートナーの改心を信用するという選択しもあり得るかもしれません。

 

 他方で、パートナーを信用することができなくなり、離婚を決断することもあると思います。

 

 では、離婚の際に夫に慰謝料を請求する、不倫相手の女性に慰謝料請求をする場合、相手は不倫を自ら認めるのでしょうか。

 

 

2.相手への通知        。

 

 夫に対して離婚及び慰謝料を請求する場合でも、不倫女性に対して慰謝料を請求する場合でも、その様な請求を正式な書面で実施したという証拠を残しておく必要があります。

 そのため、弁護士が通知を送る場合には、通常、内容証明郵便という郵便方法で通知をします。

 

 なお、内容証明郵便には行数と文字数の制限がありますので、その内容証明郵便に不倫の証拠などは添付しません。

 

 従って、夫や不倫女性は、内容証明郵便を受け取っただけでは、こちらがどのような不倫の証拠をもっているのか分かりません。

 

 

3.相手は不倫を認める?認めない?

 

 それでは、その様な状態で相手は不倫を認めるのでしょうか。

 

 私が担当した事件の経験からしますと、不倫を認めるケースの方が、不倫を認めないケースよりも相対的に多いように感じます。

 

 これは、弁護士が通知を送ってきているので、十分な証拠が揃っていると考ているのか、または、不倫被害者の奥様のキャラクターとして言い逃れを許してくれそうもないと考えているのか、理由は定かではありません。

 

 ただ、残念なことに、旦那様が不倫を全く認めないというケースもかなりあるのが事実です。

 また、最近は、不倫を認めたけれども貞操観念が低下傾向にあるのではないかと思われるケースも増えてきております。そもそも、不倫がそんなに重大なことだという認識が低い方が、増えてきていると言うことです。

 先日、私の所にご相談に来られた女性の方も、旦那様が何度も不倫を繰り返していて苦しんでいらっしゃいましたが、その女性の方が「旦那は浮気が悪いことだときちんと自覚していないんですよ」とお話しされていましたが、その言葉が印象的でした。

 

 

4.不倫を認めるケースが相対的に多いと言っても安心は禁物

 

 先ほどご説明しましたとおり、弁護士が通知を送った場合、相手が不倫を認めるか認めないかというと、相対的に認めるケースの方が多いように感じますが、不倫を認めない方もかなりの数いらっしゃいますので、安心は禁物です。

 

 私が担当した事件でも、不倫の明確な証拠があるのに、不倫相手が一切不倫の事実を認めず、離婚裁判にまで発展し、離婚判決が出た後も控訴で争われたというケースもあります。

 

 このケースでは、離婚調停、裁判、控訴審と争われてしまったので、結論が出るまでに4年以上がかかってしまいました。

 

 

5.請求前の不倫の証拠集め   。

 

 上記のような苦い経験もありますので、不倫の通知を送る前に、不倫の証拠としてどのようなものがあるか、慰謝料の裁判を起こした場合に勝訴することができるかについて十分に検討するようにしています。

 

 特に、一旦弁護士が通知を送ってしまいますと、相手も身構えることが多いので、不倫の証拠を掴むことがより一層難しくなります。

 

 そのため、弁護士名で内容証明郵便を送る前に、きちんと不倫の証拠は集めておき、相手がどのように言ってきても反論できる準備は調えておく必要があります

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

離婚後養育費請求の落とし穴(2)―その差押ちょっと待って

2016.02.05更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.公正証書があるんだから…というのは誤解?

 

 離婚成立後5年や10年が経過し、これまで支払われていた養育費が急遽支払われなくなって、ご相談を受けることがあります。

 

 その様なご相談の際に相談者の方が、「私は、元夫を信用していなかったので、ちゃんと公正証書を作っています。これで元夫の財産を差し押さえられますので、早く養育費を回収して下さい」とおっしゃられることがあります。

 

 養育費の支払いがストップしている場合、ご相談者の方も元夫に対する不信感が増大しておりますので、速やかな回収を希望される方が多いのが実情です。

 それでは、直ぐに差押えに着手すれば、それで良いのでしょうか。

 

 

2.公正証書や離婚調停調書がある場合、すぐに差押えをしちゃえば良いんじゃないの?

 

 念のため確認ですが、差押えのためには、合意書を公正証書にしておくか、裁判所の離婚調停の調停調書(裁判所にて離婚調停が成立した場合に作成されます)が必要になります。(離婚協議書や合意書といった個人間の書面のみでは足りません)

 

 では、公正証書や離婚調停調書などがある場合、差押えをすればよいと簡単に割り切ってよいのでしょうか。

 

(1)預金差押えの場合

 

 まず、元夫の預金を差し押さえるためには、どの銀行のどの支店に預金口座があるのかを把握しておく必要があります。例えば、三菱東京UFJ銀行に口座があるというだけでは足らず、三菱東京UFJ銀行の中央支店に預金口座があるといった形で支店まで特定されている必要があります。

 

 また、預金口座の在処が分かっていても、差押えできるのは預金残高の範囲に限定されてしまいますので、残高があまり残っていない場合には、預金を差し押さえても、あまり成果を上げられないと言うこともあり得ます。

 

 さらに、一度預金差押えを実行すると、元夫も今後の預金差押えを警戒しますので、自身の預金にあまり残高を残さないように注意するでしょうから、何度も預金差押えを申し立てるというのは、あまり得策とは言えません。

 

(2)給料差押えの場合

 

 給料を差し押さえる場合にも、元夫の勤務先を把握しておく必要があります。

 

 ただ、元夫の勤務先が分かっても、給料のうち差押え可能な範囲は、半額までと決まっています(養育費以外の通常の債権の場合には4分の1までです)。従って、これまでの養育費の未払いが何十万円に上るという場合でも、給料の半額ずつから回収して行くことになります。

 

 また、給料を差し押さえると、元夫も職場に居づらくなり、その職場から辞職してしまうケースもありますので、その点も留意する必要があります。

 

 

3.まずは、内容証明郵便での働きかけからスタートするのがオーソドックス

 

 以上の通り、差押えにもデメリットがありますので、養育費請求のご依頼を受けた場合には、まずは、私が弁護士名で元夫に催促をするというのがオーソドックスです。

 ただし、弁護士名での通知が届いてしますと、元夫が余計に財産隠しを開始する危険性があるという場合には、差押えから着手することもありますが、上記の留意点に十分注意しながら進めて行くと言うことになります。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

離婚後養育費請求の落とし穴(1)―元夫の反論QA

2016.01.29更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.養育費は支払われなくなったら泣き寝入り?

 

 離婚成立後5年や10年が経過し、これまで支払われていた養育費が急遽支払われなくなって、ご相談を受けることがあります。

 

 その様なご相談の際に相談者の方がおっしゃられるのが「もう分かれてからずいぶん経つので、自分から元夫に連絡を取りづらい」ということです。他方で、養育費の支払いがこのままストップしてしまうと生活が苦しいと言うことでご相談に来られます。

 

 もちろん、そのような場合には積極的に養育費を請求してゆくべきですが、養育費の請求には注意すべき点がいくつもあります。

 

 今回のブログでは、元夫から出やすい反論を中心に、養育費を請求して行くにあたっての落とし穴について解説致します。

 

 

2.養育費の金額はきちんと書面に残しておくこと

 

 離婚の際には、夫に離婚届にサインさせることに集中してしまい、養育費の金額については口頭で約束したものの、書面には残しそびれてしまうというケースもあります。

 

 しかし、口頭での約束ですと、言った言わないの議論に陥ってしまいます。

 

 また、メールやラインのやり取りが残っていて、元夫が月々いくらの支払いを約束しているというケースでも、「努力目標を書いただけだ」「そんな重要なことはメールでは決められない」といった言い逃れをされる虞もあります。

 

 そのため、少なくとも離婚協議書や合意書を作成し、そこに夫の署名と押印をもらってから離婚するようにして下さい。

 

 以下の解説は、書面での合意等が存在することを前提にお話しさせていただきます。

 

 

3.元夫に子供を会わせていないと養育費はもらえないの?

 

 養育費を請求して行く場合、元夫からの反論としてよく主張されるのは「もう息子とほとんど会ってもいないのに、どうして養育費を払わなきゃならないんだ」という主張です

 

 しかし、法律的には、面会交流(元夫とお子様を面会させることを法律用語としては「面会交流」と言います)と養育費の支払いとは、関連性がありませんので、面会交流させていなくても養育費の支払ストップの理由にはなりません。

 

 仮に、離婚協議書、合意書、離婚調停調書などで「1か月に1回程度息子との面会交流を許容する」といった文言が盛り込まれていたとしても、同じことで、養育費支払いストップの理由にはなりません。

 

 だからといって、元夫にお子様を会わせないというのはあまりオススメできません。私としては、むしろ適切な頻度でお子様を元夫に会わせることで、養育費の支払いを受けやすい環境を整えておいた方が望ましいと考えています。そうすることで、養育費の支払いがストップするという事態を未然に防止できる可能性も上がると思います。

 

 

4.元夫の収入が下がった場合、養育費も減らさなきゃいけないの?

 

 養育費を請求して行く場合、元夫からは「離婚した時よりも給料が減ったんだから、そんなに払えるわけがない」「再婚して子供ができたから、子供の生活費がかかる」といった反論もよく聞きます。

 

 法律的なお話しを致しますと、その様な事情を理由として養育費減額の調停を起こしたり、養育費減額に元妻側が同意する必要があります。

 つまり、その様な手続きを踏んでいない場合には、従前の養育費を請求できるのが原則です。

 

 また、収入の減少が事実であったとしても、①離婚当時からそれほど期間が経過しておらず、②収入の減少額もそれほど大きくないような場合には、養育費減額調停を起こしても、減額が認められないというケースもあります。

 

 ただし、一切養育費減額をしないという姿勢を貫くと、逆に相手の態度を硬化させてしまうケースもありますので、交渉の経過を踏まえてご相談しながら進めて行くという方法がオーソドックスかと思います。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

元夫に養育費を支払わせる4つの方法

2016.01.22更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.養育費は支払われなくなっても仕方ないもの?

 

 多数の離婚事件を担当していると、奥様の方から、「養育費の金額を決めても、いずれ支払われなくなってしまうものですよね?」との質問を受けることがございます。

 

 残念ながら統計的にも、離婚後期間が経過しますと養育費の支払いが滞ってしまうケースが多いのが実情です。

 

 だからといって、養育費が支払われなくなった時点で諦めるということにはなりません。上記のように質問を受けた場合には、私は「統計上は、養育費が支払われなくなってしまうケースは多くあります。しかし、養育費が支払われなくなって直ぐ諦めてしまうと、今後養育費の支払いは余計に難しくなりますので、その様な場合には、必ず、早めにご連絡をして下さい。」とお話しさせていただいています。

 

 

 

2.離婚の際には必ず養育費の金額を書面で残しておくこと

 

 離婚する際には、夫婦の関係はかなり悪化しているのが通常ですから、早く離婚したいという方が多いと思います。

 

 しかし、離婚は離婚届にサインすれば終わりというわけではありませんので、今後のお子様の生活費や教育費になる養育費については、必ず、「合意書」といった書面の形にして、金額をしっかり明記しておくべきです。

 

 根は真面目な人だから、口頭で約束を取っておけばよい、だとか、子供をかわいがっているから書面に残すほど仰々しくしなくてもよい、といった油断は禁物です。口約束ですと、後から言った言わないの論争に発展することが多く見られますので、注意が必要です。

 

 

3.元夫に養育費を支払わせる4つの方法

 

(1)書面で督促する

 

 現在はメールやラインが発達していますので、手紙をやり取りするケースは少なくなっていると思います。

 

 しかし、メールやラインでの督促ですと、相手も正式な書類としての督促と捉えない、という危険性もあります。

 そのため、まずは、内容証明郵便という郵便方法で、相手に催促をするという方法が考えられます。

 

 これは、弁護士の名前で送る方法はもちろん、ご本人で送る方法もあります。

 

 ご本人が送る場合でも、内容証明郵便で送る場合には、書留郵便のように受取人の受取確認が行われますので、相手も正式な書類として認識することになります。

 

 ただ、ご本人が送る場合には、相手も真剣に取り合わないということもありますので、弁護士から送付した方が、効果が大きいのが一般的です。

 

(2)家庭裁判所の履行勧告を利用する

 

 離婚調停などで離婚が成立した場合、元夫が養育費の支払いを滞らせた時には、家庭裁判所(離婚調停が成立した裁判所になります)に連絡をして、家庭裁判所から元夫に支払いを勧告してもらうことができます。

 裁判所から元夫に対して勧告がなされますので、一定の効果があります。

 

 ただ、弁護士を通して元夫に請求してゆく場合には、前述の内容証明郵便の方が効果が大きいことが多いので、あまり履行勧告は利用しません。

 

(3)元夫の財産を差し押さえる

 

 前述のような内容証明郵便等で効果がない場合には、元夫の財産を差し押さえることになります。

 

 なお、差押えにあたっては、単に離婚協議書や合意書だけでは足りないので注意が必要です。公正証書を作成しておくか、離婚調停調書や離婚和解調書・離婚判決書といった裁判所の公的な書面が必要になります。

 差押えの対象としては、預金や給料を対象にすることが多いと思います。

 差押えの具体的手続等でお困りのこと等がございましたら、弁護士秦真太郎までお気軽にご相談下さい。

 

(4)調停を申し立てる

 

 前述の通り、元夫の財産を差し押さえるためには、公正証書などの作成が不可欠になりますので、公正証書などがない場合で、今後の養育費の金額や支払いに不安がある場合、離婚後の紛争調整調停という形で調停を申し立てることが考えられます。

 

 ただ、あくまで調停ですから、離婚協議書で定めた金額で決着するとは限りませんので、注意が必要です。

 

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DV特集(5)―保護命令の要件

2015.11.06更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

前回に引き続きDVについてご説明してゆきたいと思いますが、今回は、DVの事件における保護命令の要件についてご説明いたします。

 

1.保護命令の要件は一般の方が思っているよりは厳しい

 

 DV被害者の方がご相談に来られる際、保護して欲しいので保護命令の申請をして欲しいと要望される方がかなりの数いらっしゃいます。

 

 だいたい、私のところにご相談に来られる方は、警察署やウィメンズプラザなどの配偶者暴力相談支援センターの支援を受けておられる方が大半なので、「保護命令」という言葉についてはご存じの方が多いです。

 

 ただ、保護命令の発動条件は法律で厳しく定められていますので、注意が必要です。

 

 なお、DVの保護命令の要件としてご夫婦もしくは内縁者という要件があるのですが、ここでは、内縁者の意義の説明は割愛させていただき、ご夫婦の問題であることを前提に説明させていただきます。

 

2.DV加害者からの暴力もしくは脅迫

 

 一方の配偶者から何の暴力も脅迫もなければ、そもそもDVではないので、当たり前の要件のようにも見えますが、そう簡単ではありません。

 

①客観的証拠の有無が非常に重要

 

 まず、暴力について説明しますと、暴力を受けたことを裁判所に対して証明しなければなりませんので、診断書や傷口部分を撮影した写真といった客観的証拠を求められることが多いです。最近は客観的証拠がなくても、保護命令を発令してくれるケースもありますが、少数ですので、基本的には客観的証拠が必要とお考えになった方がよいと思います。

 

 このことは、脅迫の被害を受けた場合も同様です。特に、これまで暴力を受けたことは一度もなく、脅迫を受けたことがあるのみというケースでは、録音テープなどの客観的証拠が必要不可欠になると思われます。

 

なお、「客観的証拠」というのは、ご本人の証言や目撃者の証言、ご親族や友人の証言といった「言葉による証拠」(これを「主観的証拠」と言ったりします)と区別される概念で、今回の場合には診断書や写真、録音テープなどが該当します。

 

②単なる暴言は除かれる

 

 DVの保護命令の要件は「脅迫」にあたる必要があり、この脅迫の内容としては、DV加害者の生命又は身体に危害を加える旨の告知でなければなりません。

 

 つまり、単なる誹謗中傷では足りず、「ぶっ殺してやる」といった形の危害を加える旨の発言がなければなりません。

 

③今後危害を受ける危険性が必要

 

 また、「今後も暴力によってDV被害者が危害を加えられる危険性がある」ということも要件になっています。

 

 この要件で実務上問題点となるのが、①直近の暴力の時期と②これまでの暴力の継続性だと思います。例えば、大怪我をさせられたことがあったとしても、それが2年も前の話でしたら、今後も暴力被害を受ける危険性が高いということを裁判所に納得してもらうことは難しいように思えます。また、最近暴力を受けたケースであっても、例えば、これまでの数十年にわたる婚姻期間で一度も暴力をふるったことがなかった旦那様が、リストラにあったことを理由に奥様から執拗に責め立てられて、カッとなって一度だけ暴力をふるってしまったという場合では、今後も暴力をふるう可能性は低いと判断される場合もあり得ます。

 

3.退去命令は一般的に更にハードルが高い

 

 上記のような保護命令の条件を満たした場合、接近禁止命令は発令されても、退去命令までは発令されないということは相当数あります。

 

 退去命令は、DV加害者に対して、2ヶ月間自宅に入るなと命じる内容になりますので、DV加害者にとっては一定期間生活の本拠に戻れないことになりますから、その不利益は大きいものがあります。

 

 そのため、退去命令発令については慎重になる裁判官が多いように感じます。

 

4.お子様やご親族様への接近禁止命令

 

 まず、お子様への接近禁止命令については、お子様を連れ戻す旨の言動その他DV被害者がDV加害者との面会を余儀なくされるおそれがある時にのみ認められます。

 

 そもそも、DV法は、DVの直接の被害者の保護を目的としていまして、お子様の直接の保護までは目的としていません。

 

 そのため、お子様が連れ去られるなどすれば、DV被害者としては、お子様を帰してもらうためにDV加害者との面会を余儀なくされるでしょうから、そういった場合(DV被害者本人がDV加害者との面会を余儀なくされることで更なる暴力を受ける危険性がある場合)にのみ、お子様への接近禁止命令が認められるのです。

 

 同様にご親族への接近禁止命令についても、その親族の住居に赴き粗野又は乱暴な言動をしており、DV被害者がDV加害者との面会を余儀なくされるような場合にのみ認められます。

 

 つまり、例えば、頻繁にDV加害者が、DV被害者の実家まで押しかけて、大声で叫ぶということを繰り返す場合、DV被害者としては実家にこれ以上迷惑をかけまいと、DV加害者に面会することを余儀なくされることになりますので、これを防止するという限度でご親族への接近禁止命令が認められるのです。

 

 たまにDV被害者ご本人やお子様はシェルターへ避難したけれども、DV被害者のご両親は、シェルターに入っていないという場合、そのご両親について接近禁止命令を申請して欲しいとのご相談を受けることがありますが、これはできません。

 あくまでDV被害者を直接の保護対象にしておりますので、DV被害者に対する接近禁止命令の申請とセットでなければ親族への接近禁止命令を申請することはできないのです。

 

4.そのほかの要件

 

 最後に形式的な要件にはなりますが、DV被害者の方は配偶者暴力相談支援センター又は警察署に一度は相談をしていることが必要であり(これに代えて公証人による宣誓供述書を用意することでも構いません)、また、ご親族の接近禁止命令をも申請する場合には、そのご親族の同意書を用意する必要があります。

 

5.DVの案件は発動条件も複雑なので専門家に相談するのが安心

 

 以上のように、DVの案件は保護命令の発動条件などが複雑ですので、専門家に相談して手続を進めてゆくのが安心だと思います。

 

 

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DV特集(4)―保護命令とは?

2015.10.30更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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前回に引き続きDVについてご説明してゆきたいと思いますが、今回は、DVの事件における保護命令というのがどのようなものなのかについてご説明いたします。

 

1.保護命令って? 

 

 簡単にご説明しますと、保護命令とは、DV加害者からの接触を断つために、一旦自宅からの退去を命じたり、DV被害者につきまとうことを禁止する命令を裁判所が発するという制度になります。

 

 たまに、弁護士がDV加害者の接触を断つための命令を発する制度であると誤解されている方がいらっしゃいますが、保護命令を発令するのは裁判所になります。弁護士は、保護命令を発令するよう裁判所に申立をする立場になります。

 

2.保護命令でどんなことができる?

 

 DV保護法における保護命令のメニューとしては以下のようなものがあります。

①2か月間DV加害者を自宅から退去させる(「退去命令」などと呼んだりします)

②6か月間DV被害者の付近につきまとうことを禁止する(「接近禁止命令」などと呼んだりします)

③6か月間DV被害者のお子様の付近につきまとうことを禁止する

④6か月間DV被害者のご親族の付近につきまとうことを禁止する

 

 ①の退去命令は、DV被害者が円滑に別居生活を開始できるよう、DV加害者を自宅から退去させ、DV被害者が自宅の荷物の整理や運び出しができるようにするための命令です。

 ②の接近禁止命令には通常、以下のような電話等による接触禁止も付加するのが一般的です。

 

1 面会を要求すること。

 

2 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知りうる状態に置くこと。

 

3 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

 

4 電話をかけても何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

 

5 緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。

 

6 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

 

7 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

 

8 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

 

 上記の通り保護命令のメニューは大まかには4つあるのですが、事件の性質に応じて、その内の1つないし2つの申立をするのが一般的です。

 

3.保護命令の効果

 

 直接的には、裁判所がDV加害者に対して前述のような接近禁止等を公的に命令することになります。

 

 そのため、一度保護命令が発せられると、DV加害者の方もDV被害者の周辺につきまとうということはケースとしては少ないと思います。

 

 ただ、万が一この命令に違反するようなことがあった場合刑事罰(具体的には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が課せられることになります。

 

 たまに、接近禁止命令は、DV被害者に近づけないようDV加害者を逮捕してくれる制度だと勘違いしている方がいらっしゃいますが、これは誤解です。DV加害者が保護命令に違反して付きまといを続けるなどした場合には逮捕されることもあり得ますが、命令に違反しない限りは、DV加害者も通常通りの生活を送ることが出来ます。

 

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DV特集(3)―DVにおける保護メニュー

2015.10.23更新

 

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前回に引き続きDVについてご説明してゆきたいと思いますが、今回は、DVの事件における保護メニューとしてどのようなものがあるのかについてご説明いたします。

 

1.シェルター保護

 

 これは、弁護士が何かの申立をするという色彩のものではないのですが、DV被害者の方にとって一番重要なのは、DV加害者との接触を断つことだと思います。

 

 そのためにはシェルターを利用することが非常に有効です。

 

 配偶者暴力相談支援センターや警察署に相談すると、シェルターへの連絡も取ってくれますので、身の危険があるような場合には、シェルターの利用もご検討下さい。

 

2.弁護士による通知

 

 前述のシェルターへの避難は、その後、被害者の方がご本人でアパートを借りるなどして生活してゆくことが前提になっておりますので、ご実家での生活を希望されているとか、ご親戚の所有物件に転居したいといった場合には、あまり有効ではありません。

 

 また、既にDV加害者の知らないところに転居済みであれば、シェルターへ避難する必要性が薄いと言うこともあると思います。

 

 それらのような場合で、かつ、DV加害者がDV被害者の所在を探し回っているような場合には、それを牽制する意味も込めて、弁護士から通知を送るということが考えられます。

 

 この通知には、もちろん、離婚の意向と離婚の条件を記載するのですが、それに加えて、以下のようなことを記載して、被害者の方の安心感を持ってもらいます。

 

①被害者の所在を調べようとしないこと、

②弁護士が窓口になるので被害者と直接交渉しないこと、

③被害者は携帯電話の電話番号及びメールアドレスを着信拒否設定にしたので連絡が取れない状態であること

 

3.保護命令の申立

 

 詳しくは次回のブログでご説明いたしますが、前述のような弁護士からの通知を送っても、DV加害者が守らない危険性があるといった場合には、裁判所に保護命令を申し立てることを検討する必要があります。

 

 保護命令は、簡単にご説明しますと、DV加害者からの接触を断つために、一旦自宅からの退去を命じたり、DV被害者につきまとうことを禁止する命令を裁判所が発するという制度になります。一度DVの保護命令が発せられると、これに違反したDV加害者は、刑事罰が課されることもありますので、強力な手段になります。

 

4.暴力罪や傷害罪での告訴

 

 これは、DV行為について直接刑事罰を求めて行く手段になります。具体的には警察署に被害届を提出したり、告訴状を提出してゆくことになります。

 

 最近、警察署は、家庭内でのDVに対する意識が向上していますので、DV被害を受けた直後にDV被害者が直接警察署に相談に行くと、被害届の受付やDV加害者の逮捕につき積極的に動いてくれることが多くなっています。

 

 ただ、刑事告訴の難点は、DV加害者の拘束期間が長くなっていまいますと、失職の危険性が高まるという点にあります。

 

 DV加害者が失職してしまいますと、今後の婚姻費用や養育費の請求が難しくなる面がありますので、この点を考慮することが可能でしたら、検討要素に加えた方がよいと思います。

 

 なお、弁護士が事件を担当することになった場合に、刑事告訴状を作成することも可能ですが、前述のような失職の危険性も考慮して、DV被害者の方のみの安全確保という観点からはシェルターの利用か保護命令の申立を検討することが一般的かと思われます。

 

5.その後の離婚手続き

 

 通常、私などがDVの事件を担当することになった場合、保護命令の申立等だけではなく、離婚の手続きについてもお手伝いさせていただいております。

 

 前述した通知を送り、DV加害者が交渉に応じてくるようであれば、協議離婚によって事件を解決することも可能ですが、通常DV加害者の方は、交渉に応じない方が多いので、離婚調停を申し立てることの方が多いです。

 

 離婚調停で解決しない場合には、離婚訴訟を起こすことになります。

 

 いずれにしましても、離婚の最終結論が出るまで手続にお付き合いさせていただきますので、ご安心してご相談いただければ幸いです

 

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弁護士 秦(はた) 真太郎

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投稿者: 弁護士秦真太郎

DV特集(2)―DV事件における弁護士の役割

2015.10.16更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

前回に引き続きDVについてご説明してゆきたいと思いますが、今回は、DVの事件における弁護士の役割についてご説明いたします。

 

1.直接DV加害者と接触しなくても済む

 

 DVの事件を弁護士に依頼した場合の最大のメリットは、直接DV加害者と接触しなくても済むという点かと思われます。

 

 DV被害を受けられていると、通常は配偶者と顔を合わせるだけできちんと話をすることもできなくなるという方も多いと思いますし、そうではなくとも直接話をすると言うことは大きな精神的ストレスになると思います。

 

 弁護士が介入した場合には、DV加害者に対して、以下のことをしっかりと伝えることができます。

①被害者の所在を調べようとしないこと、

②弁護士が窓口になるので被害者と直接交渉しないこと、

③被害者は携帯電話の電話番号及びメールアドレスを着信拒否設定にしたので連絡が取れない状態であること

 

 そして、被害者の方が、加害者が知らない場所に転居済みといった事情があれば、ほぼ加害者が被害者の方と接触することは不可能になります。

 
2.複数の保護メニューを適切に講じることができる

 

 DV被害における保護メニューについての詳細は、後日ご説明させていただきますが、弁護士は法律の専門家ですから当然に、法律上の保護メニューを適切に講じることができます。

 

 例えば、保護命令の申立をするにも、資料などが難解で、ご自身で裁判所に申請をするというのは非常に困難だと思いますので、このような場面で弁護士の活躍が期待できます。

 

 

3.弁護士に相談することによる安心感

 

 まず、法律の専門家に相談しているということで、ご自身の立場がより客観的に分かります

 

 といいますのは、仮に、DV被害者の方がご両親に相談して「これは酷い」という反応があったとしても、ご両親様は、他にDV被害者の方が知り合いにいるということはほとんどないと思います。そのため、一般的なDV被害よりも、今回のDV被害が酷いものなのかといった見極めをすることは難しいのが通常です。

 

 これに対して、弁護士は、DV被害者救済の事件を複数手がけていますので、他の被害事例の蓄積をもとに、今回のケースにおける被害の程度等を客観的に評価することができます

 

 そうすることで、今回のDV被害者の方にとっても、より客観的にご自身の立場を知ることができます。

 

 また、前述の複数の保護メニューの選択と同様ですが、ご自身が取るべき手続、今後の見通しがはっきりと分かりますので、その点で非常に安心感が持てると思います。

 

 インターネットなどを検索すれば、一定の情報を得られますが、慰謝料一つを取っても、金額に幅が大きいため「私はどのくらいの慰謝料をもらえるの?」ということもなかなか分かりにくいと思います。

 

 また、離婚調停手続きを取ったけれども、保護命令の申立をした方が良いのかどうか等本当に自分が進めている手続が最も適切な手続なのか、どうしても不安が生じてしまうと思います。弁護士が就いていれば、その様な不安はありません。

 

4.DV事件は弁護士介入の必要性が特に高い

 

 以上の通り、DV事件における弁護士の役割についてご説明いたしましたが、特にDV事件では、弁護士が介入する必要性が高いと思います。

 

 そのため、DV被害に逢われていて、ご家族での解決が難しい場合には、是非以下の無料相談をご利用されて下さい。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

DV特集(1)―DVかな?と思ったら

2015.10.09更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.DVってなんだ?

 

 DVとは、ドメスティック・バイオレンスの略称ですが、「旦那が奥さんに対して身体的暴力をふるうこと」を想像される方々が大半だと思います。

 

 一般的には、夫婦や恋人の一方が、他方に対して行う身体的・精神的・性的な暴力(ここでの「暴力」には、身体的暴力のみならず、言葉による暴力も含みます)などと言われます

 

 いわゆるDV法(正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」)においては、配偶者・内縁者の一方から他方に対する身体的暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動と定義されています。

 DV保護法は、保護命令といった制度の利用を想定して、一般的な意味よりもDVの範囲を限定しておりますので、以下では、DVについては「夫婦や恋人の一方が、他方に対して行う身体的・精神的・性的な暴力」という位置付けでご説明します。

 

 
2.DVかな?と思ったら

 

 よく恋愛もののテレビドラマなどを見ていても、奥様が旦那様に対して「信じられない」などと言ってビンタをする場面などを見かけますが、これも前述のDVに該当します。

 

 また、前述のようにDVには、言葉の暴力を含みますので、一般的なご夫婦の間でも、口げんかをしてしまうと、いわゆる暴言と言われる言葉を発してしまうこともあります。

 

 このようなDV被害を受けた場合、被害者側は、最初は、ショックを受けることが多いのですが、「自分が悪いことをしたのだからしょうがない」とか「私が変われば相手も変わってくれる」と考え我慢していくうちに、そのようなDVが常態化し、被害者側の感覚が麻痺してしまうということが往々にしてあります

 

 我慢がきく内はよいのですが、本人は我慢しきれているつもりでも、そのことが強い精神的ストレスになってメンタル面で不調を起こしたり(食欲がわかない、何事をするにも意欲が沸かない等々)、身体面でも変化が訪れる場合があります(疲れやすくなる、偏頭痛が治らない、動悸・息切れがする等々)。

 

 その様な体調の不調が起きた場合には、非常に危険な状態なのですが、その様な状態になる前でも、これまでの夫婦生活に違和感を持った場合には、信頼できる間柄の人に率直に相談するというのが非常に重要です。

 

 私がご相談を担当された被害者の方も「実家の母親に相談すると心配をかけるから、相談できなかった」といったことをおっしゃる方が非常に多いです。

 

 ですので、ご実家のご両親でも良いですし、兄弟姉妹でも、親しい友人でも良いので、これまでの夫婦関係をきちんと説明して、相談に乗ってもらうのが第1だと思います。

 

 迷惑をかけるかもしれないと思われている方が非常に多いのですが、DVの件でご協力して下さるご親族の方々は、ほとんどが「何でもっと早めに相談してくれなかったんだ。もっと早めに相談してくれていれば、こんなことにならなくて済んだのに」とおっしゃっています。

 

 このように他人の方に話を聞いてもらうことで、被害者の方が置かれている立場が客観的に把握できるようになりますので、とても良いことだと思います。

 

3.ご家族での解決に限界を感じたなら

 

 DVの程度が苛酷なものであった場合、ご家族での対処には限界があると思います。その場合には、配偶者暴力相談支援センターや最寄りの区役所・市役所の福祉課、警察署などに相談することをお勧めします。

 まずは、このような機関を利用して身の安全を確保することを第1に考え、ある程度精神的にも落ち着いた段階で弁護士への相談、離婚等についても視野に入れて検討するのがよいと思います。

 

 

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東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 

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・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
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投稿者: 弁護士秦真太郎

離婚する際には離婚届にサインするだけで良いと思っていませんか?(8)

2015.10.05更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.離婚する際にはきちんと決めごとをすべき

 

 これまでのブログにて、離婚する際には離婚届にサインするだけではなく、きちんと離婚の際に決めるべき決めごとについてはご夫婦で話し合って決めてから離婚すべきことを掲載させていただきました。

 

 今回は、年金分割その他の事項について説明させていただきます。

 

2.年金分割

 

 年金分割とは、旦那様が加入していた厚生年金や共済年金についての婚姻期間中の保険料納付実績を分割する制度です。たまに、旦那様が65歳になった場合年金を200万円もらえる予定の場合、奥様がその半分である100万円をもらえる制度であると誤解されている方がいらっしゃいますが、そうではありません。

 

 あくまで、分割されるのは保険料納付実績ですし、分割対象期間は婚姻期間中のものに限定されますので、年金分割で得られる金額は、通常もっと少額になります。

 

 離婚協議書には、年金分割について「甲と乙との間の別紙記載の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定める」などと表現します。

 

 なお、年金分割にあたっては、社会保険事務所や国家公務員共済組合連合会に行き、年金分割のための情報提供通知書を取得しておく必要があります。

 

3.連絡先変更等の通知義務

 

 例えば、離婚協議書には「甲及び乙は、本件離婚後、第○条の養育費支払義務が終了するまで、住居所・勤務先・連絡先が変更になった場合並びに再婚した場合には、互いに、遅滞なく、相手方にその旨を通知しなければならない。」といった書き方をします

 

 離婚をしても養育費の支払いを受けるために、今後相手方と連絡を取る必要があるケースも出てきますが、その際に無断で引越しや携帯電話の番号を変更されますと連絡が取れなくなってしまいますので、そのことを防止するための定めになります。

 

4.清算条項

 

 離婚協議書には「甲及び乙は、本件離婚に関して、本協議書に定める他、互いに何らの債権債務のないことを確認する。」といった定め方をします。

 これは、離婚協議書に書いてあることが全てであり、それ以外のことを後から主張しないという内容の記載になります。

 

 この規定(法律用語としては「清算条項」という言い方をします)を入れますと、今後先方から何か協議書に書いていないことなどで別個の請求を受ける危険性はなくなりますが、他方で、こちらが記載しなければならない事項を書き漏らしていた場合に、今後請求できなくなってしまいますので、この清算条項を入れるかどうかは極めて慎重に検討して下さい。

 

5.医療保険

 

 この点は、通常、離婚協議書には書かないのですが、離婚する際にはご夫婦できちんと今後の手続について話し合っておく必要があります。

 

 即ち、通常婚姻中奥様は旦那様を世帯主とする健康保険に加入していることが多いと思いますが、離婚すると奥様はご自身の勤務先の健康保険に加入するか、定職に就いていない場合などには国民健康保険に加入する必要があります。

 

 また、お子様についても旦那様を世帯主とする健康保険に加入していると思われますので、離婚後奥様がお子様の親権者となる場合には、保険の切り替えが必要になります。

 

 このような保険の切り替えにおいて、旦那様の勤め先の健康保険から、国民健康保険に切り替える場合、旦那様の方で健康保険の資格喪失証明を取得した上でないと、奥様は健康保険の切り替えが出来ないのが通常です。

 

 ですので、離婚時には、保険の切り替えについてどのような書類が必要で、旦那様にきちんと書類作成を依頼しておくなど、今後の手続についてきちんと約束しておく必要があります。

 

6.荷物の引取 

 

 また、この点も通常離婚協議書には書かないのですが、荷物の引取については離婚時にきちんと話し合って決めておく必要があります。

 実際に荷物を引き取る際には、旦那様の方から「これは、こちらの費用負担で購入したものだから持っていくな」といった話が出されたり、逆に「これはもういらないから持っていってくれ」といったものが出てくることが多いので、どのものを引き取るのか等についてきちんと約束しておいた方がよいと思います。

 

 特にお子様の写真アルバムなどは、どちらに帰属させるかについて争いになることもありますので、きちんと話し合って決めておくようにして下さい。

 

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