お子さんのこと

【面会交流】行事参加について明記したケース

2016.07.18更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.面会交流とは?


 

 面会交流(めんかいこうりゅう)という言葉は普段耳にしないと思いますが、ご夫婦(または元夫婦)の一方がお子様を育てている場合に、他方配偶者がそのお子様と会って交流することを意味します。以前は「面接交渉」という用語を用いることが多かったのですが、最近は「面会交流」という用語を用いるのが一般的です。

 

例えば、夫婦の折り合いが悪くなって、奥様がお子様と一緒にご実家に別居しているときに、旦那様がそのお子様と会って話をしたり、一緒に遊んだりすること等を「面会交流」と呼びます。

 面会交流は、ご夫婦が別居されている時にも問題になりますが、離婚した後の面会交流の方が問題は深刻化しやすい傾向にあると言えます。

 

2.私が担当した事件


 

・ご依頼者様:30歳代後半の女性(Nさんとします)

・ご依頼内容:旦那様からの暴言がひどいので離婚したいが、親権はこちらが確実に取得したい、面会交流についてもきちんと条件を取り決めて離婚したいとのご依頼内容でした。

 

 なお、この事件の旦那様:30歳代後半、お子様:保育園に通うご長男のお一人、婚姻期間:5年以上10年未満、家庭環境:ご依頼時別居中というケースでした。

 

3.私の弁護活動


 

 Nさんのお話では、旦那様が直接の暴力はしないものの、暴言がヒドイとのお話しでしたので、どのようなシチュエーションでどのような暴言を発したのか、頻度はどの程度だったのかと言った点をしっかりとNさんからお伺いしました。

 

 このような話を踏まえて離婚の希望条件を整え、旦那様宛に通知を送りました。この通知は、内容証明郵便という郵便方法でお送りしました。

 

 すると、旦那様も弁護士を立ててきて、弁護士同士での話し合いが行われましたが、親権の帰属について折り合いがつかず、家庭裁判所の調停手続で話し合いが行われることになりました。

 

4.調停手続での旦那様の言い分


 

 調停手続で、旦那様は、自分が親権者にふさわしいと言うことを主張すると同時に、ご長男様に会えていないということを強くクローズアップしてきました。

 この点は、旦那様が主張するとおりで、Nさんの希望もあってご長男様との面会交流は禁止していました。

 

 旦那様は、調停委員に対して「今ですら長男と自由に会えることができないのだから、離婚後はもっと会えなくなる。これでは長男があまりに不憫である」といった形でクローズアップしてきたのです。また「このように長男の自由を束縛するような女性に親権を委ねることはできない」などと主張してきました。

 

 これに対しては、Nさんとしても旦那様との面会交流をさせてこなかったのは、別居後長男が生活に馴染むまでの間は面会交流を控えさせたかったからであっても、ずっと面会交流させないというわけではないと言うことを主張しました。

 そして、現実にも調停手続中の面会交流を認めるようにしました。

 

5.面会交流での行事参加


 

 このようにして調停期日間の面会交流を認めつつ、離婚調停手続を進めていったのですが、その中で悩ましかったのが、行事参加の問題でした。

 

 Nさんは、旦那様からの暴言がひどいので転園したこと、旦那様が迎えに来ても長男を引き渡さないように予め保育園に話をしていましたので、旦那様が積極的に保育園の行事に参加することは好ましくありませんでした。

 

 そのため、離婚成立までは旦那様の保育園行事への参加は控えてもらい、その代わり、離婚後の行事参加については柔軟に対応する旨を明示する形にしました。

 

6.調停成立


 

 調停期日を繰り返していくにあたり、旦那様もお子様と直接会って話をするなどして親権については最終的に諦め、Nさんを親権者とする形での調停が成立しました。

 

 この調停の際には、上記の通り行事参加を認める旨を明記しました。

 具体的な調停条項は以下の通りです。

「相手方は、申立人に対し、申立人が2ヶ月に1回程度長男と面会交流することを認める。面会交流の日時、場所、方法等の具体的な内容については、当事者双方で事前に協議して定める。

 申立人は、長男が通園する保育園の、運動会、発表会、父兄参観、遠足、夏祭り、卒園式等の行事(保育園により父親の参加が認められているものに限る。)に参加することができる。」

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

面会交流の回数を明記せずに離婚したケース

2016.07.11更新

 

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1.一般的に面会交流の回数ってどのくらい?


 

(1)離婚成立前

離婚成立前で、離婚事件が家庭裁判所の調停手続に入っている場合、旦那様との面会交流の回数は、調停期日間に1回ずつというケースが多いように思われます。

 

 例えばですが、4月10日に第1回調停、5月15日に第2回調停、6月22日に第3回調停が開催されるという場合、2回目の調停日よりも前の4月30日に1回、第3回調停の前の6月7日に1回といった頻度で面会交流させるということになります。第4回目以降の調停期日についても同様になります。

 

 もちろん、調停手続は、裁判所を利用しますが、お互いの話し合いを基本とする手続になりますので、面会交流を一切拒否するというケースもあります。

 

(2)離婚成立後

 離婚問題の解決の仕方としては、大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。いずれにしましても、弁護士が間に入っている場合には、面会交流の頻度についても取り決めるケースが多いです。

 

 その頻度ですが、一概に「○ヶ月に1回」と断定はできないのですが、私が取り扱ったケースを見ておりますと「1ヶ月に1回」か「2ヶ月に1回」という頻度に落ち着くことが多いように思われます。もちろん、旦那様が結婚生活中お子様に暴力をふるっていたと言った事情がある場合には、面会交流の取り決めをしないといった対応をすることもあります。そのため、最終的にはケースバイケースということになると思います。

ただし、お子様への暴力といった特別の事情がない限り、面会交流を一切認めないという形で離婚するケースは稀だと思います。

 

2.私が担当した事件


 

ご依頼者様:20歳代後半の女性(Lさんと言います)

ご依頼内容:旦那が浮気したので離婚を切り出したが、相手が応じる様子がないので、間に入って離婚問題を解決して欲しい、娘達は今の生活に慣れているので、極力面会交流させたくない、というご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方:20歳代前半の男性、お子様:保育園に通う娘様お二人、婚姻期間:5年程度、ご家庭環境:ご依頼時別居中というケースでした。

 

3.私の弁護活動


 

私は早速、旦那様に対して、Lさんが希望する離婚の条件を記載した内容証明郵便を送付しました。2度ほど内容証明郵便をお送りしたのですが、全くお返事がなく、お電話も繋がりませんでしたので、家庭裁判所に対して離婚調停を申し立てました。

 

4.旦那様の言い分


 

 旦那様は、内容証明郵便には返事をしなかったものの、家庭裁判所の調停手続には参加してきました。

 

 旦那様は、浮気を認めた上で、離婚にも応じるという姿勢でした。

 

 こちら側としては、旦那様が離婚を争ってくると予測していましたので、意外でしたが、こちらにとって有利な話ですので歓迎すべき話でした。

 ただ、旦那様は面会交流については、娘様が可愛いので、Lさんの許しが得られるなら面会交流をしたいということを話してきました。

 

5.Lさんの返答


 

 旦那様は浮気と同時に自宅を出て戻ってこなくなってしまったという経緯があり、旦那様の家出当初下の娘様が随分取り乱してしまったとのことでした。現在は下の娘様も落ち着きを取り戻しているものの、面会交流を実施することで下の娘様の情緒が不安定になることは避けたいとのことでした。

 また、Lさんは結婚生活中、旦那様から暴言を浴びせられることも多かったため、面会交流という形で旦那様と接触することは耐えられないとのことでした。

 

 このようなLさんの要望はストレートに調停委員に伝え、協力を求めました。

 

6.最終解決


 

 この事件では、旦那様が反省している姿勢は見せつつも、慰謝料や養育費を払えるだけの給料がないということで紛糾し、数回調停期日を重ねました。

 

 面会交流に関しては、Lさんの意向を踏まえ、面会交流の頻度を明記しない形で調停が成立しました。

 

具体的には、調停調書には「申立人は、相手方が前項記載の子らと面会することを認め、その日時・場所・方法については、子らの福祉に配慮し、当事者双方で協議して定める」と記載されました。

通常の場合「申立人は、相手方が前項記載の子らと月1回程度面会することを認め、その日時・場所・方法については、子らの福祉に配慮し、当事者双方で協議して定める」と記載されますので、違いがよく分かるかと思います。

 

このようにすることで1ヶ月に1回とか、2ヶ月に1回という形で面会交流させる義務を負いませんので、Lさんにとっては大きな負担軽減になります。

 

7.その後


 

この事件では、結局もと旦那様がLさんに対して面会交流を求めることはなく1年以上が経過したと言うことでした。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

公園での面会交流に立ち会ったケース

2016.06.27更新

 

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1.面会交流実施にあたっては事前準備が肝心


 

面会交流とは、現在お子様を養育されている親御様が、他方の親御様にお子様を会わせて、お子様と接触する機会を与えることを言います。

 

面会交流は、お子様を会わせるだけと誤解されている方が多く見られますが、注意すべき点が何点かありますので、注意深く進めて行く必要があります。

 

事前準備として肝心なのは、以下の点をキチンと取り決めておくことです。

①面会交流開始時刻

②面会交流終了時刻

③お子様の受け渡し場所

④お子様との面会交流の場所

⑤面会交流の注意事項(食事やおやつの回数、プレゼントの許否等)

 

特に離婚についてのご夫婦の意見が激しく対立している場合には、キチンと条件を取り決めておきませんと、面会交流実施時に思わぬアクシデントが生じかねません。

 

そのため、私が弁護士として関与している事件では、上記の①から⑤の点を綿密に取り決めた上で面会交流を実施します。

 

2.弁護士が面会交流に立ち会うメリット・デメリット


 

(1)【メリット1】連れ去りの防止

結婚生活の中でも旦那様がお子様を勝手にどこかに連れて行ってしまうだとか、暴力をふるったことがあるといったケースでは、面会交流時に、旦那様がお子様を連れ去ってしまう危険性があります。

 

通常初回や2回目の面会交流では、奥様が面会交流に立ち会うケースが多いと思いますが、旦那様は男性なので、力づくで連れ去りを実行した場合に対抗することが難しいことが多いと思います。

男性の弁護士が立ち会えば、連れ去り防止への牽制効果があります。

 

(2)【メリット2】旦那様のお子様への接し方を直接確認できる

弁護士が立ち会う面会交流にて、旦那様がお子様に対して暴力をふるうというケースは稀だと思いますが、そうではなくとも、実際に接している場面を見ることで、普段の関わり方の一端を垣間見ることができます。

このことは、今後の面会交流の頻度や方法の見直しの参考にもなります。

 

(3)【デメリット1】お子様との自然なふれあいを阻害する可能性

弁護士が面会交流に立ち会う場合、弁護士はスーツ姿で立ち会うことになりますので、「ママの仕事のお友達」といった紹介をすることが多いです。

ただ、お子様にとっては今まで見たこともない男性が同席することになりますので、緊張してしまい、父親との面会交流で自然なふれあいがしにくくなるというケースもあります。

 

(4)【デメリット2】日程調整に時間がかかる可能性

面会交流の場所にもよりますが、通常は公園その他他人の目もある場所で面会することが多いと思います。

そうすると弁護士事務所から遠い場所での面会交流となることも多いのですが、弁護士のスケジュールとの調整をしていると面会交流の日時がかなり先の日にちになってしまうというケースも生じます。

 

このように弁護士が立ち会うことにはメリットとデメリットがありますので、ケースに応じて弁護士立ち会いの要否を慎重に検討する必要があります。

 

3.私が担当した事件


・ご依頼者様:40代前半の女性(Bさんとします)

・ご依頼内容

旦那と離婚したいが、親権をどちらが取得するかで激しい対立があるため、こちらが親権を取れるように弁護して欲しい、面会交流時の連れ去りの危険があるので、初回面会交流に立ち会って欲しいというご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方:30代後半の旦那様、お子様:保育園に通うご長女様お一人、婚姻期間:5年程度、家庭環境:ご依頼時別居中というケースでした。

 

4.公園での面会交流への立会い


 

このケースでは、旦那様がBさんのことを精神障害者のような言い方をしており、突飛な発言も多かったことから、初回の面会交流に限り、私も立ち会うことにしました。

 

面会交流の場所は、婚姻生活中もよくお子様を遊ばせていたという公園に決まり、初回の面会交流と言うこともあって面会交流時間は1時間にしました。

 

また、旦那様が面会中にBさんの悪口を言う危険性が高かったため、事前にその様なことがないように強く釘を刺しました。

 

当日は曇り空で、気温はちょうど良い具合でした。旦那様は娘様を抱き上げ、ブランコに乗ったり肩車をして公園をぐるりと回ったり、大きな問題もなく面会交流は終了しました。懸念されたBさんへの悪口もなく、終了しました。

別れ際娘様が寂しがらないかが心配でしたが、特にその様なこともありませんでした。

 

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裁判で徹底的に争った末、親権を獲得したケース

2016.04.07更新

 

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1.親権が大きな争いになる場合どのような手続の流れになるの?


 

 事件によっては、これまでの旦那様の言動等から、親権をご夫婦どちらに帰属させるかについて大きな争いになることが事前に予想できる事件もあります。

 その様な場合には、最終的には裁判で決着を付けざるを得ないのですが、その基本的な流れは、以下の通りになります。

 

①相手との交渉の段階

私の方から相手に書面を送ったり、電話で話をしたり、場合によっては直接相手と面談して交渉を行う段階です。弁護士が離婚問題を取り扱う場合、通常は、このステップから事件に取り掛かるのが一般的です。

 

②調停の段階

話し合いで折り合いを付けることができない場合には、調停を申し立てることになります。調停は、裁判所の建物内で手続が行われ、調停委員が間に入ることになりますが、あくまでも当事者間の話し合いを基本とした手続になります。

そのため、調停委員は話し合いの促進を図ることはできますが、結論を命じるといった権限はありません。

③裁判の段階

調停での話し合いも上手く行かない場合には、裁判を起こすことになります。裁判は、最終的には判決を得る手続になりますので、調停のような話し合いの手続とは区別されます。

裁判所が言い渡した判決には拘束されることになりますので、不服のある当事者も従わなければならなくなります(ただし、1回目の判決に不満がある場合には、控訴といった不服申立ができます)

 

 

2.私が担当した事件          


 

・ご依頼者様 : 30代前半の女性(Xさんといいます)

・ご依頼内容

 旦那様が姑女の意見ばかりを尊重し、姑女の意見で全ての家庭に関する重要事項が決まるので、窮屈な生活が耐えられず、離婚したい、娘の親権は絶対に旦那には譲りたくないので弁護を依頼したいという内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 30代前半の旦那様、お子様 : 保育園に通園する娘様お一人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私の弁護活動             


 

 前述のような手順で、まずは、旦那様と交渉をすべく通知書を郵送しました。通知書には、Xさんが離婚を希望していること、離婚の条件を書き記しました。

 

 そうすると、旦那様から電話連絡があり、中立な調停委員がいる場所で話がしたいとの希望がありましたので、私の方から調停を申し立て、調停手続で話が行われることになりました。

 

 

4.旦那様の言い分            


 

 旦那様の言い分は、Xさんは精神病を患っていて、ときに娘様につらく当たることもあるので、Xさんに娘様を託すことはできない。Xさんは常に場面場面で嘘をつくので、娘様の教育上も好ましくないといった独自の主張をして、旦那様ご本人が親権者になりたいと強く主張してきました。

 

 

5.私の弁護活動              


 

 まずは、Xさんご本人から、旦那様の言い分の真偽を確かめ、詳しく事実経過を確認する作業を行いました。Xさんが精神病だというのが全くのデタラメであり、旦那様の言い分が全く信用できないことが十分に分かりました。

 

 その後は、調停の場で、こちらの言い分を述べるようにしました。

 

 なお、この調停で、旦那様の翻意を図るために取った作戦は以下の通りです。

(1)娘様との面会交流を認めた

 Xさんは、旦那様の身勝手な言い分にかなり怒っていらっしゃいましたが、Xさんとよく話をした上で、旦那様と娘様との面会交流を実施しました。

 

 こうすることで、旦那様も、娘様が健康に生育していることを直接目で見て確認できますし、硬直的な意見を柔軟化できるかもしれないという思惑もありました。

 旦那様は、娘様と面会交流できたことについては満足している様子でしたが、意固地な状態は続きました。

 

(2)家庭裁判所調査官の調査を頼んでみた

 家庭裁判所調査官という専門家から見て、Xさんが親権者として適確であるとのお墨付きが出れば、旦那様も親権を諦める可能性がありましたので、私の方から調停委員に家庭裁判所調査官の調査を頼みました。

 調停委員は、家庭裁判所調査官の調査に前向きでしたが、裁判官が反対の意向を示したため、結局調査は実施されませんでした。

 

 

5.調停不成立となり、裁判での争いになった。


 

 結局、旦那様は自分の意見を全く曲げず、親権の帰属について裁判で争われることになりました。

 

 裁判では、Xさんと旦那様いずれが親権者として適確かという点について、激しい議論の応酬がなされ、ときには、私の方から30頁を超える裁判書類を提出することもありました。

 裁判の中でも、旦那様が妥協する様子は全くなく、裁判手続の中で家庭裁判所調査官の調査が実施されることになりました。

 

 

6.家庭裁判所調査官の調査      


 

 家庭裁判所調査官の調査は、大まかに以下のような項目で行われます。
①ご夫婦本人から別々に事情を尋ねる(ご夫婦それぞれの家庭環境についても質問を受けます)
②Xさんの自宅を訪問して娘様の家庭での様子を確認する
③保育園に連絡を取り、保育園での娘様の様子を確認する

 

上記①のヒアリングは、これまでの裁判で、こちらが徹底的に主張してきた部分のおさらいという面が強いため、あまり心配はいりませんが、自宅訪問や保育園への連絡については注意を払っておく必要があります。

そのため、Xさんには事前に家庭裁判所調査官が、どのような点に関心を持つ傾向にあるのかといった点をお話しし、十分に準備を行いました。

 

 このような準備の成果もあって、家庭裁判所調査官の調査結果は、Xさんが娘様を育てて行くことが適確であるとの結果でした。

 

 

7.最終的には和解で解決        


 

 上記のような調査結果が出ましたので、裁判官が旦那様を強く説得し、旦那様も親権を譲る意向を示しました。

 そのため、Xさんが親権を取得する形で裁判上の和解が成立し、解決しました。

 なお、この「和解」という手続は、裁判の手続きは進行させながら、または、裁判の手続きを一時保留にした上で、当事者同士が話し合いをして、双方が納得できる場合に、「和解」という形で最終解決することをいいます。裁判は、判決を獲得するための手続なのですが、今回の様に、裁判官が和解を強く勧めてくることがあり、和解が成立した場合には、判決まで手続が進まずに解決することになります。

和解の場合には、離婚の条件をすべて約束した上で解決することになりますので、判決を得る必要がなくなるのです。

 

 Xさんが初めて私の所にご相談に来られてから2年以上経過しての最終解決になってしまいましたが、Xさんはこの結論に満足されている様子でした。

 

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親権を取得しない限り絶対離婚しない!と言っていた旦那様と離婚したケース

2016.04.05更新

 

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1.旦那様は親権の獲得を希望する?希望しない?


 

離婚の問題を取り扱っておりますと、特に小さいお子様がいらっしゃる場合、ご夫婦のいずれが親権を取得するのか激しい争いに発展することもあります。それでは、旦那様は親権獲得を希望するのでしょうか?希望しないのでしょうか?

 

結局は、旦那様の人柄等にもよるのですが、私が離婚問題を解決していく中で感じたのは、両極端に分かれる傾向があるという点です。

つまり、徹底的に親権の獲得を強く主張してきて一切譲歩しない方と、逆に、それほど強く親権を主張して来ない方とで両極端に分かれることが多いように思われます。

 

正確な統計を取ってはおりませんが、最近は少子化の影響もあり、親権の獲得を強く希望される旦那様が増えてきているように見受けられます。

 

 

2.私が担当した事件           


 

・依頼者様 : 40代後半の女性(Wさんとします)

・ご依頼内容

 旦那様からの暴言がひどく一緒に生活して行くことができないので離婚したい、離婚するにあたっては確実に親権を取得したいというご依頼内容でした。

 

なお、この事件での相手方 : 30代後半の旦那様、お子様 : 保育園に通園する娘様お二人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私の弁護活動               


 

 

この事件は直接の暴力こそ無かったものの家具を壊すといった間接的暴力があり、暴言の内容も酷いものでしたので、DV事件に近いものとして、まずは、Wさんから詳しい間接的暴力や暴言の状況について聞き取りを行いました。

このような聞き取りを通じて、間接的暴力の頻度や内容を把握できました。

 

このような被害内容をお伺いすることは、Wさんにとっても思い出したくないことを思い出す作業にはなってしまいますが、この点を確認しませんと離婚事件の全容を把握することができません。また、被害実態を解明することでWさんと認識を共有することができ、一緒にこの離婚問題に取り組むにあたっての出発点になります。

 

このようなWさんからの事実確認の後、私の方から旦那様宛に離婚の希望と離婚条件を書き記した通知書を郵送で送りました。

 

すると、旦那様側も弁護士に依頼し、弁護士同士の話し合いになりました。

 

しかし、親権をどちらが取得するかという点で協議は暗礁に乗り上げ、旦那様側の弁護士より調停が起こされました。

 このようにして、議論の場は裁判所の調停手続に移りました。

 

 

4.相手の言い分              


 

 

 旦那様は、Wさんに対する間接的暴力や暴言を一切否定し、むしろ、暴言を放っていたのはWさんの方であるといった主張を展開しました。

 

 また、Wさんはほとんど家事もせず、旦那様が主体的に育児をしてきたといった主張もし、絶対に旦那様が親権を取得した方が子供のための幸せになるという主張を展開してきました。

 

 これに対しては、Wさんが暴言を放った事実がないこと、Wさんが育児を精力的に行ってきたことなどを積極的に反論しましたが、お互いの主張に客観的裏付けがない状況でした。

 

 

5.Wさんが親権者として適確な事情


 

 

 客観的な裏付けがないとは言っても、Wさんが親権者として適確であると言うことは調停委員に積極的にアピールして行く必要がありますから、これまでの娘様の生育歴や現在の生育状況、今後の育て方などについて積極的に主張しましたし、旦那様のこれまでの娘様への接し方に大きな問題があったこと、旦那様一人で娘様を育てて行くことなどできないことを事細かに主張しました

 

 もちろん、このような主張を展開するにあたっては、Wさんご本人から詳細なヒアリングをした上で、入念な準備を重ねました。

 

 

6.家庭裁判所調査官の調査を活用


 

 上記の通り、Wさんが親権者として適確な事情を事細かに主張しても、旦那様側は、こちらの主張に徹底抗戦の構えで、話は平行線をたどりました。

 ただ、調停当時、Wさんが娘様お二人と生活していたのですが、旦那様は、現在の娘様が劣悪な環境で生活しているのではないかと強く不安視していました。

 

 そこで、私は、Wさんに、家庭裁判所調査官による調査の利用をオススメし、了解を得られましたので、調停委員にも相談しました。

 

 調停委員は裁判官とも相談の上、家庭裁判所調査官による調査が実施されることになりました。

 

 この家庭裁判所調査官の調査というものは、家庭裁判所調査官がお子様の生活状況を直接確認し、現在の生活環境が適正かどうか調査するというものです。家庭裁判所調査官が直接Wさんのご自宅に訪問して、お子様とも直接話をしますので、実際のお子様の生活状況を客観的に把握できる機会とも言えます。

 

 このような調査を実施しますのは、現在娘様がWさんと順調に生活を送っており、旦那様が娘様を引き取るのが望ましくないという事実を家庭裁判所調査官の目ではっきりと確かめて欲しいと思ったからです。こうすることで、旦那様が親権を諦めることを期待して、調査を依頼しました。

 

 

7.家庭裁判所調査官の調査結果


 

 前述のような調査の結果、家庭裁判所調査官からは、Wさんのもとでの娘様の生育に問題がない旨の結果が示されました。

 

 このような結果を軸として、旦那様を積極的に説得してもらうよう調停委員に働きかけました。

 

 しかし、旦那様は意固地になっており、親権を諦めるような様子はありませんでした。

 

 そこで、旦那様側の弁護士が調停を不成立にしたい旨の意見を述べ、最終的に調停は不成立になって終了してしまいました。

 このように調停は不成立になってしまいましたが、Wさんからすれば、家庭裁判所調査官から、娘様の育て方に問題がない旨のお墨付きを得たことになりますから、今後の生活にあたっての自信にもなりました。

 

 

8.最終的には協議離婚成立


 

 前述の通り調停が上手く行きませんでしたので、旦那様側から離婚裁判が起こされるものと考えていましたが、結局は旦那様が親権を諦める形で協議離婚が成立しました

 

 調停が不成立で終了してから2か月後の解決でした。

 

 旦那様側の弁護士の話では、家庭裁判所調査官の調査結果がキチンと示されたため、旦那様も悩んだ末に協議離婚を受け入れることにした、というお話しでした。

 

 

9.調停での家庭裁判所調査官の調査の活用について


 

 今回の事件については、調停手続の中での家庭裁判所調査官の調査について、裁判官の理解もあったため、調査を実施することができました。

 しかし、現実の裁判所の運用を見ておりますと、調停手続内での家庭裁判所調査官の調査実施には消極的な裁判官の方が多いのが実情です。

 

 本来家庭裁判所調査官による調査は、離婚裁判で実施されることが多く、調停手続で実施することに躊躇いがあるようです。

 

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乳児との面会交流を断固拒否し続けたケース

2016.02.24更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.面会交流はどこまで拒否できる?


 

 奥様から離婚問題のご依頼を受ける場合、「夫がお子さんに会いたいと言ってくる可能性が高いが、これを拒否することはできますか?」とのご質問を受けることがあります。

 

 もちろん、奥様がお子さんと同居して生活していることが前提の質問なのですが、交渉・調停の段階でしたら基本的に面会交流を拒否できるというのが回答になります。

 

 ただ、お子様との面会交流を通じて意固地になっていた夫側の態度が柔軟化するというケースもありますし、一般的にはお子様がお父様と接することはお子様にとっても良い効果があることが多いのが現実かと思います。

 

 ですので、特別な拒否理由がなければ面会交流をさせた方がよいケースも多いのではないかと思います。

 

 

2.私が担当した事件        


 

・ご依頼者様 : 30代後半の女性(Iさんと言います)

・ご依頼内容 : 夫のモラハラに耐えられないので離婚したい、夫の気性が荒いので絶対にお子様に会わせたくないとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代後半の夫 、お子様 : まだ乳児のご長男お一人 、婚姻期間 : 5年未満 、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私の弁護活動          


 

 Iさんからは、夫が弁護士の話に耳を傾けるとは到底思えないので、いずれ調停になるのでしたら、最初から調停の申立から進めて欲しいとの意見がありましたので、特に事前交渉はせずに調停を申し立てることにしました。

 

 

4.夫側の言い分        


 

 調停の席で夫側は、Iさんが突然別居したことに対して怒っており、お子様の連れ去り・誘拐行為だと厳しい口調で詰問してきました。

 

 また、調停委員も、お子様をお父様に会わせることは、お子様にとっても父性に接することになるので、良い効果があることが多いということで、Iさんを説得してきました。

 

 

5.こちら側の反論         


 

 上記のような話に対しては、以下のように反論して、お子様との面会を断固拒否しました。

 

・お子様はまだ乳児であり、夫側と会っても全く分からない。そのため、お子様が夫側に会って良い効果があるという話は当てはまらない。

 

・Iさんは、夫側からのモラハラに悩まされ続けてきたところ、面会交流にはIさんが立ち会わなければならないが、これにIさんは耐えられない。

 

 調停委員からは、「面会交流を拒否し続けると親権取得にも不利になる」と半ば脅しのようなことも言われましたが、面会交流には断固応じない姿勢を崩しませんでした。

 

 そもそも、夫側はお子様が生まれた際にもお子様にほとんど関心を示しておらず、面会交流の申込は、Iさんを困らせたいだけだと思われる節がありました。

 

 このような事情もあったため、調停中面会交流を断固拒否し続ける態度を貫きました。

 

 ただ、面会交流を一切拒否すると、夫側から面会交流の調停を申してられる危険性もありましたので、お子様の写真を送るなどして、硬軟織り交ぜる作戦を取りました。

 

 

6.調停中、一度も面会させずに離婚成立


 

 この調停では、夫側が養育費などについて細かく反対意見を述べてきたため、調停申立から調停成立までに1年近くを要しました。

 

 しかし、前述のように面会交流を強く拒否する姿勢を貫きましたので、調停中は一度も面会交流させずに離婚成立とすることができました。

 

 ただ、離婚成立後も一切お子様と会わせないというのはIさんも行き過ぎであると考え、離婚の後は2か月に1回は面会交流を認めるという内容を盛り込むことにしました。

 

 

7.後日談                


 

 上記のように2か月に1回は面会交流を認めるという内容で離婚調停が成立したのですが、離婚後一度面会したいとの話があったきり、先方からは面会交流の申し入れがないまま1年が経過したとのことでした。

 

 Iさん曰く、先方は土日も関係なく仕事に忙殺されている様なので、最初から2ヶ月に1回の頻度で面会交流を要求してこないのではないかと思っていたとのことでした(もちろん、離婚調停の席では、夫側の方から頻繁に子供に会わせて欲しいと主張されていたのですが、現実問題難しいのではないかと思っていたとのことです)

 

 

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>面会交流って、旦那様にお子様を会わせるだけだと思っていませんか?

>面会交流を一切拒否することは親権獲得にどの程度不利になるの?

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

2年以上粘り強く養育費を支払わせ続けたケース

2015.12.25更新

 

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1.養育費は支払われなくなっても仕方ないもの?


 

 私は、離婚事件を多数手がけていますが、ご夫婦の離婚の問題について最初からご相談を受けるケースと、協議離婚の後に、元夫との紛争についてご相談を受けるケースとがあります。

 

 特に、離婚して数年間が経過してしまい、元夫から養育費が支払われないといったご相談を受けることも多くあります。

 

 その様な場合に、もう離婚して期間が経ってしまっているのだから、養育費が支払われなくてもある程度仕方ないと思っていますと言った話をされる方も多くいらっしゃいます。本当にそうでしょうか。

 

 

2.私が担当した事件        


 

・ご依頼者様 : 40代後半の女性(Kさんと言います)

・ご依頼内容 : 家庭裁判所の調停によって離婚し、養育費も支払うと約束したのに、支払がストップしたので、養育費を回収してほしいとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手 : 40代後半の元夫、お子様 :  小学校高学年の息子様と小学校低学年の息子様の合計2人、家庭環境 : 離婚済み、別居中でした。

 

 

3.この事件での私の活動     


 

 この事件で、私はまず、元夫に対して、養育費の支払いを催促する文書を内容証明郵便にて送付しました。

 すぐに、元夫から連絡があり、現在失職しており、失業手当しか収入がないから払えないとの内容でした。

 

 これに対しては、本当に失職しているのか、失業手当受給の証明を送付してもらい、その確認を取ると共に、差押えを示唆しながら粘り強く交渉を行いました。

 

 特に交渉にあたっては、元妻に支払うのではなく、お子さんの生活費のために払って欲しいということを強調しました。

 

 最初のうちは、元夫は、私に対して「私は差し押さえられる様な財産なんて持ってないんだから、やれるもんならやってみろ」と言っていましたが、私の方も粘り強く話をしたところ、最終的には、元夫も養育費の支払いに渋々納得しました。

 ただ、元夫が失業中という事情もありましたので、離婚時に約束した養育費よりも金額は下げる形で折り合うことになりました。

 

 

4.その後の活動          


 

 上記の通り、元夫は、月々の養育費を支払うようになったのですが、弁護士の目が届かなくなりますと直ぐに支払いがストップする危険性があるケースでしたので、毎月私から催促をして、養育費の支払を継続させています(このような催促は、もう2年ほどになります)。

 

 なお、私の方から毎月催促をする際には、その都度元夫が再就職していないのか、現在の収入を証明する書類はないのかと言った点を尋ねていましたので、元夫も収入が多いときなどは、多少多めに養育費を支払ってきました。このことも、粘り強く催促を続けてきた一つの成果ではないかと思います。

 

 

5.離婚後の養育費請求には落とし穴が多い


 

 詳しくは別のブログで触れますが、離婚後の養育費請求には、落とし穴が多いので注意が必要です。

 差押えを実施していくためには離婚が調停で終了しているといった条件が必要になりますし、離婚後の元夫の環境によっては養育費減額請求がなされるといった危険性もあります。

 

 そのため、養育費の件でお悩みの方は、リスクもきちんと理解していただく必要がありますので、お気軽に弁護士秦真太郎までご相談下さい。

 

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親子関係不存在確認調停が認められたケース

2015.12.04更新

 

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1.私の担当した事件

・ご依頼者様 : 20代後半の女性

・ご依頼内容 : 旦那様からの暴言に耐えられないので離婚したいということで、離婚問題のご相談を受けていたのですが、奥様が他の男性とのお子様を妊娠してしまい、出産することになってしまいましたので、そのお子様との親子関係不存在の事件も担当することになりました。

 

なお、相手方 : 20代後半の旦那様、お子様 : 高校に通う息子様、中学校に通う娘様、小学校に通う娘様の合計3人、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

2.嫡出否認は旦那様から訴えるもの

 

 前週のブログにて「嫡出否認」のケースをご紹介しましたが、嫡出否認は、奥様が勝手に出生届を提出した場合に、旦那様の側から、「自分の子供ではない」と訴えるケースになります。

 そのため、奥様の側から訴える場合には、嫡出否認の調停、裁判を起こすことはできず、親子関係不存在の調停や裁判を起こしてゆくことになります。

 

 今回のケースでは、奥様が出生届を役所に提出してしまいますと、旦那様との子供として受理されてしまいますので、出生届は提出せずに、親子関係不存在の調停を申し立てました。

 

 

3.親子関係不存在の調停

 

 今回の親子関係不存在の調停申立時に一番懸念していたのは、旦那様が出席しないのではないかという点、お子様との父子関係についてDNA鑑定に協力しないのではないかという点でした。

 

 しかし、旦那様としても明らかに自分の子供ではない者が、自分の子供として戸籍に登録されることを非常に嫌がっており、DNA鑑定等には積極的に協力を得ることができました。

 

 その当時のDNA鑑定の費用は、5万円程度で済みました。

 

 DNA鑑定の実施には、裁判所の協力を得ることができ、裁判所の調停室を利用して、鑑定業者を介して、円滑に鑑定資料の採取を行うことができました。

 

 

4.旦那様からの主張

 

 上記の通り、旦那様は、DNA鑑定には協力したものの、奥様と関係を持った男性を明らかにするよう執拗に迫ってきました。

 

 この点は、ご夫婦の別居から5年以上が経過しており、浮気にはならないことを理由として、相手の男性の情報を公開せずに済みましたが、この部分に関する旦那様とのやり取りには非常に神経を遣いました。

 

 

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養育費として学費全額150万円程度を支払わせたケース

2015.11.20更新

 

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1.離婚後のお子様の生活費のことはきちんと話し合いましたか? 


 

 

 ご夫婦が離婚する際、離婚すること、親権者をいずれにするかについては離婚届に記載しなければなりませんから、ご夫婦でもきちんと話し合いをすると思います。

 

 離婚しますとご夫婦は、法律上は「他人」となりますが、仮に奥様がお子様の親権者となって引き取ることになった場合でも、旦那様とお子様との父子関係がなくなるわけではありません。

 

 そのため、旦那様の収入が奥様の収入よりも高額であるような場合には、離婚後もお子様の養育費を請求することができます。

 早めに離婚したいし、旦那様も養育費を払うと口約束しているのだから、と言って離婚届けにサインをもらうだけではなく、きちんと養育費をいくらにするのか等についてご夫婦で話し合い、文書に残すことを強くおすすめします。

 

 

2.旦那様側がお子様の養育費として学費全額の支払いに合意したケース 


 

 

 養育費の金額をいくらにするのかを話し合う際には、お子様の高校・大学の入学金や学費をいずれがどの程度の割合で負担するのかという点も争われるケースが多いです。

 

 お子様が小学校にも進学していない年齢などの場合には、「長男○○の進学・病気・事故等特別の出費を要する場合には、その負担につき甲乙間で別途協議する。」といった約束をすることが多いと思います。現時点では、お子様が今後どのような中学校、高校に進学し、どのくらいの入学金・学費がかかるか分からないため、このような定め方をすることが多いのです。

 

 これに対して、中学・高校・大学などに既に通学しており、毎年の学費が現実に発生しているという場合には、学費の分担についての話し合いが重要な問題になります。

 

 

3.私が担当した事件        


 

・ご依頼者様 : 50代後半の女性(Jさんと言います)

・ご依頼内容 : 旦那様が浮気を繰り返しており、注意しても浮気が収まらないために離婚したい、目下、大学在学中のお子様の学費の支払いがあるため、学費の納付期限までの間に速やかに学費分の養育費を受け取りたいとのご依頼内容でした。 

 

なお、この事件の相手方 : 60代前半の旦那様、お子様 : 就職済みの息子様と大学3年生在学中の息子様の合計お二人、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

4.養育費は何歳まで支払うのか。


 

 まず、この事件で議論の対象になったのが、二男はもう成人しているので養育費を支払う必要があるのかという点でした。

 

 この離婚の問題が浮上する前は、旦那様も二男に対して仕送りをしていましたのですが、Jさんから離婚を切り出した途端、養育費の支払いを渋るようになっていました。

 

 この点については、二男が成人後も仕送りを続けていたことを論拠として、22歳までの養育費の支払いを約束させることができました。

 

 

5.学費の負担について 


 

 より大きな問題になったのが、二男の学費の負担でした。旦那様が二男の大学3年次の前期授業料は支払っていたのですが、後期授業料の支払いはしていなかったため、その負担が問題となったのです。

 

 当初旦那様側は、授業料の半額を支払うと主張していたのですが、Jさんのパート収入では残りの授業料半額の支払いが難しいこと、二男の通う大学の入学は旦那様の推薦もあったので志望したといった事情を繰り返し説明し、大学3年次の授業料全額及び4年次の授業料全額の支払いを約束させることができました。

 

 

6.養育費を獲得するコツ

 


 

 旦那様が養育費の支払いを渋る最も多い理由は、「そのお金が結局妻の生活費に充てられる危険性があるから」という点かと思われます。

 

 特に離婚するかしないか、離婚の条件等で激しく争った場合、旦那様は、奥様に対して極力金銭を支払いたくないと考える傾向が強いように思われます。

 

 ですので、その様な場合に養育費を支払わせるコツは、お子様の生活費に利用されるという点を旦那様に十分に理解してもらうことですが、具体的には、お子様との面会交流を活用することが多いです。

 

 旦那様からしてみれば、お子様に十分に会うこともできないのに、養育費を支払わなければならないというのは納得しがたいと言うことが多いので、逆にある程度面会交流を大目に見ることは、養育費の支払いを引き出す重要な要素になるように思われます。

 

 もちろん、法律的には養育費と面会交流は別の問題ですし、本来両者を絡めて議論する話ではないのですが、面会交流を通して旦那様もお子様への愛情を再確認することになりますので、養育費支払いに応じやすくなる傾向があると思います。

 

 また、養育費の振込先口座をお子様名義の口座に指定するという方法も、旦那様の感情に配慮した手法ではないかと思われます。

 

 さらに、お子様が通う学校について旦那様の意見が反映されている場合には、授業料等の支払いに応じやすくなると思われますので、ご夫婦の関係があまり良好ではない場合であっても、お子様の志望校については十分に相談して決めておいた方がよいように思われます。

 

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親権の帰属につき最高裁判所まで争われたケース

2015.08.10更新

 

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1.親権とは?


 

 ご夫婦が円満な婚姻生活を送っている間は、「親権」という言葉を意識することは少ないと思います。それが、夫婦生活に亀裂が生じ始め、離婚を意識するようになった時、ご夫婦のお子様をどちらが育てて行くのか、ということで、「親権」というものを意識し始めるのかと思います。

 

 では、このあまり聞き慣れない「親権」とはどのような権利なのでしょうか。

 

 多くの方は、(未成年の)「お子様を育てて行く権利」とお考えですが、親権の内容の半分のみ理解されているということになります。

 すなわち、親権とは、(未成年の)お子様を養育し育てて行くという意味の「身上監護権」と、お子様の財産を管理して行くという意味の「財産管理権」の2つの権利から構成されています。

 

 

2.親権をどちらが取得するか。


 

 ご夫婦が離婚する場合には、未成年のお子様の親権者をどちらかに決定したのかを離婚届に書かなければなりませんので、親権者を決定しないまま離婚するということはできません。

 

 そして、親権をご夫婦のどちらが取得されるかは、第1次的には、ご夫婦の話し合いで決めるものとされていますが、話し合いがうまく行かないことも多くあります。

 

 離婚の事件は、ご夫婦の話し合いがうまく行かない場合、いきなり裁判を起こすことができず、まずは、家庭裁判所に調停の申立をしなければなりません。この調停が上手くまとまればよいのですが、調停もまとまらず、裁判に発展することもあります。

 

 

3.親権の帰属につき最高裁判所まで争われたケース

 


 

・ご依頼者様 : 30代後半の女性(Fさんといいます)

 

・ご依頼内容 : 旦那様が家庭のことを一方的に決めてしまうので離婚したい、親権は必ず獲得したいとのご依頼内容でした。

 

なお、この裁判の相手 : 40代前半の旦那様、お子様 : 小学校に通う息子様のお一人、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

4.私の弁護活動        


 

 この事件は、奥様の強い希望もあって、ほとんど離婚協議をせずに、離婚調停を申し立てました。このように離婚協議をほとんど行わなかったのは、旦那様は独自の価値観を持っており、自分と違う意見には全く耳を貸さないという性格の持ち主だったからです。

 

 調停の席では、Fさんの着るものに至るまで旦那様が一方的に決めてしまっており、Fさんとしては結婚生活が窮屈で仕方なかったこと、このようながんじがらめの対人関係では、息子にとっても悪影響しかないと思い、もう旦那様とヨリを戻す意思は全くないので離婚したいということを強く打ち出しました。

 しかし、旦那様は、Fさんの言い分は事実無根で、誤解が解ければやり直せるので、ヨリを戻したいということで一歩も譲りませんでした。

 

結局、離婚するかしないかという点についてお互いの言い分が平行線でしたので、調停は不成立になり、この離婚の問題は裁判で争われることになりました。

 

5.裁判で相手は親権を強くクローズアップしてきた


 

上記の通り、離婚調停の席で、旦那様は「離婚したくない」の一点張りでしたので、親権をどのようにするのかについて十分な議論はなされませんでした。ただ、調停の席で旦那様が、Fさんの育児に問題があるのかどうかについて大きくクローズアップしてくることはありませんでしたので、私の目算としては、親権はあまり大きく争われない可能性もあるとも思っておりました。

 

しかし、離婚裁判では、旦那様側は、離婚したくないという主張を展開した他、仮に離婚するにしても、息子の親権は自分が取得するという形で争ってきました。裁判になって突如旦那様が「Fは息子に対して児童虐待をしていた」などと主張し始めましたので面食らってしまいました。

 

旦那様側が親権について一歩も譲らない姿勢でしたので、これまでの養育環境やご夫婦のお子様への接し方、現在のお子様の養育環境・生育環境、今後の育児の方針等々ご夫婦で激しい主張の応酬をしました。特に旦那様が言う様な児童虐待など存在しないことを丁寧に説明しました。

その後、家庭裁判所調査官によるお子様の生育環境等の調査も行われました。このようにして、第1審である家庭裁判所だけでも、2年以上の審理期間を経て、判決が言い渡されました。

 

 第1審の判決では、奥様の養育環境・生育環境は、お子様の福祉にかなっているということで、こちらの言い分が認められ、奥様が親権を取得するという判決を得られたのですが、相手方である旦那様が納得されずに、高等裁判所への控訴、その後は最高裁判所への上告までされました。

 

 なお、日本の裁判は三審制になっておりまして、1回判決が出ても、判決に不満がある当事者は、2回不服申立をすることができます。最初の判決に対する1回目の不服申立を、法律用語としては「控訴(こうそ)」と言い、この控訴審の判決に対する不服申立(2回目の不服申立)を、「上告」と言います。

 

 「上告」は、判決に憲法違反があるといったケースしか認められませんので、「控訴」よりも格段に要件が厳しいこともあって、離婚の事件で最高裁まで争われるケースは稀だと思います。

 

 最終的には、上告事件は上告の要件を満たしていないという結論で終了しましたので、結局、こちらの言い分が認められ、奥様が親権を取得することができましたが、最終解決までに4年半程度を要しました。

 

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