離婚問題

【モラハラ夫の深刻度チェック4】一定行為の強要

2020.06.22更新

 

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.モラハラとは何だ?


 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。今回紹介する「一定行為の強要」はモラハラ行為の代表的な例の一つと言えますが、このような行為強要に限らず、精神的虐待と言える行為は広くモラハラ行為に含まれます。

 

 

2.深刻度チェックって?


 

 私がモラハラ離婚の相談を受けておりますと、ご相談者の方から「私が受けてきたモラハラ被害は、やはり重い被害なんでしょうか?」と質問を受けることがよくあります。
 通常、モラハラは、一つだけではなく、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、モラハラ被害の内容全てを確認し、総合判断しないと、正確な深刻度チェックは行えません。

 ただ、モラハラ被害に悩まされている方々は、「何か目安になるようなものはないのでしょうか?」とか「他の方の事例はどのようなものでしょうか?」とご不安に思われている方も多くいます。

 そこで、私がご相談を受けた際には、ご相談を受けた範囲で、モラハラ被害の深刻性を、①深刻度、②重度、③中度、④軽度の分類に分けて、どの程度の被害なのかをお示しすることもあります(もちろん、ご相談状況によっては正確な判断が難しいとお伝えすることもあります)。

 ただ、深刻度が最も重い「①深刻度」のレベルのモラハラというのは、一般的に暴力にまで発展し、モラハラというよりもDVにまで達してしまっているケースが大半ですので、今回は「一定行為の強要」というテーマに絞ったうえで、また皆様が理解しやすいように、重度レベルや中度レベルの行為強要としてどのようなものがあるのかの具体例(実際、私が取り扱った事件の事例を基にした例になります)を示しながら解説していきます。

 

 

3.「一定行為の強要」の深刻度を測る指標


 

 当職がモラハラ離婚を取り扱ってきた経験からしますと、「一定行為の強要」の深刻度を図る際には以下のような諸事情を考慮することが多いです。

①強要開始の経緯

②強要の内容

③強要の悪質性(理不尽性、屈辱性、執拗さ、危険性、巧妙性、反復性等)

④強要の頻度・回数

⑤強要の時間帯

⑥それによるこちらの被害内容(特に体調不良を起こすほどか、精神疾患等になってしまうほどのものか)。

 

要するにこれらの①から⑥までの事情を総合判断して、深刻度レベルを検討していくのです。

 

 

4.重度レベルの行為強要って?


 

 前述の通り、どのような指標で「一定行為の強要」の深刻度を評価するのかはイメージできたかと思いますが、具体例を見ますとより実感がわいてくると思いますので、私が実際に担当したケースをもとにご紹介いたします。

 

重度のケース1)理不尽な理由で土下座を強要され、土下座しているのに、頭を地面につけて謝るよう罵られる。

重度のケース2)性交渉時に恥辱的な行為・言動をするよう強要される(この点は、別の観点からのモラハラである「性的異常行動等」とも共通)

重度のケース3)突如家を出るよう指示され、そのまま家を追い出され何日も家に入れてもらえない状態が続く。

重度のケース4)深夜に突然起こされ、長々と説教を聞かされるのだが、その際には常に正座で聞くよう強要される(この点は、別の観点からのモラハラである「暴言」の部分もあり)

 

中度のケース1)夫が起こした近隣トラブルについて、謝罪に行くよう指示される。

中度のケース2)夕食のメニューは、夫がその日の夕方に電話してきて、そのメニューを作ることを強要してくる。

中度のケース3)家計簿をつけるよう強要され、領収書の不備等を追及される。

中度のケース4)夫の帰宅時には、玄関までやってきて「おかえりなさい」と言うことを強要してくる。

中度のケース5)夫の出勤時には、夫の着る服はすべて私が着させなければいけない。

中度のケース6)子供のプレ保育の状況についてレポートを作成して報告するよう強要してくる。

中度のケース7)家事の進め方・育児の進め方について、夫が認める方法でない限り認めない(特異な例としては、子供用おむつを使う前に一つ一つアイロンをかけさせる、食器を洗う前に、クレンザーに2時間以上漬け置きすることを強要してくる、皿が少しかけただけでも即刻廃棄することを命じてくる等)

 

 

5.お互い相手に指示しているような場合、深刻度は下がってしまう


 前述のようなモラハラ夫からの強要がある場合でも、あなた自身も夫側に指示等しているようなケースですと、どうしても深刻度は下がってしまいます。

 例えば、夫側から細かく家計簿をつけるよう強要されているケースでも、逆に、あなたの方からも夫に対して飲み会に行く回数や行く相手の制限等をかけているような場合、夫側からの強要だけを捉えて、中度の行為強要を受けていたと評価することは難しいです。

 

 なお、ここで問題になるのはお互いが指示を出しているようなケースでして、多少こちらが言ってしまったとしても、モラハラ夫が全く聞き流しているとか、聞き入れないような場合には、深刻度が大きく下がってしまう可能性は低いです。

 

 

6.前述の例はほんの一例に過ぎない


 今回は、「行為強要」というテーマに絞った上で、私が実際に担当した事件での具体的例をご紹介しました。

 ただ、これはあくまで一例ですので、「これと同じ内容でなければいけない」というものではありません。前述のような具体例をご覧になって「重度の行為強要とはこのようなものなのか」といったイメージ作りの参考にしてもらえればと思います。

 ご自身が受けている強要の内容が違っているとか、シチュエーションが違うということで、「深刻度が分からない」とおっしゃる方も多くいらっしゃいますが、それは直接ご相談なさるなどして解決して頂ければと思います。

 

 

 

7.皆様深刻度を気になさる方が多いが、今後どうするかはあなた次第


 

 前述の通り、私のところにご相談に来られる方の中には、自身のモラハラ被害の深刻度がどの程度なのかを非常に心配なさっている方も多くいらっしゃいます。
 ただ、極端な例ですが、深刻レベルのモラハラ被害を受けているのに、お子様のためにお子様が成人するまでは離婚しなかったという方もいます。逆に、軽度レベルのモラハラ被害でも、絶対に即離婚したいという方もいます。

 一番お伝えしたいのは、仮に「重度レベルのモラハラ被害ではなかった」としても、そのことで離婚を躊躇するか、離婚に踏み切るかはあなた次第ということです。
 客観的に見てモラハラ被害の深刻性が高いとまでは言えなくとも、「あなたにとって」どうしても許せないモラハラ被害ならば、離婚を躊躇すべきではありません。
 実際に、私がモラハラ離婚を担当しておりますと、重度レベルに達していないモラハラ被害のケースでも離婚事件を担当し、早期離婚に結び付けたケースも多数あります。

 他方で、離婚は、お子様にも影響がある重要な問題ですので、簡単に結論を出さず慎重に検討することを強くオススメしています。

 

 

8.まとめ


・そもそも、モラハラという概念が広い概念であることを理解すべき。
・弁護士秦は、モラハラ被害を、深刻度、重度、中度、軽度で評価することがある。
・モラハラは、様々な形態のモラハラ行為が複合的に行われるケースが多いので、一つのモラハラ行為を切り取って深刻度をチェックすることは難しい。
・それでも、「一定行為の強要」に限った上でも、重度レベルのモラハラ行為はあり、その例は今回紹介したようなものである。

 

 

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