離婚問題

【モラハラタイプ別対処法1】ともかく自分の考えを曲げないモラハラ夫への対処法

2021.09.01更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.モラハラとは何だ?


 

 「モラハラ」最近よく耳にするようになった用語のため、モラハラとは何なのか分かったような分からないようなぼんやりとしたイメージでこの用語を使っている方も多いと思います。

 モラハラとは、一般的には「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」などと言われます。

今回は、このようなモラハラ夫の中でも「ともかく自分の考えを曲げないモラハラ夫」を取り上げて、その夫との別居や離婚を決意した時、どのように対応すればよいのかについて解説します。

ここでの「ともかく自分の考えを曲げない」というのは、
①普段の生活・育児方法等での独自のこだわりがあって、自分が決めた生活様式を断固として曲げない、とか
②奥様の方から注意しても全く聞き入れず、むしろ、こちらの考えが非常識だと非難してくる、とか
③「俺を怒らせるお前が悪い」などと言って、暴言などを正当化してくる、とか
④奥様には節約を強要しながら、自分はゴルフ三昧で金銭感覚にずれがある、とか
⑤職場でも自分の考えを部下などに押し付けるので、トラブルが多い、とか
の例があります。

このようなモラハラ夫との円満生活を目指すということではなく、当該モラハラ夫と別居・離婚する決意を固めた方向けのブログになります。要するに、モラハラ夫と多少なりとも良好な関係を維持しようということでは「なく」、円滑に「別れる」ためにどのように対処するのかを解説するものです。そのような観点から、お読みください。

 

 

2.「ともかく自分の考えを曲げない」というのは、多くのモラハラ夫の共通項の一つでもある


私がモラハラ夫と対峙した場合、「ともかく自分の考えを曲げない」という方の方が多いという印象で、多くのモラハラ夫の共通項の一つと言っても良いと思います。

 ただ、このような自分の考えへのこだわりの強さにも、多少の特徴や傾向があったりもします。
①(傾向1)独善的な考え方でなかなか他人が理解できないものが多いか、多少なりとも理解はできる内容が多いか
②(傾向2)一切こちらの意見を聴いてくれない夫、それとも、独自のこだわりが強いものの、時と場合によっては、こちらの意見を聴いてくれる夫なのか

 ただ、多少理解可能であったり、多少はこちらの意見を聞き入れてくれるとしても、生活や家庭観の大部分で夫の考えに従わざるを得ないということになりますと、奥様としては、常にストレスを抱えて生活していかなければなりませんので、そのような生活は精神的な苦痛を伴うものが多いかと思います。

 

3.モラハラの証拠集めのポイント


 夫側が「ともかく自分の考えを曲げない」というモラハラ夫の場合、あなたに対して暴言を浴びせて来たり、物を投げつけてきたりといった行動に出るケースが多いです(自分のやっている行動はすべて正しいので、「どんなことをしても許される」というように考えているモラハラ夫が多いので)。そのような場合には、暴言の録音を取ったり、破壊された物の写真を取っておけば一つの証拠になります。また、暴言のLINEやメールがあれば、それも一つの証拠になります。

 なお、このような場合に、自分が受けた被害についてメモや日記としてまとめている人もいますが、メモや日記はあまり有効打にならないことが多いです。これは手書きであろうとスマホのメモとして残していても同様です。これらのメモは、後から修正等が可能なことが多いので、本当に当時記録していた証拠と言えるのかが明確ではないからです。そのため、メモ等に頼ることはリスクがあると考えておいた方が良いと思います。

 他方で、モラハラ夫側が、こちらの意見を聞き入れようとしないとか、あまりにも頑固であるという証拠のみですと、モラハラの証明としては若干弱い印象ですので、他の視点から証拠集めを検討してみたほうが良いかもしれません。
 いずれにしましても、証拠集めのことなどで迷うようなことがあれば、遠慮なく弁護士秦まで直接ご相談ください。

 

 

4.自分で別居・離婚を切り出すべきか


(1)「自分の考えが絶対だ」と考えているモラハラ夫の場合
 前述の独自のこだわりが強いという傾向の中でも、モラハラ夫が自分の考えが絶対だと信じており、「こちらが何を言っても聞かない」というような場合には、奥様の方から直接夫に別居や離婚話をしても聞き入れてくれる可能性は極めて低いと思います。
 逆に、このような話をすることで、こちらが余計に暴言被害に曝されたり、別居を邪魔されるというリスクもありますので、ご自身で別居や離婚の話は切り出さないほうが良いでしょう。
 ただ、その場合でも、モラハラ夫も、自分の両親に対しては頭が上がらないというような場合には、モラハラ夫の両親にも立ち会ってもらって話をするということは考えてみても良いかもしれません(その場合でも、モラハラ夫の両親がこちらの味方に立ってくれるかどうかにも寄るとは思いますが)。

(2)状況や雲行きも考慮する夫の場合
 基本的には、自分の考え方に固執するとしても、話し合いの状況や雲行きも気にする夫の場合には、あなたの方から別居や離婚の話をすることが大きな効き目になるケースもあります。
 ただ、その場合でも、夫がしきりに改善するとか今後は反省するという展開が強く予想される場合には、直接話をすべきか再考が必要かもしれません。あなたとしては、離婚の決意が固まっていますので、夫側の改善意向とでは話が折り合わないからです。 

 

5.親族等を交えて話をすることは効果的か?


 前述の通り、あなたと夫の二人での話し合いでは、話が進捗しなさそうだという場合には、次に、あなたのご両親や夫側の両親、その他兄弟姉妹等を交えて話をするという方法もあります。
 ただ、モラハラ夫が、絶対に自分の考えを曲げないと言う人物の場合や、自分の考えが絶対に正しく、それに反する考えを全否定するという場合には、ご親族を交えることで話が進捗する可能性は低いかと思います。そのような場合には、親族等を交えた話し合いは試さずに別居するという進め方の方が多いかと思います。

 

 

6.別居のタイミングは?


 前述のように、あなた自身がモラハラ夫と直接話をするか、親族を交えた話をすることが可能な場合には、その話し合いの進捗を見つつ、別居のタイミングを検討していくことになります。話し合いが順調に進むようでしたら、先に離婚届を提出して、その後に別居するという手順になることもあります。

 逆に、モラハラ夫と直接話をすることが難しいような場合には、まずは、何も告げずに別居するところからスタートするというケースの方が多いと思います。その場合の別居のタイミングについては、①あなた自身が今の生活にどの程度の期間耐えられるのかという点と、②別居後の生活を経済的にどのように成り立たせるのか、③お子様への説明等との兼ね合いで時期を検討していくことになります。②の経済面については、夫側から婚姻費用を得られるという点を考慮しても良いのですが、モラハラ夫は、こちらの別居後は生活費を出し渋るケースが非常に多いため、少なくとも別居後数か月の生活は維持できる経済的基盤を整えておく必要があります。

 

 

7.弁護士はどのような進め方をするのか


 前述の通り、家庭内では、ともかく自分の考えを曲げないとしても、家庭の外では、自分の考えを表面化させないというモラハラ夫もいます。また、家庭内では「自分が一番」だとしても、権威に弱かったり、弁護士相手だと声が小さくなるというモラハラ夫もいます。
 そのような場合には、粘り強く説得すれば、協議離婚で解決できたケースもあります。
 また、このような夫の場合、プライドが高いことも多いので、必要以上に夫側のプライドを傷つけない形で協議を行うことも多いです。

 他方で、家庭の内でも外でも自分の考えが絶対だと考えているような夫だと、弁護士から何か話をしても、全く聞き入れないため、協議離婚を目指すのではなく、早めに離婚調停を起こすというケースもあります。
 私が事件を担当するような場合には、一度はそのモラハラ夫と顔を合わせて話をし、夫側のキャラクターを見極めて、協議離婚を目指すのか、協議離婚ではなく調停離婚に舵を切るのかを判断することが多いです。

 

 

8.まとめ


・「ともかく自分の考えを曲げない」というのは、多くのモラハラ夫の共通項の一つでもある
・自分の考えに固執する夫の場合、奥様に暴言を吐いたり、物を投げてくることが多いので、その証拠を取っておくと、モラハラの証拠になり得る。
・「自分の考えが絶対だ」と信じているモラハラ夫の場合、奥様の方から別居・離婚を切り出すと逆効果のことが多い。
・「自分の考えが絶対だ」と信じているモラハラ夫の場合、親族等を交えて話をしても効果が薄いことが多い。
・そのようなモラハラ夫も権威に弱い場合には、弁護士として協議離婚を目指すこともあるが、そうでない場合には、早めに調停を起こすケースが多い。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【今からできる】モラハラ・DV夫との離婚対策(1)―早期の離婚実現のために

2021.08.30更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.【今からできる】離婚対策とは?


 今回は、あなたがまだモラハラ・DV夫と同居中だということを前提に、どのような準備をしておけば、早期離婚実現に役立てられるのかという観点から解説していきます。
 既に別居してしまったという方にも参考にはなりますが、主として、今も同居している方を対象にしておりますのでご注意ください。

 

 

2.【対策①】まずは、モラハラがどのようなものなのかをしっかりと知る


 一言で「モラハラ」と言っても様々な形態があります。
 また、モラハラ=暴言と誤解なさっている方も多いです。
 そのため、まずは、モラハラの意味をしっかりと理解することが大事です。
モラハラ夫の行動や言動には共通点も多いのですが、項目が多くなってしまうものですから、まずは、モラハラ夫はどのようなキャラクターの人が多いのかについてご紹介し、その後に、具体的にどんな行動・言動がモラハラにあたるのかをご紹介します。

(1)モラハラ夫の性格(キャラクター)の共通項とは?
 モラハラ夫は以下の様な性格(キャラクター)の方が多い様に感じますので、まずは、あなたの旦那様に当てはまるものがないか確認してみて下さい。

①何でも自分優先である。
②マイルールや独自のこだわりがある(しかも、一般の人が理解しにくいルールであることが多い)
③自分の非を認めない。
④嫉妬深い、執念深い。
⑤あなたやお子様に対する束縛やルールが多い。
⑥他人を信用せず、友人が少ない。
⑦スイッチが入ると急変する。
⑧メンタルが弱い、または、メンタルが弱いふりをする。

 上記の①から⑧のうち、2,3個以上当てはまる場合には注意信号と言えます。

 なお、これらの項目のうち沢山の項目に当てはまる方が、「より深刻」と言えなくもないのですが、あてはまる項目は少なくても、ひどいモラハラ夫ということもありますので、「該当する項目の数が少なければ問題が少ない」というわけではないので、ご留意下さい。

(2)モラハラ夫の「モラハラ発言」「モラハラアクション」とは?
 モラハラの定義である「言葉、態度、文書などによって継続的に相手の人格や尊厳を傷つける精神的な虐待行為」と言われてもピンと来ない方が多いのではないでしょうか。そこで、一定の類型化をするとモラハラとは以下の様に分類できるのではないかと思います。以下のうち、どの項目に該当するかチェックして整理すると、あなたのモラハラ被害を客観視できると思います。

①直接こちらに暴言を吐く(「お前なんかと結婚したのは失敗だった」、「バカが移るから近付かないでくれ」等々)

②こちらに危害を加えるような発言をする(「一度殴られないと直らないのか?」、「むしゃくしゃしてお前を殺してしまいそうだ」等々)

③家事や育児の些細な問題を執拗に責め立てる(「棚に埃が付いてたけど、ちゃんと掃除しているのか?」「いつも言っているけどお前の料理は味が濃すぎて食べれない」「小学校の教科書を忘れて行かせるなんて母親失格だ」等々)

④こちらの容姿を侮辱する(「まるでオランウータンみたいな顔してるよな」「足が太くてドラム缶かと思った」等々)

⑤金銭感覚が自分に甘く、こちらに対しては厳しい(しょっちゅう飲み会に出かけているのに、こちらがランチに行くというと不機嫌な態度を取る等々)

⑥こちらの意見を聞き入れない、自分の考えが正しいと固執する(「お前みたいな考え方する奴今まで見たことがない」「お前の常識、世間の非常識」といった発言等々)

⑦自分の労働や給料を誇示してくる(「誰の給料で飯が食えてると思っているんだ」「俺の仕事は特別なんだからな、そのことに毎日感謝しろよ」等々)

⑧機嫌が悪いと物に当たり散らす。大きな物音を立てる(席を立つ際に椅子を乱暴にテーブルにぶつける、大きな音を立ててドアを閉める等)

⑨唐突に怒り始めるため、その理由が分からない、理由を話してくれないので、いつも旦那の動向を気にしながら緊張感を持って生活しなければならない。

⑩相手の生活態度等を注意すると逆ギレする、聞き入れてくれない(トイレのドアをいつも開けっ放しで出てくるため、注意すると「その方が喚起になって良いんだ」と強弁する等)

⑪友人や親戚の前でこちらの悪口を言う。

⑫子供の前でこちらの悪口を言う(通常はこちらにも聞こえるように言ってくる)

⑬一定期間意図的にこちらを無視してくる。

⑭こちらの行動を制限してくる(門限を23時と決めて、それ以降の帰宅を認めない、生活が苦しいのにパート勤務に出ることを許してくれない、毎日の食事の献立を事細かに指定してくる等々)

⑮気に入らないことがあると舌打ちやため息をついてくる。

⑯家庭の重要事項の決定(住居の購入、引越先の選定、自動車等の大きな買い物、子どもの進学や習い事等)をこちらに任せつつ、後から文句を言う

⑰性交渉の際の要望や要求が多い、性欲が旺盛であり対応に苦慮する。

⑱身内や友人を侮辱する(「お前の親は貧乏人だから価値観が合わない」「お前の友人は知識レベル低いよな」等々)

⑲異常なまでに話を誇張してくる、大げさに言う(風邪を引いただけなのに「俺はもう長くないかもしれないから、娘のことをよろしく頼む」と言ってくるとか、すれ違いで通行人の肩がぶつかっただけなのに「今殺されそうになった。この道は危ないから今後二度と通らない方が良い」と発言する等)

⑳生活費を渡さない。

 この20項目のうち、5,6個以上当てはまる場合には、要注意とお考えいただいた方がよいと思います。直接当てはまらない場合でも、「ニアピン」のような項目が7,8個以上ある場合にも、要注意とお考えいただいた方がよいと思います。

 なお、これらの項目のうち沢山の項目に当てはまる方が、「より深刻」と言えなくもないのですが、あてはまる項目は少なくても、ひどいモラハラ夫ということもありますので、「該当する項目の数が少なければ問題が少ない」というわけではないので、ご留意下さい。
 

 

3.【対策②】説得を試みるべきかを検討する


 夫の側が少しはあなたの言葉に耳を傾けてくれるというような場合には、何も告げずに別居したり、いきなり弁護士を頼んだりせずとも、夫側を説得して離婚できるかもしれません。
 他方で、あなたの方から別居や離婚を口にすると、モラハラ・DV夫が逆上して、モラハラ・DVがより一層悪化する危険性もあります。
 そのため、まずは、あなたの口から直接別居や離婚を夫側に伝えることが良いのかを、あなたの両親等身近な人と相談して検討してみるのが良いと思います。
 その際に、あなたと夫の二人で話し合っても議論が進展しなさそうだと感じるのであれば、お互いの両親を交えたり、知人を間に入れて話し合うほうが良いこともありますので、そのような方法も検討してみてください。

 

 

4.【対策③】離婚に向けての証拠準備


(1)公的機関の記録を収集しておく
 これまでの夫からのモラハラやDVであなた自身身の危険を感じることがあったような場合には、あなた自身病院の受診を受けたり、過去に警察に相談したことがあったかもしれません。
 そのような場合には、別居を待たずに、その病院から診断書をもらっておくとか、警察に110番通報記録や相談記録のコピー開示を要請しておくといった準備をしておいたほうが良いでしょう。これらの記録は保存期間がありますので、あまり古い記録については、年数を経てから開示申請しても、保存期間切れになってしまうこともあります。この点は十分注意が必要です。
 これらの記録を読み返すと、いつどのようなトラブルがあったのかを思い出すきっかけにもなると思います。

(2)公的機関への相談をする
 これまでに公的機関への相談をあまりしてこなかった場合でも、現状あなたやお子様が身の危険を感じるような場合には、その内容を今からでも警察や子育て支援センター等に相談するということも考えてみてください。
 このように相談しておけば、安心感が高まりますし、相手の危険な行動等について公的機関の記録を残すことができます。

(3)録音等の証拠収集
 モラハラ・DV夫の暴言がひどいという場合には、スマートフォンや録音機器でその音声を録音しておいたほうが良いです。
 また、夫からの暴力で怪我をさせられたというような場合には、病院に受診し、その怪我についても写真を撮っておくようにして下さい(なお、怪我の写真は怪我の部位だけではなく、あなたの顔も映るような形にしておくのが良いです)

(4)過去のメールやLINE等の確認
 夫がメールやLINEであなたのことを中傷等してきたというような場合には、そのメールやLINEの内容は証拠になり得ます。
 機種変更する前の携帯電話に保存していたりすることもありますので、遡って確認する必要が出てくることもあります。
 そのようなメールは、スクショを取ってデータとして保存しておくのが良いと思います。LINEについては文字データに変換して保存しておくと便利です。

(5)日記やメモはあまり証拠にならない
 モラハラの証拠といった場合に、手書きのメモを事細かに残している方や、問題行動があった日に日記帳に記載しているという方もいらっしゃいます。
 ただ、これらの証拠はあまり有効打にならないことが多いです。
 なぜなら、その日記をいつ書いたのかの証明ができないからです(極端な話、実際には別居後に思い出しながら書いていても、「当時から記入していたものだ」と豪語することも可能になってしまうからです)

 そのため、証拠が日記やメモだけという場合には、これから別居までの間に他の証拠を集められるようなら集めるようにした方が良いです。

 

 

5.【対策④】夫側が反省しているようであれば誓約書や謝罪文を取っておく


 こちらが強く言うと、夫側が翌日は反省しているというようなケースもあると思います。
そのような場合には、夫自身に自分の問題行動を自筆で書かせて、そのことを反省していることや、二度と同じことをしないといった内容を自筆で書かせておくということも有効です。
 このようなことをしておけば、その時に夫婦間でトラブルになったこと、夫側自身もそのことを自覚していることの証拠になりますし、その後も同様の行動が繰り返されるようであれば、こちらの離婚理由を多少なりとも強める効果が見込めます。

 

 

6.【対策⑤】夫側の財産の在処を確認しておく


 いざ別居をすると、夫側は、財産を隠して、なるべく財産分与の金額を少なくしようとしてくることが多いです。

 そのため、同居中に、夫側の財産の在処を把握しておくことが必要です。

 夫側の財産の把握にあたっては、夫宛の郵便物を確認するのが端的です(郵便物を勝手に開けてしまうことは避けた方が良いのですが、金融機関等からの封筒の外側には銀行名や証券会社名が書かれていることが多いので、どの銀行に預金を預けているのか、どの証券会社で株取引をしているのかが分かることが多いのです)

 

 

7.事前の準備がその後の離婚に向けての活動に活きてくる


以上のような準備を入念に進めておけば、いざ別居をして弁護士に相談する際にも、要点を踏まえた相談ができるようになりますので、弁護士の活動を円滑化できると思います。
また、相手にも自身の問題行動を多少なりとも自覚させておくことができれば、相手が復縁を断念して、離婚に向けての協議に応じてくる可能性も高まります。

 

 

8.まとめ


・【今からできる離婚に向けての対策①】モラハラの意味をしっかりと理解する
・【今からできる離婚に向けての対策②】相手の説得を試みるべきかを検討する
・【今からできる離婚に向けての対策③】モラハラ等の証拠固めをする
・【今からできる離婚に向けての対策④】夫側が反省しているようであれば誓約書や謝罪文を取っておく

・【今からできる離婚に向けての対策⑤】夫側の財産の在処を把握しておく

 

 

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モラハラ・DV夫からの付きまとい等を防止する9個の手段

2021.08.23更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.無事に別居に成功しても、その後、つきまとわれることが不安


 モラハラ夫・DV夫と別居する場合、事前にそのことを知らせてしまうと、別居そのものを妨害されたり、モラハラ・DV被害が悪化する危険性があるため、そのことを知らせずに別居を開始するというケースも多くあります。
 ただ、別居そのものは成功しても、こちらの所在を知られないかという点は大きな心配事の一つだと思います。
 そこで、今回は、そもそも、こちらの居場所を知られないためにどのような方法があるのか、また、付きまとい等を防止するためにはどのような方法があるのかといった点について解説していきます。

 

 

2.こちらの居場所を知られないようにするための方法


 同居中にモラハラ被害・DV被害を受けてきた場合、こちらの転居先を知られないことは非常に重要です。そこで、まずは、こちらの別居先をモラハラ夫側に知られないようにどのような工夫等をしているのかについて、以下の通り、解説します。
(1)別居先選び
 まず一番大事になってくるのは別居先選びということになります。
 経済的な理由から実家を別居先にせざるを得ないという場合、その別居先を先方に隠し通すということは難しいことが多いです(一般的には、旦那側は、別居先として奥様の実家を最初に思い浮かべるため)。

 先方に絶対に別居先を知られたくない、しかし、経済的な理由から一般のアパートを借りたりもできないという場合には、区役所等経由でシェルターに避難するという方法もあります。シェルターは基本的に所在そのものが秘密にされていますので、こちらの居場所を知られないためには一番安心とも言えます。
 ただ、シェルターでは、携帯電話の使用が禁止されていたり、外部の親族との連絡も禁止されていたりと規律がやや厳しいのが難点です。また、ある程度年齢の大きなお子様と一緒にシェルターに避難することはできないことが多いです。
 そのため、消去法的に、あなたの名義でアパートを賃借せざるを得ないというケースもあります。

 その場合も、あなたがモラハラ・DV夫と直接連絡を取り合っている状況が続くと、夫側は執拗にあなたの居場所を聞き出そうとしてくることが非常に多いので、別居と同時に弁護士を雇って、弁護士を連絡窓口にするケースが多いです。

(2)住民票をどうするか
 住民票については、あなたの勤め先やお子様の学校との関係で、特に移動しなくても支障がないということでしたら、移動しないままにしておくのが一番安全です。
 他方で、あなたの勤め先との兼ね合い、お子様の学校との兼ね合いで住民票を移動せざるを得ないという場合には、同時にDV支援措置をかけなければいけません。要するに、夫も含め第三者があなたの住民票等を見られなくするのです。
 DV支援措置を取る場合には、事前に警察やDV相談センターへ相談して証明を得る必要があります。

 DV支援措置については、区役所で相談すると詳しく教えてくれることが多いので、そのようにご対応下さい。

(3)健康保険についての注意
 一般的には、夫側の方があなたよりも収入が高いので、お子様の健康保険は夫側の保険に加入していることが多いと思います。また、あなたのお勤め先との関係では、あなた自身も夫側の保険に加入していることもあると思います。
 そのような場合、数か月に1回程度の頻度で、あなたやお子様の受診歴が夫側に送られてしまいます。
 そのため、あなたの今のお住まいの近くの病院にかかってしまいますと、その病院の名前から夫側がある程度あなたの居住圏を把握してしまうリスクがあります。
従って、あなたやお子様が医療機関を受診する場合には、元々の自宅近くの病院を受診するか、その健康保険組合が対応してくれるのであれば、夫側に受診歴を送らないように申請しておく必要があります。

 

 なお、健康保険組合に詳しい事情を伝えると、夫の健康保険から強制的に脱退することも可能なのですが、この手段を取りますと、あなたが直接健康保険組合宛てにDVの相談をしていることが夫側に知られてしまいます。具体的には、健康保険組合から夫に対して直接「奥様からこのような申告がなされていますので、脱退届を提出して下さい。届を提出しなければ強制的に脱退することになります」といった連絡がなされてしまうのです。当然ながら、夫は、「うちの健康保険組合に余計な話をした」ということで激怒することが多いので、この手段は最終手段だとお考え下さい。

 

(4)裁判所の書類は、旧住所を用いることが多い

 離婚調停を起こす場合など、調停申立書にあなたの住所を記載する欄があるのですが、その欄には、旧住所(モラハラ・DV夫と一緒に住んでいた住所)を記載することが多いです。

 それ以外にも、陳述書など、あなたの住所やお子様の小学校名等を記載する欄があるのですが、いずれも「秘匿」と記載するなどして対応します。

 裁判所の書類は、裁判所側だけではなく、夫側も見ることができる書類が多いので、注意しながら対応する必要があります。 

 

 

3.付きまといを防止するための方法


 別居先としてあなたの実家を選んだ場合や、あなたの勤め先を変更できないため、夫側に勤め先は知られているというような場合には、夫が実家を急に訪れたり、あなたの勤め先にやってくるというケースもあります。
このような付きまといを防止するためにはどのような手段があるかについて解説します。

(1)夫がDV夫で、その客観的証拠もあるなら保護命令が一番安心
 同居中の夫の問題行動がモラハラだけではなく、直接的な暴力等の場合で、あなたが怪我をした診断書や打撲の写真等がある場合、DV防止法上の保護命令を申し立てる方法が一番効果的です。
 この保護命令というのは、6か月間あなたに近付くこと等を禁止する命令(接近禁止命令)になります。
 6か月間という期間限定にはなりますが、この命令の内容は警察にも共有されますので、格段に警察に相談しやすくなりますし、警察も厳格に対応してくれます。
 このように安心な反面、裁判所も安易に保護命令は出してくれませんので、あなたが怪我をした診断書や打撲の写真等の客観的証拠を要求されることが多く、これがないと認められにくいという点が難点と言えます。
 また、保護命令は6か月という期間に限定されますので、この6か月間の間に夫側が特段大きな問題を起こさない場合には延長が認められないというのも短所の一つと言えます。

(2)警察への相談
 前述のようなDV防止法の保護命令は認められないとしても、あなたが夫と一緒に生活していた際によく怒鳴られていたり、脅迫されていたというような場合には、警察に相談すると、親身に相談に乗ってくれます。
 警察署によって対応は異なるのですが、どうしても、夫の付きまといに不安があるというような場合には、別居の前に事前に警察に相談に行き、警察の方から夫に電話をしてもらうということもあります。

 ただ、夫からあなたへの暴言等をお子様の前でも発しているとか、直接お子様への暴言等があると、警察は児童相談所に相談しなくてはならないということになって、状況がこちらの予期せぬ方向に進むこともあります。
 児童相談所が介入してくると、職員がお子様と直接話をしたいといった話になり、別居したばかりで不安定なお子さまが傷つくということもありますので、児童相談所の介入を避けたいというときには、児童虐待に絡む話はあまり警察に申告しないほうが良いかもしれません(もちろん、夫からの悪質な児童虐待等があった場合には積極的に相談すべきですが)

(3)ストーカー規制法に基づく警告
 前述のように事前に警察に相談に行き、警察から夫に対して「奥さんが探さないで欲しいと言っているので探したり付きまとったりしないように」と注意していても、あなたの勤め先を夫側が訪れて来たり、あなたに頻繁にメール等を送り続けるというような場合には、警察に相談して、ストーカー規制法に基づく警告を発してもらうという方法もあります。
 ただ、ストーカー規制法に基づく警告については、警察署によってはあまり積極的ではないこともあります。

 なお、モラハラ・DV夫側は、あなたではなく、「子供に会いたくて連絡を取っている」といった形で言い訳をするケースもあります。この場合、ストーカー規制法違反とすることは難しく、迷惑防止条例違反で警察に対応してもらうことになります(残念ながら、迷惑防止条例違反ですと、ストーカー規制法違反よりも、一層警察の動きが鈍いケースが多いです)

(4)弁護士を経由した警告
 あなたが既に弁護士に依頼している場合には、相手の問題行動が認められた次第すぐに弁護士から警告を発するという方法もあります。
 警察からの注意等ですと、旦那側を刺激し過ぎてしまうおそれがありますし、ことが大きくなりすぎる危険性もありますので、弁護士からの警告だけで、夫側が付きまとい等を中止するようであれば、あまり警察に頼り過ぎないほうが良いかもしれません。

 

(5)その都度裁判所と情報共有する

 残念ながら、モラハラ・DV夫の付きまとい行為を直接防止する裁判手続きを取ることは難しいケースが多いです。

 ここでお話したいのは、調停手続き中といった場合に、調停の席や調停の合間の場合には、書面で裁判所側にも情報共有するということです。

 当然ながら、調停委員としても、冷静に話し合いをする環境を整えたいと考えますので、それに反するような行動については注意してくれることが多いです。

 モラハラ・DV夫側も、付きまとい行為をしていることで、調停委員の印象を悪くすると不利に働くことから、今後の付きまとい等を控えることが多いです。

 

 

4.基本的には粘り強く対応するしかない


 付きまとい行為を繰り返すモラハラ・DV夫は、一旦は収まっても、(残念ながら)ほとぼりが冷めたところで再発するというケースもあります。

 そのため、その都度、弁護士経由で警告書を送るなどして、粘り強く対応せざるを得ないこともあります。

 ただ、毅然とした対応を続けていくと、いつまでも付きまとい行為が続くというケースは非常に少ないので、毅然とした対応を取り続けることになります。

 

 

5.まとめ


・こちらの居場所を知られないためには以下のような方法・注意点がある
① シェルター等別居先の慎重な選定
② 住民票を移動しないという選択
③ あなたやお子さんの病院の受診先には注意が必要

④裁判所に提出する書類には旧住所を記載することが多い。
・付きまといを防止するためには以下のような方法・注意点がある
① DV防止法に基づく保護命令(接近禁止命令)
② 警察への相談
③ 警察からのストーカー規制法に基づく警告
④ 弁護士からの警告

⑤(調停中の場合など)裁判所に情報共有して牽制する

 

 

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モラハラ夫とは離婚すべきか?

2021.08.09更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.モラハラ夫とは離婚すべきか?


 私は、モラハラ・DVの関係でのご相談を受けることも多いものですから、ご相談の際に「私みたいなケースですと離婚した方がいいんですかね?」という質問を受けることもあります。
 その場合、私の方からは「それを決めるのはあなた自身なので、私の方で決めることはできません」といった回答をすることが多いです。
 無責任な回答のようにも見えますが、離婚するかどうかは、今後のあなた自身の人生に関わる重要な問題ですから、私の方で決められる話ではありません。そのため、「あなたの人生に関わる重要なお話なので、あなた自身で決めて欲しいんです」とお話するようにしているのです。

 

 

2.モラハラの重症度?


 このような回答をすると、「皆さんどうなさっているんですか?」とか「私のケースって皆さんのケースと比べてどうなんでしょうかね?」といった再質問を受けることも多いです。
 そのため、私のご相談に来られた方には、おおよそのモラハラ被害の重症度をお話することもあります。ただ、初回の無料相談ですと、時間が限られているというところもありますし、正確な数値化が難しいというところもありますので、「100点満点の中での○○点です」といった点数化まではしていません。

 要するに、深刻なものだと感じたときには、私の方からも、「それなりに深刻なものだと感じます」とお伝えしますし、逆に、そこまで重くはないと感じたときには「残念ですが、当事務所にいらっしゃる方はもっと重い方の方が多い印象です」といったご回答をすることもあります。
 あくまで重症度の目安をお伝えするというイメージになります。

 

 

3.「重症イコール離婚」、「重症ではないイコール離婚しない」というわけではない!


(1)必ずしも相関関係にはないこと
 ここまで説明をしますと、皆さん、「私の場合重症なのかしら?」ということを気になさると思います。そして、「重症だと言われたら別れなくっちゃ」と考える方も多いと思います。
 ただ、そこまで単純に割り切れる話ではありません。
 弁護士の目から見ても重症と思われるケースですと、率直に言って同居生活を続けていくことはオススメできませんので、私の場合、目の前の相談者の方には「重症と思われますので、同居を続けることはオススメしません」と率直にお伝えすることが多いです。

 しかし、それでも離婚まではしたくないという方も相当数いらっしゃるのも事実です。大きな要因としては以下のようなものがあると思います。
①その人の感じ方の問題
②お子様のことを考えての結論
③今後の生活の問題
以下、それぞれについてご説明します。

(2)その人の感じ方の問題
 より分かりやすく言いますと、許容性とか寛容性といったお話になります。
 どんなに言われようと受け流すことができたり、逆に、必要な範囲で言い返すことができるので、離婚という最終決断まではしなくてもやっていけるといったことです。
 このことは逆も然りでして、重症とまでは言えないケースでも、そのことで、気に病んでしまっているとか、心身に不調が生じているというような場合には、今後の同居継続は見直した方が良いかもしれません。

(3)お子様のことを考える
 片親にすると子供に不憫であるといった話です。このことは、お子様が旦那様にどのくらい懐いていて、また、旦那様の方もお子様とどのように接しているのかといった点も大きく影響すると思います。
 ただ、最近は離婚される方も増えてきていますので、片親だと子供が差別されるということは以前よりもかなり減ってきているように感じます。
 また、モラハラやDVによってあなたの心身に不調をきたしているようなケースですと、これ以上我慢はしない方が良いとアドバイスさせていただくことも多いです。

(4)今後の生活のこと
 いざ離婚したとしても、今後の生活に大きな支障を来すようであれば、簡単に離婚できないということもあろうかと思います。
 金銭的なお話は、弁護士としても色々とアドバイスできるところでもありますので、必要に応じてシミュレーションさせていただくこともあります。
 なお、都内で部屋を新たに借りることは経済的に厳しいということでご実家を別居先に選択する方も多くいらっしゃいます。

 

 

4.「一旦は別居する」というのも一つの選択肢である。


 色々とインターネットの検索をしていると、「モラハラなので早く離婚した方が良い」と書いてあるサイトなどもあって、焦って相談に来られるという方もいます。
 ただ、仮にそれがモラハラだったとしても、即離婚または離婚しないの2択で考える必要はないと思います。
 要するに中間として一旦別居という選択肢があるからです。
 ご夫婦直接での話し合いが難しいようであれば、お互いのご両親に間に入ってもらうなどして、一旦別居の道筋をつけるということもあり得ると思います。

 別居をしてみると、あなた自身の体調の変化等についてもしっかりと認識できますし(大きな変化が生じる例としては、①別居することで同居中の窮屈な生活から解放されるとか、もしくは、②同居中の束縛が強かったため、別居することで一気に溜まっていた疲労が出て、しばらくは休養を取りたくなるとか)夫側の様子を見て、許せる気持ちになるかどうかも試すことができるからです。
 ただ、何度か別居を繰り返しているような場合には、夫側への効き目も薄くなっていると思いますので、いよいよ離婚を決断したほうが良いかもしれません。

 

 

5.まとめ


・モラハラの重症度は、受け手の感じ方の問題もあるため一概に点数化しにくい。
・「重症イコール離婚」、「重症ではないイコール離婚しない」という相関関係では必ずしもない。
・離婚に踏み切るかは、①お子様のこと、②今後の生活の経済的問題等も考慮に入れて検討する必要がある。
・すぐに離婚ではなく、一旦別居という選択肢もある。

 

 

6.離婚の見込み、条件面などでご不安があれば、お気軽にご相談ください。


 離婚すべきか決めるにあたっても、離婚で裁判までしなくてはいけないのか、どんな条件で離婚できるのかをシミュレーションしておきたいという方もいると思います。
 そのような場合には、初回相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

 

 

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突如調停の相手方にされてしまった方へー【調停テクニック15】調停委員が言う「中立・公正」って?

2021.08.02更新

弁護士秦
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1.調停委員からの最初の説明


 調停委員からは、調停手続きがどのような手続きなのかを説明するにあたり、以下のような説明をすることが多いです。(以下の一部であったり、他の説明等をすることもありますが、一般的には以下の内容が主となることが多いです)

 ①調停は判決のように裁判所が一定の結論を強制するものではなく、あくまで話し合いの手続である。
 

 ②調停委員はあくまで中立・公正な立場で手続きに関与する。
 

 ③今この場に出席しているのは男女1名ずつの調停委員だが、調停委員会としては裁判官も加わっており、3名で構成されている。ただ、裁判官は同時並行で複数の事件を担当しているので、通常はこの2名の 

  調停委員しか出席しないが、随時裁判官とも相談しながら手続を進めている。
 

 ④調停委員は守秘義務を負っており、また、調停手続きは非公開の手続なので、あなたがこの場で話した内容が外で漏れることはないので安心して話をしてもらって構わない。
 

 ⑤調停の手続はお互いに譲歩しないと決着しないことが多いので、協力願いたい。
 

 ⑥手続きの中で分からないことがあれば遠慮なく言って欲しい。
 

 ⑦調停室の中での会話の録音等は禁止されているので協力願いたい。
 

 ⑧調停が成立した場合、その調停の内容は確定判決と同様の効力がある。

 今回は、上記の②について解説していきます。

 

 

2.調停委員はバランスを考えて、お互いに逆のことを言うこともある。


 調停委員が言う「中立・公正」とは、どちらかの言い分だけを信用したり、どちらかだけの肩をもって手続を進めることはないという意味です。
 ただ、だからといって、お互いが述べる言い分を相手にただ伝えるだけでは、ただのメッセンジャーにしかならないので、一向に手続きが終息に向かいません。
 そこで、調停委員は、お互いに対して、逆のことを伝えてくることもあります。

 

 例えば、あなたが復縁を強く希望している場合でも、奥様側の様子を見て、「奥さんの離婚の覚悟はかなり固いですよ」「奥さんの様子を見ると、なかなか夫婦仲良くというのは難しく感じます」といった伝え方をしてくることが多いです(要するにあなたの意見と逆のことを伝えてくるということ)。
 ただ、このような言い方をしてくるから、調停委員が奥様の肩を持っているのかというと、調停委員は逆に奥様に対して「あなたの気持ちは、旦那さんに伝えましたが、旦那さんは復縁を強く希望しているようです」という伝え方をしていることが多いです(要するに奥さんに対しても奥さんの意見と逆のことを伝えるということ)。

 もちろん、この「逆」というのは、こちらが話していないことを相手に伝えるという意味ではなく、互いにとって簡単に受け入れにくいような話をするという意味です。
 このように、お互いに逆のことを伝えていることで、調停委員としてはバランスをとっていることも多いので、あなたの目の前で奥様の意見の話が多いからと言って、安易に「奥様の肩を持っている」とは考えないほうが良いかもしれません。

 

 

3.中立・公正でも、法律の解釈等については意見を述べることもある


 前述の通り、調停委員は中立公正な立場で話をするように努めますが、調停実務の一般的な取扱い等については、意見を述べてくることが多いです。
 例えば、婚姻費用や養育費の金額については、一般に算定表に基づいて算出することが大半なので、調停委員も、「算定表だといくらになりますので、この数字を軸に検討してもらえませんか」といった意見を述べてくることもあります。
 もちろん、調停なので、このような調停委員の意見に従うか従わないかはあなたの自由です。
 ただ、前述の通り、調停委員の役割として、お互いの言い分の伝言役をするだけということでは、手続きは円滑に進みませんので、上記のような意見を述べて来たりするのです。

 

 

4.調停委員は過去の出来事について白黒つけないことが多い


 例えば、妻側が、裏付けの証拠等を提出してきた場合でも、調停委員は過去の出来事があったかなかったかを確定することはできませんので、「実際奥さんが言うような出来事があったかは分かりません」ということも多いです。
 多少裏付けの提出があっても、そのことで奥様側の肩を持つと中立性が損なわれてしまうからです。
 逆も然りでして、こちらの言い分を通そうと色々と証拠を提出しても、調停委員がこちらの言い分をそのまま受け入れてくれることは少ないです。そのため、白黒つける、こちらの言い分を一方的に認めさせるというような姿勢で調停に臨むのは避けたほうが良いです。

 

 

5.中立性に疑問がある場合には、そのことをしっかり伝えてしまってよい


 前述のように大半の調停委員は、中立に手続きを進めようと努めていることが多いのですが、ときに中立性に疑問がある場合もあります。

(1)こちらが弁護士をつけていない場合
 妻側が弁護士をつけて、こちらが弁護士をつけていない場合、どうしても弁護士がついている側(妻側)に配慮して手続きを進めていると感じることもあります。
 私が途中から調停に参加したケースでも、ご依頼者様から「先生が入ってから調停委員の態度がコロッと変わりましたよ」と言われることもあります。
 このような場合には、端的にこちらも弁護士を立てると、調停委員の態度が変わることも多くあります。

(2)中立性に疑問がある場合にははっきり言った方が良い
 弁護士から見ても、調停委員の中立性に疑問を持つ場合もあり、そのような場合には、「今の調停委員のご意見は強制ではないですよね」と発言するなどして牽制するようなこともあります。
 いずれにせよ、調停委員の意見が偏っていると感じるときには、タイミングを見てそのことを伝えたほうが良いです。

 

 

6.まとめ


・調停委員が言う中立公正とは、一方の肩をもって手続を進めないという意味である。
・ただ、調停の進行上、お互いに逆のことを伝えることもある。
・調停委員は法律解釈等については意見を述べることもある。
・調停委員は過去の出来事について白黒つけないことが多い。
・調停委員の中立性に疑問がある場合には、はっきり伝えてしまってよい。

 

 

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個人情報保護方針

2021.07.22更新

弁護士秦真太郎は、弁護士法第23条及び個人情報保護法の趣旨に鑑み、個人情報の利用・取り扱いの適正化を図るべく、本個人情報保護方針を定めます。

 

1.個人情報の利用目的


 私は、以下の利用目的のために個人情報を取得し、その目的を超えて利用いたしません。
①法律相談・受任事件への対応・処理、連絡
②各種お問い合わせへの対応
③利益相反の有無の確認
④暑中見舞い・年賀状等季節のご挨拶の送付
⑤ダイレクトメールの送付その他広報・案内活動

 

2.個人情報の第三者への開示


 私は、予めご本人の同意を得ている場合を除き、個人情報を第三者に提供することは致しません。但し、以下の場合は除きます。
①法令に基づき開示を求められた場合
②他の第三者の生命、身体、財産、名誉、信用を保護するために必要であると私が判断した場合

 

3.個人情報の開示・訂正等


 私は、個人情報につき、ご本人様からの開示、訂正等(訂正のみならず、追加、削除、利用停止、消去または第三者への提供停止を含みます)の請求があった場合には、法令に基づき対応させて頂きます。その場合には、以下までご連絡下さい。
 なお、私の個人情報の取り扱いに関する苦情や意見につきましても、下記の窓口までお問い合わせください。

(ご連絡先)
〒103-0026
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TEL03-3666-1838
平日9:30~18:00

 

4.個人情報保護方針の改正について


 私は、今後個人情報保護方針を予告なく改正することがありますが、その際には、本ページにて改正後の内容を公表いたします。改正の都度、個別のご連絡はいたしませんので、最新の情報につきましては本ページの内容をご確認下さい。

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

突如調停の相手方にされてしまった方へー【調停テクニック14】妻側弁護士がいきなり調停を起こしてきた思惑は?

2021.07.19更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

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1.妻側弁護士がいきなり調停を起こしてきた!!


 今回のブログは、妻側弁護士が、あなたに対して、事前に何らの連絡等をせずに、いきなり調停を起こしてきたケースを想定して解説します。
 即ち、事前に妻側弁護士からあなたに対して手紙での連絡や電話での連絡等が一切なく、いきなり、裁判所から調停の書類が送られてきたというケースについて解説するものです。

 

 

2.【妻側弁護士の思惑①】妻側の言い分にかなり自信を持っているのか?


 上記の通り、あなたのもとにはいきなり裁判所からの書類が届いてしまいますので、びっくりしてしまうという方が大半ではないかと思います。
 私のところにも、このように驚いて、ともかく事態を把握したいので相談にいらっしゃるという旦那様も多くいます。
 このようにご相談に来られた方がよく口にするのが「これは、よほど自信があるからいきなり調停を起こしてきたんですよね」というご質問です。
 要するに、妻側の言い分にかなり自信があるから、離婚協議等を経ずにいきなり調停を起こしても大丈夫だと考えた、という発想のようです。

 

 しかし、離婚調停手続きは、裁判所を利用しますが、あくまで話し合いの手続です。

 そのため、自身の主張に自信があるかどうかとはあまり関係がないというケースの方が多いと思います(要するに、裁判の手続でしたら、普通はかなり自信がないといきなり裁判は起こしてこないと思いますが、裁判と調停は別の手続ですから、同じようには考えられないということです)。

 

 

3.【妻側弁護士の思惑②】妻側弁護士の普段のスタイルなだけ


 上記の通り、いきなり裁判所から封書が届くとあなたはかなり驚くと思いますし、それは当然の反応だと思います。
 ただ、実際妻側弁護士の様子を見ていると、何か特別な思惑があってやっているというよりも、妻側弁護士の普段のスタイルなだけであるということがかなり多い印象です。
 つまり、弁護士には、それぞれ自分なりの仕事の進め方がありますが、今回奥様が雇った弁護士は、離婚事件を処理する際には、離婚協議等はせずにいきなり調停を起こすという進め方をしているということです。

 

 そのため、妻側弁護士としてみれば、特に特別な進め方をしているという認識はないのです。
 私がご相談を受けている印象ですと、最近は、このようにいきなり調停を起こすという進め方をする弁護士がかなり増えてきているよう印象です。
 そのため、いきなり調停を起こされたからと言って、それほど不安に感じなくても良いと思います。

 

 

4.【妻側弁護士の思惑③】妻側の言い分がDV等の場合


 前述のように、妻側弁護士が普段からいきなり調停を起こすというスタイルではなかったとしても、今回については一定の理由から、いきなり調停を起こしてきているというケースもあります。
 このような理由としてよく挙がるのが、DVのケースです。
 要するに、妻の言い分だと、「夫からのDVがひどい」というものなので、弁護士も、話し合いによる解決は難しいだろうと判断して、いきなり調停を起こしてきているのです。
 もちろん、離婚協議が順調に進んで、協議離婚によって解決できれば、その方が時間の短縮になるというメリットがあります。しかし、話し合いの可能性が低い場合、協議離婚にかけている時間は、かえって早期解決の妨げになることもあるのです。
 また、調停という裁判所の手続中であれば、夫側の行動を一定程度牽制できる可能性もあります。

 

 

5.【たまにある誤解】裁判所は妻側の言い分を全てそのまま認めてしまっている


 たまに、私のところに相談に来られる方の中に、「裁判所が調停を認めたということは、裁判所も妻の言い分を認めているんですよね」と考えている方もいますが、それは完全なる誤解です。
 裁判所は調停申請を受け付ける際に、書類に不備がないかの確認しかしませんので、妻側の言い分が正しいかどうかについて一切審査していません。また、調停を起こす際に、妻側は自分の言い分の裏付けを通常提出しませんから、裁判所側は、妻側の言い分が正しいかどうか判断する余地もありません。
 いずれにしましても、前述の通り、調停手続きは話し合いの手続ですから、調停委員や裁判官が予断や先入観をもって調停期日に臨むということはありません。

 

 

6.まとめ


・妻側弁護士が特に自信があるから調停を起こしているというわけではないことも多い。
・いきなり調停を起こすことが普段のスタイルだという弁護士もかなり増えてきている。
・妻側の言い分がDVというような場合には、いきなり調停を起こすケースも多い。
・調停申請の際に、詳しい審査はしないので、裁判所が妻側の言い分を認めたわけではない。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

突如調停の相手方にされてしまった方へー【調停テクニック13】弁護士を立てるべきか?弁護士選びのコツは?

2021.07.12更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

 神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.弁護士を立てるタイミングは?


 すでに調停期日が設定されているときに、弁護士を立てるタイミングとしては、大きく分けて①第1回調停期日よりも前に弁護士を立てて準備を整えておく、②第1回調停期日はご本人で対応してみて様子を見てから最終判断するという2パターンがあると思います。
 大きな目安として、私は、奥様が既に弁護士を立てている場合には、あなたも①第1回調停期日よりも前に弁護士を立てて準備を整えておくことをオススメしています。逆に、奥様がまだ弁護士を立てていないという場合には、上記の②第1回調停期日はご本人で対応してみて様子を見てから最終判断するという進め方もあり得ると思います。
 奥様が弁護士を立てているかどうかは、裁判所から届いた郵送物に入っている「調停申立書」の氏名欄に弁護士の判子が押されているのか奥様の判子が押されているのかで判断できます。

 

 また、離婚に関連する以下の各条件について意見対立が激しい、または、奥様の要望が強いと感じる場合には、弁護士の必要性は高いかと思います。

①そもそも離婚に応じるかどうか
②子どもの親権をどうするか
 ③養育費の金額等をどうするか
 ④面会交流頻度等をどうするか
 ⑤財産分与をどうするか
 ⑥慰謝料をどうするか

 

 

2.弁護士選びのコツとは?


 なかなか皆さん弁護士と接する機会が少ないかと思いますので、弁護士を探す場合に、どのような点に注意すればよいのか、何かコツはないのかと悩まれる方も多いと思います。
 そこで、今回は旦那側から離婚弁護士を探すという視点から、弁護士選びの参考となるようなお話しをさせて頂きます。

 

3.女性弁護士の方が良いか男性弁護士の方が良いか


 一般的なイメージとして、女性弁護士の方がきめ細かに対応してくれそうとか、男性弁護士の方が迫力がありそうといったことを思い浮かべる方も多いと思います。いずれにしましても、男性弁護士にお願いするか女性弁護士にお願いするかによって求める弁護士像が異なってきそうです。
 それでは、旦那様側から弁護士に依頼するという場合、女性弁護士に頼んだ方が良いのでしょうか。男性弁護士に頼んだ方が良いのでしょうか。

 前述のように、あなた自身が求める弁護士像の問題もありますので一概に女性の方が良い、男性の方が良い、と簡単には論じられないのですが、男性弁護士に依頼した方が、男性側の視点から問題を捉えてくれる可能性が高くなるのではないかと思います。
 ただ、最初から間口を男性弁護士のみ、女性弁護士のみ、というように狭めるのではなく、以下の要素を総合的に検討して判断するのがよいのではないかと思います。

 

4.旦那側の弁護に精通しているか


 私のところにご相談に来られる方でも多いのですが、私が離婚事件を専門に取り扱っているかを質問してくる方は多いのですが、「旦那側の弁護を多数取り扱っている弁護士」かどうかを確認する方は少ないという印象を受けます。おそらく、離婚の問題に精通していれば、奥様側だろうが旦那様側だろうが同じだろうと考えているのだと思います。

しかし、本当にそうでしょうか。
 分かりやすく言いますと、奥様側の弁護ばかりしていると、旦那側の弱点を探して攻撃するという弁護スタイルになることが多いように思えます。その様な弁護士に依頼した場合、あなたの言い分に共感して真剣に弁護活動をしてくれるのを期待することは難しいのではないでしょうか。

 そこで、旦那様側の弁護も多数手がけ、精通している弁護士を探した方が良いと思います。
 その際の目安となるのが、その弁護士が奥様側と旦那様側とでどの程度の比率で事件を担当しているのかという点でしょう。率直に言いますと旦那様側の弁護しか担当しないという弁護士はほとんどいないと思いますので、旦那様側の比率が50パーセント以上であれば十分ではないかと思います。逆に、奥様側の比率の方が高いという場合には、慎重に検討してみた方が良いかもしれません。

5.直接会って相性の確認


 上記の通り、旦那様側の弁護に精通している弁護士が見つかった場合、実際その弁護士に会って話をしてみるのがよいと思います。
 直接会って話をすると、多少なりとも弁護士の人となり、対応の仕方が分かってくるからです。

 通常の離婚事件ですと、何件か弁護士に会ってみて、一番自分に合った弁護士に依頼することをお勧めするのですが、旦那様側のケースでは、奥様が既に弁護士を就けているため、早くこちらも弁護士を決めたいというケースも多いと思います。

 そのため、その弁護士が友人の紹介であり、かつ、あなた自身が直接会ってみて相性が合わないと言うことがなければ、そのまま、その弁護士に依頼するのでよいと思います。ただ、直接会って話をして、違和感を覚えた場合には、少なくとも、もう一件ぐらいは他の事務所の弁護士に相談してみることをお勧めします。

6.やっぱり気になる弁護士費用


 皆様は弁護士費用が高額に感じることが多いと思いますので、弁護士費用がいくらになるのかという点も重要な判断要素になります。

 ただ、弁護士費用が安ければ安いほど良いというわけでもないと思いますので、弁護士選びの優先順位としては、前述の①旦那様側離婚に対する専門性、②直接会って話してみた相性を優先して弁護士選びをした方が良いと思います。

7.弁護士事務所のロケーション


 あと私が相談を受けていて依頼者の方がよくおっしゃるのが、弁護士事務所のロケーションでしょうか。ご自宅の近く、職場の近くなど、弁護士事務所の近さも一つの考慮要素になると思います。

 特に、何か問題が起きた際には、できるだけ弁護士に直接会って面談をしたいという性格の方は、ご自宅又は職場の近くの弁護士事務所にご相談になることも考えて良いでしょう。ただ、離婚の問題はあなたの人生でも1度か2度しかないようなお話しになりますので、弁護士事務所のロケーションよりは、旦那側弁護の精通性や相性を優先して弁護士を選んだ方が良いと思います。

8.できれば、弁護士の忙しさの確認も


 最後になりましたが、弁護士の忙しさも確認できるようなら確認してみると良いと思います。ただ、単純に弁護士に対して「お忙しいですか?」と質問すると、ほとんどの弁護士は「忙しいです」と回答すると思いますので、その様な質問の仕方はあまり良くないと思います。

 オススメなのは、「先生にお願いした場合、相手の弁護士に返事をするのにどれくらい日数がかかりますか?」という質問です。この回答が「1ヵ月くらいはかかります」という内容ですと、相当忙しいことが予想されます。あまり忙しすぎる弁護士に依頼してしまいますと、あなたの事件の進捗が遅くなりかねませんので、ご留意した方が良いかもしれません。

9.まとめ


・弁護士選びのタイミングとしては、おおまかに①第1回期日前から弁護士を立てる、②第1回期日は本人で行ってみるという2つの選択肢がある
・旦那側弁護士選びという視点からは、男性弁護士の方が望ましいことが多いと思う。
・旦那側離婚の件数が多い方が安心なので、旦那側弁護に精通した弁護士に依頼した方が良い。
・その弁護士に直接会って相性を確認した方が良い。
・弁護士費用も気にする必要があるが、優先順位を高めに考えるべきではない。
・弁護士事務所のロケーションも一つの考慮要素になりうる
・弁護士の忙しさも確認できるようなら確認した方が良い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

突如調停の相手方にされてしまった方へー【調停テクニック12】調停がどのような手続きか把握する

2021.06.28更新

弁護士秦

こんにちは、東京日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.まず、「離婚調停」がどんな手続きか把握する


 あなたは突如家庭裁判所から封筒が届いて混乱していると思いますが、調停に臨むにあたっては、「離婚調停」というものがどのような手続きなのかを把握する必要があります。
 離婚調停とは、一般的には、ご夫婦間で直接のお話し合いが難しい時に、家庭裁判所の調停委員を間に入れてご夫婦間の話し合いを円滑に行いお互いの合意を目指す手続などと言われたりします。

 調停手続きの大きなポイントは、①裁判所で手続きするけれども、裁判所から何らかの結論を強要される手続きではないということ、②あくまで話し合いの手続であるということになります。
 しかし、この説明だけでは漠然としていて離婚調停のイメージを掴むことは難しいと思いますので、できる限り具体的に離婚調停というものがどのようなものなのかをご説明します。

 

2.まずは、第1回期日対応の基本


 まず、調停手続きの概要の解説に入る前に、①そもそも、仕事の都合でどうしても第1回期日に参加できない場合どうすればよいか、②答弁書等の提出を要するかについてご説明します。
 仕事の都合で第1回調停期日に出席できない場合には、その旨を裁判所書記官に連絡するか、もしくは、進行に関する照会回答書が封書に同封されている場合には、同回答書に欠席である旨記載すれば問題ありません。
 次に、答弁書の提出ですが、こちらの基本的な考え方を示すことができますので、必ず提出するようにして下さい。
 それでは、以下にて調停手続きがどのような手続きなのかを解説していきます。

 

 

3.調停委員ってどんな人?


 離婚調停は、裁判官1名と調停委員2名(男性1名、女性1名)の合計3名が間に入って執り行われます。と言っても、裁判官は複数の事件を担当していますので、実際に調停室で直接話をするのは基本的に調停委員2名と言うことになります。

では、この調停委員というのはどういう人なのかと言うことですが、原則として40歳以上70歳未満の人で、社会生活上の豊富な知識経験や専門的知識を有する裁判所職員になります。弁護士、大学教授や裁判所書記官OBなどが調停委員になるなどしています。

 

4.離婚調停ってどこで行うの?


 離婚調停は家庭裁判所の建物内の一室で行われます。調停委員に、ご夫婦の自宅などに出向いてもらって話し合いをするということはできません。

 テレビのドラマなどを見ていますと、いわゆる裁判所の法廷の場面が映し出されていますが、調停が行われるのは一般的な法廷ではなく、イメージとしては会議室のような場所で行われます。
 会議室と言っても何十人も座れるような広い会議室ではなく、6人掛け(いわゆる誕生日席2席を加えると8名が座れる程度)のテーブルが入って多少余裕がある程度の部屋とイメージしていただければ分かりやすいと思います。

 

5.離婚調停って何時行うの?


 調停が開催される期日は完全事前予約制なので、予め日時を決定しておき、その日に裁判所に足を運ぶという方式になります。
 調停が行われるのは平日の日中ということになりますので、土日祝日や夜間に調停を行うことはできません。そのため、平日お仕事をされている方は、調停の日はお仕事を休むか早退するなどして出席することになります。

 この調停期日は一方的に裁判所から決められることはなく、基本的にはご夫婦の都合を聞いて日時が決定されます(但し、第1回調停期日については、相手方の都合は聞かずに日時が決定されます)。

 ただ、担当調停委員によって担当曜日が決まっているのが一般的ですので、その曜日の中から日時を選択するという形式が一般的です。つまり、担当曜日が月曜日と木曜日というように決まっているという場合、月曜日か木曜日の中から期日を選択して行くことになります(逆に言うと水曜日を希望しても水曜日に調停を開催することは難しいということになります)。

 

6.1回の調停はどのくらいの時間がかかるの?


 1回の調停は2時間程度で終わります。ただ、話し合いの状況に応じて2時間よりも長くなったり短くなったりすることもありますので、2時間というのは一つの目安だと考えて下さい。

 

7.当日の調停の流れは?


 調停の流れは裁判所や調停委員によって差があるので画一的ではないのですが、一般的には以下のような流れで進むケースが多いです。

①ご夫婦は別々の待合室で待機
        ↓
②調停委員に名前を呼ばれるので、調停委員の案内で調停室に入室
        ↓
③ご夫婦が揃った調停室にて調停委員から調停手続の概要を説明(第2回目の場合、前回の調停での話し合いのおさらい及びその日の調停での目標等の確認)
        ↓
④申立人のみが調停室に残って調停委員と話し合い(30分程度が目安)(相手方は待合室で待機)
        ↓
⑤申立人が調停室を退室し、入れ替わりで相手方が調停室に入室、相手方のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(申立人は待合室で待機)
        ↓
⑥相手方が調停室を退室し、入れ替わりで申立人が調停室に入室、申立人のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(相手方は待合室で待機)
        ↓
⑦申立人が調停室を退室し、入れ替わりで相手方が調停室に入室、相手方のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(申立人は待合室で待機)
        ↓
⑧ご夫婦が揃った調停室にて調停委員と次の調停の日時を決定し、同時に次回までの宿題などの確認をする。

 なお、上記の③と⑧については、調停委員によってはご夫婦別々で確認を行うということもあります。

 

8.調停室内に入れるのは誰?


 よく自分一人で調停室に入っても上手に話ができるか不安があるので、ご自身のお姉様やお母様も同席させて欲しいとおっしゃる方もいます。
 しかし、調停の手続は非公開の手続(御本人以外の方の傍聴などが認められていないということです)ですので御本人以外が入室することはできません。
 なお、弁護士に事件を依頼した場合には、弁護士も調停室に同席することができますので、その面では安心です。

 

9.調停が開催される頻度は


 調停の期日の間隔は1か月程度になります。ただ、夏期や年末年始は調停を行わない時期がある関係で、この時期の調停の間隔は1か月以上空くことが多いです。

 

10.調停が成立した場合の拘束力は?


 よく「調停が成立すると判決と同様の拘束力がある」と言われたりします。
そのため、例えば養育費をいくらだとか、財産分与をいくらと定めたのに、相手が約束を破った場合、強制執行をして強制的に取り立てることができるようになります。強制執行とは裁判所の手を借りて、相手の預金や給料からお金を取り立てることをいいます。
 そのため、調停での結論には強い効力が認められています。

 

 

11.まとめ


・調停手続きは、裁判所の中で行われる話し合いの席である
・調停委員は、原則として40歳以上70歳未満の人で、社会生活上の豊富な知識経験や専門的知識を有する裁判所職員である。
・調停は、家庭裁判所の中の調停室(会議室のような形)で行われる。
・調停は平日日中に行われる。
・調停は交互に話を聞かれる形で進行する。
・調停期日の間隔は1か月から1か月半程度である。
・調停が成立すると、その内容には確定判決と同様の効力がある。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【旦那様側】監護者指定審判で敗訴してしまったー即時抗告すべきか?

2021.06.21更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

1.今回の解説は「旦那様側」の視点での検討


 即時抗告とは、第1審の結論が出た後に、その審判内容が正しいのかどうかを改めて高等裁判所に検討してもらう手続きになります。分かりやすく、第1審の手続を「第1ラウンド」とすると、即時抗告は「第2ラウンド」だと説明することもあります。
 監護者指定審判事件の第1審で敗訴した場合に、即時抗告すべきか否かは、旦那様側と奥様側とで検討要素等が異なります。
 今回は、「旦那様側」の視点から検討します(「奥様側」の視点は、別途ブログを準備しますので、そちらをご覧ください)

 

 

2.敗訴の意味をまずは理解する


 即時抗告すべきかどうかの検討に入る前に、第1審での敗訴の意味合いを解説します。

(1)奥様の側が正式な監護者と指定されてしまったということ
 監護者指定審判事件で敗訴するということは、あなたが監護権を取得できず、奥様が監護権を取得してしまったということになります。実質的には、あなたがお子様を育てていくよりも、奥様が育てていく方が適任だと判断されたということを意味してしまいます。

 即ち、親権には大きく以下の権利を総称した権利と言われますが、そのうちの身上監護権を奥様だけが持つ形になったという意味になります。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)
 従って、奥様の方でお子様の居所指定権も持つことになりますので、こちらの方にお子様を引き渡すよう求めることはできなくなります。

(2)親権争いへの影響
 親権の判断要素と監護権の判断要素はほぼ同一ですので、監護権で敗訴した状態になってしまいますと、今後の離婚紛争の中で親権争い上圧倒的に不利になることは否めません。
 もちろん、奥様が離婚を急いでおらず(もしくは、経済的な理由からすぐに離婚を希望していない)すぐに親権争いの問題が浮上しないということでしたら良いのですが、矢継ぎ早に離婚・親権の問題に直面しなければならないという場合には、監護者指定がなされたことは重要な判断要素になってしまいます。

(3)家庭裁判所が判断を下したことの重み
 監護者指定審判は、裁判官が必要だと考える調査等を実施した上で、適切だという判断を下しているのですから、やはりそれなりの重みをもつことになります。
 要するに審判手続きの途中の状態ですと、裁判所の正式な判断が下されていない状態ですので、当事者のお互いの立場は優劣がない状態となりますが、既に判断が下されてしまっていますので、こちらが即時抗告をするにしても劣勢からのスタートという位置づけになってしまうのです。

 

 

3.【旦那様側から見た】即時抗告すべきかの判断ポイント


 旦那様側から検討した場合の即時抗告すべきか否かの判断ポイントとしては主に以下のようなものがあります。
①第1審の審理でどこまで目的を達成できたか
②奥様との復縁を希望しているか否か
③第1審での敗因の分析

 以下詳しく解説していきます。

(1)第1審の審理でどこまで目的を達成できたか
 旦那様側から監護者指定審判を起こす場合には、「妻がどこにいるのかもわからず、子供が元気にしているのかすら分からない」といった理由で、安否確認・お子様の生活状況の確認を主眼としている場合もあります。
 もしくは、監護者指定審判事件がかかっている場合、一般的に奥様の側は面会交流を断固拒否という姿勢は貫きにくいため、面会交流の早期実現を主眼としている場合もあります。
 このような場合、結論としては敗訴してしまったとしても、一応の奥様側の生活状況を把握できたり、面会交流は実現されるようになったというような場合には、主たる目的が達成できていますので、即時抗告まで起こす必要性は低いかもしれません。

 逆に、奥様のもとではお子様の健全な成長が期待できないとか、こちらとしてもどうしてもお子様と一緒の生活を強く臨むという場合には、敗訴では全く目的を達成できていませんので、即時抗告を申し立てるべきという方向に傾くと思います。

(2)奥様との復縁を希望しているか
 監護者指定事件では、奥様との一定の紛争は避けられないのですが、特に離婚を希望しているわけではなく、むしろ、奥様とは今後も良好な関係を保ちたいという場合もあると思います。
 そのような場合には、即時抗告をしますと、紛争のステージは高等裁判所に移ることになりますので、奥様の心理的負担が増大すること、紛争の長期化は避けられません。
 奥様の負担のことも考えて、即時抗告はしないという選択肢も出てくることになります。

(3)第1審での敗因の分析
 以前、他のブログに書かせて頂きましたが、監護者指定に当たっての重要な6個の判断要素は以下の通りです。
1)監護実績
2)連れ去りの違法性
3)現在の監護状況
4)過去の児童虐待の有無・程度
5)子供の意思
6)面会交流の姿勢
 あなたの事件での敗因は、上記の6個の要素の複数の項目であなたが奥様よりも不利であるということにあると思います。
 第1審の調査報告書も改めて見返したうえで、何が敗因だったのかをしっかりと分析し、その敗因をリカバーできるだけの要素があるのか、敗因を逆転できるような証拠等があるのかを慎重に分析する必要があります。

 

 

4.どの弁護士に依頼するのか


(1)即時抗告すべきか否か迷ったときにはセカンドオピニオンを取ってみるのも良い
 前述の通り、即時抗告すべきか否か判断するにあたっては、第1審の審判で示されたこちらの敗因をしっかりと分析する必要があります。
 基本的には、これまで依頼していた弁護士に意見を聴くことになりますが、その弁護士の言動等に不安を覚えるようであれば、他の弁護士の意見を聞いてみるという方法もあり得ます(いわゆるセカンドオピニオン)。

 

(2)弁護士を変更すべきか
 それでは、即時抗告をしていくという方向になった場合に、弁護士を維持するのかという問題があります。
 結果的には、第1審で敗訴していますので、即時抗告というタイミングで弁護士を変更すべきかを検討するのです。
 率直に言いますと、第1審の結論だけから弁護士を変更することはオススメしません。
 第1審の手続を戦っている間、その弁護士の弁護活動にそれなりに満足して手続を進めることができていたということであれば、無理に弁護士を変えて臨むよりも、弁護士はそのまま戦ったほうが十分な準備ができると思います。

 特に即時抗告にあたっては、審判書を受領してから2週間以内に即時抗告を申し立て、その更に2週間以内に抗告理由書を提出しなければなりません。これらの書類は即時抗告にあたって、いわゆる「即時抗告の顔」となるような重要な書類ですので、しっかりと準備する必要があります。
 新しい弁護士を探し、その弁護士に第1審の記録を精査してもらい、十分な準備を整えるという場合、上記の期間的制限があると、かなり活動が制限されてしまうのです。

 

 

5.まとめ


・監護者指定審判事件での敗訴の意味合いをしっかりと把握する
・旦那様側から即時抗告すべきか判断するにあたっては、以下のような要素を検討する。
①第1審の審理でどこまで目的を達成できたか
②奥様との復縁を希望しているか否か
  ③第1審での敗因の分析
・即時抗告するか迷った場合にはセカンドオピニオンをとっても良いが、弁護士の変更はあまりオススメではない。

 

 

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