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【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(24)】別居期間が長くなると離婚になるって本当?

2025.09.22更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

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【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】

私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.別居期間が長くなると離婚になるって本当?


 私が相談を受けておりますと、「別居期間が長くなると離婚になると聞きましたが、本当ですか?」と質問してくる方もいます。
 このような質問の趣旨として、別居期間が一定期間に達してしまうと、パートナーが離婚届を提出すると(あなたが署名押印しなくても)それが役所で受理されてしまうと誤解されている方も多くいますが、そういうことではありません。
 別居期間が長くなったとしても、あなた自身が離婚届に署名押印しない限り、勝手に離婚届が受理されるということはなく、あくまで裁判をしない限り、離婚は認められません。
 そのため、あなたの知らないところで、離婚届が受理されるということはありませんので、この点はご安心ください。
 なお、一概に「別居期間が長くなる」と言いましても、ケースによってどのくらいの期間を置けばいいのかといった点が異なってきますので、ケースに分けて解説していきます。

 

 

2.【ケース1】相手が有責配偶者の場合


 相手、すなわち離婚を要求してきている側が有責配偶者というケースです。
(1)有責配偶者って?

 まず、有責配偶者の意味を確認しておきますが、有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させる主な原因を作った配偶者のことを指します。
 このように書きますと、あなたにとって、婚姻関係を破綻させたのは夫の方だから、夫が悪いとおっしゃるかもしれませんが、そう単純な話ではありません。
 即ち、有責配偶者の「有責性」が認められるためには、①夫が第三者と浮気したとか、②あなたに暴力をふるって大怪我をさせたとか、③あなたの生活が直ちに立ち行かなくなることを認識しながら、何か月も生活費を渡さず生活を著しく困窮させたとかの特別な事情が必要になるのです。

 俗な言い方をしますと、夫の側が「非常に悪質と言えるような特別の事情があるケース」である必要があるのです。

 

(2)相手の有責性の証拠が必要

 また、このような事情については、しっかりとした裏付けが必要になります。

 たまに私のところに質問を受けることもあるのですが、「夫が他の女性と関係を持ったストレートな証拠はないんですが、二人でレストランに入った証拠はあるんです」と相談されることがあります。しかし、不貞の証拠としては、夫が他の女性と性的関係を持ったことの証拠が必要になりますので、それでは証拠不足になります。

 その意味で、「しっかりとした証拠」は皆さんがお考えよりもハードルが高いことも多いです。
 このような事情がしっかりと裏付けに基づいて認められるようでしたら、夫は有責配偶者ということになりますので、夫からの離婚請求は簡単には認められません。
 基本的には、未成年のお子さんがいる間は離婚請求が認められませんし、そうでなくとも、別居期間が7年程度は続かないと離婚請求は認められないと言われています。

 

 

3.【ケース2】あなたが有責配偶者の場合


 前述の通り、有責配偶者の条件はかなり厳しいのですが、あなたがそれに当てはまってしまう場合には、夫からの離婚請求は特段の別居期間がなくとも認められてしまいます(前述の通り、こちらが争った場合には、相手は離婚の裁判を起こす必要はあります)。
 なお、このような場合でよくご質問を受けるのが、「確かに私が浮気してしまったのは事実ですが、今からもう10年以上前の話なので関係ないんじゃありませんか?」とか「私が浮気したのは、夫のモラハラがひどく、家庭に居場所がなかったことが原因なので、このような場合は私だけの責任ではないと思います」といったものです。
 それぞれ解説していきます。

(1)有責行為がかなり以前の話の場合
 あなたの有責行為がかなり以前の事情だとしても、有責行為があったことは事実ですから、依然こちらがかなり不利だという状況に変化はありません。
 ただ、あまり古い話の場合、相手もあなたの有責行為を証明する十分な証拠を残せていない場合もあり、そのような場合には、証拠不十分として相手の離婚請求が認められなくなる可能性もあります。

(2)夫側の行動や言動に影響されている場合
 夫側の行動などが、それ自体有責行為と言えるようなひどい内容の場合は別として、そうでない場合には、残念ながら、あなたの有責行為が正当化される可能性は低いと思います。
 このようにお話しますと、「相手の問題行動はお咎めなしで、こちらのことばかり責められるのはおかしい」とおっしゃる方も多いのですが、仮に夫からのモラルハラスメントがあったとしても、そのことで浮気に及ぶ人が多いのかと言いますと、残念ながら少数だと思います。また、前述の通り、有責行為に該当する行為は、夫婦関係に重大な悪影響を及ぼすような事情ばかりですので、その責任が重たくなるのは致し方ない面があります。

 

 

4.【ケース3】どちらでもないケース


 上記の「ケース1」と「ケース2」のいずれでもないケースです。多少はどちらかに問題があったとしても、前述の「有責性」までは認められないケースです。
 実際に離婚が争われるケースでは、この「ケース3」の事案が大半を占めるのではないかと思います。
 このような場合、お互いに決定打がないため、いつまでも離婚が認められないということではなく、裁判を経る必要がありますが、一定の別居期間が経過すると、離婚を認める判決が言い渡されることになります。
 一定の別居期間が経過しますと、もう夫婦としてやり直すことは難しいだろうということで、離婚を認める判決が出てしまうのです。

 なお、この「一定の別居期間」というのは、これまでの同居期間やお子様の人数や年齢などが影響してきますが、3,4年の別居期間を指すことが多いです。
 ちなみに、同居期間が30年とか、かなり長期間の場合には、「別居期間が10年くらいないと離婚は認められませんよね?」などと誤解されている方もいますが、基本的には、別居期間3,4年のうち、「4年に多少近付くかもしれない」という程度の差とお考えになった方が良いと思います。

 

 

5.別居期間が重要視される理由


 これまで解説して参りました通り、別居期間がどの程度の年数に及んでいるのかという事情は、離婚裁判においては非常に重要な指標になります。
 その理由としては、①同居中の行動や言動は客観的な証明が難しいのに対して、別居期間は客観的に動かしがたい事情であること、②夫婦としての愛情が残っているようであれば、一旦別居しても再び同居を再開するはずであり、別居が長引いているということは、それだけ婚姻関係が傷ついていると一応言えることなどが挙げられます。

 まず、①について詳しく説明いたしますと、同居中の行動や言動は、普段の生活の中で録音機械で常に録音しているという人はまずいないと思いますので、どのような行動があったのか、言動があったのかを正確に証明することはほぼ不可能だと思います。また、離婚裁判の場になりますと、離婚を請求する方は、離婚するために事実をより相手に不利な内容で追及していきますし、離婚を請求された側は、逆に自分に有利な内容で主張を展開しますので、言い分が大きく食い違うということもままあります。
 そのため、裁判官としても、双方の言い分を聞いていても、どちらの方が正しいのかがよく分からない、ということが多いのです。
 そのような場合に、全てのケースで「判断ができない」としてしまいますと、いつまでも離婚が認められなくなってしまいます。

 他方で、別居期間は、お互いが一緒に寝泊まりしなくなった期間ということなので、お互いの認識が大きくずれないことの方が多いと思います。
 このように、別居期間は、客観的に動かしがたい事情として、裁判官が判断のよりどころにしやすい事情と言えるのです。
 また、②については、夫婦としてのコミュニケーションなどが取れているケースですと、パートナーの一方が家を出たとしても、コミュニケーションの結果、自宅に戻るというケースも多いので、裏を返すと、別居期間が長く続いているということは、夫婦関係がもうやり直せない状況に至っていると一応言えるということです。

 

 

6.まとめ


・別居期間が長くなってもそれだけで離婚できるということではなく、裁判を経る必要がある。
・夫側が有責配偶者の場合、夫からの離婚請求はかなり認められにくくなる。
・逆にこちらが有責配偶者の場合、特段の別居期間がなくとも相手の離婚請求は認められてしまう。
・どちらにも有責性と言えるほどの大きな落ち度がない場合、3,4年の別居期間が経つと(裁判を経る必要があるが)離婚が認められることになる。
・このように別居期間が重要な指標になるのは、客観的に動かしがたい事情であること、それだけ長期間別居が続いていること自体が夫婦としてやり直せない状況と一応言えるということが理由である。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(23)】もっと子供に会って欲しい場合どうすべきか?

2025.09.22更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

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【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】

私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.夫婦関係修復の作戦として面会交流を利用すると、夫側に見透かされることが多い


 私がご相談を受けておりますと、夫からの離婚請求意思を弱める作戦として面会交流させたいという話をなさる方が多いように思えます。
 確かに、面会交流を通して、夫側の心境変化に成功したケースも少なからずありますが、このような作戦であることが夫側に見透かされて、夫の離婚意思を余計に強めてしまいます。
 また、お話を聞いておりますと、①夫婦関係を修復できるようなら、なるべく沢山子供と会って欲しいけれど、②夫婦関係の修復が難しいようなら、なるべく子供に会わないで欲しい、ということをおっしゃる方もいます。そのようなお気持ちも分からないではないのですが、あまり途中から面会交流についてのこちらのスタンスが大きく変わりますと、こちらに不利に働くこともありますので、当初の段階でこちらのスタンスはある程度固めてから話を進めていくことが多いです。

 

 

2.面会交流調停はこちらから起こすこともできる


 たまに誤解されている方もいるのですが、面会交流調停はこちら(奥様)から申し立てることも可能です。
 そのため、夫側が面会交流に消極姿勢の場合には、こちらから面会交流調停を起こすこともあります。
 ただ、こちらから先行して面会交流調停を起こすと、夫側にもこちらの真意が伝わりにくくなってしまうと思いますので、通常は夫側が離婚調停を起こしてきた後に、時期を見てこちらから面会交流調停を起こすというパターンがオーソドックスだと思います。
 なお、夫婦円満調停と面会交流調停をこちらから先に起こしたいという方もいますが、あまり調停の手続きがスピーディーに進んでしまいますと、夫側からの離婚裁判を早める結果につながりかねませんので、夫からの離婚調停を待つべきケースの方が多いと思います。

 

 

3.「父親としての責任を果たせ」という姿勢は避けるべき


 これもよくあるお話なのですが、今後の夫婦関係がどうなっていくのかは分からないにせよ、子供と向き合うのは父親の責任なのだから、父親としての責任を果たせ、ということを強くおっしゃる方もいます。
 確かに、残されたお子様の心情のことも考えますと、おっしゃることは良く分かります。
 ただ、法律上、離婚した後の父親の責任というものは、一般的には養育費を支払う責任と捉えられる傾向が強く、面会交流までも当然に父親の責任とは言いにくいと思います。

 

 

4.夫側にとって重荷だと感じると逆効果


 前述のように夫側に対して、面会交流が父親の責任という形で強く要求しますと、夫側にとってはそのことが余計重荷に感じて、夫婦関係修復ではなく、むしろ離婚の意思を強めてしまうということもあります。
 また、同居していた時から夫側のお子様への関心が薄いようなケースですと、元々、お子様との面会交流を重荷に感じているという人も少なからずいます。
 そのため、面会交流の話も、夫側の捉え方や様子を踏まえながら、提案していくという方法もあります。

 

 

5.面会交流の条件などを緩やかにすると良い方向に進むことが多い


 お話を聞いておりますと、「父親としてもっと子供に会って欲しい」と言いつつも、その条件をかなり厳しく設定するという方もいます。例えば、面会交流場所は、あなたの自宅の近隣の場所以外は一切認めないとか、交流時間は30分を限度として、1分でも延長は認めないといった具合にです。
 このように面会交流の条件を厳しく設定してしまいますと、夫側は余計に不信感を募らせがちですので、「まず会ってもらうこと」を優先する場合、条件面は多少緩やかにした方が良いかと思います。

 

 

6.まとめ


・夫婦関係修復の作戦として面会交流をセッティングすると夫側に見透かされてしまうことも多い。
・面会交流調停は妻側からも起こせるが、こちらが先行して調停申立はしない方が良い。
・父親としての責任を果たせという姿勢だとうまくいかないことが多い。
・夫側が重荷に感じるようであると、面会交流の提案時期等も慎重に検討した方が良い。
・面会交流の条件はあまり厳しめにしない方が上手くいくことが多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(22)】不倫夫がうやむやにしようとするのですが、このまま許して良いのでしょうか?

2025.09.15更新

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それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.相手の浮気の話題が出ることは多い。


 弁護士にご相談されるケースでは、夫が突如家を出てしまったというケースが多いので、浮気を疑っている方も多いと思います。何も事情がなければ、あなたと直接話し合いをするはずなので、そのような話し合いを何もせずに出て行ったところから、「浮気しているんじゃないか?」と疑ってしまうのです。
 ただ、私が相談を受けたり、実際に担当したケースでは、相手が浮気している確たる証拠が得られないケースの方が大半です。
 パートナーが突然出て行ってしまったのですから、浮気を疑う気持ちもやむを得ないとは思いますが、浮気の確たる証拠がない状態で、夫側の浮気を責める戦い方は難しいのが実情です。

 

 

2.まずは浮気の証拠集め


 浮気の疑いがある場合、まずは、その証拠集めが非常に重要になります。
 なお、「浮気の証拠」というのは、俗な言い方になってしまいますが、パートナーが第三者と性交渉を持ったことの証拠でして、例えば、「第三者と二人で食事に行った」といった証拠ですと不十分ということになります。
 調査会社に依頼して調査してもらうという方法もありますが、かなりコストがかかってしまいますので、費用との相談ということになろうかと思います。

 また、夫側の了解を得た上で、携帯電話やクレジットカードの明細書などを見ることができれば、そこから、浮気の証拠を得られる場合もあります。
 更に、夫との会話を録音し、その中で浮気、すなわち第三者との性交渉を明確に自白した場合には、それも立派な証拠になります。
 このような証拠集めが重要になってくるのは、裁判などになった場合、夫や不倫相手が浮気の事実を否認してくるケースが多いからです。そうなった場合、こちらからしっかりとした証拠を突き付けないと、裁判所で浮気の事実を認めてもらうことができません。

 

 

3.夫が話しをうやむやにしようとしてくる


 あなたが夫に対して浮気の事実を突きつけた時、「別に肉体関係まではない」とか「別に本気で付き合ってたわけじゃなくて、もう別れた」とか「少しそういうお店に行っただけで、付き合ってない」などと言い放って、それ以上の話を遮ってくるということも多いです。

 その後、夫が夜出かけることもなくなったというような場合には、これ以上話を複雑にすることが得策ではないという判断もあり得なくはないと思います。ただ、何も痕跡を残しておきませんと、夫は暫く経った後に不倫を否定し始めたり、不倫を再開してしまうなどのリスクがあります。

 

4.極力不倫誓約書を作成した方が良い


 前述のように、一時不倫が収まったとしても、しっかりと対応しておかないと、また不倫が再燃するというケースもありますし、そもそも、浮気が発覚した際に、しっかりと対応しておかないと、後から夫が「あの時のことは妻も許してくれている」などと言い出しかねません。

 そのため、どこまでの内容を盛り込むのかは、ご夫婦での話し合いになると思いますが、極力不倫誓約書を作成することをオススメしています。

 

 以下では、不倫誓約書には一般的にどのようなことを書き、どのような点に工夫するのかについて説明していきます。

 

 なお、インターネット上には、不倫誓約書のひな型のようなものが掲載されているページもありますが、このようなひな型をあまり意味も分からないまま利用しますと、後で予測しないような結果を招いてしまうこともありますので、以下の記事も参考にして十分に文案を検討することをオススメします。

 

 誓約書はおおよそ8個のブロックに分けて記載することが多いので(端的に言いますと、1ブロックごとに第1条から第8条という形で作成すると簡便です)、そのブロックごとにご説明します。

 

(1)【第1ブロック】謝罪の条項

 例えば、「私は、平成○年○月から平成○年○月にかけて、職場で知り合った○○□子と○○回以上の不貞行為に及び、貴殿を深く傷つけたことに対して真摯に反省し、本書をもって謝罪致します。」

 といった書き方をします。

 

 不倫の期間や回数については、特定できるようであれば記載しておくと、後から夫側の説明が嘘だったことが分かった場合、問い詰めることが容易になりますので、可能な限り特定して下さい。

 なお、不倫の経過や交際の状況等について非常に事細かく全て自白させたい、その全てのことについて謝罪させたいという場合には、「私は、別紙の通り不貞行為に及び、貴殿を深く傷つけたことに対して…」という書き方にして、詳細な内容を全て別紙に綴じ込むという方法も考えられます。

 

 また、不倫以外に夫側の普段の生活での不満があれば、そのことについても、この条項に書き込むという方法もありますので、検討してみて下さい。

 例えば「私は、以下の①から④のことで貴殿を深く傷つけたことに対して真摯に反省し、本書をもって謝罪致します。

①平成○年○月から平成○年○月にかけて、職場で知り合った○○□子と○○回以上の不貞行為に及んだこと
②婚姻生活中、貴殿に対して頻繁に罵声を浴びせ、貴殿を怖がらせてしまったこと
③貴殿の家事・育児への協力が不十分であったこと
④……」

 

(2)【第2ブロック】慰謝料の条項

 例えば、「私は、本誓約書における誓約にもかかわらず、再び異性との不貞行為に及んだ場合、貴殿が受けた精神的苦痛を慰謝するため、慰謝料○○円をお支払い致します。」といった内容になります。

 今回慰謝料の支払いを求めるという方法もありますが、通常は、今回に限り夫を許し、その代わり、2回目の浮気があった場合には、慰謝料を支払わせるという形がオーソドックスなように思われます。

 

 なお、2回目の浮気があった場合の慰謝料については、抽象的に「貴殿の精神的苦痛を十分に考慮した慰謝料」といった書き方をしても良いですし、「慰謝料○○円以上」という書き方をしても結構かと思います。

 では、この慰謝料の金額は相手が合意すればいくらでも良いのかというと、あまり高額すぎる場合には、その効力が制限される可能性がありますので注意が必要です。

 例えば、「慰謝料1億円をお支払い致します」と書かれていても、その誓約書を盾に1億円を請求することは難しいように思われます。

 

(3)【第3ブロック】誓約条項

   例えば

「私は、以下の事項を誓約致します。
○○□子の情報・電話番号・メールアドレス・SNSのID等を全て消去済みであり、今後、電話・メール・LINEその他方法を問わず一切連絡を取らないこと
○○□子以外の異性との間で、貴殿との貞操義務に違反するような不貞行為及びこれに準ずる行為に及ばないこと」

   といった書き方をします。

 

 他にも不倫相手と接点を持つシチュエーションがあれば、それに対する誓約条項も盛り込んでおいた方が良いと思います。

 具体的には、不倫相手が近所に住んでいるという場合「偶然○○□子を見かけたとしても、自ら声をかけず、また、○○□子から声をかけられても返答をせず立ち去ること」といった条項を加えることも検討しなければなりません。

 また、浮気以外にも相手に改善を求めたい事項があれば、そちらについても誓約条項に加えておいた方が良いと思います。例えば、貴殿を罵るような言動に及ばないこと、家事・育児に積極的に協力すること、といった記述です。

 

(4)【第4ブロック】違反の場合のペナルティ条項

 例えば「前条の誓約条項に違反した場合、私は貴殿に対し、違反回数1回につき○万円を支払います」といった条項です。

 なお、この条項につきましては、条項通りに違約金を請求できるかというと、通常は夫が再度不倫をした際の慰謝料に含まれるものとして、別途違約金請求権は発生しないとされてしまう可能性も十分にあります。

 

 そのため、この条項は、相手に連絡等を取らないよう心理的プレッシャーをかけるという位置付けになろうかと思います。

 このように法律的効力に疑問もありますので、この「第4ブロック」については、弁護士が作成する誓約書などには記載しないことの方が多いように思われます。

 

(5)【第5ブロック】離婚の予約

 例えば「今後同様の行為が発覚した場合には無条件で離婚に応じることを承諾致します」といった内容の条項になります。

 なお、この条項については、一般的には法律的効力はないものと考えられています(心理的効果があるだけ)。

 

 つまり、法律上、こちらが離婚を強要することはできないと言うことです。

 このように「第5ブロック」については法律的効力はないのですが、こちらが真剣に離婚を考えたことの痕跡を残す意味でも、「第5ブロック」の条項は記載することの方が多いように思われます。

 

(6)【第6ブロック】秘密保持に関する条項

 特に夫の口が軽いとか、自身の女性関係を誇示する危険性がある様な場合には、秘密保持に関する条項も入れておく必要があります。

 例えば「○○○子との関係(不貞行為に及んでいたことを含む)、本誓約書の存在及び内容について、第三者に開示も漏洩も致しません」といった内容になります。

 

(7)【第7ブロック】不倫相手との関係に関する条項

 「今後同様の行為が発覚した場合には、不倫相手の情報開示その他不倫相手への慰謝料請求に積極的に協力致します」といった条項になります。

 この条項についても、法律上どこまでの強制力があるのかという問題はありますが、再度同じような問題が起きた際に、こちらから夫側を問い詰める根拠になりますので、不倫相手への責任追及も考えたいという場合には、記載しておいた方が良いと思います。

 

(8)【第8ブロック】今後の婚姻生活に関する条項

 「貴殿に対する愛情、感謝、思いやりを忘れず夫婦関係の修復に真摯に臨みます」といった条項です。夫側の今後の夫婦生活に対する向き合い方をきちんと示してもらう必要がありますので、このような記載をします。

 なお、現在夫婦が別居中という場合には、別居解消のために努力する旨及びその時期などについても明記することになります。

 

 

5.まとめ


・相手の浮気を疑われる方は多いが、実際にその証拠を掴むことができたケースは少ない印象である。
・浮気の疑いがある場合、まずはその証拠集めをする必要がある。
・浮気の件を突きつけても、夫がうやむやにしようとしてくることも多い。

・極力、不倫誓約書を作成しておいた方が良い。

・不倫誓約書には、大きく8個のブロックに分けた条項を盛り込むことが多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(21)】不倫夫から「セックスレスだったじゃないか!」と責められるのですが、私が悪いのでしょうか?

2025.09.08更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

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【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】

私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.相手の浮気の話題が出ることは多い。


 弁護士にご相談されるケースでは、夫が突如家を出てしまったというケースが多いので、浮気を疑っている方も多いと思います。何も事情がなければ、あなたと直接話し合いをするはずなので、そのような話し合いを何もせずに出て行ったところから、「浮気しているんじゃないか?」と疑ってしまうのです。
 ただ、私が相談を受けたり、実際に担当したケースでは、相手が浮気している確たる証拠が得られないケースの方が大半です。
 パートナーが突然出て行ってしまったのですから、浮気を疑う気持ちもやむを得ないとは思いますが、浮気の確たる証拠がない状態で、夫側の浮気を責める戦い方は難しいのが実情です。

 

 

2.まずは浮気の証拠集め


 浮気の疑いがある場合、まずは、その証拠集めが非常に重要になります。
 なお、「浮気の証拠」というのは、俗な言い方になってしまいますが、パートナーが第三者と性交渉を持ったことの証拠でして、例えば、「第三者と二人で食事に行った」といった証拠ですと不十分ということになります。
 調査会社に依頼して調査してもらうという方法もありますが、かなりコストがかかってしまいますので、費用との相談ということになろうかと思います。

 また、夫側の了解を得た上で、携帯電話やクレジットカードの明細書などを見ることができれば、そこから、浮気の証拠を得られる場合もあります。
 更に、夫との会話を録音し、その中で浮気、すなわち第三者との性交渉を明確に自白した場合には、それも立派な証拠になります。
 このような証拠集めが重要になってくるのは、裁判などになった場合、夫や不倫相手が浮気の事実を否認してくるケースが多いからです。そうなった場合、こちらからしっかりとした証拠を突き付けないと、裁判所で浮気の事実を認めてもらうことができません。

 

 

3.夫の浮気のことを問い詰めたところ、「セックスレスだったじゃないか!」と言われてしまった。


 前述のように、夫の浮気の証拠を掴んで、夫を問い詰めたところ、逆に、夫の方から、セックスレスだったのだから仕方がないとか、セックスレスだったあなたの責任だといった反論が出されることもあります。

 あなたの方として、夜の性交渉が全くのゼロだったわけではないのでしたら、特に心配はないのですが、確かに長期間性交渉がなかったという場合には、そのことをどのように評価すべきかについて考える必要があります。

 

 

4.セックスレスだとマズイのか?


 セックスレスというのは、長期間夫婦の間で性交渉がない状況が続くことを言います。この「長期間」について、法律で何か明確な期間が決まっているわけではありません。

(1)夫は「セックスレスは離婚原因になるんだぞ」と言っているのですが?

 夫があなたを責めてくる場合、どこで調べて来たのか不明ですが、「セックスレスは離婚原因になる」と言い放ってくることも多いです。

 確かに、セックスレスが離婚原因になったケースも過去の判例上少なからずあります。

 ただ、過去にセックスレスが問題になった判例は、①性交渉の拒否だけではなく小児性愛という特殊な性癖があったとか、②性交渉の拒否だけではなく、拒否の際の罵詈雑言や暴力もあったなど、特殊な事例が多く、セックスレスのみで離婚原因を認めた事例はかなり少ない印象です。

 

 また、夫婦の暗黙の了解で、長期間セックスレスの状況が続くことも多く、それをいきなり「離婚原因だ」と言われても困惑してしまうと思います。

 以下では、セックスレスが、あなたの方の「落ち度」と見られてしまう可能性があるのか、3つのポイントに絞って解説していきます。

 

(2)【ポイント①】夫側から積極的に求められていたのか?

 前述の通り、これまで夫からほとんど求められてもいないのに、浮気がバレた瞬間に、突如「セックスレスだったじゃないか」と言われても、あなたの方の落ち度とは言えないと思います。

 少なくとも、浮気問題になる以前から、①夫側が積極的に求めてきていたこと、②それをあなたが拒否し続けたという状況が必要になります。

 このような状況がない場合、仮に性交渉が長期間存在しなかったとしても、それが夫婦の形として成り立っていたのですから、後から責めることなどできません。

 

(3)【ポイント②】正当な理由があって応じられなかった場合

 仮に、①夫側が積極的に求めてきていたこと、②それをあなたが拒否し続けたという状況があったとしても、そのことに正当な理由がある場合、あなたを責めることはできません。

 例えば、以下のような事情は正当な理由になると思います。

  • 子供がまだ小さく夜泣き対応等で睡眠も十分とれておらず、性交渉するような心理的余裕がなかった
  • こちらから要望しても、避妊を受け入れてもらえず、妊娠リスクを考えると性交渉を拒否せざるを得なかった
  • 夫の方が仕事や会食と言って朝帰りや出張などが続いていて、性交渉を持つようなタイミングがほとんどなかった

 

(4)【ポイント③】証明の問題

 そもそも、前述の①夫側が積極的に求めてきていたこと、②それをあなたが拒否し続けたという状況については、夫側が証明する必要があります。

 ただ、実際には、性交渉を求める際に、いちいちLINEで誘ってくるというようなことはほとんどないと思いますので、その証明は難しいことが多いです。

 そして、その証明がしっかりできませんと、裁判などで夫側の言い分が認められることは基本的にありません。

 

 

5.まとめ


・相手の浮気を疑われる方は多いが、実際にその証拠を掴むことができたケースは少ない印象である。
・浮気の疑いがある場合、まずはその証拠集めをする必要がある。
・セックスレスが離婚原因になることはあるが、ごく少数である。

・セックスレスが夫婦の暗黙の了解による場合、離婚原因にはならない。

・セックスレスが離婚原因になるためには、少なくとも①夫側が積極的に求めてきていたこと、②それをあなたが拒否し続けたという状況が必要になる。

・セックスレスに正当な理由がある場合、離婚原因にはならない。

・セックスレスは夫側が証明しなければならず、その証明は難しいことが多い。

 

 

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<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(20)】不倫夫から責められるのですが、私が悪いのでしょうか?

2025.09.01更新

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【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】

私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.相手の浮気の話題が出ることは多い。


 弁護士にご相談されるケースでは、夫が突如家を出てしまったというケースが多いので、浮気を疑っている方も多いと思います。何も事情がなければ、あなたと直接話し合いをするはずなので、そのような話し合いを何もせずに出て行ったところから、「浮気しているんじゃないか?」と疑ってしまうのです。
 ただ、私が相談を受けたり、実際に担当したケースでは、相手が浮気している確たる証拠が得られないケースの方が大半です。
 パートナーが突然出て行ってしまったのですから、浮気を疑う気持ちもやむを得ないとは思いますが、浮気の確たる証拠がない状態で、夫側の浮気を責める戦い方は難しいのが実情です。

 

 

2.まずは浮気の証拠集め


 浮気の疑いがある場合、まずは、その証拠集めが非常に重要になります。
 なお、「浮気の証拠」というのは、俗な言い方になってしまいますが、パートナーが第三者と性交渉を持ったことの証拠でして、例えば、「第三者と二人で食事に行った」といった証拠ですと不十分ということになります。
 調査会社に依頼して調査してもらうという方法もありますが、かなりコストがかかってしまいますので、費用との相談ということになろうかと思います。

 また、夫側の了解を得た上で、携帯電話やクレジットカードの明細書などを見ることができれば、そこから、浮気の証拠を得られる場合もあります。
 更に、夫との会話を録音し、その中で浮気、すなわち第三者との性交渉を明確に自白した場合には、それも立派な証拠になります。
 このような証拠集めが重要になってくるのは、裁判などになった場合、夫や不倫相手が浮気の事実を否認してくるケースが多いからです。そうなった場合、こちらからしっかりとした証拠を突き付けないと、裁判所で浮気の事実を認めてもらうことができません。

 

 

3.夫は浮気しているくせにこちらを責めてくる


 あなたが夫に対して、不倫のことを直接伝えると、夫は反発して、逆にあなたのとこを責めてくるということもあります。

 例えば、①子供が生まれてから一度も性行為がなかったんだから、外で女を作っても俺の責任じゃない、とか、②お前の言い方がきつくて、そういう気分にならなかったんだから仕方がないとか、果ては、③お前に魅力を感じなくなったんだから仕方がない、と言ったことまで言ってくる夫もいます。

 なお、私がご相談に乗っていますと、素直に反省してくる夫はほとんどおらず、むしろ、あなたのことを責めてくることの方が多い気がします。このような夫の姿勢は非常に理不尽なもので、あなたはより一層心情的に傷つくことになろうかと思います。

 後述のように、夫のこのような理不尽な言動は基本的に許されないものですが、より詳しくは、以下のように法律的に整理できます。

 

4.あなたが悪いのか?


(1)よほどのことがない限り「あなたが悪い」ということは絶対にない

 夫があなたを責めてきているのは、少しでも自分の責任を軽くしようとしたり、開き直りに近いということも多いので、よっぽどのことがない限り、「あなたが悪い」ということはありません。

 ただ、例えば、①あなた自身も過去に浮気してしまったことがあるとか、②あなたが夫に暴力をふるって怪我させてしまったなど、かなりの問題がある場合には、さすがにあなたの方にも一定の責任があるということになります(このような場合には「よっぽどのことがあった」ということになってしまうのでしょうが、通常は、そのような事情はないと思います)。

 

(2)実態についての記憶喚起が必要

 前述のように、「あなたが悪い」ということは、よほどのことがない限りあり得ないのですが、夫側は自分の責任を軽くしようと、過去の事実を誇張して話をしてくることも多いです。

 そのため、夫があなたを責めてきた場合には、よく思い出して、事実なのかどうか、仮に多少事実に近い事情があったとしても、誇張が混ざっていないかについて、しっかりと記憶喚起する必要があります。

 

(3)夫の不倫の方が圧倒的に悪い

 そもそも、「浮気をしない」ということは、夫婦の基本的な義務でして、民法770条にも、明確な離婚原因として掲げられているほどです。

 そのため、どのような経緯があろうと、現に夫が浮気している場合、そのことが最も責められるべきであって、あなたが責められる謂れは全くありません。

 

 

5.まとめ


・相手の浮気を疑われる方は多いが、実際にその証拠を掴むことができたケースは少ない印象である。
・浮気の疑いがある場合、まずはその証拠集めをする必要がある。
・夫は浮気しながら、こちらを責めてくることも多い。

・よっぽどのことがない限り、あなたの方が悪いということはない。

・いずれにせよ、夫の言う内容については、過去の実態に沿うものか記憶喚起する必要がある。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(19)】浮気している夫はどうやったら目を覚ますのでしょうか?

2025.08.25更新

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私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.相手の浮気の話題が出ることは多い。


 弁護士にご相談されるケースでは、夫が突如家を出てしまったというケースが多いので、浮気を疑っている方も多いと思います。何も事情がなければ、あなたと直接話し合いをするはずなので、そのような話し合いを何もせずに出て行ったところから、「浮気しているんじゃないか?」と疑ってしまうのです。
 ただ、私が相談を受けたり、実際に担当したケースでは、相手が浮気している確たる証拠が得られないケースの方が大半です。
 パートナーが突然出て行ってしまったのですから、浮気を疑う気持ちもやむを得ないとは思いますが、浮気の確たる証拠がない状態で、夫側の浮気を責める戦い方は難しいのが実情です。

 

 

2.まずは浮気の証拠集め


 浮気の疑いがある場合、まずは、その証拠集めが非常に重要になります。
 なお、「浮気の証拠」というのは、俗な言い方になってしまいますが、パートナーが第三者と性交渉を持ったことの証拠でして、例えば、「第三者と二人で食事に行った」といった証拠ですと不十分ということになります。
 調査会社に依頼して調査してもらうという方法もありますが、かなりコストがかかってしまいますので、費用との相談ということになろうかと思います。

 また、夫側の了解を得た上で、携帯電話やクレジットカードの明細書などを見ることができれば、そこから、浮気の証拠を得られる場合もあります。
 更に、夫との会話を録音し、その中で浮気、すなわち第三者との性交渉を明確に自白した場合には、それも立派な証拠になります。
 このような証拠集めが重要になってくるのは、裁判などになった場合、夫や不倫相手が浮気の事実を否認してくるケースが多いからです。そうなった場合、こちらからしっかりとした証拠を突き付けないと、裁判所で浮気の事実を認めてもらうことができません。

 

 

3.夫に目を覚まさせたいだけなんですが…


 前述のように浮気の証拠集めをして、夫が浮気をしていることが「ほぼ間違いない」と分かった場合、私がご相談に乗っておりますと、奥様の方から「別に大事にしたいわけではなく、夫に目を覚まさせたいだけなんです」というお話が出ることも多いです。

 実際に、夫が浮気相手に夢中になっていて、「周りが見えなくなってしまっている」というケースも多いと思います。

 それでは、そのような場合に、どのように夫の目を覚まさせたらよいのでしょうか。以下詳しく解説していきます。

 

 

4.夫に目を覚まさせる方法


(1)夫の親族等から諭してもらう

 夫が浮気していることが分かり、そのことをあなたが突きつけても、夫側は、あなたのことを軽んじていて、「聞く耳を持たない」というケースも往々にしてあります。

 そのため、夫側の両親や兄弟姉妹など、夫も多少は耳を傾けざるを得ない人間から諭してもらと効果が期待できるということもあります。

 なお、「誰に諭してもらうのが良いか?」ですが、通常は、①夫にとっても目上の人で、②夫も「その人の言うことはあまり無視できない」という人物が良いです。

 そのような場合に、「夫の職場の上司」や「夫の職場の先輩」はどうなのかと質問を受けることもありますが、その方が、普段から家族ぐるみで付き合っているような間柄でしたら、頼っても良いと思います。他方、普段あなたと接点があまりないという場合には、その方を通じて情報が他に拡散してしまうリスクが高いので避けた方が良いと思います。

 

(2)不倫相手への慰謝料請求

 次の手段として考え得るのが、不倫相手への慰謝料請求です。

 要するに、不倫女性に対して慰謝料を請求して、女性側にも「大事になっている」と自覚させるという作戦です。

 この不倫女性への慰謝料請求のポイントは、女性側へと「強い心理的負担をかける」というのが最も重要なポイントになります。

 例えばですが、請求する慰謝料の金額を低額にしてしまいますと、夫側が女性にお金を渡して、そのお金をあなたに支払って解決する可能性が高いので、あまり得策ではありません(ただ、あまりに高額な金額にするのも不穏当だと思いますので、最初の請求金額は、500万円から1000万円程度にすることが多い気がします)。

 また、慰謝料請求はあなた自身が不倫女性に請求することもできるのですが、敢えて弁護士から請求することで、不倫女性の心理的負担を増加させるという作戦を取ることもあります。

 

(3)夫への夫婦円満調停

 前述で、夫側の親族から諭してもらうという手段を解説しました。

 ただ、実際には「適任者がいない」というケースも多いです。

 そのため、調停を起こして、調停委員から話をしてもらうという観点から、夫婦円満調停を申し立てるという方もいます。

 特に、家庭内ですと、①夫の方が不倫の話をうやむやにしてしまうので、埒が明かないとか、②心情的に傷つく話が多くて、二人で話をするのが心理的につらいというような場合には、調停を申し立てるのも一つの手段といえます。

 

 ただ、調停には以下のようなデメリットもありますので、よく考えてから行動して下さい。

  • 調停に参加するかどうかは自由なので、夫が不参加を続ける場合がある。
  • 逆に、夫が参加しても、不倫を否定し続けると、調停委員も強く夫に言えないことが多い
  • 全体的に、調停委員は「夫への説得」という姿勢で対応してくれないことが多い(調停委員は中立な立場で対応しなければいけないということもあって、「説得ということは難しい」と言われてしまうことも多いです)

 

 

5.ある程度の持久戦を意識した方が良い


 どうしても、夫が不倫女性に夢中だという状況が長く続きますと、あなたとしても「許せない」とか「早く分かれさせたい」という気持ちが強くなると思いますし、心理的にも落ち着かない日々が続くと思います。

 ただ、弁護士としてこの手の問題に数多く携わっておりますと、短期決戦で解決するケースは稀で、持久戦になってしまうケースの方が多い印象です。

 

 

6.まとめ


・相手の浮気を疑われる方は多いが、実際にその証拠を掴むことができたケースは少ない印象である。
・浮気の疑いがある場合、まずはその証拠集めをする必要がある。
・夫の目を覚まさせる方法としては以下のようなものが考えられる。

 ①夫側の親族に諭してもらう。

 ②不倫女性に慰謝料請求をする。

 ③夫を相手に夫婦円満調停を申し立てる。

・実際に夫が目を覚ますまでには持久戦となるケースが多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(18)】夫が浮気している可能性が高いが、どうすれば良いか?

2025.08.18更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

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【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】


私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.相手の浮気の話題が出ることは多い。


 弁護士にご相談されるケースでは、夫が突如家を出てしまったというケースが多いので、浮気を疑っている方も多いと思います。何も事情がなければ、あなたと直接話し合いをするはずなので、そのような話し合いを何もせずに出て行ったところから、「浮気しているんじゃないか?」と疑ってしまうのです。
 ただ、私が相談を受けたり、実際に担当したケースでは、相手が浮気している確たる証拠が得られないケースの方が大半です。
 パートナーが突然出て行ってしまったのですから、浮気を疑う気持ちもやむを得ないとは思いますが、実際に浮気しているケースは、皆様が思っているよりも少ないのではないかと感じることが多いです。

 

 

2.まずは浮気の証拠集め


 浮気の疑いがある場合、まずは、その証拠集めが非常に重要になります。
 なお、「浮気の証拠」というのは、俗な言い方になってしまいますが、パートナーが第三者と性交渉を持ったことの証拠でして、例えば、「第三者と二人で食事に行った」といった証拠ですと不十分ということになります。
 調査会社に依頼して調査してもらうという方法もありますが、かなりコストがかかってしまいますので、費用との相談ということになろうかと思います。

 また、夫側の了解を得た上で、携帯電話やクレジットカードの明細書などを見ることができれば、そこから、浮気の証拠を得られる場合もあります。
 更に、夫との会話を録音し、その中で浮気、すなわち第三者との性交渉を明確に自白した場合には、それも立派な証拠になります。
 このような証拠集めが重要になってくるのは、裁判などになった場合、夫や不倫相手が浮気の事実を否認してくるケースが多いからです。そうなった場合、こちらからしっかりとした証拠を突き付けないと、裁判所で浮気の事実を認めてもらうことができません。

 

 

3.浮気の証拠を掴んだらどうするべきか


 浮気の証拠をつかんだ後は、あなた自身今後夫婦関係を修復したいのか、離婚したいのかについてじっくりと考えて下さい。
 浮気が疑惑の段階では、夫婦関係を修復しようと考えていたとしても、証拠を通じて、パートナーが他の女性・男性と仲睦まじくしている様子を見て、「修復の気持ちがなくなってしまった」とか「修復しようとしていた自分が馬鹿らしく思えてきた」という方もいます。
 まずは、今後の生活、将来のことも見据えながら、あなたにとって離婚する方が良いのか、夫婦関係を修復する方が良いのかをじっくりと考えてみてください。

 

また、このような検討にあたっては、夫の考えも聞きたいということも多いと思います。

そのような場合には、夫側に直接不貞のことを追及して、どう思っているのかを確認していくことになります。

もちろん、その際の夫の口ぶりなども、今後あなたがどうしていった方が良いのかを考えるにあたって重要な判断要素になると思います。

 

なお、このように追及する際に、不貞の証拠を突き付けるのが良いのか?と質問されることが多いのですが、弁護士としては「なるべく証拠は見せないで話をして下さい」とアドバイスすることが多いです。理由としては、①証拠を見せてしまうと、夫側がそれに対して対策する危険性がある、②証拠収集ルートによっては、夫側から「そこまでするなんて信じられない」という言いがかりを受けるリスクがある(例えば、「調査会社の調査報告書で浮気してることは分かってるんだよ」と伝えたところ、夫側から「探偵雇うなんて信じられない。」とか「はなから疑っているから探偵を使ったんじゃないか。そんな人は信用できない」などと言い始めるリスクがあるという意味です)

 

 

4.夫婦関係の修復を希望する場合どうすべきか


(1)夫も修復を希望する場合
 夫婦関係の修復を希望する場合、夫に浮気の話を直接伝えて、夫の意見を聞くことから始めましょう。
 夫も関係修復を希望する場合、誓約書を作成するなどして、一旦は矛を収めるケースが多いと思います。その場合でも、夫側から慰謝料をもらい、一つのけじめとすることもあります。
 不倫誓約書にどのような内容を盛り込むべきなのかについては、以下のブログも参考にしてみてください。

※【素人でも作れる!】弁護士が教える不倫誓約書作成完全ガイド

 

(2)夫側が離婚を希望する場合
 夫側が離婚を希望する場合、誓約書にサインを求めることは難しいと思いますので、夫の出方を見ながら、対応を検討していくことになります。

 この場合の対応方法については、①夫との関係での対応方法、②不倫相手との関係での対応方法に分けて考える必要がありますので、項を改めて解説します。

 

 

5.夫との関係での対応方法


(1)夫からの理不尽な離婚要求は拒否できる

 私が相談に乗っていますと、浮気の証拠があると夫側から慰謝料をもらえるという話は知っていても、夫からの離婚請求が認められにくくなる、ということについてはあまりご存じではない方もいらっしゃいます。
 しかし、夫が浮気をしている場合、夫は有責配偶者という扱いになりますので、その離婚請求の難易度は非常に高くなります。
 このように浮気の証拠は、夫からの離婚請求を封じ込めるという役割も果たすのです。

 不倫をするような夫は、残念ながら身勝手な要求をしてくる人も多く、開き直った上で、あなたに対して、「離婚してくれ」などと言ってくることもあります。

 しかし、前述の通り、あなたは法律的に離婚を明確に拒否する権利がありますので、離婚に応じたくなければ、胸を張って「離婚には応じられない」と答えていくことになります。

 

(2)夫の親などから諭してもらう

 あなたが強く離婚を拒否しても、夫側はなお強く離婚を迫ってきたり、勝手に別居を始めてしまうケースもあります。

 あなたが直接夫と話をしていても事態が好転しない場合には、夫の両親や兄弟姉妹に相談をして、夫に諭してもらうという方法をとることもあります。夫が浮気をしているのですから、その両親等もあなたに協力してくれることが多く、そのことで夫にも頭を冷やしてもらうことが期待できます。

 

 

6.不倫相手との関係での対応方法


(1)「何でもして良い」という発想は危険

 たまに私が相談を受けておりますと、奥様が非常に感情的になっておりまして、「うちの旦那に勝手に手を付けて許せないから、不倫相手の家に乗り込んでやる」とか「不倫相手の職場は分かっているので、直接の離婚で話をしてきます」、「不倫相手のSNSは分かっているので、そのSNSを思いっきり荒らしてやりました」などとおっしゃる方もいます。

 確かに、あなたは不倫被害者の立場なのですが、行き過ぎた行動をとってしまいますと、そのことが警察沙汰になってしまうなど、事態が思わぬ展開に陥ってしまうこともあります。

 そのため、私の方からは「冷静な対応」をお願いすることが多いです。

 

(2)結局、不倫相手にはどんなことを要求できるか?

 法律上、不倫相手に要求できる内容としては、慰謝料請求、つまり金銭の要求のみとなります。

もちろん、慰謝料請求をしている最中に不倫相手が夫側との不倫を継続するということは、とても許せないでしょうから、今後二度と連絡を取らないようにと要求することも多いのですが、このような「連絡停止」は法律上認められた権利ではありません(要するに、事実上「お願いする」という扱いになってしまうということ)。

 なお、慰謝料請求をする場合「いくら請求するか」が問題となるのですが、多少高めの金額を要求して、不倫相手を牽制するというやり方をすることが多いです。具体的には、多少高めに設定して、500万円から1000万円程度に設定することが多い印象です。

 

 

7.どこまで争うかは応相談


 前述で、夫との対応と不倫相手との対応を整理して解説しましたが、①夫との対応が最も悪化すると、夫からの離婚裁判に発展します(あなたは、離婚裁判の「相手方」という位置付けになります)。他方、②不倫相手との対応が最も悪化すると、あなたの方から慰謝料請求裁判を起こすということになります(あなたは、慰謝料裁判を起こす「申立人」の立場になります)。

 まず、夫との対応ですが、仮に離婚裁判になったとしても、夫の浮気の確たる証拠がある場合、浮気の証拠を突き付けて、「離婚を認めない」という判決を獲得するということが可能です。
 相手の身勝手な行動を戒める観点からは、そのような選択も十分あり得ると思います。
 しかし、離婚裁判にまで発展してしまいますと、現実的には夫婦関係の修復は難しいことが多く、離婚裁判の中で離婚に応じるという選択をなさる方がいるのも事実です。

 

 次に、不倫相手との対応ですが、慰謝料裁判となると、あなたの方から積極的に裁判を提起するというお話ですので、それなりの負担であることは間違いがありません。

 これらの点は、あなた自身の将来に関わる大切なお話ですので、弁護士とも相談しながら、どこまで争っていくのかは慎重に見極める必要があると思います。

 

 

8.まとめ


・相手の浮気を疑われる方は多いが、実際にその証拠を掴むことができたケースは少ない印象である。
・浮気の疑いがある場合、まずはその証拠集めをする必要がある。
・証拠がつかめた段階で、あなた自身夫婦関係を修復したいのかどうかを見つめ直す必要がある。
・相手も修復を希望した場合、相手に誓約書を書かせて矛を収めるケースが多い。
・相手が離婚を希望した場合、その出方を見ながら、こちらも対応を検討する必要がある。
・少なくとも、浮気の確たる証拠があれば、相手からの離婚請求は簡単に認められなくなる。

・夫に目を覚ましてもらうために、夫の両親等から諭してもらうこともある。

・不倫相手との関係では、あまり度を越した対応は控えたほうが良い。

・不倫相手への慰謝料請求は、実施した方が良い事の方が多いが、裁判までするかは改めて検討が必要である。

 

 

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>【弁護士秦の夫婦関係修復事例3◆妻側の事例◆】妻側からの夫婦円満調停申し立て-一旦は諦めたものの最終的に夫婦円満で解決したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(17)】夫婦関係修復に要する期間はどのくらい?

2025.08.11更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

  神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】


私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.非常に残念ながら夫婦関係修復そのものが難しいケースが多い


 あなたとしては、夫が突如出て行ってしまい、子供を置いて行かれ、今後の生活に強い不安を感じるということも多いと思います。
 その様な中でこのような話をすることは心苦しいのですが、夫婦関係修復に努めても、残念ながら修復が成功しないケースも多々あります。

 もちろん、私が代理人として活動する場合には、修復のためにあらゆる方法を探っていきますが、それでも、最終的には離婚になってしまうことはかなり多いです。

 「夫婦関係修復期間」というお話をしますと、「この弁護士にお願いすれば、時間がかかっても夫婦関係を修復してくれるんだ」と誤解してしまう人もいるかもしれませんが、そのように簡単な話ではないということはまず頭に入れておいて頂ければと思います。

 

 

2.まず最初にお話するのは「焦らないこと」


 前述の通り、あなたとしては将来に対しての不安が強いので、早く夫婦関係を修復したいと考えるかもしれません。
 しかし、私の方からは、「焦らないこと」をオススメすることが多いです。
 残念ながら、あなたが弁護士に相談しようと考えているということは、「相当深刻な状況」のことが多いです。
 そのため、あまり焦ってしまいますと、夫婦関係の修復そのものが上手くいかなくなってしまうことも多いのです。
 このように、焦ると夫婦関係修復の可能性がゼロになってしまうこともありますので「焦らないこと」をオススメするのです。

 

 

3.修復ありきで強気に出ないこと


 私が相談に乗っておりますと、夫が弁護士を立てて離婚を突き付けてきたという場合でも、何故かご本人様が強気で、「相手の離婚要求なんてねじ伏せてしまって下さい」とか「とても本気だとは思えませんので、軽くあしらって下さい」などと言ってくる方もいます。
 ただ、夫側の「本気度」を見誤ってしまいますと、夫婦の関係は余計にこじれてしまって、夫婦関係修復の道が完全に閉ざされてしまうことも多くあります。
 非常に残念ながら、私が実際に担当したケースでも、夫婦関係の修復に導くことができたのは、「ほんの一握り」というのが実態です。

 

 
4.修復までに要する期間はケースによってかなり差が大きい


 私が直接担当したケースや、私が相談を受け、ご本人が対応することで修復に結び付いたケースなどを見ておりますと、修復までに要する期間は、「かなりばらつきが大きい」というのが率直な感想です。
 ただ、手続きがどの程度進んでしまったのかに応じて、一定の傾向などをお示しすることはできますので、以下解説していきます。

 

 

5.【ケース1】相手が弁護士を立てずに対応したケース


 夫が突如別居を開始してしまったり、調停を起こしたりなどしたが、結局弁護士を立てなかったケースです。
 このケースですと、夫婦関係修復までにあまり期間を要しないケースも多い印象です。
 本当に短期間のケースですと、①妻の短期間の家出ということで1か月くらいで解決しました、とか、②夫の海外出張に同行するという大きな決断をすることになりましたが、同行して生活していくと円満な家庭を築けていますといったお話を伺うことも多いです。
 他方で、夫婦関係の軋轢が深く、①一旦はこのまま別居させて欲しいと言われてしまい半年は別居期間が続きました、とか、②調停委員からもあまり焦らない方が良いと言われてしまい、1年別居を経ての同居再開という条件になってしまいました、といったお話を聞くこともあります。

 

 

6.【ケース2】相手が弁護士を立ててきたケース


 相手が弁護士を立ててきたケースですと、残念ながら、夫婦関係修復の可能性が下がる傾向が強いです。
 相手も弁護士を立てているくらいですから、離婚の意思が強いことが多く、どうしても夫婦関係修復に向けての話し合いに進まないことが多いのです。
 私が実際に担当したケースでも、夫婦関係修復までの期間は様々という印象でして、①半年ほどの調停期間を経て無事に同居にまで結びつけられたというケースもあれば、②調停自体は4か月ほどで終了したのだけれども、そのあと2年ほどが経ってようやく家族同居にこぎ着けたというケースもあります。

 

 

7.【ケース3】相手が弁護士を立てて離婚裁判を起こしてきたケース


 はじめにお話しておきますが、離婚事件についてはいきなり裁判を起こすということはできません。特別な事情がない限り、まずは、離婚調停という手続きを踏んだ後でないと、離婚裁判を起こすことはできないのです。
 このようにして、相手が離婚調停を起こし、その後、離婚裁判まで起こしてきたという場合でも、相手の離婚請求棄却、要するに、裁判所から「現時点では離婚不相当」という結論を得たことはあります。
 ただ、その場合でも、夫婦関係の修復に結び付いたのかと言いますと、残念ながら、冷却期間が長引いているだけとなってしまうことが多いかと思います。
 離婚裁判はそれ自体がお互いにとって負担が大きく、結論として「現時点では離婚不相当」という結論を得ても、なかなか夫婦関係修復の道筋を描くことが難しいのです。

 

 

8.まとめ


・私の方からは、まず「焦らないこと」をお伝えすることが多い。
・修復ありきで強気に出ると、夫婦関係修復そのものの可能性がゼロになってしまうことが多いので、注意が必要である。
・修復期間はケースによって様々なので一概に期間を申し上げることは難しい。
・相手が弁護士を立てずに対応した場合、比較的、修復までの期間は短期間のケースが多い印象である。
・逆に、相手が弁護士を立ててきた場合には、修復そのものが難しいケースも多く、また、修復の期間はさまざまである。
・相手が弁護士を立てて離婚裁判を起こしてきた場合、仮に結論としてこちらが勝訴しても、修復の道筋は描きにくいことが多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(16)】弁護士を立てる場合のベストなタイミングは?

2025.08.11更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

  神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】


私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.弁護士を立てるタイミングの見極めは大切


 私が相談を受けておりますと、いつ弁護士を立てるのが良いのか、そのタイミングについて質問を受けることも多いです。
 そして、弁護士によっては、「すぐに弁護士を立てた方が良い」と言ってくる弁護士も相当数いるのが事実です。
 ただ、よく考えてみますと、こちらはパートナーと夫婦関係を修復したいのであって、対立したいわけではありません。

 そのため、必ずしも早めに弁護士を立てることが必ずしも得策というわけではありません。
 弁護士を立てるタイミングはケースによって様々なのですが、いくつか場合分けをして解説していきます。

 

 

2.【ケース1】夫がまだ弁護士を立てていない場合


 夫が別居をスタートさせてしまったとか、夫から離婚調停を起こされてしまったというような場合でも、まだ夫が弁護士を雇っていないようでしたら、こちらもまだ弁護士は立てない方が良いと思います。

 理由は大きく二つあります。
 まず、理由の一つ目は、弁護士の役割にあります。弁護士は、残念ながら相手と対立し、本人利益の最大化を図るという性格がありますので、夫の目から見て、「弁護士を雇って攻めてきた」と感じてしまうのです。あなたとしては、相手とケンカをしたいわけではなく、関係を修復したいわけですから、弁護士を立てることが、夫側に誤ったメッセージになることは避けた方が良いと思います。

 もう一つの理由は、間に弁護士が入ることで直接の会話がしにくくなるということが挙げられます。
あなたが弁護士を雇うということは、あなたの窓口が弁護士になるということを意味しますので、夫側とのやり取りは基本的に全て弁護士を通じて行うことになります。
 そのため、残念ながらあなたが夫本人と直接話をする機会が減ってしまう側面が否定できません。
 私が夫婦円満のケースを多数取り扱っておりますと、弁護士を雇わないことで、夫婦関係を無事修復できたというお話をなさる方も多くいらっしゃいます。

 

 

3.【ケース2】夫が弁護士を立てたが、まだ調停等は起こしてきていないケース


 このケースは、夫が弁護士を立てているものの、まだ調停といった裁判所の手続きにはなっていないケースです。
 既に夫が弁護士を立てているものの、まだ裁判所の手続きになっていないのですから、極力こちらは弁護士を立てないことをオススメすることが多いです。
 既に夫が弁護士を立ててしまっていますので、(その弁護士が窓口になっている関係で)夫本人と直接話をすることは難しくなってしまっているのですが、かといって、こちらが弁護士を立てると、前述のように、夫側の目から見て、敵対行動と捉えられかねません。
 そのため、極力こちらは弁護士を立てないことをオススメすることが多いのです。
 但し、相手は弁護士ですから、対応を誤りますと、今後の進行にも悪影響が生じる場合があります。

 

 そのため、夫の弁護士と直接電話で話をすると「言いくるめられそう」だとか「一方的に攻められて気落ちしてしまいそう」といった不安があるようでしたら、相手弁護士とのやり取りを書面に限定するという進め方をオススメしています。
 要するに、あなたの意見などは、書面にして郵送で相手の弁護士事務所まで郵送するのです。こうすることで、相手の弁護士と直接会話して、「余計な話をしてしまう」という心配はありません。

 

 

4.【ケース3】夫側が弁護士を立てて調停などの手続きを取ってきた場合


 夫が弁護士を立てて、調停などの裁判所の手続きを踏んできたケースです。
 この場合には、裁判所の手続きが始まってしまっていますので、あなたも弁護士を立てることをオススメすることが多いです。
 裁判所の手続きが始まってしまいますと、弁護士なしで対応することはリスクが大きいと感じるからです。
 ただ、弁護士を雇うタイミングは別途相談とさせて頂くことが多いです。
 と言いますのは、相手が「調停を起こす」と話していても、なかなか実際の調停が始まらないというケースもありますので、そのような場合には、こちらが弁護士を雇うのは、家庭裁判所から調停の案内が来た後からにするというケースも多いです。
 いずれにしましても、裁判所の手続きとなると、あなたにとっても不安が大きいと思いますので、早めに弁護士に相談し、弁護士を雇うタイミングも含めてご相談なさることをオススメします。

 

 

5.上記の解説は、一般的なケースであって、あなたの場合当てはまらないこともあり得る


 以上のような解説は、一般的なケースの解説でして、あなたのケースで確実に当てはまるとは限りません。
 いずれにしましても、今後のことなどに不安があるような場合には、一度弁護士に相談だけはしてみることをオススメします。
 どうしても不安が大きいので早めに弁護士を雇うということもあり得るでしょうし、逆に、今は弁護士を雇わない方が良いことが分かって安心したということもあり得ると思います。

 

 

6.まとめ


・あなたが夫婦関係の修復をしたいという場合には、弁護士を雇うタイミングは慎重に検討する必要がある。
・少なくとも、相手がまだ弁護士を立てていない場合や、弁護士を立てていても裁判所の手続きに入っていない場合には、こちらが弁護士を立てることはあまりオススメしない。
・相手が弁護士を雇って調停を申し立ててきた場合には、こちらも弁護士を立てた方が良い。
・今後のことなどについて不安が大きいようであれば、早めに弁護士に相談だけでもしてみると良い。

 

 

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【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(15)】セカンドオピニオンの活用法

2025.08.11更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

  神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】

私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.セカンドオピニオンとは?


 セカンドオピニオンとは、今雇っている弁護士の弁護活動や弁護方針などに疑問を感じ、別の弁護士の意見を聞いてみるというものです。
私は、夫婦関係修復の事件を多数取り扱っておりますので、夫婦関係修復の件でセカンドオピニオンを求められることも多くあります。

 

 

2.セカンドオピニオンの限界


 セカンドオピニオンは、現在あなたが雇っている弁護士よりも、より客観的に状況を把握する利点があります(あなたが雇った弁護士は、あなたと一緒に事件を戦っているため、どうしてもあなたの味方としての立場が表れてしまっていて、客観的な状況把握がしにくくなっていることもあります)。
 また、あなたが今雇っている弁護士の方針に疑問や不安があった場合、セカンドオピニオンで、その弁護士の方針に誤りがないと聞くことができれば、大きな安心材料になります。
 そのため、セカンドオピニオンは、「今雇っている弁護士と違う意見を聴く」ということではなく「今雇っている弁護士と同じ意見を聴いて安心する」というメリットもあります。
 ただ、セカンドピニオンは、限られた時間内で、限られた資料の中で意見を述べるに過ぎませんので、時間的、資料的な制限があることは否めません。

 

 

3.あまりセカンドオピニオンを多用することはオススメしない


 たまに、今後の手続や結論への不安が強く、何人もの弁護士にセカンドオピニオンを繰り返しているという方もいます。
 前述のように、セカンドオピニオンは、限られた時間内で、限られた資料の中で意見を述べるに過ぎませんので、「弁護士によって少しずつ言うことが違う」と感じることも出てくるかと思います。
 そうなると「沢山の弁護士に話を聞いて、余計混乱した」とか「余計に不安が増してきた」ということにもなりかねません。
 そのため、セカンドオピニオンを求めるにしても、多くても2,3件程度にとどめておいたほうが良いと思います。

 

 

4.定期的アドバイザリーは?


 セカンドオピニオンからさらに進んで、今の弁護士を雇いながら、定期的なアドバイザリーをお願いしたいと依頼されることもあります。要するに、今の弁護士に引き続き弁護活動を行ってもらいながら、随時、私のセカンドオピニオンとしてのアドバイスを継続的に得られるようにする契約のことです。
 ただ、定期的アドバイザリーは、裁判所の法廷・調停室に足を運ばずに弁護士がアドバイザーになるというものですので、どうしても、裁判所が考えている方向性とずれてしまう側面が否定できません(実際に法廷に足を運ぶと、裁判官の発言や表情を直接見聞きできますので、アドバイザリーとして、そのような直接見聞きができないという点は大きなビハインドと言えます)。
 そのため、私自身は、そのような定期的アドバイザリーを引き受けることはしていません。
 他の弁護士も、「定期的アドバイザリーは引き受けない」という弁護士も多くいますので注意が必要です。

 

 

5.今雇っている弁護士を変えたほうが良いのか?


 セカンドオピニオンを受けていると、「今雇っている弁護士を変更したほうが良いのでしょうか?」という質問を受けることもあります。
 ご本人様が不満を述べられる事項としては以下のようなものがあります。
  ①今雇っている弁護士の返事が遅い。
  ②今雇っている弁護士の書面の作成が遅い。
  ③本当は打ち合わせをして話をしたいのに、忙しいからということで電話でしか話をしてくれない。
  ④こちらは夫婦関係を修復したいのに、離婚を勧められる。
  ⑤全体から見ると大きな事項ではないけれども、今雇っている弁護士の方針が理由なく変わることがある。
  ⑥一生懸命対応してくれているけれども、夫婦関係の事件をあまり取り扱ったことがない弁護士なので不安がある。

 ただ、私が詳しくお話を聞きますと、①や②については、そこまで弁護士の返事や書面作成が遅いわけではないと感じることも多いです。また、③から⑤についても、その弁護士として考えるところがあって、そのようにしていることも多い気がします。
 そのため、私が途中から交代して弁護につくことは、「ごく少数」という印象です。

 

 

6.セカンドオピニオンのタイミングは?


 今雇っている弁護士の弁護活動や弁護方針等について、複数疑問や不満を感じた場合には、「早めに」セカンドオピニオンを受けることをオススメしています。
 前述のように、セカンドオピニオンで私がお話を聞いておりますと、今雇っている弁護士の弁護活動等が許容範囲内と感じることが多いので、私の方から「特に大きな問題はないと思いますよ」とお話することで安心してお帰りになる方が多いからです。
 「今雇っている弁護士の言っていることは本当に正しいのだろうか?」という不安を持ったままですと、今後の対応にも不安が募っていくと思いますので、何か不安事等があれば早めにセカンドオピニオンの利用をお考え下さい。

 

 

7.インターネットで調べた情報を鵜呑みにしない


 今雇っている弁護士に不信を感じた場合、簡単な手段として、インターネットで検索したり、インターネット経由で質問してみるという方法があります。既に弁護士に不信を感じているので、また新しい弁護士に直接会って話をすることを負担に感じてしまう方も多く、インターネット検索等で調べられれば簡便で済みます。
 このようなインターネット検索を参考程度にするのは構わないと思いますが、その内容を鵜呑みにすることはオススメしません。
 インターネットで調べますと、あなたのケースと似たような事例で、大きな利益を得られたというような記事などを見かけることもあります。ただ、その事案はあくまであなたのケースと「似た事案」であって「同じ事案」ではありません。
 また、インターネットの情報は残念ながら法律的に十分精査されていない情報も多く、これを鵜呑みにすることはリスクが大きいのです。
 更に、インターネット上で質問できるサイトなどもありますが、そのようなサイトでは、あなたが持っている実際の資料などは見ないで回答しなくてはいけませんので、資料上の限界があります。
 いずれにしましても、インターネット上には様々な情報があふれていますので、ネット検索をして、それを鵜呑みにすることはかなり危険だと思います。

 

 

8.仮に弁護士を変更する場合の受任タイミング


 どうしても今雇っている弁護士への不信感が拭えないというような場合には、今の弁護士とは弁護士契約を解除して、私が交代で対応するということもあります。
 交代のタイミングとしては、今の調停が審判や訴訟になったときなどの節目の時にすることもありますし、早めに弁護士を切り替えたいということで早めに切り替えるということもありますので、ケースによって様々ではないかと思います。

 

 

9.まとめ


・セカンドオピニオンは客観的な意見を聴けることが多いが、時間的・資料的限界がある。
・あまりセカンドオピニオンを多用することはオススメしない。
・定期的アドバイザリーについては、そもそも、そのような契約形態は引き受けないという弁護士も多いので注意が必要である。
・今雇っている弁護士を交代させたほうが良いというケースは稀である。
・今雇っている弁護士に不安などがあったときには、早めにセカンドオピニオンを受けた方が良い。
・セカンドオピニオンの代わりにインターネット検索するというのはリスクが高いのでオススメしない。
・弁護士を交代するタイミングはケースによって様々である。

 

 

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雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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