Q&A

【弁護士が解説】別居後、離婚の話し合いがまとまらない場合に踏むべき全手順

2018.04.13更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に分かりやすい詳しいブログ解説」を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.大ざっぱに言うと離婚問題には3つのステップがある


 

大ざっぱに言いますと、離婚問題には3つのステップがあります。

 

①協議離婚のステップ

      ↓

②離婚調停のステップ

      ↓

③離婚裁判のステップ

 

一般的には皆さんどのような手順で手続を進めるのが多いのかを含めて、以下で詳しくご説明致します。

 

 

2.協議離婚のステップ      


 

(1)まずは本人同士の話し合い 

最終的にはご夫婦が共に離婚届にサインをして離婚することをゴールとする手続です。

このような協議離婚がまとまればよいのですが、話し合いがまとまらない場合には、「当人同士の話し合い」以外の方法を模索する必要があります。

 

 なお、たまに「相手も離婚届にはサインすると言っているので、まず先にサインだけもらって離婚届提出後に、別途財産の話をするという方法はアリですか?」という質問を受けることもあります。ただ、一旦離婚しますと、相手が財産を出し渋るケースも多いので、離婚の条件は全て決定してしまわないとリスクが大きいかと思います。

 

(2)本人同士の話し合いがまとまらないとすぐに調停なのか?

 本人同士の話し合いがまとまらない場合、ご両親等の身内の方を交えて話をしたり、友人等に間に入ってもらって話をするというケースもあります。身内や友人を間に入れれば、感情的な議論を避ける効果がありますので、間に入ってくれるような的確な人物がいないか検討してみて下さい。

 上記のような的確な第三者が居ないという場合には、弁護士が間に入って協議離婚を目指すケースもあります。弁護士を間に入れると、すぐに調停手続になると誤解されている方も多くいますが、弁護士が間に入ることで協議離婚がまとまるケースもありますので、弁護士としては協議離婚を目指すケースの方が多いと思います。

 

 (3)離婚協議書は作った方が良い?

離婚の際には養育費や財産分与、慰謝料といったお金に関わる問題についても話し合いをしますので、その様な話し合いの結果は、「離婚協議書」といった書面にまとめ、ご夫婦の署名押印をして下さい。特に養育費などは、お子様が少なくとも成人するまで支払う必要があるお金になりますので、きちんと離婚協議書に金額を明記しておくと安心です。

 

 (4)最後通告はしておいた方が良い

  身内の方や友人等が間に入っても離婚の話し合いがまとまらないケースや、間に入ってくれる的確な人物が居ないという場合には、本格的に弁護士を雇うことや調停を申し立てることを考えなければならなくなります。

 

 ただ、その場合にも、可能であれば「このまま話し合いが進まなければ弁護士を雇うことになるよ」という最後通告はしておいた方が良いと思います。このような最後通告をしますと、相手も諦めて譲歩してくる可能性もあるからです。

 

 また、相手が一時的に感情的になっていると思われる場合には、一旦相手が冷静になるように1,2か月期間を置くことで順調に離婚協議ができたというケースもありますので、一定期間間を置くという方法も検討の余地があります。

 

 

3.離婚調停のステップ      


 

 (1)協議離婚の次の手続は離婚調停

上記のような離婚協議が全て上手く行かなかった場合、次のステップは離婚調停ということになります。

離婚調停となりますと、話し合いをベースにする手続とは言っても、裁判所において行われる手続になりますので、本格的に、弁護士に依頼するかを検討しなければならないタイミングでもあります。

 

詳しくは以下のブログをご覧頂きたいのですが、1か月に1回程度の頻度で裁判所の調停委員が間に入って話し合いが行われることになります。調停手続では原則としてご夫婦本人同士が直接顔を合わせることはありませんので、その点は安心して手続を進められると思います(但し、最初の手続の説明や最後の調停条項の読み上げなど一時的にご夫婦同席となるケースもありますので、この点はご注意下さい)

関連記事>>離婚調停って何だ?

 

なお、離婚においては調停前置主義と言って、「裁判を起こす前に必ず調停手続きを踏みなさい」と言う原則がありますので、協議離婚が上手く行かなかったからと言っていきなり裁判を起こすことはできません。

 

(2)離婚調停が不成立になった場合、すぐに離婚裁判か?

  ちなみに、離婚調停手続で折り合いがつかなかった場合、すぐに離婚裁判を起こすべきかについては慎重に検討する必要があります。

 離婚裁判は互いに相手を中傷し合う場になりますので、心理的負担が大きいとともに、手続の終了まで時間がかかることが多いため、裁判をしないで済む場合には、 しない方が良いからです。

 

 特に、相手から高額の婚姻費用が支払われているような場合には、旦那さん側が婚姻費用の支払いが「勿体ない」と感じるようになって、調停不成立後数か月期間を置くことによって、裁判をせずに離婚できたというケースもあります。

 そのため、どのタイミングで離婚裁判を起こすのかについては、慎重な検討が必要になります。

 

 

4.離婚裁判のステップ      


 

上記の「調停離婚」も上手く行かない場合には、裁判離婚の手続きに進むことになります。

なお、紛らわしいのですが「審判離婚」というものもありますが、こちらは、調停手続の中で行われる「離婚調停の亜種」のようなものとお考え頂いた方が良いと思います。いずれにしましても離婚調停手続で折り合いがつく見込みがない場合には、審判離婚にすることは難しいでしょうから、次に進む手続は裁判離婚になります。

 

裁判離婚と調停離婚との大きな差は、①調停委員会ではなく、裁判官が間に入る、②話し合いではなく判決という命令を得るために主張を戦わせて行くことになるという点です。なお、裁判においては、裁判期日で詳しく事情を聴かれることはあまり多くないので、ご依頼者様ご本人が出席する必要は基本的にありません。

 

このように裁判離婚は、離婚の手続きの中でも最終ステップに位置付けられる手続になり、裁判官から最終結論が示されることになります。分かりやすく俗な言い方をさせていただきますと「白黒つける」手続になります。

 

ただ、ご夫婦の問題になりますので、裁判官も最終的な判決言い渡しではなく、和解による解決を促してくることが多く、実際にも和解で解決するケースも少なくありません。

離婚裁判の詳しい内容等は以下をご参照下さい。

関連記事>>離婚裁判って何だ?

 

 

6.まとめ


 ・離婚手続きには、①協議離婚、②離婚調停、③離婚裁判という3つのステップがある。

・当人同士の話し合いが上手く行かなかったからと言って、すぐに離婚調停ではなく、身内や友人を間に入れる方法や弁護士を間に入れて協議離婚を目指すという方法もある。

・離婚調停に進む決意をした場合や、弁護士を雇う決意をした場合でも、最後に相手に最後通告はした方が良いことが多い。

・協議離婚が全て上手く行かなかった場合には、離婚調停の申立を考える必要がある。

・離婚調停で上手く折り合いがつかなかった場合でも、裁判を起こすタイミングは慎重に検討する必要がある。

 

 

関連記事 


>【初めての相談でも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら<

>>別居中の生活費を勝ち取る全手順

>>別居から離婚の話し合いで決めなければいけない全事項

>>「離婚協議書を作ろう」と言ったら「信用してないのか?」と言われた…どう対処すべきか

>>「離婚を切り出した側が不利になる」って本当?

>>【弁護士が本音で話す!】離婚調停を弁護士に依頼するデメリット&メリット

>>離婚に踏み切る前に考えておくべきこと4選

>>【弁護士が本音で話す!】本人で離婚を切り出す3つのポイント

>>【厳選!】弁護士秦の離婚紛争解決実績はこちら!

 

 

>>離婚の手順で不安がある方は弁護士秦に直接相談!

(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整) 

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

決定版!これが不倫の証拠だ!

2015.11.13更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

特に夫婦関係に問題はないと思っていたのにふとしたことから旦那様の浮気が分かったということもあるかと思います。では、その様な旦那様の不倫については、どのように証明してゆけばよいのでしょうか。

 

 

 

1.浮気の証拠って?


 

 

法律上「浮気」については「不貞」などと表現しますが、これを証拠で証明するためには、端的には、旦那様が不倫相手と肉体関係を持ったことを証明する必要がありますたまに、「旦那からの愛情を感じなくなったのですが、旦那は浮気しているのではないでしょうか?」等抽象的なご質問を受けるときもありますが、肉体関係を伴うかなり決定的な証拠があった方が望ましいものと言えます。

 

しかし、肉体関係の直接の証明として、海外などでは、①ラブホテルの寝室に旦那と他の女性が着衣を纏わずに一緒に寝ている写真や②不倫相手の自宅の隣室から不倫相手と旦那が体を重ねている様子を撮影した写真などが証拠とされることもあります。しかし、プライバシーの問題もありますので、日本でこれだけ直接の証拠を入手することはほぼ不可能と言えます。

 

そこで、実際の裁判などで争う場合にも以下のような証拠が、不倫の証拠になり得ます。

 

○配偶者が他の女性と一緒に夜間にラブホテルに入った様子と翌朝出たところを撮影した写真

 

○ひとり暮らしの不倫相手の自宅に配偶者が宿泊したことを示す証拠

 

○ラブホテル利用が記載されたLINEやチャット、SNSの不倫相手とのやり取り

 

○ラブホテルでの待ち合わせや利用後の感想などについて記載した不倫相手とのメール

 

○配偶者が不倫相手と二人で宿泊を伴う旅行をしたことを示す証拠

 

○不倫相手が自身の裸等を自撮りした写真付きメールや写真データ

 

○配偶者本人が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

○配偶者本人が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書

 

○不倫相手が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

○不倫相手が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書

 

 

 

2.不倫の証拠として十分か十分ではないのか


 

 

このブログをご覧になっている方は、「一度も裁判所に行ったこともない」という方も多いと思います一般の方が考えているよりも裁判所が不倫の証拠として認めてくれる範囲は厳格ですので、ご自身では不倫の決定的な証拠をつかんだとお考えでも、実際には裁判の証拠としては十分ではないということもあります。

 

また、上述したような証拠をいくつも集められるというケースは非常に少なく、上記で例示した証拠の1つか2つしか集められないというケースが大半かと思われます。

 

その様に不倫の証拠は不倫の被害に遭われた奥様が集めて下さった貴重な証拠ですから、その証拠が不倫の証拠として十分なのかという点は非常に重要なポイントになります。また、一つのカテゴリーの証拠を大量に入手できる場合もありますが(たとえばチャットの詳細なやりとりを収集できたので、全体で数十ページ分になるとか)、証拠は量よりも質を重視する必要があると思いますので、この点の精査も必要になります。

 

以下では、各証拠の類型に応じて、注意すべきポイントを簡単にご説明いたします。

 

①写真

その写真に写りこんでいるのが誰なのか、どんな体勢なのか(後ろ姿なのか等)、どんな場面なのかという点も重要ですが、その写真の写り具合についても十分に注意を払う必要があります。

 

ホテルへの入退室の写真を例にしてみましても、被写体は歩いていますし、調査会社が撮影した場合には被写体に発覚しないように撮影しますので、一定のブレが生じることがあります。その程度が大きいものですと、裁判の際に、旦那様が髪型等を大きく変更して、「自分の写真ではない」と言い張る可能性が出てきます。

 

また、写真に日付を印字できるようでしたらカメラの機能として、日時を印字しておくと、後から写真撮影日時を争われるリスクは減ります。

 

 

②LINEやチャット、SNSの不倫相手とのやり取り

こちらについては、もちろん、その内容が非常に重要なのですが、チャット等は相手とのやり取りが重要なので、旦那様側のチャット内容だけではなく、不倫相手からの返事等全体の流れにも注意を払う必要があります。

 

また、そのやり取りから想定される場面についても注意して下さい。たまに不倫旅行に出かけたと思っていたら、大学のサークル仲間数人での旅行だったということが分かると言ったケースもあります。

 

さらに、旦那様が不倫相手のことをどのように呼んでいるのか、チャットの頻度等チェックすべき項目があります。

 

 

③旦那側からの誓約書や謝罪文

これについては人によって非常に両極端なように思われます。ある方は、旦那がもう不倫をしないと約束しているのだから、1行「もう今後浮気はしません」とだけ書かせたり、そうではなくても、B5便せん1枚程度のもので済ませる方もいれば、10枚以上の謝罪文を要求している方もいらっしゃいます。

 

あまり簡素なものは望ましくありませんが、浮気の経緯、浮気の期間や回数、今後についてどう考えているのかと言った点について具体的に書かせることが必要だと思います。

 

 

 

3.迷ったら弁護士に相談してみる


 

 

ご自身で証拠と向き合っていても、十分なのかどうかの結論が出ないということも多いと思います。

 

相手に対して不倫を理由として離婚を考えているだとか、慰謝料を取りたいという場合には、できる限り早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。特にチャットなどについては、内容に応じて不倫の証拠として十分なのかどうかの見極めが難しいケースも多いので、慎重な対応が求められます。

 

私は、初回法律相談を完全無料にて対応しております(ご相談の途中から有料になるとか、ご相談にお見えになったら弁護士に依頼しなければならないということは絶対にありません)ので、是非お気軽にご相談下さい。

 

>【初めての相談でも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら<

 

>>弁護士秦真太郎の無料相談予約はこちら

(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)

 

 

>>離婚問題の実績多数!その他の実績はこちら

>>離婚問題についての情報はこちら

 

 

まずはお気軽にご相談ください


 

 

弁護士に会って相談することは、少し勇気のいることかもしれませんが、ほとんどの方が「弁護士と話をするのが初めて」という方ばかりです。

 

費用のことや依頼する場合の流れ、注意点など不安なことがあれば無料相談で解消いたします。

 

平日は夜間22時までご相談を受け付けておりますので、いつでもお気軽にご予約をいただければ幸いです。

 

 



 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【弁護士が解説】ついに別居を決意!これだけは持って出よう!

2015.06.24更新

弁護士秦

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

  神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.旦那様と一度は話をした上で別居する方がよい


 

 旦那様との離婚や別居を決意した場合でも、なかなか旦那様に話を切り出しにくいということも多いと思います。

 

  しかし、自分の思いを直接旦那様に伝えないと、話は前に進みませんので、できる限り、旦那様に対して離婚の話や別居の話を切り出すようにして下さい。

  このような話を切り出したことで、旦那様の生活態度が大きく改善して復縁することもあるかもしれません。逆に、旦那様が諦めて離婚届にサインしてくれるかもしれません。

 

 

2.別居時の持ち物を点検する理由


 

 旦那様が離婚に同意してくれなくとも、夫婦間の冷却期間として別居については同意しているという場合には、別居時の持ち物についてあまり神経を使う必要がないかもしれません(後日取りに行くことが比較的容易なので)。

 

 他方で、旦那様に事前に話をせずに別居する場合には、予め必要なものを持ち出しておいた方が無難と言えます。

 

 私が担当した事件では、別居後直ぐに旦那様が奥様の持ち物を全て勝手に処分してしまったといったケースや、別居後ほどなくして旦那様が自宅の鍵を交換してしまって自由に入れなくなってしまったケースなどもあります。

 

 このようなことも想定されますので、別居時の持ち物についてはできる限り漏れがないように注意する必要があります。

 

 

3.別居時の持ち物        


 

 以下は一つの例と考えて頂ければと思いますが、以下のようなものはお持ちになった方がよいと思います。

 

(1)貴重品等 

・今後の生活にあてる当座資金

・ご本人様名義の預貯金通帳 ※繰越済みのものもあった方がベターです。

・お子様名義の預貯金通帳

・キャッシュカード、クレジットカードその他のカード類

・本人名義の保険証券(生命保険、学資保険等)

・銀行届出印

・ご本人様の実印、印鑑登録カード

・運転免許証、パスポート

・健康保険証

・年金手帳、母子手帳

・(余裕がある様ならば)ご本人の高価品(宝飾品や骨董品)や婚姻前の記念品

 

(2)普段の生活で利用するもの

・常備薬・処方薬

・普段利用している手帳

・お子様の学校生活で利用する教材やノート等

・お子様の記念写真や、写真・画像のデジタルデータ

・ある程度の衣類

 

(3)今後の離婚手続きに役立つもの

・直近の源泉徴収票

・直近3か月分の給料明細書

・以前使用していた携帯電話及び充電器

・自宅PCに保管していたデータ類

・あなたがつけていた日記等

・財産に関する資料のコピー(不動産権利証のコピー等)

・離婚の証拠となるもの(不倫の証拠やDVの証拠など)

・あなたの荷物の写真(旦那さんがあなたの荷物を勝手に廃棄することも想定して、自宅に残さざるを得ない荷物についてあらかじめ写真を撮っておきます) 

 

 上記は一例ですので、事件によっては、ほかにも持ち運んでおいた方がよい荷物があるケースもあります。また、今回の解説では、大がかりなものを持ち運ぶ余裕がないということを前提にしていますので、家具や家電類は含んでおりません。 

 

 

関連記事

 


>【初めての相談でも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら<

>>別居後の荷物トラブル、何を想定しておくべきか?

>>別居中の生活費を勝ち取る全手順

 >>離婚に踏み切る前に考えておくべきこと4選

 >>【弁護士が本音で話す!】本人で離婚を切り出す3つのポイント

 >>別居から離婚の話し合いで決めなければいけない全事項

 >>別居後、離婚の話し合いがまとまらない場合に踏むべき全手順

>>別居の合意書って何だ?

 >>モラハラ夫との別居を決意!別居にあたっての8つの手順

 >>モラハラ被害者が陥りがちな5つの落とし穴

>>【厳選】弁護士秦の離婚紛争解決実績はこちら!

 

 

 

>>別居後の離婚手続きについて弁護士秦に直接相談したい方はこちら!

(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整) 

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【弁護士が解説】ついに別居を決意!”別居に向けての準備”これだけは注意しよう!

2015.06.22更新

弁護士秦

こんにちは東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に役に立つ詳しいブログ解説」を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

>>モラハラ被害を受けて別居準備をされている方はこちらをご覧下さい!<<

 

1.旦那との同居は耐えられないけど、別居も不安


 

 

私の所に離婚のご相談に来られる方の大半は、既に別居しており、離婚の手続きの手助けをして欲しいという方が多いです。

 

もちろん、旦那様と同居しながら離婚のご相談に来られる方もいらっしゃいます。

 

その様な方の中には、旦那様との同居は耐えられないけれど、すぐに別居に踏み込むことにも不安があるという方もいらっしゃいます。

 

その際には、別居の際の注意点を質問されることが多いものですから、私の方もできる限り丁寧に回答して、別居の不安を少しでも軽くしてもらう様に努力しています。詳しくは以下で解説致します。

 

 

 

2.旦那様と話ができるのであれば、話し合いをした上で別居した方がよい


 

 

旦那様からの暴力に悩んでいるといったケースでは、奥様の方から別居を切り出すことは難しいと思います。そうでなくとも、家庭内別居の期間が長く、夫婦間の会話がほとんどないという場合には、別居の話を切り出しづらいかもしれません。

 

ただ、旦那様と話ができると言うことでしたら、離婚したいという気持ちを伝え、その前段階として別居したい旨をきちんと伝えた方がよいと思います。

 

家庭内別居の期間が長いような場合には、離婚を切り出すと、旦那様も同じことを考えていて、予想よりもスムーズに離婚の話が進んだというケースもあります。

このような意味もあって、事前に話ができるようなら離婚と別居の話を切り出した方がよいでしょう。

 

 なお、このような旦那様との話し合いが、法律上の「必須事項」と誤解されている方もいらっしゃいますが、しっかりとした理由があっての別居と言うことでしたら、旦那様との話し合いは「必須事項」ではありませんので、ご安心下さい。

 

では、事情があって事前に旦那様に伝えずに別居したいという場合、どうすればよいのでしょう。

 

 

 

3.こちらの動きを察知されないこと


 

 

 事前に旦那側に別居を切り出さずに別居しようとする場合、別居の準備をしていることを旦那側に察知されないようにすることが非常に重要になります。これを察知されてしまうと、別居を妨害されたり、別居準備を進めていることを厳しく批難されることになりかねません。 私が担当したケースでも、別居準備中に旦那側に察知されてしまい、なかなか別居できなかったというケースもありますので、細心の注意が必要です。

 

 夫側に別居準備のことを知られてしまった原因としては、①夫側が奥様の携帯電話をこっそり盗み見ており、その中で発覚してしまったケース、②別居準備のために子どもの小学校転校の話等を現在の通学先小学校に相談していたところ、夫側が小学校に問い合わせて発覚したケース、③区役所に児童手当や保険切替の相談をしていたところ、夫側が区役所に問い合わせて発覚したケース等があります。

 

 別居準備中は別居先住所等の情報は最大限外部に知られないようにし、自身の携帯電話も夫側が勝手に見られないようにする等の注意を払って準備を進めていく必要があります。

 

 

4.置き手紙の活用


 

 

事前に旦那様に伝えずに別居する場合でも、何の連絡も入れないと、旦那様が奥様のことを探し回るという危険性もあります

 

私が担当したケースでは、奥様が置き手紙を残しているのに、旦那様が警察に捜索願を出したというケースもありますので、何らかの連絡はしておくに越したことはありません。

 

そこで私は、置き手紙を残して別居されることを勧めています。昨今のデジタル化の時代の中でアナログな方法になってしまうのですが、置き手紙をすることには理由があります。

 

まず、別居後に電話で連絡を取ってしまいますと、旦那様は突然の別居に対して憤慨していることが多いので言い争いになってしまいます。

 

また、メールですと、言い争いにはならないのですが、メールでやり取りして良いとのメッセージを送ることになり望ましくありません。

 

といいますのは、離婚の問題に弁護士が関与した後も、旦那様が執拗に奥様に対してメールを送ってくる危険性が高まってしまうのです。このようなことを考えると、奥様が旦那様と直接連絡が取れるツールはなるべく無くしておいた方がよいと言えます。

 

このように消去法的にはなりますが、置き手紙を置いておくと言うことになります。

 

置き手紙には、以下のようなことを簡潔に書くことになります。(下記はあくまで文例の一つです)

 

・夫婦生活の不満を簡単に書き、離婚を決意していること
・別居するが元気に暮らしているので探さないで欲しいこと
・後日弁護士からの通知が届くので、離婚についての条件などは通知を見て確認して欲しいこと
・離婚に関しては弁護士に一任しているので、奥様の方に連絡しないようにして欲しいこと

 

 なお、別居先があなたのご実家で、旦那様も近日中に別居先を把握する可能性が高いという場合には、最初から置き手紙に、あなたの別居先が実家である旨を書き込んでしまうというケースもあると思います。

 

 

5.別居後の経済面も考慮すること


 

 

 別居後、夫側から速やかに婚姻費用を得られればよいのですが、残念ながら夫側が婚姻費用を出し渋り、その結果、こちらの生活が苦しくなってしまうというケースもあります。

 もちろん弁護士としましては、早急に婚姻費用を得られるように事件に着手は致しますが、「別居先のアパートを借りたら、ほとんど貯蓄が残らない」といった状態での別居は慎重に検討した方がよいかもしれません。別居先はお子様の通学先等も考慮して慎重に検討する必要がありますが、経済面で不安がある場合には、ご実家に戻ると言うことが現実的な選択肢となるケースも多いのが実情です。

 

 

6.荷物の運び出しは引越業者に頼んだ方がよいのか?


 

 

 まず、別居が一時的なものになる可能性があり、自宅に戻る可能性も十分あり得るという場合には、大がかりに荷物を運び出すことはやめておいた方がよいでしょう。

 

 他方、あなたの方で離婚を強く覚悟しており、自宅に戻る可能性が低いという場合には、あなたの荷物やお子様の荷物の大半を搬出すべく、引越業者などに依頼することもあり得ると思います。

 ただ、荷物の大半を搬出すると、そのことそのものに対して旦那様が強く反発してくるという様な場合には、荷物の搬出量についても考えた方がよいかもしれません。また、相手のDVやモラハラがヒドイという場合には、丁寧に荷物を整理している時間的余裕はないと思いますので、必要最小限のものの持ち出ししかできないというケースもあろうかと思います。

 

 

7.別居時の持ち物等


 

別居時に貴重品等をお持ちになった方がよいのですが、詳しい持ち物類は、下記のブログを参照してください。

>>ついに別居を決意!これだけは持って出よう!  

 

 

関連記事

 


>【初めての相談でも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら<

>>別居中の生活費を勝ち取る全手順 

>>離婚に踏み切る前に考えておくべきこと4選 

>>【弁護士が本音で話す!】本人で離婚を切り出す3つのポイント

>>別居から離婚の話し合いで決めなければいけない全事項

>>別居後、離婚の話し合いがまとまらない場合に踏むべき全手順

>>別居後の荷物トラブル、何を想定しておくべきか?

>>モラハラ夫との別居を決意!別居にあたっての8つの手順

>>モラハラ被害者が陥りがちな5つの落とし穴 

>>別居の合意書って何だ?

>>【厳選】弁護士秦の離婚紛争解決実績はこちら!

 

 

>>別居後の離婚手続きに不安がある方は弁護士秦(はた)まで直接相談!

(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)

 

雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号

 【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

弁護士 秦真太郎 -雨宮眞也法律事務所- 受付時間 9:30~18:00 定休日 土日・祝日 住所 東京都中央区日本橋兜町1-10日証館3階

※事前予約があれば平日夜間(22時まで)も対応可能です。