【絶対に夫に親権を渡したくない(44)】児童相談所との関わり方
2023.06.02更新
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
1.そもそもどのような相談ができるのか
皆さん、警察というと、「夫が暴れだしたときには警察を呼ぼう」など、110番通報をする目安やイメージが多少持ちやすいと思いますが、児童相談所というと、あまり関わりがないため、「そもそも、どんなことを相談する場所なの?」とお感じになるかもしれません。
イメージとしては、旦那側がお子様に対して暴力・暴言等のいわゆる「児童虐待」をしていると感じる際に相談する場所と考えるとイメージしやすいかと思います。
あなたの目から見て児童虐待が行われていると感じても、児童虐待防止法に違反するものなのかどうかの判断は難しいこともあると思いますので、そのような際に児童相談所に相談すると、「許されない児童虐待なのかどうか」といった考え方を教えてもらえたりします。
また、実際に児童虐待が行われていると児童相談所が判断した場合には、児童相談所の職員が旦那側から事情を確認したり、指導をしてくれたりしますので、今後の児童虐待を抑止していく効果が見込めます。
更に、お子様の今後の子育てに不安があるといった場合には、適切な対応方法や、活用できる行政サービス等のアドバイスを受けることも可能です。
2.別居の前か後かによって関わり方の視点が異なってくる
児童相談所との関わり方については、別居の前か後かによって、望ましい関わり方が異なってきますので、分類して解説していきます。
(1)別居開始前の段階
別居開始前の関わり方についての鉄則は、「夫からの虐待(疑いを含む)がある場合なるべく早くに児童相談所に相談する」ということに尽きます。
特に、相談先は、最初は警察に相談し、警察経由で児童相談所に情報共有してもらうということでも結構です。
あまり大事にしたくないということで、児童相談所への相談を躊躇う方も多いとは思いますが、あまり相談が遅れてしまいますと、親権紛争の中で、あなた自身が「旦那側の虐待を見過ごしてきた」と評価されてしまうリスクがありますので、早めに相談することが得策です。
また、児童相談所に相談した後は、児童相談所の担当者のアドバイスに従って、しっかりと対応していくことが大事になります。
(2)別居開始後の段階
別居開始後は、旦那側がお子様と一緒に生活するという状況が解消されておりますので、「別居してから児童相談所に初めて相談する」というケースは稀だと思います。たまに、「これまでの出来事を児童相談所の方にも記録しておいて欲しいので、児童相談所を尋ねた方が良いのでしょうか?」という質問を受けることもありますが、あまり効果的ではないと思います。前述したように、児童相談所を活用するにあたっては、児童虐待(疑いを含む)が行われている「真っ最中」でこそ効果が高いからです。
逆に、別居開始前から相談はしていて、別居した後の関わり方としては、別居に伴ってお子様が不安を感じているような場合に、そのケアにあたってアドバイスを受けるといった形で活用することが多いと思います。
3.児童相談所に相談した記録は開示してくれるのか?
私が担当した事件での実例を見る限り、児童相談所によって対応が異なります。ある児童相談所は、相談した記録を開示してくれるのですが、ある児童相談所では、一切開示してくれないというところもあります。
なお、記録を開示してくれた場合でも、こちらが話した内容は記載されているのですが、児童相談所の担当者が話した内容は全てマスキングされて開示されるというケースがかなり多いです。
このようにあなたの方から児童相談所に記録開示の申請をしても限界があるのですが、親権紛争では、家庭裁判所調査官が自ら児童相談所にアクセスを図ることが多いので(但し、児童相談所からは、面談ではなく、書面のやり取りしか実施しないというところも多いです)、その中でこれまでの児童相談所の関わりが分かることが多いです。
4.児童相談所が報道で批判されていたけれど…
残念ながら、児童相談所の対応が不十分で痛ましい事件が起きてしまったり、児童相談所の一時保護中の状況が良くないという報道がなされることはあります。
ただ、当職が実際に事件を担当する限りでかかわった児童福祉士は、基本的にしっかりと対応しているという印象でして、あまり悪印象を持たない方が良いと思います。
裁判所が、児童相談所に対してどのようなイメージを持っているのかと言いますと、裁判所も基本的には、児童相談所の対応は適正なことが多いという考え方をしていると思います。
親権紛争で結論(判決)を下すのはあくまで裁判所ですので、裁判所の印象に沿う形で、対応する方が、親権紛争を有利に進める一歩になるかと思います。
5.まとめ
・児童相談所に対しては、旦那がする児童虐待の疑いについて見解を求めたり、指導を求めたりできる。
・別居前の児童相談所との関わりは、虐待が疑われる場合には、なるべく早く相談するということに尽きる。
・別居後の児童相談所との関わりは、別居前の関わりの延長として、お子様のケア等の関係で活用することが多い。
・児童相談所の記録は一切開示してくれないか、一部の開示しか得られないことが多い。
・児童相談所の対応について報道で批判されることもあるが、大半の児童相談所はしっかりと仕事をしていることが多い印象である。
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