DV離婚で調停に臨む際の5つの注意ポイント
2017.08.21更新
こんにちは、東京日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、>>モラハラ・DV情報盛りだくさんの総合サイトはこちら<<になります。
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1.まずは調停がどのような手続なのかを理解する。
DVのケースではご夫婦同士で話し合いができない、もしくは、離婚を切り出すとDV旦那が逆上する可能性が高いため、ご自身で離婚を切り出せないというケースも多くあります。
その場合でも、弁護士が間に入る場合には、弁護士からDV旦那に通知を送り、協議離婚によって問題を解決できないかを模索していきます。
ただ、弁護士が間に入っても協議離婚の目処が立たないというような場合には、弁護士が代理人となって離婚調停を申し立てていくことになります。
DVのケースですと、調停にどのように臨めばいいのか奥様の方で非常に不安になられることが多いと思います。ただ、調停というものがどのような手続なのかが分かっておりませんと、その様な不安を払拭することはできませんので、まずは、きちんと把握しておく必要があります。
それでは、離婚調停というものがどのようなものか概要を掴んで頂いた上で、DV離婚の場合には、どのような心構えで臨む必要があるのか、また、どのような準備が必要なのかと言った点について、DV被害者側の立場から以下ご説明致します。
2.裁判所へのDVでの配慮要請
まず、調停を申し立てる際に、この離婚調停事件がDVの事件であるということをキチンと裁判所に伝えておく必要があります。DV離婚調停事件においても基本的には弁護士同席のもとご本人にも裁判所に足を運んで頂く必要があります。
そのため、何も裁判所の配慮がないと、裁判所にてDV旦那と遭遇してしまうと言った危険性が出てきます。
このような事態を避けるために、事前に裁判所にDVのケースであることを強く伝えておく必要があるのです。
このようにしておきますと、裁判所の方も調停の開始時間を旦那様と奥様とでずらしてくれたり、控え室の階数を別にしてもらうなど配慮を受けることができます。
3.原則弁護士代理を強くオススメする
私がDV離婚のご相談を受けた際には、弁護士を立てることをオススメすることが多いです。
DVのケースですと前述の通り、ご本人からDV旦那に対して離婚を切り出すことができないというケースが多くあります。その様な場合には、ご本人ではなく両親やその他の親戚、友人等に間に入ってもらうケースもないわけではありませんが、本人と話ができないことでDV旦那が逆上して話が余計に混乱すると言うこともあります。
そのため、明確なDVのケースですと、弁護士が間に入った方が、多少はDV旦那も冷静に話をすることができます。
また、DV旦那から更なる暴力等が行われる可能性も考慮しますと、その様な事態に迅速に対応する必要があります。具体的にはDV保護命令等を検討して行くことになりますが、予め離婚事件で弁護士が事情を把握しておりますと、保護命令等の手続も円滑に進めて行くことができます。
4.【調停の席で心がけること1】自分を責めない・卑下しない
私が相談を受けるDV被害者の方の傾向としましては、自分を責めてしまっている方が非常に多いという印象です。
自分が旦那の機嫌を損ねることを言ってしまったからいけないんだとか、家事が不十分だったために旦那を怒らせてしまったといった風に自分を責めてしまうのです。
しかし、暴力はどのような事情があっても許されないものですので、あなたが悪いと言うことは絶対にありません。確かに旦那の暴力には何らかの発端があるのは事実でしょうが、だからといって暴力が許されることにはならないのです。
また、DV旦那は、「何度言ってもお前がこれをしないから暴力をふるっているんだ」という言い方をして、あなたを悪者扱いしようとします。このように言って、あなたを支配しようとしているのです。あなたが自分自身を卑下するのは、DV旦那からのコントロールから脱し切れていない痕跡とも言えますので、まずは、そのようなDV旦那からのコントロールから抜け出すようにするのが重要だと思います。
調停の席でも、あまりあなたが自分自身を責めていますと、相手からつけ込まれる一因にもなりますので、まずは「自分自身を責めない」という気持ちをしっかりと持つよう心がけて下さい。
5.【調停の席で心がけること2】悩まない・相手の魅力的な言葉等に騙されない
次に、調停の席で強く心がけて欲しいのは、相手の魅力的な言葉等に騙されない、気持ちを揺らさないと言うことです。
DV旦那の中には、裁判所等の公的な場所では礼儀正しく振る舞うという人もいます。また口が達者と言う方もいるのが事実です。そのため、DV旦那も調停の席では、こちらが応じても良いような条件を提示してくることもあります。
ただ、ここでヨリを戻してしまいますと、これまでと同様のことが繰り返されることになりますので、自分が離婚したいんだという強い気持ちで臨むのがよいと思います。
もちろん、離婚にあたっては様々な条件についても話し合いますので、その個別の条件についてどのようにした方が良いのか悩むことはいけないことではありません。ここで申し上げたいのは、「離婚したい」というその気持ち自体がぶれないようにして欲しいという意味です。
6.まとめ
○DV調停と言うことを意識せず、まずは調停手続そのものをきちんと理解しておく。
○DV離婚調停では、裁判所にDV事件としての配慮を事前に要請しておく必要がある。
○DV離婚調停のケースでは弁護士に依頼した方が良いケースが多い。
○DV調停の席では、自分を責めないように話す必要がある。
○DV調停の席では、離婚に対する強い覚悟をもって離婚そのものを悩まないようにした方が良い。
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