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【こんな小さい子がいるから絶対に離婚できない(28)】夫からの離婚調停(3)ー調停申立書の読み方

2025.10.06更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

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【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】


私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.まずは、調停申立書を取り出す。


 裁判所から送られてきた書類は何枚もの紙が入っており理解しにくいかと思います。そこの中からまずは、調停申立書を取り出す必要があります。

 右上の方に「夫婦関係等調整調停申立書 事件名(離婚)」と書いてある書類が入っていると思いますが、それがいわゆる離婚調停申立書になります。申立人本人か、申立人が雇った弁護士の(赤い)判子が押されている書類が離婚調停申立書です。

参考までに、最高裁判所ホームページ上の調停申立書記載例はこちらになりますので、必要に応じてご参照下さい(なお、こちらの最高裁のサイトは、離婚調停を申し立てる側からの記載方法の解説になりますので、ご留意下さい)。

 【裁判所書式】離婚調停申立書記載例

 

 

2.離婚調停申立書を読み解く


 離婚調停申立書に記載されている情報は限られているのですが、そこから読み取ることができる情報はありますので、読み取れる情報は全て読み取っておく必要があります。以下では、離婚調停申立書を読み解く上でのチェックポイントについて解説します。

 

(1)申立人が弁護士を雇っているかどうかのチェック

 調停申立書を見れば、申立人が現時点で弁護士を雇っているのか雇っていないのかを知ることができます。

 調停申立書1頁目の右上の方に(赤い)判子が押されている箇所があると思うのですが、①その判子が本人のものであれば、現時点で弁護士を雇っていない、②その判子が弁護士のものであれば、既に弁護士を雇っているということが分かります。

 相手が弁護士を雇っているという場合、こちらも弁護士を雇うことを考えた方が良いので、まず最初に確認しておきたい項目になります。

 

(2)申立人の住所欄

 配偶者が自身の居場所をこちらに秘密にしているケースですと、調停申立書の申立人の住所欄を見れば、その居場所を探ることができると考える方も多いのですが、残念ながらほとんどの場合、現在の居場所を書いていることはありません(もちろん、こちらにその居場所を明かしているケースでは、現住所を住所欄に記載することの方が多いです)。

 そのため、申立人住所欄を見ても、その住所は分からないことが多いです。

 

 実際上の記載方法としては、夫婦が一緒に住んでいたときの自宅住所(住民票上の住所)が記載されていることが多く、「虚偽記載」ではないかと思われる方もいると思いますが、裁判所の実務ではこのような便法が認められておりますので、この点を追求してもあまり効果がないのが実情と言えます。

 なお、申立人が希望すれば、申立書に現住所を記載しないという手法について、裁判所は特に綿密な審査等はせずに認める扱いですので、「妻の住所欄に現住所が書かれていない」イコール「裁判所が、妻の言い分をそのまま認めた」ということはありませんので、この点はご安心下さい。

 

(3)2頁目の「申立の趣旨」

 調停申立書の2頁目を開きますと、上から中央あたりまで縦線が一本伸びており、その右側に何箇所かチェックが入っていると思います。このチェック部分に書かれている項目が、申立人が調停の「議題」にしたいと考えている項目になります。合わせて、申立人のご意見もそこに書かれていますので、これを見れば、申立人の要望の概要をつかむことができます。

 

 以下詳しく各項目に対して解説していきます。

①離婚について

相手は今回の調停で離婚を求めていますので、その項目にチェックがついています。

 

なお、あなたが調停の席で一度でも「離婚も仕方ないと思います」と発言してしまうと、離婚することが前提で話がドンドン進んでいってしまいますので、この点の発言は慎重さが求められます。

また、あなたとして離婚に断固反対ということでしたら、調停の場では親権や養育費・財産分与の議論はしないというスタンスになります。親権や養育費・財産分与は、離婚する場合に決定すべき事項なのであって、離婚しない場合には決める必要がない項目になるからです。

 

②調停申立書の「申立の趣旨」「(1)」~「(3)」にはお子様のことが書かれています。

前述の通り、あなたは夫婦のヨリを戻したいと考えていますので、離婚することを前提として、親権や養育費等の議論をする必要はありませんし、するべきでもありません。

ただ、申立書を読むと現状の申立人の考え方が読み取れますので、読み取る際の注意点という観点から解説します。

 

申立人が親権獲得を希望しているのであれば、親権を獲得することを前提として、あなたに養育の支払いを求める内容になっていると思いますので、親権を申立人に渡してよいのか、養育費の金額は、あなたの収入から支払い可能な金額なのかどうか等については考えておいても良いかと思います。

なお、養育費に関しては「相当額」の覧にチェックが入っている場合がありますが、これは、「裁判所の実務で一般的に用いられる算定表の数字で構わない」と言う意味になりますので、あなたの方でもインターネット等にて算定表の数字を確認して、支払い可能な数字なのかを確認してみて下さい。

ちなみに、申立人側が積極的にお子様とあなたとの面会を希望していない場合には「(2)」の項目に何もチェックが入っていません。そのため、逆にあなたの希望としてお子様に会いたいという希望が強い場合には、調停の場などで強く面会交流を求めていくことになります。

 

③財産分与について

 財産分与とは、夫婦として同居生活を送っている間に蓄えた財産を折半するというものです。

 この点の申立人の要望は「申立の趣旨」の「(4)」に記入されます。ただ、この項目には「相当額」にチェックが入っていることが多いです。「相当額」の意味合いについては、通常「別居時の夫婦の財産を半分にして欲しい」という趣旨で用いられることが多いです。

 財産分与はお互いが財産状況を開示しないと正確な数字を算出できないため、「相当額」と記入することが多いのが実態です。

 

④慰謝料について

 慰謝料とは、夫婦として同居生活を送っている間に精神的苦痛を受けた場合、それを慰謝すべき金額として要求するものです。通常は、あなたが不倫をしたり、相手に暴力を振るったような場合にのみ発生するものになります。

 この点の申立人の要望は「申立の趣旨」の「(5)」に記入されます。

 この慰謝料額については、500万円だとか1000万円だとかの高額の金額が記入されていることもありますが、申立人側が感情的に金額を記載しているというケースも多くありますので、そのような場合、こちらとしてすぐに金策に走らなければいけないと言うことはありません。

 

⑤年金分割について

 年金分割とは、離婚するまでの婚姻期間中の年金加入記録を折半するというもので、実務的には0.5で折半することが定着しておりますので、「申立書の趣旨」の「(6)」にも「0.5」の覧にチェックが入っていることが通例かと思います。

 

(4)2頁目の「申立の理由」

①上段について

 「申立の理由」の上段には「同居を始めた日」と「別居をした日」の覧があります。これらの日付は今後の夫婦関係調整にあたっての重要な日付になることもありますので、申立人の記入に間違いがないかしっかりと確認して下さい。

 

②下段について

 ここに「申立ての動機」の動機がチェックされていますが、これらが「申立人が離婚したいと考えている理由」の部分になります。

 普段あまり聞き慣れないものとして「8 精神的に虐待する」という項目がありますが、これは、いわゆるモラハラ行為等を指しており、代表的なものは暴言や物を壊すといった行動になります。

 

 いずれにしましても、このチェック項目だけでは、申立人側の不満の概要は分かっても、いつのどのような行動が問題になっているのかといった具体的内容が何も分かりません。なぜこのような簡単な記入に限定しているのかというと、あまり詳しい内容を記載してしまうと、夫婦間の感情的対立が激化する危険性がありますので、簡略な記載に限定しているのです。

 あなたの方としては、調停期日当日には、各項目について詳しい説明を求められることもありますので、心当たりがある項目については、記憶喚起を図っておく必要があります。

 

 

3.まとめ


・調停申立書の1頁目の赤い判子が押されている箇所を見れば、申立人側が弁護士を雇ったか雇っていないかが分かる。

・調停申立書2頁目の「申立の趣旨」を見ると、申立人側が希望する離婚条件が分かる。

・調停申立書2頁目の「申立の動機」上段の同居開始時期と別居日は重要な日にちなのでしっかりと確認する必要がある。

・調停申立書2頁目の「申立の動機」下段に、申立人側が離婚を希望する理由が書かれているが、抽象的なので、詳しい内容は調停期日まで分からない。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対に離婚できない(27)】夫からの離婚調停(2)ーそもそも離婚調停って何だ?

2025.10.06更新

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【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】


私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.まず、「離婚調停」がどんな手続きか把握する


 あなたは突如家庭裁判所から封筒が届いて混乱していると思いますが、調停に臨むにあたっては、「離婚調停」というものがどのような手続きなのかを把握する必要があります。
 離婚調停とは、一般的には、ご夫婦間で直接のお話し合いが難しい時に、家庭裁判所の調停委員を間に入れてご夫婦間の話し合いを円滑に行いお互いの合意を目指す手続などと言われたりします。

 調停手続きの大きなポイントは、①裁判所で手続きするけれども、裁判所から何らかの結論を強要される手続きではないということ、②あくまで話し合いの手続であるということになります。
 しかし、この説明だけでは漠然としていて離婚調停のイメージを掴むことは難しいと思いますので、できる限り具体的に離婚調停というものがどのようなものなのかをご説明します。

 

 

2.まずは、第1回期日対応の基本


 まず、調停手続きの概要の解説に入る前に、①そもそも、仕事の都合でどうしても第1回期日に参加できない場合どうすればよいか、②答弁書等の提出を要するかについてご説明します。
 仕事の都合で第1回調停期日に出席できない場合には、その旨を裁判所書記官に連絡するか、もしくは、進行に関する照会回答書が封書に同封されている場合には、同回答書に欠席である旨記載すれば問題ありません。
 次に、答弁書の提出ですが、こちらの基本的な考え方を示すことができますので、必ず提出するようにして下さい。

 それでは、以下にて調停手続きがどのような手続きなのかを解説していきます。

 

 

3.調停委員ってどんな人?


 離婚調停は、裁判官1名と調停委員2名(男性1名、女性1名)の合計3名が間に入って執り行われます。と言っても、裁判官は複数の事件を担当していますので、実際に調停室で直接話をするのは基本的に調停委員2名と言うことになります。

では、この調停委員というのはどういう人なのかと言うことですが、原則として40歳以上70歳未満の人で、社会生活上の豊富な知識経験や専門的知識を有する裁判所職員になります。弁護士、大学教授や裁判所書記官OBなどが調停委員になるなどしています。

 

 

4.離婚調停ってどこで行うの?


 離婚調停は家庭裁判所の建物内の一室で行われます。調停委員に、ご夫婦の自宅などに出向いてもらって話し合いをするということはできません。

 テレビのドラマなどを見ていますと、いわゆる裁判所の法廷の場面が映し出されていますが、調停が行われるのは一般的な法廷ではなく、イメージとしては会議室のような場所で行われます。
 会議室と言っても何十人も座れるような広い会議室ではなく、6人掛け(いわゆる誕生日席2席を加えると8名が座れる程度)のテーブルが入って多少余裕がある程度の部屋とイメージしていただければ分かりやすいと思います。

 

 

5.離婚調停って何時行うの?


 調停が開催される期日は完全事前予約制なので、予め日時を決定しておき、その日に裁判所に足を運ぶという方式になります。
 調停が行われるのは平日の日中ということになりますので、土日祝日や夜間に調停を行うことはできません。そのため、平日お仕事をされている方は、調停の日はお仕事を休むか早退するなどして出席することになります。

 この調停期日は一方的に裁判所から決められることはなく、基本的にはご夫婦の都合を聞いて日時が決定されます(但し、第1回調停期日については、相手方の都合は聞かずに日時が決定されます)。

 ただ、担当調停委員によって担当曜日が決まっているのが一般的ですので、その曜日の中から日時を選択するという形式が一般的です。つまり、担当曜日が月曜日と木曜日というように決まっているという場合、月曜日か木曜日の中から期日を選択して行くことになります(逆に言うと水曜日を希望しても水曜日に調停を開催することは難しいということになります)。

 

 

6.1回の調停はどのくらいの時間がかかるの?


 1回の調停は2時間程度で終わります。ただ、話し合いの状況に応じて2時間よりも長くなったり短くなったりすることもありますので、2時間というのは一つの目安だと考えて下さい。

 

 

7.当日の調停の流れは?


 調停の流れは裁判所や調停委員によって差があるので画一的ではないのですが、一般的には以下のような流れで進むケースが多いです。

①ご夫婦は別々の待合室で待機
        ↓
②調停委員に名前を呼ばれるので、その場(待合室内)で出席確認
        ↓
③申立人のみが調停室に残って調停委員と話し合い(30分程度が目安)(こちらは待合室で待機)
        ↓
④申立人が調停室を退室し、入れ替わりでこちら側が調停室に入室、こちら側のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(申立人は待合室で待機)
        ↓
⑤相手方が調停室を退室し、入れ替わりで申立人が調停室に入室、申立人のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(相手方は待合室で待機)
        ↓
⑥申立人が調停室を退室し、入れ替わりで相手方が調停室に入室、相手方のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(申立人は待合室で待機)
        ↓
⑦次の調停の日時を決定し、同時に次回までの宿題などの確認をして、その日の調停は終了

 

 

8.調停室内に入れるのは誰?


 よく自分一人で調停室に入っても上手に話ができるか不安があるので、ご自身のお姉様やお母様も同席させて欲しいとおっしゃる方もいます。
 しかし、調停の手続は非公開の手続(御本人以外の方の傍聴などが認められていないということです)ですので御本人以外が入室することはできません。
 なお、弁護士に事件を依頼した場合には、弁護士も調停室に同席することができますので、その面では安心です。

 

 

9.調停が開催される頻度は


 調停の期日の間隔は1か月程度になります。ただ、夏期や年末年始は調停を行わない時期がある関係で、この時期の調停の間隔は1か月以上空くことが多いです。

 

 

10.調停が成立した場合の拘束力は?


 よく「調停が成立すると判決と同様の拘束力がある」と言われたりします。
そのため、例えば養育費をいくらだとか、財産分与をいくらと定めたのに、相手が約束を破った場合、強制執行をして強制的に取り立てることができるようになります。強制執行とは裁判所の手を借りて、相手の預金や給料からお金を取り立てることをいいます。
 そのため、調停での結論には強い効力が認められています。

 

 

11.まとめ


・調停手続きは、裁判所の中で行われる話し合いの席である
・調停委員は、原則として40歳以上70歳未満の人で、社会生活上の豊富な知識経験や専門的知識を有する裁判所職員である。
・調停は、家庭裁判所の中の調停室(会議室のような形)で行われる。
・調停は平日日中に行われる。
・調停は交互に話を聞かれる形で進行する。
・調停期日の間隔は1か月から1か月半程度である。
・調停が成立すると、その内容には確定判決と同様の効力がある。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(26)】夫からの離婚調停(1)ーまず何をすべきか?

2025.09.29更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

  神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】

私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.まずは気持ちを落ち着かせる


 

 夫から離婚の調停を起こされてしまい、家庭裁判所からの書類が届くと、あなたも驚き、動揺してしまうと思います。

 裁判所から直接書類が届くなどと言うことは一般の方からしますと「人生初めてのこと」という方も多いと思いますので、当然の感想だと思います。

 ただ、このように動揺したままでいますと、冷静な対応をすることができず、後で後悔することにもなりかねません。

 

 そのため、まずは「気持ちを落ち着かせる」ということをアドバイスさせて頂くことが多いです。

 その際には、「何もしていないと余計に落ち着かない」という方も多いので、インターネットで検索するという方も多いと思いますが、検索の際には、弁護士が直接執筆した記事か弁護士が直接監修した記事を中心に確認してみてください(残念ながら、弁護士執筆・監修でない場合、誤った情報が記載されていることがあります)。

 また、気持ちを落ち着かせるために、ご両親や兄弟姉妹など身内の方に相談するという方もいるようです。

 

 

2.まずは場合分け


 

 一口に「相手から調停を起こされた」と言いましても、①配偶者本人が調停を申し立てているケースと②配偶者が弁護士を雇って調停を申し立てているケースの2種類があります。

 この①と②のどちらなのかによって、対応の仕方も変わってまいりますので、場合分けして解説します。

 なお、裁判所から届いた調停申立書の1ページ目に押されている判子を見れば、弁護士が就いているかついていないかを判別できます。配偶者本人の判子が押されている場合には、まだ弁護士が就いていないということになりますし、逆に、弁護士の判子が押されている場合には、もう弁護士が就いているということになります。

 

 

3.【ケース①】夫本人が調停を申し立てている場合に、まず何をすべきか


 

(1)まずは本人へのコンタクト

 今あなたの置かれている状況として、夫に連絡することができないとか、好ましくないように思われる、と言うような状況があれば別ですが、そうでない場合には、夫本人に直接コンタクトをとるのが端的だと思います。

 まだ同居中であれば、夫と直接話をすることは比較的容易だと思いますし、仮に別居していたとしても、唐突に調停を起こされたような場合には、直接コンタクトをとって、相手の真意や希望を確認した方が良いと思います。

 

(2)直接夫本人にコンタクトを取ることが難しい場合には、両親等事情を知ってそうな人物にコンタクトする

 前述のように、これまでの経過等を踏まえて、あなたが直接夫に連絡を取ると悪影響を及ぼしそうな場合には、直接の連絡は控えた方が良いかもしれません。

 その場合には、夫の両親や兄弟姉妹など、夫側が普段から仲良くしていて、事情を知ってそうな人物にコンタクトをとることを考えてみてください。

 そのような人物にコンタクトをとって事情を確認することで、夫本人の真意や希望などを確認できる可能性がありますし、その人物を通じて、間接的に夫本人と話をすることができるかもしれません。

 

(3)夫本人に調停を取り下げてもらう

 夫本人と直接話をしたり、夫の両親などを介して話ができるようでしたら、敢えて調停の席で議論する必要性がありません。

 そのため、夫と話をして、夫が調停を取り下げてくれるようであれば、取り下げてもらった方が良いです。調停が取り下げられれば、一旦、調停の手続きは終了しますので、あなたが、調停のために裁判所に足を運ぶ必要もなくなります。

 

 

4.【ケース②】夫が弁護士を雇って調停を申し立てている場合、まず何をすべきか


 

(1)まず夫婦関係修復に詳しい弁護士に相談する

 夫が弁護士を雇って調停を起こしている場合、その弁護士が調停を取り下げてくれるという可能性は極めて低いです。

 また、夫が弁護士を雇っている状況ですので、こちらも専門的な知識を得て対応していく必要があります。

 そのため、まずは、夫婦関係修復に詳しい弁護士に相談する必要があります。

 なお、注意点が二つありまして、①一つ目が「弁護士だったら誰に相談しても良い」というわけではないこと、②二つ目が、すぐに依頼するかは慎重に考えた方が良いという点です。

 

(2)「弁護士だったら誰に相談しても良い」というわけではない

 残念ながら弁護士の中には、「これまで全く夫婦関係修復の事例を扱ったことがない」とか「夫婦関係修復というのは法律家(弁護士)のする仕事ではないと思う」といった弁護士もかなりの数います。更に残念なことに、弁護士によっては、あなたが夫婦関係修復を強く希望していても、「相手が強く離婚を希望しているようなら、修復は無理だろうから、良い条件で離婚した方があなたの利益になります」ということを言ってくる弁護士もいます。

 そのため、相談する場合には、夫婦関係修復に詳しい弁護士に相談する必要があります。

 

(3)すぐに依頼するかは慎重に考えた方が良い

 既に調停になってしまっていますので、こちらも弁護士を立てて臨んだ方が良いとは思います。

 ただ、率直なことを言いますと、依頼者と弁護士との間には相性があると感じることが多く、相性が悪い弁護士にお願いしてしまった場合、途中で弁護士を変更するという事態が生じかねません。

 その場合、またイチから新しい弁護士に事情を説明しなければならなくなりますし、弁護士費用の重複して支払わなくてはならなくなります。

 そのため、私は、すぐに弁護士の契約をするのではなく、慎重に検討した上で契約した方が良い旨をお伝えすることが多いです。

 

(4)気持ちをしっかりと持つ

 次に、当職がアドバイスさせて頂くことが多いのは「気持ちをしっかりと持つ」ということです。

 夫が弁護士を立てて、しかも調停を起こしてきたと聞いてしまいますと、「もうヨリを戻すのは無理かも」と思ってしまうときがあると思います。

 しかし、あなたが希望する夫婦円満・家族円満がお子様も含めた家族全体にとって良いことなのであれば、簡単にあきらめず、気持ちを強く持って臨むことが肝要かと思います。

 

(5)第1回調停期日の日程キープ

 まだあなたのスケジュール上、第1回調停期日として指定された日時に裁判所に行くことが可能なようでしたら、その日程はキープしておいて下さい。

 離婚調停を起こされると、どのように対応した方が良いのかとか、調停がどんな手続きなのかといった点で頭がいっぱいになってしまって、日程をキープすることを忘れてしまうという方もいらっしゃいますので、早めに日程をキープしておくと安心だと思います。

 

 

5.インターネット検索の注意点


 

 あなたにとっても調停というのは重要な手続きなので、色々とインターネットで検索してしまうと思います。

 ただ、前述の通り、弁護士が直接執筆もしくは監修したものでない場合、誤った情報が記載されている可能性があります。そのため、弁護士が直接執筆もしくは監修した記事を見るようにして下さい。

 また、私の方からは「いろいろと調べ過ぎない」ということをアドバイスさせて頂くことが多いです。

 

 と言いますのは、弁護士はそれぞれの経験に基づいて弁護活動を行いますし、それをインターネット記事等に記載していますので、「弁護士によって微妙に言うことが違っている」という場合があります。

 そのため、あまり沢山のインターネット記事を見ると、A弁護士の記事にはこう書いてあったのに、B弁護士の記事にはこう書いてあったということで混乱してしまうということが起きるのです。

 

 

6.まとめ


・相手が調停を起こしてしまった場合、まずは気持ちを落ち着かせるということが大事である。

・もし、相手がまだ弁護士を立てていない場合には、相手本人へ直接コンタクトを取ることを考えてみると良い。

・もし、相手と直接話をすることができた場合には、調停を取り下げてもらうと良い。

・相手が弁護士を雇っている場合、調停を取り下げてもらうことは極めて困難である。

・相手が弁護士を雇っている場合、まずは夫婦関係修復に詳しい弁護士に相談すべきである。

・合わせて第1回調停期日の日程はキープしておく必要がある。

・インターネット検索し過ぎると逆に混乱することもあるので、ほどほどにした方が良い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(25)】離婚裁判は避けるべきか、立ち向かっていくべきか

2025.09.29更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

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【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】

私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.離婚調停と離婚裁判の関係


 離婚裁判に対してどのように対応していくのかを解説する前に、離婚調停と離婚裁判の関係についてお話します。

(1)調停前置主義
 現在の離婚事件については、調停前置主義が取られていますので、いきなり裁判を起こそうと思っても、認められません。
裁判を起こす前に必ず調停を経なければならないものとされています(このようなシステムを調停前置主義と言います)。

 

(2)離婚については自動で審判には移行しない
 婚姻費用や面会交流についての調停は、調停で話し合いがつかない場合には、手続きは審判に移行します。審判手続きは調停手続きの延長なので、これまでに提出した資料はそのまま引き継がれて、調停委員長である裁判官がそのまま審理を担当することになります。
 これに対して、離婚調停については、調停が不成立になっても自動で審判に移行することはありません。つまり、離婚調停が不成立になると、そこで一旦手続きは終了し、離婚を希望する側は、改めて離婚裁判を起こす必要があります。調停と裁判との間には連続性がありませんので、調停で提出した資料は引き継がれませんし、基本的に担当裁判官も変更になります。

 

 

2.結局、離婚裁判って何だ?


 離婚裁判がどのような手続きなのかについては、下記のブログを参考にして下さい。
※離婚裁判って何だ?
 抽象的に、「離婚裁判になると大ごとだ」とか「離婚裁判は大変な手続きだ」と考えている方は多いのですが、具体的なところはよく分かっていないという方も多いので、上記のブログをご覧になって、しっかりと離婚裁判がどのようなものなのかの理解を深めていただければと思います。

 

 

3.調停で事件を終わらせるか、裁判をするか


 前述の解説で、離婚裁判がどのようなものなのかについてはある程度理解していただけたかと思います。
 ただ、実際に離婚裁判に臨むとなると、事前に予測していた以上の精神的負荷もありますので、以下で、離婚裁判のメリットとデメリットについてお話しします。

 

(1)【離婚裁判のメリット①】はっきりと白黒つけられる
 離婚裁判の一番のメリットは、「明確に結論が出る」ということかと思います。
 要するにあなたのご夫婦で、法律上離婚しなければならないような理由があるのかないのかということが明確に判決に書かれます。
 例えば、別居期間がまだ短いとか、相手が有責配偶者であるといった場合には、相手からの離婚請求に対して判決で「NO」と言ってもらえると、今後のこちらの動きに弾みがつく面もありますし、相手に対して「自分の行動が間違っていた」と自省を促すきっかけになることもあります。

 

(2)【離婚裁判のメリット②】相手の離婚理由が鮮明化する
 離婚裁判になると、相手もあなたと離婚したい理由を「出し惜しみなく」すべて主張していくことになります。
 離婚調停ですと時間に限界があることもあって、相手の本当の離婚理由がはっきりとしないとか、相手の離婚理由についてどのような証拠を保有しているのかが分からないというケースも往々にしてあります。
 これに対して、離婚裁判になると、相手方は、離婚理由について「出し惜しみなく」全て主張してきますので、相手の正確な離婚理由を把握できることもあります。

 

(3)【離婚裁判のメリット③】あなた自身が裁判所に行かなくて良い
 離婚調停の場合、調停期日には必ずあなたが出席していたと思います。
 これに対して、離婚裁判の場合、書面や資料に基づく主張が中心になりますので、代理人弁護士のみが出席し、あなた自身が出席する必要はありません(但し、最後の尋問手続きだけはご出席いただく必要があります)。
 私の依頼者の中には「調停の日が近くなると気が重くなります」とか「調停の前日はあまり良く眠れません」とおっしゃる方もいらっしゃって、調停に出席すること自体が大きな精神的負荷になっている方もいます。
 離婚裁判の場合には、弁護士だけが出席すればよいので、そのような精神的負担はありません。

 

(4)【離婚裁判のデメリット①】誤解や誇張に基づく主張が多い
 いざ離婚裁判に臨んだ場合に、私の依頼者がよく口になさるのが、「嘘ばかりが書かれている」ということです。
 相手も離婚で勝訴するために必死に離婚理由を絞り出しますので、残念ながら、誤解や誇張に基づいて言い分を述べてくるケースはかなり多い印象です。
 そうしますと、あなたとしては、相手のそのような誤解や誇張に基づく言い分を目にしなければならないものですから、それだけでも相当な精神的負荷になります。

 

(5)【離婚裁判のデメリット②】相手の言い分が書面化される
 前述の通り、離婚裁判は、書面中心で審理が進んでいきますので、込み入った事情などについても全て書面化して提出していくことになります。
 このことは、前述のように相手の主張する離婚理由が透明化されるというメリットがある反面、こちらも書面でしっかりと見せつけられるというデメリットもあります。
 しかも、その書面が前述の通り誤解や誇張に基づく言い分も多いものですから、「見るのが嫌になる」とおっしゃる方も多いです。

 

(6)【離婚裁判のデメリット③】紛争の長期化が避けられない
 離婚裁判終了までどの程度の期間がかかるのかについては、離婚の他の条件がどの程度争われるのかにもよるのですが、紛争がかなり長期化してしまうのは事実です。
 もちろん、あなたの方で「絶対に離婚したくない」という強い決意があるのでしたら、裁判期間は「避けられない期間」という位置づけもできるのですが、前述の通り、離婚裁判中、相手方からは心無い言葉などが繰り返し主張されますので、精神的につらい期間が長期的に続くという側面は否定できません。

 

 

4.最終的にどうするかはあなた次第


 これらのメリットとデメリットを総合的に考慮して、「やはり現状離婚には応じられない」とか「子どものためにも離婚に踏み切るべきではない」ということでしたら、離婚裁判に立ち向かっていくべきということになります。
 逆に、「これ以上の長丁場は避けたい」ということでしたら、離婚裁判に立ち向かっていくのではなく、調停段階で離婚に応じたり、離婚裁判の早期の段階で離婚に応じるというスタンスを取ることになります。
 もちろん、いずれの対応を取るのかについては、あなたの今後の人生にも関わる重大な決断ですので、じっくりと慎重に見極めて欲しいと思います。

 

 

5.いつ頃離婚裁判が起こされるか?


 前述の通り、離婚調停と離婚裁判とは別の手続きなので、離婚調停が不成立になってもすぐに離婚裁判を起こしてこない人もいます。ある程度別居期間を稼いでから離婚裁判を起こした方が有利だと考えて、一定期間を置いてから離婚裁判を起こす人もいるのです。
 なお、相手がいつ頃離婚裁判を起こすのかについては、離婚調停の終盤になると、先方の方から意見を言ってくるケースも多いです(このまま離婚調停が不成立になった場合には、即刻裁判を起こすということをアナウンスしてきたりするという意味です)

 

 

6.まとめ


・離婚調停と離婚裁判とは全く別の手続である(審判のように自動移行する手続きではない)。
・離婚裁判には以下のようなメリットがある。
① 明確に白黒つけることができる
② 相手の離婚理由が鮮明化する
③ あなた自身が裁判所に行かなくて良い(最終の尋問の際は別)
・離婚裁判には以下のようなデメリットもある。
① 誤解や誇張に基づく主張が多い
② 相手の言い分が書面化される
③ 紛争が長期化する
・今後どのように対応するかは慎重に検討した方が良い
・離婚調停が終わってもすぐに離婚裁判を起こさない人もいる。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(24)】別居期間が長くなると離婚になるって本当?

2025.09.22更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

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【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】

私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.別居期間が長くなると離婚になるって本当?


 私が相談を受けておりますと、「別居期間が長くなると離婚になると聞きましたが、本当ですか?」と質問してくる方もいます。
 このような質問の趣旨として、別居期間が一定期間に達してしまうと、パートナーが離婚届を提出すると(あなたが署名押印しなくても)それが役所で受理されてしまうと誤解されている方も多くいますが、そういうことではありません。
 別居期間が長くなったとしても、あなた自身が離婚届に署名押印しない限り、勝手に離婚届が受理されるということはなく、あくまで裁判をしない限り、離婚は認められません。
 そのため、あなたの知らないところで、離婚届が受理されるということはありませんので、この点はご安心ください。
 なお、一概に「別居期間が長くなる」と言いましても、ケースによってどのくらいの期間を置けばいいのかといった点が異なってきますので、ケースに分けて解説していきます。

 

 

2.【ケース1】相手が有責配偶者の場合


 相手、すなわち離婚を要求してきている側が有責配偶者というケースです。
(1)有責配偶者って?

 まず、有責配偶者の意味を確認しておきますが、有責配偶者とは、婚姻関係を破綻させる主な原因を作った配偶者のことを指します。
 このように書きますと、あなたにとって、婚姻関係を破綻させたのは夫の方だから、夫が悪いとおっしゃるかもしれませんが、そう単純な話ではありません。
 即ち、有責配偶者の「有責性」が認められるためには、①夫が第三者と浮気したとか、②あなたに暴力をふるって大怪我をさせたとか、③あなたの生活が直ちに立ち行かなくなることを認識しながら、何か月も生活費を渡さず生活を著しく困窮させたとかの特別な事情が必要になるのです。

 俗な言い方をしますと、夫の側が「非常に悪質と言えるような特別の事情があるケース」である必要があるのです。

 

(2)相手の有責性の証拠が必要

 また、このような事情については、しっかりとした裏付けが必要になります。

 たまに私のところに質問を受けることもあるのですが、「夫が他の女性と関係を持ったストレートな証拠はないんですが、二人でレストランに入った証拠はあるんです」と相談されることがあります。しかし、不貞の証拠としては、夫が他の女性と性的関係を持ったことの証拠が必要になりますので、それでは証拠不足になります。

 その意味で、「しっかりとした証拠」は皆さんがお考えよりもハードルが高いことも多いです。
 このような事情がしっかりと裏付けに基づいて認められるようでしたら、夫は有責配偶者ということになりますので、夫からの離婚請求は簡単には認められません。
 基本的には、未成年のお子さんがいる間は離婚請求が認められませんし、そうでなくとも、別居期間が7年程度は続かないと離婚請求は認められないと言われています。

 

 

3.【ケース2】あなたが有責配偶者の場合


 前述の通り、有責配偶者の条件はかなり厳しいのですが、あなたがそれに当てはまってしまう場合には、夫からの離婚請求は特段の別居期間がなくとも認められてしまいます(前述の通り、こちらが争った場合には、相手は離婚の裁判を起こす必要はあります)。
 なお、このような場合でよくご質問を受けるのが、「確かに私が浮気してしまったのは事実ですが、今からもう10年以上前の話なので関係ないんじゃありませんか?」とか「私が浮気したのは、夫のモラハラがひどく、家庭に居場所がなかったことが原因なので、このような場合は私だけの責任ではないと思います」といったものです。
 それぞれ解説していきます。

(1)有責行為がかなり以前の話の場合
 あなたの有責行為がかなり以前の事情だとしても、有責行為があったことは事実ですから、依然こちらがかなり不利だという状況に変化はありません。
 ただ、あまり古い話の場合、相手もあなたの有責行為を証明する十分な証拠を残せていない場合もあり、そのような場合には、証拠不十分として相手の離婚請求が認められなくなる可能性もあります。

(2)夫側の行動や言動に影響されている場合
 夫側の行動などが、それ自体有責行為と言えるようなひどい内容の場合は別として、そうでない場合には、残念ながら、あなたの有責行為が正当化される可能性は低いと思います。
 このようにお話しますと、「相手の問題行動はお咎めなしで、こちらのことばかり責められるのはおかしい」とおっしゃる方も多いのですが、仮に夫からのモラルハラスメントがあったとしても、そのことで浮気に及ぶ人が多いのかと言いますと、残念ながら少数だと思います。また、前述の通り、有責行為に該当する行為は、夫婦関係に重大な悪影響を及ぼすような事情ばかりですので、その責任が重たくなるのは致し方ない面があります。

 

 

4.【ケース3】どちらでもないケース


 上記の「ケース1」と「ケース2」のいずれでもないケースです。多少はどちらかに問題があったとしても、前述の「有責性」までは認められないケースです。
 実際に離婚が争われるケースでは、この「ケース3」の事案が大半を占めるのではないかと思います。
 このような場合、お互いに決定打がないため、いつまでも離婚が認められないということではなく、裁判を経る必要がありますが、一定の別居期間が経過すると、離婚を認める判決が言い渡されることになります。
 一定の別居期間が経過しますと、もう夫婦としてやり直すことは難しいだろうということで、離婚を認める判決が出てしまうのです。

 なお、この「一定の別居期間」というのは、これまでの同居期間やお子様の人数や年齢などが影響してきますが、3,4年の別居期間を指すことが多いです。
 ちなみに、同居期間が30年とか、かなり長期間の場合には、「別居期間が10年くらいないと離婚は認められませんよね?」などと誤解されている方もいますが、基本的には、別居期間3,4年のうち、「4年に多少近付くかもしれない」という程度の差とお考えになった方が良いと思います。

 

 

5.別居期間が重要視される理由


 これまで解説して参りました通り、別居期間がどの程度の年数に及んでいるのかという事情は、離婚裁判においては非常に重要な指標になります。
 その理由としては、①同居中の行動や言動は客観的な証明が難しいのに対して、別居期間は客観的に動かしがたい事情であること、②夫婦としての愛情が残っているようであれば、一旦別居しても再び同居を再開するはずであり、別居が長引いているということは、それだけ婚姻関係が傷ついていると一応言えることなどが挙げられます。

 まず、①について詳しく説明いたしますと、同居中の行動や言動は、普段の生活の中で録音機械で常に録音しているという人はまずいないと思いますので、どのような行動があったのか、言動があったのかを正確に証明することはほぼ不可能だと思います。また、離婚裁判の場になりますと、離婚を請求する方は、離婚するために事実をより相手に不利な内容で追及していきますし、離婚を請求された側は、逆に自分に有利な内容で主張を展開しますので、言い分が大きく食い違うということもままあります。
 そのため、裁判官としても、双方の言い分を聞いていても、どちらの方が正しいのかがよく分からない、ということが多いのです。
 そのような場合に、全てのケースで「判断ができない」としてしまいますと、いつまでも離婚が認められなくなってしまいます。

 他方で、別居期間は、お互いが一緒に寝泊まりしなくなった期間ということなので、お互いの認識が大きくずれないことの方が多いと思います。
 このように、別居期間は、客観的に動かしがたい事情として、裁判官が判断のよりどころにしやすい事情と言えるのです。
 また、②については、夫婦としてのコミュニケーションなどが取れているケースですと、パートナーの一方が家を出たとしても、コミュニケーションの結果、自宅に戻るというケースも多いので、裏を返すと、別居期間が長く続いているということは、夫婦関係がもうやり直せない状況に至っていると一応言えるということです。

 

 

6.まとめ


・別居期間が長くなってもそれだけで離婚できるということではなく、裁判を経る必要がある。
・夫側が有責配偶者の場合、夫からの離婚請求はかなり認められにくくなる。
・逆にこちらが有責配偶者の場合、特段の別居期間がなくとも相手の離婚請求は認められてしまう。
・どちらにも有責性と言えるほどの大きな落ち度がない場合、3,4年の別居期間が経つと(裁判を経る必要があるが)離婚が認められることになる。
・このように別居期間が重要な指標になるのは、客観的に動かしがたい事情であること、それだけ長期間別居が続いていること自体が夫婦としてやり直せない状況と一応言えるということが理由である。

 

 

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【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(23)】もっと子供に会って欲しい場合どうすべきか?

2025.09.22更新

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【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】

私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.夫婦関係修復の作戦として面会交流を利用すると、夫側に見透かされることが多い


 私がご相談を受けておりますと、夫からの離婚請求意思を弱める作戦として面会交流させたいという話をなさる方が多いように思えます。
 確かに、面会交流を通して、夫側の心境変化に成功したケースも少なからずありますが、このような作戦であることが夫側に見透かされて、夫の離婚意思を余計に強めてしまいます。
 また、お話を聞いておりますと、①夫婦関係を修復できるようなら、なるべく沢山子供と会って欲しいけれど、②夫婦関係の修復が難しいようなら、なるべく子供に会わないで欲しい、ということをおっしゃる方もいます。そのようなお気持ちも分からないではないのですが、あまり途中から面会交流についてのこちらのスタンスが大きく変わりますと、こちらに不利に働くこともありますので、当初の段階でこちらのスタンスはある程度固めてから話を進めていくことが多いです。

 

 

2.面会交流調停はこちらから起こすこともできる


 たまに誤解されている方もいるのですが、面会交流調停はこちら(奥様)から申し立てることも可能です。
 そのため、夫側が面会交流に消極姿勢の場合には、こちらから面会交流調停を起こすこともあります。
 ただ、こちらから先行して面会交流調停を起こすと、夫側にもこちらの真意が伝わりにくくなってしまうと思いますので、通常は夫側が離婚調停を起こしてきた後に、時期を見てこちらから面会交流調停を起こすというパターンがオーソドックスだと思います。
 なお、夫婦円満調停と面会交流調停をこちらから先に起こしたいという方もいますが、あまり調停の手続きがスピーディーに進んでしまいますと、夫側からの離婚裁判を早める結果につながりかねませんので、夫からの離婚調停を待つべきケースの方が多いと思います。

 

 

3.「父親としての責任を果たせ」という姿勢は避けるべき


 これもよくあるお話なのですが、今後の夫婦関係がどうなっていくのかは分からないにせよ、子供と向き合うのは父親の責任なのだから、父親としての責任を果たせ、ということを強くおっしゃる方もいます。
 確かに、残されたお子様の心情のことも考えますと、おっしゃることは良く分かります。
 ただ、法律上、離婚した後の父親の責任というものは、一般的には養育費を支払う責任と捉えられる傾向が強く、面会交流までも当然に父親の責任とは言いにくいと思います。

 

 

4.夫側にとって重荷だと感じると逆効果


 前述のように夫側に対して、面会交流が父親の責任という形で強く要求しますと、夫側にとってはそのことが余計重荷に感じて、夫婦関係修復ではなく、むしろ離婚の意思を強めてしまうということもあります。
 また、同居していた時から夫側のお子様への関心が薄いようなケースですと、元々、お子様との面会交流を重荷に感じているという人も少なからずいます。
 そのため、面会交流の話も、夫側の捉え方や様子を踏まえながら、提案していくという方法もあります。

 

 

5.面会交流の条件などを緩やかにすると良い方向に進むことが多い


 お話を聞いておりますと、「父親としてもっと子供に会って欲しい」と言いつつも、その条件をかなり厳しく設定するという方もいます。例えば、面会交流場所は、あなたの自宅の近隣の場所以外は一切認めないとか、交流時間は30分を限度として、1分でも延長は認めないといった具合にです。
 このように面会交流の条件を厳しく設定してしまいますと、夫側は余計に不信感を募らせがちですので、「まず会ってもらうこと」を優先する場合、条件面は多少緩やかにした方が良いかと思います。

 

 

6.まとめ


・夫婦関係修復の作戦として面会交流をセッティングすると夫側に見透かされてしまうことも多い。
・面会交流調停は妻側からも起こせるが、こちらが先行して調停申立はしない方が良い。
・父親としての責任を果たせという姿勢だとうまくいかないことが多い。
・夫側が重荷に感じるようであると、面会交流の提案時期等も慎重に検討した方が良い。
・面会交流の条件はあまり厳しめにしない方が上手くいくことが多い。

 

 

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【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(22)】不倫夫がうやむやにしようとするのですが、このまま許して良いのでしょうか?

2025.09.15更新

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【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】

私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

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1.相手の浮気の話題が出ることは多い。


 弁護士にご相談されるケースでは、夫が突如家を出てしまったというケースが多いので、浮気を疑っている方も多いと思います。何も事情がなければ、あなたと直接話し合いをするはずなので、そのような話し合いを何もせずに出て行ったところから、「浮気しているんじゃないか?」と疑ってしまうのです。
 ただ、私が相談を受けたり、実際に担当したケースでは、相手が浮気している確たる証拠が得られないケースの方が大半です。
 パートナーが突然出て行ってしまったのですから、浮気を疑う気持ちもやむを得ないとは思いますが、浮気の確たる証拠がない状態で、夫側の浮気を責める戦い方は難しいのが実情です。

 

 

2.まずは浮気の証拠集め


 浮気の疑いがある場合、まずは、その証拠集めが非常に重要になります。
 なお、「浮気の証拠」というのは、俗な言い方になってしまいますが、パートナーが第三者と性交渉を持ったことの証拠でして、例えば、「第三者と二人で食事に行った」といった証拠ですと不十分ということになります。
 調査会社に依頼して調査してもらうという方法もありますが、かなりコストがかかってしまいますので、費用との相談ということになろうかと思います。

 また、夫側の了解を得た上で、携帯電話やクレジットカードの明細書などを見ることができれば、そこから、浮気の証拠を得られる場合もあります。
 更に、夫との会話を録音し、その中で浮気、すなわち第三者との性交渉を明確に自白した場合には、それも立派な証拠になります。
 このような証拠集めが重要になってくるのは、裁判などになった場合、夫や不倫相手が浮気の事実を否認してくるケースが多いからです。そうなった場合、こちらからしっかりとした証拠を突き付けないと、裁判所で浮気の事実を認めてもらうことができません。

 

 

3.夫が話しをうやむやにしようとしてくる


 あなたが夫に対して浮気の事実を突きつけた時、「別に肉体関係まではない」とか「別に本気で付き合ってたわけじゃなくて、もう別れた」とか「少しそういうお店に行っただけで、付き合ってない」などと言い放って、それ以上の話を遮ってくるということも多いです。

 その後、夫が夜出かけることもなくなったというような場合には、これ以上話を複雑にすることが得策ではないという判断もあり得なくはないと思います。ただ、何も痕跡を残しておきませんと、夫は暫く経った後に不倫を否定し始めたり、不倫を再開してしまうなどのリスクがあります。

 

4.極力不倫誓約書を作成した方が良い


 前述のように、一時不倫が収まったとしても、しっかりと対応しておかないと、また不倫が再燃するというケースもありますし、そもそも、浮気が発覚した際に、しっかりと対応しておかないと、後から夫が「あの時のことは妻も許してくれている」などと言い出しかねません。

 そのため、どこまでの内容を盛り込むのかは、ご夫婦での話し合いになると思いますが、極力不倫誓約書を作成することをオススメしています。

 

 以下では、不倫誓約書には一般的にどのようなことを書き、どのような点に工夫するのかについて説明していきます。

 

 なお、インターネット上には、不倫誓約書のひな型のようなものが掲載されているページもありますが、このようなひな型をあまり意味も分からないまま利用しますと、後で予測しないような結果を招いてしまうこともありますので、以下の記事も参考にして十分に文案を検討することをオススメします。

 

 誓約書はおおよそ8個のブロックに分けて記載することが多いので(端的に言いますと、1ブロックごとに第1条から第8条という形で作成すると簡便です)、そのブロックごとにご説明します。

 

(1)【第1ブロック】謝罪の条項

 例えば、「私は、平成○年○月から平成○年○月にかけて、職場で知り合った○○□子と○○回以上の不貞行為に及び、貴殿を深く傷つけたことに対して真摯に反省し、本書をもって謝罪致します。」

 といった書き方をします。

 

 不倫の期間や回数については、特定できるようであれば記載しておくと、後から夫側の説明が嘘だったことが分かった場合、問い詰めることが容易になりますので、可能な限り特定して下さい。

 なお、不倫の経過や交際の状況等について非常に事細かく全て自白させたい、その全てのことについて謝罪させたいという場合には、「私は、別紙の通り不貞行為に及び、貴殿を深く傷つけたことに対して…」という書き方にして、詳細な内容を全て別紙に綴じ込むという方法も考えられます。

 

 また、不倫以外に夫側の普段の生活での不満があれば、そのことについても、この条項に書き込むという方法もありますので、検討してみて下さい。

 例えば「私は、以下の①から④のことで貴殿を深く傷つけたことに対して真摯に反省し、本書をもって謝罪致します。

①平成○年○月から平成○年○月にかけて、職場で知り合った○○□子と○○回以上の不貞行為に及んだこと
②婚姻生活中、貴殿に対して頻繁に罵声を浴びせ、貴殿を怖がらせてしまったこと
③貴殿の家事・育児への協力が不十分であったこと
④……」

 

(2)【第2ブロック】慰謝料の条項

 例えば、「私は、本誓約書における誓約にもかかわらず、再び異性との不貞行為に及んだ場合、貴殿が受けた精神的苦痛を慰謝するため、慰謝料○○円をお支払い致します。」といった内容になります。

 今回慰謝料の支払いを求めるという方法もありますが、通常は、今回に限り夫を許し、その代わり、2回目の浮気があった場合には、慰謝料を支払わせるという形がオーソドックスなように思われます。

 

 なお、2回目の浮気があった場合の慰謝料については、抽象的に「貴殿の精神的苦痛を十分に考慮した慰謝料」といった書き方をしても良いですし、「慰謝料○○円以上」という書き方をしても結構かと思います。

 では、この慰謝料の金額は相手が合意すればいくらでも良いのかというと、あまり高額すぎる場合には、その効力が制限される可能性がありますので注意が必要です。

 例えば、「慰謝料1億円をお支払い致します」と書かれていても、その誓約書を盾に1億円を請求することは難しいように思われます。

 

(3)【第3ブロック】誓約条項

   例えば

「私は、以下の事項を誓約致します。
○○□子の情報・電話番号・メールアドレス・SNSのID等を全て消去済みであり、今後、電話・メール・LINEその他方法を問わず一切連絡を取らないこと
○○□子以外の異性との間で、貴殿との貞操義務に違反するような不貞行為及びこれに準ずる行為に及ばないこと」

   といった書き方をします。

 

 他にも不倫相手と接点を持つシチュエーションがあれば、それに対する誓約条項も盛り込んでおいた方が良いと思います。

 具体的には、不倫相手が近所に住んでいるという場合「偶然○○□子を見かけたとしても、自ら声をかけず、また、○○□子から声をかけられても返答をせず立ち去ること」といった条項を加えることも検討しなければなりません。

 また、浮気以外にも相手に改善を求めたい事項があれば、そちらについても誓約条項に加えておいた方が良いと思います。例えば、貴殿を罵るような言動に及ばないこと、家事・育児に積極的に協力すること、といった記述です。

 

(4)【第4ブロック】違反の場合のペナルティ条項

 例えば「前条の誓約条項に違反した場合、私は貴殿に対し、違反回数1回につき○万円を支払います」といった条項です。

 なお、この条項につきましては、条項通りに違約金を請求できるかというと、通常は夫が再度不倫をした際の慰謝料に含まれるものとして、別途違約金請求権は発生しないとされてしまう可能性も十分にあります。

 

 そのため、この条項は、相手に連絡等を取らないよう心理的プレッシャーをかけるという位置付けになろうかと思います。

 このように法律的効力に疑問もありますので、この「第4ブロック」については、弁護士が作成する誓約書などには記載しないことの方が多いように思われます。

 

(5)【第5ブロック】離婚の予約

 例えば「今後同様の行為が発覚した場合には無条件で離婚に応じることを承諾致します」といった内容の条項になります。

 なお、この条項については、一般的には法律的効力はないものと考えられています(心理的効果があるだけ)。

 

 つまり、法律上、こちらが離婚を強要することはできないと言うことです。

 このように「第5ブロック」については法律的効力はないのですが、こちらが真剣に離婚を考えたことの痕跡を残す意味でも、「第5ブロック」の条項は記載することの方が多いように思われます。

 

(6)【第6ブロック】秘密保持に関する条項

 特に夫の口が軽いとか、自身の女性関係を誇示する危険性がある様な場合には、秘密保持に関する条項も入れておく必要があります。

 例えば「○○○子との関係(不貞行為に及んでいたことを含む)、本誓約書の存在及び内容について、第三者に開示も漏洩も致しません」といった内容になります。

 

(7)【第7ブロック】不倫相手との関係に関する条項

 「今後同様の行為が発覚した場合には、不倫相手の情報開示その他不倫相手への慰謝料請求に積極的に協力致します」といった条項になります。

 この条項についても、法律上どこまでの強制力があるのかという問題はありますが、再度同じような問題が起きた際に、こちらから夫側を問い詰める根拠になりますので、不倫相手への責任追及も考えたいという場合には、記載しておいた方が良いと思います。

 

(8)【第8ブロック】今後の婚姻生活に関する条項

 「貴殿に対する愛情、感謝、思いやりを忘れず夫婦関係の修復に真摯に臨みます」といった条項です。夫側の今後の夫婦生活に対する向き合い方をきちんと示してもらう必要がありますので、このような記載をします。

 なお、現在夫婦が別居中という場合には、別居解消のために努力する旨及びその時期などについても明記することになります。

 

 

5.まとめ


・相手の浮気を疑われる方は多いが、実際にその証拠を掴むことができたケースは少ない印象である。
・浮気の疑いがある場合、まずはその証拠集めをする必要がある。
・浮気の件を突きつけても、夫がうやむやにしようとしてくることも多い。

・極力、不倫誓約書を作成しておいた方が良い。

・不倫誓約書には、大きく8個のブロックに分けた条項を盛り込むことが多い。

 

 

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>【弁護士秦の夫婦関係修復事例1◆夫側の事例◆】婚姻費用分担調停と並行して協議し、夫婦円満で決着したケース

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>【弁護士秦の夫婦関係修復事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(21)】不倫夫から「セックスレスだったじゃないか!」と責められるのですが、私が悪いのでしょうか?

2025.09.08更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

  神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】

私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.相手の浮気の話題が出ることは多い。


 弁護士にご相談されるケースでは、夫が突如家を出てしまったというケースが多いので、浮気を疑っている方も多いと思います。何も事情がなければ、あなたと直接話し合いをするはずなので、そのような話し合いを何もせずに出て行ったところから、「浮気しているんじゃないか?」と疑ってしまうのです。
 ただ、私が相談を受けたり、実際に担当したケースでは、相手が浮気している確たる証拠が得られないケースの方が大半です。
 パートナーが突然出て行ってしまったのですから、浮気を疑う気持ちもやむを得ないとは思いますが、浮気の確たる証拠がない状態で、夫側の浮気を責める戦い方は難しいのが実情です。

 

 

2.まずは浮気の証拠集め


 浮気の疑いがある場合、まずは、その証拠集めが非常に重要になります。
 なお、「浮気の証拠」というのは、俗な言い方になってしまいますが、パートナーが第三者と性交渉を持ったことの証拠でして、例えば、「第三者と二人で食事に行った」といった証拠ですと不十分ということになります。
 調査会社に依頼して調査してもらうという方法もありますが、かなりコストがかかってしまいますので、費用との相談ということになろうかと思います。

 また、夫側の了解を得た上で、携帯電話やクレジットカードの明細書などを見ることができれば、そこから、浮気の証拠を得られる場合もあります。
 更に、夫との会話を録音し、その中で浮気、すなわち第三者との性交渉を明確に自白した場合には、それも立派な証拠になります。
 このような証拠集めが重要になってくるのは、裁判などになった場合、夫や不倫相手が浮気の事実を否認してくるケースが多いからです。そうなった場合、こちらからしっかりとした証拠を突き付けないと、裁判所で浮気の事実を認めてもらうことができません。

 

 

3.夫の浮気のことを問い詰めたところ、「セックスレスだったじゃないか!」と言われてしまった。


 前述のように、夫の浮気の証拠を掴んで、夫を問い詰めたところ、逆に、夫の方から、セックスレスだったのだから仕方がないとか、セックスレスだったあなたの責任だといった反論が出されることもあります。

 あなたの方として、夜の性交渉が全くのゼロだったわけではないのでしたら、特に心配はないのですが、確かに長期間性交渉がなかったという場合には、そのことをどのように評価すべきかについて考える必要があります。

 

 

4.セックスレスだとマズイのか?


 セックスレスというのは、長期間夫婦の間で性交渉がない状況が続くことを言います。この「長期間」について、法律で何か明確な期間が決まっているわけではありません。

(1)夫は「セックスレスは離婚原因になるんだぞ」と言っているのですが?

 夫があなたを責めてくる場合、どこで調べて来たのか不明ですが、「セックスレスは離婚原因になる」と言い放ってくることも多いです。

 確かに、セックスレスが離婚原因になったケースも過去の判例上少なからずあります。

 ただ、過去にセックスレスが問題になった判例は、①性交渉の拒否だけではなく小児性愛という特殊な性癖があったとか、②性交渉の拒否だけではなく、拒否の際の罵詈雑言や暴力もあったなど、特殊な事例が多く、セックスレスのみで離婚原因を認めた事例はかなり少ない印象です。

 

 また、夫婦の暗黙の了解で、長期間セックスレスの状況が続くことも多く、それをいきなり「離婚原因だ」と言われても困惑してしまうと思います。

 以下では、セックスレスが、あなたの方の「落ち度」と見られてしまう可能性があるのか、3つのポイントに絞って解説していきます。

 

(2)【ポイント①】夫側から積極的に求められていたのか?

 前述の通り、これまで夫からほとんど求められてもいないのに、浮気がバレた瞬間に、突如「セックスレスだったじゃないか」と言われても、あなたの方の落ち度とは言えないと思います。

 少なくとも、浮気問題になる以前から、①夫側が積極的に求めてきていたこと、②それをあなたが拒否し続けたという状況が必要になります。

 このような状況がない場合、仮に性交渉が長期間存在しなかったとしても、それが夫婦の形として成り立っていたのですから、後から責めることなどできません。

 

(3)【ポイント②】正当な理由があって応じられなかった場合

 仮に、①夫側が積極的に求めてきていたこと、②それをあなたが拒否し続けたという状況があったとしても、そのことに正当な理由がある場合、あなたを責めることはできません。

 例えば、以下のような事情は正当な理由になると思います。

  • 子供がまだ小さく夜泣き対応等で睡眠も十分とれておらず、性交渉するような心理的余裕がなかった
  • こちらから要望しても、避妊を受け入れてもらえず、妊娠リスクを考えると性交渉を拒否せざるを得なかった
  • 夫の方が仕事や会食と言って朝帰りや出張などが続いていて、性交渉を持つようなタイミングがほとんどなかった

 

(4)【ポイント③】証明の問題

 そもそも、前述の①夫側が積極的に求めてきていたこと、②それをあなたが拒否し続けたという状況については、夫側が証明する必要があります。

 ただ、実際には、性交渉を求める際に、いちいちLINEで誘ってくるというようなことはほとんどないと思いますので、その証明は難しいことが多いです。

 そして、その証明がしっかりできませんと、裁判などで夫側の言い分が認められることは基本的にありません。

 

 

5.まとめ


・相手の浮気を疑われる方は多いが、実際にその証拠を掴むことができたケースは少ない印象である。
・浮気の疑いがある場合、まずはその証拠集めをする必要がある。
・セックスレスが離婚原因になることはあるが、ごく少数である。

・セックスレスが夫婦の暗黙の了解による場合、離婚原因にはならない。

・セックスレスが離婚原因になるためには、少なくとも①夫側が積極的に求めてきていたこと、②それをあなたが拒否し続けたという状況が必要になる。

・セックスレスに正当な理由がある場合、離婚原因にはならない。

・セックスレスは夫側が証明しなければならず、その証明は難しいことが多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(20)】不倫夫から責められるのですが、私が悪いのでしょうか?

2025.09.01更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

  神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】

私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.相手の浮気の話題が出ることは多い。


 弁護士にご相談されるケースでは、夫が突如家を出てしまったというケースが多いので、浮気を疑っている方も多いと思います。何も事情がなければ、あなたと直接話し合いをするはずなので、そのような話し合いを何もせずに出て行ったところから、「浮気しているんじゃないか?」と疑ってしまうのです。
 ただ、私が相談を受けたり、実際に担当したケースでは、相手が浮気している確たる証拠が得られないケースの方が大半です。
 パートナーが突然出て行ってしまったのですから、浮気を疑う気持ちもやむを得ないとは思いますが、浮気の確たる証拠がない状態で、夫側の浮気を責める戦い方は難しいのが実情です。

 

 

2.まずは浮気の証拠集め


 浮気の疑いがある場合、まずは、その証拠集めが非常に重要になります。
 なお、「浮気の証拠」というのは、俗な言い方になってしまいますが、パートナーが第三者と性交渉を持ったことの証拠でして、例えば、「第三者と二人で食事に行った」といった証拠ですと不十分ということになります。
 調査会社に依頼して調査してもらうという方法もありますが、かなりコストがかかってしまいますので、費用との相談ということになろうかと思います。

 また、夫側の了解を得た上で、携帯電話やクレジットカードの明細書などを見ることができれば、そこから、浮気の証拠を得られる場合もあります。
 更に、夫との会話を録音し、その中で浮気、すなわち第三者との性交渉を明確に自白した場合には、それも立派な証拠になります。
 このような証拠集めが重要になってくるのは、裁判などになった場合、夫や不倫相手が浮気の事実を否認してくるケースが多いからです。そうなった場合、こちらからしっかりとした証拠を突き付けないと、裁判所で浮気の事実を認めてもらうことができません。

 

 

3.夫は浮気しているくせにこちらを責めてくる


 あなたが夫に対して、不倫のことを直接伝えると、夫は反発して、逆にあなたのとこを責めてくるということもあります。

 例えば、①子供が生まれてから一度も性行為がなかったんだから、外で女を作っても俺の責任じゃない、とか、②お前の言い方がきつくて、そういう気分にならなかったんだから仕方がないとか、果ては、③お前に魅力を感じなくなったんだから仕方がない、と言ったことまで言ってくる夫もいます。

 なお、私がご相談に乗っていますと、素直に反省してくる夫はほとんどおらず、むしろ、あなたのことを責めてくることの方が多い気がします。このような夫の姿勢は非常に理不尽なもので、あなたはより一層心情的に傷つくことになろうかと思います。

 後述のように、夫のこのような理不尽な言動は基本的に許されないものですが、より詳しくは、以下のように法律的に整理できます。

 

4.あなたが悪いのか?


(1)よほどのことがない限り「あなたが悪い」ということは絶対にない

 夫があなたを責めてきているのは、少しでも自分の責任を軽くしようとしたり、開き直りに近いということも多いので、よっぽどのことがない限り、「あなたが悪い」ということはありません。

 ただ、例えば、①あなた自身も過去に浮気してしまったことがあるとか、②あなたが夫に暴力をふるって怪我させてしまったなど、かなりの問題がある場合には、さすがにあなたの方にも一定の責任があるということになります(このような場合には「よっぽどのことがあった」ということになってしまうのでしょうが、通常は、そのような事情はないと思います)。

 

(2)実態についての記憶喚起が必要

 前述のように、「あなたが悪い」ということは、よほどのことがない限りあり得ないのですが、夫側は自分の責任を軽くしようと、過去の事実を誇張して話をしてくることも多いです。

 そのため、夫があなたを責めてきた場合には、よく思い出して、事実なのかどうか、仮に多少事実に近い事情があったとしても、誇張が混ざっていないかについて、しっかりと記憶喚起する必要があります。

 

(3)夫の不倫の方が圧倒的に悪い

 そもそも、「浮気をしない」ということは、夫婦の基本的な義務でして、民法770条にも、明確な離婚原因として掲げられているほどです。

 そのため、どのような経緯があろうと、現に夫が浮気している場合、そのことが最も責められるべきであって、あなたが責められる謂れは全くありません。

 

 

5.まとめ


・相手の浮気を疑われる方は多いが、実際にその証拠を掴むことができたケースは少ない印象である。
・浮気の疑いがある場合、まずはその証拠集めをする必要がある。
・夫は浮気しながら、こちらを責めてくることも多い。

・よっぽどのことがない限り、あなたの方が悪いということはない。

・いずれにせよ、夫の言う内容については、過去の実態に沿うものか記憶喚起する必要がある。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(19)】浮気している夫はどうやったら目を覚ますのでしょうか?

2025.08.25更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

  神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】

私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.相手の浮気の話題が出ることは多い。


 弁護士にご相談されるケースでは、夫が突如家を出てしまったというケースが多いので、浮気を疑っている方も多いと思います。何も事情がなければ、あなたと直接話し合いをするはずなので、そのような話し合いを何もせずに出て行ったところから、「浮気しているんじゃないか?」と疑ってしまうのです。
 ただ、私が相談を受けたり、実際に担当したケースでは、相手が浮気している確たる証拠が得られないケースの方が大半です。
 パートナーが突然出て行ってしまったのですから、浮気を疑う気持ちもやむを得ないとは思いますが、浮気の確たる証拠がない状態で、夫側の浮気を責める戦い方は難しいのが実情です。

 

 

2.まずは浮気の証拠集め


 浮気の疑いがある場合、まずは、その証拠集めが非常に重要になります。
 なお、「浮気の証拠」というのは、俗な言い方になってしまいますが、パートナーが第三者と性交渉を持ったことの証拠でして、例えば、「第三者と二人で食事に行った」といった証拠ですと不十分ということになります。
 調査会社に依頼して調査してもらうという方法もありますが、かなりコストがかかってしまいますので、費用との相談ということになろうかと思います。

 また、夫側の了解を得た上で、携帯電話やクレジットカードの明細書などを見ることができれば、そこから、浮気の証拠を得られる場合もあります。
 更に、夫との会話を録音し、その中で浮気、すなわち第三者との性交渉を明確に自白した場合には、それも立派な証拠になります。
 このような証拠集めが重要になってくるのは、裁判などになった場合、夫や不倫相手が浮気の事実を否認してくるケースが多いからです。そうなった場合、こちらからしっかりとした証拠を突き付けないと、裁判所で浮気の事実を認めてもらうことができません。

 

 

3.夫に目を覚まさせたいだけなんですが…


 前述のように浮気の証拠集めをして、夫が浮気をしていることが「ほぼ間違いない」と分かった場合、私がご相談に乗っておりますと、奥様の方から「別に大事にしたいわけではなく、夫に目を覚まさせたいだけなんです」というお話が出ることも多いです。

 実際に、夫が浮気相手に夢中になっていて、「周りが見えなくなってしまっている」というケースも多いと思います。

 それでは、そのような場合に、どのように夫の目を覚まさせたらよいのでしょうか。以下詳しく解説していきます。

 

 

4.夫に目を覚まさせる方法


(1)夫の親族等から諭してもらう

 夫が浮気していることが分かり、そのことをあなたが突きつけても、夫側は、あなたのことを軽んじていて、「聞く耳を持たない」というケースも往々にしてあります。

 そのため、夫側の両親や兄弟姉妹など、夫も多少は耳を傾けざるを得ない人間から諭してもらと効果が期待できるということもあります。

 なお、「誰に諭してもらうのが良いか?」ですが、通常は、①夫にとっても目上の人で、②夫も「その人の言うことはあまり無視できない」という人物が良いです。

 そのような場合に、「夫の職場の上司」や「夫の職場の先輩」はどうなのかと質問を受けることもありますが、その方が、普段から家族ぐるみで付き合っているような間柄でしたら、頼っても良いと思います。他方、普段あなたと接点があまりないという場合には、その方を通じて情報が他に拡散してしまうリスクが高いので避けた方が良いと思います。

 

(2)不倫相手への慰謝料請求

 次の手段として考え得るのが、不倫相手への慰謝料請求です。

 要するに、不倫女性に対して慰謝料を請求して、女性側にも「大事になっている」と自覚させるという作戦です。

 この不倫女性への慰謝料請求のポイントは、女性側へと「強い心理的負担をかける」というのが最も重要なポイントになります。

 例えばですが、請求する慰謝料の金額を低額にしてしまいますと、夫側が女性にお金を渡して、そのお金をあなたに支払って解決する可能性が高いので、あまり得策ではありません(ただ、あまりに高額な金額にするのも不穏当だと思いますので、最初の請求金額は、500万円から1000万円程度にすることが多い気がします)。

 また、慰謝料請求はあなた自身が不倫女性に請求することもできるのですが、敢えて弁護士から請求することで、不倫女性の心理的負担を増加させるという作戦を取ることもあります。

 

(3)夫への夫婦円満調停

 前述で、夫側の親族から諭してもらうという手段を解説しました。

 ただ、実際には「適任者がいない」というケースも多いです。

 そのため、調停を起こして、調停委員から話をしてもらうという観点から、夫婦円満調停を申し立てるという方もいます。

 特に、家庭内ですと、①夫の方が不倫の話をうやむやにしてしまうので、埒が明かないとか、②心情的に傷つく話が多くて、二人で話をするのが心理的につらいというような場合には、調停を申し立てるのも一つの手段といえます。

 

 ただ、調停には以下のようなデメリットもありますので、よく考えてから行動して下さい。

  • 調停に参加するかどうかは自由なので、夫が不参加を続ける場合がある。
  • 逆に、夫が参加しても、不倫を否定し続けると、調停委員も強く夫に言えないことが多い
  • 全体的に、調停委員は「夫への説得」という姿勢で対応してくれないことが多い(調停委員は中立な立場で対応しなければいけないということもあって、「説得ということは難しい」と言われてしまうことも多いです)

 

 

5.ある程度の持久戦を意識した方が良い


 どうしても、夫が不倫女性に夢中だという状況が長く続きますと、あなたとしても「許せない」とか「早く分かれさせたい」という気持ちが強くなると思いますし、心理的にも落ち着かない日々が続くと思います。

 ただ、弁護士としてこの手の問題に数多く携わっておりますと、短期決戦で解決するケースは稀で、持久戦になってしまうケースの方が多い印象です。

 

 

6.まとめ


・相手の浮気を疑われる方は多いが、実際にその証拠を掴むことができたケースは少ない印象である。
・浮気の疑いがある場合、まずはその証拠集めをする必要がある。
・夫の目を覚まさせる方法としては以下のようなものが考えられる。

 ①夫側の親族に諭してもらう。

 ②不倫女性に慰謝料請求をする。

 ③夫を相手に夫婦円満調停を申し立てる。

・実際に夫が目を覚ますまでには持久戦となるケースが多い。

 

 

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