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【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(18)】夫が浮気している可能性が高いが、どうすれば良いか?

2025.08.18更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

  神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】


私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.相手の浮気の話題が出ることは多い。


 弁護士にご相談されるケースでは、夫が突如家を出てしまったというケースが多いので、浮気を疑っている方も多いと思います。何も事情がなければ、あなたと直接話し合いをするはずなので、そのような話し合いを何もせずに出て行ったところから、「浮気しているんじゃないか?」と疑ってしまうのです。
 ただ、私が相談を受けたり、実際に担当したケースでは、相手が浮気している確たる証拠が得られないケースの方が大半です。
 パートナーが突然出て行ってしまったのですから、浮気を疑う気持ちもやむを得ないとは思いますが、実際に浮気しているケースは、皆様が思っているよりも少ないのではないかと感じることが多いです。

 

 

2.まずは浮気の証拠集め


 浮気の疑いがある場合、まずは、その証拠集めが非常に重要になります。
 なお、「浮気の証拠」というのは、俗な言い方になってしまいますが、パートナーが第三者と性交渉を持ったことの証拠でして、例えば、「第三者と二人で食事に行った」といった証拠ですと不十分ということになります。
 調査会社に依頼して調査してもらうという方法もありますが、かなりコストがかかってしまいますので、費用との相談ということになろうかと思います。

 また、夫側の了解を得た上で、携帯電話やクレジットカードの明細書などを見ることができれば、そこから、浮気の証拠を得られる場合もあります。
 更に、夫との会話を録音し、その中で浮気、すなわち第三者との性交渉を明確に自白した場合には、それも立派な証拠になります。
 このような証拠集めが重要になってくるのは、裁判などになった場合、夫や不倫相手が浮気の事実を否認してくるケースが多いからです。そうなった場合、こちらからしっかりとした証拠を突き付けないと、裁判所で浮気の事実を認めてもらうことができません。

 

 

3.浮気の証拠を掴んだらどうするべきか


 浮気の証拠をつかんだ後は、あなた自身今後夫婦関係を修復したいのか、離婚したいのかについてじっくりと考えて下さい。
 浮気が疑惑の段階では、夫婦関係を修復しようと考えていたとしても、証拠を通じて、パートナーが他の女性・男性と仲睦まじくしている様子を見て、「修復の気持ちがなくなってしまった」とか「修復しようとしていた自分が馬鹿らしく思えてきた」という方もいます。
 まずは、今後の生活、将来のことも見据えながら、あなたにとって離婚する方が良いのか、夫婦関係を修復する方が良いのかをじっくりと考えてみてください。

 

また、このような検討にあたっては、夫の考えも聞きたいということも多いと思います。

そのような場合には、夫側に直接不貞のことを追及して、どう思っているのかを確認していくことになります。

もちろん、その際の夫の口ぶりなども、今後あなたがどうしていった方が良いのかを考えるにあたって重要な判断要素になると思います。

 

なお、このように追及する際に、不貞の証拠を突き付けるのが良いのか?と質問されることが多いのですが、弁護士としては「なるべく証拠は見せないで話をして下さい」とアドバイスすることが多いです。理由としては、①証拠を見せてしまうと、夫側がそれに対して対策する危険性がある、②証拠収集ルートによっては、夫側から「そこまでするなんて信じられない」という言いがかりを受けるリスクがある(例えば、「調査会社の調査報告書で浮気してることは分かってるんだよ」と伝えたところ、夫側から「探偵雇うなんて信じられない。」とか「はなから疑っているから探偵を使ったんじゃないか。そんな人は信用できない」などと言い始めるリスクがあるという意味です)

 

 

4.夫婦関係の修復を希望する場合どうすべきか


(1)夫も修復を希望する場合
 夫婦関係の修復を希望する場合、夫に浮気の話を直接伝えて、夫の意見を聞くことから始めましょう。
 夫も関係修復を希望する場合、誓約書を作成するなどして、一旦は矛を収めるケースが多いと思います。その場合でも、夫側から慰謝料をもらい、一つのけじめとすることもあります。
 不倫誓約書にどのような内容を盛り込むべきなのかについては、以下のブログも参考にしてみてください。

※【素人でも作れる!】弁護士が教える不倫誓約書作成完全ガイド

 

(2)夫側が離婚を希望する場合
 夫側が離婚を希望する場合、誓約書にサインを求めることは難しいと思いますので、夫の出方を見ながら、対応を検討していくことになります。

 この場合の対応方法については、①夫との関係での対応方法、②不倫相手との関係での対応方法に分けて考える必要がありますので、項を改めて解説します。

 

 

5.夫との関係での対応方法


(1)夫からの理不尽な離婚要求は拒否できる

 私が相談に乗っていますと、浮気の証拠があると夫側から慰謝料をもらえるという話は知っていても、夫からの離婚請求が認められにくくなる、ということについてはあまりご存じではない方もいらっしゃいます。
 しかし、夫が浮気をしている場合、夫は有責配偶者という扱いになりますので、その離婚請求の難易度は非常に高くなります。
 このように浮気の証拠は、夫からの離婚請求を封じ込めるという役割も果たすのです。

 不倫をするような夫は、残念ながら身勝手な要求をしてくる人も多く、開き直った上で、あなたに対して、「離婚してくれ」などと言ってくることもあります。

 しかし、前述の通り、あなたは法律的に離婚を明確に拒否する権利がありますので、離婚に応じたくなければ、胸を張って「離婚には応じられない」と答えていくことになります。

 

(2)夫の親などから諭してもらう

 あなたが強く離婚を拒否しても、夫側はなお強く離婚を迫ってきたり、勝手に別居を始めてしまうケースもあります。

 あなたが直接夫と話をしていても事態が好転しない場合には、夫の両親や兄弟姉妹に相談をして、夫に諭してもらうという方法をとることもあります。夫が浮気をしているのですから、その両親等もあなたに協力してくれることが多く、そのことで夫にも頭を冷やしてもらうことが期待できます。

 

 

6.不倫相手との関係での対応方法


(1)「何でもして良い」という発想は危険

 たまに私が相談を受けておりますと、奥様が非常に感情的になっておりまして、「うちの旦那に勝手に手を付けて許せないから、不倫相手の家に乗り込んでやる」とか「不倫相手の職場は分かっているので、直接の離婚で話をしてきます」、「不倫相手のSNSは分かっているので、そのSNSを思いっきり荒らしてやりました」などとおっしゃる方もいます。

 確かに、あなたは不倫被害者の立場なのですが、行き過ぎた行動をとってしまいますと、そのことが警察沙汰になってしまうなど、事態が思わぬ展開に陥ってしまうこともあります。

 そのため、私の方からは「冷静な対応」をお願いすることが多いです。

 

(2)結局、不倫相手にはどんなことを要求できるか?

 法律上、不倫相手に要求できる内容としては、慰謝料請求、つまり金銭の要求のみとなります。

もちろん、慰謝料請求をしている最中に不倫相手が夫側との不倫を継続するということは、とても許せないでしょうから、今後二度と連絡を取らないようにと要求することも多いのですが、このような「連絡停止」は法律上認められた権利ではありません(要するに、事実上「お願いする」という扱いになってしまうということ)。

 なお、慰謝料請求をする場合「いくら請求するか」が問題となるのですが、多少高めの金額を要求して、不倫相手を牽制するというやり方をすることが多いです。具体的には、多少高めに設定して、500万円から1000万円程度に設定することが多い印象です。

 

 

7.どこまで争うかは応相談


 前述で、夫との対応と不倫相手との対応を整理して解説しましたが、①夫との対応が最も悪化すると、夫からの離婚裁判に発展します(あなたは、離婚裁判の「相手方」という位置付けになります)。他方、②不倫相手との対応が最も悪化すると、あなたの方から慰謝料請求裁判を起こすということになります(あなたは、慰謝料裁判を起こす「申立人」の立場になります)。

 まず、夫との対応ですが、仮に離婚裁判になったとしても、夫の浮気の確たる証拠がある場合、浮気の証拠を突き付けて、「離婚を認めない」という判決を獲得するということが可能です。
 相手の身勝手な行動を戒める観点からは、そのような選択も十分あり得ると思います。
 しかし、離婚裁判にまで発展してしまいますと、現実的には夫婦関係の修復は難しいことが多く、離婚裁判の中で離婚に応じるという選択をなさる方がいるのも事実です。

 

 次に、不倫相手との対応ですが、慰謝料裁判となると、あなたの方から積極的に裁判を提起するというお話ですので、それなりの負担であることは間違いがありません。

 これらの点は、あなた自身の将来に関わる大切なお話ですので、弁護士とも相談しながら、どこまで争っていくのかは慎重に見極める必要があると思います。

 

 

8.まとめ


・相手の浮気を疑われる方は多いが、実際にその証拠を掴むことができたケースは少ない印象である。
・浮気の疑いがある場合、まずはその証拠集めをする必要がある。
・証拠がつかめた段階で、あなた自身夫婦関係を修復したいのかどうかを見つめ直す必要がある。
・相手も修復を希望した場合、相手に誓約書を書かせて矛を収めるケースが多い。
・相手が離婚を希望した場合、その出方を見ながら、こちらも対応を検討する必要がある。
・少なくとも、浮気の確たる証拠があれば、相手からの離婚請求は簡単に認められなくなる。

・夫に目を覚ましてもらうために、夫の両親等から諭してもらうこともある。

・不倫相手との関係では、あまり度を越した対応は控えたほうが良い。

・不倫相手への慰謝料請求は、実施した方が良い事の方が多いが、裁判までするかは改めて検討が必要である。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(17)】夫婦関係修復に要する期間はどのくらい?

2025.08.11更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

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【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】


私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.非常に残念ながら夫婦関係修復そのものが難しいケースが多い


 あなたとしては、夫が突如出て行ってしまい、子供を置いて行かれ、今後の生活に強い不安を感じるということも多いと思います。
 その様な中でこのような話をすることは心苦しいのですが、夫婦関係修復に努めても、残念ながら修復が成功しないケースも多々あります。

 もちろん、私が代理人として活動する場合には、修復のためにあらゆる方法を探っていきますが、それでも、最終的には離婚になってしまうことはかなり多いです。

 「夫婦関係修復期間」というお話をしますと、「この弁護士にお願いすれば、時間がかかっても夫婦関係を修復してくれるんだ」と誤解してしまう人もいるかもしれませんが、そのように簡単な話ではないということはまず頭に入れておいて頂ければと思います。

 

 

2.まず最初にお話するのは「焦らないこと」


 前述の通り、あなたとしては将来に対しての不安が強いので、早く夫婦関係を修復したいと考えるかもしれません。
 しかし、私の方からは、「焦らないこと」をオススメすることが多いです。
 残念ながら、あなたが弁護士に相談しようと考えているということは、「相当深刻な状況」のことが多いです。
 そのため、あまり焦ってしまいますと、夫婦関係の修復そのものが上手くいかなくなってしまうことも多いのです。
 このように、焦ると夫婦関係修復の可能性がゼロになってしまうこともありますので「焦らないこと」をオススメするのです。

 

 

3.修復ありきで強気に出ないこと


 私が相談に乗っておりますと、夫が弁護士を立てて離婚を突き付けてきたという場合でも、何故かご本人様が強気で、「相手の離婚要求なんてねじ伏せてしまって下さい」とか「とても本気だとは思えませんので、軽くあしらって下さい」などと言ってくる方もいます。
 ただ、夫側の「本気度」を見誤ってしまいますと、夫婦の関係は余計にこじれてしまって、夫婦関係修復の道が完全に閉ざされてしまうことも多くあります。
 非常に残念ながら、私が実際に担当したケースでも、夫婦関係の修復に導くことができたのは、「ほんの一握り」というのが実態です。

 

 
4.修復までに要する期間はケースによってかなり差が大きい


 私が直接担当したケースや、私が相談を受け、ご本人が対応することで修復に結び付いたケースなどを見ておりますと、修復までに要する期間は、「かなりばらつきが大きい」というのが率直な感想です。
 ただ、手続きがどの程度進んでしまったのかに応じて、一定の傾向などをお示しすることはできますので、以下解説していきます。

 

 

5.【ケース1】相手が弁護士を立てずに対応したケース


 夫が突如別居を開始してしまったり、調停を起こしたりなどしたが、結局弁護士を立てなかったケースです。
 このケースですと、夫婦関係修復までにあまり期間を要しないケースも多い印象です。
 本当に短期間のケースですと、①妻の短期間の家出ということで1か月くらいで解決しました、とか、②夫の海外出張に同行するという大きな決断をすることになりましたが、同行して生活していくと円満な家庭を築けていますといったお話を伺うことも多いです。
 他方で、夫婦関係の軋轢が深く、①一旦はこのまま別居させて欲しいと言われてしまい半年は別居期間が続きました、とか、②調停委員からもあまり焦らない方が良いと言われてしまい、1年別居を経ての同居再開という条件になってしまいました、といったお話を聞くこともあります。

 

 

6.【ケース2】相手が弁護士を立ててきたケース


 相手が弁護士を立ててきたケースですと、残念ながら、夫婦関係修復の可能性が下がる傾向が強いです。
 相手も弁護士を立てているくらいですから、離婚の意思が強いことが多く、どうしても夫婦関係修復に向けての話し合いに進まないことが多いのです。
 私が実際に担当したケースでも、夫婦関係修復までの期間は様々という印象でして、①半年ほどの調停期間を経て無事に同居にまで結びつけられたというケースもあれば、②調停自体は4か月ほどで終了したのだけれども、そのあと2年ほどが経ってようやく家族同居にこぎ着けたというケースもあります。

 

 

7.【ケース3】相手が弁護士を立てて離婚裁判を起こしてきたケース


 はじめにお話しておきますが、離婚事件についてはいきなり裁判を起こすということはできません。特別な事情がない限り、まずは、離婚調停という手続きを踏んだ後でないと、離婚裁判を起こすことはできないのです。
 このようにして、相手が離婚調停を起こし、その後、離婚裁判まで起こしてきたという場合でも、相手の離婚請求棄却、要するに、裁判所から「現時点では離婚不相当」という結論を得たことはあります。
 ただ、その場合でも、夫婦関係の修復に結び付いたのかと言いますと、残念ながら、冷却期間が長引いているだけとなってしまうことが多いかと思います。
 離婚裁判はそれ自体がお互いにとって負担が大きく、結論として「現時点では離婚不相当」という結論を得ても、なかなか夫婦関係修復の道筋を描くことが難しいのです。

 

 

8.まとめ


・私の方からは、まず「焦らないこと」をお伝えすることが多い。
・修復ありきで強気に出ると、夫婦関係修復そのものの可能性がゼロになってしまうことが多いので、注意が必要である。
・修復期間はケースによって様々なので一概に期間を申し上げることは難しい。
・相手が弁護士を立てずに対応した場合、比較的、修復までの期間は短期間のケースが多い印象である。
・逆に、相手が弁護士を立ててきた場合には、修復そのものが難しいケースも多く、また、修復の期間はさまざまである。
・相手が弁護士を立てて離婚裁判を起こしてきた場合、仮に結論としてこちらが勝訴しても、修復の道筋は描きにくいことが多い。

 

 

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<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

 

 

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(16)】弁護士を立てる場合のベストなタイミングは?

2025.08.11更新

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それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.弁護士を立てるタイミングの見極めは大切


 私が相談を受けておりますと、いつ弁護士を立てるのが良いのか、そのタイミングについて質問を受けることも多いです。
 そして、弁護士によっては、「すぐに弁護士を立てた方が良い」と言ってくる弁護士も相当数いるのが事実です。
 ただ、よく考えてみますと、こちらはパートナーと夫婦関係を修復したいのであって、対立したいわけではありません。

 そのため、必ずしも早めに弁護士を立てることが必ずしも得策というわけではありません。
 弁護士を立てるタイミングはケースによって様々なのですが、いくつか場合分けをして解説していきます。

 

 

2.【ケース1】夫がまだ弁護士を立てていない場合


 夫が別居をスタートさせてしまったとか、夫から離婚調停を起こされてしまったというような場合でも、まだ夫が弁護士を雇っていないようでしたら、こちらもまだ弁護士は立てない方が良いと思います。

 理由は大きく二つあります。
 まず、理由の一つ目は、弁護士の役割にあります。弁護士は、残念ながら相手と対立し、本人利益の最大化を図るという性格がありますので、夫の目から見て、「弁護士を雇って攻めてきた」と感じてしまうのです。あなたとしては、相手とケンカをしたいわけではなく、関係を修復したいわけですから、弁護士を立てることが、夫側に誤ったメッセージになることは避けた方が良いと思います。

 もう一つの理由は、間に弁護士が入ることで直接の会話がしにくくなるということが挙げられます。
あなたが弁護士を雇うということは、あなたの窓口が弁護士になるということを意味しますので、夫側とのやり取りは基本的に全て弁護士を通じて行うことになります。
 そのため、残念ながらあなたが夫本人と直接話をする機会が減ってしまう側面が否定できません。
 私が夫婦円満のケースを多数取り扱っておりますと、弁護士を雇わないことで、夫婦関係を無事修復できたというお話をなさる方も多くいらっしゃいます。

 

 

3.【ケース2】夫が弁護士を立てたが、まだ調停等は起こしてきていないケース


 このケースは、夫が弁護士を立てているものの、まだ調停といった裁判所の手続きにはなっていないケースです。
 既に夫が弁護士を立てているものの、まだ裁判所の手続きになっていないのですから、極力こちらは弁護士を立てないことをオススメすることが多いです。
 既に夫が弁護士を立ててしまっていますので、(その弁護士が窓口になっている関係で)夫本人と直接話をすることは難しくなってしまっているのですが、かといって、こちらが弁護士を立てると、前述のように、夫側の目から見て、敵対行動と捉えられかねません。
 そのため、極力こちらは弁護士を立てないことをオススメすることが多いのです。
 但し、相手は弁護士ですから、対応を誤りますと、今後の進行にも悪影響が生じる場合があります。

 

 そのため、夫の弁護士と直接電話で話をすると「言いくるめられそう」だとか「一方的に攻められて気落ちしてしまいそう」といった不安があるようでしたら、相手弁護士とのやり取りを書面に限定するという進め方をオススメしています。
 要するに、あなたの意見などは、書面にして郵送で相手の弁護士事務所まで郵送するのです。こうすることで、相手の弁護士と直接会話して、「余計な話をしてしまう」という心配はありません。

 

 

4.【ケース3】夫側が弁護士を立てて調停などの手続きを取ってきた場合


 夫が弁護士を立てて、調停などの裁判所の手続きを踏んできたケースです。
 この場合には、裁判所の手続きが始まってしまっていますので、あなたも弁護士を立てることをオススメすることが多いです。
 裁判所の手続きが始まってしまいますと、弁護士なしで対応することはリスクが大きいと感じるからです。
 ただ、弁護士を雇うタイミングは別途相談とさせて頂くことが多いです。
 と言いますのは、相手が「調停を起こす」と話していても、なかなか実際の調停が始まらないというケースもありますので、そのような場合には、こちらが弁護士を雇うのは、家庭裁判所から調停の案内が来た後からにするというケースも多いです。
 いずれにしましても、裁判所の手続きとなると、あなたにとっても不安が大きいと思いますので、早めに弁護士に相談し、弁護士を雇うタイミングも含めてご相談なさることをオススメします。

 

 

5.上記の解説は、一般的なケースであって、あなたの場合当てはまらないこともあり得る


 以上のような解説は、一般的なケースの解説でして、あなたのケースで確実に当てはまるとは限りません。
 いずれにしましても、今後のことなどに不安があるような場合には、一度弁護士に相談だけはしてみることをオススメします。
 どうしても不安が大きいので早めに弁護士を雇うということもあり得るでしょうし、逆に、今は弁護士を雇わない方が良いことが分かって安心したということもあり得ると思います。

 

 

6.まとめ


・あなたが夫婦関係の修復をしたいという場合には、弁護士を雇うタイミングは慎重に検討する必要がある。
・少なくとも、相手がまだ弁護士を立てていない場合や、弁護士を立てていても裁判所の手続きに入っていない場合には、こちらが弁護士を立てることはあまりオススメしない。
・相手が弁護士を雇って調停を申し立ててきた場合には、こちらも弁護士を立てた方が良い。
・今後のことなどについて不安が大きいようであれば、早めに弁護士に相談だけでもしてみると良い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(15)】セカンドオピニオンの活用法

2025.08.11更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

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【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】

私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.セカンドオピニオンとは?


 セカンドオピニオンとは、今雇っている弁護士の弁護活動や弁護方針などに疑問を感じ、別の弁護士の意見を聞いてみるというものです。
私は、夫婦関係修復の事件を多数取り扱っておりますので、夫婦関係修復の件でセカンドオピニオンを求められることも多くあります。

 

 

2.セカンドオピニオンの限界


 セカンドオピニオンは、現在あなたが雇っている弁護士よりも、より客観的に状況を把握する利点があります(あなたが雇った弁護士は、あなたと一緒に事件を戦っているため、どうしてもあなたの味方としての立場が表れてしまっていて、客観的な状況把握がしにくくなっていることもあります)。
 また、あなたが今雇っている弁護士の方針に疑問や不安があった場合、セカンドオピニオンで、その弁護士の方針に誤りがないと聞くことができれば、大きな安心材料になります。
 そのため、セカンドオピニオンは、「今雇っている弁護士と違う意見を聴く」ということではなく「今雇っている弁護士と同じ意見を聴いて安心する」というメリットもあります。
 ただ、セカンドピニオンは、限られた時間内で、限られた資料の中で意見を述べるに過ぎませんので、時間的、資料的な制限があることは否めません。

 

 

3.あまりセカンドオピニオンを多用することはオススメしない


 たまに、今後の手続や結論への不安が強く、何人もの弁護士にセカンドオピニオンを繰り返しているという方もいます。
 前述のように、セカンドオピニオンは、限られた時間内で、限られた資料の中で意見を述べるに過ぎませんので、「弁護士によって少しずつ言うことが違う」と感じることも出てくるかと思います。
 そうなると「沢山の弁護士に話を聞いて、余計混乱した」とか「余計に不安が増してきた」ということにもなりかねません。
 そのため、セカンドオピニオンを求めるにしても、多くても2,3件程度にとどめておいたほうが良いと思います。

 

 

4.定期的アドバイザリーは?


 セカンドオピニオンからさらに進んで、今の弁護士を雇いながら、定期的なアドバイザリーをお願いしたいと依頼されることもあります。要するに、今の弁護士に引き続き弁護活動を行ってもらいながら、随時、私のセカンドオピニオンとしてのアドバイスを継続的に得られるようにする契約のことです。
 ただ、定期的アドバイザリーは、裁判所の法廷・調停室に足を運ばずに弁護士がアドバイザーになるというものですので、どうしても、裁判所が考えている方向性とずれてしまう側面が否定できません(実際に法廷に足を運ぶと、裁判官の発言や表情を直接見聞きできますので、アドバイザリーとして、そのような直接見聞きができないという点は大きなビハインドと言えます)。
 そのため、私自身は、そのような定期的アドバイザリーを引き受けることはしていません。
 他の弁護士も、「定期的アドバイザリーは引き受けない」という弁護士も多くいますので注意が必要です。

 

 

5.今雇っている弁護士を変えたほうが良いのか?


 セカンドオピニオンを受けていると、「今雇っている弁護士を変更したほうが良いのでしょうか?」という質問を受けることもあります。
 ご本人様が不満を述べられる事項としては以下のようなものがあります。
  ①今雇っている弁護士の返事が遅い。
  ②今雇っている弁護士の書面の作成が遅い。
  ③本当は打ち合わせをして話をしたいのに、忙しいからということで電話でしか話をしてくれない。
  ④こちらは夫婦関係を修復したいのに、離婚を勧められる。
  ⑤全体から見ると大きな事項ではないけれども、今雇っている弁護士の方針が理由なく変わることがある。
  ⑥一生懸命対応してくれているけれども、夫婦関係の事件をあまり取り扱ったことがない弁護士なので不安がある。

 ただ、私が詳しくお話を聞きますと、①や②については、そこまで弁護士の返事や書面作成が遅いわけではないと感じることも多いです。また、③から⑤についても、その弁護士として考えるところがあって、そのようにしていることも多い気がします。
 そのため、私が途中から交代して弁護につくことは、「ごく少数」という印象です。

 

 

6.セカンドオピニオンのタイミングは?


 今雇っている弁護士の弁護活動や弁護方針等について、複数疑問や不満を感じた場合には、「早めに」セカンドオピニオンを受けることをオススメしています。
 前述のように、セカンドオピニオンで私がお話を聞いておりますと、今雇っている弁護士の弁護活動等が許容範囲内と感じることが多いので、私の方から「特に大きな問題はないと思いますよ」とお話することで安心してお帰りになる方が多いからです。
 「今雇っている弁護士の言っていることは本当に正しいのだろうか?」という不安を持ったままですと、今後の対応にも不安が募っていくと思いますので、何か不安事等があれば早めにセカンドオピニオンの利用をお考え下さい。

 

 

7.インターネットで調べた情報を鵜呑みにしない


 今雇っている弁護士に不信を感じた場合、簡単な手段として、インターネットで検索したり、インターネット経由で質問してみるという方法があります。既に弁護士に不信を感じているので、また新しい弁護士に直接会って話をすることを負担に感じてしまう方も多く、インターネット検索等で調べられれば簡便で済みます。
 このようなインターネット検索を参考程度にするのは構わないと思いますが、その内容を鵜呑みにすることはオススメしません。
 インターネットで調べますと、あなたのケースと似たような事例で、大きな利益を得られたというような記事などを見かけることもあります。ただ、その事案はあくまであなたのケースと「似た事案」であって「同じ事案」ではありません。
 また、インターネットの情報は残念ながら法律的に十分精査されていない情報も多く、これを鵜呑みにすることはリスクが大きいのです。
 更に、インターネット上で質問できるサイトなどもありますが、そのようなサイトでは、あなたが持っている実際の資料などは見ないで回答しなくてはいけませんので、資料上の限界があります。
 いずれにしましても、インターネット上には様々な情報があふれていますので、ネット検索をして、それを鵜呑みにすることはかなり危険だと思います。

 

 

8.仮に弁護士を変更する場合の受任タイミング


 どうしても今雇っている弁護士への不信感が拭えないというような場合には、今の弁護士とは弁護士契約を解除して、私が交代で対応するということもあります。
 交代のタイミングとしては、今の調停が審判や訴訟になったときなどの節目の時にすることもありますし、早めに弁護士を切り替えたいということで早めに切り替えるということもありますので、ケースによって様々ではないかと思います。

 

 

9.まとめ


・セカンドオピニオンは客観的な意見を聴けることが多いが、時間的・資料的限界がある。
・あまりセカンドオピニオンを多用することはオススメしない。
・定期的アドバイザリーについては、そもそも、そのような契約形態は引き受けないという弁護士も多いので注意が必要である。
・今雇っている弁護士を交代させたほうが良いというケースは稀である。
・今雇っている弁護士に不安などがあったときには、早めにセカンドオピニオンを受けた方が良い。
・セカンドオピニオンの代わりにインターネット検索するというのはリスクが高いのでオススメしない。
・弁護士を交代するタイミングはケースによって様々である。

 

 

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>【弁護士秦の夫婦関係修復事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(14)】夫婦の間を取り持つ機関としてどのようなものがあるか?

2025.08.04更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

  神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】


私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.夫婦の関係を取り持つ機関としてどのような機関があるか?


 私が相談に乗っておりますと、夫婦の関係を取り持つ機関としてどのような機関がありますか?というご相談を受けることもあります。
 そこで、今回は、夫婦の関係を取り持つ機関としてどのような機関があるのか、また、その機関の特徴等を解説します。

(1)どのような機関があるか?
 夫婦の関係を取り持つ機関としては、以下のようなものがあります。
  ①心療内科やカウンセラーによる夫婦カウンセリング
  ②民間ADR
  ③裁判所を利用した夫婦円満調停の利用

 

(2)その他役立つ機関等
 直接夫婦の間に入ってくれる機関とは異なるのですが、夫婦関係修復に役立てるという意味で、ご夫婦のどちらか一方だけが心療内科やカウンセリングなどを利用することもあります。
 例えば、あなたが怒りっぽいことをパートナーが気にかけているというような場合に、アンガーマネジメントの講習やカウンセリングを利用するとか、カッとなるとパートナーに手を挙げてしまい、それを自分で直すことが難しいという場合に、DV更生プログラムを利用するといった形の利用法です。

 

 

2.夫婦の関係を取り持つ機関を利用する前に


 夫婦の関係を取り持つ機関の利用を考えているということは、夫婦二人での話し合いが上手く言っていないからだと思います。
 確かに、夫婦二人だけの話し合いが上手くいかない場合、無理に二人での話し合いに固執すると余計に関係が悪化するということもあります。
 しかし、安易に第三者の機関に頼ることで、逆に、先方が余計に頑なになってしまうということも考えられます。

 そのため、私が、第三者の機関利用を相談された際には、「まずは、ご両親とか頼れる身内に間に入ってもらうとか」「夫の職場の先輩や友人とか、もっと話しやすい人に間に入ってもらったらどうでしょうか?」などとアドバイスすることが多いです。
 後述の通り、第三者の機関は夫婦の関係を取り持つ専門知識等を有することも多いのですが、見方によっては「赤の他人」ですので、余計話しづらくなるということもあると思います。
 そのため、より話しやすい相手として親族や知人・友人を間に入れることをオススメすることが多いのです。

 

 

3.注意点


 それぞれの機関の特徴等については、後述しますが、その前提として誤解されがちな点等について解説します。どの機関を利用するにあたっても、常に頭において置いて欲しい事項でもありますので、一種の「心構え」のようにお考えいただければ幸いです。

(1)自分の正当性を認めさせる場として利用しないこと
 たまにお話を聞いておりますと、自分の言っていることは絶対に正しいので、当該機関を利用して諭して欲しいといったことをおっしゃる方もいます。
 確かに、パートナーに問題となる行動や言動がある場合、それを修正していくことはある程度必要なのかもしれませんが、自分の正当性を認めさせるという視点が前面に出てしまいますと夫婦修復の道は遠のくことが多いと思います。
 夫婦の関係はお互いに妥協しながら成り立って行くものだと思いますので、「自分の正当性を認めさせる場」という発想は避けた方が良いと思います。

 

(2)第三者の機関は勝ち負け(どっちの言い分が正しいか)を決める場ではないこと
 夫婦喧嘩などになってしまいますと、過去の出来事について夫婦の認識が異なるということも往々にしてあると思います。
 そのような場合に、「白黒つけよう」とか「どっちの認識が正しいか決めてもらおう」と考えてしまうのはやむを得ない面がありますが、機関の利用目的として正解とは言い難いと思います。
 「あー言ったじゃないか」「これがなければこんなことになっていなかった」という一つ一つの事実について、どちらの言い分が正しいかを確定していく作業は、逆に夫婦の亀裂を表面化していきかねませんし、第三者の機関としても、どれが正しくてどれが間違っているのかを正確に確定していくことは不可能に近いと思います。
 そのため、当該機関を、勝ち負けを決める場とは考えずに利用した方が良いかと思います。

 

(3)相手のレッテル貼りのために利用しようとしないこと
 これもお話を聞いておりますと多いのですが、「夫は絶対にアスペルガーだと思うので、どうにかしてクリニックに正式な診断をして欲しいです」とか「インターネットで調べていると、妻は自己愛性人格障害のチェック項目にいくつも当てはまります。妻には自分の障害を認めて非を認めて欲しいです」といった相談を受けることがあります。
 もちろん、パートナー自身がメンタル不調を自覚し、積極的に治療・改善していきたいということでしたら、あなたとしてもその手助けをするのが良いと思います。また、パートナーのメンタル不調が原因でパートナー自身が仕事もおぼつかなくなるなどの現実的な支障を生じているようであれば、あなたからも心療内科の受診等を積極的に働きかけた方が良いと思います。
 しかし、それらのような状況にない場合、あなたの言い分がパートナーにとっては「決め付け」と映ってしまうことが多く、そのことが夫婦の亀裂になる可能性が高いと思います。
 そのため、第三者の機関の利用がくれぐれも相手のレッテル貼りのための利用にならないようにした方が良いと思います。

 

 

4.それぞれの機関の特徴等


 以下では、それぞれの機関の特徴、メリット・デメリットなどについて説明していきます。

(1)夫婦カウンセリングについて
 夫婦カウンセリングは、メンタルクリニックなどで実施されているものですが、夫婦が一緒にカウンセラーのカウンセリングを受けるというものです。カウンセラーの意見を取り入れながら、夫婦の抱える問題を解決していくものです。

ア)夫婦カウンセリングのメリット
 夫婦カウンセリングのメリットとしては以下のようなものがあります。
① メンタルケアになる(特に、夫婦のお互い又は片方が精神的に疲弊してしまっていたり、精神的な不調を抱えている場合には、有効性が期待できます)
② 自分自身のキャラクターや傾向を知って、今後の自分自身の生きやすさにつながる可能性がある。
③ パートナーのキャラクターや傾向を知って、対応方法などを検討することができる場合がある。
④ 紛争が激化していない場合には、取り組みやすい(パートナーの抵抗感は相対的に低い)
⑤ 夫婦同席の形で実施されることが多く、相手の意見などを直接把握しやすい

 

イ)夫婦カウンセリングのデメリット
夫婦カウンセリングのデメリットとしては以下のようなものがあります。
① 夫婦が互いに精神的な不調などを抱えていない場合には、必ずしもカウンセラーの意見が効果的ではないケースもある
② パートナーがカウンセラーの意見を受け入れないようなキャラクターの場合には、逆効果となるケースもある(カウンセラーを批判し始めてしまったり、2回目以降のカウンセリングに参加してくれなくなったりする)
③ 法律的なアドバイスを受けることが難しい。
④ カウンセラーとの相性がある。

 

(2)民間ADRについて
 どのようなADR機関があるかは、地域によって異なりますので、下記のリンクなども参考にして探してみてください。
※全国の認証ADR機関(法務省サイト)
 なお、「民間」ADRなどといいますと、株式会社などの営利企業が運営しているかのようにも聞こえますが、面会交流支援の第三者機関や弁護士会・司法書士会といった業界団体が運営していることが多いです。
 それぞれの運営機関が、担当の法律専門家を割り当てた上で、夫婦の言い分を聞き、夫婦関係等を調整していくのが、民間ADRとなります。

ア)民間ADRのメリット
 民間ADRのメリットとしては以下のようなものがあります。
① 法律の専門家が間に入ってくれることが多く法的な意味で安心して手続を進められることが多い
② 夜間や休日対応をしているところもある
③ 裁判所の家事調停ですと、どんなに頻度を多くしようとしても月1回以上にすることは難しいですが、民間ADRでは、より頻度を高頻度にしやすい

 

イ)民間ADRのデメリット
 民間ADRのデメリットとしては以下のようなものがあります。
① 民間ADRで話がまとまっても、その場で強制執行力を持たせる文書を作れない。
② 調停前置の対象にならないリスクがある。
③ 法律の専門家が間に入ることは安心感につながる反面、相手が身構えてしまうリスクがある。
 上記の①と②については、これだけでは分かりにくいと思いますので、多少細くして解説いたします。
 強制執行力というのは、特にお金の支払いなどで、相手が支払いをしない場合に、相手の職場の給料を差し押さえるといった効力を意味します。例えば、夫婦関係修復の一つの形として、いったんは別居するものと取り決め、その間の婚姻費用(生活費)を確実に毎月支払ってもらいたいという場合、民間ADRだけでは、婚姻費用支払いの確実性を持たせることが難しいです。

 そのような場合には、公正証書を作成していくことになるのですが、民間ADRとは別に公証役場に足を運んで調整するといった手数がかかることになります(公正証書作成のための手数料もかかります)。
 次に、調停前置というのは、例えば、離婚裁判を起こしたいという場合でも、いきなり裁判を起こすことはできず、まずは調停からスタートしなければならないという原則です。今回は夫婦関係を円満に調整したいということですので、離婚裁判などを視野に入れる必要はないのでしょうが、パートナーの言い分によっては離婚を決断しなければならないという場合、民間ADRの機関によっては、この「調停前置」が適用されないこともあります(調停前置に対応しているかは、各機関に直接問い合わせて確認してみてください)

 

(3)裁判所の家事調停について
 家事調停は、家庭裁判所において、調停委員2名と裁判官1名が入って、夫婦関係の調整等をしてくれる制度です。
なお、夫婦円満調停の概要は以下の私のブログも参考にして下さい。

※夫婦円満調停って何だ?

ア)家事調停のメリット
  ①調停で話がまとまった内容に強制力が認められる
  ②婚姻費用や面会交流については、調停で話がまとまらなかったときに、審判で決着を付けられる。
③調停委員長である裁判官の意見で話を促進し得る。
 上記の②と③について以下補足して解説します。
 上記の②については、夫婦の円満調停だけではなく、婚姻費用(生活費)を払ってもらいたいとか、お子様と会いたい(面会交流)といったトピックが問題になっている場合、どうしても夫婦の意見がまとまらないということもあります。
 そう言った場合には、調停を担当していた裁判官がそのまま担当として、手続きを審判という手続きに移行した上で、結論を出してくれるということができます(これを審判と言います)。
 上記の③は、上記の②に似たようなお話なのですが、婚姻費用や面会交流について、調停の話し合いが順調にいかない場合に、裁判官(調停委員長)の考え方などを示すことで、お互いが譲歩して話をまとめられるというケースもあるということです。

 

イ)家事調停のデメリット
 家事調停のデメリットとして以下のようなものがあります。
①最近、家事調停が込み合っておりまして、良くて1か月に1回、ケースによっては、1か月半とか2か月に1回のペースになってしまうこともあり、間延びしてしまう面があります。
②裁判官や調停委員が間に入ってくれるのですが、逆に相手が身構えてしまうリスクがあります。

 

 

5.各機関の利用順序


 特に各機関の間で、利用の手順や順番があるわけではありません。
 ただ、夫婦カウンセリング、民間ADRと家事調停ですと、一般的には、夫婦カウンセリングが一番取り組みやすく、(他の機関に比べますと)夫婦の亀裂が比較的軽いケースで利用することが多いかと思います。
 他方で、民間ADRや家事調停は、ご夫婦の一方が、離婚した場合の条件や法律的な整理も視野に入れていることも多く、その意味で、夫婦の亀裂が比較的重いケースが多いかと思います。
 そのため、通常は、夫婦カウンセリングから始めて、どうしてもうまくいかない時に、民間ADRや家事調停を考えてみるという手順がオーソドックスかと思います。

 

 

6.弁護士としては、夫婦カウンセリングまでにとどめておくことをオススメする


 これは皆様捉え方が異なるのですが、民間ADRや家事調停と言いますと、「そんなに大ごとになったのか」と感じる方は非常に多いです。
 このことは裏を返しますと、夫婦の間で深刻な問題・紛争を抱えているということを意味することになってしまいます。
 また、民間ADRや家事調停に参加するということになりますと、かなり身構えてしまう方も多いです。
 そのため、私は、どうしても夫婦同士での話し合いが難しい場合には、お互いの親族等を間に入れることを考え、それでも難しい場合には、夫婦カウンセリングを考えてみるという手順で進め、極力、夫婦カウンセリングのところでとめておいた方が良いと考えています。

 

 

7.まとめ


・夫婦の間に入ってくれる機関としては、夫婦カウンセリング、民間ADRや家事調停などがある。
・夫婦関係を改善するために、夫婦の一方だけがカウンセリングなどを受ける時もある。
・第三者の機関を利用する前に、親族等に間に入ってもらうということを考えてみた方が良い。
・第三者の機関を利用する場合、自分の意見を認めさせるとか、相手の非を認めさせるといった目的のために利用するとうまくいかないことが多い。
・第三者の機関には機関ごとに特徴がある。
・特に利用の順序があるわけではないが、第三者の機関としては、まず最初に夫婦カウンセリングを検討することが多い印象である。
・弁護士としては、夫婦修復のためには夫婦カウンセリングまでにとどめておくことをオススメすることが多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(13)】夫婦円満調停を申し立てるかどうかの9個のポイント

2025.07.28更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

  神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】


私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.そもそも、夫婦関係円満調整調停って何だ?


 夫婦関係円満調整調停とは、一般的には、夫婦が当人同士でお話し合うことが難しい時に、家庭裁判所の調停委員を間に入れて話し合いを円滑に行い夫婦関係を円満な形に戻すための話し合いの手続などと言われたりします。
 調停は、裁判所庁舎内の調停室(会議室のような部屋)で行われます。
 なお、調停は夫婦同席ではなく、基本的にご夫婦が別々に調停室に入室する形で行われます(一方が話をしている間は、他方が待合室で待機している形を取ります)

 

 

2.夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイントって?


 上記の通り、夫婦円満調停は、夫婦の話し合いを多数取り扱う調停委員が間に入ってくれますので、一面では大変便利な制度と言えます。弁護士を雇うよりも、調停を申し立てたほうが費用面からも非常に安価で済みます。
 他方で、裁判所を利用した手続きになりますので、呼び出しを受けた相手を無用に刺激してしまうというリスクなどもあります。
 そのため、今回は夫婦円満調停を申し立てるべきかの9個のポイントを整理し、解説していきます。

 

 

3.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント1】極力直接の話し合いに努めるべき


 この点は、私が一番よくご相談者様にお話させていただく内容です。
 上記の通り、夫婦円満調停は便利な制度としての側面を有しますが、本来夫婦円満を目指すのであれば、最低限夫婦で直接コミュニケーションが取れる状況にまで回復させることを目標とすべきです。
 今後もご夫婦として仲睦まじい家庭を目指すのであれば、直接話し合いをして問題を解決できれば、それに越したことはないでしょう。

 

 ただ、夫婦円満調停が頭に浮かんだということは、ご夫婦同士で直接の話し合いが難しい状況にあるということでしょう。例えば、夫側がこちらの話を一切無視するとか、勝手に出て行って連絡も取りにくくなったといったケースも考えられます。
 このように直接の話し合いが難しいケースでも、すぐに話し合いを諦めるのではなく、ご両親や兄弟姉妹といったお身内の方や、仲人、友人、職場の上司、大学時代の先輩その他知人関係の方で間に入ってくれる方や、夫婦の話し合いに同席してくれそうな適任者を探してみてください。
 そのような方を間に入れることで、夫婦の本音を聞けるというケースもあります。

 

 このように話し合いの方法などを工夫しても話し合いがうまくいかないという場合には、いよいよ夫婦円満調停も視野に入ってきます。
ただ、そのような場合でもいきなり調停を申し立てるのではなく、事前に夫側に予告したうえで調停を申し立てるようにしてください。夫としても調停まではしたくないという場合には、直接の話し合いに応じるケースもあるからです。

 

 

4.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント2】いわゆる「脅し」として活用するのはNG


 たまに私のところに相談に来られる方の中には、夫婦円満調停を、いわば「脅し」と言いますか「自分が優位に立つ道具として利用しよう」としている方もいます。

 要するに、夫婦円満調停を起こすと、裁判所から夫に対して呼出状が届きますので、そのことで夫側をびっくりさせて優位に立とうとするのです。

 確かに、夫の言動や行動、やり方が気に入らないというときに、夫を牽制するために夫婦円満調停を起こしたいという気持ちは分からなくはないのですが、夫を驚かせようという姿勢は、かえって夫婦関係修復を遠のかせてしまうと思います。

 また、夫婦円満調停は他の「ポイント」で指摘しております通り、様々な検討要素がありますので、少なくとも安易に「脅し」のような目的で申し立てることは控えるべきだと思います。

 

 

5.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント3】調停委員は残念ながら夫婦円満方向に熱心ではないことも多い


 調停委員はあくまで中立な立場からご夫婦のお互いの話を聞いてくれます。
 しかしながら、現在家庭裁判所で取り扱う調停事件の大半は離婚調停事件でして、夫婦関係の離婚で調停が解決するケースが圧倒的多数です。
 このように離婚で事件を処理している関係で、調停委員は、残念ながら夫婦円満での話し合いには熱心ではないことが多いです。

 調停委員が良く口にしますのが「夫婦円満での方向で相手も意見が一致していれば良いのですが、意見が一致しませんと、これ以上話を進めることが出来ないんです」といったフレーズです。
 そのため、相手の夫側があくまで離婚を声高に主張しますと、例えば、2回目の調停期日にて、調停を取り下げるか、離婚の方向で考えてみてくださいといったことを真剣に考えなければならなくなるケースすらあります。

 

 

6.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント4】離婚調停に衣替えされるリスク


 前述のように、夫があくまで離婚を声高に主張しますと、実際の調停の場での話し合いが、離婚に向けての話し合いに変容してしまうリスクがあります。
 特に、調停委員から調停取り下げか、離婚に向けての話し合いを要求されてしまいますと、円満のために調停を申し立てたのに、離婚条件の話し合いに来ているようだと感じてしまうことも多々あります。
 このような方向での話し合いになってしまいますと、夫側からの離婚ペースに載せられる危険性があり、残念ながら、離婚に向けての手続きが促進してしまうリスクがあります。

 

 

7.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント5】こちらの本気度を示すことが出来る


 特に夫が、自分がこうだと思ったらこうなんだと決めつけて行動するようなキャラクターの場合、こちらがいくらやり直したいと伝えても聞く耳を持たないケースも往々にしてあります。
 そのような場合には、本気で夫婦関係を良くしていきたいという本気度を示すために調停という手段を取ることはあり得ます。
 ただ、夫側からしますと、急に裁判所から呼び出しを受ける形になりますと驚くことが多いと思いますので、調停がどのような手続きなのかといった点は事前に伝えておいた方が良いと思います。

 

 

8.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント6】外面が良い相手への対策


 特に、夫が外面を気にかけるようなキャラクターの場合、調停の席では紳士的にふるまおうとする結果、離婚というフレーズを調停の場では封印するという人もいます。
 そのようなことを狙ったうえで、調停を申し立てるという方法もあり得なくはありません。
 ただ、そのような場合には、夫側はそもそも調停に参加しないという対応をするケースも少なからずありますので、この点には予め留意する必要があります。

 

 また、夫が自身の「体面」(面子)を非常に気にするようなキャラクターの場合、逆に、あなたの話している内容をほとんど否定してくる可能性もあります。なぜなら、あなたは夫婦円満のために、その前提として夫の問題点や言動・行動の問題を指摘しなくてはいけませんが、夫側からすると「体面」(面子)を害されたと感じる可能性があるからです。

 そうなってしまいますと、調停の場が夫婦が言い争う場になってしまい、夫婦関係の修復ではなく、決裂の話し合いになってしまうリスクがあるのです。

 

 

9.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント7】調停という手続き独自の制約


 調停には、手続きとしていくつか制約もありますので、この点は予め考慮に入れておく必要があります。

①期日が早くとも1か月おきに設定されること
 調停期日は一般的に1か月おきくらいの頻度で開催されます。そのため、どうしてもテンポよく話し合いをするということが出来ません。
 お互い冷却期間を置くという意味で、焦らずに進めたいという場合には良いのですが、やや手続きが間延びしてしまう感は否定できません。

 

②夫に「調停の場で話そう」と誤魔化されるリスク
 こちらから調停を起こしている手前、直接話をしようとすると、夫から「そっちが調停を起こしているのだから、調停の場で話をしよう」と返答されてしまいますと、なかなか調停の外での話し合いの場をセッティングしにくくなる面があります。

 

③平日の日中しか調停期日をセッティングできない

 調停期日は、平日の日中にしか開催できません。そのため、調停を起こすと仕事をしている方は、仕事を休むか早退するなどして対応する必要がありますが、例えば、夫が普段から仕事が忙しいというような場合には、「どうしてわざわざ平日休みを取ってまで調停に行かなければならないんだ!?」と思ってしまうリスクがあります。

 

④毎度裁判所に足を運ばないといけない

 調停は基本的に家庭裁判所内の調停室で行われますので、期日のたびに毎回裁判所に足を運ぶ必要があります(あなたが住む住所地が家庭裁判所からかなり遠いような場合には例外的にWEB会議方式にすることもできるのですが、そのような事情がない限りは、基本的には対面式で調停は行われます)。

特に調停室内の雰囲気が無機質というわけではないのですが、普段行かない裁判所に足を運ぶことが精神的負担ではないかというと、ある程度負担に感じる方の方が多いと思います。

 

 

10.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント8】お互いが円満方向で話ができるのであれば調停委員は非常に心強い


 前述のように、夫側が、あくまで離婚にこだわるという場合には、夫婦円満での調整は難航してしまいますが、他方で、相手も円満方向での話し合いを了解した場合、調停委員は心強い味方になってくれることが多いです。
 夫婦がお互いに円満な家庭を目指すというのであれば、調停委員も夫婦円満に向けてしっかりと協力してくれるからです。
 その場合には、調停委員が専門知識を用いて、夫婦としてどのような点を改善していけばよいのか、どのように生活を営んでいくのが良いのかといった点をいろいろとアドバイスしてくれますので、非常に心強いです。

 

 

11.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント9】相手が離婚調停を起こしてきているときの有益性


 よく、相手から離婚調停を申し立てられた際に、「これに対抗して、こちらから円満調停を申し立てたいと思うのですがどうでしょうか?」というご相談を受けることがあるのですが、結論から言いますと、ほとんど意味はありません。
 なぜなら、離婚調停の手続きの中で円満に向けての話を持ち掛けることはできますので、円満調停を起こす意味合いがないからです。
 このような技術的なところに目を向けるのではなく、夫婦関係を修復させるためにあなたはどのようなことをして行けるのかといった改善点の集約に全力を注いだほうが良いと思います。

 

 

12.まとめ


・【ポイント1】まずは、極力直接の話し合いに努めるべき

・【ポイント2】いわゆる「脅し」として利用することはNG

・【ポイント3】調停委員は残念ながら夫婦円満方向に熱心ではないことも多い
・【ポイント4】離婚調停に衣替えされるリスクがある
・【ポイント5】調停を申し立てることで、こちらの円満に向けての本気度を示すことが出来る
・【ポイント6】相手が、外面が良いと紳士的に対応してくる可能性もある
・【ポイント7】調停手続きである以上、調停の席でしか話ができないとか、期日が間延びするといった制約がある。
・【ポイント8】お互いが円満方向で話ができるのであれが調停委員は非常に心強い

・【ポイント9】相手から離婚調停を起こされている場合、敢えてこちらから円満調停を起こす有益性は低い

 

 

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>【弁護士秦の夫婦関係修復事例1◆夫側の事例◆】婚姻費用分担調停と並行して協議し、夫婦円満で決着したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例2◆夫側の事例◆】妻から申し立てられた夫婦円満調停で無事円満成立したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例3◆妻側の事例◆】妻側からの夫婦円満調停申し立て-一旦は諦めたものの最終的に夫婦円満で解決したケース

>【弁護士秦の夫婦関係修復事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(12)】夫婦円満調停って何だ?

2025.07.21更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

  神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】


私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.夫婦関係円満調整調停って何だ?


 インターネットで色々と調べていると「夫婦円満調停」という制度があることについて辿り着くことがあります。ただ、この調停制度について、正確かつ詳細に説明しているサイトは意外と少ないので、夫婦円満調整調停というのがどのような手続きなのかについて解説していきます。

 夫婦関係円満調整調停とは、一般的には、夫婦が当人同士でお話し合うことが難しい時に、家庭裁判所の調停委員を間に入れて話し合いを円滑に行い夫婦関係を円満な形に戻すための話し合いの手続などと言われたりします。
 しかし、この説明だけでは漠然としていて夫婦関係円満調整調停のイメージを掴むことは難しいと思いますので、できる限り具体的に夫婦関係円満調整調停というものがどのようなものなのかをご説明します。

 

 

2.そもそもこの調停は何を目指す調停なのか?


 通常この調停を起こす場合、ご夫婦の一方が急に態度を豹変させたとか、連絡が取れなくなってしまった、別居を開始してしまったという場合に、相手の真意を確認したり、夫婦間のとげを取り除いてやり直すために行われる手続になります。
 調停の席での話し合いが順調に進めば、夫婦の行き違いを調整し、円満な状態に戻すことを目標にした手続にはなります。

 

 夫婦円満調停を成立させる場合には、ご夫婦が円満に過ごせるような条件を取り決めるようにしますので、そのような円満の条件決めを目指す手続きとも言えます(但し、条件が厳しすぎますと、逆に夫婦関係がぎくしゃくしてしまうというリスクもありますので、どの程度の条件とするかは、夫側の言い分なども考慮しながら決めていくことになります)

 ただ、こちらとしては夫婦円満を求めて調停を起こしても、夫側が頑なに夫婦関係の継続を拒否する姿勢の場合、離婚に向かって話が進んでしまうリスクはあります。

 

 

3.調停を申し立てる前にすべきこと


(1)夫側に事前に連絡を取る
 いきなり調停を起こしますと、裁判所からの封書が来て夫は驚いてしまうと思います。そのため、夫側には最低1回は事前に夫婦関係円満調整調停を起こす旨の連絡をしておいた方が良いと思います。
 このような事前連絡を行うことによって、夫側が話し合いに応じてくる可能性もありますので、極力事前に連絡をしておいて下さい。

 

(2)調停申し立てのタイミングを探る
 前述のような事前連絡をしたところ、夫側が交渉の席についてくれるようであれば、一定期間交渉での解決をトライしてみたほうが良いと思います。「もうすでに調停を申し立てる準備をしてしまったので申し立ててしまう」といった心構えではなく、(少し調停申立てを遅らせてでも)話し合いの余地があるなら、極力話し合いで解決できるよう努めたほうが良いと思います。
 夫婦円満を目指すのであれば、今後もご夫婦間の直接のコミュニケーションは非常に重要になりますので、そのための準備という視点からも、直接の話し合いに重点を置いた方が良いでしょう。

 

 

4.調停委員ってどんな人?


 夫婦関係円満調整調停は、裁判官1名と調停委員2名(男性1名、女性1名)の合計3名が間に入って執り行われます。と言っても、裁判官は、同じ時間帯に複数の事件を担当していますので、実際に調停室で直接話をするのは基本的に調停委員2名と言うことになります。

では、この調停委員というのはどういう人なのかと言うことですが、原則として40歳以上70歳未満の人で、社会生活上の豊富な知識経験や専門的知識を有する裁判所職員になります。弁護士、司法書士、鑑定士、大学教授、裁判所書記官OBや上場会社の重役OBなどが調停委員になるなどしています。

 

 

5.夫婦関係円満調整調停ってどこで行うの?


 夫婦関係円満調整調停は家庭裁判所の建物内の一室で行われます。調停委員に、こちらの自宅などに出向いてもらって話し合いをするということはできません。

 裁判所と聞くと、テレビのドラマなどで映し出される裁判所の法廷をイメージする人も多いのですが、調停が行われるのは一般的な法廷ではなく、イメージとしては会議室のような場所で行われます。
 会議室と言っても何十人も座れるような広い会議室ではなく、6人掛け(いわゆる誕生日席2席を加えると8名が座れる程度)のテーブルが入って多少余裕がある程度の部屋とイメージしていただければ分かりやすいと思います。

 

 

6.夫婦関係円満調整調停って何時行うの?


 調停が開催される期日は完全事前予約制なので、予め日時を決定しておき、その日に裁判所に足を運ぶという方式になります。
 調停が行われるのは平日の日中ということになりますので、土日祝日や夜間に調停を行うことはできません。そのため、平日お仕事をされている方は、調停の日はお仕事を休むか早退するなどして出席することになります。

 この調停期日は一方的に裁判所から決められることはなく、基本的にはご本人の都合を聞いて日時が決定されます(但し、第1回調停期日については、相手方の都合は聞かずに日時が決定されます)。

 ただ、担当調停委員によって担当曜日が決まっているのが一般的ですので、その曜日の中から日時を選択するという形式が一般的です。つまり、担当曜日が月曜日と木曜日というように決まっているという場合、月曜日か木曜日の中から期日を選択して行くことになります(逆に言うと水曜日を希望しても水曜日に調停を開催することは難しいということになります)。

 

 

7.1回の調停はどのくらいの時間がかかるの?


 1回の調停は2時間程度で終わります。ただ、話し合いの状況に応じて2時間よりも長くなったり短くなったりすることもありますので、2時間というのは一つの目安だと考えて下さい。

 

 

8.当日の調停の流れは?


 調停の流れは裁判所や調停委員によって差があるので画一的ではないのですが、一般的には以下のような流れで進むケースが多いです。

①ご夫婦はそれぞれ別々の待合室で待機
        ↓
②調停委員に事件番号(またはお名前)を呼ばれるので、調停委員の案内で調停室に入室
        ↓
③夫婦双方が揃った調停室にて調停委員から調停手続の概要を説明(第2回目の場合、前回の調停での話し合いのおさらい及びその日の調停での目標等の確認)
※但し、こちらから夫婦で顔を合わせると冷静な話し合いが難しいと事前に伝えておきますと、夫婦同席での手続き説明ではなく、手続き説明は夫婦別々に行われます。(特に東京家庭裁判所では、ご夫婦別々とする形の方が一般的です)
        ↓
④申立人のみが調停室に残って調停委員と話し合い(30分程度が目安)(相手方は待合室で待機)
        ↓
⑤申立人が調停室を退室し、入れ替わりで相手方が調停室に入室、相手方のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(申立人は待合室で待機)
        ↓
⑥相手方が調停室を退室し、入れ替わりで申立人が調停室に入室、申立人のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(相手方は待合室で待機)
        ↓
⑦申立人が調停室を退室し、入れ替わりで相手方が調停室に入室、相手方のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(申立人は待合室で待機)
        ↓
⑧最後に次回期日までの宿題の確認及び次回期日の日程調整をしたうえで、その日の調停は終了。

 

 

9.調停室内に入れるのは誰?


 よく自分一人で調停室に入っても上手に話ができるか不安があるので、ご自身のお姉様やお母様も同席させて欲しいとおっしゃる方もいます。
 しかし、調停の手続は非公開の手続(御本人以外の方の傍聴などが認められていないということです)ですので御本人以外が入室することはできません。
 なお、弁護士に事件を依頼した場合には、弁護士も調停室に同席することができますので、その面では安心です。

 

 

10.調停が開催される頻度は?


 調停の期日の間隔は1か月から2か月程度になります。ただ、夏期や年末年始は調停を行わない時期がある関係で、この時期の調停の間隔は1か月以上空くことが多いです。

 

 

11.そもそも夫は調停に来るか?


 調停はあくまで裁判所を利用した話し合いの場になりますので、夫が法律的な出席義務を課されることはありません。
そうすると、夫が欠席するのではないかと不安に思われる方もいますが、家庭裁判所から封書が届きますので、夫も出席してくることの方が多いと思います。そのため、最初から「夫側が出てこないかもしれない」と考えて調停を起こさないのではなく、夫も来る可能性が高いものとして調停は活用して行ければと思います。

 

 

12.調停が成立した場合の拘束力は?


 よく「調停が成立すると判決と同様の拘束力がある」と言われたりします。
 ただ、これは調停の内容次第です。

 例えば、相手に金銭を支払わせるという内容の調停調書には、強制力がありますが、「今後互いを尊重し、コミュニケーションを絶やさず円満な夫婦関係を築くことができるように努力する」と言った条項は、ある意味精神論を謳った条項に過ぎず、この内容に強制力を認めることはできません。 そのため、夫婦関係円満調整調停のゴールそのものに強制力はないことになってしまいます。

 強制力とは「相手が反対しても無理矢理実行させる」という効力になりますが、国家権力が相手を無理矢理自宅に連れ戻したり、夫として理想的な行動や言動を強要することは人権上問題になりますので、認められないのです。

 

 

13.まとめ


・夫婦関係円満調整調停は、夫婦の関係が円満な形を取り戻すことを目指す手続である。
・調停委員は40歳以上70歳以下の学識経験者等が就任する。
・夫婦関係円満調整調停は、裁判所建物の中の会議室のような場所で行われる。
・調停は平日の午前または日中に行われる。
・1回の調停は合計2時間程度で終わる。
・2時間の調停では最初に手続の説明、その後交互に調停委員が本人から話を聞くなどし、最後に次回までの宿題等の確認・次回期日の設定を行うという手順で進むことが多い。
・調停室には本人しか入れない(弁護士が就いている場合は弁護士も入れる)
・調停は1か月に1回程度の頻度で開催される。
・相手は調停の席に出席する義務はないが、大体の人は出席してくることが多い。
・調停が成立した場合には判決と同じ効力が認められることもあるが、内容次第だし、夫婦円満調停の内容については強制力が認められない条項の方が多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(11)】夫が弁護士を雇ってきた場合、離婚不可避か?

2025.07.14更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

  神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】


私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.弁護士からの通知が突如やってくることも…


 離婚問題で弁護士が通知を送るのは通常別居開始後になります(同居したまま通知を送ることもありますが例としては少数だと思います)。

 夫の別居開始直後に通知があったり、別居して暫く音沙汰がないと思っていたら通知が来たりと、タイミングはケースによって異なります。

 

 夫側が別居開始前から弁護士に相談しているといったケースでは、別居の際に、置き手紙やメール等を残すことも多く、そこには、「今後離婚の件は弁護士に一任しているので弁護士からの連絡を待って欲しい」と書かれていることもあります。

 他方、別居開始前から弁護士に相談している訳ではなかったり、別居開始前から相談していても慌ただしく別居したケースなどでは、事前に弁護士を雇っていることが分からないこともあります。

 その場合には、弁護士からの連絡は突如来ることになります。

 

 そして、突如弁護士から電話が来るということは少なく、通常は、内容証明郵便または手紙という形で弁護士から手紙が届くということが多いです。

 

 

2.「弁護士から連絡が来た」イコール「おおごとになった」という発想は禁物


 一般的に日本では弁護士の敷居が高いと言われていますので、「相手が弁護士を雇ってきた」イコール「おおごとになった」という発想を持つ方も多くいらっしゃいますが、その様な発想は禁物です。

 弁護士を就けていますと最終的には離婚問題は裁判によって解決して行くことになりますが、離婚の問題では、一部の例外を除いて、いきなり裁判を起こすことが法律で禁止されていますので、突如裁判になるということはありません。

 

 話し合いが上手く行きませんと離婚調停を申し立てられる可能性は高いですが、調停はあくまで裁判所という場所を使っての話し合いですので、結論を強要されることはありません。

 また、夫側があなたと直接話をしたくないという場合には、早めに弁護士を頼むという進め方をする方もかなり増えている印象です。

 そのため、夫が弁護士を雇っても、その後重大な急展開が起こると言うことはまずありませんので、その意味ではご安心下さい。

 

 

3.夫の弁護士は離婚裁判で勝てると確信しているとは限らない。


 夫が弁護士を雇っている場合、「裁判で争っても負けてしまう」「夫の弁護士は確実に勝てると考えているから事件を担当することになったんだ」と誤解されている方も多くいますが、必ずしもそうとは限りません。

 

 離婚事件は、協議離婚や調停離婚で解決する割合が非常に多いため、裁判で確実に勝てるというケースではなくても、弁護士が就くことは珍しくありません。

 そもそも、裁判で離婚が認められるためには、浮気や暴力といった明確な離婚原因が必要になりますので、離婚訴訟で勝訴できると確信して事件を担当することは逆に少ないと思います。

 そのため、「夫が弁護士を就けている以上、争っても絶対勝てないから、早く離婚した方が得策だ」と考えるのは早計です。

 

 

4.夫が真剣に離婚を考えていることに対してどう向き合うか


 前述の通り、夫側が弁護士を雇ったということで必要以上に不安になる必要はないのですが、夫が弁護士を雇ったと言うことは、夫は、「弁護士費用を支払ってでも離婚したい」と考えていることは事実なので、俗な言い方ですが「本気で離婚したいと考えている」と思った方が良いと思います。

 

 ただ、だからといって、こちらが離婚に応じなければいけないと言うことではありませんので、夫側が真剣に離婚したがっていると言うことをどのように受けとめて、今後どのようにしたいのかという視点から良く考えた方が良いと思います。

 あなたが、離婚したくないという気持ちが強いのでしたら、離婚に応じないという姿勢で問題ないのですが、その場合に肝心なのは、夫側の心情に極力寄り添って対応するということだと思います。たまに、「夫と離婚を巡って対決するんだ」と誤解されている方もいますが、対決してしまいますと夫婦の間柄を修復することはできません。

 

 そのため、どうやったら夫側の気持ちを変えることができるのか、夫婦の間柄を修復する方向に話が進むのか、ということを真剣に考えて、対応していくことが肝要です。

 

 

5.少なからず修復事例はある


 私のところにご相談に来られる方の中には、「相手に弁護士までついて離婚にならなかったケースなんてありませんよね?」と質問される方もいます。

 ただ、夫側が弁護士を立てても、離婚にならなかったケースはあります。私自身が担当した事件でも、離婚にならず、夫婦の関係をしっかりと修復できたご家庭も実際にあります。

 そうは言いましても、残念ながら、修復に成功した事例は、一握りしかないのも事実です。

 このようにお話しますと「結局、数パーセントですか?」とか「本当に確率低いですよね?」と重ねて質問してくる方もいますが、ご家庭によって事情は様々ですので、「確率が低いか高いかは状況次第です」とお答えすることが多いです。

 

 

6.一人で悩んでいても結論が出ない場合、他の人にも相談してみること


 夫が弁護士を雇ったため大事になったと考えて、誰にも相談しないという方もいらっしゃいますが、そうすると余計に悩みが深くなるケースもあります。

 信頼できる親友に相談したり、実家の両親、兄弟姉妹その他近しい人間に相談すると、自身の客観的な立場が分かり、安心材料になることも多いので、迷った際には近しい方にご相談することを強くお勧めします。

 そんな中で、あなた自身のケースで離婚が認められる可能性が高いのかどうかや、離婚の際にどのような取り決めをしなければならないのかといった点について専門家に相談したいという場合には、弁護士に相談することも検討してみて下さい。

 

 

7.修復を目指すと心に決めたら胸を張って「ヨリを戻したい」と言う。 


 たまに私が相談に乗っておりますと、後ろめたくて「ヨリを戻したいと言いづらいです」という方もいます。しかし、離婚するか修復するかは、今後のあなたの人生にとっても非常に大切なことなのですから、何も後ろめたい気持ちを抱く必要はありません。

 そのため、しっかりと修復を目指すと心に決めたのなら、胸を張ってそのように言えばよいと思います。

 

 

8.まとめ


・弁護士からの手紙は何の前触れもなくやってくることも多い。
・夫が弁護士を雇ったからといって「おおごとになった」と必要以上に不安になるべきではない。
・夫の弁護士も離婚裁判で勝てると確信しているとは限らない。
・離婚に応じないにしても、夫が真剣に離婚を目指しているという心情には配慮し改善策等を練る必要がある。

・夫側が弁護士を立てていても、少なからず修復事例はある

・一人で悩んでいても結論が出ない場合、近しい人間に相談してみるのも一つの方法である。

・修復を目指すと心に決めたら、胸を張ってよい。

 

 

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<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(10)】でも離婚すべきか悩んでいる自分がいるーどうすればよいか?

2025.07.07更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

  神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】

私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.絶対に離婚したくないと思いながらも、心の奥底では、離婚した方が良いのかもしれないと思ってしまっている


 絶対に離婚したくないと思いながらも、心の奥底では、離婚した方が良いのかもしれないと思ってしまっている、というと、相矛盾しているようにも聞こえてしまいます。
 しかし、実際には、このような思いを抱えて私のところにご相談に来られる方はかなりの数いらっしゃいます。
 「絶対に離婚したくないのですが、これが私のエゴなんじゃないかと考えてしまうことがあります」とか「本音としては離婚したくないのですが、この状況ではヨリを戻すなんて無理なんじゃないかと考えてしまうことがあります」、「うちの子はまだ小さいので悩むんですが、別れるならむしろ子が物心つく前に別れたほうがいいのではないかと感じることもあります」などというお話を聞くことも多いのです。

 

 

2.離婚に応じるイコール何もなかったかのように離婚の手続きが進んでいく


 この点は良くお話させて頂くのですが、あなたが素直に離婚に応じてしまいますと、相手が離婚を希望する理由や経緯といった点はほとんど吟味されることがなく、離婚の条件(親権者を夫婦どちらにするのか、養育費をいくらにするのか、財産分与をどのようにするのかといった点)の議論ばかりがなされていくことになります。
 離婚することが決まっているのでしたら、離婚理由を深堀りして議論する必要がなくなってしまうからです。
 そのため、あまり安易に離婚に応じてしまいますと、あなたとしては「消化不良」のまま、各種手続きが進んでいくことになりかねません。

 

 

3.「今後後悔しない」というところまで意思が固まったときに離婚に応じれば良い


 前述のように、離婚に応じるイコール何もなかったかのように離婚の手続きが進んでいくということを意味しますので、性急に離婚に応じる姿勢を示すことは得策ではありません。
 そのため、実際に離婚に応じるのは、「今後後悔しないというところまで離婚意思が固まったときで構いません」とアドバイスすることも多いです。

 

 

4.じっくり考えて答えを出すことが肝心


 既に小さな命が生まれているわけですから、離婚に応じるか応じないかは、あなただけの問題ではありません。もちろん、離婚するかどうかであなたの人生も大きく変わっていくのでしょうが、お子さんの人生も大きく変わっていきます。

 そのため、お子さんの今後の人生のことも考えながら、じっくりと答えを出す必要があると思います。

 おそらくこの状況であなたにとってベストな選択というものはないと思いますので、今後の色々なことを考えて、より「ベターな選択」を導き出して下さい。

 

 

5.節目は離婚調停開始のタイミング、離婚調停終了のタイミング


 前述のようにじっくり考えると言っても、「何時まで考える猶予期間がありますか?」と質問を受けることがあります。
 そのような際に節目としてお話をするのが、①離婚調停開始のタイミングと②離婚調停終了のタイミングということになります。

 離婚調停開始のタイミングというのは、いよいよ家庭裁判所で調停手続きが始まってしまうというタイミングですので、裁判所での手続きをどうしても避けたいという場合には、調停開始前に離婚に応じるという方もいます。

 他方で、調停の手続きは、裁判所での話し合いの手続ですから、ひとまず調停には参加し、調停終了間際になった段階で離婚に応じるという方もいます。
 もちろん、離婚に応じなければならないということではありませんので、そのまま、離婚裁判を闘っていくという方もいますし、離婚裁判の中で勝訴を目指すという方もいます。
 ただ、離婚裁判に発展してしまいますと、証拠をもとに、法律上の離婚原因があるかどうかを突き詰めていくことになってしまいますので、仮に勝訴しても、夫婦として大きなしこりが残ってしまうことは事実です。そのため、そこまではせずに対応するという方が多いのも事実です。

 

 

6.離婚調停の際の注意点


 夫側が離婚調停を起こしてきた場合、基本的にはその調停に出席すべきことになります。

 「離婚の土俵で話をしたくない」ということで敢えて欠席するという人もいますが、そうしますと、あなたの気持ちを裁判所でしっかりと伝えていくことができませんので、私は、「出席はした方が良い」とアドバイスすることが多いです。

 

 その場合の最大の注意点が、「悩んでいる姿を調停委員に見せないこと」です。

 何を言っているのかと言いますと、調停委員は、「説得しやすい方を説得する」という進め方が多いものですから、あまりあなたが悩んでいるようですと、あなたを説得して離婚で決着させてくる危険性が高まったしまうのです。

 そのため、仮に、内心悩んでいるとしても、少なくとも、調停の場では、表情や言葉に表さないよう注意する必要があります。

 

 

6.まとめ


・絶対に離婚したくないと思いながらも、心の奥底では、離婚した方が良いのかもしれないと思う方は相当数いる。
・離婚に応じるイコール何もなかったかのように離婚の手続きが進んでいくということなので、注意が必要である
・「今後後悔しない」というところまで意思が固まったときに離婚に応じれば良い

・まだ小さいお子さんがいるので、今後のお子さんの人生のことも考え、離婚に応じるかはじっくり考えたほうが良い。
・節目は離婚調停開始のタイミングと離婚調停終了のタイミングである

・調停の席では、悩んでいる姿を見せないよう注意が必要である

 

 

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>【弁護士秦の夫婦関係修復事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(9)】何をどうアピールして夫婦関係修復につなげていくか

2025.06.30更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

  神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】


私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

1.何をどうアピールするか?


 夫からの突然の離婚話や突然の別居等、あなたからすると、強いショックを受けてしまうような事態が起きようとしている、もしくは起きてしまったのだと思います。
 そのような場合、どうすれば夫が戻ってきてくれるのか、何をアピールすればよいのか、ということがとても気になるところではないかと思います。
 そこで、今回は、どのようにアピールするのが良いかについて解説していきます。なお、相手が弁護士を立てている場合と、立てていない場合とで、対応方法が異なってくるものですから、場合分けして解説していきます。

 

 

2.【ケース1】夫がまだ弁護士を立てていない段階


(1)【ポイント1】まずは、夫の真意を探る
 まずは、夫の真意が分からなければ、何をアピールしていくのが良いのかを絞り込んでいくことは難しいので、夫の真意を確認していくということが重要な作業になります。
 まだ夫が同居中、または、別居してしまった後でも、直接夫と話ができるようなら直接話をするのが一番だと思います。それが難しい場合には、焦って夫と話をすることにこだわり過ぎず、夫の両親と話をするなど、夫の様子や夫が求めているものを探っていくという作業をしていくことになります。

 

(2)【ポイント2】ひとまずそっとしておいた方が良い時もある
 私が離婚希望者から相談を受けておりますと、「そっとしておいて欲しいのに、しつこく連絡が来た」とか「落ち着いて冷静に考えたいのに、早く帰って来いという連絡が来て一気に気持ちが冷めた」というようなことをおっしゃる方は相当数います。
 前述の通り、極力、夫側の様子や真意を確認した方が良いのですが、夫が「そっとしておいて欲しい」と考えているような場合には、「そっとしておく」方が良いということもあります。あなたとしては、ついつい焦ってしまうのでしょうが、それが逆効果になってしまっては元も子もありません。

 なお、このようなお話をしますと「いつまでそっとしておけばいいんですか?」とか「どのくらいそっとしておけばよいのか分からないと困ります」というお話をなさる方もいます。
 いつまでそっとしておいた方が良いかは、夫側の現在の心境によりますので、一概に申し上げられません。そのため、実際には、相手への直接の連絡は控えながら、相手の両親などとも相談しながらタイミングを見極めるのがベストだと思います。
 くれぐれも「焦らない」ということを肝に銘じて対応して下さい。

 

(3)【ポイント3】夫の話を素直に受け止めて反省・感謝する
 私がご相談を受けた際に、よくアドバイスするのは「改善策をアピールするにあたって、まず最初に必要になるのは、反省と感謝だよ」という点です。
 その前提として必要になるのが「夫の話を素直に受け止める」という点です。
 夫側と直接話をしていると、どうしても「反論したくなる」「夫が誤解している点は指摘したくなる」「こちらのことも分かって欲しくて口を挟みたくなる」ということが多いと思います。

 しかし、今は夫の方から別れ話が出たり、もしくは別居が開始してしまっている状況ですので、状況は深刻な状態だと理解した方が良いと思います。
 そんな状況で、夫側と言い合いになってしまっては、夫婦関係の修復はより一層難しくなってしまいます。
 そのため、一旦は、夫の話をしっかりと素直に受け止めることが大前提になります。
 その上で、あなたとして反省すべき点は反省し、夫の仕事や家事・育児への協力など感謝すべきは感謝するという姿勢がとても重要になります。

 

(4)【ポイント4】夫の話を素直に受け止めて改善する
 前述のように夫の話を素直に受け止めるということが非常に重要なのですが、そのように受け止められると、次のステップを導き出しやすいと思います。
 例えば、こちらが怒りっぽいのが嫌だというのであれば、アンガーマネジメントのカウンセリングを受けるなどして改善していくという改善策が考えられます。
 また、自由になるお金が少なくて不満だったということであれば、小遣いを増やしたり、家計を一緒に管理するなどして、家計の状況を共有するという改善策が考えられます。
 さらに、あなたの両親との付き合い方に不満があるということであれば、あなたの両親と距離を保つようにするといった改善策が考えられます。
 このように、こちらが素直に受け止める姿勢であれば、夫も本音を話しやすくなりますし、それが分かれば、こちらの改善策に直接結びつけていくことができるようになります。

 

(5)【ポイント5】夫を改善させたいという姿勢は基本的にNG
 色々と話を聞いていますと、「夫はよく節約というけど、自分の趣味にはかなりのお金を使っていて、それが解決すればすべてうまくいくんですよ」とか「夫は私がヒステリックだと言いますが、いつも口喧嘩の原因を作るのは夫の方なんです」などとおっしゃる方は多いです。
 もちろん夫婦ですので、どちらかだけが一方的に悪いというケースは実際にはほとんどないと思います。

しかし、今は夫から別れ話が出たり、もしくは別居が開始してしまっている状況ですので、状況は深刻な状態だと理解した方が良いと思います。
そのような状態で、夫の方に直して欲しい点ばかりを並び立ててしまうと、夫婦関係修復が遠のいてしまうだけです。
 夫の問題点があまりにひどい内容の場合には、別途対応を考えなければならないかもしれませんが、「相手を正す」という姿勢は厳禁という形で臨んだ方が良いかと思います。

 

 

3.【ケース2】夫が弁護士を立ててしまった後の段階


(1)【ポイント1】基本の窓口は相手弁護士になる
 相手が弁護士を立ててきた場合、弁護士が交渉の窓口になるので、本人と連絡を取らないでほしいと言われます。
 そのため、以後の連絡は、相手の弁護士との連絡になるのが基本です。

 

(2)【ポイント2】夫の真意を直接確認することは非常に困難
 前述のように、夫が弁護士を立てた場合、それ以降は、その弁護士が窓口になり、夫本人と直接やり取りすることは望ましくありません。
 そのため、夫と直接話をして、その真意を確認していくことは非常に難しいという認識で臨んだ方が良いです。

 

(3)【ポイント3】反省と感謝は早めに伝えた方が良い
 夫が弁護士を立ててしまった後は、調停など各種手続きが迅速に進んでしまうリスクがあります。
 そのため、早く手続が進んでいくことを防ぎたいのであれば、早めに反省と感謝の言葉は伝えた方が良いと思います。
 なお、口頭で伝えるだけですと、その内容がどこまで夫本人に伝わるかわかりませんので、手紙などの形にして渡すとより良いと思います。
 ちなみに、この手紙の中に夫への不満や夫に直して欲しい点などを書いてしまいますと、夫婦関係の修復は遠のくばかりですので、あなたが反省すべき点、感謝すべき点のみを記載した方が良いと思います。

 

(4)【ポイント4】同居中の夫の言葉や行動をよく思い出してみる
 前述のように、今から夫の真意を直接確認していくことは難しいのですが、同居中から夫が不満を述べていたとか、行動で表れていたということもあります。
 そのため、同居中どういうことで口喧嘩になってしまっていたのか、どういうことで夫が不機嫌になってしまっていたのか、どういうことで夫が家出してしまっていたのかといったことをよく思い出してみると、何を改善すればよいのかが見えてくることも多いです。

 

(5)【ポイント5】最悪の場合、夫側の調停申立書を見る
 前述のように思い出そうとしても、思い出せないとか、突然の別居だったので、思い出しようがないという場合もあります。
 そのような場合には、夫の離婚調停申立書を見ると、何が不満だったのかがある程度分かりますので、それをもとに改善策を検討していくことになります。
 なお、このように調停が始まってしまいますと、関係修復の難易度は上がってしまいますので、できる限り、調停になる前に、夫の不満点などが分かった方が良いのですが、難しいようでしたら、調停まで待つほかありません。

 

4.まとめ


・離婚を避けるために、夫に対して何をどうアピールしていくのかは、夫が弁護士を立てていない段階と、立てた後の段階とで場合分けして検討した方が良い。

・夫が弁護士を立てていない段階
【ポイント1】まずは、夫の真意を探る
【ポイント2】ひとまずそっとしておいた方が良い時もある
【ポイント3】夫の話を素直に受け止めて反省・感謝する
【ポイント4】夫の話を素直に受け止めて改善する
【ポイント5】夫を改善させたいという姿勢は基本的にNG

・夫が弁護士を立ててしまった後の段階
【ポイント1】基本の窓口は夫の弁護士になる
【ポイント2】夫の真意を直接確認することは非常に困難
【ポイント3】反省と感謝は早めに伝えた方が良い
【ポイント4】同居中の夫の言葉や行動をよく思い出してみる
【ポイント5】最悪の場合、夫の調停申立書を見る

 

 

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