離婚問題

内縁の夫が浮気した場合の慰謝料請求の5つの注意ポイント

2018.10.23更新

弁護士秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説いたします。

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 内縁の夫の不倫に直面した時、初めはショックで何も考えられない、ということも多いと思います。気持ちを建て直して、まず考えなければいけないのは、内縁関係を解消するかどうかの問題だと思います。

 

それでは、内縁関係解消を決意した場合、内縁の夫がしたことに対して何もしないということは到底許せないと思いますが、慰謝料請求する場合、どのような注意ポイントがあるのでしょうか。

 

特に弁護士に依頼するかどうかは悩みどころだと思いますので、以下のような事情も参考にして弁護士に依頼するかどうかを検討していただければと思います。

 

 

1.内縁関係の証拠


 

 

 内縁の夫側が内縁関係の存在を認めていればあまり大きな問題になりませんが、これを争ってくる可能性があるという場合には、その証拠を準備しておいた方が安心できます。

そもそも、内縁関係とは、婚姻届を提出していないけれども、婚姻意思を持って、夫婦共同生活を営んでいる関係などと言われたりします。事実上夫婦としての生活を送っているため「事実婚」と言われることもあります。

 要するに、①婚姻意思を持って(要するに「結婚するつもりがあって」)、②夫婦共同生活を営んでいる(同居して夫婦同様の生活を営んでいる)事が必要になります。

 このような内縁関係を証明する証拠としてどのようなものがあるのか準備しておく必要があります。

 

 

2.不倫の証拠


 

2つめの注意ポイントは不倫の証拠の有無になります。

 

不倫とは他の女性と肉体関係を持つことを意味しますので、「デートをしているところを目撃した」とか「手をつないでいるところを目撃した」というだけでは十分とは言えません。

 

また、内縁の夫側と話をして不倫を認めたとしても、ICレコーダー等で録音しておかないと、後から内縁の夫側が発言を翻す危険性もあります。

 

そのため、内縁の夫側の不倫の証拠としてどのようなものがあるのか、その証拠がどの程度客観的なものなのかについては慎重に検討する必要があります。

 

もちろん、私の方から内縁の夫側に通知を送ったところ、内縁の夫側が不倫を争わないというケースは相当数あるのですが、逆に、徹底的に争ってくるというケースもありますので、十分準備しておきたいところです。

 

 

3.相手の支払能力


 

3つめの注意ポイントは、相手の支払能力になります。

 

簡単に言いますと内縁の夫側が十分な貯蓄をもっているか、または、キチンとした定職に就いているかの問題です(つまり、お金を支払う十分な能力があるかどうかの問題です)。

 

仮に、裁判で慰謝料の支払を命ずる判決が言い渡されましても、相手が無職で、ほとんど貯蓄もないようでしたら、金銭の支払いを受けることは難しくなります。

 

そのため、慰謝料請求にあたっては、内縁の夫側の支払能力も見極める必要があります。

 

 

4.いくら請求するか

 


 

 

 上記の様な内縁の夫側の支払能力も考慮に入れつつ、相手に請求する金額を決定することになります。

 なお、最終的な落としどころと考えている金額よりも、最初の請求額は高めにすることが多いです。最初の請求額を相手が受け入れてくれればよいのですが、値引きを要求してくる可能性もありますから、多少高めの数字を請求していくことになります。

 

 ただ、あまり高額の慰謝料を要求してしまいますと、相手が強く反発してくる危険性もありますので、相手の性格も多少考慮しつつ請求額を決定していく必要があります。

 ちなみに、内縁の夫に対する不倫慰謝料は、結婚している夫への不倫慰謝料よりも多少低額になりがちだと言われておりますので、この点は考慮する必要があるかもしれません。

 

 

5.不倫相手を訴えるかどうか


 

 この問題は大きく二つの問題を含んでいます。

 

具体的には、①不倫相手の住所などを調べられるのか、②不倫相手の住所などが分かっているとして不倫相手を巻き込むかの二つの問題です。

 

まず、一つめの問題ですが、弁護士の調査権限には限界も多いため、弁護士に相談すれば不倫相手の住所も調べてくれると考えないで頂いた方がよいと思います。もちろん、ご依頼がありましたら、調査を致しますが、不倫相手の住所を突き止められないと言うことも往々にしてあります。

 

次に、不倫相手まで巻き込むかという問題ですが、これは、内縁の夫側への請求との兼ね合いで問題になります。

 

少し難しい話になりますが、不倫は、内縁の夫と不倫相手の共同加害行為と言うことになりますので、内縁の夫側から慰謝料全額を回収した場合、不倫相手には慰謝料請求できないという関係にあります。

 

簡単に言いますと、慰謝料の金額が、200万円が妥当であるというケースの場合、内縁の夫側が200万円を支払ってきた場合、不倫相手からは慰謝料をもらえないと言うことになります。

 

慰謝料200万円がだと言うという場合、内縁の夫側から200万円プラス不倫相手から200万円の合計400万円もらえると誤解されている方もいらっしゃいますが、そうではなく、どちらかから200万円ということになります。

 

ですので、不倫相手に請求するのは、内縁の夫側が支払いを渋っているだとか、不倫を認めていないといった場合が多いと思います。

 

ただ、お金の問題はさることながら、不倫相手の女性が何事もなく生活して行くことは許せないと思いますので、不倫相手の女性への制裁の意味も込めて、慰謝料を請求するというケースもあります。詳しくは弁護士秦(はた)までご相談いただければと思います。

 

6.まとめ


・内縁の夫が浮気した場合の不倫慰謝料請求については大きく分けて5つの注意ポイントがある。

・請求前に内縁関係の証拠は確認しておいた方がよい。

・請求前に浮気の証拠は確認しておいた方がよい。

・請求にあたっては相手の支払能力を考慮する必要がある。

・請求にあたっては請求額をいくらにするか決める必要がある。

・内縁の夫だけではなく不倫女性も相手にするかを決める必要がある。

 

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内縁の妻に浮気がバレてしまった!関係修復のための3つのポイント

2018.10.16更新

 

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1.不倫発覚はある日突然やってくる


 

 御本人としては内縁の妻側に発覚しないように上手に不倫をしているつもりでも、普段の行動や言動等から内縁の奥様側が不審に思い、あなたの不倫に気付いてしまっていると言うこともあります。

 通常、内縁奥様側は何の裏付けもないままあなたに不倫していないか尋ねることは少なく、ある程度の裏付けを取った上で質問してくるケースの方が多いです。

 あなたとしては、ある日突然不倫の事実を突きつけられると言うことになります。

 

 それでは、このようにして内縁の奥様側が不倫の確証を持ってあなたに詰問してきた場合、どのように対応すべきなのでしょうか。

 私は、不倫が発覚した後自分のしてきたことの誤りに気付き「やり直したい」「不倫は遊びであって本気で家庭を壊したいという気持ちではなかった」という方の相談も多く受けますので、このような方々の相談を元に、どのように対応するのがベターなのか、以下の通りご説明いたします。

 

 もちろん、以下のご説明は一般論になりますので、内縁の妻側の性格や普段の言動、不倫発覚の経緯等々によっては、対応方法が異なってくる場合も当然ありますので、以下の説明が「間違いのない一つだけの正解」とは思わないようにして下さい。

 

2.【ポイント1】下手に嘘をつかない方が良い


 

 内縁の妻側があなたに不倫の事実を突きつけてきたという場合、通常はそれなりの裏付けを取った上で行動しているケースの方が多いです。

 そのため、内縁の妻側の裏付けがしっかりしている場合には、下手に嘘をつかずに、どのような行為をしてしまったのか正直に話した方が良い結果に繋がることが多いです。

 

 上記の通り、内縁の奥様から不倫の事実を突きつけられるのは唐突なことになりますので、混乱して正確な対応ができないことも多いかと思います。

 不倫発覚後は内縁の妻側と時間を取って何度も話し合いをすることになりますので、あなたとしても冷静さを取り戻した後は、正直に事実関係を話した方がよいと思われます。

 

 冷静になった後も不倫の回数を誤魔化したりだとか、不倫相手の女性と知り合った経緯を捏造したりだとか嘘をついてしまう人は多いのですが、そのような嘘は後で発覚することが多いため、あまりオススメできません。

 仮に一度内縁の妻側と話し合って、当面内縁解消しないという結論に至ったとしても、その後にこちらの嘘が発覚してしまいますと、内縁の妻側もあなたのことを信じられなくなってしまいますので、「嘘をつく」ということは、非常にリスクの高い行為と言えます。

 

 

3.【ポイント2】内縁関係の不満は極力言わない


 

 不倫に及ぶ場合、通常は、内縁関係に何らかの不満を持っていることが多いです。

 内縁の奥様との性生活に不満があったり、普段の行動に納得できない、内縁夫婦の今後に多少なりとも不安がある等々、何らかの不満があり、外にその不満のはけ口を求めた結果不倫に繋がってしまったといったことです。

 

 ただ、内縁生活を営んでおりますと、何の不満も生じないと言うことはないのであって、大なり小なり不満を抱く事象が生じるのが普通です。

 そのため何らかの不満があったとしても、そのことは不倫を正当化する理由にはなりません。

 

 私が不倫被害者側の代理人として不倫加害者側である内縁の夫側や妻側にお会いすると、平然と内縁関係の不満を述べたり、言葉には出さないまでも不満を持っているという雰囲気を強く感じると言うこともあります。

 ただ、このような姿勢では内縁関係を建て直すことは非常に難しくなります。

 

 不倫被害者側からしますと、相手の不倫という事実でショックを受けているのに、相手から内縁関係の不満まで述べられてしまいますと「傷口に塩を塗られる」ようなもので立て直しが難しくなるのです。

 なお、不倫発覚後、内縁の奥様の方から逆に内縁関係に不満があったのか質問されることがあります。内縁の奥様によっては「何かきっかけがないと夫が不倫に走ることもない」と考える方もいるため、このような質問がなされるのです。このような形で明確に質問された場合には、内縁関係の不満点を1,2点述べることは良いと思います。

 

 

4.【ポイント3】誓約書の作成などには最大限協力する


 

 不倫が発覚しますと今後同じような不倫を繰り返さないようにということで誓約書の作成を求められることがあります。

 その内容があまりにこちらの生活を縛るようなものであれば、拒否せざるを得ないと思いますが、そうでなければ極力誓約書の作成には協力した方が、良い結果を生むことが多いです。

 

 ただ、相手の言うとおりに誓約書の中身も確認せずに署名押印すると言うことは絶対に避けた方がよいと思います。

 例えば不倫の経緯や回数等について全くの嘘が書かれているだとか(例えば、1か月に1回くらいしか会っていなかったのに、毎週会っていたと書かれているなど)、今後違反した場合の罰金が高額すぎる場合には、修正を求めることも検討すべきです。

 

5.まとめ


・内縁の妻に浮気がバレてしまった場合、あなたとしてやり直したいときにはいくつかの注意点がある。

・浮気がばれてしまった場合、詳しい事情を聞かれることも多いが、下手に嘘はつかない方がよい。

・感情的になって内縁関係の不満をぶつけそうになる場面もあるが、極力不満は述べない方がよい。

・内縁の妻から不倫誓約書の提出を求められた場合、最大限協力した方がよい。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

内縁の妻から不倫誓約書にサインしろと言われた!ー誓約者側の3つのチェックポイント

2018.10.09更新

 

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1.不倫が内縁の妻側に発覚


 

 通常不倫をする際、内縁(事実婚)の妻側に分かるように不倫する人はおりませんので、気付かれずに不倫している方が大半かと思います。

 

 何らかのきっかけで内縁の妻側が不審に思い、あなたの不倫が発覚したという場合、通常は、あなたに対して不倫の有無を確認してきます。

 そして、慎重な内縁の奥様ですと不倫の決定的な証拠を突きつけてあなたに問いつめてきます。

 

 不倫をしている方としては急に内縁の妻側からの責任追及にさらされることになりますので、冷静に対応することが難しいことも多々あります。

 そんなときに、内縁の奥様から「不倫誓約書にサインしろ」と言われた場合、どのような点に注意しなければならないかをご説明致します。

 

 

2.【チェックポイント1】まずは不倫誓約書にキチンと目を通すこと


 

 不倫誓約書には署名押印しなければならないのですから「キチンと目を通すこと」というのは当たり前のことのように思えます。

 

 しかし、不倫が発覚して内縁の妻側から毎日のように厳しい追及を受けている場合、冷静に不倫誓約書を見て書いてあることを読み込むと言うことは、簡単に見えて簡単なことではありません。

 

 特に、内縁の妻側が「誓約書にサインしたら許して上げるから、早くサインだけでもしろ」などと言われてしまうと、勢いその場しのぎで、よく読みもしないでサインしてしまうリスクもあります。

 

 

3.不倫誓約書に署名押印すると、基本的には書いてある通りの効力が発生してしまう


 

 たまに、不倫誓約書にサインしても、第三者の立会がないと効力が生じないだとか、公正証書にしないと正式な効力はない等誤解されている方もいらっしゃいます。

 しかし、不倫誓約書にご自身で署名押印してしまった場合、立会や公正証書が全くなくとも、基本的には誓約書に書いてある通りの効力が発生してしまいます。

 

 そのため、不倫誓約書に書いてあることはキチンと守らなければならないし、重要な約束なのであるという自覚を持ってサインしなければなりません。

 

 

4.【チェックポイント2】不倫誓約書にサインする前の心構え


 

 不倫誓約書には一般的にどのような記載があるのかと言う点は後述しますが、そもそも、不倫誓約書にサインすべきかということをよく考える必要があります。

 

 不倫誓約書にサインするということは、内縁の妻に謝罪し、内縁関係を修復していくということを意味します。

 そのため、今後内縁関係を続けていく自信がないのに不倫誓約書にサインするということは無責任とも言えます。また、内縁の妻側とやっていくことが難しいとの自覚がある場合、結局不倫相手と再び連絡を取ってしまうというケースも多くあります。このようにして再度不倫相手と連絡を取って関係を持ってしまった場合、2回目の不倫発覚時には更に内縁の妻側を傷つけてしまいますので、このような事態が内縁夫婦にとって幸せとは言いにくい面があります。

 

 もちろん、不倫発覚時には内縁の妻側も激怒していることが多いため、不倫をしていたあなたの方から「お前とはやっていけない」などと言い出せる雰囲気ではないのが通常かと思います。

 だからといって、今後幸せな家庭を築くことがほぼ不可能だと思っているのに、不倫誓約書にサインするということが本当に今後の内縁夫婦のためによいことなのかという点は慎重に検討して下さい。

 

 その場しのぎで不倫誓約書にサインすることは内縁夫婦お互いにとって不幸かもしれません。

 

 

5.【チェックポイント3】不倫誓約書の各記載に対する検討


 

 実は不倫誓約書にも、行政書士が作成したもの(行政書士のホームページでひな型などで載せられているものを含みます)と弁護士が作成したもの(弁護士のホームページでひな型などで載せられているものを含みます)とで書いてある内容がそれなりに色分けされます。

 

 ただ、奥様がインターネットの情報をつぎはぎして作成している場合もありますので、以下では(行政書士型のひな型、弁護士型のひな型を問わず)不倫誓約書によく記載のある事項を中心にご説明していきます。

 

(1)謝罪の条項

 読んで字のごとく、不倫をしていたことに対して謝罪する旨の条項になります。なお、謝罪の条項については、以下のような点も記載されることがありますので、誤った記載がないかよくご検討下さい。

  ・不倫期間(「平成○年○月~平成○年○月まで不倫していた」と言った記述)

  ・不倫相手(「○○さんと不倫していた」と言った記述)

  ・不倫相手と知り合った経緯(「職場で知り合った○○さんと不倫していた」と言った記述)

  ・不倫回数(「○回もの不倫行為に及び」と言った記述)

  ・その他不倫とは異なる事情についての謝罪条項(例えば頻繁にギャンブルにお金を使ってしまったことへの謝罪、風俗店に足を運んでしまったことへの謝罪、暴力をふるってしまったことへの謝罪等々)

 

(2)慰謝料の条項

 慰謝料については、今回の不倫については内縁の妻側が許すという姿勢の場合、その場で慰謝料を払うというケースは少ないように思われます。

 今後も内縁関係を続けるという場合、内縁の夫側が奥様にお金を払っても、内縁夫婦としての合計資産に変化はないからです。

 

 そのため、通常は、今回は慰謝料の支払いは許すけれども、今後約束を反故にした場合には「慰謝料○○円を支払う。」といった内容がオーソドックスかと思われます。

 この場合の注意点は、慰謝料の金額です。あまりに高額な慰謝料の支払いを約束することは避けた方が良いと思います。

 

 なお、内縁の妻側の気持ちが収まらないということで、その場で慰謝料としてまとまったお金を払うよう言われることもあります。その場合も、その場で支払う慰謝料額が高額すぎないかどうかの検討は必要ですし、今回の支払いのみで終わりなのかという点は注意した方が良いと思います。

 

(3)誓約条項

 不倫相手と連絡を取らないという誓約をさせる文言は通常記載されます。

 

 問題は不倫相手と知り合ったきっかけとの関係で、どこまで行動の制限がかかるのかという点です。

 不倫のきっかけが、かつての大学時代の同級生、大学のサークル仲間等でしたら、それほど身近な接点がある訳ではないので、誓約条項も限られることが多いです。

 

 他方、不倫関係は割と身近な接点を原因としていることも多くあります。例えば職場、子供の通う保育園や学校、子供が通う習い事等をきっかけに知り合ったというケースもありますし、不倫相手が近隣に住んでいるというケース等です。

 このような場合、内縁の夫側の生活圏に不倫相手の生活や仕事があるため、接点を持たないようにするため、どこまで行動の制限をかけるのかという問題が生じるのです。

 

 この点は具体的な事例に応じて対応が大きく異なってくるところでもありますので、誓約事項をキチンと確認し、自分の行動にとってあまりに拘束が強くなり過ぎないように注意する必要があると思います。

 

(4)違反の場合のペナルティ条項

 特に行政書士が作成する誓約書に多いのですが、「不倫相手と連絡を取り合った場合1回につき○○万円」といった形で条項化されることが多いです。

 このような条項が法律的に有効かというと、無制限に有効とは思えませんが、このような約束をしているということは今後不倫が再開した場合に考慮されると思います。

 

 極端な話ですが「連絡を取り合った場合1回につき1000万円」という約束をしていても、高額すぎるため、このような約束には法律的効力はないと思います。

 ただ、実際に不倫が発覚してしまうと、当然内縁の妻側からは約束の1000万円を要求されることになりますし、あなたに対する責任追及が非常に強まることは間違いありませんので、安易に高額な慰謝料を約束しないよう注意が必要です。

 

(5)内縁解消の予約

 「今後同様の行為が発覚した場合には無条件で内縁解消に応じることを承諾する」といった内容の条項になります。

 

 この条項については、一般的には法律的効力はないものと考えられています(心理的効果があるだけ)。

 つまり、法律上、こちらが内縁解消を強要されることにはならないと言うことです。

 

 ただ、今後同様の行為が発覚した時に、内縁関係を解消したくないと主張することは非常に難しくなると思いますので、注意が必要です。

 

(6)不倫相手との関係に関する条項

 「今後同様の行為が発覚した場合には、不倫相手の情報開示その他不倫相手への慰謝料請求に積極的に協力すること」といった条項になります。

 この条項についても、法律上どこまでの強制力があるのかという問題はありますが、不倫誓約書にサインするという場合、このような条項の記載に反対すると言うことは難しいかと思われます。

 

(7)今後の内縁生活に関する条項

 「貴殿に対する愛情、感謝、思いやりを忘れず内縁関係の修復に真摯に臨みます」といった条項です。このような条項は不倫誓約書にサインする以上必須の条項だと思われます。

 

(8)その他

 あなたと内縁の妻との関係はあくまで婚姻ではなく内縁関係のため、この機会に、相手から内縁関係にあることやその付随事情についての条項が設けられることもあります。

 

6.まとめ


 

・不倫誓約書にはきちんと隅々まで目を通してからサインする。

・きちんと奥様とやり直す決意を固めてからサインする。

・不倫誓約書には色々な記載があるので細かなチェックポイントがある。

 

 

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【内縁夫婦のあなたへ!】素人でも作れる不倫誓約書作成完全ガイド

2018.10.02更新

 

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1.内縁(事実婚)の夫が浮気しているかもしれない―まずしなければ行けないことは


 

 内縁の夫の出張回数がこれまでよりもかなり多くなった、徹夜仕事と称して朝帰りが多くなったなどなど、内縁の夫の浮気が疑われる事情はいくつかあると思います。

 

 内縁関係が上手く行っている間は、基本的に夫側の言葉を信じて、「出張なんだ」「仕事なんだ」と自分に言い聞かせていたことと思います。

 

 しかし、ふとしたことから内縁の夫が浮気をしている疑惑が生じた場合、まずは、その裏付けを得ることが非常に重要だと思います。

 単なる疑惑の段階で内縁の夫側を直接問いただすという方法もあるのですが、そうしますと夫側はしらを切る可能性もあり、リスクがあります。

 

 そのため、浮気の疑いを持った場合、内縁の夫が本当に浮気しているのか自分でも確証を得られるだけの証拠を掴むのがベストです。

  また、内縁の夫は、誓約書を書きたくないがために、「あなたとは内縁関係(事実婚)ではないから、誓約書を書く必要もない」という言い分を主張してくることもありますので、内縁関係の証拠もあった方が安心できます。

 

2.その後は内縁の夫との話し合い


 

 内縁の夫の浮気に関する裏付けも取れた後は、直接内縁の夫を問いただすことになります。

 内縁の夫の口から直接浮気していたとの言葉を聞くこと自体が非常にショッキングで、大きな精神的苦痛を伴う作業ですが、この点を確認せずに今後の夫婦生活を送っていくことは難しいので、気力を振り絞って対応して頂ければと思います。

 

 この話し合いでは、ただ単に浮気をしていたかどうかだけではなく、その経緯や浮気の頻度・回数、不倫相手がどのような人物なのかなどについても問いただすことができればベストですが、あなた自身の体調も踏まえながら取り組んで下さい。

 

 

3.不倫誓約書作成ガイド


 

 このようにして内縁の夫側と話をして、どうやら内縁の夫側も反省しているようで、あなたとしても今回に限っては離婚とまでは言わないという場合、内縁の夫側に誓約書を書かせる必要があります。

 その場では内縁の夫が強く反省していたとしても、何年も月日を経ていきますと、その意思が弱まる危険性もありますから、その担保という意味で誓約書を書かせるのです。

 

 不倫発覚後、内縁の夫と様々な議論をしてきたのだと思いますので、更にまた誓約書の話を持ち出すことは大変かもしれませんが、できる限り誓約書作成のご努力をなさって下さい。

 

 以下では、不倫誓約書には一般的にどのようなことを書き、どのような点に工夫するのかについて説明していきます。

 

 なお、インターネット上には、不倫誓約書のひな型のようなものが掲載されているページもありますが、このようなひな型をあまり意味も分からないまま利用しますと、後で予測しないような結果を招いてしまうこともありますので、以下の記事も参考にして十分に文案を検討することをオススメします。

 

 誓約書はおおよそ8つのブロックに分けて記載することが多いので(端的に言いますと、1ブロックごとに第1条から第8条という形で作成すると簡便です)、そのブロックごとにご説明します。

 

(1)【第1ブロック】あなたと内縁の夫との関係についての確認条項

 例えば「私は、あなたと結婚の意思を持って平成○年○月○日より同居して夫婦同様の生活を送っていますが、今後もこれまでと同様の内縁関係を続けたいと思っておりますので、以下の通り誓約いたします。」

 といった書き方をします。

 

 内縁関係については、これを明確に証明する公的書類は存在しませんので、内縁関係の存否について争いが出ない様にするため、このような条項を入れるのです。

 

(2)【第2ブロック】謝罪の条項

 例えば、「私は、平成○年○月から平成○年○月にかけて、職場で知り合った○○□子と○○回以上の不貞行為に及び、貴殿を深く傷つけたことに対して真摯に反省し、本書をもって謝罪致します。」

 といった書き方をします。

 

 不倫の期間や回数については、特定できるようであれば記載しておくと、後から内縁の夫側の説明が嘘だったことが分かった場合、問い詰めることが容易になりますので、可能な限り特定して下さい。

 

 なお、不倫の経過や交際の状況等について非常に事細かく全て自白させたい、その全てのことについて謝罪させたいという場合には、「私は、別紙の通り不貞行為に及び、貴殿を深く傷つけたことに対して…」という書き方にして、詳細な内容を全て別紙に綴じ込むという方法も考えられます。

 

 また、不倫以外に内縁の夫側の普段の生活での不満があれば、そのことについても、この条項に書き込むという方法もありますので、検討してみて下さい。

 

 例えば「私は、以下の①から④のことで貴殿を深く傷つけたことに対して真摯に反省し、本書をもって謝罪致します。

①平成○年○月から平成○年○月にかけて、職場で知り合った○○□子と○○回以上の不貞行為に及んだこと
②婚姻生活中、貴殿に対して頻繁に罵声を浴びせ、貴殿を怖がらせてしまったこと
③貴殿の家事・育児への協力が不十分であったこと
④……」

 

(2)【第3ブロック】慰謝料の条項

 例えば、「私は、本誓約書における誓約にもかかわらず、再び異性との不貞行為に及んだ場合、貴殿が受けた精神的苦痛を慰謝するため、慰謝料○○円をお支払い致します。」といった内容になります。

 今回慰謝料の支払いを求めるという方法もありますが、通常は、今回に限り旦那様を許し、その代わり、2回目の浮気があった場合には、慰謝料を支払わせるという形がオーソドックスなように思われます。

 

 なお、2回目の浮気があった場合の慰謝料については、抽象的に「貴殿の精神的苦痛を十分に考慮した慰謝料」といった書き方をしても良いですし、「慰謝料○○円以上」という書き方をしても結構かと思います。

 

 では、この慰謝料の金額は相手が合意すればいくらでも良いのかというと、あまり高額すぎる場合には、その効力が制限される可能性がありますので注意が必要です。

 例えば、「慰謝料1億円をお支払い致します」と書かれていても、その誓約書を盾に1億円を請求することは難しいように思われます。

 

(3)【第4ブロック】誓約条項

   例えば

「私は、以下の事項を誓約致します。
○○□子の情報・電話番号・メールアドレス・SNSのID等を全て消去済みであり、今後、電話・メール・LINEその他方法を問わず一切連絡を取らないこと
○○□子以外の異性との間で、貴殿との貞操義務に違反するような不貞行為及びこれに準ずる行為に及ばないこと」

   といった書き方をします。

 

 他にも不倫相手と接点を持つシチュエーションがあれば、それに対する誓約条項も盛り込んでおいた方が良いと思います。

 具体的には、不倫相手が近所に住んでいるという場合「偶然○○□子を見かけたとしても、自ら声をかけず、また、○○□子から声をかけられても返答をせず立ち去ること」といった条項を加えることも検討しなければなりません。

 

 また、浮気以外にも相手に改善を求めたい事項があれば、そちらについても誓約条項に加えておいた方が良いと思います。例えば、貴殿を罵るような言動に及ばないこと、家事・育児に積極的に協力すること、といった記述です。

 

(4)【第5ブロック】違反の場合のペナルティ条項

 例えば「前条の誓約条項に違反した場合、私は貴殿に対し、違反回数1回につき○万円を支払います」といった条項です。

 なお、この条項につきましては、条項通りに違約金を請求できるかというと、通常は旦那様が再度不倫をした際の慰謝料に含まれるものとして、別途違約金請求権は発生しない可能性が高いと思います。

 

 そのため、この条項は、相手に連絡等を取らないよう心理的プレッシャーをかけるという位置付けになろうかと思います。

 このように法律的効力に疑問もありますので、この「第5ブロック」については、弁護士が作成する誓約書などには記載しないことの方が多いように思われます。

 

(5)【第6ブロック】内縁解消の予約

 例えば「今後同様の行為が発覚した場合には無条件で内縁関係解消に応じることを承諾致します」といった内容の条項になります。

 なお、この条項については、一般的には法律的効力はないものと考えられています(心理的効果があるだけ)。

 

 つまり、法律上、こちらが内縁解消を強要することはできないと言うことです。

 このように「第6ブロック」については法律的効力はないのですが、こちらが真剣に内縁解消を考えたことの痕跡を残す意味でも、「第6ブロック」の条項は記載することの方が多いように思われます。

 

(6)【第7ブロック】不倫相手との関係に関する条項

 「今後同様の行為が発覚した場合には、不倫相手の情報開示その他不倫相手への慰謝料請求に積極的に協力致します」といった条項になります。

 この条項についても、法律上どこまでの強制力があるのかという問題はありますが、再度同じような問題が起きた際に、こちらから内縁の夫側を問い詰める根拠になりますので、不倫相手への責任追及も考えたいという場合には、記載しておいた方が良いと思います。

 

(7)【第8ブロック】今後の内縁生活に関する条項

 「貴殿に対する愛情、感謝、思いやりを忘れず内縁関係の修復に真摯に臨みます」といった条項です。内縁の夫側の今後の夫婦生活に対する向き合い方をきちんと示してもらう必要がありますので、このような記載をします。

 なお、現在内縁夫婦が別居中という場合には、別居解消のために努力する旨及びその時期などについても明記することになります。

 

 

4.まとめ


・ インターネット上の不倫誓約書ひな型を深く考えずにそのまま利用することは危険

・ 不倫誓約書には大きく8つのブロックがある。

・ 一つ一つのブロックについてご夫婦の実情に合わせて文案を作成する

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

内縁解消後に浮気が発覚した場合、相手に慰謝料請求できるか?

2018.09.25更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 内縁継続中(要するに相手との同居解消前)に内縁の夫の不倫が発覚した場合でも、①内縁の証明や②不倫の証明といった問題点があるのですが、内縁関係が解消してしまった後に不倫慰謝料を請求する場合、色々な問題が発生してきますので、注意が必要になります。

 以下では、内縁関係が既に解消した「後」のケースで、どんな問題が発生するのかについて解説していきます。

 

1.内縁関係(事実婚)特有の問題点


 

 

 内縁関係が解消した後の慰謝料請求については、離婚と同じように内縁が解消していることをどう評価するのかといった諸処の問題があるのですが、内縁関係(事実婚)特有の問題もあります。詳しくは以下の様な問題です。

 

(1)内縁の夫が「最初から内縁(事実婚)なんかじゃなかった」と言い始めるリスク

 内縁関係は、結婚の様に入籍届けをしませんので、内縁関係を直接公的に証明する書類は存在しません。

 そのため、内縁の夫が言い逃れのために、最初から内縁(事実婚)なんか存在しなかったと言い始めるケースがあるのです。

 

 そもそも、内縁関係とは、婚姻届を提出していないけれども、婚姻意思を持って、夫婦共同生活を営んでいる関係などと言われたりします。事実上夫婦としての生活を送っているため「事実婚」と言われることもあります。

 要するに、①婚姻意思を持って(要するに「結婚するつもりがあって」)、②夫婦共同生活を営んでいる(同居して夫婦同様の生活を営んでいる)事が必要になります。

 相手が内縁関係を否定しても良い様に、内縁関係にあることの証拠は集めておいた方が無難でしょう。

 

(2)内縁解消の時期についてお互いの言い分が食い違うケース

 内縁解消の際に、お互い協議書や覚え書きといった書面を取り交わしていればよいのですが、そのような書面の取り交わしがない場合には、内縁解消の時期について争いになるケースも多く見られます。

 もちろん、内縁の夫側は、実際の内縁解消時期よりも「もっと前から関係は切れていた」といった主張をしてくることになります。

 LINEやメールでも結構ですので、相手との内縁解消の時期が分かる証拠があると心強いです。

 

 

2.消滅時効のことだけ考えていればよいと勘違いしていませんか?


 

 インターネットでの情報を見ておりますと、

 

質問:既に内縁は解消してしまったのですが、同居中、内縁の夫が浮気していたことが分かったのですが、その場合慰謝料請求できますか?

回答:慰謝料請求権の消滅時効期間は3年間ですので、不倫発覚後3年以内でしたら請求可能です。

 

 といった記載をよく見かけますが、このような記載は非常に誤解を招く回答だと思います。内縁解消後の不倫発覚のケースはそう単純な問題ではありません。

 

 

3.そもそも不倫慰謝料は何故発生するのか


 

 そもそも、相手の不倫で慰謝料が発生するのは、不倫によって内縁関係が破綻し、そのことで大きな精神的痛手を受けるからです。この「内縁関係の破綻」というのは、より砕けた言い方をしますと、「内縁(事実婚)夫婦としてやり直すことが不可能なほどに仲が悪くなっている」ということです。

 そのため、内縁関係が完全に破綻した後(例えば完全に別居してから数年経過後など)の不倫に対しては基本的に慰謝料が発生しません。

 

 

4.既に内縁解消してしまっていることの位置付け


 

 このように不倫慰謝料は、そのことで内縁関係を破綻させてしまうことが大きな要因で発生するものです。他方、既に内縁関係(事実婚)が解消している場合には、不倫以外の原因で内縁関係が破綻していると言うことになりますから、慰謝料の原因にならないのではないかが問題になるのです。

 

 結論から申しますと、内縁夫婦である以上、内縁を解消するまではお互いに貞操義務がありますから、仮に、不倫発覚が内縁解消後であったとしても、その不倫が内縁期間中に行われたものである限り、慰謝料責任が直ちにゼロにはならないと思われます。

 ただ、その場合でも、内縁(事実婚)期間中に不倫が発覚して離婚に至ったケースと比較して、請求できる慰謝料額は低くならざるを得ないように思われます。

 

 内縁解消後に不倫が発覚したケースでは、通常の慰謝料決定要因に加えて、①当初の内縁解消に至る経緯や②不倫発覚の経緯も不倫慰謝料額に影響を及ぼすと思われます。

 

 

5.既に別の理由で慰謝料を貰っている場合


 

 例えば、内縁解消の際不倫が発覚していなかったものの、内縁解消にあたって慰謝料を支払うケースはあります。特に内縁の夫側の一方的な要求で内縁を解消せざるを得なかった様な場合には、慰謝料のやりとりをすることの方が多い様に思われます。

 

 このような慰謝料は、不倫とは全く関係なく支払われたものですが、内縁関係を解消するにあたって慰謝料という名目で金銭の支払いがなされている場合、その金額は、今後の不倫慰謝料請求にも影響を及ぼすことがあり得ます。

 例えば、財産分与とは別に慰謝料名目で1000万円を支払っているというようなケースでは、仮にその時点で不倫が発覚していなかったとしても、追加で不倫慰謝料を請求できないという事態もあり得ると思います。

 

 

6.清算条項があった場合


 

 内縁関係を解消するにあたって、内縁解消の諸条件について話し合って、協議書などを作成している場合があります。

 その様な場合、協議書に「お互いに債権債務がないことを相互に確認する」と言った条項(いわゆる「清算条項」)を入れることが一般的です。これは、お金のやり取りは、この協議書に書いてある事項だけにして、他のやり取りはしないという意味になります。

 

 協議書を作成した際に、相手の不倫について全く気付いていなかったという場合には、協議書作成時に慰謝料請求権を放棄したとまでは言えないでしょうから、慰謝料を請求し得るでしょう。

 他方、相手に女性がいることを薄々分かっていたけれども、早期内縁解消を優先したという場合には、慰謝料請求のハードルは上がると思います。

 

 

7.証明の問題


 

 当然のことですが、正式に内縁解消した後にどのような異性と交際を開始しても、それは自由ですので、交際スタートが内縁解消後の場合、相手に慰謝料を請求することは難しいです。

 そのため、その様な不倫行為が婚姻中に行われていたということを証明しなければなりません。

 内縁解消してから月日が経てば経つほどその証明は難しくなります。

 

 

8.消滅時効


 

 前述の通り、不倫発覚後3年以内という時効期間がありますので、3年以内に請求しなければなりません。

 なお、この場合の請求は、相手にただ書面で請求するだけでは足らず、裁判を起こすなどして裁判所を介して請求しなければ時効は中断しませんので注意が必要です。

 

 

9.まとめ


・内縁の場合には、離婚よりも内縁の夫が内縁を理由とする反論をしてくる可能性があるため、それに備える必要がある。

・内縁解消後の不倫慰謝料請求については、不倫以外の理由で内縁解消しているため、慰謝料が減額される可能性が高い。

・内縁解消の際に慰謝料を貰っている場合、そのことが今回の不倫慰謝料で考慮される可能性がある。
・清算条項がある場合、不倫慰謝料請求できるかは場合分けが必要である。
・内縁解消前に相手が不倫していたことの証明は簡単ではない。
・不倫発覚後3年の消滅時効期間内に請求する必要がある。

 

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内縁の夫の浮気が発覚!どのように対処すべきか?

2018.09.18更新

弁護士秦

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1.そもそも同居男性との関係が内縁(事実婚)と言えるか?


 

 あなたと同居男性との関係が内縁関係と言える場合には、お互いに貞操義務を負っておりますので、相手の浮気に対して慰謝料請求と言った法律上の権利が発生しますが、内縁関係にないという場合には、法律上慰謝料と言った権利は発生しません。

そのため、あなたとその男性との関係が内縁と言えるかどうかは重要なポイントになります。

 

 この「内縁関係}とは、婚姻届を提出していないけれども、婚姻意思を持って、夫婦共同生活を営んでいる関係などと言われたりします。事実上夫婦としての生活を送っているため「事実婚」と言われることもあります。

 要するに、①婚姻意思を持って(要するに「結婚するつもりがあって」)、②夫婦共同生活を営んでいる(同居して夫婦同様の生活を営んでいる)事が必要になります。

 

 あなたとその男性との関係が内縁関係にあたるのかについては、様々な証拠を評価して判断する必要がありますので、あなたとして不安がある場合には、弁護士等の専門家に相談なさると安心です。

 以下では、内縁関係(事実婚)にあるという前提で解説いたします。

 

 

2.内縁の夫が浮気しているかもしれない―まずしなければ行けないことは


 

 内縁の夫の出張回数がこれまでよりもかなり多くなった、徹夜仕事と称して朝帰りが多くなったなどなど、内縁の夫の浮気が疑われる事情はいくつかあると思います。

 内縁関係が上手く行っている間は、基本的に内縁の夫の言葉を信じて、「出張なんだ」「仕事なんだ」と自分に言い聞かせていたことと思います。

 

 しかし、ふとしたことから内縁の夫が浮気をしている疑惑が生じた場合、まずは、その裏付けを得ることが非常に重要だと思います。

 単なる疑惑の段階で内縁の夫を直接問いただすという方法もあるのですが、そうしますと内縁の夫はしらを切る可能性もあり、リスクがあります。

 

 そのため、浮気の疑いを持った場合、内縁の夫が本当に浮気しているのか自分でも確証を得られるだけの証拠を掴むのがベストです。

 合わせて、相手が内縁関係を否定する可能性もありますので、その場合に備えて、あなたと男性との関係が内縁と言える様な証拠も集めておくのが無難です。 

 

 

3.その後は内縁の夫との話し合い


 

 内縁の夫の浮気に関する裏付けが取れた後は、直接内縁の夫を問いただすことになります。

 内縁の夫の口から直接浮気していたとの言葉を聞くこと自体が非常にショッキングで、大きな精神的苦痛を伴う作業ですが、この点を確認せずに今後の事実婚生活を送っていくことは難しいので、気力を振り絞って対応して頂ければと思います。

 

 この話し合いでは、ただ単に浮気をしていたかどうかだけではなく、その経緯や浮気の頻度・回数、不倫相手がどのような人物なのかなどについても問いただすことができればベストです。また、内縁の夫側が嘘の説明をしてくる場合もありますので、場合によっては内縁の夫側の携帯電話におけるメールやSNSでの不倫相手とのやり取りを全て開示するよう要求すべきケースもあります。

 

 

4.内縁の夫側との話し合いを進めて行くにあたっては信頼できる人物に相談しながら進めた方が良い


 

 内縁の夫側の浮気という事実は、あなたにとって非常にショッキングな出来事になりますので、通常は冷静に対処することは難しいことが多いです。

 そのため、何かを決断するにあたっても、どのような方法がよいのかについて冷静に判断できないことも多々あります。

 

 そこで、ご実家のご両親や親しい友人など信用できる人物に相談しながら、内縁の夫側との話し合いを進めた方が良いです。

 

 たまに、「こんな話を両親にすると心配をかけるから、話せない」とか「私ももういい歳なので、こんな話を両親にするのは恥ずかしい」というようなことをおっしゃる方もいますが、誰かに話を打ち明けるというだけでも、随分気持ちがスッキリします。

 そのため、自分一人で抱え込まないで信頼できる方一人でよいので、相談しながら進めることをオススメします。

 

 また、内縁夫婦1対1での話し合いが上手く行かない場合には、お互いのご両親も交えて話し合いをするといった方法も検討してみて下さい。

 

 

5.自分の向かうべき方向性を決めること


 

 内縁の夫との話し合いで、浮気の全体像を把握した後は、あなた自身が内縁(事実婚)関係を今後どのようにしていきたいかを慎重に検討する必要があります。

 要するに内縁を解消したいのか、相手の浮気を今回に限って許すのかということです。

 

 これまでの内縁の夫との話し合いの中で、あなた自身も感情的になって内縁解消といった言葉を口にしてしまったり、内縁の夫からも同じような話があったかもしれませんが、その点はまず置いておいて、今のあなた自身の心境として別れたいのかやり直したいのかを慎重に考えて下さい。

 

 このような検討は重要な話ですから、前述のように信頼できる人物とも相談しながら決定するのが望ましいと思います。

 ちなみに、相手の浮気を理由にして内縁を解消する場合、あなたが解消を言い出すことにはもっともな理由がありますので、相手の方から「内縁の不当破棄だ 」といったことを言われてもあまり気にする必要はありません。

 

6.向かうべき方向性が決まったら、その方向に向かって進んでいく


 

 あなた自身が内縁解消をご判断されたのであれば、相手と内縁解消の条件について話し合いをしていくことになります。

 内縁解消の条件は重要な事柄ですから、協議書や覚書といった書面でしっかりとまとめていくことをオススメします。

 他方、あなたが今回に限りやり直すという選択をした場合、内縁の夫側には不倫誓約書を書かせるということになります。

 

 

7.最後に


 

 このような不倫の問題は、発覚に伴ってあなた自身が精神疾患にかかるなど、大きく体調を崩してしまうことも多々あります。

 このような問題はあまりズルズルと引き延ばしたくはないでしょうが、性急に進めると後悔してしまうこともありますので、ご体調にも配慮しながら、じっくりと進めていくことをオススメします。

 

8.まとめ


・ 内縁の夫の不倫が発覚した場合、まずは証拠固めをした方が良い。

・ 内縁の夫と話をする際には、不倫の詳しい内容も確認しておいた方が良い。

・ 信頼できる人物と相談しながら話を進めていくと良い。

・ 今後の方向性をキチンと自分の中で固める。

・ あなた自身の体調面にも気を遣いつつ、焦らずに話を進めない方が良い。

 

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内縁の夫から不倫慰謝料を取りたい!浮気証拠の決定版!

2018.09.11更新

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こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

特に内縁関係に問題はないと思っていたのにふとしたことから内縁の夫側の浮気が分かったということもあるかと思います。では、その様な浮気については、どのように証明してゆけばよいのでしょうか。

 

 

1.浮気の証拠って?


 

法律上「浮気」については「不貞」などと表現しますが、これを証拠で証明するためには、端的には、内縁の夫側が不倫相手と肉体関係を持ったことを証明する必要があります。たまに、「内縁の夫からの愛情を感じなくなったのですが、内縁の夫は浮気しているのではないでしょうか?」等抽象的なご質問を受けるときもありますが、肉体関係を伴うかなり決定的な証拠があった方が望ましいものと言えます。

 

しかし、肉体関係の直接の証明として、海外などでは、①ラブホテルの寝室に内縁の夫と他の女性が着衣を纏わずに一緒に寝ている写真や②不倫相手の自宅の隣室から不倫相手と内縁の夫が体を重ねている様子を撮影した写真などが証拠とされることもあります。しかし、プライバシーの問題もありますので、日本でこれだけ直接の証拠を入手することはほぼ不可能と言えます。

 

そこで、実際の裁判などで争う場合にも以下のような証拠が、不倫の証拠になり得ます。

 

○内縁の夫が他の女性と一緒に夜間にラブホテルに入った様子と翌朝出たところを撮影した写真

 

○ひとり暮らしの不倫相手の自宅に内縁の夫が宿泊したことを示す証拠

 

○ラブホテル利用が記載されたLINEやチャット、SNSの不倫相手とのやり取り(内縁の夫のスマホにて)

 

○ラブホテルでの待ち合わせや利用後の感想などについて記載した不倫相手とのメール(内縁の夫のスマホにて)

 

○内縁の夫が不倫相手と二人で宿泊を伴う旅行をしたことを示す証拠

 

○不倫相手が自身の裸等を自撮りした写真付きメールや写真データ

 

○内縁の夫本人が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

○内縁の夫本人が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書

 

○不倫相手が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

○不倫相手が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書 

 

 

2.不倫の証拠として十分か十分ではないのか


 

このブログをご覧になっている方は、「一度も裁判所に行ったこともない」という方も多いと思います。一般の方が考えているよりも裁判所が不倫の証拠として認めてくれる範囲は厳格ですので、ご自身では不倫の決定的な証拠をつかんだとお考えでも、実際には裁判の証拠としては十分ではないということもあります。

 

また、上述したような証拠をいくつも集められるというケースは非常に少なく、上記で例示した証拠の1つか2つしか集められないというケースが大半かと思われます。

 

その様に不倫の証拠は不倫の被害に遭われた内縁の奥様が集めて下さった貴重な証拠ですから、その証拠が不倫の証拠として十分なのかという点は非常に重要なポイントになります。また、一つのカテゴリーの証拠を大量に入手できる場合もありますが(たとえばチャットの詳細なやりとりを収集できたので、全体で数十ページ分になるとか)、証拠は量よりも質を重視する必要があると思いますので、この点の精査も必要になります。

 

以下では、各証拠の類型に応じて、注意すべきポイントを簡単にご説明いたします。

 

①写真

その写真に写りこんでいるのが誰なのか、どんな体勢なのか(後ろ姿なのか等)、どんな場面なのかという点も重要ですが、その写真の写り具合についても十分に注意を払う必要があります。

 

ホテルへの入退室の写真を例にしてみましても、被写体は歩いていますし、調査会社が撮影した場合には被写体に発覚しないように撮影しますので、一定のブレが生じることがあります。その程度が大きいものですと、裁判の際に、旦那様が髪型等を大きく変更して、「自分の写真ではない」と言い張る可能性が出てきます。

 

また、写真に日付を印字できるようでしたらカメラの機能として、日時を印字しておくと、後から写真撮影日時を争われるリスクは減ります。

 

②LINEやチャット、SNSの不倫相手とのやり取り

こちらについては、もちろん、その内容が非常に重要なのですが、チャット等は相手とのやり取りが重要なので、内縁の夫側のチャット内容だけではなく、不倫相手からの返事等全体の流れにも注意を払う必要があります。

 

また、そのやり取りから想定される場面についても注意して下さい。たまに不倫旅行に出かけたと思っていたら、大学のサークル仲間数人での旅行だったということが分かると言ったケースもあります。

 

さらに、内縁の夫が不倫相手のことをどのように呼んでいるのか、チャットの頻度等チェックすべき項目があります。

 

 

③内縁の夫側からの誓約書や謝罪文

これについては人によって非常に両極端なように思われます。ある方は、内縁の夫がもう不倫をしないと約束しているのだから、1行「もう今後浮気はしません」とだけ書かせたり、そうではなくても、B5便せん1枚程度のもので済ませる方もいれば、10枚以上の謝罪文を要求している方もいらっしゃいます。

 

あまり簡素なものは望ましくありませんが、浮気の経緯、浮気の期間や回数、今後についてどう考えているのかと言った点について具体的に書かせることが必要だと思います。 

 

 

3.迷ったら弁護士に相談してみる


 

ご自身で証拠と向き合っていても、十分なのかどうかの結論が出ないということも多いと思います。

 

相手に対して不倫を理由として離婚を考えているだとか、慰謝料を取りたいという場合には、できる限り早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。特にチャットなどについては、内容に応じて不倫の証拠として十分なのかどうかの見極めが難しいケースも多いので、慎重な対応が求められます。

 

私は、初回法律相談を完全無料にて対応しております(ご相談の途中から有料になるとか、ご相談にお見えになったら弁護士に依頼しなければならないということは絶対にありません)ので、是非お気軽にご相談下さい。

 

 

4.まとめ


・浮気の証拠には大別すると以下の様なものがある。

 ①写真(不倫現場への入退室時のもの等)

 ②内縁の夫と不倫相手とのホテル宿泊や不倫旅行の証拠類

 ③内縁の夫と不倫相手とのメール・LINE等のやりとり 

 ③浮気発覚後に内縁の夫や不倫相手に作成させた資料(会話録音や経緯書等)

・浮気の証拠にはその内容に応じて証拠としての価値が大きく異なってくるので注意が必要である。

・浮気の証拠として十分かどうかに迷う場合には弁護士等の専門家に相談してみると安心である。

 

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婚約者が浮気した!不倫相手に慰謝料請求できるか?

2018.09.04更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

円満な婚約関係を続けていたつもりだったのに、婚約者が陰で浮気をしていたという場合には、大変な精神的ショックを受けると思います。浮気によってもう相手を信じることができなくなり、婚約解消に発展することも多くあります。その様な場合、浮気の問題は、慰謝料という形で金銭的に精算することになります。

今回は婚約相手に慰謝料を請求するかどうかはともかくとして、婚約相手が浮気をした相手(以下「不倫相手」と言います)に対しても慰謝料を請求できるのかといった問題を解説します。  

 

 

1.まず始めに確認しなければいけないこと 


 

結論から申しますと、婚約者が浮気した場合、その不倫相手に対する慰謝料請求も認められます。ただ、①不倫相手に対する慰謝料請求であること、②婚約関係であることと言った事情を考慮した注意点があります。

 

まず始めに確認しなければ行けない事項としては、大きく二つの問題があります。

 

具体的には、①不倫相手の住所などを調べられるのか、②不倫相手の住所などが分かっているとして不倫相手を巻き込むかの二つの問題です。

 

まず、一つめの問題ですが、弁護士の調査権限には限界も多いため、弁護士に相談すれば不倫相手の住所も調べてくれると考えないで頂いた方がよいと思います。もちろん、ご依頼がありましたら、調査を致しますが、不倫相手の住所を突き止められないと言うことも往々にしてあります。

 

次に、不倫相手まで巻き込むかという問題ですが、これは、婚約者への請求との兼ね合いで問題になります。

 

少し難しい話になりますが、不倫は、婚約者と不倫相手の共同加害行為と言うことになりますので、婚約者側から慰謝料全額を回収した場合、不倫相手には慰謝料請求できないという関係にあります。

 

簡単に言いますと、慰謝料の金額が、200万円が妥当であるというケースの場合、婚約者が200万円を支払ってきた場合、不倫相手からは慰謝料をもらえないと言うことになります。

 

慰謝料200万円が妥当という場合、婚約者側から200万円プラス不倫相手から200万円の合計400万円もらえると誤解されている方もいらっしゃいますが、そうではなく、どちらかから200万円ということになります。

 

ですので、不倫相手に請求するのは、婚約者が支払いを渋っているだとか、不倫を認めていないといった場合が多いと思います。

 

ただ、お金の問題はさることながら、不倫相手の女性が何事もなく生活して行くことは許せないと思いますので、不倫相手の女性への制裁の意味も込めて、慰謝料を請求するというケースもあります。詳しくは弁護士秦(はた)までご相談いただければと思います。

 

 

2.婚約の場合、婚約破棄に至っていることが前提


 

 特に法律で、婚約が解消されていないと慰謝料を請求できないといった定めはありません。しかし、相手が浮気したのに、そのことを認識した上で婚約関係を続けると言うことになると、法律的には①浮気が婚約関係に与えた打撃は大きくなかった、もしくは、②まだ婚約していると言うことは相手のことをあなたも許していると評価される危険性が高いと言えます。

 そのため、婚約を継続したまま相手に慰謝料を請求しても、慰謝料請求そのものが認められない(要するに慰謝料額はゼロ円でよい)と言われてしまうことが多い様に思われます。

 

 夫婦間の不倫慰謝料の問題の場合、完全に離婚していなくとも慰謝料請求が認められますが、婚約の場合には、やはり正式な夫婦よりは法律的な保護が弱くなりますので、婚約が解消していないと慰謝料請求は一般的に難しいことになります。

 

 なお、婚約破棄という事情を主張すると、婚約相手の方から、そもそも婚約などしていないとか、一旦は婚約したが自然消滅したといった言い分を述べてくる場合もありますので、当初の婚約成立の裏付けが必要になるケースもあります。

 

 

3. 不倫相手からのよくある反論と、それに対する準備


 

 

 婚約のケースでの不倫相手からの言い分としては以下の様なものがよく主張されます。そのため、その裏付けについても検討すべき場合があります。

 

①【よくある反論1】婚約しているとは知らなかった

 結婚していると夫婦で住んでいる家庭がありますし、お子様がいることもあるため、不倫相手から「夫婦だとは知らなかった」という言い分は通りにくいことも多いです

 他方、婚約の場合、婚約相手と一緒に住んでいないというケースも多いですし、そもそも、入籍といった公的な手続きを経ていませんので、婚約しているのかどうかは、相手からすると「見えにくい」ということも多くあります。

 そのため、相手からは、男性が婚約しているとは知らずにつきあっていたという反論が出されることが多くあります。仮に本当に不倫相手が、あなたの婚約関係について全く知らなかったという場合、不倫相手は、あなたの婚約関係を傷つけているという認識がありませんので、慰謝料請求は認められない可能性が高いと言えます。

 

 なお、この場合の裏付けとしては、男性が不倫相手に対して婚約している旨を直接話して伝えていたといった証言が得られれば、証拠になると思います。

 

②【よくある反論2】一旦婚約したことは知っているが破断していると思っていた

 婚約は正式な婚姻の様に離婚届等の公的手続がなくても解消することができますし、婚約男性側も不倫相手の気を引くために「かつて婚約している女性がいたが今は完全に切れている」と説明するケースも多く、その場合には不倫相手もそのように信じていたということもあり得ます。

仮に本当に不倫相手が、あなたの婚約関係が破断していると信じていた場合、不倫相手は、あなたの婚約関係を傷つけているという認識がありませんので、慰謝料請求は認められない可能性があります。ただ、その場合でも、婚約男性の説明があまりに不自然であったり、疑わしい場合には、【不倫相手が信用したということに落ち度がありますから)不倫相手に責任が認められることもあるかもしれません。

 

③【よくある反論3】婚約男性はプレイボーイであり自分も被害者の一人である

 要するに婚約男性が複数女性と関係を持っており、真剣に交際していた自分も被害者の一人であるという言い分になります。

 ただ、仮に本当に婚約男性が複数女性と関係を持っていたとしても、不倫相手自身、婚約者の存在を認識していた場合、慰謝料責任がゼロになる可能性は低いと思います(但し、支払う慰謝料額が少なくなる可能性はあります)。

 

 

4.現実的には婚約男性の協力がないと難しいケースが多い


 

 

 これまで解説してきましたとおり、不倫相手に対して慰謝料請求していく場合、最初に不倫相手の住所を探り当てることから始まり、最終的には不倫相手から言われそうな反論を封じ込める様な裏付けの準備までしておいた方がベターなため、婚約男性から詳しい事情を聞くことができる環境が不可欠なことが多いです。

 そのため、婚約男性の協力がほとんど得られないという場合には、婚約男性に対する婚約破棄の慰謝料請求に集中して取り組んだ方がよいケースも多いと思います。

 

 

5.まとめ


・法律上不倫相手にも慰謝料請求は可能だが、乗り越えるべきハードルは多い。

・まず、不倫相手の住所の把握、婚約男性と不倫相手どちらに焦点を絞るのかといった点は最初に検討する必要がある。

・婚約のケースでは婚約関係を維持しつつ慰謝料を請求すると言うことは難しいことが多い。

・不倫相手からは、婚約の存在を知らなかったとか、婚約は破断していると思ったといった反論が予想されるため、そのような反論にも準備しておく必要がある。

・不倫相手への慰謝料請求には婚約男性の協力が必要なことが多いため、婚約男性の協力を得にくい場合には、婚約不当破棄の問題のみに集中すべき場合も多い。

 

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雨宮眞也法律事務所

弁護士 秦(はた) 真太郎

TEL03-3666-1838|9:30~18:00

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投稿者: 弁護士秦真太郎

婚約者が浮気した!どのようなものが慰謝料請求の証拠になるか?

2018.08.28更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

円満な婚約関係を送っていると思っていたのに、ふとしたことから婚約者の浮気が分かったということもあるかと思います。では、その様な浮気については、どのように証明してゆけばよいのでしょうか。

 

 

1.浮気の証拠って?


 

法律上「浮気」については「不貞」などと表現しますが、これを証拠で証明するためには、端的には、婚約者が不倫相手と肉体関係を持ったことを証明する必要があります。たまに、「婚約者からの愛情を感じなくなったのですが、婚約者は浮気しているのではないでしょうか?」等抽象的なご質問を受けるときもありますが、肉体関係を伴うかなり決定的な証拠があった方が望ましいものと言えます。

 

しかし、肉体関係の直接の証明として、海外などでは、①ラブホテルの寝室に婚約者と他の女性が着衣を纏わずに一緒に寝ている写真や②不倫相手の自宅の隣室から不倫相手と婚約者が体を重ねている様子を撮影した写真などが証拠とされることもあります。しかし、プライバシーの問題もありますので、日本でこれだけ直接の証拠を入手することはほぼ不可能と言えます。

 

そこで、実際の裁判などで争う場合にも以下のような証拠が、不倫の証拠になり得ます。

 

○婚約者が他の女性と一緒に夜間にラブホテルに入った様子と翌朝出たところを撮影した写真

 

○ひとり暮らしの不倫相手の自宅に婚約者が宿泊したことを示す証拠

 

○ラブホテル利用が記載されたLINEやチャット、SNSの不倫相手とのやり取り(婚約者のスマホにて)

 

○ラブホテルでの待ち合わせや利用後の感想などについて記載した不倫相手とのメール(婚約者のスマホにて)

 

○婚約者が不倫相手と二人で宿泊を伴う旅行をしたことを示す証拠

 

○不倫相手が自身の裸等を自撮りした写真付きメールや写真データ

 

○婚約者が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

○婚約者が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書

 

○不倫相手が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

○不倫相手が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書 

 

 

2.不倫の証拠として十分か十分ではないのか


  

このブログをご覧になっている方は、「一度も裁判所に行ったこともない」という方も多いと思います。一般の方が考えているよりも裁判所が不倫の証拠として認めてくれる範囲は厳格ですので、ご自身では不倫の決定的な証拠をつかんだとお考えでも、実際には裁判の証拠としては十分ではないということもあります。

 

また、上述したような証拠をいくつも集められるというケースは非常に少なく、上記で例示した証拠の1つか2つしか集められないというケースが大半かと思われます。

 

その様に不倫の証拠は不倫の被害に遭われたあなた自身が集めて下さった貴重な証拠ですから、その証拠が不倫の証拠として十分なのかという点は非常に重要なポイントになります。また、一つのカテゴリーの証拠を大量に入手できる場合もありますが(たとえばチャットの詳細なやりとりを収集できたので、全体で数十ページ分になるとか)、証拠は量よりも質を重視する必要があると思いますので、この点の精査も必要になります。

 

以下では、各証拠の類型に応じて、注意すべきポイントを簡単にご説明いたします。

 

①写真

その写真に写りこんでいるのが誰なのか、どんな体勢なのか(後ろ姿なのか等)、どんな場面なのかという点も重要ですが、その写真の写り具合についても十分に注意を払う必要があります。

 

ホテルへの入退室の写真を例にしてみましても、被写体は歩いていますし、調査会社が撮影した場合には被写体に発覚しないように撮影しますので、一定のブレが生じることがあります。その程度が大きいものですと、裁判の際に、婚約者が髪型等を大きく変更して、「自分の写真ではない」と言い張る可能性が出てきます。

 

また、写真に日付を印字できるようでしたらカメラの機能として、日時を印字しておくと、後から写真撮影日時を争われるリスクは減ります。

 

②LINEやチャット、SNSの不倫相手とのやり取り

こちらについては、もちろん、その内容が非常に重要なのですが、チャット等は相手とのやり取りが重要なので、婚約者のチャット内容だけではなく、不倫相手からの返事等全体の流れにも注意を払う必要があります。

 

また、そのやり取りから想定される場面についても注意して下さい。たまに不倫旅行に出かけたと思っていたら、大学のサークル仲間数人での旅行だったということが分かると言ったケースもあります。

 

さらに、婚約者が不倫相手のことをどのように呼んでいるのか、チャットの頻度等チェックすべき項目があります。

  

③婚約者が書いた誓約書や謝罪文

これについては人によって非常に両極端なように思われます。ある方は、婚約者がもう不倫をしないと約束しているのだから、1行「もう今後浮気はしません」とだけ書かせたり、そうではなくても、B5便せん1枚程度のもので済ませる方もいれば、10枚以上の謝罪文を要求している方もいらっしゃいます。

 

あまり簡素なものは望ましくありませんが、浮気の経緯、浮気の期間や回数、今後についてどう考えているのかと言った点について具体的に書かせることが必要だと思います。 

 

 

3.迷ったら弁護士に相談してみる


 

ご自身で証拠と向き合っていても、十分なのかどうかの結論が出ないということも多いと思います。

 

相手に対して不倫を理由として離婚を考えているだとか、慰謝料を取りたいという場合には、できる限り早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。特にチャットなどについては、内容に応じて不倫の証拠として十分なのかどうかの見極めが難しいケースも多いので、慎重な対応が求められます。

 

私は、初回法律相談を完全無料にて対応しております(ご相談の途中から有料になるとか、ご相談にお見えになったら弁護士に依頼しなければならないということは絶対にありません)ので、是非お気軽にご相談下さい。

 

 

4.まとめ


・浮気の証拠には大別すると以下の様なものがある。

 ①写真(不倫現場への入退室時のもの等)

 ②婚約者と不倫相手とのホテル宿泊や不倫旅行の証拠類

 ③婚約者と不倫相手とのメール・LINE等のやりとり 

 ③浮気発覚後に婚約者や不倫相手に作成させた資料(会話録音や経緯書等)

・浮気の証拠にはその内容に応じて証拠としての価値が大きく異なってくるので注意が必要である。

・浮気の証拠として十分かどうかに迷う場合には弁護士等の専門家に相談してみると安心である。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

婚約者が浮気した!請求できる慰謝料額はどのくらい?

2018.08.21更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

円満な婚約関係を続けていたつもりだったのに、婚約者が陰で浮気をしていたという場合には、大変な精神的ショックを受けると思います。浮気によってもう相手を信じることができなくなり、婚約解消に発展することも多くあります。その様な場合、浮気の問題は、慰謝料という形で金銭的に精算することになります。

  

 

1.不倫慰謝料に相場ってあるの?


 

浮気の問題は、慰謝料で精算するしかないと分かっていても、次に浮かぶ疑問は「一体いくらぐらい請求すれば良いんだろう?」という疑問だと思います。

 

慰謝料の金額がどのように決まるかは後で詳しく説明しますが、様々な事情が絡んできます。そのため、一概にいくらということは言いにくいです。これはイメージというようなレベルになりますが100万円から150万円程度というのは一つの目安にして良いかもしれません。なお、法律上の婚姻関係があるケースですと200万円前後というイメージだと思いますが、残念ながら、婚約関係の場合には慰謝料額は低くならざるを得ないというのが現状です。

 

ただ、繰り返しの説明になりますが、慰謝料額は個別の事件によって大きく異なりますので「最低でも100万円は確実にもらえるのですね」とお考えにならないようにして下さい。私が扱った事件でも数十万円しか慰謝料を得られなかった事件もありますし、逆に200万円以上の慰謝料を得られた事件もあります。

  

 

2.婚約の場合、婚約破棄に至っていることが前提

 


 

 

 特に法律で、婚約が解消されていないと慰謝料を請求できないといった定めはありません。しかし、相手が浮気したのに、そのことを認識した上で婚約関係を続けると言うことになると、法律的には①浮気が婚約関係に与えた打撃は大きくなかった、もしくは、②まだ婚約していると言うことは相手のことをあなたも許していると評価される危険性が高いと言えます。

 そのため、婚約を継続したまま相手に慰謝料を請求しても、慰謝料請求そのものが認められない(要するに慰謝料額はゼロ円でよい)と言われてしまうことが多い様に思われます。

 

 夫婦間の不倫慰謝料の問題の場合、完全に離婚していなくとも慰謝料請求が認められますが、婚約の場合には、やはり正式な夫婦よりは法律的な保護が弱くなりますので、婚約が解消していないと慰謝料請求は一般的に難しいことになります。

 

 

 

3.慰謝料の金額はどのように決められるのか。


 

先ほどご説明しましたとおり、慰謝料の金額は「色々な事情」を考慮して決定されます。それでは、この「色々な事情」というのは具体的にどのような事情になるのでしょうか。

 

大きく分けますと、以下のような事情になります。

 

①浮気をした婚約者側の悪質性

 

②被害者側が受けた精神的苦痛や肉体的苦痛

 

③交際期間の長さ・浮気による打撃の大きさ等

 

これだけではピンと来ないと思いますので、詳しくご説明致します。

①の「浮気をした婚約者の悪質性」の判断では、以下のような要素が考慮されます。

 ・浮気の発端(婚約者の側から不倫相手に積極的にアプローチしたのか等)

 ・不倫期間や頻度

 ・浮気相手の人数

 ・あなたを裏切った回数(例えば、一度目の不倫発覚時に今後一切不倫をしない旨誓約したのに何度もその誓約に違反した等)

・浮気によって浮気相手に妊娠させたのかどうか

・浮気後の生活状況(浮気相手の自宅に入り浸りになるとか、浮気相手に生活費の大半を貢ぐようになったとか)

・婚約者による関係修復の努力の有無(客観的証拠上浮気の事実が明らかなのに、浮気を否定し続けたり、浮気を認めたのに開き直って浮気相手と安定した生活を築く旨発言した場合などは慰謝料額は増額される傾向にあります)

 

②の被害者側の精神的苦痛や肉体的苦痛としては、例えば、うつ病その他の精神疾患を患うようになったとか、胃潰瘍になってしまったといった事情が、浮気と直接関係しているような場合には、慰謝料の増額要因になり得ます。

 

③の交際期間の長さは、単純に男女地して交際していた期間の長さと婚約した後の期間の長さを考慮する必要がありますが、婚約した後の期間が長い方が慰謝料増額要因になります。なお、浮気による婚約関係への打撃の大きさというのは、他に婚約破棄に至る原因がないかという問題です。例えば、お互いの性格の不一致が大きく、交際が円滑に行われておらず、相手の浮気がなくても婚約解消に至っていた可能性が高いという場合、浮気による打撃は少ないと評価されます。

 

このように「色々な事情」が考慮されることが分かっていただけたかと思います。

自分がいくらの慰謝料を期待できるのかについては、先ほどのご説明を読んだだけでは、なかなか分かりにくいと思いますので、お悩みの際にはお気軽にご相談ください。

 

 まずはお気軽にご相談ください。

弁護士に会って相談することは、少し勇気のいることかもしれませんが、ほとんどの方が「弁護士と話をするのが初めて」という方ばかりです。

 費用のことや依頼する場合の流れ、注意点など不安なことがあれば無料相談で解消いたします。

 

平日は夜間22時までご相談を受け付けておりますので【要予約、予約は午後6時までにお願いいたします】、いつでもお気軽にご予約をいただければ幸いです。

 

 

4.通常は婚約破棄の事情も考慮されることになる。


 

 不倫慰謝料の決め方は上記の説明の通りなのですが、相手に慰謝料を請求する場合、婚約が破棄されてしまっているため、その経緯等に関する慰謝料もすべて含めて相手に請求するケースがほとんどだと思います。

 いわゆる「不倫慰謝料」と言った場合、相手の浮気に関係する事情を考慮して慰謝料額が決まるのですが、婚約破棄の慰謝料になりますと、考慮される事情が拡大します。

 

 具体的には、①婚約中の妊娠や中絶等の事情の有無、②結婚に向けた準備の程度と言った事情も考慮されることになります。もちろん、相手の浮気というのは通常は婚約解消の決定打になっているでしょうから、浮気という事情がもっとも重視されるべき事情なのですが、これまでの婚約期間の様子も考慮されるという様にイメージすると分かりやすいかもしれません。

 

 

5.まとめ


・婚約者が浮気した場合の不倫慰謝料額に相場というものは基本的にないと考えてもらった方がよい(ケースバイケースのため)

・不倫慰謝料額は以下の様な要素を考慮して決定される。

 ①浮気をした婚約者の側の悪質性

 ②被害者側が受けた精神的苦痛や肉体的苦痛 

 ③交際期間の長さ・浮気による打撃の大きさ等

 

 

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