離婚するかしないか

3か月で公正証書での離婚をしたケース

2016.02.18更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.公正証書って何のために作るの?   


 

 

 「公正証書」、普段の生活では耳慣れない言葉だと思います。

 この「公正証書」とは、簡単に言いますと公証人という資格者が作成した文書のことで、本人同士が署名捺印する文書よりも強い効力が認められます。

 

 お金のやり取りをする場合、口約束だと、後から言った言わないのもめ事になる危険もありますので、例えばお金を貸す際には「借用書」を作ることもあると思います。しかし、借用書を作っていても、お金を返してくれない人もいます。

 このようなときに、公正証書でお金の支払いに強制力を付けておけば、支払いが滞った場合に、強制的に取り立てることができるようになります。

 

 公正証書は、このようにお金の取り立てに強制力を持たせるために作成することが多いです。

 

 離婚の際にも、慰謝料や財産分与などでお金のやり取りについて約束しますが、相手を信用できない場合には、公正証書を作ることがあります。

 

 

2.私が担当した事件         


 

 

・ご依頼者様 : 30代前半の女性(Dさんとします)

・ご依頼内容 : 本人同士で離婚の条件の大枠は決まっているが、細かな部分で話がまとまっていないので旦那様との細かい詰めをお願いしたい、また、旦那様が信用できないので公正証書にしたいとのご依頼内容でした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : 幼稚園に通うご長男様お一人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.私が実施した弁護士活動     


 

 このケースでは、Dさんと旦那様との間で激しい対立があったわけではなく、Dさんも旦那様と直接話ができる状態でした。

 

 そのため、弁護士から電話連絡が行く旨をあらかじめDさんから旦那様に伝えておいてもらい、直接電話にて以下の点の詰めを行いました。

①養育費をいくらにするのか。

②進学時の学費等の負担についてどうするのか。

③慰謝料をいくらにするのか。

 

 この点の詰めも、旦那様から大きな異論はなく話をまとめることができましたので、早速離婚協議書の作成に移りました。 

 公正証書を作成するとはいっても、その叩き台は交渉を担当した私が作成しなければいけませんので、叩き台という意味を込めて離婚協議書を作ったのです。

 

 また、いざ公正証書を作成するタイミングになると、意見が変わる旦那様もいますので、そのようなことがないように、早めに離婚協議書に署名押印をもらいました。

 

 

4.その後             


 

 このようにして離婚協議書はそれほど時間を置かずに完成させられたのですが、Dさんの方から、旦那様のお父様を連帯保証人にしたいという要望が寄せられ、この点の調整にかなりの時間を要しました。

 

 最終的には旦那様のお父様が連帯保証人になることに難色を示したため、連帯保証の話はなくなりました。

 

 

5.公正証書の作成       


 

 前述のように本人が署名押印済みの離婚協議書をもとに、私の方で公証人に相談に行き、公正証書の文案を 作り、Dさんとも意見交換しました。

 このようにして公正証書が完成し、公証人立会の席でDさんと旦那様が確認の認め印を押印して手続は終了しました。

 

 公正証書成立の際には、私が出席すれば、Dさんは欠席してもよかったのですが、離婚という重要な人生の一区切りでしたので、Dさんにも出席してもらって手続をしました。

 

 前述の連帯保証の調整に期間を要したものの、Dさんからご相談がなされてから3か月で公正証書完成にたどり着き、離婚することができました。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

調停1回目でモラハラ夫とスピード離婚!!のケース

2016.02.17更新

弁護士秦 

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1.離婚問題の解決ってどのくらいの時間がかかるものなの?


 

 私が離婚問題を取り扱っていると、依頼者の方から「大体、いつ頃までにこの問題は解決していますかね?」とご質問を受けることがあります。

 

 端的に申し上げますと、どのくらいという期間は予測が難しいという回答になります。

 

 それほど大きく揉めずに解決できそうであると考えていても、最終解決までに2,3年かかってしまうこともありますし、逆に、時間がかかりそうであると見込んでいたのに2,3か月で解決してしまうケースもあります。

 

 

2.私が担当した事件        


 

①ご依頼者様 : 40代前半の女性(Cさんとします。)

②ご依頼内容 : モラハラ夫との間で離婚についてはほぼ合意に至っているものの、モラハラ夫が親権を譲る様子がないので、親権を取得できるよう交渉して欲しいというご依頼内容でした。

 

③関係者概要等

この事件の相手方: 40代前半のモラハラ夫 、 お子様: 小学校低学年のご長男様お一人 、 婚姻期間:  約10年 、 家庭環境: ご依頼時別居中でした。

④モラハラ概要 

怒り始めると手がつけられなくなり、こちらを怒鳴りつける、大声で叫び続ける、壁などを破壊する。 夫の身内に対して奥様の悪口を頻繁に話す等々

 

3.直ちに調停の申し立て      


 

 今回のケースでは、Cさんから以下の様なお話がありました。

①夫はモラハラ夫で一度感情的になると冷静な話し合いが一切できないので、Cさんの味方という形で相手と話をしても時間の無駄になる危険性が高い。

②裁判所という場所であれば夫も多少は落ち着いて話をすると思う。

③調停を起こせば、こちらが本気で親権を獲得したいと考えているという強いメッセージを伝えることができると思う。

 そこで、Cさんの強い要望もありましたので、私は、旦那様との事前交渉は一切行わずに、最初から調停を起こすことにしました。

 

 

4.モラハラ夫が親権にこだわった理由


 

 今回のケースで、夫側が親権にこだわっていた理由は、お姑さんの意向も強く、お子さんは「家の後継ぎだから手放したくない」、という面が非常に強い様子でした。

 

 また、夫側は、唐突にCさんが別居を始めたことに対して強い不満を持っており、そのことからCさんに対して嫌がらせをしたいという様子もありました。

 

 

5.私が行った弁護活動       


 

 Cさんには事前に、①Cさんが引き取った方がよい理由と②モラハラ夫が引き取るのがふさわしくない理由をまとめておいてもらいました。このCさんのメモをもとに、詳しい事情を私の方で掘り下げてCさんとの確認作業を実施しました。

 

 ①Cさんが引き取った方がよい理由と②夫側が引き取るのがふさわしくない理由は、いくつもの項目があったのですが、夫側がお子様を引き取るのがふさわしくない理由の中でも、以下の点に絞って調停委員に対してアピールを行いました。

 

・夫側は直接手をあげないものの、Cさんを怒鳴りつけている様子等はは、お子様も目にしているので、夫側のことを非常に怖がっていること。

・夫側は仕事が忙しく到底育児をするような時間などないこと。

・夫側のご両親は遠方に住んでおり、ご両親の助けは期待できないこと。

 

これらの内容を強く調停委員に対してアピールし、調停委員にも事情をよく把握してもらいました。

 

 

6.夫側の反応           


 

 

 夫側は、Cさんの唐突な別居に対する不平不満を述べていたとのことですが、親権については、特に夫側のお仕事の内容がお子様の事情で柔軟に休んだり早退できるお仕事ではなかったので、その点を調停委員が指摘したところ、夫側も渋々Cさんを親権者とすることに納得した様でした。

 

 こちらから調停委員に対して夫側の事情をポイントを絞って伝えておいたことが効果を上げたことになります。

 

 

7.第1回目の調停にて離婚調停成立


 

 当初の予定では、夫側が親権を渡したくないと強く争ってくると思っていましたので、こちらも最終解決までには時間がかかると見込んでいました。

 

 しかし、大きな山場である親権について合意が得られましたので、その日のうちに調停を成立させるべく努力しました。

 

 このケースでは、親権だけではなく、お子様の養育費、荷物の引取の問題などでも対立がありましたが、Cさんにも多少譲歩してもらい、その日のうちに調停成立とすることにこだわりました。

 

 今回のケースでは、モラハラ夫側が「うん」と言っても、お姑さんが首を縦に振らない可能性がありましたので、第2回目の調停になると夫側が意見を変更してくる危険性がありました。そのため、その日のうちの解決にこだわったのです。

 

 このようにして、その日のうちに調停成立に持ち込むことができました。

 

 

8.「2か月」で最終解決          


 

 

 私がCさんから相談を受けましてから、上記の離婚調停成立までの期間は2か月で済みました。

 

 Cさんもこんなに早く解決するとは思っていなかった様子で、「調停調書を受け取ってもまだ実感が沸かない」とおっしゃっていました。

 

 離婚の争いは早く解決すれば、それだけCさんのご負担も軽くなりますので、早期解決ができてよかったと思います。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

相手からの減額要求を断固拒否!300万円の不倫慰謝料を獲得したケース

2016.02.16更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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 1.不倫発覚ーこのことにどう向き合うべきか


 

 

平穏な夫婦生活を送っていると思っていたのに、パートナーが不倫していることが発覚したという場合、相当なショックを受けられると思います。合わせて、自分の生活態度がいけなかったんじゃないか、とか、もう少し相手の行動に注意をしておくべきだったなどと自責の念に駆られる方も多いように思います。

 

このようなパートナーの不倫を目の当たりにして、どのように向き合うのか、離婚するのか離婚を避けるのかというのは大きな決断だと思います。

 

そして、その様な決断とともに、不倫の相手はどのような人物なのか、また、不倫相手に対しても相応の代償を払って欲しいと願うことは当然のことだと思います。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 30代後半の男性(Bさんと仮称させていただきます)

・ご依頼内容 : 奥様が不倫し、そのことが原因で奥様とは離婚の話がまとまったけれども、不倫相手の男性が許せないので、慰謝料請求をして欲しいというご依頼内容でした。

 

この事件のBさんの奥様 : 30代後半の女性、交渉の相手 : 20代後半の男性、お子様 : 小学校に通う息子様と娘様の合計2人、婚姻期間 : 10年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

 

3.不倫の証拠の確認


 

 

Bさんのお話では、Bさんご自身で不倫相手とも一度会って話はしており、その席で不倫相手も不倫を認めていたということでした。

 

しかし、直接の話し合いで不倫を認めていたからといって、弁護士が通知を送ったときにも不倫を認めるとは限りません。責任逃れのために嘘を言う危険があるのです。

 

そのため、不倫慰謝料を請求する場合、私は、どのような事件であっても、不倫相手への請求の前には、必ず不倫の証拠固めをするように努めています。

 

今回のケースでは、Bさんが奥様に対して、不倫に至った経緯、不倫の日付や回数などについて詳しくノートに書かせており、その内容が十分詳細なものでしたので、不倫の証拠としては十分であると判断しました。

 

 

4.不倫相手への請求


 

 

不倫相手に対して慰謝料を請求して行く場合、請求の事実・内容をきちんと保存するために、内容証明郵便という郵送方法で請求するのが一般的です。

 

今回のケースでも、内容証明郵便にて、不倫相手に対して慰謝料を請求しました。慰謝料金額は、Bさんとも相談し、Bさんのお子さんにも気の毒な思いをさせた(奥様と離ればなれで生活することになってしまったため)ことを考慮し、600万円を請求することに決めました。

 

すると、不倫相手も弁護士を立ててきて、弁護士間での交渉が行われました。

 

 

 

5.弁護士間での交渉経過


 

 

不倫の問題で一番気を付けなければならないのは、不倫相手が不倫を認めるかどうかという点です。特に、こちら側で不倫の証拠を揃えていたとしても、不倫相手が、「その様な行為はあったが、既婚者だとは思わなかった」つまり、不倫という認識はなかったという主張を展開してくる危険性もあるのです。

 

今回のケースでは、不倫相手も当初から不倫を認めている様子で、不倫相手の弁護士も、不倫は認めた上で、金額に絞って交渉を持ちかけてきました。

 

しかし、不倫相手の弁護士の提示額は極めて低額であって、Bさんとしてはとても納得できないとのお話しでした。私としても、不倫相手の弁護士の提案に全く誠意を感じませんでしたので、Bさんにある提案をさせていただきました。

 

「 このまま600万円の慰謝料額に固執してしまうと、相手の金額と開きが多すぎるので、裁判で決着するしかなくなってしまう。」

「また、今回のケースで裁判で600万円を勝ち取ることは非常に難しいと見込まれる」

「そこで、相手に300万円の提案をし、合わせて、300万円以下では絶対に応じないという強い姿勢を示すのはどうだろうか」

 

Bさんも多少悩んでいる様子はありましたが、最終的には「先生がそうおっしゃるならお任せします」とのお話しを頂きました。

 

そして、裁判になった場合の期間や手順などについてもBさんにご説明しました。

 

早速不倫相手の弁護士に対して、Bさんの許せないという強い気持ちと、上記のような300万円以下での和解は絶対に出来ない旨を伝えました。

 

相手弁護士からは金額が高額すぎるという話がありましたが、私の方から、毅然とした態度で「300万円でも低いと思っている。」「これ以上は一銭たりとも減額できない」と突き返しました。

 

相手弁護士は裁判になっても良いのかといった話をしきりにしていましたが、私は、Bさんも覚悟の上ですときっぱりと伝えました。

 

 

 

6.相手弁護士からの返答


 

 

それから相手弁護士からの返答までに1か月ほど間が空きました。しかし、結局は300万円での支払で致し方無しとの返答でした。

 

Bさんに伝えたところ「裁判になってしまうのかと思っていましたので、安心しました」との返事でした。

 

あとは、相手弁護士と合意書の調印をし、300万円も一括で支払われて解決させることができました

 

 

 

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モラハラ夫と1か月半でスピード離婚できたケース

2016.02.15更新

弁護士秦

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1.離婚問題の解決ってどのくらいの時間がかかるものなの?


 

 私が離婚問題を取り扱っていると、依頼者の方から「大体、いつ頃までにこの問題は解決していますかね?」とご質問を受けることがあります。

 

 端的に申し上げますと、「どのくらいという期間は予測が難しい」という回答になります。

 

 それほど大きく揉めずに解決できそうであると考えていても、最終解決までに2年もかかってしまうこともありますし、逆に、時間がかかりそうであると見込んでいたのに3か月程度で解決してしまうケースもあります。

 

 交渉の相手は、夫ただ一人なのですが、他の方からの情報などが入り込んでしまうことが多く、そのような背後の情報に影響されることもありますから、「何時までに解決できる」と正確な見込みを立てることはかなり困難になります。

 

 例えば、相手が、心配になってインターネットで情報を収集したり、友人・知人にアドバイスを受けたり、お身内の方に相談されたりすることは多く、その際、どのような情報に接するかは想像できないのです。

 

 
2.私が担当した事件          


 

①ご依頼者様 : 40代前半の女性(Aさんとします)

②ご依頼内容 : 夫側も離婚には前向きですが、金銭面で折り合いがついておらず、間に入って交渉をして欲しいというご依頼内容でした。

 

③関係者概要等

この事件の相手: 40代前半の旦那様 、 お子様: いらっしゃらない 、 婚姻期間 : 20年弱 、 家庭環境: ご依頼時に同居中・依頼後別居開始

④モラハラ概要 

家事の些細な問題を執拗に責め立ててくる、こちらが反論すると怒鳴りつけてくる、家具を破壊する、独特な考え方を持っており、その考えに強く固執する、突発的に怒り始めるため、その理由が全く分からない等々

 

 この事件では、ご依頼者様であるAさんが早く離婚したいという強い希望を持っておりましたので、以下のような手順で話を進めました。

 

 このような離婚事件を担当する場合、通常の弁護士は、内容証明郵便という通知を相手に送るところから始めます。通常、私が離婚問題を処理する場合にも、その様に処理します。

 ただ、今回はAさんが早期離婚を強く希望しているということもありましたので、Aさんの方から、夫側に弁護士と話をして欲しい旨のメールを送っておきました。すぐさま、夫側から私の方に電話連絡が入り、交渉をスタートしました。

 

 このケースでは、Aさんは夫側からのモラハラ被害に悩んでおり、その慰謝料を得たいという強い希望を持っていました。これに対して、夫側は、モラハラの事実はない、夫婦お互い様であると主張されていました。

 

 

3.モラハラ夫との粘り強い交渉      


 

 夫側には電話だけではなく、2度ほど私の事務所にまで足を運んでもらい、粘り強く交渉を行いました。

 

 夫側は、モラハラ行為を徹底否定し、「Aさんを怒ったことはあったが、いずれも、Aさんが喧嘩を売ってきたからなのであって、自分は悪くない」ということをしきりに主張していました。

 

 このような場合に、夫側の言い分を頭から否定してしまいますと、交渉が決裂してしまいますので、ある程度は夫側の言い分にも耳を傾ける姿勢を保ちつつ、Aさんの主張はAさんの主張としてじっくりとお話しさせていただきました。

 

 やはり夫婦間のトラブルですので、これまでの婚姻生活での不満や行き違いの話が長時間にわたって続き、1回の夫側との面談が2時間を超えることもありました。

 

 このような長時間の話し合いの中で、夫側は、「慰謝料」という表現に強い抵抗感を持っていること、一括払いをしてしまうと夫本人の今後の生活に不安があるという点に気付きました。

 

 

4.私が導き出した落としどころ      


 

 上記のような夫側の強く気にしている点を考慮した上で、Aさんには、以下の様な相談をしました。

①夫側は「慰謝料」という表現に過敏になっているので、「解決金」という穏和な表現にしてはどうか?

②支払いについても、一括払いに固執してしまうと話が前に進まないので、分割払いにしながら、頭金の金額を高額にしたり、毎月の分割払いの金額を高めにするなどを検討できないか?

 

 Aさんは、①についてはご納得されましたが、②については、今後夫側が支払わなくなってしまうのではないかと不安をおっしゃっていました。

 他方で夫側の預貯金などを見ますと一括払いができないことは明白でしたので、率直にAさんとご相談をしたところ、頭金を高額にし、月々の支払額も旦那様の収入からしてかなりの比率とすることで、Aさんとも事前の調整ができました。

 

 このような点を譲歩しても、この事件では裁判にするよりも、合計で取得できる金銭の額が高額になる見込みでしたので、このような形の譲歩案を直接夫側にもお示ししました。

 

 夫側は、月々の支払額が高すぎると言うことをおっしゃっていましたが、この条件でなければ早期に離婚することが不可能なので折り合ってほしいと強くお伝えしました。

 夫側はすぐには納得してくれませんでしたが、その後も、私に対してひとしきり愚痴をこぼした後後、結局は、こちらの提案に同意するとの話がありました。

 

 

5.「1か月半」での離婚成立         


 

 離婚の問題では感情のもつれなどもあり解決までに長期間を要する場合も少なくありませんが、この事件では、私がAさんから事件を依頼されてから、1か月半で離婚成立、金銭面での合意も成立させることに成功しました。

 このような解決ができたのも、短期間の間に集中して、Aさんご本人から話をじっくりと聞き、また、夫側とも粘り強く交渉することができたからだと自負しています。

 

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相手は不倫を認める?認めない?

2016.02.12更新

弁護士秦

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1.不倫の慰謝料請求     。

 

 平穏な夫婦生活を送っていたと思っていたのに、パートナーが不倫していることが発覚したという場合、大変なショックを受けると思います。

 

 その様な場合に、敢えて離婚という選択をせずに、パートナーの改心を信用するという選択しもあり得るかもしれません。

 

 他方で、パートナーを信用することができなくなり、離婚を決断することもあると思います。

 

 では、離婚の際に夫に慰謝料を請求する、不倫相手の女性に慰謝料請求をする場合、相手は不倫を自ら認めるのでしょうか。

 

 

2.相手への通知        。

 

 夫に対して離婚及び慰謝料を請求する場合でも、不倫女性に対して慰謝料を請求する場合でも、その様な請求を正式な書面で実施したという証拠を残しておく必要があります。

 そのため、弁護士が通知を送る場合には、通常、内容証明郵便という郵便方法で通知をします。

 

 なお、内容証明郵便には行数と文字数の制限がありますので、その内容証明郵便に不倫の証拠などは添付しません。

 

 従って、夫や不倫女性は、内容証明郵便を受け取っただけでは、こちらがどのような不倫の証拠をもっているのか分かりません。

 

 

3.相手は不倫を認める?認めない?

 

 それでは、その様な状態で相手は不倫を認めるのでしょうか。

 

 私が担当した事件の経験からしますと、不倫を認めるケースの方が、不倫を認めないケースよりも相対的に多いように感じます。

 

 これは、弁護士が通知を送ってきているので、十分な証拠が揃っていると考ているのか、または、不倫被害者の奥様のキャラクターとして言い逃れを許してくれそうもないと考えているのか、理由は定かではありません。

 

 ただ、残念なことに、旦那様が不倫を全く認めないというケースもかなりあるのが事実です。

 また、最近は、不倫を認めたけれども貞操観念が低下傾向にあるのではないかと思われるケースも増えてきております。そもそも、不倫がそんなに重大なことだという認識が低い方が、増えてきていると言うことです。

 先日、私の所にご相談に来られた女性の方も、旦那様が何度も不倫を繰り返していて苦しんでいらっしゃいましたが、その女性の方が「旦那は浮気が悪いことだときちんと自覚していないんですよ」とお話しされていましたが、その言葉が印象的でした。

 

 

4.不倫を認めるケースが相対的に多いと言っても安心は禁物

 

 先ほどご説明しましたとおり、弁護士が通知を送った場合、相手が不倫を認めるか認めないかというと、相対的に認めるケースの方が多いように感じますが、不倫を認めない方もかなりの数いらっしゃいますので、安心は禁物です。

 

 私が担当した事件でも、不倫の明確な証拠があるのに、不倫相手が一切不倫の事実を認めず、離婚裁判にまで発展し、離婚判決が出た後も控訴で争われたというケースもあります。

 

 このケースでは、離婚調停、裁判、控訴審と争われてしまったので、結論が出るまでに4年以上がかかってしまいました。

 

 

5.請求前の不倫の証拠集め   。

 

 上記のような苦い経験もありますので、不倫の通知を送る前に、不倫の証拠としてどのようなものがあるか、慰謝料の裁判を起こした場合に勝訴することができるかについて十分に検討するようにしています。

 

 特に、一旦弁護士が通知を送ってしまいますと、相手も身構えることが多いので、不倫の証拠を掴むことがより一層難しくなります。

 

 そのため、弁護士名で内容証明郵便を送る前に、きちんと不倫の証拠は集めておき、相手がどのように言ってきても反論できる準備は調えておく必要があります

 

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離婚後養育費請求の落とし穴(2)―その差押ちょっと待って

2016.02.05更新

 

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1.公正証書があるんだから…というのは誤解?

 

 離婚成立後5年や10年が経過し、これまで支払われていた養育費が急遽支払われなくなって、ご相談を受けることがあります。

 

 その様なご相談の際に相談者の方が、「私は、元夫を信用していなかったので、ちゃんと公正証書を作っています。これで元夫の財産を差し押さえられますので、早く養育費を回収して下さい」とおっしゃられることがあります。

 

 養育費の支払いがストップしている場合、ご相談者の方も元夫に対する不信感が増大しておりますので、速やかな回収を希望される方が多いのが実情です。

 それでは、直ぐに差押えに着手すれば、それで良いのでしょうか。

 

 

2.公正証書や離婚調停調書がある場合、すぐに差押えをしちゃえば良いんじゃないの?

 

 念のため確認ですが、差押えのためには、合意書を公正証書にしておくか、裁判所の離婚調停の調停調書(裁判所にて離婚調停が成立した場合に作成されます)が必要になります。(離婚協議書や合意書といった個人間の書面のみでは足りません)

 

 では、公正証書や離婚調停調書などがある場合、差押えをすればよいと簡単に割り切ってよいのでしょうか。

 

(1)預金差押えの場合

 

 まず、元夫の預金を差し押さえるためには、どの銀行のどの支店に預金口座があるのかを把握しておく必要があります。例えば、三菱東京UFJ銀行に口座があるというだけでは足らず、三菱東京UFJ銀行の中央支店に預金口座があるといった形で支店まで特定されている必要があります。

 

 また、預金口座の在処が分かっていても、差押えできるのは預金残高の範囲に限定されてしまいますので、残高があまり残っていない場合には、預金を差し押さえても、あまり成果を上げられないと言うこともあり得ます。

 

 さらに、一度預金差押えを実行すると、元夫も今後の預金差押えを警戒しますので、自身の預金にあまり残高を残さないように注意するでしょうから、何度も預金差押えを申し立てるというのは、あまり得策とは言えません。

 

(2)給料差押えの場合

 

 給料を差し押さえる場合にも、元夫の勤務先を把握しておく必要があります。

 

 ただ、元夫の勤務先が分かっても、給料のうち差押え可能な範囲は、半額までと決まっています(養育費以外の通常の債権の場合には4分の1までです)。従って、これまでの養育費の未払いが何十万円に上るという場合でも、給料の半額ずつから回収して行くことになります。

 

 また、給料を差し押さえると、元夫も職場に居づらくなり、その職場から辞職してしまうケースもありますので、その点も留意する必要があります。

 

 

3.まずは、内容証明郵便での働きかけからスタートするのがオーソドックス

 

 以上の通り、差押えにもデメリットがありますので、養育費請求のご依頼を受けた場合には、まずは、私が弁護士名で元夫に催促をするというのがオーソドックスです。

 ただし、弁護士名での通知が届いてしますと、元夫が余計に財産隠しを開始する危険性があるという場合には、差押えから着手することもありますが、上記の留意点に十分注意しながら進めて行くと言うことになります。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

離婚後養育費請求の落とし穴(1)―元夫の反論QA

2016.01.29更新

 

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1.養育費は支払われなくなったら泣き寝入り?

 

 離婚成立後5年や10年が経過し、これまで支払われていた養育費が急遽支払われなくなって、ご相談を受けることがあります。

 

 その様なご相談の際に相談者の方がおっしゃられるのが「もう分かれてからずいぶん経つので、自分から元夫に連絡を取りづらい」ということです。他方で、養育費の支払いがこのままストップしてしまうと生活が苦しいと言うことでご相談に来られます。

 

 もちろん、そのような場合には積極的に養育費を請求してゆくべきですが、養育費の請求には注意すべき点がいくつもあります。

 

 今回のブログでは、元夫から出やすい反論を中心に、養育費を請求して行くにあたっての落とし穴について解説致します。

 

 

2.養育費の金額はきちんと書面に残しておくこと

 

 離婚の際には、夫に離婚届にサインさせることに集中してしまい、養育費の金額については口頭で約束したものの、書面には残しそびれてしまうというケースもあります。

 

 しかし、口頭での約束ですと、言った言わないの議論に陥ってしまいます。

 

 また、メールやラインのやり取りが残っていて、元夫が月々いくらの支払いを約束しているというケースでも、「努力目標を書いただけだ」「そんな重要なことはメールでは決められない」といった言い逃れをされる虞もあります。

 

 そのため、少なくとも離婚協議書や合意書を作成し、そこに夫の署名と押印をもらってから離婚するようにして下さい。

 

 以下の解説は、書面での合意等が存在することを前提にお話しさせていただきます。

 

 

3.元夫に子供を会わせていないと養育費はもらえないの?

 

 養育費を請求して行く場合、元夫からの反論としてよく主張されるのは「もう息子とほとんど会ってもいないのに、どうして養育費を払わなきゃならないんだ」という主張です

 

 しかし、法律的には、面会交流(元夫とお子様を面会させることを法律用語としては「面会交流」と言います)と養育費の支払いとは、関連性がありませんので、面会交流させていなくても養育費の支払ストップの理由にはなりません。

 

 仮に、離婚協議書、合意書、離婚調停調書などで「1か月に1回程度息子との面会交流を許容する」といった文言が盛り込まれていたとしても、同じことで、養育費支払いストップの理由にはなりません。

 

 だからといって、元夫にお子様を会わせないというのはあまりオススメできません。私としては、むしろ適切な頻度でお子様を元夫に会わせることで、養育費の支払いを受けやすい環境を整えておいた方が望ましいと考えています。そうすることで、養育費の支払いがストップするという事態を未然に防止できる可能性も上がると思います。

 

 

4.元夫の収入が下がった場合、養育費も減らさなきゃいけないの?

 

 養育費を請求して行く場合、元夫からは「離婚した時よりも給料が減ったんだから、そんなに払えるわけがない」「再婚して子供ができたから、子供の生活費がかかる」といった反論もよく聞きます。

 

 法律的なお話しを致しますと、その様な事情を理由として養育費減額の調停を起こしたり、養育費減額に元妻側が同意する必要があります。

 つまり、その様な手続きを踏んでいない場合には、従前の養育費を請求できるのが原則です。

 

 また、収入の減少が事実であったとしても、①離婚当時からそれほど期間が経過しておらず、②収入の減少額もそれほど大きくないような場合には、養育費減額調停を起こしても、減額が認められないというケースもあります。

 

 ただし、一切養育費減額をしないという姿勢を貫くと、逆に相手の態度を硬化させてしまうケースもありますので、交渉の経過を踏まえてご相談しながら進めて行くという方法がオーソドックスかと思います。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

元夫に養育費を支払わせる4つの方法

2016.01.22更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.養育費は支払われなくなっても仕方ないもの?

 

 多数の離婚事件を担当していると、奥様の方から、「養育費の金額を決めても、いずれ支払われなくなってしまうものですよね?」との質問を受けることがございます。

 

 残念ながら統計的にも、離婚後期間が経過しますと養育費の支払いが滞ってしまうケースが多いのが実情です。

 

 だからといって、養育費が支払われなくなった時点で諦めるということにはなりません。上記のように質問を受けた場合には、私は「統計上は、養育費が支払われなくなってしまうケースは多くあります。しかし、養育費が支払われなくなって直ぐ諦めてしまうと、今後養育費の支払いは余計に難しくなりますので、その様な場合には、必ず、早めにご連絡をして下さい。」とお話しさせていただいています。

 

 

 

2.離婚の際には必ず養育費の金額を書面で残しておくこと

 

 離婚する際には、夫婦の関係はかなり悪化しているのが通常ですから、早く離婚したいという方が多いと思います。

 

 しかし、離婚は離婚届にサインすれば終わりというわけではありませんので、今後のお子様の生活費や教育費になる養育費については、必ず、「合意書」といった書面の形にして、金額をしっかり明記しておくべきです。

 

 根は真面目な人だから、口頭で約束を取っておけばよい、だとか、子供をかわいがっているから書面に残すほど仰々しくしなくてもよい、といった油断は禁物です。口約束ですと、後から言った言わないの論争に発展することが多く見られますので、注意が必要です。

 

 

3.元夫に養育費を支払わせる4つの方法

 

(1)書面で督促する

 

 現在はメールやラインが発達していますので、手紙をやり取りするケースは少なくなっていると思います。

 

 しかし、メールやラインでの督促ですと、相手も正式な書類としての督促と捉えない、という危険性もあります。

 そのため、まずは、内容証明郵便という郵便方法で、相手に催促をするという方法が考えられます。

 

 これは、弁護士の名前で送る方法はもちろん、ご本人で送る方法もあります。

 

 ご本人が送る場合でも、内容証明郵便で送る場合には、書留郵便のように受取人の受取確認が行われますので、相手も正式な書類として認識することになります。

 

 ただ、ご本人が送る場合には、相手も真剣に取り合わないということもありますので、弁護士から送付した方が、効果が大きいのが一般的です。

 

(2)家庭裁判所の履行勧告を利用する

 

 離婚調停などで離婚が成立した場合、元夫が養育費の支払いを滞らせた時には、家庭裁判所(離婚調停が成立した裁判所になります)に連絡をして、家庭裁判所から元夫に支払いを勧告してもらうことができます。

 裁判所から元夫に対して勧告がなされますので、一定の効果があります。

 

 ただ、弁護士を通して元夫に請求してゆく場合には、前述の内容証明郵便の方が効果が大きいことが多いので、あまり履行勧告は利用しません。

 

(3)元夫の財産を差し押さえる

 

 前述のような内容証明郵便等で効果がない場合には、元夫の財産を差し押さえることになります。

 

 なお、差押えにあたっては、単に離婚協議書や合意書だけでは足りないので注意が必要です。公正証書を作成しておくか、離婚調停調書や離婚和解調書・離婚判決書といった裁判所の公的な書面が必要になります。

 差押えの対象としては、預金や給料を対象にすることが多いと思います。

 差押えの具体的手続等でお困りのこと等がございましたら、弁護士秦真太郎までお気軽にご相談下さい。

 

(4)調停を申し立てる

 

 前述の通り、元夫の財産を差し押さえるためには、公正証書などの作成が不可欠になりますので、公正証書などがない場合で、今後の養育費の金額や支払いに不安がある場合、離婚後の紛争調整調停という形で調停を申し立てることが考えられます。

 

 ただ、あくまで調停ですから、離婚協議書で定めた金額で決着するとは限りませんので、注意が必要です。

 

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その不倫、簡単に許しちゃいけない!誓約書作成のケース

2016.01.15更新

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1.旦那様の不倫が発覚


 

 

旦那様の不倫が発覚し、旦那様本人も不倫を認めているという場合に、奥様としては、けじめとして離婚するのか、今後の生活のことなどを考えて、離婚しないという選択をするのかの決断を求められることになります。

 

結婚してから間がない、小さい子供がいるので今後の生活費の不安があるので離婚は難しい、旦那様が真摯に謝罪しているため今回に限って信用したい、様々な理由から、今回に限っては離婚を選択しないと言うこともあると思います。

 

では、その様な場合に、旦那様の口約束のみを信用してよいのでしょうか。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 40代前半の女性(Cさんとします)

・ご依頼内容 : 旦那が不倫をして、そのことを認めているが、許せないので離婚したいとのご相談でした。なお、不倫相手の女性も既婚者でしたのでダブル不倫のケースでした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : いらっしゃらない、婚姻期間 : 10年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中というケースでした。

 

このケースは最終的には、旦那様が真摯に謝罪したことから、Cさんも離婚請求は取り下げて、旦那様から誓約書を取って事件が解決したのですが、当初は離婚事件として担当しました。

 

 

 

3.離婚の通知


 

 

上記の通り、最初は離婚事件として担当しましたので、私は、旦那様宛に、離婚を要求する内容証明郵便を送りました。もちろん、離婚の原因は、旦那様の不倫であることを明記致しました。

 

すると、直ぐに旦那様から返事があり、不倫についてはCさんにきちんと謝罪しており、よりを戻したいという内容でした。

 

これを受けて、私の方からCさんに連絡をしたところ、Cさんも旦那様からの謝罪はあったとのことで、一度復縁を考えてみたいとのことでした。

 

そこで、私の方から、Cさんと旦那様双方に、私の法律事務所までお越し頂くことをご提案しました。

 

その場で、旦那様は不倫の経緯を説明し、深く反省している旨のお話しがありました。私の側から見ても、旦那様の謝罪の姿勢は真摯に見受けられましたので、その旨をCさんに伝えて相談しましたところ、Cさんも復縁の方向で話を進めたいとおっしゃいました。

 

ただ、私の方からCさんには以下の話をさせていただきました。

 

①一度不倫をした男性は、少し時間が経つと同じことを繰り返すことが多く、私は、そのようなケースを何度も経験している

 

②私が見た限りでも、旦那様は真摯に反省している様子が見られるが、そのことと、その気持ちが長続きするかどうかは別問題である

 

それでも復縁を希望するかをCさんに再度確認し、Cさんは首を縦に振りましたので、復縁を前提として、旦那様から誓約書をもらう方向に方向転換しました。

 

 

 

4.不倫の誓約書の作成


 

 

ただ、上記のように旦那様が真摯に謝罪したと言っても、弁護士からの通知が来たことに驚いて、ことの重大さを自覚しただけということもあり得ますので、旦那様には不倫の誓約書を書いてもらうことにしました。

 

その際に、誓約書に盛り込んだ内容は概要以下の通りです。

 

①不倫開始時期及び経緯の説明

 

②不倫によって奥様を傷つけたことへの謝罪

 

③別居解消時期の明示

 

④旦那様の携帯電話の電話番号及びメールアドレスの変更

 

⑤旦那様の速やかな転職(同じ職場の女性と間の不倫だったため)

 

⑥旦那様の遵守事項

・今後の不倫相手との連絡禁止

・奥様の精神疾患への理解といたわり

(不倫をきっかけに奥様が精神疾患と診断されていたため)

・今後のコミュニケーションの積極化

・外泊時の連絡事項

 

⑦今後旦那様が不倫をすることがあれば、協議離婚に同意する旨の明示

 

上記のような誓約書の法律的な位置付けにつきましては、一つ一つの条項について直ちに法律的拘束力を生じるものではありません、これだけの誓約をしながら、今後、不倫をするようなことがあれば、慰謝料の増額事由にはなります。

 

 

 

5.旦那は誓約書を守るのか


 

 

今回の事件では、旦那様が誓約書の内容を守ってくれないということで、奥様から再相談を受けることはありませんでした。

 

しかし、私が担当したことのある事件では、残念ながら、一度は不倫発覚時に「もうしない」と約束したにもかかわらず、2度目の不倫があって離婚に発展するようなケースも多くあります。

 

もちろん、私としては、上記のような誓約が守られて円満な夫婦生活を送って欲しいと祈念するところではあります。

 

 

 

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不倫相手への慰謝料裁判

2016.01.08更新

 

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1.不倫相手への慰謝料請求     。

 

 旦那が不倫をしていることが発覚した場合、旦那とは離婚するにしても、それだけでは許せないという気持ちを持たれる方も多いと思います。

 

 特に、小さいお子さんがいる家庭の場合、旦那の不倫が原因で、家庭崩壊することには、やりきれない思いが募ることだと思います。

 

 その場合、不倫相手へ慰謝料を請求して行くということになります。

 

 なお、このようなケースで、「不倫相手に土下座させたい」「不倫相手に、今の職場から辞めさせたい」といった要望をおっしゃる奥様もいらっしゃいますが、法律的に不倫相手に謝罪や離職を強制させるという方法はないのが現実です。

 

 

2.私が担当した事件          。 

・ご依頼者様 : 20代後半の女性

・ご依頼内容 : 旦那が家を出て音信不通になったが、どうやら不倫相手の女性の家で生活している様なので、旦那との離婚、不倫女性への慰謝料請求がご依頼内容でした。

 

なお、この事件の旦那様 : 20代後半、裁判の相手 : 20代後半の不倫女性、お子様 : 保育園に通う娘様がお二人、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.不倫の証拠固め           。

 

 旦那様に離婚の通知を送るにしても、不倫相手に慰謝料請求の通知を送るにしても、通知を受け取ると相手は身構えて、不倫の証拠を隠す傾向にあります。そのため、通知を送る前に、不倫の証拠固めをしておく必要があります。

 

 このケースでは、旦那様が既に別居生活を開始しており、不倫の客観的証拠はほとんどない状況でした。ただ、旦那様の別居先を突き止めることに成功し、そこに不倫女性も同居していましたので、これを不倫の客観的証拠として手続を進めて行くことにしました。

 

 

4.旦那様と不倫女性に対する通知  。

 

 不倫相手に対して慰謝料を請求して行く場合、請求の事実・内容をきちんと保存するために、内容証明郵便という郵送方法で請求するのが一般的です。

 

 今回のケースでも、内容証明郵便にて、不倫相手に対して慰謝料を請求しました。

 しかし、不倫相手は、内容証明郵便に対して一切返事すらして来ない有様でした。

 

 

 

5.相手の反応               。

 

 不倫女性からの返事を待ちましたが、一向に返事が来ませんでした。

 

 不倫女性と同時に旦那様へ離婚を要求する通知を送ったのですが、その返事もありませんでしたので、お互いが通じて、返事をしない姿勢なのだと理解しました。

 

 そのため、旦那様に対しては、離婚調停を申し立て、不倫女性に対しては、慰謝料を請求する裁判を起こしました。

 

 

6.旦那様に対する手続きと不倫女性への手続きは別々になる

 

 今回のケースでもそうですが、旦那様に対する手続きと不倫女性に対する手続きは別々の手続きにすることが一般的です。

 

 旦那様に対しては、離婚を請求してゆくことになりますので、離婚調停や離婚裁判という手続きを踏みます。慰謝料の問題についても、その離婚というメインテーマの手続きに含めて手続きを進めます。

 

 これに対して、不倫女性に対しては、慰謝料を請求するだけですから、慰謝料を請求する裁判手続きを踏んでゆくことになります。

 

 

7.不倫女性の裁判対応        。

 

 不倫女性は、不倫について特に争うこともなかったため、裁判自体は早期に決着することになりました。

 

 しかし、慰謝料の金額については、250万円とする内容の判決が下りましたこちらからの請求額はもっと高額でしたので、金額については一部削られてしまった形になります。一般的に不倫相手に対する慰謝料額は、夫に対する慰謝料額よりも低額になることが多いと言う事情もありますので、250万円という金額はそれなりの金額なのではないかと思います。

 

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