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コロナ離婚対応)ケース別復縁難易度

2020.10.19更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 本年(令和2年)は、コロナウイルス感染拡大の影響で、夫婦関係が悪化し、離婚が増えるのではないかとの予測も出ています。そこで、奥様から離婚等の申し出があったケースを前提として、改めて、あなたが置かれた状況を踏まえた復縁難易度の一つの目安とすべく、整理をいたしました。

 

1.ケース別復縁難易度って?


 私は、旦那様の側から復縁のご相談を受けることも多いのですが、ご相談を受けた時点で、どこまで状況が悪化しているのか、一定のケース分けができることに気付きました。
 もちろん、以下は、ケースごとの難易度を一つの目安としてお示しするものであって、「このケースであれば復縁確実」などと保障するものではありませんので、この点はご留意の上ご覧いただければと思います。

 

2.ケース分け


 あなたが起こっている事態に応じて、離婚に向けての深刻度を類型化することができますので、具体的には以下のようにケース分けして解説していきます。

①家内から別居の提案があった(実際にはまだ別居していない)
②家内から離婚の提案があった(まだ家内は別居もしていない)
③家内から別居の提案があって、こちらも応じたので、家内は現在別居中
④家内から別居の提案があって、話し合いが決裂、家内が突如別居を開始した
⑤家内から何の提案もなく突如別居を開始した
⑥家庭裁判所から離婚調停の書類が届いた(家内は弁護士を付けていない)
⑦別居中の家内の弁護士を名乗る人物から書留郵便(内容証明)が届いた
⑧家庭裁判所から離婚調停の書類が届いた(家内は弁護士を付けている)

 なお、これら①から⑧は奥様が順を追ってこのような手続きを踏むというわけではなく、いきなり⑤と⑧から手続が進むと言うこともあります。そのため、現在あなたが置かれている状況が①から⑧のどの状況なのかを確認して、該当の解説をご覧下さい。

 

3.【ケース①または②】家内から・別居または離婚の提案があった


 上記のケース分けで①または②に該当するケースです。実際に奥様が別居を開始していない段階ですので、上記のケース分けの中では深刻度が一番低い類型になります。
 上記の③から⑧にまで発展していない段階ですので、あなたが対応を誤らなければ十分奥様との仲直りも期待できる段階と言えます。

 ただ、この段階でも、真剣に奥様が離婚を切り出してきている場合や、奥様が両親等も交えた話し合いを提案してきているような場合には、あなたも奥様の声に真剣に耳を傾けないと、奥様は別居を実行してしまうリスクもありますので、その意味では慎重な対応が必要になります。
 また、ここでのあなたの対応が奥様を更に傷つけてしまいますと、奥様が別居や離婚を決断する引き金になってしまう可能性もありますので、その点に注意する必要があります。

 なお、奥様から別居の提案が出されただけというケース(①のケース)と、更に踏み込んで離婚の提案までなされたケース(②のケース)とでは、②の方が多少深刻度が高いということになります。
 また、奥様からこのような提案がなされるのが今回が初めてではない、という場合には、深刻度は増しますので、この点にも注意が必要です。

 

 本年は、コロナウイルス感染拡大の影響で、夫婦が一緒にいる時間が長くなった結果、奥様がストレスを貯めやすいと言われることもあります。そのため、奥様が別居や離婚という言葉を言い放ったものの、本気ではないというケースも出てくると思います。
ただ、安易にコロナウイルスのせいにしてしまいますと、奥様側からは「反省していない」とか「真剣に聞いてくれない」と感じてしまい、奥様は次のアクションを起こす危険性が高まりますので、そのようなことがないよう注意する必要があろうかと思います。

 

4.【ケース③】家内から別居の提案があって、こちらも応じたので、家内は現在別居中


 何か別居の引き金になるような出来事が起こって、お互いに冷却期間を置いた方が良いということで、あなたも承諾して奥様が別居を開始したというケースです。
 本年はコロナウイルス感染拡大の影響で、夫婦が一緒にいる時間が長くなる結果お互い窮屈に感じるとか、ストレスを抱えやすいということも多くなっているかと思います。そのようなこともあって、一時的に奥様が実家で暮らすことにしたというようなケースがこれに当たります。
 いわゆる「コロナの問題が一段落するまで別居する」という内容ですので、あなたが対応を誤らなければ奥様との仲直りも期待できる段階と言えます。

 ただ、奥様の方も表向きはコロナウイルスを理由にしていたとしても、実際には、長期別居を予定しているというケースもありますので、これまでの奥様の言動等をしっかりと振り返り、本当の別居の理由が何なのか思い返してみたほうが良いケースもあります。

5.【ケース④】家内から別居の提案があって、話し合いが決裂、家内が突如別居を開始した


 このケースは、奥様から別居の提案があったという点ではケース③と同じですが、話し合いが上手く行かず、奥様が別居を独断で実行したケースになります。
 このような奥様の行動心理としては、「旦那と話をしていても埒があかないので、最終的には旦那の承諾を得ずに別居を始めた」という心理だと思いますので、上記ケース①から③よりも慎重な対応が必要になります。

 このようなケースでは、あなたが直接奥様と話をすることが奥様を刺激する危険性もありますので、奥様のご両親や共通の知人と話をするなど交渉窓口を変更することも視野に入れた方が良いかもしれません。
 もちろん、別居後も奥様から連絡があり、あなたからの連絡に対して奥様からの返答もあるようでしたら、奥様との直接の話し合いを模索してみても良いかもしれません。それが逆効果になりそうな場合や、奥様との直接の話し合いを模索してみたけれども、なかなか難しいという段階で他の方を間に入れることを検討してみて下さい。

6.【ケース⑤】家内から何の提案もなく突如別居を開始した


 このケースは、奥様が突如別居を始めたという点はケース④と同じですが、奥様が事前に別居の提案をしてこなかったケースになります。
 このような奥様の行動心理としては、「旦那と話をしていても埒があかないので、最終的には旦那の承諾を得ずに別居を始めた」という心理だと思いますので、上記ケース④よりも慎重な対応が必要になることが多いと思います。

 ただ、ケース④よりも深刻度が高いかというと、事前に話し合いをするかは、奥様の性格やこれまでのご夫婦での話し合いや夫婦関係等による影響もありますので、あまり深刻度はケース④と変わらないというケースもあります。
 このケースでも、あなたが直接奥様と話をすることが奥様を刺激する危険性もありますので、奥様のご両親や共通の知人と話をするなど交渉窓口を変更することも視野に入れた方が良いかもしれません。

 なお、あなたとしては、奥様が何の相談もなく勝手に出ていったことに対する怒りの感情を持つかもしれませんが、そのような怒りの感情に支配されて行動してしまいますと、夫婦仲はより一層悪化してしまうと思いますので、冷静な対応が必要かと思われます。

 

7.【ケース⑥】家庭裁判所から離婚調停の書類が届いた(家内は弁護士を付けていない)


 このケースは、あなたが普段通りに生活していたところ、突如離婚調停の通知が郵便で届いてしまったというケースになります。
 このケースは更に、①奥様が別居した上で、暫くしてから裁判所の書類が届いたケースと、②奥様が同居しながら(家庭内別居のまま)裁判所の書類が届くケースに分けることができます。このケース⑥-①の方が、⑥―②よりも深刻度が高いことの方が多いのですが、奥様としては色々な事情があってケース⑥-②を選ばざるを得なかったということもあります。例えば、別居資金が不足しているとか、お子様の学区を変更しない場所で別居先を見付けることができなかった当時宅に住み続けたいとの要望が強いといった事情が考えられます。そのような事情がある場合には、ケース⑥-①もケース⑥-②も深刻度はあまり変わらないと思います。

 このケースでは奥様が弁護士を立てていないものの、裁判所での話し合いを希望している段階ですので、離婚意思が強いケースが多いと思います。
 この段階にまで発展してしまっていますと夫婦のヨリを戻すことの難易度はかなり高いと思いますので、夫婦円満を希望するのであれば、誠意をもって調停に臨むことをオススメします。

 なお、奥様が調停の申し立てまでしているケースでは、コロナウイルスの問題のみならず、コロナウイルスの問題以前から不満等を持っていたケースの方が多いと思いますので、調停申立書2ページ目下の方の「申立の理由」の欄をしっかりと確認して、思い当たるところがないかを思い起こす必要があります。

 

 

8.【ケース⑦または⑧】家内が弁護士を付けた


 奥様が弁護士を付けて離婚を要求してきたケースです。弁護士が手紙を送ってくるケース(ケース⑦)と、弁護士の判子が押された調停書類が裁判所から届くケース(ケース⑧)とがあります。
 ケース⑦とケース⑧どちらの深刻度が高いのかという点ですが、一般的にはケース⑧の方が深刻度が高いのですが、事件の方針として交渉から着手するか調停から着手するかは弁護士の普段の事件処理方法によるところも大きいので、必ずしも深刻度に差があるとは限りません(より分かりやすく言いますと、弁護士によっては「離婚事件は常に離婚調停の申立からスタートする」という事件処理をしている弁護士もいるということです)。

 このケース⑦または⑧になりますと、奥様は弁護士にお金を払ってでも離婚したいという決意を持っているわけですから、離婚の覚悟は相当固いと考えた方が良いと思います。
 また、この段階にまで発展してしまっていますと、奥様が専門家である弁護士を付けているので、あなたとしてもミスが起きないよう弁護士を立てることを考えた方が良いと思います。

 この段階になってしまっておりますと、復縁の難易度は非常に高くなってしまっていますが、離婚するかどうかはあなたの人生に関わる重要な話ですから、離婚に応じてよいかは慎重に検討してみてください。

 

 

9.まとめ


・夫婦関係の悪化の状況に応じて復縁難易度には差が生じる。
・一般的には以下の数字が大きくなるほど復縁難易度は上がる傾向がある。
①家内から別居の提案があった(実際にはまだ別居していない)
②家内から離婚の提案があった(まだ家内は別居もしていない)
③家内から別居の提案があって、こちらも応じたので、家内は現在別居中
④家内から別居の提案があって、話し合いが決裂、家内が突如別居を開始した
⑤家内から何の提案もなく突如別居を開始した
⑥家庭裁判所から離婚調停の書類が届いた(家内は弁護士を付けていない)
⑦別居中の家内の弁護士を名乗る人物から書留郵便(内容証明)が届いた
⑧家庭裁判所から離婚調停の書類が届いた(家内は弁護士を付けている)
・上記の①から⑧はあくまで目安なので、ご家庭の状況によっては復縁難易度に差が生じ得る。

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投稿者: 弁護士秦真太郎

突如調停の相手方にされてしまった方へ-【調停テクニック11】面会交流への力のいれ具合

2020.08.17更新

弁護士秦 

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1.面会交流のトピックスの重み


 

 例えば、奥様が突如お子様を連れて別居を開始し、お子様と自由に会うこともできなくなったとした場合、あなたとしては今すぐにでもお子様の元気な姿を確認したいと思うかもしれません。

 このようにあなたにとってお子様のことが非常に大事だとしても、奥様が離婚の調停を起こしたようなケースでは、面会交流は離婚の一つの条件としてしか議論されなくなってしまいます。

 他方で、面会交流の議論にばかり時間を割いてしまうと離婚するかどうかという問題の議論が疎かになりかねません。

 そこで、今回は、あなたが離婚に応じても良いというケースと離婚には応じられないというケースで場合分けした上で、面会交流の問題への取り組み方について解説します。

 

 

2.離婚に応じる意向の場合


 

(1)まずは離婚に応じて良いか慎重に検討すること

 まず、離婚に応じるかどうかはあなたの人生にとっても大変大事な話題ですので、離婚に応じて良いかはじっくりと検討してみて下さい。

 このようにじっくり検討してみた結果、離婚に応じても良いという場合で、お子様と定期的にしっかりと会っていきたいという場合には、面会交流の問題については早急に議論の対象とした上で協議を行っていくべきです。

 

(2)こちらから面会交流の調停を起こす

 離婚の調停がスタートしても、まずは、奥様の生活費である婚姻費用の議論は避けられませんし、離婚に関係して親権や養育費、財産分与等の他の関連する問題の整理も必要になります。

 そのため、こちらが離婚に応じて良いとしても、すぐにお子様に会えるかどうかは別問題です。

 

 もちろん相手が当初から面会交流に応じる姿勢の場合には敢えて面会交流調停を申し立てるメリットは大きくないかもしれませんが、相手が拒否姿勢の場合には、早急に面会交流調停を起こすことを推奨しています。

 このように調停を起こすと、調停手続の中に「面会交流」という大きなテーマを打ち立てることができますので、今後の調停の流れに大きな影響を与えます。また、面会交流調停を起こすと、当初から調査官が調停手続に参加してくれることも多く、調査官が面会交流実現のために奥様を説得してくれることもあります。

 

(3)面会交流しなくて良いから養育費を払わないと言うことは難しい

 たまに私のところにご相談に来られる方の中には、「今後向こうにも新しい生活があるだろうから、子供とは会わなくて良いので、養育費も支払わない」とおっしゃる方もいます。

 しかし、例え離婚しても、父子関係がなくなるわけではありませんから、養育費を払う責任を免れることは難しいです。また、養育費の問題と面会交流の問題は別問題ですので、会わなくて良いから払わなくて良いと言うことにはなりません。

 

 

3.夫婦円満を目指す場合(離婚に応じない場合)


 

 夫婦円満を目指すケースでも、面会交流を強く希望する場合には、面会交流調停を起こすことを私は推奨しています。

 但し、夫婦円満を最終ゴールとする場合には一定の配慮が必要です。

 

(1)【配慮1】奥様を置き去りにしないこと

 お子様に会いたいという気持ちが逸ることは致し方ないと思いますが、そのことばかりを話題にしてしまいますと奥様が置き去りになってしまいます。そうしますと、当然、奥様からも、夫婦円満の真剣度を疑われることになってしまいます。

 そのため、まずは、奥様と子供達が自宅に戻ってきてもらうこと、元の生活に戻ってきてもらうことを強く希望していることをしっかりと伝え、奥様が今すぐ戻ることが難しいという場合には、まずお子様だけでも会わせて欲しいという伝え方をするのがベターです。

 要するに、夫婦円満を第一目標にしていると言うことを言葉でしっかりと調停委員や奥様に向けて表明しておくことが重要です。

 

(2)【配慮2】調停を起こす前に奥様側の意向・事情を確認しておく

 こちらから面会交流調停を起こす場合には、事前に奥様側の意向を確認した方が望ましいのは当然ですが、そのことに加え、仮に今会わせたくないという場合には、会わせたくない理由も合わせて確認しておくのがベターです。

 そもそも、先方が面会交流について拒否姿勢ではない場合、敢えてこちらから調停を起こす必要性は薄まりますし、また、いきなり調停を起こすと相手も反発してくる危険性もありますので、これらの確認をしておいた方が良いです。

 

(3)【配慮3】面会交流頻度

 ケースによっては毎週末面会交流するというケースもなくはないのですが、限られた例外的なケースです。一般的には面会交流頻度は月1回程度というのがオーソドックスですので、当初はこれ以上の頻回を求めない方が、相手の生活に配慮している姿勢を示すことができて良いことが多いです。

 もちろん、奥様によっては、お子様をこちらに預ける方が自由な時間ができて都合がよいと考える方もいますので、そのような場合には、出来る限り面会交流に応じた方が良いと言うこともあります。

 

 

4.まとめ


・離婚に応じるかどうかを問わず、離婚調停を申し立てられているケースではこちらも面会交流調停を起こした方が良いケースが多い。

・但し、夫婦円満を目指す場合には、以下の点に配慮した方が良い。

 1)夫婦円満が第一目標であることをしっかりと調停の場で示すこと

 2)事前に相手の意向をしっかりと確認すること

 3)あまり頻回を求めないこと

 

 

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突如調停の相手方にされてしまった方へ-【調停テクニック10】婚姻費用を支払うべきか

2020.08.10更新

弁護士秦

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1.法律上支払義務がある


 

 民法760条は、婚姻中の生活費の支払義務を明確に定めておりまして、これを婚姻費用分担と言ったりします。

 このように法律上は、明確に収入の多い方(通常は旦那様)に奥様の生活費を負担すべきと言うことが決めっています。

 

 

2.それでも心情的に生活費を支払いたくないんだが…


 

 このように法律上は婚姻費用の支払義務があると分かってはいても、生活費を支払うことに割り切れないと考える旦那様もいると思います。

 奥様が別居を開始する前に夫婦でしっかりとした話し合いがなされていればまだしも、しっかりとした話し合いがなされていないとすると、「勝手に出て行っておきながら生活費を要求してくるのには納得が行かない」とか「離婚を口にするなら、しっかりと自分の収入だけで暮らしていくだけの覚悟を持つべきだ」と考える方もいます。

 また、そもそも、こちらも離婚に応じるという姿勢の場合、お互いに離婚という結論が一致している以上、婚姻費用を支払う必要性を感じないという方もいると思います。

 

 

3.婚姻費用を支払わなくて良いという判例があると聞いたが?


 

 たまに私のところにご相談に来られる方の中には、「婚姻費用を支払わなくて良いと判断した判例があるようなので、私も婚姻費用は支払いたくありません」とおっしゃる方もいます。

 確かに、そのような判例もありますが、奥様が浮気をして家庭を棄てた上で、浮気相手と一緒に生活しているような極めて特殊なケースですので、特殊な事情がない限り、婚姻費用の支払義務を免れることはないと考えてもらった方が良いと思います。

 

 

4.現実問題払った方が良いのか


 

 結論から申しますと支払った方が良いです。

(1)離婚するケース

 まず、離婚するケースですが、婚姻費用を出し渋りますと、奥様側は、離婚した後の養育費の支払いを強く危惧することが多いです。

 そのため、今後の生活のことを考え、財産分与や慰謝料でまとまった金額を得ようとする傾向が強まり、離婚の条件でもめる要因になりかねません。

 そのため、婚姻費用を支払った方が円滑な離婚に結びつきやすいです。

 

(2)夫婦円満を希望するケース

 夫婦円満を希望する場合、婚姻費用を出し渋りますと、奥様側の態度をより一層硬化させかねないため、一定額を支払った方が良いでしょう。

 確かに、奥様側が勝手に出ていき、例えばお子様の面会交流も否定的という場合には、直ちに婚姻費用を支払うことに納得行かないというのも分からなくはないですが、相手との信頼関係を築いていかないと、夫婦円満の道は閉ざされてしまいますので、ある程度懐の広さを見せた方が良いケースが多いです。

 

 

5.いくら払うか


 

(1)(改定)算定表が一つの目安

 裁判所の実務で一般的に用いられている算定表が令和元年12月23日に改定されたことをご存じの方は多いと思いますが、今後の調停等での婚姻費用の支払いについては、この改定後の算定表を目安として話し合いをすることが主流になると強く見込まれます。

そのため改定表での数字が一つの交渉の目安になるとお考え下さい。

>>改定表はこちら<<

 

(2)実際の支払額は応相談

 このように改定表の数字が一つの目安であることは事実ですが、だからといって、その額を支払わなければならないと言うことではありません。

 相手の生活もあることなので、一切支払わないというのは対応方法として強硬すぎるとしても、手放しで満額を支払うことは慎重にしても良いと思います。

 即ち、例えば、相手が面会交流を強行に拒否姿勢であるとか交渉の糸口を探るためにも、満額は支払わないと言うことも考えられます。そのような場合には、例えば、①養育費の算定表の数字のみを支払うとか、②同居生活中に渡していた小遣いの金額のみ払うと言った方法も考えられます。

 ただ、このように現状満額の支払いを拒否したとしても、実際婚姻費用分担審判になった際には、満額の支払いを命じられる可能性が高いですし、未払分についての精算を求められることが多いと言うことには注意が必要です。

 

(3)口座引落分は差し引いて良い

 別居後も、あなたの口座から奥様の携帯電話代や保険料、お子様の給食費や習い事代等が引き続き自動引落になっている場合、それらの金額は、本来奥様の方で婚姻費用の中でやり繰りすべきお金になりますので、当該引落額は差し引いて問題ありません。

 

 

6.いつの分から支払うか


 相手もしっかりと生活費を要求したい場合には、早期に婚姻費用分担調停を申し立ててきますので、その申立月以降の分を支払うのが一つの目安と言えます。要するに、例えば、別居を開始したのが令和元年7月、婚姻費用分担調停を申し立てたのが令和元年8月、調停の書類がこちらに届いたのが令和元年9月だとすると、調停申立月である令和元年8月分以降の生活費を支払うと言うことになります。

 ただし、調停を申し立てる前に正式な書面等にて明確な数字を明記した上で婚姻費用の支払いを請求しているような場合には、その月の分から支払うべき場合もあります。

 

 

7.お子様の学費負担


 お子様の学費については、お子様が公立校に通っている場合には、婚姻費用の中に含まれていますので、別途負担の問題は基本的に発生しません。

 他方、私立校の学費については、通常婚姻費用でカバーされている額を超えていますので、別途負担の問題が生じます。

 一般的には、公立校でかかる学費分を差し引いた額について、お互いの収入額で按分計算することがオーソドックスですが、学費の支払いについては通常の月々の婚姻費用とは別途協議を行うことが多いです。

 なお、同居中から、お子様の私立校への進学に反対していたことが明確に証明できる場合には、学費負担をゼロとすべきケースもあります。

 

 

8.まとめ


・婚姻費用の支払いは法律上の義務である。

・無断別居などのケースでは納得しにくいのは分かるが、婚姻費用は支払った方が良い。

・支払額は(改定)算定表が目安になる。

・ただ、今後の調停の進行を見極めながら、一部支払いにとどめるケースもある。

・婚姻費用は調停申立時以降の分を支払うケースが多い。

・学費の負担については別途協議事項である。

 

 

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弁護士から見た夫婦立て直しの「秘訣」とは?

2020.05.27更新

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1.なぜ弁護士が夫婦円満の秘訣の話をするのか?


 私は、様々な夫婦問題のケースを担当し、一握りではありますが、夫婦円満という形で事件を決着させられたケースもあります。

 夫婦円満のためには、コミュニケーションを増やした方が良い、旦那の前でも美しさを保った方が良いとか、こういうことをすると夫は興ざめするだとかいろいろなサイトを見かけますが、いずれも抽象的過ぎる気がしますし、ご家庭の状況は皆様様々なので、型にはまったやり方だとうまくいかないことも多いと思います。

 

 そのため、今回は、私が無事円満に導くことが出来たケースをもとに、一度は離婚に瀕した家庭で何が一番大事なのか、どのようなことに特に注意しなければいけないのかといったお話をさせて頂きます。

 

 

2.【ポイント1】必殺技や奥の手はない


 私のところに夫婦円満を目指してご相談に来られる方の中には、私が夫婦円満のための必殺技や奥の手を知っていると誤解されていらっしゃる方もいます。
 そのため、最初にお話しておきますが、私の経験上、夫婦円満のための必殺技や奥の手はありません。
 ご相談に来られた方には、奥の手はないので、地道に信頼回復に努めていきましょうというお話をすることが多いです。

 

 

3.【ポイント2】状況に応じた対応の場合分け


 詳しくは>>【弁護士が解説】ケース別復縁難易度<<のブログをご覧いただきたいのですが、あなたが置かれている状況によって深刻度が異なります。ケース別復縁難易度はあくまで対応の目安となりますので、絶対の指標ではないのですが、あなたが今置かれている状況の深刻度を考える一つの目安になると思います。
 もちろん、深刻度が高いケースですと、より一層慎重な対応が必要になります。

 

 

4.【ポイント3】反省と謝罪


 このブログをご覧になられている方は、奥様(旦那様)から離婚の話を切り出されたり、別居されてしまったという方が大半かと思います。
 そのような場合には、相手から離婚を切り出される引き金となった出来事、別居の引き金となった出来事があると思います。
 ご夫婦なので様々な経緯があってのことだとは思いますが、相手にそこまでの決意をさせたということは変わりありませんので、まずは、反省と謝罪の気持ちを示すことが重要なケースが多いです。

 

 

5.【ポイント4】感謝


 前述のように、相手の行動の直接の引き金があるのであれば、そのことへの反省と謝罪の気持ちを示すことが一番大切になります。
 そのことと合わせて、普段の相手の仕事ぶり、家事・育児などへの感謝の気持ちを示すことも、同様に大切なことになります。
 夫婦喧嘩中ですと、感謝の気持ちを示すことに抵抗感を持つ方も多いのですが、意固地になっていますと状況は悪化していく一方というケースも多いので、感謝の気持ちは早めに示しておいた方が良いケースが多いです。

 特に、相手が弁護士を立ててしまいますと、相手と直接話をする機会すら奪われてしまうことも多いです。そのようなケースですと、せめて直接会って反省の気持ち・感謝の気持ちを伝えたいと願っても、それすらかなわないということになりかねません。

 

 

6.【ポイント5】間に誰かをはさむ


 夫婦が直接話をすると冷静な話し合いができない、余計にこじれそうだというような場合には、あなたのご両親や身内の方、仲人の方その他友人・知人の方などに間に入ってもらって話をするということが有益です。
 なお、間に入ってくれそうな適任者がいないというときには、弁護士に間に入ってほしいとおっしゃる方も多いのですが、夫婦円満を目指す場合には、安易に弁護士に依頼せず、極力ご本人同士の話し合いかどなたかを挟んだ話し合いを強くオススメすることが多いです。

 

 

7.【ポイント6】簡単に諦めない


 私のところにご相談に来られる方は、「実際夫婦円満で解決したケースはどのくらいあるのでしょうか?」と聞いてくることも多いです。
 これに対する私の回答は「残念ですが私が担当したケースでも一握りしかありません」ということになります。
 特に、相手が弁護士をつけていたり、調停を申し立てているケースですと難易度はグッと上がるとイメージしてください。

 ただ、難易度が高いことと復縁を諦めることとはイコールではありません。
 あなた自身の今後の人生、お子様の今後の人生のことも考えて、復縁こそがベストな選択肢だと考えるのであれば、簡単に諦めずに突き進んだ方が良いケースが多いと思います。

 

 

8.まとめ


・【夫婦円満のポイント1】必殺技や奥の手はない
・【夫婦円満のポイント2】状況に応じて対応を場合分けしてみるとよい
・【夫婦円満のポイント3】直前の出来事への反省と謝罪の気持ちを示す
・【夫婦円満のポイント4】感謝の気持ちを示す
・【夫婦円満のポイント5】直接当人同士の話し合いが望ましくない場合には、誰かに間に入ってもらうことを考えてもよい。
・【夫婦円満のポイント6】簡単に復縁を諦めない

 

 

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>【弁護士秦の円満解決事例4◆妻側の事例◆】妻側から離婚するか悩んだ結果、最終的に円満合意をしたケース

>突如家内が家を出てしまったーそんなときの対処法5選

>突如離婚調停の相手方にされてしまった方へー【調停テクニック1】調停申立書の読み方

>夫婦円満調停ってなんだ?

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に離婚したくない(15)】夫婦円満調停を申し立てるかどうかの9個のポイント

2020.05.27更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

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1.そもそも、夫婦関係円満調整調停って何だ?


 夫婦関係円満調整調停とは、一般的には、夫婦が当人同士でお話し合うことが難しい時に、家庭裁判所の調停委員を間に入れて話し合いを円滑に行い夫婦関係を円満な形に戻すための話し合いの手続などと言われたりします。
 調停は、裁判所庁舎内の調停室(会議室のような部屋)で行われます。
 なお、調停は夫婦同席ではなく、基本的にご夫婦が別々に調停室に入室する形で行われます(一方が話をしている間は、他方が待合室で待機している形を取ります)

 

2.夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイントって?


 

 上記の通り、夫婦円満調停は、夫婦の話し合いを多数取り扱う調停委員が間に入ってくれますので、一面では大変便利な制度と言えます。弁護士を雇うよりも、調停を申し立てたほうが費用面からも非常に安価で済みます。
 他方で、裁判所を利用した手続きになりますので、呼び出しを受けた相手を無用に刺激してしまうというリスクなどもあります。
 そのため、今回は夫婦円満調停を申し立てるべきかの9個のポイントを整理し、解説していきます。

 

 

3.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント1】極力直接の話し合いに努めるべき


 この点は、私が一番よくご相談者様にお話させていただく内容です。
 上記の通り、夫婦円満調停は便利な制度としての側面を有しますが、本来夫婦円満を目指すのであれば、最低限夫婦で直接コミュニケーションが取れる状況にまで回復させることを目標とすべきです。
 今後もご夫婦として仲睦まじい家庭を目指すのであれば、直接話し合いをして問題を解決できれば、それに越したことはないでしょう。

 

 ただ、夫婦円満調停が頭に浮かんだということは、ご夫婦同士で直接の話し合いが難しい状況にあるということでしょう。例えば、相手配偶者がこちらの話を一切無視するとか、勝手に出て行って連絡も取りにくくなったといったケースも考えられます。
 このように直接の話し合いが難しいケースでも、すぐに話し合いを諦めるのではなく、ご両親や兄弟姉妹といったお身内の方や、仲人、友人、職場の上司、大学時代の先輩その他知人関係の方で間に入ってくれる方や、夫婦の話し合いに同席してくれそうな適任者を探してみてください。
 そのような方を間に入れることで、夫婦の本音を聞けるというケースもあります。

 

 このように話し合いの方法などを工夫しても話し合いがうまくいかないという場合には、いよいよ夫婦円満調停も視野に入ってきます。
ただ、そのような場合でもいきなり調停を申し立てるのではなく、事前に相手に予告したうえで調停を申し立てるようにしてください。相手としても調停まではしたくないという場合には、直接の話し合いに応じるケースもあるからです。

 

 

4.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント2】いわゆる「脅し」として活用するのはNG


 

 たまに私のところに相談に来られる方の中には、夫婦円満調停を、いわば「脅し」と言いますか「自分が優位に立つ道具として利用しよう」としている方もいます。

 要するに、夫婦円満調停を起こすと、裁判所から相手に対して呼出状が届きますので、そのことで相手をびっくりさせて優位に立とうとするのです。

 確かに、相手の言動や行動、やり方が気に入らないというときに、相手を牽制するために夫婦円満調停を起こしたいという気持ちは分からなくはないのですが、相手を驚かせようという姿勢は、かえって夫婦関係修復を遠のかせてしまうと思います。

 また、夫婦円満調停は他の「ポイント」で指摘しております通り、様々な検討要素がありますので、少なくとも安易に「脅し」のような目的で申し立てることは控えるべきだと思います。

 

 

5.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント3】調停委員は残念ながら夫婦円満方向に熱心ではないことも多い


 調停委員はあくまで中立な立場からご夫婦のお互いの話を聞いてくれます。
 しかしながら、現在家庭裁判所で取り扱う調停事件の大半は離婚調停事件でして、夫婦関係の離婚で調停が解決するケースが圧倒的多数です。
 このように離婚で事件を処理している関係で、調停委員は、残念ながら夫婦円満での話し合いには熱心ではないことが多いです。

 調停委員が良く口にしますのが「夫婦円満での方向で相手も意見が一致していれば良いのですが、意見が一致しませんと、これ以上話を進めることが出来ないんです」といったフレーズです。
 そのため、相手の夫側(妻側)があくまで離婚を声高に主張しますと、例えば、2回目の調停期日にて、調停を取り下げるか、離婚の方向で考えてみてくださいといったことを真剣に考えなければならなくなるケースすらあります。

 

 

6.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント4】離婚調停に衣替えされるリスク


 前述のように、相手があくまで離婚を声高に主張しますと、実際の調停の場での話し合いが、離婚に向けての話し合いに変容してしまうリスクがあります。
 特に、調停委員から調停取り下げか、離婚に向けての話し合いを要求されてしまいますと、円満のために調停を申し立てたのに、離婚条件の話し合いに来ているようだと感じてしまうことも多々あります。
 このような方向での話し合いになってしまいますと、相手側からの離婚ペースに載せられる危険性があり、残念ながら、離婚に向けての手続きが促進してしまうリスクがあります。

 

 

7.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント5】こちらの本気度を示すことが出来る


 特に相手が、自分がこうだと思ったらこうなんだと決めつけて行動するようなキャラクターの場合、こちらがいくらやり直したいと伝えても聞く耳を持たないケースも往々にしてあります。
 そのような場合には、本気で夫婦関係を良くしていきたいという本気度を示すために調停という手段を取ることはあり得ます。
 ただ、相手からしますと、急に裁判所から呼び出しを受ける形になりますと驚くことが多いと思いますので、調停がどのような手続きなのかといった点は事前に伝えておいた方が良いと思います。

 

 

8.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント6】外面が良い相手への対策


 特に、相手が外面を気にかけるようなキャラクターの場合、調停の席では紳士(淑女)的にふるまおうとする結果、離婚というフレーズを調停の場では封印するという人もいます。
 そのようなことを狙ったうえで、調停を申し立てるという方法もあり得なくはありません。
 ただ、そのような場合には、相手側はそもそも調停に参加しないという対応をするケースも少なからずありますので、この点には予め留意する必要があります。

 

 また、相手が自身の体面を非常に気にするようなキャラクターの場合、逆に、あなたの話している内容をほとんど否定してくる可能性もあります。なぜなら、あなたは夫婦円満のために、その前提として相手配偶者の問題点や言動・行動の問題を指摘しなくてはいけませんが、相手からすると体面を害されたと感じる可能性があるからです。

 そうなってしまいますと、調停の場が夫婦が言い争う場になってしまい、夫婦関係の修復ではなく、決裂の話し合いになってしまうリスクがあるのです。

 

 

9.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント7】調停という手続き独自の制約


 

 調停には、手続きとしていくつか制約もありますので、この点は予め考慮に入れておく必要があります。

①期日が早くとも1か月おきに設定されること
 調停期日は一般的に1か月おきくらいの頻度で開催されます。そのため、どうしてもテンポよく話し合いをするということが出来ません。
 お互い冷却期間を置くという意味で、焦らずに進めたいという場合には良いのですが、やや手続きが間延びしてしまう感は否定できません。

②相手に「調停の場で話そう」と誤魔化されるリスク
 こちらから調停を起こしている手前、直接話をしようとすると、相手から「そっちが調停を起こしているのだから、調停の場で話をしよう」と返答されてしまいますと、なかなか調停の外での話し合いの場をセッティングしにくくなる面があります。

 

③平日の日中しか調停期日をセッティングできない

 調停期日は、平日の日中にしか開催できません。そのため、調停を起こすと仕事をしている方は、仕事を休むか早退するなどして対応する必要がありますが、例えば、相手が普段から仕事が忙しいというような場合には、「どうしてわざわざ平日休みを取ってまで調停に行かなければならないんだ!?」と思ってしまうリスクがあります。

 

 

10.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント8】お互いが円満方向で話ができるのであれば調停委員は非常に心強い


 前述のように、相手方が、あくまで離婚にこだわるという場合には、夫婦円満での調整は難航してしまいますが、他方で、相手も円満方向での話し合いを了解した場合、調停委員は心強い味方になってくれることが多いです。
 夫婦がお互いに円満な家庭を目指すというのであれば、調停委員も夫婦円満に向けてしっかりと協力してくれるからです。
 その場合には、調停委員が専門知識を用いて、夫婦としてどのような点を改善していけばよいのか、どのように生活を営んでいくのが良いのかといった点をいろいろとアドバイスしてくれますので、非常に心強いです。

 

 

11.【夫婦円満調停を申し立てるべきかのポイント9】相手が離婚調停を起こしてきているときの有益性


 よく、相手から離婚調停を申し立てられた際に、「これに対抗して、こちらから円満調停を申し立てたいと思うのですがどうでしょうか?」というご相談を受けることがあるのですが、結論から言いますと、ほとんど意味はありません。
 なぜなら、離婚調停の手続きの中で円満に向けての話を持ち掛けることはできますので、円満調停を起こす意味合いがないからです。
 このような技術的なところに目を向けるのではなく、夫婦関係を修復させるためにあなたはどのようなことをして行けるのかといった改善点の集約に全力を注いだほうが良いと思います。

 

 

11.まとめ


・【ポイント1】まずは、極力直接の話し合いに努めるべき

・【ポイント2】いわゆる「脅し」として利用することはNG

・【ポイント3】調停委員は残念ながら夫婦円満方向に熱心ではないことも多い
・【ポイント4】離婚調停に衣替えされるリスクがある
・【ポイント5】調停を申し立てることで、こちらの円満に向けての本気度を示すことが出来る
・【ポイント6】相手が、外面が良いと紳士的に対応してくる可能性もある
・【ポイント7】調停手続きである以上、調停の席でしか話ができないとか、期日が間延びするといった制約がある。
・【ポイント8】お互いが円満方向で話ができるのであれが調停委員は非常に心強い

・【ポイント9】相手から離婚調停を起こされている場合、敢えてこちらから円満調停を起こす有益性は低い

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【絶対に離婚したくない(14)】夫婦円満調停ってなんだ?

2020.05.27更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

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1.夫婦関係円満調整調停って何だ?


 インターネットで色々と調べていると「夫婦円満調停」という制度があることについて辿り着くことがあります。ただ、この調停制度について、正確かつ詳細に説明しているサイトは意外と少ないので、夫婦円満調整調停というのがどのような手続きなのかについて解説していきます。

 夫婦関係円満調整調停とは、一般的には、夫婦が当人同士でお話し合うことが難しい時に、家庭裁判所の調停委員を間に入れて話し合いを円滑に行い夫婦関係を円満な形に戻すための話し合いの手続などと言われたりします。
 しかし、この説明だけでは漠然としていて夫婦関係円満調整調停のイメージを掴むことは難しいと思いますので、できる限り具体的に夫婦関係円満調整調停というものがどのようなものなのかをご説明します。

 

2.そもそもこの調停は何を目指す調停なのか?


 通常この調停を起こす場合、ご夫婦の一方が急に態度を豹変させたとか、連絡が取れなくなってしまった、別居を開始してしまったという場合に、相手の真意を確認したり、夫婦間のとげを取り除いてやり直すために行われる手続になります。
 調停の席での話し合いが順調に進めば、夫婦の行き違いを調整し、円満な状態に戻すことを目標にした手続にはなります。

 

 夫婦円満調停を成立させる場合には、ご夫婦が円満に過ごせるような条件を取り決めるようにしますので、そのような円満の条件決めを目指す手続きとも言えます(但し、条件が厳しすぎますと、逆に夫婦関係がぎくしゃくしてしまうというリスクもありますので、どの程度の条件とするかは、相手の言い分なども考慮しながら決めていくことになります)

 ただ、こちらとしては夫婦円満を求めて調停を起こしても、相手が頑なに夫婦関係の継続を拒否する姿勢の場合、離婚に向かって話が進んでしまうリスクはあります。

 

3.調停を申し立てる前にすべきこと


(1)相手に事前に連絡を取る
 いきなり調停を起こしますと、裁判所からの封書が来て相手は驚いてしまうと思います。そのため、相手には最低1回は事前に夫婦関係円満調整調停を起こす旨の連絡をしておいた方が良いと思います。
 このような事前連絡を行うことによって、相手が話し合いに応じてくる可能性もありますので、極力事前に連絡をしておいて下さい。

(2)調停申し立てのタイミングを探る
 前述のような事前連絡をしたところ、相手が交渉の席についてくれるようであれば、一定期間交渉での解決をトライしてみたほうが良いと思います。「もうすでに調停を申し立てる準備をしてしまったので申し立ててしまう」といった心構えではなく、話し合いの余地があるなら、極力話し合いで解決できるよう努めたほうが良いと思います。
 夫婦円満を目指すのであれば、今後もご夫婦間の直接のコミュニケーションは非常に重要になりますので、そのための準備という視点からも、直接の話し合いに重点を置いた方が良いでしょう。

4.調停委員ってどんな人?


 夫婦関係円満調整調停は、裁判官1名と調停委員2名(男性1名、女性1名)の合計3名が間に入って執り行われます。と言っても、裁判官は、同じ時間帯に複数の事件を担当していますので、実際に調停室で直接話をするのは基本的に調停委員2名と言うことになります。

では、この調停委員というのはどういう人なのかと言うことですが、原則として40歳以上70歳未満の人で、社会生活上の豊富な知識経験や専門的知識を有する裁判所職員になります。弁護士、司法書士、鑑定士、大学教授、裁判所書記官OBや上場会社の重役OBなどが調停委員になるなどしています。

5.夫婦関係円満調整調停ってどこで行うの?


 夫婦関係円満調整調停は家庭裁判所の建物内の一室で行われます。調停委員に、こちらの自宅などに出向いてもらって話し合いをするということはできません。

 裁判所と聞くと、テレビのドラマなどで映し出される裁判所の法廷をイメージする人も多いのですが、調停が行われるのは一般的な法廷ではなく、イメージとしては会議室のような場所で行われます。
 会議室と言っても何十人も座れるような広い会議室ではなく、6人掛け(いわゆる誕生日席2席を加えると8名が座れる程度)のテーブルが入って多少余裕がある程度の部屋とイメージしていただければ分かりやすいと思います。

6.夫婦関係円満調整調停って何時行うの?


 調停が開催される期日は完全事前予約制なので、予め日時を決定しておき、その日に裁判所に足を運ぶという方式になります。
 調停が行われるのは平日の日中ということになりますので、土日祝日や夜間に調停を行うことはできません。そのため、平日お仕事をされている方は、調停の日はお仕事を休むか早退するなどして出席することになります。

 この調停期日は一方的に裁判所から決められることはなく、基本的にはご本人の都合を聞いて日時が決定されます(但し、第1回調停期日については、相手方の都合は聞かずに日時が決定されます)。

 ただ、担当調停委員によって担当曜日が決まっているのが一般的ですので、その曜日の中から日時を選択するという形式が一般的です。つまり、担当曜日が月曜日と木曜日というように決まっているという場合、月曜日か木曜日の中から期日を選択して行くことになります(逆に言うと水曜日を希望しても水曜日に調停を開催することは難しいということになります)。

7.1回の調停はどのくらいの時間がかかるの?


 1回の調停は2時間程度で終わります。ただ、話し合いの状況に応じて2時間よりも長くなったり短くなったりすることもありますので、2時間というのは一つの目安だと考えて下さい。

8.当日の調停の流れは?


 調停の流れは裁判所や調停委員によって差があるので画一的ではないのですが、一般的には以下のような流れで進むケースが多いです。

①ご夫婦はそれぞれ別々の待合室で待機
        ↓
②調停委員に事件番号(またはお名前)を呼ばれるので、調停委員の案内で調停室に入室
        ↓
③夫婦双方が揃った調停室にて調停委員から調停手続の概要を説明(第2回目の場合、前回の調停での話し合いのおさらい及びその日の調停での目標等の確認)
※但し、こちらから夫婦で顔を合わせると冷静な話し合いが難しいと事前に伝えておきますと、夫婦同席での手続き説明ではなく、手続き説明は夫婦別々に行われます。(特に東京家庭裁判所では、ご夫婦別々とする形の方が一般的です)
        ↓
④申立人のみが調停室に残って調停委員と話し合い(30分程度が目安)(相手方は待合室で待機)
        ↓
⑤申立人が調停室を退室し、入れ替わりで相手方が調停室に入室、相手方のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(申立人は待合室で待機)
        ↓
⑥相手方が調停室を退室し、入れ替わりで申立人が調停室に入室、申立人のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(相手方は待合室で待機)
        ↓
⑦申立人が調停室を退室し、入れ替わりで相手方が調停室に入室、相手方のみが調停委員と話し合い(30分程度が目安)(申立人は待合室で待機)
        ↓
⑧最後に次回期日までの宿題の確認及び次回期日の日程調整をしたうえで、その日の調停は終了。

9.調停室内に入れるのは誰?


 よく自分一人で調停室に入っても上手に話ができるか不安があるので、ご自身のお姉様やお母様も同席させて欲しいとおっしゃる方もいます。
 しかし、調停の手続は非公開の手続(御本人以外の方の傍聴などが認められていないということです)ですので御本人以外が入室することはできません。
 なお、弁護士に事件を依頼した場合には、弁護士も調停室に同席することができますので、その面では安心です。

10.調停が開催される頻度は?


 調停の期日の間隔は1か月程度になります。ただ、夏期や年末年始は調停を行わない時期がある関係で、この時期の調停の間隔は1か月以上空くことが多いです。

11.そもそも相手は調停に来るか?


 調停はあくまで裁判所を利用した話し合いの場になりますので、相手が法律的な出席義務を課されることはありません。
そうすると、相手が欠席するのではないかと不安に思われる方もいますが、家庭裁判所から封書が届きますので、相手も出席してくることの方が多いと思います。そのため、最初から「相手が出てこないかもしれない」と考えて調停を起こさないのではなく、相手も来る可能性が高いものとして調停は活用して行ければと思います。

12.調停が成立した場合の拘束力は?


 よく「調停が成立すると判決と同様の拘束力がある」と言われたりします。
 ただ、これは調停の内容次第です。

 例えば、相手に金銭を支払わせるという内容の調停調書には、強制力がありますが、「今後互いを尊重し、コミュニケーションを絶やさず円満な夫婦関係を築くことができるように努力する」と言った条項は、ある意味精神論を謳った条項に過ぎず、この内容に強制力を認めることはできません。 そのため、夫婦関係円満調整調停のゴールそのものに強制力はないことになってしまいます。

 強制力とは「相手が反対しても無理矢理実行させる」という効力になりますが、国家権力が相手を無理矢理自宅に連れ戻したり、夫として理想的な行動や言動を強要することは人権上問題になりますので、認められないのです。

13.まとめ


・夫婦関係円満調整調停は、夫婦の関係が円満な形を取り戻すことを目指す手続である。
・調停委員は40歳以上70歳以下の学識経験者等が就任する。
・夫婦関係円満調整調停は、裁判所建物の中の会議室のような場所で行われる。
・調停は平日の午前または日中に行われる。
・1回の調停は合計2時間程度で終わる。
・2時間の調停では最初に手続の説明、その後交互に調停委員が本人から話を聞くなどし、最後に次回までの宿題等の確認・次回期日の設定を行うという手順で進むことが多い。
・調停室には本人しか入れない(弁護士が就いている場合は弁護士も入れる)
・調停は1か月に1回程度の頻度で開催される。
・相手は調停の席に出席する義務はないが、大体の人は出席してくることが多い。
・調停が成立した場合には判決と同じ効力が認められることもあるが、内容次第だし、夫婦円満調停の内容については強制力が認められない条項の方が多い。

 

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突如調停の相手方にされてしまった方へ-【調停テクニック9】改善策の組み立て方

2020.05.11更新

弁護士秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。>「理不尽な離婚に対してNO!」旦那様側の夫婦関係総合サイトはこちら<になります。

本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.夫婦円満を希望している場合には、改善策は早めに示した方が良い


 既に調停書類があなたの手元に届いていると言うことは、タイミングとしては遅いという感は否定できないのですが、今からでも夫婦円満を希望するのであれば、早めに改善案を示した方が良いです。

 早めに対応しませんと、奥様の気持ちは一層離れていく危険性が高いからです。

 

 

2.大きな枠組みとしては当面別居前提の方が良い


 

 あなたとしては一刻も早く自宅に戻ってきて欲しいと思うかもしれませんが、そのような気持ちを正面からぶつけすぎてしまいますと、奥様から見て「覚悟を持って別居をしたのに理解していない」とか「軽く見ている」と感じてしまうリスクがあります。

 そのため、改善案を示すにあたっても、まずは、当面別居でも致し方ないという姿勢で記載した方が良いです。

 

 

3.改善策の大きな視点は「感謝」と「反省」


 

 改善策を作成するに当たって私がよくアドバイスさせていただくのは「感謝」と「反省」というキーワードです。

 感謝というのは、同居中奥様がいることで感謝すべきこと、感謝の気持ちを素直に伝えてこなかったこと等を記載することになります。他方、反省については、特に奥様の側が離婚を思い立った事情に関しての反省を主に記載していくことになります。

 

 

4.「感謝」を視点にした改善策


 

 以下は一つの例ですので、実際に改善策を示すに当たっては、ご自身の同居中の生活での出来事をしっかりと振り返った上で検討していただいた方が良いです。

 

 例えば、普段の奥様の家事・育児への感謝を視点にした場合、以下のような改善策が考えられます。

①週末も自宅でごろごろしており家事の手伝いが疎かになっていたという場合には、今後しっかりと家事の手伝いをすることを記載したりします。

②また、仕事が忙しく家庭にいられる時間が少なかったという場合には、業務量が少ない部署への異動届を出したとか、昨今の働き方改革の影響で残業が減ったので家族との時間を共有できるようになった旨を記載したります。

 

 また、週末も含めて奥様が家事で多忙で自分の時間を作ることができなかったような場合には以下のような改善策が考えられます。

①月1回は奥様が友人との会食等ができるよう時間を作る。

②奥様が以前習っていた習い事、今後始めたいような趣味がある場合には、それを応援する。

 他にも、こちらの家事のスキルを磨くために料理教室に通うようになったと言った点を記載することもあります。

 

 

5.反省を視点にした改善策


 

(1)推測しつつ改善策を提案する

 前述したとおり、改善策は出来る限り早めに提示した方が良いため、奥さん側から離婚理由等を尋ねる前に提示した方が良いと言うことになります。

そのため、奥様が期待する改善策とずれる可能性はあるのですが、奥様が考える離婚理由をある程度推測しながら、改善策を提示していくことになります。

 なお、このような推測に当たっては夫婦喧嘩の際に言われたこと、対立することが多かった点灯を思い出しつつ、時には奥様とのLINEのやり取り等を振り返りつつ推測していくことになります。

 

(2)思い切ってクリニックに受診することも考えて良い

 このような反省を視点にした改善策としては、これまでに奥様から心療内科に受診して欲しいと行った要望が出ていた場合には、クリニックに受診してしまうというのが端的な改善策と言えます。クリニックを受診して、明確な精神疾患等ではないとのお墨付きを得られるようであれば、こちらにとっても有利な材料にもなります。

 

 なお補足しますと、クリニック受診については以下のような言い分を奥様がおっしゃっていることがあります。

①同居中DVやモラハラ発言等があったので、DV加害者プログラムを受講して欲しい

②感情の起伏が激しいので、アンガーマネジメントのプログラムを受講して欲しい

③性欲が旺盛であったりセクハラ発言が多かったので、セックス依存症等のおそれがあるので、受診して欲しい

④飲酒すると豹変するのでアルコール依存症の治療を受けて欲しい

 もちろん、クリニックに受診するから、奥様の言い分を鵜呑みにするというのとは異なります。奥様の言い分を真摯に受けとめつつ、医学的に客観的な診断を受け、ある意味「無実を証明する」ために受診するという視点で臨んだ方が良いと思います。

 

 また、何らかの加害者プログラムにすぐに受講するというのではなく、まずは、アンガーマネジメントのカウンセリングから受け始めるということでも良いと思います。

 まずは、行動を開始するということが重要だと思います。

 

(3)クリニックに行くと不利にならないか?

 クリニックに行くという話をしますと、「自分の非を認めることになって不利になりませんか?」という質問を受けることが多いです。

 ただ、例えば、一度や二度手を挙げてしまったことを認める前提であったり、多少声を荒げてしまったことを認める前提であれば、クリニックに行くこと自体が不利になる可能性は低いと思います。

 なお、奥様のキャラクターとして、こちらがクリニックに行ったことについて執拗に揚げ足取りしてくるような方のような場合には慎重な対応をした方が良いこともあります。

 

(4)その他飲酒トラブルの場合には、禁酒する、暴言等の関係であれば、今後二度と同じようなことがしない旨の誓約書を提出するといった方法も考えられます。

 

 

6.どんな形で伝えるか


 

 あなた自身の気持ちを伝える方法としては、直筆の手紙をしたためて渡すという方法が一番効果的だと思います(現実的には、お互いに弁護士を立てているという場合には弁護士経由で渡すという形になります)。

 なお、奥様側が手紙を受け取らない、手紙を受け取っても、弁護士預かりのままになるというケースもあります。

 そのような場合には、離婚調停の答弁書に概要を示すなどの方法も試していくことになります。

 

 

7.あまり長文にし過ぎないこと


 

 手紙の方法で渡すとなると、あなたの思いが溢れてきて、ついつい長文になってしまうことがあります。

 ただ、あまり長文にしますと、あなた自身の気持ちを押しつけてしまう危険性がありますので、あまり長文にすることは望ましくありません。

 そのため、どんなに長くても手紙の分量としては、2,3枚程度にとどめるのがベターかと思います。

 

 

8.まとめ


・改善策はできるだけ早めに提示する方が良い。

・基本的な視点は当面別居前提の方が良い。

・改善策は「感謝」と「反省」を視点にすると良い。

・改善策は手紙にしたためて示すことが多い。

・手紙は長文にし過ぎないこと

 

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>突如離婚調停の相手方にされてしまった方へ【調停テクニック3】調停の場は白黒つける場所ではない

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>突如離婚調停の相手方にされてしまった方へ【調停テクニック6】手紙の有効性

 

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突如調停の相手方にされてしまった方へ-【調停テクニック8】離婚理由をどこまで詳しく確認するべきか

2020.04.06更新

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1.突如調停の相手方にされてしまった方へ


 

 配偶者から調停の相手方にされてしまったことについては、既に解説しましたとおり、裁判所からの封書が届くことによって知ることができます。

 調停が申し立てられた場合には、まずは、①調停申立書に書かれている内容をしっかりと把握すること、②当該調停申立書を読んだ上で、あなたとしてどのように臨むかをしっかりと決めることが一番重要になります。

 このような大きな方針が決まった後に、実際の調停の場でどのように対応すべきか等について複数回にわたって解説しているのですが、今回は「離婚理由をそこまで詳しく確認すべきか」という点について解説していきます。

 

 

2.離婚に応じるのであれば詳しい確認は不要


 

 あなたとして、同居生活中の夫婦関係等を考慮し、離婚でも仕方ないという結論に至っているという場合であれば、相手の離婚理由を詳しく確認する必要はありません。

 むしろ、詳しい離婚理由を確認すると、奥様にとっては思い出したくない出来事を思い出さなければならない、話したくない出来事を話さなければならないと言うことになりますので、詳しい離婚理由の確認はしない方が望ましいでしょう。

 

 以下では、直ちに離婚には応じられないとか、相手が主張する離婚理由によっては離婚に応じて良いという対応を取る場合、どこまで離婚理由を詳しく確認すべきかという視点から解説していきます。

 

 

3.ある程度の離婚理由の確認は必要


 

(1)議論を咬み合わせるための確認

 日常生活の中で夫婦喧嘩の元となった事項や奥様が発していた言動等からある程度離婚理由を特定できることも多いのですが、奥様は他の点を気にしていることもありますので、ある程度離婚理由を聞かないと、話が咬み合わず、生産的な話し合いをすることができなくなることも多いです。

 また、調停申立書のみでは、簡単な離婚理由の表記しかありませんので、これを呼んだだけでは、離婚理由を察知するのにも限界があります。

 

(2)こちらの改善点を提案するに当たっても確認が必要

 また、こちらが復縁を希望するような場合には、相手が改善を求める部分(行動や言動)がある程度分からないことには、効果的な改善点を述べることができなくなります。

 そのため、こちらが改善案を示す前提として、相手の離婚理由をある程度把握しておく必要があります。

 

(3)それなら詳しく確認すべきじゃ?

 このような点を考慮すると「それなら離婚理由を詳しく確認しなければいけないじゃないか」と思われる方も多いと思います。

 そもそも、あなたとしては突如調停という場に引っ張り出されているわけですから、詳しい事情を確認したくなるというのも自然なことです。

 

 ただ、あまり詳細を確認しますと、そのことは、奥様にとっては思い出したくない出来事を思い出さなければならない、話したくない出来事を話さなければならないと言うことになります。

 また、ストレートに「妻が離婚したい理由がよく分からない」という発言をすると、奥様の方からは「そんなことも分からないのか?」「呆れた」「失望した」といった印象を持たせてしまう危険性もあります。

 

 さらに、詳しい離婚理由を突き詰めようとすると、調停委員から「それなら奥さんの方に離婚理由をまとめた書面を提出してもらいましょうか」という提案が出てくることがあります。

 書面が提出されると、こちらとしても記録に残りますので、議論の対象を絞りやすいというメリットはありますが、私は、このような方法はあまり推奨していません。

 なぜなら、特に奥さんの側に弁護士が就いている場合によくあるケースなのですが、書面化に当たって奥さんが弁護士に話しをする際に、弁護士が色々と詳しく事情確認をする結果、内容が盛りだくさんになる傾向が強いですし、奥さんが一番気にしている離婚理由と言うよりも、弁護士は、「法律的に勝ちやすい離婚理由」を重点的に記載することが多いため、奥様の心情と必ずしもマッチしていない書面が出来上がることが多いのです。

 そうしますと、今後の手続きはより一層混迷していくことになりかねません。

 

(4)「ある程度」の確認がベター

 そのため、調停の場でも、相手の離婚理由を事細かに確認するのではなく、「ある程度」確認する方がベターなことが多いです。

 

 

4.そもそも、そこまで配慮する必要があるのか?


 

 上記の解説を読んでいて「そこまで配慮してやる必要があるのか?」と思われる方もいらっしゃると思います。

 確かに、あなたとしては、突如調停に呼び出されて、平日の仕事が忙しい中都合をつけて裁判所にまで行かなければならなくなってしまったわけですから、「しっかりとした離婚理由を聞くまでは納得が行かない」と考えるのも致し方ないと思います。

 

 ただ、現状奥様は相当な覚悟を持って離婚調停という場に臨んでいることは間違いがないと思いますので、あなたの気持ちばかりを優先して臨みますと、本当だったらうまく行く話もうまく行かなくなってしまうかもしれません。

 あなたが夫婦円満を希望なさるのであれば、一旦はあなたの怒りは前面に出さずに、奥様も安心できるような姿勢で臨んだ方が良い結果に結びつきやすくなると思います。

 

 

5.まとめ


・まずは、調停申立書の確認、答弁書準備が最重要

・あなたとして離婚に応じて良いなら、離婚理由を詳しく確認する必要性は低い。

・離婚に応じたくないという場合、「ある程度」は離婚理由の確認が必要

・ただ、詳しく根掘り葉掘り離婚理由を確認する姿勢は避けた方が良い

 

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突如調停の相手方にされてしまった方へ-【調停テクニック7】調停委員はどこまで離婚を勧めてくるか?

2020.03.30更新

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1.そもそも、調停委員ってどんな人がなるの?


 

 調停が始まると、調停室には男性1名、女性1名の調停委員が座っていて、色々と話を聞いてくれたり、相手の話を伝言してくれるのですが、その調停委員はどんな人なのかは気になるところです。

 調停委員のなり手としては、弁護士や司法書士、鑑定士、大学教授、元書記官、上場企業の元役員や元部長等々様々です。このように必ずしも家事事件の専門知識を有していない方が調停委員になることもありますので、細かな法律問題についてまではよく分からないという方もいらっしゃるのが現実です。ただ、基本的な調停の進め方や基本的な法律問題の知識は皆様お持ちですし、詳しい法律問題については裁判官の意見を聴くことが多いため、このような形でフォローされることが多いです。

 

 

2.調停委員はどこまで離婚を勧めてくるか


 

 これは調停委員の方の個性が出る部分でもありますので、一概には申し上げられないのですが、強烈に離婚を勧めてくる調停委員がいるのも事実です。調停委員によっては、こちらのことを「女の敵」と言わんばかりに責め立ててくる調停委員もおりまして、対応に難儀することもあります(ただ、ここまで極端な対応をしてくる調停委員はごく少数ですが)。

 ここまで極端に離婚を勧めてこないまでも、大半の調停委員は離婚方向で話を進めたがる傾向が強いです。そもそも、離婚調停では、(夫婦円満ではなく)離婚で調停がまとまるケースが多いため、このような傾向が強まることはある程度致し方ない面があります。

 

 

3.このような調停委員への対応方法は?


 

 一番の効果的な対処方法は、「離婚には応じられない」というしっかりとした意思と言葉を持って返答し続けることです。こちらが離婚すべきか悩んでいる姿勢を見せてしまいますと、調停委員の議論に巻き込まれてしまいますので、悩んでいる姿勢を一切見せないと言うことが一番大切になります。

 このようにこちらの一貫した姿勢を見せていると、調停委員も第2回調停期日以降は大きくトーンダウンするというケースも多いです。

 

 

4.調停委員はどこまで離婚理由を話してくれるか?


 

 先ほど解説したような調停委員とは全く正反対で、調整型に徹する調停委員もいます。要するに、奥様の方からはかなり詳しい離婚理由等について尋ねているのに、その詳しい内容をこちらにあまり教えてくれない調停委員と言うことです。

 調停委員があまり詳しいことを語ろうとしない理由としては、①あまり詳細な離婚理由を伝えてしまいますと、こちらが感情的になってしまうと危惧している、②あまり詳細な離婚理由を伝えてしまいますと、こちらの言い分を全く信用していないといった不信感を招くおそれがあるといったことが考えられます。

 

 いずれにしましても、このような調整型の調停委員の場合には、大抵、こちらの言い分は親身に聞いてくれるのですが、こちらの言葉が調停委員の心に響いていないことも多いため、注意が必要です。

 このような調整型の調停委員を相手にする場合、親身に話を聞いてくれるため、こちらの感情を話しがちなのですが、そうではなく、過去にあった具体的事実について話をした方が効果的なことが多いです。

 

 

5.調停委員が注目しているかどうかはメモを取るかどうかで判断できる


 

 調停委員によってはほとんどメモを取らない調停委員もいるのですが、大体の調停委員は、こちらの言い分を詳しくメモすることが多いです。

 ただ、調停を重ねていくと、これまでと重複した話やこちらの感情に関わる話は段々と調停委員もメモを取らなくなっていきます。

 こちらの話を親身に聞いてくれるからと思って色々と話をしても、調停委員がほとんどメモしていないという場合には、調停委員は「あまり新しい話は出ていない」とか「今回の問題を解決するに当たって参考にならない」と考えている可能性がありますので、注意が必要です。

 

 

6.まとめ


・調停委員は色々な有識者がなる。

・ごく少数ではあるが、調停委員によっては強烈に離婚を勧めてくる調停委員もいる。

・いずれにせよ、離婚に応じたくないのであれば、離婚に応じないとはっきりと発言することが最重要である。

・調整型の調停委員だと奥様の離婚理由等の詳細を語ってくれないことも多いので注意が必要である。

・調停委員の関心の高さは、メモの量で分かることも多い。

 

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【夫が被害者のDV・モラハラ】夫側は親権を獲得できるか

2020.03.16更新

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>ズバリ!!弁護士から見たDV妻の共通点

>【弁護士が解説】DV・モラハラ妻との離婚難易度

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>弁護士はDV妻とどのように敵対し、向き合っているのか。

>逆DVの被害者が陥りがちな5つの落とし穴

>【弁護士が解説】DV妻のよくある言い分と、弁護士の対応方法

>【逆DV】DV保護命令を申し立てた方が良いかの6個のチェックポイント

 

 

1.逆DV・モラハラのケースでの親権獲得の重要判断要素とは?


 

 インターネットで検索などすると、親権獲得の判断要素として様々な事情が書かれており、逆に、どのような事情が重視されやすいのか、特に逆DVのケースだとどのように判断されるのかがかえって分かりにくいということも多いと思います。

 私の経験上、逆DV・モラハラ(奥様が旦那様へ暴力・モラハラをするようなケース)において親権獲得で重視されるポイントは、①これまでの監護実績、②現在の監護状況、③お子様への虐待の有無・程度、④お子様の意思(但し、お子様の年齢による)ではないかと思います。

 今回は、逆DV・モラハラ離婚のケースに絞って、旦那様側での親権獲得の可能性等について解説していきます。

 

 

2.一番の鍵はお子様への直接の虐待の有無


 

(1)どうしてお子様への直接の虐待有無がキーポイントになるのか

 逆DV・モラハラ離婚のケースで、親権獲得に当たっての重要な判断要素は前述の通り大まかに4項目があるのですが、特に旦那様側で親権獲得を目指す場合、一番の鍵はお子様への直接の虐待の有無ではないかと思います。

 他の判断要素については後述にて詳しく解説いたしますが、奥様がお子様に対して直接の児童虐待を行ってきたということになりますと、端的に奥様が不適格であることを証明できるからです。

 特に奥様が継続的にお子様に対して暴力を振るい続けてきたというケースですと、これまでの監護実績等以上に、お子様の身の安全という観点から検討が行われますので、こちらがかなり有利になります。

 

(2)具体的にはどのような内容のものが必要か

児童虐待の定義は広く、面前DV等も児童虐待の範疇に含まれます。ただ、親権獲得に大きく影響を与える事情としては、奥様からお子様に対して直接の暴力があること(暴言のみだと正直に申しますと厳しい面があります)、その態様が頻度から見て悪質と言えるケースであることが重要なポイントになります。

 親権獲得への影響度を考慮するに当たっては、以下の事情も参考にして下さい。

・お子様への暴力の頻度や回数
・お子様へ暴力を振るってきた期間
・お子様への暴力の内容・程度
・お子様に向けての凶器使用の有無
・お子様が負った怪我の程度
・暴力を振るうシチュエーション(飲酒すると暴力してくるとか)
・DV妻の気質や疾患の有無(特に、精神疾患等を抱えていないか)

 

(3)DVの内容がお子様に向けられたものであること

 ケースによっては、旦那様に対するDVはあるが、お子様へのDVが無いというケースもあります。このようなケースでは、旦那様へのDVがかなり苛酷な内容の場合には、親権獲得に影響を及ぼす場合もありますが、そうではない場合には、「旦那様への暴力」と「お子様への暴力」は別物と捉える裁判官が多いです。

 そのため、お子様への直接の暴力の有無という点が重要なポイントになります。

 

(4)証拠の有無が非常に重要

 奥様の暴力についてこちらが主張しても、奥様側は暴力を否定してくることが多いため、しっかりとした証拠があるかどうかは、重要なポイントになります。

 例えば、お子様が怪我をした診断書や怪我の箇所を撮影した写真の有無は非常に重要なポイントになります。

 

 

3.これまでの監護実績


 

 先ほどご説明しましたとおり、奥様がお子様に対して頻繁に直接の暴力を振るっており、その証拠もあるという場合には、そのことが決定的な要素となって親権を獲得できるケースが多いと思います。

 ただ、暴力はあったけれども、怪我をするほどのものではなかったとか、暴力の端的な証拠が乏しいというようなときには、児童虐待のみが親権獲得の決定的な要素とまではならないこともあります。

 

 そのような場合には、前述した他の3つの判断要素についても重要な判断ポイントになります。

 

 これまでの監護実績という場合には、要するにお子様の身の回りの世話をどの程度実行してきたかということになります。旦那様側ですと、週末お子様と一緒に遊ぶことが多かったということをおっしゃる方も多いのですが、そのような遊びの中でお子様の躾を行ってきたという場合には、その範囲で影響を及ぼしますが、イメージとしましては「どの程度身の回りの世話をしてきたか」が重要なポイントになります。

 ポイントとしましてはお子様の衣食住にどの程度関わってきたかという視点で考慮されることが多いです。要するに、①「衣」とは、お子様の普段着るものや身につけるものを誰が購入し準備していたか(これには学校・保育園の制服や学校用品等の準備も含む)、小さいお子様だと普段のお着替えやおむつ替えは誰が行っていたのか等のことを指し、②「食」は普段のお子様の食事の支度を誰がしていたのか、小さいお子様だと授乳やミルク上げを含むことになります。③「住」はお住まいの賃貸名義が誰かという話ではなく、普段の躾や教育を誰が行っていたのかという問題です。

 

 過去の監護実績についてはご夫婦で主張が大きく対立することも多いので、保育園の連絡帳の記載内容等が重要な判断証拠になることも多いです(要するに保育園の連絡帳を夫婦のどちらが記入し、どのような記入がなされているか)。

残念ながら、旦那様が勤め人で、奥様が専業主婦という場合には、奥様がメインで監護を行っていることが多く、その意味ではこちらが不利に働くケースの方が多いのではないかと思います。

 

 

4.現在の監護状況


 

 現在の監護状況については、家庭裁判所調査官が自宅訪問を実施することになりますので、自宅訪問での様子次第ということになります。

 自宅訪問日は予め相手に伝えてしまいますので、相手も準備した上で自宅訪問に臨むのですが、家庭裁判所調査官はこの手の調査の専門家なので、訪問時に気付く点も多いです。

 いずれにせよこれまでの同居生活中奥様の家事不行き届き、育児不行き届きが顕著な場合には、自宅訪問時にこの部分は注目して見て欲しいといった点をこちらからも予め調査官にしっかりと伝えておく必要があります。

 

 

5.お子様の意思


 

 お子様が15歳以上の場合、裁判所はお子様の意向を確認しなければならない義務があり、そこでお子様の意向が重視されることになります。

 また、15歳になっていなくとも10歳以上の場合には通常はお子様の意向を確認し、その意向が親権獲得に影響することが多いです。

 

 

6.こちらの経済力


 

 特に旦那様のみが働いて、奥様が専業主婦という場合、経済力という面では、旦那様の方が有利であることは間違いがありません。

ただ、このような経済力は残念ながら親権獲得の要素としてはあまり重視されません。

 もちろん奥様にあまりに経済力が低く、お子様を育てていくことが到底できない状況だという場合であれば別ですが、そうでなければ、最悪、生活保護を受けて生活が成り立っているという場合であっても、それでも親権は獲得できます。

 そのため、こちらの経済力の優位性は、あまり真剣獲得の優位性には結びつかないことの方が多いです。

 

 

7.まとめ


・逆DVの親権争いのケースでは、奥様のお子様への直接暴力の有無が重要な鍵を握る。

・暴力の内容として直接暴力であり、かつ悪質なものであると親権争いにて決定的な要素になる可能性が高い。

・暴力については診断書や写真等で証明できるかどうかが重要なポイントになる。

・暴力とはお子様への暴力であって旦那様への暴力とは区別して見極められることが多い。

・DVが直接の決定的要素にならないケースでは、①これまでの監護実績、②現在の監護状況、③お子様の意向等を考慮して親権が決まる。

・経済力はあまり有利な要素にはならない。

 

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