【夫が被害者】DV・モラハラ離婚:調停の席にあなたも出席する必要があるか
2019.09.16更新
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
>【初めての相談でも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら<
<<弁護士秦の逆DVに関するその他の解説はこちら!>>
>【弁護士が解説】逆DV離婚)解決までにかかる期間はどのくらい?
>【モラハラ・DV妻との別居準備(2)】そもそもこちらが家を出ないといけないのか?
>【モラハラ・DV妻との別居準備(7)】子供のことはどうすれば良いか
>【弁護士が解説】DV妻のよくある言い分と、弁護士の対応方法
>【逆DV】DV保護命令を申し立てた方が良いかの6個のチェックポイント
1.弁護士を雇った場合、弁護士に丸投げできないの?
あなた自身で離婚調停を申し立てた場合、その調停の席にあなた自身が出席しなければならないのは当然ですが、弁護士を依頼した場合はどうでしょうか。
要するに、弁護士を雇ったのだから、弁護士に丸投げできないのかという問題です。
ちなみに、遠隔地の裁判所に調停を申し立てた場合には、電話会議方式で調停を行うケースが多いので、その場合にはご本人も裁判所の調停室に直接足を運ばない形にはなります。今回の解説は、このような電話会議の場合ではなく、通常の調停を想定して解説していきます。
2.原則ご本人に出席して頂く必要がある
DV・モラハラ妻が相手ですので、ご不安もあるとは思いますが、基本的には調停にはご本人にもご出席頂く必要があります。
理由は以下の通りです。
(1)直接顔を合わせない工夫がなされている
調停というと、DV妻と直接顔を合わせるのではないかと不安に思われている方も多いのですが、調停では相手と直接顔を合わせないような工夫がなされています。
まず、調停の際、あなたは弁護士と一緒に調停室に入り、調停委員に対して事情を説明するのですが、調停室に入るのはあなたと弁護士のみで、DV妻は同席しません。
そのため、調停室であなたがDV妻と直接顔を合わせると言うことはありません。
より具体的には、調停は、あなたとDV妻とが交互に調停室に入りますので、調停室内で直接顔を合わせることがないようになっているのです。
このように調停室で顔を合わせないとしても、待合室で待っているときにDV妻が入ってこないかという不安もあろうかと思います。
この点は、DVのケースであることを裁判所に予め説明しておけば、こちら側が待機している待合室の階数をずらしてくれたり、集合時間をずらしてくれたりしますので、このようにして回避できるように工夫されています。
そのため、現実的には裁判所でDV妻と顔を合わせるリスクは少なくなっております。
(2)離婚という身分関係に関わる重要な問題であること
調停で話し合いが行われますのは、夫婦関係を解消させるという重要性の高い議題になります。
このような重要なお話しになりますので、私の方からは「弁護士に丸投げというわけにはいきませんよ」とお話させて頂くことが多いです。
(3)こちらの真剣さを伝える
調停委員も人間ですから、目の前で話をする人間の表情や仕草、話しぶりに影響されるのは事実です。
そのため、あなた自身が調停の席に出席して、真剣に離婚したい旨を話すと、調停委員も、その真剣さを受けとめてくれることが多いです。
逆に、あなた自身は出席せずに、弁護士だけが調停の席に出席して話をしたらどうでしょうか。調停委員からは、あなた自身の生の声が聞けていませんし、あなた自身の表情や仕草を確認することもできませんので、あなた自身の真剣度を測ることは難しくなります。
前述の通り離婚はあなたの身分関係に関わる重要な問題でもありますので、通常の離婚調停ではご本人も調停の席に出席します。
そのため、あまりあなた自身が欠席を繰り返すことになってしまいますと、調停委員からは「どうしてご本人がいらっしゃらないんだろう」「ご本人の表情が見えないな」と感じてしまうリスクがあります。
(4)あなた自身に調停手続の内容をリアルに把握してもらう
弁護士だけが調停の席に出席するという形になってしまいますと、あなたの調停事件を担当してくれる調停委員がどんな人なのかということは分からないと思います。
そして、弁護士から事後的に、その日の調停の様子の報告を受けても、概要の報告しかできませんので、事細かなやり取りの詳細までは把握できないことが多いと思います。
逆に、あなた自身が調停の席に出席していれば、調停委員の話しぶりから感じるところもあるでしょうし、何よりリアルタイムで調停の詳しいやり取りを把握することができます。
このようにリアルタイムで理解しながら調停を進めていくことができれば、安心・納得しつつ手続を進められると思います。
(5)詳しい事実関係の確認は本人でないと対応できない
調停でどのような話が出るのかについては事前に準備をしますが、相手がどのような言い分を述べるのかを全て事前に把握しきることは不可能です。
そのため、弁護士のみが調停の席に出席した場合、過去ご夫婦でどのようなことがあったのかを全て事前に把握しておくことは不可能なので、弁護士が把握していない過去の事実について調停委員から質問等を受けた場合に返答することができなくなってしまいます。
そうすると、詳しくは次回調停期日までに把握してきて下さいと調停委員から指示を受けて帰るという進行になってしまいますので、調停手続の遅延の原因にもなりかねません。
3.まとめ
・以下の理由からDVのケースでもご本人に調停の席に来てもらう必要があるのが原則である。
①身分関係という重要な話をする場であるから
②調停委員にこちらの真剣さを伝える必要があるから
③あなた自身にリアルタイムで調停の場でのやり取りを把握してもらう必要があるから
④過去夫婦間でどのようなやり取りがあったのかはあなた自身でないと答えられない事実も多いから
・裁判所ではあなたがDV妻と出くわさないような工夫がされている。
>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)
雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分
投稿者: