【絶対に夫に親権を渡したくない(18)】こちらも弁護士を立てるべきか
2023.01.09更新
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかりと戦って、しっかりと勝つ」をモットーに、以下詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
1.離婚の際に親権のことが一番心配
夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
今回は親権のことで、特に、「こちらも弁護士を立てるべきか」という点にスポットライトを当てて解説していきます。
2.少なくとも相談だけでもすべき
親権の帰属が激しく争われる可能性が高い場合には、すぐに弁護士を雇うかどうかはともかくとして、最低限、弁護士に相談して意見を聞くことを強くオススメしています。弁護士を正式に雇うということになりますと弁護士費用もかかりますので、まずは弁護士への相談だけでもした方がよいと感じるのです。
理由は以下の通りです。
(1)これから別居するという場合には、別居の方法やタイミングなどを相談する
現状、夫と同居して生活をしているという場合には、どのように別居を切り出すべきか、もしくは、別居実行のどのくらい前に別居を切り出すべきかなど、別居を実行に移すにあたって検討すべき事項はいくつかあります。
このような別居の方法等については、離婚問題の経験豊富な弁護士に相談すれば、「他の方はこのようになさっていますよ」とか「あなたの場合には、このような方法が良いと思いますよ」といった的確なアドバイスを受けられますので、安心して別居の準備を進めることができます。
(2)親権について勝訴の見込みを確認して置く
激しい親権争いに発展するようなケースですと、夫側が様々なことを言ってくることが多く、あなたとしても、確実に親権を獲得できるか不安を抱えていることも多いと思います。
そのため、どのようなことが争いになりそうなのか、夫側はどのような点を追及してきそうなのかといった点を弁護士に相談すると、あなたの勝訴のある程度の見込みを確認することができます。
弁護士が、勝訴の可能性が高いと言ってくれた場合には安心材料になりますし、逆にこちらが不利な情勢だと分かった場合には、しっかりと対策していくことができますので、いずれにしましても、弁護士に相談することは有意義ということになります。
(3)面会交流への対応方法
面会交流に応じるかどうかは親権者指定の最重要項目とまでは言えないのですが、面会交流を一切拒否する姿勢は裁判官も厳しく見る傾向があります。
そのような場合に、どのような形での面会交流を認めるのかといったところは非常に悩ましい問題です。
このように面会交流への対応方法は重要な問題になりますので、弁護士に相談しながら進められると安心感が高まります。
(4)その他のお子さんに関する事項の相談
前述の面会交流の件もそうですが、それ以外にも、夫側と別居生活をしていると、お子さんとの関わりで対応に不安を感じることもあります。例えば、住民票を夫に無断で移しても大丈夫なのかといった点や、夫の勤め先が発行する健康保険証をそのまま利用してしまって問題がないのか、受験のために塾に通わせたいが夫に何も断らずに受験を決定して問題がないのかといった問題です。
これらの問題についても、弁護士に相談して適切な対応が分かっていると今後も安心だと思います。
(5)母性優先、現状優先を過信するのは危険
いろいろとインターネットを調べてみますと、「お子様が小さい場合には母性優先で母親側が有利になります」とか「現状お子さまを育てていらっしゃる方が有利です」といった記事を見かけることがあります。
確かに現状監護優先ということは間違いがないのですが、そのことを過信しすぎてしまいますと、こちらに不利な結論が出されてしまうリスクは否定できません。
3.相談する弁護士選び
親権の問題は、離婚問題と同時に紛争になりますので、離婚問題を多数取り扱っている弁護士に相談すると確実です。
4.いつ弁護士を雇うべきか
監護者指定事件の場合には、スピード感と専門性が求められますので、「早めに弁護士を雇った方がよいです」とアドバイスすることが多いです。
これに対して、親権紛争の場合には、①まだ夫婦の間で協議中の段階とか、②夫が弁護士を雇ってきたが、まだ暫く調停にはならなさそうといったように、まだしばらく時間をかけて手続きが進むというケースもあります。
そのような場合には、焦って弁護士を雇うということではなく、一旦は弁護士への相談だけにとどめておいて、正式に雇うのを後回しにするというのも一つの方法です。
もちろん、夫側が調停等を起こしてきたという場合には、裁判所の手続になりますので、弁護士を雇って対応した方がよいのですが、そうでなければ、相手の動向を見極めつつご本人で対応するということも十分あり得る選択肢だと感じます。
5.まとめ
・現在夫と同居中という場合には、別居の方法等を相談してみるという方法もある。
・弁護士に相談すると、あなたの親権獲得の可能性(勝訴の可能性)を教えてくれるので安心できる。
・弁護士に相談すると、面会交流への対応方法についてもアドバイスを受けることが出来て安心である。
・母性優先、現状優先を過信するのは禁物である。
・弁護士を雇うと費用がかかるので、いつ雇うかはしばらく様子を見て判断するという方法もある。
関連記事
>【弁護士秦の解決事例】裁判で徹底的に争った末、親権を獲得したケース
>【弁護士秦の解決事例】親権を取得しない限り絶対離婚しない!と言っていた旦那様と離婚したケース
>【弁護士秦の解決事例】親権の帰属につき最高裁判所まで争われたケース
>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力で簡単日程調整)
雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分
投稿者:
最近のブログ記事
entryの検索
月別ブログ記事一覧
- 2024年12月
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年6月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年5月
- 2016年3月
- 2015年5月