【絶対に夫に親権を渡したくない(17)】妻側であれば大した準備をしなくても勝てるのか?
2023.01.09更新
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
1.離婚の際に親権のことが一番心配
夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
今回は親権のことで、特に、「女性側というだけで大した準備もいらないのか」という点にスポットライトを当てて解説していきます。
2.妻側であれば親権紛争ではほぼ確実に勝てる?
私は、他の弁護士が担当している事件についてのセカンドオピニオンを受ける事等もあるのですが、妻側だというだけで「親権は大丈夫なので、安心して下さい」とか「そんなに準備しなくても勝てるので、準備するだけ無駄です」などとアドバイスしている弁護士を見かけることもあります。
特にお子さんの年齢が幼いような場合には、妻側が有利なことは事実です。
しかし、親権紛争は、必ず夫婦どちらかを親権者と明確に定める手続きになりますので、「万が一にも負けられない」「負けてはいけない」事件になります。また、親権者の指定は複数の要素を総合して検討されますので、妻側であるというだけで安易に考えることは非常に危険だと思います。
さらに、現状あなたがお子さんの面倒を見ているかどうかでまた情勢が変わってきます。
以下では、①現在あなたがお子さんの面倒を見ていないケースと、②現在あなたがお子さんの面倒を見ているケースとで場合分けして解説します。
3.現在あなたがお子さんの面倒を見ていないケース
(1)楽観視できない現状だということを認識する必要がある
例えば、夫からのモラハラに耐えかねて、夫に黙って別居の準備をしていたところ、そのことが夫にバレてしまった、そうしたところ、夫が子供を連れて実家に行ってしまい、今はあなた一人で生活している、といったケースです。
このようなケースですと、率直に言いますと、「妻側である」というだけで勝訴することはそう簡単ではないと考えてもらったほうが良いです。
なぜなら、親権者指定で最も重視されるのは、現状お子さんを夫婦のどちらが育てているのか、そのような生活状況に問題がないのかという点だからです。
旦那側の実家での生活がお子さんにとっても安定している状況の場合、残念ながらこちらが不利な状況にあると認識したほうが良いと思います。
ただ、このようなケースでも十分戦っていく余地はあります。
具体的には、①旦那の別居前に育児を主に担当していたのが妻であるという点、②旦那の別居が子の連れ去りであるという点をしっかりと証拠をつけて戦っていくということになろうかと思います。
(2)夫側が監護実績を積み上げる前に監護者指定事件を起こす必要性
あなたが離婚を視野に入れている場合、親権に目線が行きがちです。
ただ、離婚や親権をイチから争っていますと、時間がかかってしまうケースが多いです。
そのように時間をかけている間に、夫側は、お子様を一人で(または、監護補助者とともに)育てたという実績を積み上げていってしまいます。
そのため、夫側が監護実績を積み上げていくことを阻止すべく、早期に監護者指定審判・子の引渡し審判及び保全事件を申し立てるケースが多いです。
このような監護者指定事件の中で、夫側の連れ去りの違法性や連れ去り前の監護実績が認められれば、今後の親権紛争にあたっても、こちらにかなり有利に手続を進めることができるようになります。
4.現在あなたがお子さんの面倒を見ているケース
現状あなたがお子さんの面倒を見ている場合には、現在あなたがお子様の育児を担っていて、また、女性側ということもありますので、親権紛争において、あなたが有利なことは事実です。
しかし、以前、他のブログに書かせて頂きましたが、親権者指定事件は以下の要素を重要な判断要素とし、総合的に検討されることが多いです。
1)過去の監護実績
2)連れ去りの違法性
3)現在の監護状況
4)過去の児童虐待の有無・程度
5)今後の監護計画
6)子供の意思
7)面会交流の姿勢
従いまして、現在あなたがお子さんの面倒を見ており、お子さんが健全に成長していたとしても、他の要素で大きく不利な場合には、親権紛争で敗訴してしまうこともあり得ます。
前述の通り、親権紛争は、必ず夫婦どちらかを親権者と明確に定める手続きになりますので、「万が一にも負けられない」「負けてはいけない」事件になりますので、しっかりとした準備をして臨むことが必須になります。
5.まとめ
・あなたが現在お子様の面倒を見ていない場合には、妻側だということだけで有利だという発想は捨てたほうが良い。
・あなたが現在お子様の面倒を見ている場合、妻側が有利であることは事実だが、監護者は様々な要素を総合して検討するので油断は禁物である。
関連記事
>【弁護士秦の解決事例】裁判で徹底的に争った末、親権を獲得したケース
>【弁護士秦の解決事例】親権を取得しない限り絶対離婚しない!と言っていた旦那様と離婚したケース
>【弁護士秦の解決事例】親権の帰属につき最高裁判所まで争われたケース
>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力で簡単日程調整)
雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分
投稿者:
最近のブログ記事
entryの検索
月別ブログ記事一覧
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年6月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年5月
- 2016年3月
- 2015年5月