【今からできる】モラハラ・DV夫との離婚対策(2)―確実に親権を獲得するために
2021.09.13更新
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
1.【今からできる】離婚対策とは?
今回は、あなたがまだモラハラ・DV夫と同居中だということを前提に、どのような準備をしておけば、親権獲得の確実性を高めていけるのかという観点から解説していきます。
既に別居してしまったという方にも参考にはなりますが、主として、今も同居している方を対象にしておりますのでご注意ください。
2.親権獲得の確実性を高める努力
親権者を決める判断要素は多岐にわたるのですが、別居を開始する前に準備できる大きなポイントとしては以下のようなものが挙げられます。
① 監護実績の積み上げ
② 別居にあたりお子様の理解を深めておくこと
③ 夫側からの虐待がある場合の証拠固め
④ 経済的基盤の確立
⑤ 「連れ去り」と言われないための工夫
以下詳しく解説していきます。
3.【今からできる対策①】監護実績の積み上げ
(1)監護実績とは、要するに、これまで夫婦のどちらがどのような育児の分担をしてきたのかという問題です。
親権の争いが激化していくと、夫婦双方が「自分の方が子供の面倒をより長時間みてきた」と主張してくるケースが多く、裁判所も家庭内の実態を詳しく把握することも難しいので、監護実績について大きな紛争に発展することも多いです。
夫が仕事をしており、朝から晩まで自宅にいない反面、あなたは、専業主婦として家事育児を全面的に担っていたというような場合には、あなたの方が監護実績が圧倒的に多いと言い切れると思います。
しかし、昨今の新型コロナ感染拡大の関係で、在宅ワークが増えたので、夫の側が仕事をしながら育児を両立するという形態も増えてきています。また、夫婦共働きの場合には、「妻が常に自宅にいるから育児も妻がメインで担っていた」とは言いにくいと思います。
(2)一番の鍵は連絡帳
端的に、監護実績の判断にあたって裁判所が非常に重視するのは、連絡帳の記載になります。
お子さんが小学校に上がっている場合には、小まめに連絡帳をつけないと思いますが、お子さんが保育園や幼稚園に通っている場合には毎日連絡帳をつけているケースも多いと思いますが、その記載が非常に重要なのです。
具体的には、その連絡帳を記帳しているのが夫婦のどちらなのかという点が重視されやすいので、現状夫の側が連絡帳をつけているのであれば、すぐにでもあなたが記帳する形に変更するようにしたほうが良いと思います。また、可能であれば保育園の送迎もあなたが担当するようにすると万全です。
また、連絡帳の記入欄も極力充実させた方が今後のことを考えると有利に働くと思います。
例えば、今朝の朝食、昨夜の夕食の欄には、何を食べたのかだけではなく、どのくらいの分量食べたのか、その時のお子様の感想等も記載するとか、昨日の出来事も極力細かく記載するなどの工夫をすると有利になります。
(3)あとは写真
あなたがお子様と二人で出かけたときなどは小まめに写真を取るなどして画像として保存しておくことが非常に有効です。ツーショット写真が望ましいので、ツーショット写真を意識して撮影して下さい。
また、お子様の習い事の際の写真を撮影できる場合には(例えば、野球やサッカーなど)、それを撮影しておくということもあります。こうしておくと、あなたが習い事の送り迎えや活動の見守り等をしてきたことの証明になります。
なぜ写真が重要なのかと申しますと、写真は一般的に撮影日を誤魔化せませんので、当時のお子様との関りを直接証明し得る資料になるからです。
なお、旦那様も含めた3人で出かけた写真ですと、あなたの方が旦那様以上にお子様の面倒を見たことの証拠にはなりづらいので注意が必要です。
4.【今からできる対策②】お子様の理解を深めておくこと
お子様がまだ幼い年齢の場合、そもそも、別居の意味等について十分理解できないと思いますし、こちらが話した内容をお子様が直接旦那様に話してしまうリスクもありますので、あまりお子様に詳しい話はしない方が良いと思います。
ただ、お子様が小学校に上がり、例えば高学年というような場合には、別居といったことも理解できますので、別居の前にある程度話をしておいたほうが良いでしょう。
特に小学校高学年以上になりますと、学校に仲の良い友達がいるので、「お母さんと一緒に暮らす」というよりも「仲の良い友達と離れ離れになりたくない」と感じるお子さんもいると思います。
あまりお子さんの理解を得ずに別居を始めてしまうと、やはり仲の良い友達が通っている小学校に一緒に通いたいということで旦那側の自宅にお子様だけ戻ってしまうというケースもありますので、細心の注意が必要です。
また、どうしてあなたが夫と一緒に暮らせないのかという理由等についても必要に応じて伝えるようにして下さい。この部分をお子様が十分に理解できていないと、別居後お子様が混乱してしまうことにもなりかねません。
ただ、お子様がこちらの話を旦那様にも話してしまいそうだという場合には、あまり事前に話をしない方が良いと思いますので、このことにも注意して下さい。
このようなお子様への説明の内容などは、今後の親権争いにあたっても重要な項目になりますので、話を切り出すタイミングや話す内容について悩むようでしたら、弁護士に相談してみてください。
5.【今からできる対策③】夫からお子様への虐待がある場合の証拠固め
夫側からお子様に対して虐待と思われるような行動がある場合、その明確な証拠があれば、親権獲得にとって大きく有利になります。
例えば、夫がお子様に対して直接暴力をふるうような場合には、その怪我の治療に病院に行き診断書をもらうのとともに、打撲の写真を撮っておくといったことが重要になります。
また、夫がお子様に対しても平気で暴言を浴びせるような場合には、その様子を録音してしまうのが直接的です。
さらに、お子様が自分の携帯電話を持っていて、夫から厳しいメッセージなどを受け取っているような場合には、それを写真におさめて保存しておけば証拠になり得ます。
なかなか録音などを取れないというような場合には、暴言等の問題行動があった際にはすぐに子育て支援センター等に相談し、同センターの記録として残しておくという方法もあります。
いずれにせよ、虐待については、しっかりとした証拠を保存しておかないと、夫側は虐待をしていないと言い張る危険性もありますので、しっかりと証拠固めしておく必要があります。
なお、夫からの虐待が繰り返されるようでしたら、警察や児童相談所への相談も実施すべきです。家庭内のことを公にすることには勇気がいると思いますが、そのままにしておくと、エスカレートして行って、お子さんがより大きな被害を受ける危険性がありますので、お子さんの身を守る必要があります。また、虐待を認識して、(警察や児童相談所への相談といった)対応をしていないと、裁判所等から、あなたが適切な監護をしていなかった(お子様の身の安全を守っていないという意味で)と指摘されてしまうリスクもありますので、注意が必要です。
ちなみに、警察に相談していた場合には、その相談の記録等を、後から情報開示申請できますし、児童相談所の記録についても、児童相談所によっては開示してくれることもありますので、これらは証拠になります。
6.【今からできる対策④】経済的基盤の確立
既にお子さまが中学校に進学しており、あまり手がかからないというような場合には、あなたもパート勤務を始めたり、もしくはパート時間を伸ばすようにすれば、経済的な自立性が高まりますので、親権獲得にあたって有利に働きます。
もちろん、まだお子様が小さい様な場合には、まだお子様に手がかかりますので、働きに出るのは難しいかもしれませんから、あまり無理をすることは禁物です。ただ、欲を言うと多少なりとも働いていた方が、有利であることは間違いないと思います。
なお、夫と同居したままパート勤務を始めようとすると、夫が大反対してくるといった場合には、別居先付近のパート勤務先を確保しておくといった形で準備するケースもあります。モラハラ夫は、あなたが外で働くことに強く反対してくることも多いので、そのような場合、同居中から無理に働くことは避けた方が良いと思います。
7.【今からできる対策⑤】連れ去りと言われないための工夫
端的に言いますと別居を事前に夫に伝えて夫の了解を得るということです。
もちろん、夫のモラハラ等がひどく、とても話し合いなどできないという場合には、事前に夫側に知らせずに別居を実行するしかありませんが、可能であれば、事前に話をしておいた方が、「連れ去り」批判をかわしやすくなるのは事実です。
ただ、夫側の了解を得ないと「連れ去り」になるのかというと、そうではありませんので、前述のように実際上夫に伝えることが難しい場合には、無理をせず別居を断行して下さい。
8.あまり「あからさまに」やらないこと
対策の内容は前述の通りなのですが、あまり「あからさまに」やらないことも重要なポイントです。
モラハラ夫側に不信感を抱かせてしまうと、夫側がこちらの別居を妨害してくるなど、別の観点から不都合が生じたりするからです。
そのため、必要な範囲で前述の準備は粛々と進めていくべきなのですが、夫側が不信に思っている素振りなどが出てきた場合には、一旦準備や証拠固めを中断するなどして、様子を見ながら進めていくとより良いかもしれません。
9.まとめ
【今からできる親権獲得のための対策①】監護実績の積み上げ
【今からできる親権獲得のための対策②】別居にあたりお子様の理解を深めておくこと
【今からできる親権獲得のための対策③】夫側からの虐待がある場合の証拠固め
【今からできる親権獲得のための対策④】経済的基盤の確立
【今からできる親権獲得のための対策⑤】「連れ去り」と言われないための工夫
関連記事
>【モラハラ夫の深刻度チェック3】経済的制限をかけてくるケース
>【弁護士が解説】これってモラハラ?(夫婦の間でどこまでが許されるか?)
>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力で簡単日程調整)
雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分
投稿者:
最近のブログ記事
entryの検索
月別ブログ記事一覧
- 2024年11月
- 2024年10月
- 2024年9月
- 2024年6月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年9月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
- 2018年10月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年5月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2017年12月
- 2017年11月
- 2017年10月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年5月
- 2016年3月
- 2015年5月