【絶対に離婚したくない(16)】夫婦の間を取り持つ機関としてどのようなものがあるか?
2023.10.09更新
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。
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1.夫婦の関係を取り持つ機関としてどのような機関があるか?
私が相談に乗っておりますと、夫婦の関係を取り持つ機関としてどのような機関がありますか?というご相談を受けることもあります。
そこで、今回は、夫婦の関係を取り持つ機関としてどのような機関があるのか、また、その機関の特徴等を解説します。
(1)どのような機関があるか?
夫婦の関係を取り持つ機関としては、以下のようなものがあります。
①心療内科やカウンセラーによる夫婦カウンセリング
②民間ADR
③裁判所を利用した夫婦円満調停の利用
(2)その他役立つ機関等
直接夫婦の間に入ってくれる機関とは異なるのですが、夫婦関係修復に役立てるという意味で、ご夫婦のどちらか一方だけが心療内科やカウンセリングなどを利用することもあります。
例えば、あなたが怒りっぽいことをパートナーが気にかけているというような場合に、アンガーマネジメントの講習やカウンセリングを利用するとか、カッとなるとパートナーに手を挙げてしまい、それを自分で直すことが難しいという場合に、DV更生プログラムを利用するといった形の利用法です。
2.夫婦の関係を取り持つ機関を利用する前に
夫婦の関係を取り持つ機関の利用を考えているということは、夫婦二人での話し合いが上手く言っていないからだと思います。
確かに、夫婦二人だけの話し合いが上手くいかない場合、無理に二人での話し合いに固執すると余計に関係が悪化するということもあります。
しかし、安易に第三者の機関に頼ることで、逆に、先方が余計に頑なになってしまうということも考えられます。
そのため、私が、第三者の機関利用を相談された際には、「まずは、ご両親とか頼れる身内に間に入ってもらうとか」「相手配偶者の職場の先輩や友人とか、もっと話しやすい人に間に入ってもらったらどうでしょうか?」などとアドバイスすることが多いです。
後述の通り、第三者の機関は夫婦の関係を取り持つ専門知識等を有することも多いのですが、見方によっては「赤の他人」ですので、余計話しづらくなるということもあると思います。
そのため、より話しやすい相手として親族や知人・友人を間に入れることをオススメすることが多いのです。
3.注意点
それぞれの機関の特徴等については、後述しますが、その前提として誤解されがちな点等について解説します。どの機関を利用するにあたっても、常に頭において置いて欲しい事項でもありますので、一種の「心構え」のようにお考えいただければ幸いです。
(1)自分の正当性を認めさせる場として利用しないこと
たまにお話を聞いておりますと、自分の言っていることは絶対に正しいので、当該機関を利用して諭して欲しいといったことをおっしゃる方もいます。
確かに、パートナーに問題となる行動や言動がある場合、それを修正していくことはある程度必要なのかもしれませんが、自分の正当性を認めさせるという視点が前面に出てしまいますと夫婦修復の道は遠のくことが多いと思います。
夫婦の関係はお互いに妥協しながら成り立って行くものだと思いますので、「自分の正当性を認めさせる場」という発想は避けた方が良いと思います。
(2)第三者の機関は勝ち負け(どっちの言い分が正しいか)を決める場ではないこと
夫婦喧嘩などになってしまいますと、過去の出来事について夫婦の認識が異なるということも往々にしてあると思います。
そのような場合に、「白黒つけよう」とか「どっちの認識が正しいか決めてもらおう」と考えてしまうのはやむを得ない面がありますが、機関の利用目的として正解とは言い難いと思います。
「あー言ったじゃないか」「これがなければこんなことになっていなかった」という一つ一つの事実について、どちらの言い分が正しいかを確定していく作業は、逆に夫婦の亀裂を表面化していきかねませんし、第三者の機関としても、どれが正しくてどれが間違っているのかを正確に確定していくことは不可能に近いと思います。
そのため、当該機関を、勝ち負けを決める場とは考えずに利用した方が良いかと思います。
(3)相手のレッテル貼りのために利用しようとしないこと
これもお話を聞いておりますと多いのですが、「夫は絶対にアスペルガーだと思うので、どうにかしてクリニックに正式な診断をして欲しいです」とか「インターネットで調べていると、妻は自己愛性人格障害のチェック項目にいくつも当てはまります。妻には自分の障害を認めて非を認めて欲しいです」といった相談を受けることがあります。
もちろん、パートナー自身がメンタル不調を自覚し、積極的に治療・改善していきたいということでしたら、あなたとしてもその手助けをするのが良いと思います。また、パートナーのメンタル不調が原因でパートナー自身が仕事もおぼつかなくなるなどの現実的な支障を生じているようであれば、あなたからも心療内科の受診等を積極的に働きかけた方が良いと思います。
しかし、それらのような状況にない場合、あなたの言い分がパートナーにとっては「決め付け」と映ってしまうことが多く、そのことが夫婦の亀裂になる可能性が高いと思います。
そのため、第三者の機関の利用がくれぐれも相手のレッテル貼りのための利用にならないようにした方が良いと思います。
4.それぞれの機関の特徴等
以下では、それぞれの機関の特徴、メリット・デメリットなどについて説明していきます。
(1)夫婦カウンセリングについて
夫婦カウンセリングは、メンタルクリニックなどで実施されているものですが、夫婦が一緒にカウンセラーのカウンセリングを受けるというものです。カウンセラーの意見を取り入れながら、夫婦の抱える問題を解決していくものです。
ア)夫婦カウンセリングのメリット
夫婦カウンセリングのメリットとしては以下のようなものがあります。
① メンタルケアになる(特に、夫婦のお互い又は片方が精神的に疲弊してしまっていたり、精神的な不調を抱えている場合には、有効性が期待できます)
② 自分自身のキャラクターや傾向を知って、今後の自分自身の生きやすさにつながる可能性がある。
③ パートナーのキャラクターや傾向を知って、対応方法などを検討することができる場合がある。
④ 紛争が激化していない場合には、取り組みやすい(パートナーの抵抗感は相対的に低い)
⑤ 夫婦同席の形で実施されることが多く、相手の意見などを直接把握しやすい
イ)夫婦カウンセリングのデメリット
夫婦カウンセリングのデメリットとしては以下のようなものがあります。
① 夫婦が互いに精神的な不調などを抱えていない場合には、必ずしもカウンセラーの意見が効果的ではないケースもある
② パートナーがカウンセラーの意見を受け入れないようなキャラクターの場合には、逆効果となるケースもある(カウンセラーを批判し始めてしまったり、2回目以降のカウンセリングに参加してくれなくなったりする)
③ 法律的なアドバイスを受けることが難しい。
④ カウンセラーとの相性がある。
(2)民間ADRについて
どのようなADR機関があるかは、地域によって異なりますので、下記のリンクなども参考にして探してみてください。
※全国の認証ADR機関(法務省サイト)
なお、「民間」ADRなどといいますと、株式会社などの営利企業が運営しているかのようにも聞こえますが、面会交流支援の第三者機関や弁護士会・司法書士会といった業界団体が運営していることが多いです。
それぞれの運営機関が、担当の法律専門家を割り当てた上で、夫婦の言い分を聞き、夫婦関係等を調整していくのが、民間ADRとなります。
ア)民間ADRのメリット
民間ADRのメリットとしては以下のようなものがあります。
① 法律の専門家が間に入ってくれることが多く法的な意味で安心して手続を進められることが多い
② 夜間や休日対応をしているところもある
③ 裁判所の家事調停ですと、どんなに頻度を多くしようとしても月1回以上にすることは難しいですが、民間ADRでは、より頻度を高頻度にしやすい
イ)民間ADRのデメリット
民間ADRのデメリットとしては以下のようなものがあります。
① 民間ADRで話がまとまっても、その場で強制執行力を持たせる文書を作れない。
② 調停前置の対象にならないリスクがある。
③ 法律の専門家が間に入ることは安心感につながる反面、相手が身構えてしまうリスクがある。
上記の①と②については、これだけでは分かりにくいと思いますので、多少細くして解説いたします。
強制執行力というのは、特にお金の支払いなどで、相手が支払いをしない場合に、相手の職場の給料を差し押さえるといった効力を意味します。例えば、夫婦関係修復の一つの形として、いったんは別居するものと取り決め、その間の婚姻費用(生活費)を確実に毎月支払ってもらいたいという場合、民間ADRだけでは、婚姻費用支払いの確実性を持たせることが難しいです。
そのような場合には、公正証書を作成していくことになるのですが、民間ADRとは別に公証役場に足を運んで調整するといった手数がかかることになります(公正証書作成のための手数料もかかります)。
次に、調停前置というのは、例えば、離婚裁判を起こしたいという場合でも、いきなり裁判を起こすことはできず、まずは調停からスタートしなければならないという原則です。今回は夫婦関係を円満に調整したいということですので、離婚裁判などを視野に入れる必要はないのでしょうが、パートナーの言い分によっては離婚を決断しなければならないという場合、民間ADRの機関によっては、この「調停前置」が適用されないこともあります(調停前置に対応しているかは、各機関に直接問い合わせて確認してみてください)
(3)裁判所の家事調停について
家事調停は、家庭裁判所において、調停委員2名と裁判官1名が入って、夫婦関係の調整等をしてくれる制度です。
なお、夫婦円満調停の概要は以下の私のブログも参考にして下さい。
ア)家事調停のメリット
①調停で話がまとまった内容に強制力が認められる
②婚姻費用や面会交流については、調停で話がまとまらなかったときに、審判で決着を付けられる。
③調停委員長である裁判官の意見で話を促進し得る。
上記の②と③について以下補足して解説します。
上記の②については、夫婦の円満調停だけではなく、婚姻費用(生活費)を払ってもらいたいとか、お子様と会いたい(面会交流)といったトピックが問題になっている場合、どうしても夫婦の意見がまとまらないということもあります。
そう言った場合には、調停を担当していた裁判官がそのまま担当として、手続きを審判という手続きに移行した上で、結論を出してくれるということができます(これを審判と言います)。
上記の③は、上記の②に似たようなお話なのですが、婚姻費用や面会交流について、調停の話し合いが順調にいかない場合に、裁判官(調停委員長)の考え方などを示すことで、お互いが譲歩して話をまとめられるというケースもあるということです。
イ)家事調停のデメリット
家事調停のデメリットとして以下のようなものがあります。
①最近、家事調停が込み合っておりまして、良くて1か月に1回、ケースによっては、1か月半とか2か月に1回のペースになってしまうこともあり、間延びしてしまう面があります。
②裁判官や調停委員が間に入ってくれるのですが、逆に相手が身構えてしまうリスクがあります。
5.各機関の利用順序
特に各機関の間で、利用の手順や順番があるわけではありません。
ただ、夫婦カウンセリング、民間ADRと家事調停ですと、一般的には、夫婦カウンセリングが一番取り組みやすく、(他の機関に比べますと)夫婦の亀裂が比較的軽いケースで利用することが多いかと思います。
他方で、民間ADRや家事調停は、ご夫婦の一方が、離婚した場合の条件や法律的な整理も視野に入れていることも多く、その意味で、夫婦の亀裂が比較的重いケースが多いかと思います。
そのため、通常は、夫婦カウンセリングから始めて、どうしてもうまくいかない時に、民間ADRや家事調停を考えてみるという手順がオーソドックスかと思います。
6.弁護士としては、夫婦カウンセリングまでにとどめておくことをオススメする
これは皆様捉え方が異なるのですが、民間ADRや家事調停と言いますと、「そんなに大ごとになったのか」と感じる方は非常に多いです。
このことは裏を返しますと、夫婦の間で深刻な問題・紛争を抱えているということを意味することになってしまいます。
また、民間ADRや家事調停に参加するということになりますと、かなり身構えてしまう方も多いです。
そのため、私は、どうしても夫婦同士での話し合いが難しい場合には、お互いの親族等を間に入れることを考え、それでも難しい場合には、夫婦カウンセリングを考えてみるという手順で進め、極力、夫婦カウンセリングのところでとめておいた方が良いと考えています。
6.まとめ
・夫婦の間に入ってくれる機関としては、夫婦カウンセリング、民間ADRや家事調停などがある。
・夫婦関係を改善するために、夫婦の一方だけがカウンセリングなどを受ける時もある。
・第三者の機関を利用する前に、親族等に間に入ってもらうということを考えてみた方が良い。
・第三者の機関を利用する場合、自分の意見を認めさせるとか、相手の非を認めさせるといった目的のために利用するとうまくいかないことが多い。
・第三者の機関には機関ごとに特徴がある。
・特に利用の順序があるわけではないが、第三者の機関としては、まず最初に夫婦カウンセリングを検討することが多い印象である。
・弁護士としては、夫婦修復のためには夫婦カウンセリングまでにとどめておくことをオススメすることが多い。
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