離婚問題

【絶対に夫に親権を渡したくない(2)】妻側の勝率は?

2021.11.15更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかり勝つ」をモットーに、分かりやすく解説していきます。

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1.離婚の際に親権のことが一番心配


 夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
 そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
 旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
 今回は親権のことで、特に、妻側の勝率にスポットライトを当てて解説していきます。

 

 

2.実際のところ、妻側の勝率は?(あなたが現在お子様を育てている場合)


(1)あなた自身がお子様を今育てているケースでの勝率
 以下は、あなた自身が現在お子様と暮らしており、お子様自身もその暮らしに大きな不満を持っていないという前提でのお話になりますが、①から④の点をしっかりと準備しておけば、勝訴の可能性はかなり高いと考えてよいと思います。

① しっかりと陳述書の準備を整える
② しっかりと家庭訪問に備える
③ 学校・保育園への調査に備える
④旦那側の言い分に対する反論をしっかりと実行する

 

(2)しっかり準備することが前提だとしても、どうして「勝訴の可能性が高い」のか?
 結論から申しますと、あなたが現在お子様と一緒に住んでいるということが大きなアドバンテージになっているからです。
 現状の親権者指定の手続きにおいては、「今誰がお子様を育てているのか」という点を最も重視します(法律用語的には「現状の監護状況」などと言ったりします)。
 そのため、今現在あなたがお子様を育てているという事情がかなり有利に働くのです。

3.実際のところ、妻側の勝率は?(あなたが現在お子様を育てていない場合)


(1)まず、あなたが現在お子様を育てていない状況になった経緯が非常に重要になります。大きく分けると、①旦那側がお子様を連れ去ってしまったケースと、②(体調や仕事その他の理由で)あなた自身が旦那側にお子様の監護を委ねたケースの二つに分かれると思います。

(2)旦那側がお子様を連れ去ってしまったケース
 この場合、旦那側がお子様の育児を一手に担うという状況が長期化することを防止する必要があります(この状態を認めると、親権紛争で大きく不利になってしまうため)。
 そのため、この場合には、離婚や親権の紛争の前に、まずは、監護者指定・子の引き渡し審判の申し立てをしていくことになります。
 要するに、離婚が成立する前には夫婦がお子様の共同親権をお互いに持っていますが、その中でもお子様の実際の身の回りの世話をする方(監護者)を決めるよう裁判所に求めるのです。
 この監護者指定手続きで勝訴することができれば、今後の親権紛争でも一歩リードすることができます。

 監護者指定手続きの勝率については、①別居前の監護状況(要するに、夫婦どちらがメインで子育てに関わってきたのか)、②連れ去りの経緯、③お子様の意思等を考慮して決定しますので、一概にあなたが有利と言い切れるものではありません。
 いずれにせよ、監護者指定審判を申し立てるにあたっては、弁護士はほぼ必須になりますので、弁護士に頼む前に、あなたの具体的な事情を説明して、勝率等を尋ねてみたほうが良いと思います。

(3)あなた自身が旦那に育児を委ねたケース
 この場合には、①あなたが育児を委ねた経緯・理由、②旦那側のみが育児を担ってきた期間がどのくらいの期間に及ぶのか、③現在はあなたがお子様を育てられる事情の詳細、④お子様の意思等を考慮して夫婦どちらが親権者として適格か判断されます。
 特に、旦那側のみで育児をしていた期間が長期間に及べば及ぶほどこちらには不利になっていきます。
 この点も、上記の①から④を含めた様々な事情を考慮して、親権者の適格性が決まりますので、詳しくは弁護士に相談することをオススメします。

 

 

4.現在あなたが育児を担っていないけれども、確実に親権を獲得したい場合


 前述のように、現在あなた自身が育児を担っていないという事情はかなり不利に働いてしまいます。
 そのため、あなたが旦那側に明確に離婚等の話をしていない場合、旦那側と話し合って、旦那側の了解のもと、こちらがお子様の育児を担っていくという形を作れた方が良いです。
 このようにしてあなただけがお子様の育児を担うという期間をある程度長期化させれば、親権獲得にあたってかなり有利に働くことが多いです。
 他方で、あなたがお子様を育てていれば何でも良いということではありませんので、①無理やりあなたのところにお子様を連れてくるというやり方は逆に不利に働く危険性がありますし、②お子様と暮らす以上は、お子様の衣食住をしっかりと面倒見る必要があります。
 そのような前提で、旦那側と話ができるようであれば、旦那側と話をして、あなたがお子様を育てていくという形を整えてください。

 

 

5.まとめ


・現状あなたが子育てを一手に担っている場合には、親権の勝率はかなり高いと考えてよい。
・現状あなたが子育てを担っていない場合には、大きく以下の2パターンがある。
① 旦那側が連れ去った場合→まずは、監護者指定審判事件の対応を要する。
② 旦那側にこちらから委ねた場合→その経緯等の詳しい事情の確認が必要になる。
・現状あなたが子育てを担っていない場合、旦那側の了解を得られるならば了解を得て貴方だ子育てを一手に担うという形を整え、それをある程度長期化させたほうが良い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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