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【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(9)】何をどうアピールして夫婦関係修復につなげていくか

2025.06.30更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

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【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】


私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

1.何をどうアピールするか?


 夫からの突然の離婚話や突然の別居等、あなたからすると、強いショックを受けてしまうような事態が起きようとしている、もしくは起きてしまったのだと思います。
 そのような場合、どうすれば夫が戻ってきてくれるのか、何をアピールすればよいのか、ということがとても気になるところではないかと思います。
 そこで、今回は、どのようにアピールするのが良いかについて解説していきます。なお、相手が弁護士を立てている場合と、立てていない場合とで、対応方法が異なってくるものですから、場合分けして解説していきます。

 

 

2.【ケース1】夫がまだ弁護士を立てていない段階


(1)【ポイント1】まずは、夫の真意を探る
 まずは、夫の真意が分からなければ、何をアピールしていくのが良いのかを絞り込んでいくことは難しいので、夫の真意を確認していくということが重要な作業になります。
 まだ夫が同居中、または、別居してしまった後でも、直接夫と話ができるようなら直接話をするのが一番だと思います。それが難しい場合には、焦って夫と話をすることにこだわり過ぎず、夫の両親と話をするなど、夫の様子や夫が求めているものを探っていくという作業をしていくことになります。

 

(2)【ポイント2】ひとまずそっとしておいた方が良い時もある
 私が離婚希望者から相談を受けておりますと、「そっとしておいて欲しいのに、しつこく連絡が来た」とか「落ち着いて冷静に考えたいのに、早く帰って来いという連絡が来て一気に気持ちが冷めた」というようなことをおっしゃる方は相当数います。
 前述の通り、極力、夫側の様子や真意を確認した方が良いのですが、夫が「そっとしておいて欲しい」と考えているような場合には、「そっとしておく」方が良いということもあります。あなたとしては、ついつい焦ってしまうのでしょうが、それが逆効果になってしまっては元も子もありません。

 なお、このようなお話をしますと「いつまでそっとしておけばいいんですか?」とか「どのくらいそっとしておけばよいのか分からないと困ります」というお話をなさる方もいます。
 いつまでそっとしておいた方が良いかは、夫側の現在の心境によりますので、一概に申し上げられません。そのため、実際には、相手への直接の連絡は控えながら、相手の両親などとも相談しながらタイミングを見極めるのがベストだと思います。
 くれぐれも「焦らない」ということを肝に銘じて対応して下さい。

 

(3)【ポイント3】夫の話を素直に受け止めて反省・感謝する
 私がご相談を受けた際に、よくアドバイスするのは「改善策をアピールするにあたって、まず最初に必要になるのは、反省と感謝だよ」という点です。
 その前提として必要になるのが「夫の話を素直に受け止める」という点です。
 夫側と直接話をしていると、どうしても「反論したくなる」「夫が誤解している点は指摘したくなる」「こちらのことも分かって欲しくて口を挟みたくなる」ということが多いと思います。

 しかし、今は夫の方から別れ話が出たり、もしくは別居が開始してしまっている状況ですので、状況は深刻な状態だと理解した方が良いと思います。
 そんな状況で、夫側と言い合いになってしまっては、夫婦関係の修復はより一層難しくなってしまいます。
 そのため、一旦は、夫の話をしっかりと素直に受け止めることが大前提になります。
 その上で、あなたとして反省すべき点は反省し、夫の仕事や家事・育児への協力など感謝すべきは感謝するという姿勢がとても重要になります。

 

(4)【ポイント4】夫の話を素直に受け止めて改善する
 前述のように夫の話を素直に受け止めるということが非常に重要なのですが、そのように受け止められると、次のステップを導き出しやすいと思います。
 例えば、こちらが怒りっぽいのが嫌だというのであれば、アンガーマネジメントのカウンセリングを受けるなどして改善していくという改善策が考えられます。
 また、自由になるお金が少なくて不満だったということであれば、小遣いを増やしたり、家計を一緒に管理するなどして、家計の状況を共有するという改善策が考えられます。
 さらに、あなたの両親との付き合い方に不満があるということであれば、あなたの両親と距離を保つようにするといった改善策が考えられます。
 このように、こちらが素直に受け止める姿勢であれば、夫も本音を話しやすくなりますし、それが分かれば、こちらの改善策に直接結びつけていくことができるようになります。

 

(5)【ポイント5】夫を改善させたいという姿勢は基本的にNG
 色々と話を聞いていますと、「夫はよく節約というけど、自分の趣味にはかなりのお金を使っていて、それが解決すればすべてうまくいくんですよ」とか「夫は私がヒステリックだと言いますが、いつも口喧嘩の原因を作るのは夫の方なんです」などとおっしゃる方は多いです。
 もちろん夫婦ですので、どちらかだけが一方的に悪いというケースは実際にはほとんどないと思います。

しかし、今は夫から別れ話が出たり、もしくは別居が開始してしまっている状況ですので、状況は深刻な状態だと理解した方が良いと思います。
そのような状態で、夫の方に直して欲しい点ばかりを並び立ててしまうと、夫婦関係修復が遠のいてしまうだけです。
 夫の問題点があまりにひどい内容の場合には、別途対応を考えなければならないかもしれませんが、「相手を正す」という姿勢は厳禁という形で臨んだ方が良いかと思います。

 

 

3.【ケース2】夫が弁護士を立ててしまった後の段階


(1)【ポイント1】基本の窓口は相手弁護士になる
 相手が弁護士を立ててきた場合、弁護士が交渉の窓口になるので、本人と連絡を取らないでほしいと言われます。
 そのため、以後の連絡は、相手の弁護士との連絡になるのが基本です。

 

(2)【ポイント2】夫の真意を直接確認することは非常に困難
 前述のように、夫が弁護士を立てた場合、それ以降は、その弁護士が窓口になり、夫本人と直接やり取りすることは望ましくありません。
 そのため、夫と直接話をして、その真意を確認していくことは非常に難しいという認識で臨んだ方が良いです。

 

(3)【ポイント3】反省と感謝は早めに伝えた方が良い
 夫が弁護士を立ててしまった後は、調停など各種手続きが迅速に進んでしまうリスクがあります。
 そのため、早く手続が進んでいくことを防ぎたいのであれば、早めに反省と感謝の言葉は伝えた方が良いと思います。
 なお、口頭で伝えるだけですと、その内容がどこまで夫本人に伝わるかわかりませんので、手紙などの形にして渡すとより良いと思います。
 ちなみに、この手紙の中に夫への不満や夫に直して欲しい点などを書いてしまいますと、夫婦関係の修復は遠のくばかりですので、あなたが反省すべき点、感謝すべき点のみを記載した方が良いと思います。

 

(4)【ポイント4】同居中の夫の言葉や行動をよく思い出してみる
 前述のように、今から夫の真意を直接確認していくことは難しいのですが、同居中から夫が不満を述べていたとか、行動で表れていたということもあります。
 そのため、同居中どういうことで口喧嘩になってしまっていたのか、どういうことで夫が不機嫌になってしまっていたのか、どういうことで夫が家出してしまっていたのかといったことをよく思い出してみると、何を改善すればよいのかが見えてくることも多いです。

 

(5)【ポイント5】最悪の場合、夫側の調停申立書を見る
 前述のように思い出そうとしても、思い出せないとか、突然の別居だったので、思い出しようがないという場合もあります。
 そのような場合には、夫の離婚調停申立書を見ると、何が不満だったのかがある程度分かりますので、それをもとに改善策を検討していくことになります。
 なお、このように調停が始まってしまいますと、関係修復の難易度は上がってしまいますので、できる限り、調停になる前に、夫の不満点などが分かった方が良いのですが、難しいようでしたら、調停まで待つほかありません。

 

4.まとめ


・離婚を避けるために、夫に対して何をどうアピールしていくのかは、夫が弁護士を立てていない段階と、立てた後の段階とで場合分けして検討した方が良い。

・夫が弁護士を立てていない段階
【ポイント1】まずは、夫の真意を探る
【ポイント2】ひとまずそっとしておいた方が良い時もある
【ポイント3】夫の話を素直に受け止めて反省・感謝する
【ポイント4】夫の話を素直に受け止めて改善する
【ポイント5】夫を改善させたいという姿勢は基本的にNG

・夫が弁護士を立ててしまった後の段階
【ポイント1】基本の窓口は夫の弁護士になる
【ポイント2】夫の真意を直接確認することは非常に困難
【ポイント3】反省と感謝は早めに伝えた方が良い
【ポイント4】同居中の夫の言葉や行動をよく思い出してみる
【ポイント5】最悪の場合、夫の調停申立書を見る

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから絶対離婚できない(8)】突如夫が家を出てしまったーそんな時の対処法9選

2025.06.23更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※

  神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】


私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.これは「同居義務」違反や「悪意の遺棄」では?


(1)同居義務違反か?

  法律で夫婦に同居義務があることは、あなたも何かで聞いたことがあるかもしれません。そこで、まずは、この点について整理していきます。

 民法752条には、「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。」と規定されておりまして、夫婦の同居義務を定めています。

 唐突に夫が家を出る行為は、この同居義務に違反するようにも見えます。

 

 ただ、同居拒否に正当な理由がある場合には、同居義務違反の責任は発生しないものとされていますし、そもそも、裁判所の命令をもってしても、同居義務を強制することはできないと解釈されています。現在の民法のスタンスは、法律は夫婦や家庭の問題に極力立ち入るべきではない、つまり、家庭の問題は当人同士の話し合い等に委ねるべきであって、強制に馴染まないというスタンスを取っているため、このような解釈が導かれてしまうのです。

 

 そのため、同居義務違反を根拠として、夫側に同居を強制するとか、ペナルティーを課すと言うことは非常に難しいです。

 

 (2)悪意の遺棄か?

 「悪意の遺棄」というのは、正当な理由なく同居義務や扶助義務に違反して婚姻生活を廃絶しようとすることを意味します。

 一家の大黒柱である夫が勝手に出て行ってろくに生活費を渡さないという状況ですと「悪意の遺棄ではないか?」とおっしゃる方もいるのですが、実際にはそう単純ではありません。

 「悪意の遺棄」は、「不貞行為」などと並ぶ離婚裁判事由でして、非常に悪質なケースでない限り「悪意の遺棄」には該当しません。

 

 以上のように、夫側を「同居義務違反だ」とか「悪意の遺棄だ」と責めていくことが現実的には難しいという前提で、以下解説していきます。

 

 

2.まずは場合分けが必要


 突如夫が家を出て行ってしまったケースは、大きく①不倫が強く疑われるケースと②不倫の可能性が低いケースの2つに場合分けができます。

 あなたのケースが、①不倫が強く疑われるケースと②不倫の可能性が低いケースのどちらなのかによって対応の仕方が大きく変わりますので、以下、場合分けして解説していきます。

 

 

3.【ケース1】不倫が強く疑われるケースにおける対処法


【そもそも、「不倫が強く疑われるケース」とは?】

 まず誤解がないように「不倫が強く疑われるケース」というのはどういうケースを指すのかについて、解説していきます。代表的な例を挙げると以下のようなものになります。

 ①同居中に夫が不貞行為をしており、夫も不貞を認めていた。

 ②同居中に夫が不貞行為をしており、夫ははっきりと認めなかったけれども、その時の不貞の確たる証拠がある。

 ③同居中の夫の不貞行為について夫側に問い質してはいないけれども、その時の不貞の確たる証拠がある。

 ④同居中に夫が不貞行為をしていたか確たる証拠まではないが、疑わしい事実・証拠が多数ある。

 なお、ここでの「不貞行為」というのは、夫が他の女性と肉体関係を持つことを指し、単にデートをするといったものは含みません。

 上記の①から④の例をご覧になると「不倫が強く疑われる」というよりも「ほぼ不倫で間違いがない」というケースではないか?と思われるかもしれません。

 ただ、例えば、上記の①でも、その不貞が行われたのが、今から7年前ということもあります。7年前に不貞に及んでいたからと言って、今回不貞の関係で別居したとまでは言い切れないかもしれません。

 そのため、いずれも「不倫が強く疑われるケース」に含まれるものとして、解説していきます。

 

(1)【対処法①】不貞の証拠をつかむ

 まず最初に取り組むべき大事な作業は、不貞の証拠をつかむという作業になります。

 なお、今回の不倫相手が過去の不倫相手と同じである可能性が極めて高いという場合には、改めて不貞の証拠を集める必要はないのですが、「違う相手の可能性がある」という場合には、改めて不貞の証拠をつかむようにして下さい。

 夫が別居した後ですと、不貞の証拠をつかむことは容易ではないことも多いので、必要に応じて調査会社への依頼も検討してみて下さい。

 

(2)【対処法②】不倫相手への慰謝料請求を検討する

 しっかりと不貞の証拠をつかむことができて、不倫相手を特定することができた後は、その不倫相手への慰謝料請求を検討してみて下さい。

 なお、この慰謝料請求は、夫と不倫相手を別れさせる目的で行うものになります。要するに、不倫相手に慰謝料請求をして、不倫相手の方から夫と別れるように仕向けて行くという対処方法になります。

 ちなみに、この慰謝料請求は、中途半端に請求する形を取ってしまいますと、①夫に足元を見られる、②夫と不倫相手の結束が逆に強くなってしまうというような逆効果になってしまうことも多いので、「請求すると決めたからには、強く請求していく」という姿勢の方がよいと思います。

 

(3)【対処法③】夫の親などから説得してもらう

 前述の不倫相手への慰謝料請求は、あなたにとっては全く知らない相手への慰謝料請求という形になるケースも多く、そこまでするのは抵抗があると感じる方もいらっしゃると思います。

 あなたとしては、もめ事を大きくしたいわけではなく、夫との関係を修復したいだけなのだとすると、慰謝料請求ということではなく、夫を説得してくれる人物を探す方が、あなたの目的に沿っています。

 そのため、夫の両親や兄弟姉妹などで、あなたの立場にも理解があって、不倫を思いとどまるよう伝えてくれる人がいれば、その人から夫を説得してもらうという方法も考えられます。

 

 

4.【ケース2】不倫の可能性が低いケースにおける対処法


 あなたが友人などに「夫が突然出て行ってしまった」「全く心当たりがない」といった話をすると、友人の方から「それって浮気じゃない?」と言われることもあります。

 ただ、前述のように同居中夫側の浮気の気配がほとんどないような場合には、浮気の可能性は低いことが多いと思います。

 もちろん、納得がいかないということで、調査会社に依頼して浮気調査をすることでも良いのですが、浮気調査を実施するかどうかは、調査費用との兼ね合いで慎重にご検討ください(調査費用は結構高額だったりします)。

 以下では、浮気の確たる証拠がないとか、浮気の確たる証拠を得る見込みがないというケースを想定して解説していきます。

 

(1)【対処法①】執拗に捜さない

 突如夫が家を出てしまった場合、不安で別居先を突き止めるまで探すという気持ちになっている方もいると思います。ただ、あまりしつこく探してしまいますと、夫側は余計に心を閉ざしてしまうこともありますので、慎重な検討を要することが多いです。

夫側が別居をスタートする経緯や原因は多岐にわたることが多いため、一概にどのような対処がベストかを決めつけることは難しいです。以下では、大きな類型ごとに分けて検討しますが、「この類型では、このような対応が無難であることが多い」というイメージでお読み頂ければと思います。

 

①夫がよく家出をする方の場合

 これまでの婚姻生活で相手が何回も家出をしたことがあるという場合、今回家を出たとしても、トラブルに巻き込まれた可能性は高くないことが多いように思われます。

 基本的にはこれまでの家出と同様の対応をするのがよいでしょう。

 ただ、今回の家出では夫が大量に荷物を搬出してしまっているという場合には、今までと異なり離婚等を検討している可能性もあり得ますので、夫の真意を早めに確認した方が良いように思われます。

 この場合でも、あまり執拗に相手に連絡を取ることは逆効果になることもありますので、注意が必要です。

 

②置き手紙その他のメッセージを残している場合

 方法がやや古い印象がありますが、夫側が別居にあたって置き手紙を残しているという場合も相当数います。手紙ではなくとも、LINEやメールにメッセージが届く場合もあります。

 いずれにしましても、夫が元気に暮らしていると言うことがメッセージに書き込まれている場合には、あまりトラブルの心配はしなくて良いと思います(但し、室内の様子から不審な点等が多い場合には、警察への相談等適切な対処の必要性がある場合もあります)。

 そして、そのメッセージの中に、あまりあなたからのコンタクトを望まない旨が記載されている場合には、執拗にコンタクトを取ろうとすることは逆効果になる可能性が高いです。

 

③今まで家出などしたことがなく、置き手紙もない場合

 この場合には、夫がトラブルに巻き込まれた可能性も否定できません。

 いずれにしましても、夫が突如家を出るような原因がなかったか、何か、それにつながるような話を相手が口走っていなかったかを慎重に思い出してみて下さい。全く心当たりがないようであれば、まずは、相手が行きそうな場所を探すなり、夫の実家に連絡を取るなりして安否を確認してみて下さい。

 夫の安否が明確ではないという場合には、最寄りの警察署への捜索願の提出も考えなければなりません。

 

④夫がトラブルに遭った可能性が低い場合、執拗に連絡を取らない方が良い。

 特に夫がトラブルに遭った可能性が低いという場合、あまり執拗に連絡を取ってしまいますと、相手の気持ちは余計に離れてしまいかねません。

 また、1日に何十件もメールやLINEを送ってしまいますと、夫側は、「普段からこのようにしつこい人間だった」ということで揚げ足を取ってくる可能性があります。

 夫のことを心配に思う気持ちやあなた自身が寂しい気持ちもあるかとは思いますが、今はぐっと堪えた方が、夫婦関係修復に役立つと思います。

 

(2)【対処法②】夫が残したメッセージにどのように反応すべきか

 夫が置き手紙その他別居に際してのメッセージを残しているような場合、その中には、あなたが納得できない記載やあなたを中傷する内容の記載がなされていることもありますが、その内容に対してすぐに返答するのではなく、1時間でも構いませんので冷静になる時間を設けてから返答した方が良いと思います。

 また、夫のメッセージが離婚を告げてくる内容等の場合には、まず、あなた自身が離婚に応じても良いのかという大きな方針を決断してから返答した方が良いと思います。特に離婚に応じられないという場合、あまり感情的な議論を持ちかけても、相手は余計にあなたに対する気持ちが離れてしまう危険性があるので、慎重な対応が必要になります。

 さらに、あなたが返信をした場合でも、しばらく夫側からの回答がないこともあります。この場合には、夫の方で一定期間あなたとの連絡を絶って冷却期間を設けたいと考えている場合もありますので、執拗に回答を求めるようなことはしない方が良いと思います。

 

(3)【対処法③】くれぐれも感情的にならないこと

 このような場合に、私が相談に乗っておりますと「居ても立っても居られず、夫の実家に押し掛けてしまいました」とか「夫に何回もLINEを送ってしまいました」、「こんなやり方はいくらなんでも酷いと思ったので、そのように電話して伝えてしまいました」といったお話を聞くこともあります。

 ただ、感情的になってしまいますと、状況は悪化していく一方です。このようなことになると、あなた自身も後悔することになると思います。

 そのため、くれぐれも感情的にはならず、冷静に今後のことを見据えて対応する必要があります。

 

(4)【対処法④】基本的には待ちの姿勢にならざるを得ない。

 上記のように執拗に連絡を取ることも好ましくないことが多いので、基本的には夫側からの出方待ちとせざるを得ないケースが多いように思われます。

 その様な場合に、「何時まで待っていればいいんですか?」と質問を受けることもありますが、その時期は明確に申し上げられないと言うことになります。

 夫側があなたとの直接の接触を希望しないという場合には、弁護士を立ててくることが多いのですが、その場合には、夫側が、どのタイミングで弁護士を依頼するか等によって、こちらに連絡が来るタイミングはずれてきますので、1か月くらいとか2か月くらいという明確な目安をお話しすることは難しいです。

 

(5)【対処法⑤】心配がある場合には、離婚不受理申出を!

 例えば、夫が強引な方で、離婚届を勝手に提出してしまうと言う危険性があるような場合には(要するに、こちらの署名・押印を相手が偽装してしまう危険性がある場合という意味です)、あなたの方から離婚不受理申出をしておいて下さい。

 仮にあなたの方で離婚やむ無しという気持ちがあったとしても、離婚の際には取り決めなければならない項目がいくつもありますので、それらが決まる前に勝手に離婚届を提出されることは防止する必要があります。

 そのため、上記のようなリスクがある場合には、念のため、離婚不受理申出をしておくと安心です。

 

(6)【対処法⑥】夫の居場所が分かる場合、どのような対処方法があるか

 例えば、夫のご両親から心配して連絡があって、詳しく聞いてみると夫がご実家に戻っていることが分かったといったケース等、夫の現在の居場所が判明する場合もあります。

①すぐにでも押しかけて夫本人と話がしたいが?

 夫の居場所が判明したのですから、あなたとしては「すぐにでも押しかけて直接話をしたい」と思うかもしれません。

 しかし、急に押しかけると、夫側は居留守を使うなどして直接会うことを避ける危険性もあります。

 そこで、基本的には、あなたに協力してくれる人物がいるようでしたら、その人を介して、直接話をするように夫を説得してもらう方が効果的だと思います。上記の例えで言うと、夫のご両親に事情を話して、夫婦が直接話をする場を設けてもらった方が良いでしょう。

 

②手紙を送ることは?

 夫があなたからのメールやLINEに対して一切返信しない場合で、かつ、LINEも一向に既読がつかないという場合には、あなたの気持ちを伝える方法としては手紙という手段が考えられます。

 ただ、この手紙についても一方的に送りつけてしまいますと、相手は警戒して読んでもくれないという危険性があります。

 そこで、この場合にも、協力的な人物に手紙を託すといった方法の方が効果的なのではないかと思われます。

 

③調停という手段を取ることは?

 あなたの方から執りうる手段としては、家庭裁判所に夫婦円満調停の申立をするという方法が考えられます。調停の手続は何かを強制する手続ではないのですが、裁判所からの書類を受け取った相手がどのような感じ方をするのかについては慎重に検討する必要があると思います。

 

 

5.まとめ


・一口に突如夫が出て言ったケースと言っても、①夫の不倫が強く疑われるケースと②そうでないケースとに場合分けして考えたほうが良い。

①夫の不倫が強く疑われるケースの対処法

 ・不倫の証拠をつかむ。

 ・不倫相手への慰謝料請求を検討する。

 ・夫の両親などから説得してもらう。

②夫の不倫の可能性が低いケースの対処法

・突如夫が別居を開始してしまった場合、ケースにもよるが執拗に捜さない方が良いことの方が多い。

・夫の残した置き手紙等には冷静に返答する必要がある。

・くれぐれも感情的な行動・対応は控えるべきである。

・基本的には相手からの連絡を待った方が良いことの方が多い。

・夫が勝手に離婚届を提出する危険性がある場合には、離婚不受理申出をしておいた方がよい。

・仮に夫の居場所が分かっても、あなたに協力してくれる人物を介してコンタクトを取った方が良いことの方が多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから、絶対離婚できない(7)】夫が弁護士を立てると、夫と直接話もできないんですか?

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【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】


私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.突如相手が弁護士を立てたという連絡


 夫が自宅を出て行って暫くしたところで、その弁護士を名乗る人物から手紙が届くということが実際に起こります。あなたにも、急にこのような手紙が届けば当然驚くことかと思います。

 

 ただ、夫が付けた弁護士は、別にあなたを驚かせようとしてやっているわけではなく、弁護士が間に入ったという挨拶も含めて書面を送っているということになります。もちろん、あなたが受け取った文面には挨拶どころか、相手が同居期間中どれだけ苦労してきたのか、といった話が記述されており、納得いかないと思われる部分もあるかと思います。ただ、弁護士が何か行動を起こす場合、急にあなたに電話連絡をしても、最近は振り込め詐欺等が横行している時代ですので、あらぬ誤解を招く危険性があります。そのため、まずは書面にて通知するという形が一般的に取られているのです。

 そして、このような弁護士からの書面には通常「今後は当職が窓口になったので、旦那様への直接のご連絡はお控え下さい」といった文章が含まれることが多いです。

 

 

2.相手と直接会って話をすることは不可能なのか?


 たまに、私のところにご相談に来られる方の中には「『直接会うな』なんてけしからん。そんなことを向こうが決める権限はないから、私は本人に直接連絡を取り続けます」とおっしゃる方もいます。

 それでは、相手弁護士の言うことを聞かずに、相手に連絡を取り続けた場合、どのようなデメリット等があるのでしょうか。

 

(1)【デメリット1】相手を頑なにしてしまうリスク

 弁護士は、相手本人に対して、「もし電話がかかってきても電話に出ないで下さい」とアドバイスしていることが多いです。

 それにも関わらず、あなたが相手へと電話やメールを送り続けてしまいますと、相手からしてみると「直接話をしたくないという私の気持ちを考慮していない」とか「弁護士を立てているのに直接連絡してくるなんて信じられない」と思われるリスクがあります。

 そうしますと、相手はより気持ちが頑なになってしまい離婚の決意を固めてしまうリスクがあります。

 

(2)【デメリット2】相手に有利な証拠として利用されてしまうリスク

 また、あまり頻繁に電話等をかけてしまうと、相手の弁護士から「ストーカーまがいの行動はやめて欲しい」といった文書が届くケースもあります。

 このような場合、相手の弁護士は、あなたからの着信数やメール、LINEメッセージの内容等を入手して、必要に応じて、あなたに不利な証拠として提出してくることがあります。

 要するに、同居しているときから執着心や嫉妬心が強かった、そのため、弁護士を立てたのに頻繁に直接連絡を取ってきており、異常であると言ってくる可能性があるのです。

 そうなってしまいますと、あなたからの頻繁な電話等の着信履歴は、相手の主張の裏付けとなってしまうのです。

 

(3)【デメリット3】相手本人から「怖い」と主張してくる発端になるリスク

 あまりあなたの方から頻繁に相手本人に対して電話連絡等をしてしまいますと、「ストーカーのようだ」という言い分が出されるリスクが出てきます。

 それとともに、電話連絡だけではなく、こちらの居場所を探ろうとしているのではないか等々恐怖を覚えているという言い分を生み出す危険性があります。

 

(4)【デメリット4】ストーカー規制法で対応されるリスク

 ストーカー規制法は、夫婦間でも適用されます。また、離婚に関連するトラブルが増加傾向であることは警察も認知していますので、ストーカー規制法違反の相談があった場合には、厳正に対処する傾向が強まっています。

 そのため、あまり相手本人への連絡頻度が高かったりすると、警察からストーカー規制法違反での警告を受けてしまうということもありますので、注意が必要です。

 

(5)以上のようなデメリットがありますので、相手に弁護士が立っているのに、本人に直接連絡を取ることは避けた方が良いと思います。

 

 

3.それでは、相手の弁護士に要求することは?


 次に考えられるのは、相手の弁護士に対して「しっかりと本人と向き合って話ができていないので、直接会って話をする機会をセッティングして欲しい。弁護士さん立会でも構わないので、お願いしたい」という要望を伝える方法です。

 残念ながら、相手の弁護士に対して、相手本人と一対一で話をしたいと伝えても、断られる可能性が非常に高いです。

 そのため、「弁護士さん立会でも構わない」ということを伝えた方が良いと思います。

 それでも、断られてしまうリスクは高いのですが、 何も伝えないよりは、あなたが直接話したいと考えていることは相手に伝わりますので、このようなアプローチはした方が良いと思います。

 

 

4.こちらも弁護士を立てれば、相手と直接会いやすくなるか?


 それでは、あなた自身も弁護士を立てれば、相手と直接会って話をする道筋は付けやすくなるのでしょうか。

 この点は、正直に言いますと「あまり確率は上がらないと思います」という返答になります。

 

 もちろん、私も弁護士なので、相手の弁護士に対しては直接相手本人と会って話をしたい旨伝えますが、無理強いさせることは難しいというのが現状です。

 そのため弁護士を立てたから、相手本人と直接会う確率が上がるということにはなりません。

 

 

5.どうして夫の弁護士は会わせたくないのか?


 前述のように、相手が弁護士を立てると、その後、相手本人と直接会って話をすることは、かなり難易度が高いというのが事実です。

 ただ、あなたとしては、「急に出て行かれて、これでは気持ちの整理が全くできない」とか「夫婦なのに、一言も離婚や別居の相談もなくて、こんなのはおかしくないですか」「これだけ会いたくないって、何か向こうに後ろ暗いこと(実は浮気しているとか)があるんじゃないか?」などと色々と考えてしまうかと思います。

 そもそも、どうして相手の弁護士は、本人と会わせないようにするのでしょうか。

(1)【理由1】直接やり取りするなら弁護士がいる意味がない

 離婚のケースでは、夫婦間で直接やり取りをしたくないので、弁護士に間に入ってもらうというケースがかなり多いです。

 それなのに、簡単に直接のやり取りを認めてしまいますと、依頼者(夫)としては「これでは弁護士を頼む意味がないじゃないか」と感じてしまうと思います。

(2)【理由2】直接やり取りすると混乱する危険性がある

 直接のやり取りを認めてしまいますと、本人の言っていることと弁護士が言っていることとが、違ったニュアンス等で伝わってしまうこともあります。

 そうしますと、本人はこう言っているのに、弁護士は違うことを言っている、というように話し合いが混乱してしまうリスクがあります。

(3)【理由3】弁護士としてはトラブルを避けたい

 一対一で会う席を設けると、その際に暴力沙汰になるなど、依頼者の身に危険が及ぶリスク等が生じるケースもあります。

 いずれにせよ、トラブルが生じる危険性を冒す理由がない、ということで「会わせない」というスタンスの弁護士が多いのも事実です。

 

 

6.まとめ


・相手が弁護士を立てているのに、本人に直接連絡を取ることには以下のようなデメリットがある。

 ①相手を頑なにしてしまうリスク

 ②相手に有利な証拠として利用されてしまうリスク

 ③相手から「怖い」と言われる発端になるリスク

 ④執拗な連絡を取ってしまうと、ストーカー規制法違反で警告を受けるリスク等がある。

・そのため、相手の代理人弁護士宛てに連絡を取って、直接会うことを要望した方が良い。

・相手の弁護士も一定の理由があって断っているケースが多い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから、絶対離婚できない(6)】相手の真意を確認したいのですが、どうすれば良いのでしょうか?【11個のポイント】

2025.06.09更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。まだ諦めるのは早い、最後の最後まで離婚回避のために尽力する弁護士として詳しく解説していきます。※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】


私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.相手の真意を確認したいがどうすれば良いか?


 あなたとしてはそれほど夫婦の関係、家族の関係が悪いとは思っていなかったのに、突然、夫から「別れて欲しい」といった話がなされると、強いショックを受けてしまうと思います。
 そのような場合に、あなたとして一番気になるのは、相手が何を考えているのか、その真意を知りたいというところかと思います。
 そこで、今回は、離婚回避に向けて、どのように相手の真意を確認するのが良いかについて解説していきます。なお、相手が弁護士を立てている場合と、立てていない場合とで、対応方法が異なってくるものですから、場合分けして解説していきます。

 

 

2.【ケース1】相手がまだ弁護士を立てていない段階


(1)【ポイント1】まずは、直接顔を合わせて話をする
 前述のように夫から突然別れを切り出されると、「ショックで相手を直視できない」とか「感情的になってしまいそうで怖い」、「これ以上ショックなことを言われると立ち直れなくなりそうなので、直接向き合いたくない」といったことで、LINEなどで相手の意図を確認する方もいます。
 ただ、やはり活字では夫側の真意を確認することは難しいですし、こちらの思いが誤解されるリスクもあります。

 そのため、直接相手と顔を合わせて話ができるようであれば、そのようにした方が良いと思います。
 ただ、相手が、あなたと直接顔を合わせて話をすることを強く嫌がっているような場合には、最初のうちは、相手の両親に間に入ってもらって話をする、といった順序で進めた方が良いこともあります。

(2)【ポイント2】話をする場所にはあまりこだわり過ぎない
 まだ相手と同居中であれば、通常は自宅で話をするという流れになると思いますので、特に問題はないと思います。
 問題になるのは、相手が既に別居を開始してしまっているような場合です。
 このような場合に、こちらとしては、相手との話し合いの場所を自宅にすることをこだわる方もいますが、それに固執してしまいますと、話し合いの場所を決めるだけで時間がかかってしまうこともあります。
 そのため。あまり話し合い場所にはこだわり過ぎない方が良いことが多いです。

(3)【ポイント3】心配であれば、事前に手紙やメモを準備する
 私がお話を聞いていますと、「相手と話をしていると途中から泣き出してしまいそうで、こちらの気持ちをしっかりと伝えられるか心配です」とか「聞きたいことはいくつもあるのですが、相手からショックなことを言われると頭が真っ白になりそうで不安です」といったお話をなさる方もいます。
 そのような場合には、事前に手紙やメモを準備するようアドバイスさせて頂くことが多いです。

 もちろん、折角相手と直接顔を合わせて話をしているのですから、直接あなたの口から質問したり、意見を言うのが良いとは思いますが、それが難しいと感じる場合には、予めあなたの気持ちをつづった手紙を準備しておいて、途中から、その手紙を渡して読んでもらうという対応を取ることもあります。また、どうしても確認したい事項がいくつかある場合には、それをメモしておいて、そのメモをたまに見ながら話をするという方法もあります。

(4)【ポイント4】しっかりと相手の話を聞く
 夫婦なので、相手の言っていることに違和感を感じたりした場合には、すぐに突っ込みたくなる、否定したくなる、というのは自然なことです。
 ただ、相手の話を十分聞き終わる前に、突っ込んだり、否定ばかりをしていると、相手は、それ以上話をしたくなくなってしまいます。そうすると、相手の真意を確認することなどできません。
 また、相手の話の腰を折ってしまいますと、その後は夫婦喧嘩になってしまい、「相手と冷静に話をするどころではなくなってしまいました」というケースも多いです。
 そのため、まずは、「今日は相手の話をしっかりと聞くこと」を最優先にしようという心持ちで臨むのが良いと思います。

(5)【ポイント5】相手は、こちらの様子・仕草をよく見ている
 相手は、こちらの様子や仕草をよく見ているというケースも多いです。相手の話について、あなたがどのように反応するのか、どんな表情を浮かべているのかを見極めるようとするのです。
 例えば、あなたが感情的にならないように、言葉では抑えていても、怒りの表情が顔に出ている場合には、相手は「とても怖かった」と感じてしまいます。また、あなたが不満げにしていると、相手は、自身の不満がこちらに響いていないと誤解してしまいます。
 あまり仕草や表情を気にし過ぎてしまいますと、自然に話ができなくなってしまうのですが、相手がこちらの表情などを気にしているということは、ある程度意識した方が良いと思います。

(6)【ポイント6】感情的になりそうであれば、発言を少なめにするなど工夫する
 このような相手との直接顔を合わせての話し合いで一番避けたいことは、感情的になることです。
 そのため、感情的になりそうな場合には、①その場でこちらの発言は最低限度に抑えるとか、②後日こちらの意見などは伝えるというような工夫をするのが良いと思います。
 感情的になってしまいますと、夫婦喧嘩になってしまい、夫婦関係修復どころか、離婚の決定打になってしまうケースもありますので、特に注意したいところです。

(7)【ポイント7】悩むようなら親族・友人等の意見も聞いてみる
 相手と直接話をすることができたとしても、あなた自身納得がいかないとか不満に感じることもあると思います。
 なかなか自分の考えがまとまらない場合には、あなたのご両親や兄弟姉妹、又は親友などに相談してみると、第三者の目から見てどのように映るのかを知ることができて参考になることが多いです。
 なお、たまに沢山の友人に相談し過ぎて、逆に考えがまとまらなくなったというケースもありますので、あまり多数の方に相談し過ぎない方が良いと思います(あまり相談相手が多いと、そのことを相手も認識することになったり、友達界隈で変な噂になってしまったり、ということもありますので、その点にもご留意下さい)。

(8)【ポイント8】相手がなかなか真意を言ってくれない場合には、多少期間を置く
 事情は様々ですが、相手が真意を打ち明けてくれないということもあります。
 その場合には、あまり無理に真意を確かめようとするのではなく、相手が言いやすくなるように「多少期間を置く」ことが良いこともありますので、検討してみてください。

(9)【ポイント9】相手が希望するようなら相手の両親等を窓口にする
 ケースによっては、相手の方から、本人ではなく、相手の父親を介して話をして欲しいといったリクエストが来ることがあります。
 このようなリクエストにすぐに応じなければならないということではないのですが、相手本人との話し合いに固執してしまいますと、相手の様子が分からない状態が長期化してしまうリスクもあります。

 そのため、相手が親族等を介しての話し合いを強く主張する場合には、一旦は、その方法で話をする方が良いこともあります。
 ただ、例えば、相手が、相手の母親を交渉窓口に指定してきたが、当該母親が離婚強硬派だというような場合には、余計に議論が複雑化してしまいますので、相手の父親や兄弟姉妹など、他の親族等を窓口にして欲しいと伝えた方が良いケースもあります。

 

 

3.【ケース2】相手が弁護士を立ててしまった後の段階


(1)【ポイント1】基本の窓口は相手弁護士になる
 相手が弁護士を立ててきた場合、弁護士が交渉の窓口になるので、本人と連絡を取らないでほしいと言われます。
 そのため、以後の連絡は、相手の弁護士との連絡になるのが基本です。

(2)【ポイント2】相手の弁護士立会で本人と会うことを提案しても良い
 前述のように、相手が弁護士を立てた場合、それ以降は、その弁護士が窓口になり、相手本人と直接やり取りすることは望ましくありません。
 ただ、相手本人と直接話をすることを「提案してはいけない」というわけではありません。
 弁護士がいる状態で、相手本人と一対一で話すことを提案しても断られてしまいますが、「弁護士さん立会で構わないので、相手と直接会って話ができませんか?」と提案することはできます。
 ただし、残念ながら、相手弁護士は、このような提案に応じてこないことが非常に多いです。

 

 

4.まとめ


・離婚回避に向けて相手の真意の確認にあたっては、相手が弁護士を立てていない段階と、立てた後の段階とで場合分けして検討した方が良い。

・相手が弁護士を立てていない段階
① 【ポイント1】まずは、直接顔を合わせて話をする
② 【ポイント2】話をする場所にこだわり過ぎない
③ 【ポイント3】心配であれば、事前に手紙やメモを準備する
④ 【ポイント4】しっかりと相手の話を聞く
⑤ 【ポイント5】相手は、こちらの様子・仕草をよく見ている
⑥ 【ポイント6】感情的になりそうであれば、発言を少なめにするなど工夫する
⑦ 【ポイント7】悩むようなら親族・友人等の意見も聞いてみる
⑧ 【ポイント8】相手がなかなか真意を言ってくれない場合には、多少期間を置く
⑨ 【ポイント9】相手が希望するようなら相手の両親等を窓口にする

・相手が弁護士を立ててしまった後の段階
① 【ポイント1】基本の窓口は相手弁護士になる
② 【ポイント2】相手の弁護士立会で本人と会うことを提案しても良い

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない(5)】自分にも落ち度があるのですが、どう対応すれば良いでしょうか?

2025.06.02更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。諦めるのはまだ早い、最後の最後まで離婚回避のために尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。※実際の夫婦修復成功実績は文末の「関連記事」をご覧下さい※
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

【こんな小さい子がいるから、絶対に離婚できない】


私がご相談を受けておりますと、このようにおっしゃられる奥様は相当数いらっしゃいます。

それでは、どのような心境で、このようにおっしゃられるのでしょうか。私が直接お話を聞いている中でお聞きした内容は以下のようなものです。

 

①子供にとって両親が揃っていた方が良いに決まっている

②親の事情で片親というのは子供が不憫

③子供が成長した時に、友達から揶揄されたりいじめられたりと不利益が生じそう

④シングルマザーだと、私が体調を崩したときなどに大変

⑤片親だと将来の選択肢が狭まる(幼稚園入園や私立小学校への入学等)

⑥私の収入は少ないので、夫の収入なしでの生活は経済的に厳しい

⑦子供が生まれた途端に離婚なんて、夫は無責任

⑧子供のことを第1に考えられるなら簡単に「離婚」なんて言えないはず

⑨世間体、周囲の目が気になる

 

このようなご意見は、全てが法律上そのまま正しいというわけでもないのですが、「ご心情はお察しして余りある」というのが実情です。

 以下では、①お子様が乳幼児(概ね0歳から3歳)で、②あなたが奥様(旦那様側ではない)というケースを前提として、以下の通り解説していきます。

 

 

1.本当に悔やんでも悔やみきれない


 相手が出て行く前に、別居や離婚の話し合いがなされていた場合には、あなたにとっても、何故相手が出て行ったのか、なぜ離婚したいのかについては目星がついていることが多いと思います。

 そのため、「どうしてあの時あんなことを言ってしまったんだろう」とか「どうしてあの時こうしなかったんだろう」と「悔やんでも悔やみきれない」という思いの方もいると思います。

 このような経過もあるため、あなたとしても、本当の気持ちとしては「別れたくない」と思っていても、「自分にそんなことを言う資格があるのか?」ということで思い悩んでしまうこともあると思います。

 今後あなたがどのようにしていくのが良いか、弁護士の立場から解説していきます。

 

 

2.自分がどうしたいのかをしっかりと決断する


 前述のように「悔やんでも悔やみきれない」というお気持ちが強いのでしょうが、相手から離婚を要求されている以上、過去のことばかりに捉われていても、良い方向には進みません。

 そのため、まずは、「自分がどうしたいのか」をしっかりと決断してもらう必要があります。

 私は、そのような際には、「あなたの気持ちの根底にあるものは何ですか?」「本当にしたいのは離婚なんですか夫婦関係修復なんですか?」と質問するようにしています。

 あなたが「できることなら関係を修復したいんです」と思っているのでしたら、「それなら、あなた自身の人生なんだから、夫婦関係修復を目指しましょう」とアドバイスするようにしています。

 

 実際に、あなた自身の今後の人生のことなのですから、自分のことを最優先に決断することは別にわがままでも何でもありません。

 ただ、このように「言うことは簡単」でも、多くの人は「そんなに簡単に割り切れない」という方が多いでしょうから、じっくりと考えて、「今後自分がどうしたいのか」結論を出してもらうようにしています。

 そして、一度決断した後は、「その方針を簡単には曲げない」という形で対応していくことになります。

 

 

3.自分の落ち度がどれほどのものなのかについて向き合う


(1)まずは「裁判上の離婚理由」に該当するのかの見極め

 今後の戦略を立てていくにあたっては、あなた自身がお感じになっている「落ち度」がどのようなものなのかについて向き合う作業が必要になります。

 特に、あなたが婚姻期間中に不貞行為に及んでしまった場合や暴力をふるって相手に怪我を負わせてしまったというような場合には、これらは、裁判上の離婚理由(離婚裁判になった場合、相手が勝訴できるだけの理由)になりますので、①相手がどこまでの証拠を持っているのか、②今後どのように事情を説明していった方が良いのかなどを慎重に検討する必要があります。

 もし、相手がしっかりとした証拠を持っているような場合には、残念ながら離婚裁判を避けるという観点から、裁判になる前に離婚に応じるという対応を検討した方が良いケースもあろうかと思います。

 

 逆に、あなたが考える「落ち度」が、上記の裁判上の離婚理由には該当しない場合、上記ほど今後のことを恐がる必要はありませんが、やはり、どのように事情を説明していくべきかについては慎重な検討が必要になります。

 なお、このようなご自身の落ち度の振り返り作業は、時に精神的に辛い作業になることも多いので、そのような場合には、一定期間をかけて振り返ることもあります。

 

(2)「裁判上の離婚理由」がないのであれば、あなた自身を責め過ぎないこと

 前述のように、あなたとしては、相手が出て行ってしまったことで、「悔やんでも悔やみきれない」と強く感じているかもしれません。

 しかし、前述のような「裁判上の離婚理由」がないのでしたら、通常の夫婦でも多かれ少なかれ存在する出来事と言えますので、「あまり自分を責め過ぎないでください」とお伝えすることが多いです。

 

(3)相手の主張に応じて臨機応変に対応していく

 また、調停などの手続きを進めていくと、こちらが予想していなかった理由を相手が述べてくる場合もありますので、そのような場合には、相手の主張が正しいのかどうか、どのように事情を説明していくのかについて検討していくことになります。

 

 

4.相手の落ち度の内容についてもお話し頂く


 夫婦として生活を送っていますと、あなただけが一方的に悪いというケースは実際にはほとんどなく、相手にも落ち度があるというケースが大半です。

 もちろん、相手の落ち度を相手に直接ぶつけてしまいますと夫婦喧嘩の延長と一緒ですので、相手にぶつけるタイミングやぶつけ方は慎重に検討すべきですが、予め事情を聞いておきませんと、普段の夫婦生活や家族生活の状況が分かりません。

 そのため、「相手の落ち度」についてもお話をお聞きしておいて、今後どのように手続きを進めていくのかの検討材料にさせて頂いています。

 

 

5.夫婦関係の修復を目指す以上は、「反省と感謝」の気持ちで対応していく


 あなたが一定の落ち度を自覚している以上、その「落ち度」に関する反省の気持ちを相手に伝えることが必要になります。あなたの反省の気持ちが相手に十分に伝わらないと、夫婦関係の修復は難しくなってしまいます。

 合わせて、同居中の相手の(家事・育児などへの)協力などについて感謝の気持ちを述べることが多いです。

 このような「反省と感謝」が今後の夫婦関係修復の重要ポイントになることが多いです。

 

 

6.調停中の場合の作戦


 既に調停が始まっている場合には、その調停では、夫婦関係の修復・離婚だけではなく、婚姻費用や面会交流も調停の議題になっているケースが多いです。

 そのような場合には、最初のうちは、上記のように「反省と感謝」の気持ちを示しつつ、後は、婚姻費用や面会交流の議題で議論している際には、敢えて「夫婦関係の話題に積極的に触れない」という作戦で臨むケースもあります。夫婦関係の話題にスポットライトを当ててしまうと「夫婦険悪化の要因にしかならない」というケースも多いため、積極的にスポットライトを外す作戦を取ることもあるのです。

 また、基本的にはスポットライトを外しつつ、婚姻費用や面会交流の議題について、書面を提出する際に、こちらの「反省と感謝」の気持ちをうまい具合に記載しておくという手法を用いることもあります。

 

いずれにしましても、調停に突入してしまっておりますと、夫側も余計に神経質になっていることが多いと思いますので、相手の様子を見極めながら、対応を検討していくことになります。

 

 

7.まとめ


・まずは、自分がどうしたいのかをしっかりと決断することが大事である。

・次に、自分の落ち度がどのようなものなのかを振り返る必要がある。

・振り返る際には、「裁判上の離婚理由」に該当するかどうかが重要である。

・あなたの落ち度が「裁判上の離婚理由」ではない場合、「自分を責め過ぎないこと」が大事である。

・相手の落ち度についても平行して検討する必要がある。

・夫婦関係の修復を目指す以上は「反省と感謝」の気持ちが大事である。

・既に調停に突入している場合には、夫側も神経質になっていることを考慮して対応した方が良い。

 

 

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