離婚問題

夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(44)ーこちら(妻)の飲酒や喫煙を指摘してきそうだが大丈夫か?

2023.02.27更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.そもそも「監護者」って何だ?


(1)監護権というワードは馴染みが薄い。
 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。

(2)親権の意味のおさらい
 そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利だけではなく、他にも権利が含まれています。
 具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)

(3)要するに監護権って?
 上記の通りご説明しました親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。

(4)監護者指定審判とは?
 離婚が正式に成立するまでは、お子様の親権は夫婦の共同親権になるのですが、このような共同親権の中でも監護権のみを切り出して、監護権を取得するものを夫婦どちらかに指定して欲しいという審判が監護者指定審判の手続きになります。
 「審判」というと聞き慣れないかもしれませんが、調停のように話し合いの手続きではなく、裁判官が強制的に監護者を指定する手続きになります。

 

2.監護者指定事件の特徴


 監護者指定事件を申し立ててくる夫側は、本気で監護者になることを目指しているというケースや、そうでなくとも、あなたがお子様と別居したことに対して「やられっぱなしでは気が収まらない」という人が多い印象を受けます。
 そのため、夫側は「自分に有利な事情は何でも主張してくる」というのが監護者指定事件の一つの特徴と言えます。

 

 

3.飲酒・喫煙その他こちらの行動について細かく指摘してくるパターンも多い。


(1)飲酒等の何が悪いの?
 家事や育児に差し支えない範囲で晩酌を楽しむことや、仕事のお付き合いでたまに飲み会があるといったことは、特にこちらに不利になる事情ではありません。
 また、喫煙についても、お子様の横で喫煙することはお子様の健康との兼ね合いで望ましくはありませんが、ベランダで喫煙するといったことは、特に大きな問題として取り上げる事情でもありません。
 しかし、監護者指定事件では、飲酒や喫煙は育児怠慢といった主張に結び付けやすいこともあって、実態よりも誇張した主張が展開されることも多いです。

(2)飲酒について
 飲酒については、晩酌等の家庭内での飲酒と、職場の飲み会などの外での飲酒の2パターンがありますが、家庭内での飲酒については、①晩酌を始めると子供への対応が杜撰になる→②そのうちリビングで寝てしまう→③子供の入浴や寝かしつけ、それどころか、夕飯の支度までしないで寝てしまうことが度々あったといった主張が展開されるのです。
 また、外での飲酒については、①妻は普段は時間短縮勤務だが、部内の飲み会には必ず出席しなければならないということなので許容してきた→②どんどん部内の飲み会というものの頻度が多くなっていった→③飲み会の時には日付が変わってからとか翌朝帰宅することも多かったといった主張が展開されるのです。

 このような主張については、あなたが夫側に対して飲み会参加のお願いをしているLINEやメール等が証拠提出されることが多いです。
 このように、夫側は「何でも有利になる事情を言ってくる」というスタンスなので、主張してきているのですが、あなたが「頻繁に」飲酒していたという証明は非常に難しいため、「そのような事実はない」と反論しておけば、大きな問題となるケースはほとんどないと思います。

(3)喫煙について
 最近は喫煙スペースもかなり減ってきており、喫煙者にとっては風当たりが強い社会時勢になっている面があります。ただ、あなたが女性として喫煙していたとしても、そのことだけで裁判所から悪印象を受けるということは基本的にありません。
 ただ、夫側は、①妻は、ベランダで喫煙していたが、何本も吸うので一度ベランダに出ると1,2時間は部屋に戻ってこない→②その間はこちらが家事と育児を一手に担っていたといった主張をしてくることがあります。

 夫側は、あなたがたばこを購入したレシート等を証拠として提出してくることもあります。
 ただ、これも、飲酒と同様で、1,2時間もベランダで喫煙していたとか、頻繁に喫煙していたということを直接証明することは非常に難しいため、「そのような事実はない」と反論しておけば、大きな問題となるケースはほとんどないと思います。

(4)エステや美容院
 飲酒や喫煙と並んで、これも主張されることがあるのが、エステや美容院です。
 要するに、夫側の方から、妻は頻繁にエステや美容院に行くので、週末家を留守にすることが非常に多かったというような主張をしてくるのです。
 なお、エステや美容院については、そのお店のカード等があって、施術日等が記載されているため、それを先方が提出してくると、施術の頻度を争うことは難しくなります。ただ、その頻度が月1回や2回のことでしたら、監護者の評価として特にこちらに不利になることは少ないと思います。

(5)夫側は印象操作を狙っている気もするが…
 飲酒や喫煙は、素行があまり良くない女性という印象操作、エステや美容院は、華美であったり散財する女性という印象操作を狙っているケースもあります。
 ただ、多少の飲酒・喫煙やエステ等は、そのことだけで、裁判官や家庭裁判所調査官の印象を大きく害するということはありませんので、あまり気にする必要はないかと思います。

 

 

4.夫の行動を指摘してもよいが、そこに重点を置き過ぎない


 

 前述のように飲酒や喫煙の習慣が、監護者指定にあたって大きく重視させることはあまりないと思います。

 ただ、妻の飲酒や喫煙を厳しく追及してきている夫張本人が実は飲酒好きだったりヘビースモーカーだったりするケースもあります。また、飲酒や喫煙ではないが、趣味のスポーツをしていたり、スポーツ観戦に行ってしまったり、外出機会が多いという夫もいます。

 これらの事情は、素行不良といった形で大きく重視される可能性は低いですが、「夫はほとんど育児をしてこなかった」という事実の裏付けになり得る事情ですので、これらの事情も一応指摘した方が良いと思います。

 ただ、これらの事情があったからと言って、直ちに育児参加が不十分だと言いきれない所でもありますので、この点に重点を置き過ぎない方が良いと思います。

 

 

5.まとめ


・夫側は自分に有利になるように主張できることは何でも言ってくることが多い。
・飲酒や喫煙については頻繁なものだと夫が証明することはほぼ無理なので、あまりに気にしなくて良い。
・エステや美容院については頻度を争うことが難しいケースもあるが、頻繁なものでなければ、あまり気にする必要はない。
・印象操作という点もあまり気にする必要はない。

・逆に、夫側の行動等を指摘してもよいが、そこに重点を置き過ぎない方が良い。

 

 

関連記事


 

>【弁護士秦の解決事例】モラハラ夫から突如起こされた監護者指定審判で勝訴したケース

>>【まとめサイト】監護者指定事件・総覧<<

>夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(2)ー妻側の勝率は?

>夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(3)ー夫はどういうつもりでこのような手続きを取ってきたのか?

>夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(5)ー監護者として指定されるための6個のポイント

>弁護士秦のモラハラ・DV離婚総合サイトはこちら!

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)

雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(43)ー子供の学校は転校した方が良いのか?

2023.02.20更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.そもそも「監護者」って何だ?


(1)監護権というワードは馴染みが薄い。
 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。

(2)親権の意味のおさらい
 そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利だけではなく、他にも権利が含まれています。
 具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)

(3)要するに監護権って?
 上記の通りご説明しました親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。

(4)監護者指定審判とは?
 離婚が正式に成立するまでは、お子様の親権は夫婦の共同親権になるのですが、このような共同親権の中でも監護権のみを切り出して、監護権を取得するものを夫婦どちらかに指定して欲しいという審判が監護者指定審判の手続きになります。
 「審判」というと聞き慣れないかもしれませんが、調停のように話し合いの手続きではなく、裁判官が強制的に監護者を指定する手続きになります。

 

2.子供の強い希望で以前の小学校に登校しているんですが…


 お子様が別居に承諾したとしても、小学校の友達も増えていて転校したくないと強く希望する場合はあります。そのような場合には、学区が同じ地域で転居することもあります。
 ただ、このことは、逆に言うと、夫側もお子様が通う小学校がどこかを知っているということになります。
 特に、夫側が監護者指定事件を申し立てたということは、お子様を自分が育てていきたいという強い意志を持っているということですから、転校等対策が必要なのではないかと不安に思う方も多いかと思います。
 以下、お子様が通う小学校との関係で、どのように対応した方が良いかを解説していきます(※今回の解説は、お子様の小学校を夫に知られているか、知られている可能性が高いというケースでの解説になります。そのような前提でお読みください)。

 

 

3.学校側への情報共有


 別居後、別居に至る事情等について学校との情報共有をしておかないと、学校側からお子様の情報が洩れるといった心配があります。
 そのため、別居前から学校に対して事情を説明し、①今回の別居のこと等でお子様が悩んでいたり異変等がある場合には、学校の方でも声掛け等をし、こちらにも情報共有してもらうこと、②夫側から学校に問い合わせがあっても答えないでほしいこと、③学校で夫を見かけたような場合には情報共有して欲しいこと等を伝えておく必要があります。

 

 

4.転校した方が良いのか?


(1)連れ去りのリスクは?
 夫側が本気で監護権を取りに来ているという場合、登下校の際にお子様を連れ去ってしまうのではないかと不安に感じる方も多いと思います。
 ただ、監護者指定事件の手続き進行中に強引に連れ去り行為をすると夫側にとって不利になるので、連れ去り行為に及ぶ可能性は低いと思います。

(2)お子様の自発的意思での家出
 ただ、夫側が黙ってお子様を学校に通わせているかというと、連れ去りではなく、お子様の自発的家出を誘発しようとする人もいます。
 お子様が小学校高学年というような場合には、自身の判断能力もそれなりにありますので、お子様自身の判断で、母親であるあなたではなく、父親である夫側のところに住みたいと強く希望した場合、それを止めることは難しいです。
 夫側は登下校の際などに待ち伏せをして、そのように働きかけてくるのです(夫側は、待ち伏せではなく、偶然遭遇したと言ってくることが多いです)。

 このような夫側の働きかけに対する対策としては、登下校の際にあなた自身が見送りをするとか、登校時には登校班での登校や登校班がない学校ですとお友達との登校とする、下校時には学童の先生に直接迎えに来てもらうなどの対応をすることもあります。
 合わせて、お子様自身にも、お父さんと会ったら、どんな話をしたのか等について、情報共有するように伝えておくこと、今後どうしていくかは裁判所で相談中なので、お父さんについて言っちゃ駄目であることを伝えるといった対応が必要になります。

(3)待ち伏せへの対策
 前述のような待ち伏せが起きた場合には、すぐに弁護士を通じてクレームを入れることが大切です。
 夫側はお子様に対して「パパと会ったことは、ママには内緒でな」と伝えることが多いのですが、実際にはお子様があなたに事情を話しているということを伝えていくことが待ち伏せ行為の一番の抑止になります。
 このように地道にクレームを入れることで、夫側も待ち伏せを繰り返しにくくなります。
 このようにクレームを繰り返していると、夫側の待ち伏せも減っていくケースが多いのですが、それでも待ち伏せを完全にはやめないという人もいます。
 そのような場合には、クレームを入れる際に、警察への通報を伝えていくことになりますし、それでも待ち伏せする場合には、実際に警察へ通報して対応していくことになります。

(4)転校までは要しないことが多い
 前述の通り、夫側の待ち伏せに対しても、弁護士を通じてのクレームや警察の対応で撃退できることが多いため、転校までは要しないケースが多いです。

 

 

5.まとめ


・別居の前に学校には事情を説明しておく。
・夫側は、連れ去りはしてこなくとも、家出を誘発してくる人はいる。
・登下校時に夫側が待ち伏せしてくるケースも多いので、その都度対応が必要である。
・弁護士を通じてクレームを入れても待ち伏せが続くようであれば、警察に通報して対応していくことになる。
・このように対応することで、転校までは要しないケースが多い。

 

 

関連記事


 

>【弁護士秦の解決事例】モラハラ夫から突如起こされた監護者指定審判で勝訴したケース

>>【まとめサイト】監護者指定事件・総覧<<

>夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(2)ー妻側の勝率は?

>夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(3)ー夫はどういうつもりでこのような手続きを取ってきたのか?

>夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(5)ー監護者として指定されるための6個のポイント

>弁護士秦のモラハラ・DV離婚総合サイトはこちら!

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)

雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(42)ー最近夫の子供へのご機嫌取りがすごかったが、大丈夫か?

2023.02.06更新

弁護士秦
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかり戦って、しっかりと勝つ」をモットーに詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.そもそも「監護者」って何だ?


(1)監護権というワードは馴染みが薄い。
 離婚する以前の夫婦は共にお子様の共同親権者で、離婚の際には(単独)親権者を決めなければならないというように、「親権者」というワードはよく出てくるのですが、「監護者」については、親権者ほどメジャーなワードではなく、よく分かりにくいという質問を受けることもあります。
 端的に言いますと、監護権とは、親権の一部と理解すると分かりやすいと思います。

(2)親権の意味のおさらい
 そもそも、親権というと、離婚した後に子供を育てていくことができる権利と考える方が多いかと思いますが、実は親権には、このようにお子様を育てていく権利だけではなく、他にも権利が含まれています。
 具体的には、親権には大きく以下の権利が含まれると言われています。
1)身上監護権(お子様の身の回りの世話(監護)や教育(主として進学や進級等)を決定する権利(責任を伴います)を主として、居所指定や職業の許可といった権利を含む権利です。)
2)財産管理権(お子様の財産を管理する権限のことです)
3)身分行為の代理権(例えば、お子様が他の里親の方の養子になりたいと言ったときの代諾権等お子様の身分行為を代理する権限です)

(3)要するに監護権って?
 上記の通りご説明しました親権に含まれる3つの権利のうち、「身上監護権」だけを切り出したものが監護権とイメージすると分かりやすいと思います。

(4)監護者指定審判とは?
 離婚が正式に成立するまでは、お子様の親権は夫婦の共同親権になるのですが、このような共同親権の中でも監護権のみを切り出して、監護権を取得するものを夫婦どちらかに指定して欲しいという審判が監護者指定審判の手続きになります。
 「審判」というと聞き慣れないかもしれませんが、調停のように話し合いの手続きではなく、裁判官が強制的に監護者を指定する手続きになります。

 

2.夫のご機嫌取り


 特に夫側に何も伝えずに別居を開始したという場合には、あまり問題にならないことが多いのですが、別居の前に夫婦喧嘩などがあり、その中で、あなたの口から「別れたい」とか「離婚したい」という発言があると、それに夫側が準備するというケースは相当数あります。
 要するに、夫側としても離婚には応じるけれども、お子様の親権は渡したくないというケースです。
 そのような場合、夫側は、あなたに対しては「出ていくなら一人で出ていけ」とか「親権は譲らない」などと発言していることも多いと思います。

 そんな時に夫側がよくとる手段が、お子様へのご機嫌取りです。
 週末勝手にお子様を連れ出して、遊園地に連れて行ったりするなど、お子様の好きなところに連れて行って、お子様の歓心を買うのです。

 

 

3.監護者指定事件での夫側の作戦


 前述のように、実際には夫側が親権や監護権の紛争で有利になるようにお子様を利用しているのですが、監護者指定事件の中では「子どもがどうしてもパパと行きたいというから連れて行っていた」とか「妻は、『休日くらいゆっくりさせて』というのが口癖だったので、毎週末、こちらが子供の世話をしていた」といった主張をしてくるのです。
 果ては「子どもは妻とは出かけたがらなかった」といったことまで主張してくることがあります。
 また、夫側は監護権や親権を主張するために準備しているので、週末出かけた時の写真を大量に証拠提出してくるケースもあります。

 

 

4.対抗策は大きく二つ


 前述のように夫側が相当に準備してきている場合には、大量の写真が提出されるなど、印象操作をしようとしてくるため、注意が必要です。
 このようなケースでの対抗策は大きく二つあります。一つ目は、週末連れまわされることでお子様が振り回されてしまうという点、もう一つは、週末も含めた家事・育児はあなたが全面的に担ってきたというものです。

(1)お子様が連れまわされているという点
 具体的には、週末夜遅く帰ってくるので、翌日の宿題や課題が終わっていないといった問題点です。
 この点を指摘するLINEやメールを夫側に送っていたとか、小学校へ提出する連絡帳に記載していたといった場合には、重要な証拠になりますので、裁判所の目に触れる形にしていく必要があります。
 また、週末慌ただしいので、お子様が体調を崩してしまったといったことも、重要な証拠になります。
 要するに、連れまわされることで、お子様に悪影響が出ているという点を、証拠とセットで提出していくというのがポイントになります。

(2)普段の家事・育児
 前述のように週末夫がお子様を連れて出るという場合、少なくともその間は、夫は家の中のことをしていないことを意味します(外出中に自宅の掃除等を出来るはずがありません)。
 そのため、その間、あなたが平日の食事の下ごしらえをしたり、掃除・洗濯をしていた場合には、そのことをしっかりと裁判所に訴えていくことになります。

 

 

5.面会交流への対応


 夫にとってはご機嫌取りの側面があったとしても、お子様にとっては「父親との楽しい思い出」になっている側面は否定できないと思います。
 そのため、お子様がまた夫側と出掛けたいと希望するようであれば、極力、そのようなお子様の意思は尊重した方がプラスになります。
 いざ面会交流させるとなると様々に検討しなければならない点があるのですが、お子様が希望するのであれば、交流を実現する方向で検討したほうが良いと思います。

 

 

6.まとめ


・別居が近いと分かると夫側は必死に子供のご機嫌取りをしてくることがある。
・夫が写真を大量に提出してくるなどした場合には、こちらも対抗策を練る必要がある。
・具体的には、①そのことでお子様が振り回されっていたということ、②家事や育児はあなたが全面的に担っていたということを指摘していく必要がある。
・お子様の意向によっては、面会交流にも対応していく必要がある。

 

 

関連記事


>【弁護士秦の解決事例】モラハラ夫から突如起こされた監護者指定審判で勝訴したケース

>>【まとめサイト】監護者指定事件・総覧<<

>夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(2)ー妻側の勝率は?

>夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(3)ー夫はどういうつもりでこのような手続きを取ってきたのか?

>夫が突然監護者指定審判を起こしてきた(5)ー監護者として指定されるための6個のポイント

>弁護士秦のモラハラ・DV離婚総合サイトはこちら!

 

 

>>このブログを書いた弁護士秦(はた)に直接会って相談したい方はこちら!
(事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)

雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分

 

投稿者: 弁護士秦真太郎

entryの検索

カテゴリ

弁護士 秦真太郎 -雨宮眞也法律事務所- 受付時間 9:30~18:00 定休日 土日・祝日 住所 東京都中央区日本橋兜町1-10日証館3階

※事前予約があれば平日夜間(22時まで)も対応可能です。