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別居の合意書って何だ?

2018.04.13更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に分かりやすい詳しいブログ解説」を目指して、解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.別居にあたっては極力旦那の了解も得ておいた方が良い。


 別居にあたっては極力旦那の了解も得ておいた方が良いと言われており、私自身も可能であれば、その方が良いと考えております。

 その方が、相手の無用の反発を抑えられるからです。もちろん、相手が日常的にDV暴力をふるう人物であったり、モラハラ行為に及ぶ場合には、相手を刺激しないように、敢えて別居を事前に伝えない方が良いというケースもあります。

 

 それでは、極力別居を相手に伝えた方が良いとして、どこまでを伝え、どこまでを合意しておいた方が良いのでしょうか。

 そもそも、あなたが離婚を強くしているケースと、あなたがヨリを戻す可能性も考えているケースとでは、状況が異なりますので、以下では場合分けして解説します。

 

 

2.一時的な別居ではなく、離婚を強く決意している場合


 

(1)離婚を強く決意している場合、別居の合意書は作らない方が良い。

 あなたが別居を決断するにあたって、「もう旦那とやっていくことはできない」と強く決意している場合には、別居の合意書等は作成すべきではないと思います。

 なぜなら、別居の合意書というのは、相手に反省を促し、その様子によっては、あなたが自宅に戻ることを前提にしているからです。「自宅に戻る」という選択肢がほとんどないのに、別居の合意書を作成してしまいますと、混乱のもとになると思います。

 

 なお、「別居の合意書」というと、別居するについて「旦那の許しを得たという証明書」のように誤解する方もいますが、これらは全くの別物です。「別居の合意書」というものは、夫婦で一定の冷却期間を置くことを前提に、冷却期間の間の約束事を決める書類なのです。

 その様な意味での「別居の合意書」を作成することは、あなたが離婚を決意している場合には有益でないばかりか、有害になる場合もあります。

 

(2)旦那さんの事前了解を得るという問題は別問題

 繰り返しの説明になりますが、あなたが強く離婚を決意していても、別居の前に旦那さんに別居したい旨を伝え、そのことについての旦那さんの了解を得ておいた方が無難であることは変わりありません(「別居の合意書」という書類は作らず、口頭で了解を得ておくと言うことです)。

 ちなみに、旦那さんの了解を得る場合、復縁に期待を持たせないようにする必要があります。基本的には、あなたが一緒に生活していくことに強い苦痛を感じていることと、そのため、別居を決意したので了解して欲しいという内容を伝えるようにして下さい。

 

 

3.一定の冷却期間を設ける意味で別居の合意書を活用する場合


 

 あなた自身離婚すると決めかねていて、相手の今後の態度次第ではヨリを戻す余地があるという場合には、別居の合意書を作成した方が良いかもしれません。

 

 それでは、別居の合意書にはどのようなことを記載するのでしょうか。

別居の合意書は大まかに以下のようなブロックごとに事情を記載することが多いです。

①別居の経緯についての相互確認の条項

②別居期間に関する条項

③別居中の生活費に関する条項

④別居中の面会交流に関する条項

⑤別居中の誓約事項に関する条項

⑥ペナルティーに関する条項

⑦別居中の荷物に関する条項

 

 以下詳しく解説していきます。

 

 

4.(その1)別居経緯についての相互確認の条項


 

 あなたが別居を決意するにあたっては、何らかの大きなトラブルを原因とすることが多いと思いますので、その様なトラブルの内容を記載することになります。

 例えば、旦那さんがアルコール依存で、大声を上げて怒鳴りつけてきたということが別居の原因の場合には、その旨を記載し、別居原因について夫婦の共通認識を持つことになります。

 

 

5.(その2)別居期間に関する条項


 

 夫婦の冷却期間としてどの程度の期間を置くのかについては夫婦の共通認識を持っておく必要があります。

 冷静に夫婦関係を見つめ直したいあなたにとっては、相当期間の別居期間を置きたいと考えるでしょうが、旦那さんは「そんなに長い期間別居するのは許容できない」と考える場合もあります。

 そのため、別居期間が長いと感じるか短いと感じるかは人によって異なりますので、認識の相違がないようにしておいた方が良いと思います。

 

 なお、あなたの別居が、今回が初めてという場合には、1か月という短期間とすることもあり得ますし、2,3か月程度とすることでも良いのではないかと思います。最終的には、別居期間は、別居の発端として夫婦間でどのような出来事があったのかに応じて決定すべきかと思います。

 なお、別居期間は、「○月○日まで」と断定的に定めずに、「○か月程度」と含みを残しておいた方が、多少柔軟性を持たせることが出来るかもしれません。

 

 

6.(その3)別居中の生活費に関する条項


 

 月々いくら生活費を支払うのかという条項で、あなたにとっては一番大切な条項になるのではないかと思います。

 月々の支払額も重要ですが、毎月何日までに支払うのか、という点や振込先口座も明記しておくと安心です。

 

 

7.(その4)面会交流に関する条項


 

 お子さんを旦那さんに会わせる頻度等について定める条項になります。あまり頻繁に面会交流を認めますと、せっかく別居をスタートした意味が薄れてしまいますので、それほど頻度は多くない方が良いと思います。

 別居期間の長さにもよりますが、多くても月2回程度ではないかと思います。もちろん、お子さんが旦那さんと会うことを強く希望しているというような場合にはもっと頻度を増やしても良いかもしれませんし、逆に、お子さんがあまり会いたがっていないという場合には、「月1回程度」や「2ヶ月に1回程度」でも良いかと思います。

 

 なお、面会交流に関する条項には、頻度だけではなく、面会交流にあたっての注意事項を明記すべき場合もありますので(例えば旦那さんのご両親との面会は控えて欲しいとか)、ご留意下さい。

 

 

8.(その5)別居中の誓約事項に関する条項


 

 別居中相手に守って欲しい約束事を記載する条項になります。

 前述のように相手がアルコール依存症という場合には、飲酒量を明記して、それ以上飲酒しないことを約束してもらったり、酔った勢いで、あなたの実家に押しかけてこないこと、あなたに頻繁な電話等をしないことを約束してもらうケースもあるかと思います。

 

 このような誓約事項に関しては、これまでの共同生活の中で、あなたの方で気になる点、相手に直して欲しい点を書き込むことになります。

 

 

9.(その6)ペナルティーに関する条項


 

 ここでは、上記の誓約事項に違反した場合のペナルティーを記載することになります。例えば前述の旦那さんのアルコール依存症につき強い不安がある場合には、「別居中依存症状と認められる行動があった場合には、離婚に同意する」といった強めの表現をすることもあります。

 

 なお「離婚に同意する」と記載されておりましても、実際相手が違反行為をしたからといって当然に離婚できるわけではありません。離婚というのはあなた達夫婦を他人にしてしまう重要な行為になりますので、相手が納得して離婚する意思がない限り、離婚することはできません。ただ、このように「離婚に同意する」と書いておけば、相手に対するそれなりの牽制効果を期待できるのではないかと思います。

 

 

10.(その7)別居中の荷物に関する条項


 

 別居の性質が冷却期間を置くものである場合、大がかりな荷物の搬出はしないことの方が多いと思います。

 そのため、別居中荷物を取りに自宅に入ったりしないことを明記することもあります。

 逆に、自宅に残した荷物を旦那さんが勝手に処分しないよう約束してもらう場合もあります。

 

 

11.まとめ


・別居の合意書は、基本的に復縁の余地もある場合に作成する。

・離婚の決意が固い場合には、別居の合意書は作るべきではない。

・別居にあたって事前に旦那の了解を得るべきと言うことと、別居の合意書とは別の問題なので注意が必要である。

・別居の合意書には、別居中の生活費やお子様との面会交流などを記載する。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

別居後の荷物トラブル、何を想定しておくべきか?

2018.04.13更新

弁護士秦

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1.別居スタートにあたって荷物の問題は軽視できない問題


 

 別居スタートにあたって、どの荷物を運び出すのかについては重要な問題だと思います。特にご実家に避難するような場合には、それほど多くの荷物を入れられないというケースもあり、運び出す荷物も慎重に選別する必要があります。

 

 

2.離婚の際に最も重要なのは離婚の条件の問題


 あなたが別居を覚悟した際には、離婚を決断した上での行動でしょうから、今後の最重要なトピックは「離婚の際にどのような取り決めをするのか」ということになると思います。

 そのため、自宅に残してきた荷物の問題は、上記の離婚条件と比較して、トピックとしての重要性は落ちていくことになります。

 

 荷物の件で議論が白熱してしまい、離婚条件についての話し合いが上手く行かないという事態は本末転倒でしょう。

 

 

3.そうは言っても思い出の品、思い入れの強い品などがある。


 

 上記の通り、別居後自宅に残した荷物の問題は、離婚条件という最重要の問題から見ると重要性は下がりますが、思い入れが強いものなども多くあると思います。

 そのため、実際離婚の際、荷物の問題はどのようなトラブルに発展するのかを簡単にまとめましたので、参考にして頂ければと思います。

 

 

4.旦那さんが勝手に破壊したり、処分してしまったりする。


 

 特に頻繁にモラハラ行為に及ぶ旦那や、暴力をふるう旦那に多いのですが、あなたの私物を勝手に破壊したり、売り払ってしまうケースもあります。

 しかも、モラハラ旦那やDV旦那は、処分等の理由について「家内が勝手に出ていったので、残った荷物は要らないのだと思った」とか「家内が残した私物を見ていると精神的に辛くなるので、処分した」といった理屈を並べることも多く、その様な場合には対応が厄介になることもあります。

 

 即ち、勝手にあなたの荷物を処分したことを相手に糾弾しても、相手は自己弁護に終始するため、荷物の問題を議題にすることそのものが円滑な離婚の支障になることもあるのです。

 いずれにしましても、相手がDV旦那の場合には、相手があなたの荷物を勝手に破壊または処分する危険性は高いので、この点には留意する必要があります。

 

 

5.旦那さんがなかなか荷物を渡したがらない。


 

 旦那さんがあなたの荷物を勝手に処分まではしなくとも、荷物の引渡に抵抗してくる場合や明らかに遅延させてくるケースも多くあります。

 要するに、あなたが別居を開始したことに納得いかないため、あなたの言うとおりに荷物を渡すことが「しゃくに障る」ということです。

 

 特に問題になることが多いのが、衣服の問題です。

 例えば、実家に避難する形で別居を開始し、実家近くで再就職したケースで、勤務先に着ていく服が少ない、といったケースや、夏場に別居を開始したが、話し合いが長期化し、冬が近付いてきたが冬服が手元にほとんどないといったケースです。

 このような場合、あなたの洋服を必要とする事情はあるのですが、相手が引渡に抵抗してくる場合、あなたの方で洋服を買い足さなければならず、余計な出費が増えてしまいます。

 

 なお、このような場合に、旦那さんが日中仕事に行っている間に、こっそり自宅に入って荷物を運び出してしまうという方法については、後から旦那様より「俺のものがなくなっている」といった濡れ衣を着せられるリスクがありますので、あまりオススメしません。

 

 

6.旦那の転居


 

 たまに強硬な旦那さんですと「○月○日に今の自宅を引き払うことを決めたので、その前までに荷物を取りに来ない場合、全て処分します」といった形で一方的に通告してくるケースもあります。

 その様な場合には、こちらの方から勝手に処分することは不法行為に該当すると言った形で抗議することが多いのですが、実際に相手に処分されてしまいますと、物自体を取り返すことはできなくなってしまいます。

 

 

7.離婚の際の荷物の処理


 あまり荷物の帰属について旦那さんが強いこだわりがないという場合には、あなたが自宅に荷物を取りに行き、必要なものと取り出すという方法で特に支障はないかと思います。

 他方、旦那さんが細かい点にこだわってくるような場合には、誰のものとして処理すべきかという紛争が生じます。

 いずれにしましても、荷物の問題はケースバイケースで処理することが多いので、以下は参考程度にお考え下さい。

 

(1)嫁入り道具

 嫁入り道具や、それに準じて、あなたの両親が持たせてくれたもの(通常は家具や家電)については、今後の夫婦生活のために渡してくれたものになるため、あなたの所有物というよりは夫婦の共有財産と評価されることも多くあります。

 その場合には、現在自宅で旦那さんが利用していると言うことも相まって、旦那さんが引渡に抵抗してくることもあります。

 

(2)旦那さんがあなたにプレゼントしてくれたもの

 ブランド品等が代表的なものですが、あなたが受け取った以上、あなたの所有物という理解で問題ないかと思います。ただ、感情的に旦那さんが渡したがらないという事態に発展しやすいものになります。

 

(3)その他の婚姻生活中に購入した物

 婚姻生活中に購入した物については、厳密に分けることになりますと、財産分与同様半分ずつ分けるという取扱をすることになります。

 ただ、家具や家電も日常生活で利用してきた物については中古品として、それほどの価値はないことの方が多いため、厳密に半分にするのではなく、現在利用している旦那さんが大半を取得するという処理の仕方を取ることもあります。

 

 

8.まとめ


・離婚条件の問題の方が最も重要なので、あまり荷物の問題で離婚が遅れるようなことがないよう配慮した方が良い。

・旦那の性格によっては、旦那が勝手に荷物を廃棄したり、なかなか引き渡さないというケースもある。

・旦那の転居が間近という場合には、迅速に対応すべき場合もある。

・離婚の際の荷物の取り決め方は、ケースバイケースである。

 

 

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【弁護士が解説】別居から離婚の話し合いで決めなければならない全事項

2018.04.13更新

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1.離婚することと親権者が決まれば、離婚届そのものは簡単


 

 夫婦の話し合いで離婚すること及び親権者をどちらにするかを決定することができれば、離婚届自体は完成させられます。

 しかし、離婚届にお子様の面会交流や養育費に関わる注意事項が記載されているように、お金の問題などを何も決めずに離婚してしまいますと、後から後悔するというケースも多々あります。

 

 そこで、今回は、本人同士で離婚の話し合いをする場合、どのようなことを話し合わなければならないのかについて解説いたします。

 

 

2.離婚の際に話し合う必要がある事項とは?


 

 まず、全体像を把握するためにも、離婚の際に話し合う必要がある事項としては、どのような項目があるのかについて解説いたします。通常は以下の7項目について話し合う必要があります(お子様がいらっしゃらない場合には、(1)、(5)~(7)の4項目になります)。

 

(1)そもそも離婚すべきか離婚すべきではないか

(2)親権者を誰にするか

(3)養育費をどのようにするか。

(4)面会交流をどうするか。

(5)財産分与をどのようにするか

(6)慰謝料をどのようにするか

(7)年金分割をどのようにするか

 

 

3.離婚すべきか離婚すべきではないか


 

 こちらが離婚を切り出したところ、旦那側の反発が非常に強いような場合、少し立ち止まって離婚すべきなのかについて検討すべき場合もあります。

 特にお子様がいらっしゃる場合には、お子様のことも考えて結論を出す必要があると思います。

 

 

4.親権者を誰にするか。


 

 より分かりやすく言いますと、ご夫婦のどちらがお子様を育てていくか、という問題です。諸外国では親権と監護権を分ける例などもありますが、日本では一般的ではありませんので、「実際に今後お子様を育てていくべき人」が親権者になる、というイメージで考えると分かりやすいと思います。

 ご夫婦で話し合って、今後旦那様と奥様どちらがお子様を育てていくべきか話し合うことになります。

 

 

5.養育費をどのようにするか。


 

(1)まずは、養育費をいくらにするかを話し合う。

 親権者をご夫婦のどちらにするか決まった場合、離婚後のお子様の生活費等として養育費をいくら支払うかを決める必要があります。

 養育費を月々いくらにするのかについては、実務上「算定表」というものが活用されており、具体的な内容は、最高裁判所のホームページなどをご覧いただければ、詳しい内容は分かると思います。

 

 なお、「養育費」というと「毎月いくら支払わせるか」という点に目が行き、他にも決めるべき点について疎かになると言うこともありますので、以下の点にも十分注意して話し合って下さい。

 

(2)支払い終了時期を何時にするか。

 最もオーソドックスな内容としては、「お子様が満20歳に達するまで」となります。

 しかし、お子様が大学に進学することを予定している場合、大学卒業までは養育費を払ってもらいたいと考えるのが通常でしょう。特にお子様がまだ幼児であったり小学生の場合には、「大学入学はまだまだ先のこと」というイメージをお持ちかもしれませんが、今決めておかなければ、将来相手が養育費を出し渋る可能性もありますので、「いつまで養育費を払ってもらうのか」について、きちんと取り決めておく必要があります。

 

(3)入学費用や進学費用等の取り決め

 今後のお子様に関する教育費として、私立高校への入学費用や進級時の学費、大学の入学費用や進級時の学費等は重要な問題になります。前述のようにお子様が小さい場合、まだイメージを持ちづらいかもしれませんが、入学費用等は高額なことが多く、月々の養育費では支払いきれないことが多いため、離婚時にきちんと話し合っておくべき項目になります。

 ただ、お子様がまだ小さい場合には、「入学や進学の費用の負担について今後きちんと話し合いの席を持つ」といった取り決め方もあり得るかと思います。

 

 他方、既にお子様が私立高校や大学に在学中という場合には、必要な学費の金額等も明らかになっているでしょうから、学費の半分を相手の負担とするといった具体的な数字を取り決めるべきことになります。

 

 

6.面会交流をどのようにするか


 

(1)まずは、面会交流の頻度を取り決める。

 あなたがお子様を育てていくと決めた場合、旦那様とお子様とは別々に生活していくと言うことになります。そうすると、旦那様としては、今後どのくらいの頻度でお子様に会うことができるのかについては重要なトピックになります。これが面会交流の問題です。

 まずは、面会交流の頻度について話し合う必要がありますが、一般的には1か月に1回か、2か月に1回程度とすることが多いように思われます。

 

 なお、安易に頻繁な面会交流を約束してしまいますと、生活環境の変化(例えば、あなたが遠方に引っ越すことになり、旦那さんの自宅との距離がかなり遠くなってしまった場合とか)等で頻繁な面会交流の実現が難しくなったときにトラブルのもとになりますので、どんなに多くとも、1か月に1回程度で十分だと思います。

 

(2)それ以上に細かな内容を取り決めるべきかはケースバイケース

 面会交流については、相手がどこまでの要望を申し立ててくるかにもよりますが、あまり細々とした内容にしない方が良いケースが多いです。お子様の成長や環境に応じて離婚時とは状況が変化していく可能性も高く、そうすると、あまり画一的に取り決めておかない方が柔軟に対応できるからです。

 相手から要望が出されることが多い項目としては、①宿泊を伴う面会交流の要求、②旅行を伴う面会交流の要求、③学校行事や習い事の発表への参加の要求等があり得ます。

 

 

7.財産分与をどのようにするか。


 

(1)財産分与というのはそもそもどんな話なのか

 財産分与というのは、婚姻期間中に夫婦で築いた財産をどのように分けるのかを取り決めると言うことです。

 婚姻生活中は、離婚することを見越して準備しているという夫婦はいないと思いますので、通常夫婦の財産は均等ではないことが多いと思います。例えば、奥様が専業主婦で、旦那様が仕事をしているという場合、旦那様名義の預金はそれなりの額貯まっているとしても、奥様の預金はそれほど貯まっていないというケースもあると思います。

 

 そんなときに、旦那様が「これは俺の名義の預金だから離婚の時には、びた一文お前には渡さない」としてしまいますと、内助の功があった奥様にとって酷な話になってしまいます。

 そこで、離婚の時には、夫婦どちらの名義になっているかを問わず、婚姻中に築いた財産は半分ずつに清算すべきだというのが財産分与の基本的な考え方になります。

 

(2)慰謝料とは別問題なのでご注意

離婚に伴うまとまったお金の問題と言うことで、慰謝料の問題と混同している方が多いのですが、財産分与と慰謝料は別の問題とお考え下さい。

即ち、慰謝料というのは、相手に浮気や暴力といった一方的有責性がある場合に、こちらが受けた精神的苦痛を慰謝させるものになるのに対して、財産分与は、このような有責性の問題を抜きにして、夫婦の財産を清算しようという話になりますので、別次元の話と言うことになるのです。

(一昔前には、「財産分与の慰謝料的要素として、慰謝料分も考慮する」といった議論をすることもありましたが、最近は、財産分与は財産分与、慰謝料は慰謝料として話し合うのがオーソドックスです)。

 

(3)実際問題どのような手順で話をすべきか

 厳密に財産分与の計算をする場合には、①対象財産の特定→②財産の評価→③総合計額の算出→④分与方法の検討という手順を踏むことになります。

 

 以下具体的に解説いたします。

①対象財産の特定

 財産分与は夫婦で築いた財産を分ける仕組みですので、夫婦で築いた財産以外の財産は対象外になります。

 例えば、独身時代に貯めていた預金や相続で取得した財産は対象外になります。

 対象財産として代表的なものは、婚姻中に購入したご自宅、自動車、預貯金、生命保険や学資保険、株式等になります。

 まずは、夫婦で築いた財産としてどのようなものがあるかを割り出して行く作業をすることになります。

 

②財産の評価

 預貯金などは金額が明らかなので問題は少ないのですが、例えば自宅などはいくらになるのかおおよその評価額を調べる必要があります(住宅ローンが残っている場合、通常はローン残高は差し引いて評価することが多いです)。

 他にも、生命保険等については今解約したらいくらになるのかを保険会社に問い合わせる必要があります(実際には解約しませんが、いくらの価値があるかを確認するために、保険会社に「今解約した場合いくらになるか教えて下さい」と電話するのです。

 

③総合計額の算出

 上記のように各財産の価値を算出することができた場合、それらの数字を全て足し算して総合計額を算出していくことになります。

 

 例えば、旦那さん名義の資産がご自宅(評価額3000万円、ローン残高2400万円)、学資保険(解約返戻金額200万円)、預金(3つの通帳の残高合計が300万円)で、奥さん名義の資産が預金のみ(2つの通帳の残高合計が100万円)というケースですと、総合計額は(3000万円-2400万円)+200万円+300万円+100万円で、総合計は1200万円になります。

 この総合計額を算出する際には、旦那さんの資産だけではなく、あなたの資産分も加算する必要がありますので、ご注意下さい。

 

④分与方法の検討

 前述の例ですと、総合計額が1200万円になりますので、あなたの取り分は半額の600万円になります。

 

 このような600万円の取り分で何を取得するか、あなたの希望を検討することになります。

 即ち、自宅の価値が600万円なので、自宅を取得し、同時に住宅ローンの名義もあなたに変更するという方法もあり得ますし、逆に、自宅は旦那さんに渡して、旦那さん名義の学資保険をこちらに名義変更し、旦那さんの預金額全額を取得するという方法もあります。

 要するに、取り分の範囲で何を要求していくのかという問題です。

 

 

8.慰謝料をどのようにするか


 

 前述しましたとおり、旦那さん側に離婚の大きな原因がある場合に、こちらが受けた精神的苦痛を慰謝するためいくらを要求するかの問題です。通常は旦那が暴力をふるってきたとか、浮気をしていたといったケースで問題になります。

 この問題は、相手が暴力や浮気を明確に否定する場合もありますので、早期離婚の観点から慰謝料を強く要求しないというケースもありますし、納得いかないので徹底的に慰謝料を強く要求していくというケースもあると思います。

 あなた自身のお気持ちに応じて、どこまで要求し、どの程度の金額を要求するか検討してみて下さい。

 

 

9.年金分割について


 

 旦那様が会社勤めをしており、奥様が専業主婦の場合、当然ご夫婦の年金積立額は大きく異なってきます(旦那様は給料天引きで相当額の厚生年金を支払っていることと思います)。年金分割とは、婚姻中の旦那様の厚生年金支払履歴の半分を奥様に移す制度になります(つまり、年金分割をしておくと、将来年金の支給を受ける年齢になったときに、もらえる年金が増えると言うことになります(旦那様側は逆に減ることになります))。

 年金分割の手続のためには、「年金分割のための情報通知書」を年金事務所にて入手する必要がありますので、事前に準備しておいて下さい。

 この年金分割については、夫婦で半分に分かるというのが一般的で、年金分割の合意ができあがったときには、年金事務所に書類を提出しなければいけません。

 

 

10.話し合いがまとまったときには必ず離婚協議書を作成する。


 

 前述のように、養育費など離婚後長期間にわたって約束された項目などもありますので、話し合いの内容は必ず離婚協議書という形で書面化して下さい。

 この離婚協議書では「当事者間では本離婚協議書に定める他何ら債権債務がないことを確認する。」という一文を入れておけば、後から話が蒸し返される危険性はほとんどなくなります。

 

 

11.まとめ


・離婚の際には、以下の事項を取り決める必要がある。

(1)そもそも離婚すべきか離婚すべきではないか

(2)親権者を誰にするか

(3)養育費をどのようにするか。

(4)面会交流をどうするか。

(5)財産分与をどのようにするか

(6)慰謝料をどのようにするか

(7)年金分割をどのようにするか

・項目ごとに注意事項があるので、注意事項に留意しながら取り決める必要がある。

・話し合いがまとまった段階で、離婚協議書を作成した方が良い。

 

 

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1.大ざっぱに言うと離婚問題には3つのステップがある


 

大ざっぱに言いますと、離婚問題には3つのステップがあります。

 

①協議離婚のステップ

      ↓

②離婚調停のステップ

      ↓

③離婚裁判のステップ

 

一般的には皆さんどのような手順で手続を進めるのが多いのかを含めて、以下で詳しくご説明致します。

 

 

2.協議離婚のステップ      


 

(1)まずは本人同士の話し合い 

最終的にはご夫婦が共に離婚届にサインをして離婚することをゴールとする手続です。

このような協議離婚がまとまればよいのですが、話し合いがまとまらない場合には、「当人同士の話し合い」以外の方法を模索する必要があります。

 

 なお、たまに「相手も離婚届にはサインすると言っているので、まず先にサインだけもらって離婚届提出後に、別途財産の話をするという方法はアリですか?」という質問を受けることもあります。ただ、一旦離婚しますと、相手が財産を出し渋るケースも多いので、離婚の条件は全て決定してしまわないとリスクが大きいかと思います。

 

(2)本人同士の話し合いがまとまらないとすぐに調停なのか?

 本人同士の話し合いがまとまらない場合、ご両親等の身内の方を交えて話をしたり、友人等に間に入ってもらって話をするというケースもあります。身内や友人を間に入れれば、感情的な議論を避ける効果がありますので、間に入ってくれるような的確な人物がいないか検討してみて下さい。

 上記のような的確な第三者が居ないという場合には、弁護士が間に入って協議離婚を目指すケースもあります。弁護士を間に入れると、すぐに調停手続になると誤解されている方も多くいますが、弁護士が間に入ることで協議離婚がまとまるケースもありますので、弁護士としては協議離婚を目指すケースの方が多いと思います。

 

 (3)離婚協議書は作った方が良い?

離婚の際には養育費や財産分与、慰謝料といったお金に関わる問題についても話し合いをしますので、その様な話し合いの結果は、「離婚協議書」といった書面にまとめ、ご夫婦の署名押印をして下さい。特に養育費などは、お子様が少なくとも成人するまで支払う必要があるお金になりますので、きちんと離婚協議書に金額を明記しておくと安心です。

 

 (4)最後通告はしておいた方が良い

  身内の方や友人等が間に入っても離婚の話し合いがまとまらないケースや、間に入ってくれる的確な人物が居ないという場合には、本格的に弁護士を雇うことや調停を申し立てることを考えなければならなくなります。

 

 ただ、その場合にも、可能であれば「このまま話し合いが進まなければ弁護士を雇うことになるよ」という最後通告はしておいた方が良いと思います。このような最後通告をしますと、相手も諦めて譲歩してくる可能性もあるからです。

 

 また、相手が一時的に感情的になっていると思われる場合には、一旦相手が冷静になるように1,2か月期間を置くことで順調に離婚協議ができたというケースもありますので、一定期間間を置くという方法も検討の余地があります。

 

 

3.離婚調停のステップ      


 

 (1)協議離婚の次の手続は離婚調停

上記のような離婚協議が全て上手く行かなかった場合、次のステップは離婚調停ということになります。

離婚調停となりますと、話し合いをベースにする手続とは言っても、裁判所において行われる手続になりますので、本格的に、弁護士に依頼するかを検討しなければならないタイミングでもあります。

 

詳しくは以下のブログをご覧頂きたいのですが、1か月に1回程度の頻度で裁判所の調停委員が間に入って話し合いが行われることになります。調停手続では原則としてご夫婦本人同士が直接顔を合わせることはありませんので、その点は安心して手続を進められると思います(但し、最初の手続の説明や最後の調停条項の読み上げなど一時的にご夫婦同席となるケースもありますので、この点はご注意下さい)

関連記事>>離婚調停って何だ?

 

なお、離婚においては調停前置主義と言って、「裁判を起こす前に必ず調停手続きを踏みなさい」と言う原則がありますので、協議離婚が上手く行かなかったからと言っていきなり裁判を起こすことはできません。

 

(2)離婚調停が不成立になった場合、すぐに離婚裁判か?

  ちなみに、離婚調停手続で折り合いがつかなかった場合、すぐに離婚裁判を起こすべきかについては慎重に検討する必要があります。

 離婚裁判は互いに相手を中傷し合う場になりますので、心理的負担が大きいとともに、手続の終了まで時間がかかることが多いため、裁判をしないで済む場合には、 しない方が良いからです。

 

 特に、相手から高額の婚姻費用が支払われているような場合には、旦那さん側が婚姻費用の支払いが「勿体ない」と感じるようになって、調停不成立後数か月期間を置くことによって、裁判をせずに離婚できたというケースもあります。

 そのため、どのタイミングで離婚裁判を起こすのかについては、慎重な検討が必要になります。

 

 

4.離婚裁判のステップ      


 

上記の「調停離婚」も上手く行かない場合には、裁判離婚の手続きに進むことになります。

なお、紛らわしいのですが「審判離婚」というものもありますが、こちらは、調停手続の中で行われる「離婚調停の亜種」のようなものとお考え頂いた方が良いと思います。いずれにしましても離婚調停手続で折り合いがつく見込みがない場合には、審判離婚にすることは難しいでしょうから、次に進む手続は裁判離婚になります。

 

裁判離婚と調停離婚との大きな差は、①調停委員会ではなく、裁判官が間に入る、②話し合いではなく判決という命令を得るために主張を戦わせて行くことになるという点です。なお、裁判においては、裁判期日で詳しく事情を聴かれることはあまり多くないので、ご依頼者様ご本人が出席する必要は基本的にありません。

 

このように裁判離婚は、離婚の手続きの中でも最終ステップに位置付けられる手続になり、裁判官から最終結論が示されることになります。分かりやすく俗な言い方をさせていただきますと「白黒つける」手続になります。

 

ただ、ご夫婦の問題になりますので、裁判官も最終的な判決言い渡しではなく、和解による解決を促してくることが多く、実際にも和解で解決するケースも少なくありません。

離婚裁判の詳しい内容等は以下をご参照下さい。

関連記事>>離婚裁判って何だ?

 

 

6.まとめ


 ・離婚手続きには、①協議離婚、②離婚調停、③離婚裁判という3つのステップがある。

・当人同士の話し合いが上手く行かなかったからと言って、すぐに離婚調停ではなく、身内や友人を間に入れる方法や弁護士を間に入れて協議離婚を目指すという方法もある。

・離婚調停に進む決意をした場合や、弁護士を雇う決意をした場合でも、最後に相手に最後通告はした方が良いことが多い。

・協議離婚が全て上手く行かなかった場合には、離婚調停の申立を考える必要がある。

・離婚調停で上手く折り合いがつかなかった場合でも、裁判を起こすタイミングは慎重に検討する必要がある。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

【弁護士が解説】本人でモラハラ夫に離婚を切り出す7つのポイント

2018.04.11更新

弁護士秦 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。なお、モラハラ情報盛りだくさん!弁護士秦のモラハラ総合サイトは>>こちら<<になります。

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1.なんで弁護士が「離婚の切り出し方」を知っているの?


 

 このブログのタイトルを見た瞬間、「なんで弁護士が『離婚の切り出し方』を知っているの?」と疑問に思った方も多いかもしれません。

 しかし、モラハラ離婚の問題を多く取り扱っておりますと、離婚の切り出し方についてご相談を受ける機会も多くあります。

 

 特にDVやモラハラで苦しんでいる奥様からのご相談の場合、夫に直接離婚を切り出すとどのような仕打ちを受けるか分からないため、離婚を切り出すことができないというご相談も多いのです。

 また、離婚のご相談をお受けする際には、ご自身で離婚を切り出したのか、そのときにどのような話し合いになったのかについては、私の方から質問致しますので、そのあたりの事情についても自然と精通していく訳です。

 

 

2.そもそも、ご自身で離婚を切り出した方がよいのかどうか


 

 離婚の切り出し方については後述しますが、そもそも論として、あなた自身で離婚を切り出した方がよいのかについては十分検討した方がよいです。要するに、あなた自身で一度はきちんと離婚話をするのか、それとも、一度も離婚話をせずに弁護士に依頼して離婚手続きをスタートさせるのか、の問題です。

 

 相手はモラハラ夫ですから、あなた自身で離婚を切り出すと、どのような反発、嫌がらせが行われるか分かりません。そのため、仮にあなた自身で離婚を切り出した場合に、モラハラ夫がどんな反応を示すのか、ある程度の予測を立てた上で、ご自身で切り出した方がよいのかどうかを検討して下さい。

 

 その検討の際には、あなた自身が離婚を切り出した方が、多少モラハラ夫も納得感が高まる可能性がある、と言うことは検討要素の一つにして下さい。

 と言いますのは、仮に、あなたが弁護士を立てて離婚を進めることを考えている場合、相手からすると窓口が弁護士のみになり、あなたと直接話をすることが難しくなります。そのため、モラハラ夫は、「妻と直接話ができないから、実のところどのように考えているかが分からない。」「弁護士が妻をそそのかして離婚させようとしている」と言ったクレームが寄せられることがあり、事件進捗の妨げになることがあるのです。

 あなた自身の口で離婚を切り出すと、多少は相手の上記の様なクレームを緩和できる可能性があります。

 

  但し、前述の通り、モラハラ離婚のケースですと、安易に離婚を告げると相手からきつい仕返しを受けるというケースもありますので、自分の口から離婚を切り出すのがよいか、弁護士経由で伝えた方がよいかは慎重に検討して下さい。

 

 以下は、あなた自身の口からモラハラ夫に離婚を切り出すと決意した場合に、どのように切り出すと良いのかについて解説するものです。

 

 

3.【離婚を切り出すポイント1】お互いが冷静な状況・環境で離婚を切り出す


 

 夫婦を長年続けておりますとどうしてもカッとなってしまうこと、喧嘩をしてしまうこともあると思います。

 そんなときに、つい「離婚してやる」とか「離婚して欲しい」と口走ってしまうこともあるかもしれませんが、これではお互いに冷静な話し合いは期待できません。

 

 また、酔った勢いで離婚を申し入れても相手は真剣に受け取らないでしょうし、相手が酔った状況で話をしても、話は進展しないと思います。

 上記のシチュエーションは極端な例ですが、そうでなくとも、①家庭内別居の期間が長く、モラハラ夫が何を考えているのか、何を言い出すのかわかりにくい状況や②モラハラ夫が不機嫌で冷静な話し合いが期待できない状況の場合もあると思います。モラハラ夫が不機嫌な場合には一定期間を置いて冷静になるのを待ったり、事前にメールやLINE等にて「大切な話があるので時間を取って下さい」と伝えた上で話し合いの日時を決めるなどすることも考えてみて下さい。 

 

 いずれにしましても、お互いが冷静な状況・環境で話をすると言うことは当たり前のことのようでも重要なことです。

 

 

4.【離婚を切り出すポイント2】具体的なエピソードを思い出す


 

 離婚のご相談を受けておりますと、抽象的な理由ばかりで具体的に相手のどのようなところが悪いのか、合わないのかがはっきりしないということがあります。

 例えば、「頻繁に暴言を浴びせてくる」とか、「相手はモラハラ夫なんです」と訴えてくる方もいらっしゃいますが、具体的にどのくらいの頻度で(ほぼ毎日なのか、1週間に1回程度なのか等)どのようなことを言ってくるのかが分かりませんと、対応ができません。

 

 ただ、モラハラ夫の嫌いなところを列挙すると、とりとめがなくまとまらなくなってしまうと言うこともあります。

 そのため、まずは、自分が相手とやっていけないと思う「一番の理由」を考えてみて下さい。

 その理由を選び出したら、婚姻中、具体的にどのような行動や言動があったのか重要なことだけでも良いので良く思い出して列挙してみて下さい。

 

 例えば、以下の様なものになります。

(参考例)

先月上旬にモラハラ夫から「お前のように家事ができない女は要らないから今すぐ出て行け」と言われた。このような発言は、モラハラ夫の指示通りの献立で夕食を準備したのに、帰宅すると「今日はこんなに暑かったんだから涼しいメニューを作れ」などと発言してきて上記の発言につながった。

 相手の言うとおりに作り直していると、モラハラ夫は、空腹に耐えられないと言って家を出て、一人外食をして帰ってきた。

 

 このようにあなたが考える離婚理由を整理しておきますと、いざモラハラ夫と話をする際にも離婚話にメリハリをつけることができます。

 相手がモラハラ夫なのですから、こちらが離婚したい理由を話すと、即座に反論してくる、こちらを批判してくると言うことも予想されます。その反論や批判にすぐには負けないだけの準備をしておいた方がよいでしょう。

 

 

5.【離婚を切り出すポイント3】こちらが本気だと分かってもらう工夫をする


 

 離婚を切り出す相手はモラハラ夫なので、最初からこちらを下に見ていると言うことも往々にしてあります。特にこちら側が専業主婦という場合には、現状収入を得ていないと言うこともあって、モラハラ夫の側は本気にしてくれないと言う可能性も出てきます。そのため、こちらとしては悩んだ末に、やっていけないと考えて離婚を真剣に切り出しているのに、モラハラ夫からほとんど相手にされないという事態が発生し得ます。

 このような事態を避けるために、どのような方法が考えられるのかを、以下の通りご説明します。

 

(1)きちんと「離婚」というフレーズを使う

 長い間モラハラ被害受け続けていると、モラハラ夫の機嫌を損なう発言をしにくいというケースも多いです。そのため、遠慮がちに「もうやっていけないと思ってるんだけど」とか「夫婦の今後のことについてどう思ってるの?」と言った曖昧な表現になってしまうこともあります。

 しかし、このような曖昧な表現ですと、モラハラ夫はこちらの離婚意思をしっかりと受けとめてくれないかもしれません。

 そのため、あなたの口から離婚を切り出すと決めたのでしたら、きちんと「離婚」というフレーズを使ってモラハラ夫にきちんと話をして下さい。

 

(2)実家の両親などに間に入ってもらう 

 あなた自身の口で離婚のフレーズを伝えたのにモラハラ夫が真剣にとらえてくれないというケースもあります。そのような場合には、こちらが真剣に離婚したいと思っていることをアピールするため、ご実家の両親や親戚なども交えて離婚の話をするという方法が考えられます。

 この場合には、相手の両親も一堂に会して家族会議のような形で話をしてみるのもよいと思います。

 ご夫婦同士の直接の話し合いだと、相手が真剣に受けとめないという場合には、このような方法は有効打となることがあります。

 

(3)どうしても真剣に捉えてくれない場合「別居する」というのも選択肢の一つ

 身内が間に入って話をしてもモラハラ夫が真剣に受けとめないとか、自分に都合の良い捉え方しかしないため話が進まないという場合、別居という手段を取ることも検討してみて下さい。

 この場合は、一時的に実家に戻るという形が多いと思います。

 なお、相手に無断で別居を強行してしまいますと、相手がこちらの実家まで乗り込んでくるなど、話が複雑になりがちなので、別居については相手に相談をした上で進めるのが望ましいと言えます(もちろん、モラハラ被害が深刻な場合等には、くれぐれも無理をせず、場合によっては夫に事前に告げずに別居することもご検討下さい)。

 

(4)家庭裁判所に調停の申立をする

 ご夫婦が直接話し合うだけでは話が進展しないという場合、家庭裁判所に調停を申し立てるという方法もあります。

 ただ、調停の申立が必要かもしれないと迷われているという場合には、まずは、弁護士に相談してみることをオススメします。

 

 

6.【離婚を切り出すポイント4】メールやLINEで切り出すことは避ける


 

 私が相談に乗っておりますと、たまに「もう何年も夫と家庭内別居生活で、必要なことはLINEでやり取りするようにしていますので、離婚のこともLINEで切り出そうと思います」とお話になる方もいます。

 しかし、離婚という重大なトピックですので、メールやLINEでは、モラハラ夫側にこちらの意図が伝わらないケースが多いと思います。

 家庭内別居期間が長い場合、急に夫と顔を合わせて話をすることが難しいということも多いと思いますので、例えば、事前に「大事な話がありますので、今週末時間を作って下さい」とLINEをし、その週末に顔を合わせて話をするとか、あなたの実家のご両親にも立ち会ってもらって、話をするなどの方法も検討してみてください。

 

 

7.【離婚を切り出すポイント5】冷静な話し合いを維持する工夫をする


 

 前述の通り、離婚を切り出す際には、冷静に話ができる状況で切り出すべきだと思いますが、話をしていると、お互いにヒートアップしてしまうというケースも往々にしてあります。

 特に、前述のように、あなたの方から離婚の理由を説明し始めると、モラハラ夫側からは「そんなことは言っていない」「誤解している」とか「そんな昔の話を持ち出すなんておかしい」「その話は解決済みだから今更持ち出さないで欲しい」等々様々な反論が返ってくることもあります。売り言葉に買い言葉で夫婦喧嘩になってしまいますと、折角最初は冷静な状況だったのに、途中から、あの時はこうだった、どうだったという話が延々と続いて、収拾がつかないというケースも多いです。

 いずれにしましても、話をしている途中で冷静な話し合いを維持できなくなりそうになった場合には、一旦話は打ち切って、後日改めて、前述のように両親にも立ち会ってもらって話をするとか、冷静な話し合いを維持できる工夫をした方が良いと思います。

 

 

8.【離婚を切り出すポイント6】今後の経済面についても考えておく


 

 元々、モラハラ夫が自分の稼ぎを誇示してきたり、こちらの稼ぎがない・もしくは低いことを酷評してきているような場合には、離婚を切り出したときにも、「離婚してもお前だけでは生活できない」と言われてしまう事が強く懸念されます。

 また、いずれにしても、離婚した後の生活費のことはある程度計画を練っておく必要があります。

 現状専業主婦という場合には、離婚後、実家で暮らし、再就職先を探しつつ生活をしていくという形が一番現実的かもしれませんが、いずれにしましても、離婚後の経済面のことは具体的にイメージしておかないと、モラハラ夫側から、つけ入る隙を与えてしまいます。

 

 

9.【離婚を切り出すポイント7】あまりズルズルと引き延ばさない


 離婚というトピックは重たいトピックになりますので、「話しづらい」「気が重い」「夫の反応が怖い」といったことで、ついつい先延ばしにしてしまう事もあります。

 もちろん、現状の生活に決定的な不満があるわけではないということでしたら、離婚を切り出すタイミングを急ぐ必要はないのですが、離婚を固く決意しているようでしたら、あまり話を先延ばしにするメリットはないと思います。

 そのため、しっかりと離婚を決意した場合には、あまり先延ばしにせず離婚話を切り出した方が良いと思います。

 また、一度離婚を切り出した後は、一定期間モラハラ夫側の反応や様子を見る必要があると思いますが、あまり長く引き伸ばしてしまいますと、こちらの離婚の本気度が疑われてしまいます。

 そのため、一度離婚を切り出した後も、あまり長期間間を置かずに、改めて話をしたり、話が進展しない場合には、伝え方を変えるなどの工夫をしていった方が良いかと思います。

 

 

10.まとめ


・ モラハラ離婚の場合、ご本人で離婚を切り出した方がよいのかどうかについては慎重に検討した方がよい。

・ ご本人で離婚を切り出す場合、お互いが冷静な状況・環境で離婚を切り出す。

・ 具体的なエピソードを元に離婚の理由を話す。

・ こちらが本気だと分かってもらう工夫をする。

・メールやLINEで切り出すことは避ける。

・冷静な話し合いを維持する工夫をする。

・今後の経済面のことも考えておく。

・あまりズルズルと引き延ばさない。

 

 

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家内が離婚を要求してきた―旦那側からの弁護士選びの6個のポイント

2018.04.04更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)真太郎です。「本当に役に立つ詳しいブログ解説」を目指して解説いたします。なお、>理不尽な離婚要求を受けた旦那様側の総合サイトはこちら<になります。

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1.弁護士選びのコツとは?


 

 なかなか皆さん弁護士と接する機会が少ないかと思いますので、弁護士を探す場合に、どのような点に注意すればよいのか、何かコツはないのかと悩まれる方も多いと思います。

 そこで、今回は旦那側から離婚弁護士を探すという視点から、弁護士選びの参考となるようなお話しをさせて頂きます。

 

 

2.女性弁護士の方が良いか男性弁護士の方が良いか


 

  一般的なイメージとして、女性弁護士の方がきめ細かに対応してくれそうとか、男性弁護士の方が迫力がありそうといったことを思い浮かべる方も多いと思います。いずれにしましても、男性弁護士にお願いするか女性弁護士にお願いするかによって求める弁護士像が異なってきそうです。

 それでは、旦那様側から弁護士に依頼するという場合、女性弁護士に頼んだ方が良いのでしょうか。男性弁護士に頼んだ方が良いのでしょうか。

 

 前述のように、あなた自身が求める弁護士像の問題もありますので一概に女性の方が良い、男性の方が良い、と簡単には論じられないのですが、男性弁護士に依頼した方が、男性側の視点から問題を捉えてくれる可能性が高くなるのではないかと思います。

 ただ、最初から間口を男性弁護士のみ、女性弁護士のみ、というように狭めるのではなく、以下の要素を総合的に検討して判断するのがよいのではないかと思います。 

 

 

3.旦那側の弁護に精通しているか


 

 私のところにご相談に来られる方でも多いのですが、私が離婚事件を専門に取り扱っているかを質問してくる方は多いのですが、「旦那側の弁護を多数取り扱っている弁護士」かどうかを確認する方は少ないという印象を受けます。おそらく、離婚の問題に精通していれば、奥様側だろうが旦那様側だろうが同じだろうと考えているのだと思います。 

 

しかし、本当にそうでしょうか。

 分かりやすく言いますと、奥様側の弁護ばかりしていると、旦那側の弱点を探して攻撃するという弁護スタイルになることが多いように思えます。その様な弁護士に依頼した場合、あなたの言い分に共感して真剣に弁護活動をしてくれるのを期待することは難しいのではないでしょうか。

 

 そこで、旦那様側の弁護も多数手がけ、精通している弁護士を探した方が良いと思います。

 その際の目安となるのが、その弁護士が奥様側と旦那様側とでどの程度の比率で事件を担当しているのかという点でしょう。率直に言いますと旦那様側の弁護しか担当しないという弁護士はほとんどいないと思いますので、旦那様側の比率が50パーセント以上であれば十分ではないかと思います。逆に、奥様側の比率の方が高いという場合には、慎重に検討してみた方が良いかもしれません。

 

 

 
4.直接会って相性の確認


 

 上記の通り、旦那様側の弁護に精通している弁護士が見つかった場合、実際その弁護士に会って話をしてみるのがよいと思います。

 直接会って話をすると、多少なりとも弁護士の人となり、対応の仕方が分かってくるからです。

 

 通常の離婚事件ですと、何件か弁護士に会ってみて、一番自分に合った弁護士に依頼することをお勧めするのですが、旦那様側のケースでは、奥様が既に弁護士を就けているため、早くこちらも弁護士を決めたいというケースも多いと思います。

 

 そのため、その弁護士が友人の紹介であり、かつ、あなた自身が直接会ってみて相性が合わないと言うことがなければ、そのまま、その弁護士に依頼するのでよいと思います。ただ、直接会って話をして、違和感を覚えた場合には、少なくとも、もう一件ぐらいは他の事務所の弁護士に相談してみることをお勧めします。

 

 

 
5.やっぱり気になる弁護士費用


 

 皆様は弁護士費用が高額に感じることが多いと思いますので、弁護士費用がいくらになるのかという点も重要な判断要素になります。

 

 ただ、弁護士費用が安ければ安いほど良いというわけでもないと思いますので、弁護士選びの優先順位としては、前述の①旦那様側離婚に対する専門性、②直接会って話してみた相性を優先して弁護士選びをした方が良いと思います。

 

 

6.弁護士事務所のロケーション


 

 あと私が相談を受けていて依頼者の方がよくおっしゃるのが、弁護士事務所のロケーションでしょうか。ご自宅の近く、職場の近くなど、弁護士事務所の近さも一つの考慮要素になると思います。

 

 特に、何か問題が起きた際には、できるだけ弁護士に直接会って面談をしたいという性格の方は、ご自宅又は職場の近くの弁護士事務所にご相談になることも考えて良いでしょう。ただ、離婚の問題はあなたの人生でも1度か2度しかないようなお話しになりますので、弁護士事務所のロケーションよりは、旦那側弁護の精通性や相性を優先して弁護士を選んだ方が良いと思います。

 

 
 7.できれば、弁護士の忙しさの確認も


 

 最後になりましたが、弁護士の忙しさも確認できるようなら確認してみると良いと思います。ただ、単純に弁護士に対して「お忙しいですか?」と質問すると、ほとんどの弁護士は「忙しいです」と回答すると思いますので、その様な質問の仕方はあまり良くないと思います。

 

 オススメなのは、「先生にお願いした場合、相手の弁護士に返事をするのにどれくらい日数がかかりますか?」という質問です。この回答が「1ヵ月くらいはかかります」という内容ですと、相当忙しいことが予想されます。あまり忙しすぎる弁護士に依頼してしまいますと、あなたの事件の進捗が遅くなりかねませんので、ご留意した方が良いかもしれません。

 

 

8.まとめ


・旦那側弁護士選びという視点からは、男性弁護士の方が望ましいことが多いと思う。

・旦那側離婚の件数が多い方が安心なので、旦那側弁護に精通した弁護士に依頼した方が良い。

・その弁護士に直接会って相性を確認した方が良い。

・弁護士費用も気にする必要があるが、優先順位を高めに考えるべきではない。

・弁護士事務所のロケーションも一つの考慮要素になりうる

・弁護士の忙しさも確認できるようなら確認した方が良い。

 

 

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2018.04.04更新

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1.奥様が弁護士を雇っていない場合、ご本人同士で話をした方が良いケースが多い。


 

 奥様が弁護士を雇わずに、あなたに対して離婚を要求してきた場合、こちらが弁護士を立ててしまいますと、奥様の方を警戒させてしまいますので、ご本人同士で話をした方が良いケースが多いと思います(但し、逆DVや逆モラハラのケースでは、あなた自身が弁護士を立てることも慎重に検討して下さい)。

 

 問題は、十分本人同士の話し合いができず、奥様が突如弁護士を就けて離婚を要求してきた場合です。

 奥様が弁護士を就けて離婚を要求してきた場合でも、それぞれのステップに応じて状況が異なりますので、ステップごとに、こちらが弁護士を就けた方が良いのか、成功例・失敗例などをご紹介しながら、解説いたします。

 

 

2.奥様の弁護士から手紙が届いた段階


 

 通常は、あなたが、奥様に弁護士が就いたことを初めて知った段階と言うことになります。相手も弁護士を就けているのだから、こちらも弁護士を就けなければいけないか?と考える方もいるでしょう。

 

 この段階は一番初期の段階になりますから、この時点で弁護士を就けるかどうかは、以下のような視点から考えるのがよいと思います。

①あなた自身が思い描く離婚条件と相手の離婚条件との間にどの程度食い違いがあるか。

②奥様のこれまでの話しぶりから、どこまで奥様自身の離婚条件にこだわりそうか。

③あなた自身が弁護士と話をして十分あなた自身の言い分を発言できそうか。

④相手の弁護士と電話等で話してみたときの印象

 

 特に奥様がご自身の離婚条件へのこだわりが強く、こちらの離婚条件と対立項目が多い上、食い違いの幅も大きいという場合には、あなた自身も早めに弁護士を就けることをオススメします。

 

 ちなみに、この段階での成功例・失敗例としては以下のような話を聞くことがあります。

【成功例】相手の弁護士が高圧的で、こちらの話を聞いてくれないので、すぐにこちらも弁護士を立てたところ、安心して手続を進めることができた。

【成功例】相手の弁護士と何度か話をして身勝手な家内と早く分かれたいという気持ちになった。こちらも離婚に応じるのであれば、他には大きな対立点はなかったので、弁護士を立てる必要もなく、納得して離婚した。

【失敗例】相手の弁護士の話を誤解してしまい、調停の段階になって、余計なトラブルが増えてしまった。

 

 

3.奥様の弁護士が調停を申し立ててきた段階


 

 奥様の弁護士が離婚協議による解決が難しいと判断した場合には、奥様の弁護士より裁判所に対して離婚調停が申し立てられることになります。

 調停は、話し合いを基本にする手続ですが、裁判所を利用する手続になりますので、協議離婚の場よりも弁護士の必要性が高くなります。

 

 手続が離婚調停の場にまで進んでいることを踏まえて、弁護士を頼んだ方が良いのかどうかは、以下のような視点から検討すると良いでしょう。

①あなた自身が思い描く離婚条件と相手の離婚条件との間にどの程度食い違いがあるか。

②奥様のこれまでの話しぶりから、どこまで奥様自身の離婚条件にこだわりそうか。

③調停の場で、あなた自身の言い分をきちんと説明できそうか。

④調停委員の話を適格に理解し判断できそうか。

 

 上記①と②は協議段階での検討項目と同じになります。調停に差し掛かった際にも、弁護士に依頼するかどうかの判断の重要な指標になることは変わりません。

 

 調停の際に注意が必要なことは、それなりの時間をかけてあなた自身の気持ちや経緯についての説明が求められる点にあります。離婚協議の際には、相手の弁護士からあなたの考え方などは聞かれると思いますが、別居の経緯といった詳しい内容は聞かれないことが多いと思いますが、調停の場では、詳しい経緯などを聞かれることが多いです。

 そして、基本的には調停委員からの質問には正直に回答する方向でよいのですが、調停の戦略上、正直に話すべきではない項目などがあるということに注意が必要になります。

 

 調停段階での成功例・失敗例としては以下のような話を聞くことがあります。

【成功例】調停の1回目に出席してみたけれども、調停委員が相手の肩ばかり持つので、2回目からはこちらも弁護士を就けたら、調停委員の態度が大きく変わった。

【成功例】丁寧に説明してくれる調停委員だったので、弁護士を就けなくても納得の行く離婚ができた。

【失敗例】調停条項を完成させる段階でバタバタと相手の追加要望が出されて離婚したが、このような文言を入れるべきではなかった。やはり、弁護士に入ってもらってきちんと手続きを踏んでおけば良かった。

 

 

4.奥様の弁護士が裁判を起こしてきた段階


 

 調停手続でもお互いの主張がすれ違い、その調整を図ることが難しいという場合には、調停手続は終了して、裁判の手続きに進むことになります。

 その場合には、改めて裁判所から裁判への呼出状が送られてきます。

 

 離婚の事件が裁判にまで発展してしまった場合、ご本人で対応していくことは非常に難しいので、基本的には弁護士を立てて対応していくことになると思います。

 ごく稀に書籍などを読みあさって、ご自身で裁判の対応をするという方もいらっしゃいますが、書籍などで聞きかじった内容ですとどうしても対応に限界が生じてしまうと思います。

 そのため、裁判になった場合には、いよいよこちらも本格的に弁護士を探す必要が出てくることになります。

 

 

5.まとめ


・奥様が弁護士を立てていない場合、こちらも弁護士を立てずに対応した方が良いケースが多い。

・奥様が弁護士を立ててきた場合、こちらがどのタイミングで弁護士を立てた方が良いかは、段階に応じて検討する必要がある。

・奥様の弁護士から手紙が来た段階は、まだ初期の段階なので、対立項目の量や内容等に応じて弁護士を雇うべきか判断すればよい。

・奥様の弁護士から調停が申し立てられた段階では、裁判所を利用する手続にはなるため、弁護士を雇う方向で検討した方が良いことが多い。

・奥様の弁護士が裁判を起こしてきた段階では、ご自身で対応することは非常に難しいので、弁護士を雇う必要性が高い。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

突如家を出た家内の所在を調査できないか?

2018.04.04更新

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1.突如家内が家を出て行ってしまった。


 

 今日もあなたが一生懸命に仕事をして帰宅すると、奥様の荷物が大量になくなっている、特に室内が荒らされた形跡がないため、奥様が家を出た可能性が高いということが現実に起きたとします。

 それまでに離婚したい、だとか、別居したいという話が話題になっていれば、多少心の準備ができたかもしれませんが、その様な話が一切ない場合、非常に困惑することと思います。

 

 そんなとき、あなたの頭には色々な思いが去来することでしょう。奥様はどう言うつもりで別居を断行したのか、こちらが汗水垂らして仕事をしているのに何を考えているのか等々様々思いを巡らせることでしょう。

そんな中でも、あなたとしては、奥様と十分話し合いができていないという気持ちを持ったり、奥様の真意を確認したいと言うことで、まずは、奥様の現住所を確認したいという気持ちを持つことも多いでしょう。

 

それでは、奥様の現在の所在を確認する方法はあるのでしょうか。

 

 

2.ご本人で調べる方法


 

 まず、端的に奥様の所在を確認する方法としては、シンプルに奥様に電話をする、LINEやメールをするという方法が考えられます。特に、奥様がこれまでも何度か家出をした経験があるという場合には、数日で奥様が帰宅する可能性もあり得ますので、奥様に冷静になってもらうよう働きかけて、所在を確認するという方法もあり得ます。

 

 問題は、奥様と直接の連絡が取れなくなっているケースになります。

 考えられる手段としては、住民票を入手するとか、警察署に捜索願を出すという方法も考えられますが、通常奥様は住民票を移動していないでしょうし、事件性がない場合には警察署は捜索願を受理しないケースの方が多いように思われます。

 

 そこで、ご本人が調べる方法としては、奥様のご実家に連絡を取るというのが現実的な手段になります。奥様は別居に際してはご実家に事前に相談しているケースも多いため、ご実家が何らかの事情を知っていることも多いからです。

 奥様に兄弟姉妹がいる場合には、兄弟姉妹のところに連絡を取るという方法も考えられます。

 

 

3.但し、執拗な連絡は逆効果


 

 あなたとしては、奥様に通じる連絡手段が奥様のご実家しかないため、居ても立ってもいられずに何度も連絡をしてしまうと言う可能性もあります。

 しかし、執拗に連絡を取ってしまいますと、奥様のご実家からも敬遠されてしまい、親身に対応してもられなくなる危険性が高いです。

 そのため、こちらが奥様のことを心配しているという気持ちは伝えつつも頻繁に連絡することは控えた方がよいでしょう。

 

 

4.弁護士だと調査できるか?


 

 たまに「弁護士先生は法律を駆使して何でも調べられるんでしょう?」と質問してくる方もいらっしゃいますが、結論から言いますと、限られた調査手段しかないというのが現状です。

 具体的には、奥様の住民票を調査することはできますが、奥様は住民票を移動することには慎重なはずなので、有効な手段とは言えません。

 

 また、奥様の携帯電話の請求書発送先を調べる方法はありますが、携帯会社によっては回答を得られないというケースもありますし、調査には1か月程度を要することが多いです。

 いずれにしましても即効性のある調査手段はないと考えてもらった方が良いです。

 

 

5.奥様の所在を調べることよりも、大切なことがある。


 

 前述のように奥様と直接の連絡が取れず、奥様のご実家等を通じても一向に連絡が取れないという場合、あなたとしては、このような状況を一刻も早く打開したいと考えるかもしれません。

 しかし、奥様の所在が分かることイコール問題解決の早道ではないことも多いと思います。見方を変えますと、奥様がこれだけあなたとの直接対話を拒否する姿勢を示していると言うことは、奥様の所在が分かったところで、あなたに直接会って話をしてくれる可能性は低いのではないでしょうか。また、偶然奥様の所在地が分かったからと言って、そこに押しかけるようなことをすれば、奥様はより警戒感を強める可能性もあると思います。

 

 あなたが、このような事態に対して、一刻も早く局面を打開したいと思う気持ちは当然のことだと思います。しかし、進め方を誤ってしまいますと、上手く行く話もうまく行かなくなってしまうのではないかと思います。

 

 

6.待ちの姿勢を貫く方が良い結果を招くことも


 

 そのため、「家内の居場所を調べて欲しい」と依頼してくる旦那様に対しては、「こういうケースでは奥様から連絡が来るのを待った方が良いケースも多いですよ」というお話しをさせて頂いています。

 もちろん、奥様が覚悟を持って別居を始めたというケースでは、ヨリを戻すと言うことは簡単なことではありません。ただ、弁護士として多数のご相談を受けている立場からしますと「待ちの姿勢」の方が良い結果に結びつく可能性が高いように思います。

 

 

7.相手が弁護士を立ててきた場合には、こちらも弁護士依頼がベスト


 

 ようやく奥様から連絡があったと思ったら、奥様の弁護士からの連絡だったというケースも多くあります。その様な場合、奥様は弁護士を雇ってまで離婚したいと思っているのですから、相当離婚の要望が強いと見込まれます。

 そんな中あなた一人で弁護士を相手にすると、相手弁護士の話に巻き込まれてしまう危険性もありますので、このような場合には、あなたも弁護士を就けることをオススメします。

 

 

8.まとめ


・ご本人で相手住所を調べる方法としては住民票や捜索願といった方法が考えられるがあまり現実的ではない。

・ご本人で奥様の住所を調べる場合、奥様のご実家に連絡を取ると効果がある場合も多い。

・弁護士の調査権限では奥様の住所を割り出すことは難しい。

・奥様の所在確認よりも、奥様からの連絡を待つ姿勢の方が大事なことも多い。

・奥様が弁護士を立ててきた場合には、こちらも弁護士を立てた方が良い。

 

 

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【絶対に離婚したくない(9)】突如相手配偶者が家を出てしまった-そんなときの対処法6選

2018.04.04更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に役に立つ詳しいブログ解説」を目指して解説いたします。諦めるのはまだ早い、最後まで離婚回避に尽力する弁護士の立場から詳しく解説していきます。

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1.唐突な相手配偶者の別居開始


 

 別居にあたって、あなたに事前に別居を切り出していたり、別居そのものについてはあなたも同意しているという場合はまだ良いのですが、ほとんど話もなく突如別居がスタートしてしまうというケースも多くあります。

 そのような場合、あなたはかなり混乱すると思いますが、現状を踏まえた対応をしていかなければいけません。

 以下は、こんな状況に直面したあなたのための解説になります。

 

 

2.それは「同居義務」違反では?


 

  法律で夫婦に同居義務があることは、あなたも何かで聞いたことがあるかもしれません。そこで、まずは、この点について整理していきます。

 民法752条には、「夫婦は同居し、互に協力し扶助しなければならない。」と規定されておりまして、夫婦の同居義務を定めています。

 唐突に相手が家を出る行為は、この同居義務に違反するようにも見えます。

 

 ただ、同居拒否に正当な理由がある場合には、同居義務違反の責任は発生しないものとされていますし、そもそも、裁判所の命令をもってしても、同居義務を強制することはできないと解釈されています。現在の民法のスタンスは、法律は夫婦や家庭の問題に極力立ち入るべきではない、つまり、家庭の問題は当人同士の話し合い等に委ねるべきであって、強制に馴染まないというスタンスを取っているため、このような解釈が導かれてしまうのです。

 

 そのため、同居義務違反を根拠として、相手に同居を強制するとか、ペナルティーを課すと言うことは非常に難しいです。

 法律の建前がこのようなものだという前提で、以下、解説していきます。

 

 

3.突如相手が家を出てしまったときの対処法


 

(1)執拗に捜さない方が良い

 突如相手が家を出てしまった場合、当然、相手がトラブルに遭ってしまったのではないかとご心配になられることかと思います。

なお、相手が別居をスタートする経緯や原因は多岐にわたることが多いため、一概にどのような対処がベストかを決めつけることは難しいです。以下では、大きな類型ごとに分けて検討しますが、「この類型では、このような対応が無難であることが多い」というイメージでお読み頂ければと思います。

 

①相手がよく家出をする方の場合

 これまでの婚姻生活で相手が何回も家出をしたことがあるという場合、今回家を出たとしても、トラブルに巻き込まれた可能性は高くないことが多いように思われます。

 基本的にはこれまでの家出と同様の対応をするのがよいでしょう。

 ただ、今回の家出では相手が大量に荷物を搬出してしまっているという場合には、今までと異なり離婚等を検討している可能性もあり得ますので、相手の真意を早めに確認した方が良いように思われます。

 この場合でも、あまり執拗に相手に連絡を取ることは逆効果になることもありますので、注意が必要です。

 

②置き手紙その他のメッセージを残している場合

 方法がやや古い印象がありますが、別居にあたって置き手紙を残して家を出るという方も相当数います。手紙ではなくとも、LINEやメールにメッセージが届く場合もあります。

 いずれにしましても、相手が元気に暮らしていると言うことがメッセージに書き込まれている場合には、あまりトラブルの心配はしなくて良いと思います(但し、室内の様子から不審な点等が多い場合には、警察への相談等適切な対処の必要性がある場合もあります)。

 そして、そのメッセージの中に、あまりあなたからのコンタクトを望まない旨が記載されている場合には、執拗にコンタクトを取ろうとすることは逆効果になる可能性が高いです。

 

③今まで家出などしたことがなく、置き手紙もない場合

 この場合には、相手がトラブルに巻き込まれた可能性も否定できません。

 いずれにしましても、相手が突如家を出るような原因がなかったか、何か、それにつながるような話を相手が口走っていなかったかを慎重に思い出してみて下さい。全く心当たりがないようであれば、まずは、相手が行きそうな場所を探すなり、相手の実家に連絡を取るなりして安否を確認してみて下さい。

 相手の安否が明確ではないという場合には、最寄りの警察署への捜索願の提出も考えなければなりません。

 

④相手がトラブルに遭った可能性が低い場合、執拗に連絡を取らない方が良い。

 特に相手がトラブルに遭った可能性が低いという場合、あまり執拗に連絡を取ってしまいますと、相手の気持ちは余計に離れてしまいかねません。

 また、1日に何十件もメールやLINEを送ってしまいますと、相手は、「普段からこのようにしつこい人間だった」ということで揚げ足を取ってくる可能性があります。

 相手のことを不安に思う気持ちやあなた自身が寂しい気持ちもあるかとは思いますが、今はぐっと堪えた方が、夫婦関係修復に役立つと思います。

 

(2)相手が残したメッセージにどのように反応すべきか

 相手が置き手紙その他別居に際してのメッセージを残しているような場合、その中には、あなたが納得できない記載やあなたを中傷する内容の記載がなされていることもありますが、その内容に対してすぐに返答するのではなく、1時間でも構いませんので冷静になる時間を設けてから返答した方が良いと思います。

 また、相手のメッセージが離婚を告げてくる内容等の場合には、まず、あなた自身が離婚に応じても良いのかという大きな方針を決断してから返答した方が良いと思います。特に離婚に応じられないという場合、あまり感情的な議論を持ちかけても、相手は余計にあなたに対する気持ちが離れてしまう危険性があるので、慎重な対応が必要になります。

 さらに、あなたが返信をした場合でも、相手からの回答がないこともあります。この場合には、相手の方で一定期間あなたとの連絡を絶って冷却期間を設けたいと考えている場合もありますので、執拗に回答を求めるようなことはしない方が良いと思います。

 

(3)くれぐれも感情的にならないこと

 このような場合に、私が相談に乗っておりますと「居ても立っても居られず、相手の実家に押し掛けてしまいました」とか「相手に何回もLINEを送ってしまいました」、「こんなやり方はいくらなんでも酷いと思ったので、そのように電話して伝えてしまいました」といったお話を聞くこともあります。

 ただ、感情的になってしまいますと、状況は悪化していく一方です。このようなことになると、あなた自身も後悔することになると思います。

 そのため、くれぐれも感情的にはならず、冷静に今後のことを見据えて対応する必要があります。

 

(4)基本的には待ちの姿勢にならざるを得ない。

 上記のように執拗に連絡を取ることも好ましくないことが多いので、基本的には相手からの出方待ちとせざるを得ないケースが多いように思われます。

 その様な場合に、「何時まで待っていればいいんですか?」と質問を受けることもありますが、その時期は明確に申し上げられないと言うことになります。

 相手があなたとの直接の接触を希望しないという場合には、弁護士を立ててくることが多いのですが、その場合には、相手が、どのタイミングで弁護士を依頼するか等によって、こちらに連絡が来るタイミングはずれてきますので、1か月くらいとか2か月くらいという明確な目安をお話しすることは難しいです。

 

(5)心配がある場合には、離婚不受理申出を!

 例えば、相手が強引な方で、離婚届を勝手に提出してしまうと言う危険性があるような場合には(要するに、こちらの署名・押印を相手が偽装してしまう危険性がある場合という意味です)、あなたの方から離婚不受理申出をしておいて下さい。

 仮にあなたの方で離婚やむ無しという気持ちがあったとしても、離婚の際には取り決めなければならない項目がいくつもありますので、それらが決まる前に勝手に離婚届を提出されることは防止する必要があります。

 そのため、上記のようなリスクがある場合には、念のため、離婚不受理申出をしておくと安心です。

 

(6)相手の居場所が分かる場合、どのような対処方法があるか

 例えば、相手のご両親から心配して連絡があって、詳しく聞いてみると相手はご実家に戻っていることが分かったといったケース等、相手の現在の居場所が判明する場合もあります。

①すぐにでも押しかけて本人と話がしたい。

 相手の居場所が判明したのですから、あなたとしては「すぐにでも押しかけて直接話をしたい」と思うかもしれません。

 しかし、急に押しかけると、相手は居留守を使うなどして直接会うことを避ける危険性もあります。

 そこで、基本的には、あなたに協力してくれる人物がいるようでしたら、その人を介して、直接話をするように相手を説得してもらう方が効果的だと思います。上記の例えで言うと、相手のご両親に事情を話して、夫婦が直接話をする場を設けてもらった方が良いでしょう。

 

②手紙を送ることは?

 相手があなたからのメールやLINEに対して一切返信しない場合で、かつ、LINEも一向に既読がつかないという場合には、あなたの気持ちを伝える方法としては手紙という手段が考えられます。

 ただ、この手紙についても一方的に送りつけてしまいますと、相手は警戒して読んでもくれないという危険性があります。

 そこで、この場合にも、協力的な人物に手紙を託すといった方法の方が効果的なのではないかと思われます。

 

③調停という手段を取ることは?

 あなたの方から執りうる手段としては、家庭裁判所に夫婦円満調停の申立をするという方法が考えられます。調停の手続は何かを強制する手続ではないのですが、裁判所からの書類を受け取った相手がどのような感じ方をするのかについては慎重に検討する必要があると思います。

 次に、お子様に会いたいという気持ちを優先して、面会交流の調停を申し立てるという方法も考えられます。相手からの連絡を待っていたのでは一向にお子様と会えないと言うことにもなりかねませんので、相手の居場所が分かっているようでしたら面会交流調停の申立をすることは検討してみても良いと思います。

 

 

4.まとめ


・突如相手が別居を開始してしまった場合、ケースにもよるが執拗に捜さない方が良いことの方が多い。

・相手の残した置き手紙等には冷静に返答する必要がある。

・くれぐれも感情的な行動・対応は控えるべきである。

・基本的には相手からの連絡を待った方が良いことの方が多い。

・相手が勝手に離婚届を提出する危険性がある場合には、離婚不受理申出をしておいた方がよい。

・仮に相手の居場所が分かっても、あなたに協力してくれる人物を介してコンタクトを取った方が良いことの方が多い。

 

 

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不倫誓約書にサインしろと言われた-誓約者側の3つのチェックポイント(不倫相手側)

2018.04.03更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に役に立つ詳しいブログ解説」を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.突如不倫相手の奥様(旦那様)から連絡が来た


 

相手が既婚者であると知りつつも性的関係を持ってしまった。その後も既婚者側のコンタクトが頻繁であることもあって、性的関係が継続してしまった。

 その後、不倫相手から連絡があればまだ良い方ですが、不倫相手の配偶者から突如連絡が来ることもあります。配偶者からしますと、不倫の被害者として感情的になっていることも多く、あなたに対して激しく責任追及してくることもあります。

 

 感情的なやり取りはともかくとして、「今後二度と旦那(家内)に会わないでくれ」ということで「不倫誓約書にサインしろ」と言われることもあります。その様な場合に、どのような点に注意すればよいのか、以下解説いたします。

 

 

2.【チェックポイント1】まずは不倫誓約書にキチンと目を通すこと


 

 不倫誓約書には署名押印しなければならないのですから「キチンと目を通すこと」というのは当たり前のことのように思えます。

 

 しかし、不倫が発覚して相手から毎日のように厳しい追及を受けている場合、冷静に不倫誓約書を見て書いてあることを読み込むと言うことは、簡単に見えて簡単なことではありません。

 

 特に、相手が要求してくる慰謝料の金額が高額ではない場合、「細かい条件でもめるよりも、早く解決してしまいたい」と考えて、詳しく確認せずにサインしてしまうリスクもあります。しかし、一度不倫誓約書にサインしてしまいますと、基本的には誓約書に書かれた内容で効力が発生してしまいますので、慎重に検討しなければなりません。

 そのため、誓約書をその場で確認するのではなく、極力自宅に持ち帰った上でじっくりと検討した方が良いと思います。 

 

 

3.不倫誓約書に署名押印すると、基本的には書いてある通りの効力が発生してしまう


 

 たまに、不倫誓約書にサインしても、第三者の立会がないと効力が生じないだとか、公正証書にしないと正式な効力はない等誤解されている方もいらっしゃいます。

 しかし、不倫誓約書にご自身で署名押印してしまった場合、立会や公正証書が全くなくとも、基本的には誓約書に書いてある通りの効力が発生してしまいます。

 

 そのため、不倫誓約書に書いてあることはキチンと守らなければならないし、重要な約束なのであるという自覚を持ってサインしなければなりません。

 

 

4.【チェックポイント2】まずは慰謝料の金額と支払い方法の検討


 

 不倫誓約書には一般的にどのような記載があるのかと言う点は後述しますが、最優先で確認しなければいけないのは、今回相手に払わなければいけない慰謝料の金額と支払い方法だと思います。

 インターネットの情報などを見ておりますと200万円だとか300万円だと言った数字が踊っていますが、慰謝料の金額は、不倫の経緯や態様、ご夫婦の仲など様々な要素を考慮して決定されますので、あなたのケースで、その数字が絶対と言うことはありません。

 

 まずは、あなたが納得できる金額がいくらなのかをじっくりと考えてみて下さい。その際には、怒っている相手を納得させられる金額なのかという点も考慮する必要がありますが、相手のことばかりに引っ張られすぎないよう注意して下さい。

 

 次に検討すべきなのは、支払い方法になります。一括で支払い可能であれば、一括で払ってしまった方が問題の早期解決になりますが、まとまったお金を準備することが難しいという場合には、分割払いを提案せざるを得ないこともあります。その場合には、何回払いであれば対応できるのか検討する必要があります。

 

 ちなみに、今回は慰謝料の支払がないという場合でも、「次に会ったら○○万円」というペナルティが課されている場合もあります。例え今回支払わなくても良いという場合でも、ペナルティの金額が高すぎるという場合には、慎重な検討が必要な場合もあり得ると思います。

 

 

5.【チェックポイント3】不倫誓約書の各記載に対する検討


 

 実は不倫誓約書にも、行政書士が作成したもの(行政書士のホームページでひな型などで載せられているものを含みます)と弁護士が作成したもの(弁護士のホームページでひな型などで載せられているものを含みます)とで書いてある内容がそれなりに色分けされます。

 

 ただ、相手がインターネットの情報をつぎはぎして作成している場合もありますので、以下では(行政書士型のひな型、弁護士型のひな型を問わず)不倫誓約書によく記載のある事項を中心にご説明していきます。

 

(1)謝罪の条項

 読んで字のごとく、不倫をしていたことに対して謝罪する旨の条項になります。なお、謝罪の条項については、以下のような点も記載されることがありますので、誤った記載がないかよくご検討下さい。

  ・不倫期間(「平成○年○月~平成○年○月まで不倫していた」と言った記述)

  ・不倫相手と知り合った経緯(「職場で知り合った○○さんと不倫していた」と言った記述)

  ・不倫回数(「○回もの不倫行為に及び」と言った記述)

 

(2)慰謝料の条項

 前述の通り、支払額、支払い方法について慎重に検討する必要があります。

 

(3)誓約条項

 不倫相手と連絡を取らないという誓約をさせる文言は通常記載されます。

 

 問題は、それ以上に、不倫相手と知り合ったきっかけとの関係で、どこまで行動の制限がかかるのかという点です。

 不倫のきっかけが、かつての大学時代の同級生、大学のサークル仲間等でしたら、それほど身近な接点がある訳ではないので、誓約条項も限られることが多いです。

 

 他方、不倫関係は割と身近な接点を原因としていることも多くあります。例えば職場、子供の通う保育園や学校、子供が通う習い事等をきっかけに知り合ったというケースもありますし、不倫相手が近隣に住んでいるというケース等です。

 このような場合、旦那様の生活圏に不倫相手の生活や仕事があるため、接点を持たないようにするため、どこまで行動の制限をかけるのかという問題が生じるのです。

 

 この点は具体的な事例に応じて対応が大きく異なってくるところでもありますので、誓約事項をキチンと確認し、自分の行動にとってあまりに拘束が強くなり過ぎないように注意する必要があると思います。

 

(4)違反の場合のペナルティ条項

 特に行政書士が作成する誓約書に多いのですが、「不倫相手と連絡を取り合った場合1回につき○○万円」といった形で条項化されることが多いです。

 このような条項が法律的に有効かというと、無制限に有効とは思えませんが、このような約束をしているということは今後不倫が再開した場合に考慮されると思います。

 

 極端な話ですが「連絡を取り合った場合1回につき1000万円」という約束をしていても、高額すぎるため、このような約束には法律的効力はないと思います。

 ただ、実際に不倫が発覚してしまうと、当然奥様からは約束の1000万円を要求されることになりますし、あなたに対する責任追及が非常に強まることは間違いありませんので、安易に高額な慰謝料を約束しないよう注意が必要です。

 

(5)信用毀損や名誉毀損禁止の条項

 前述のように一定の行動制限にかかる誓約条項は別途置かれるのですが、前述の誓約条項とは別に、相手の信用や名誉を毀損する行動を禁止する旨の条項が置かれることも多くあります。特に、インターネットが普及した昨今、一方的に情報を不特定多数人に伝達することは比較的容易ですので、SNS等を通じての誹謗中傷等を禁止すべく、このような条項が置かれるのです。

 このような条項が置かれるのは至極当然のことですので、あまり問題視することは少ないと思われます。

 

(6)口外禁止の条項  

  不倫の事実を口外すれば通常は、相手にとっての名誉を毀損する行為に該当します。

 ただ、不倫相手が著名人であるような場合、公共性の観点から、不倫事実の公表が世間として許容されるというケースも有り得なくはありません。また、そうでなくとも、誹謗中傷に当たらない範囲でも身近な人に触れ回られることを禁止したいと思うのは当然のことでしょう。

 このような条項が置かれるのは至極当然のことですので、あまり問題視することは少ないと思われます。

 

6.まとめ


・不倫誓約書にはきちんと隅々まで目を通してからサインする。

・慰謝料の金額と支払い方法について重点的に確認する。

・不倫誓約書には色々な記載があるので細かなチェックポイントがある。

 

 

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