不倫

不倫を勤め先にも家族にも知られずに解決したケース

2016.03.11更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.不倫のことは勤め先や家族にバレないものなの?


 

  既婚者と不倫してしまった場合、既婚者の配偶者に対して慰謝料は支払うけれども、不倫のことは勤め先や家族には知られたくないとお考えの方も多いかと思います。

 

 不倫してしまったことは簡単に許されることではないとしても、そのことが当然に勤め先や家族にまで知られなければならない話ではありません。

 

 ただ、残念ながら、不倫が勤め先に知られてしまっているというケースはかなり多いように思えます。

 

 特に弁護士を間に入れずに交渉してしまっているケースですと、不倫加害者側の話し方が気に入らないといった理由で不倫被害者側が勤め先に話してしまうといったケースが非常に多いように見受けられます。

 

 他方、弁護士が間に入りますと、私の方から勤め先や家族に知らせないで欲しい旨をキチンと伝えますので、勤め先や家族に発覚するというケースはあまりない様に思われます。

 

 

2.私が担当したケース


 

 

 ・ご依頼者様 : 不倫してしまった50代前半の男性(Sさんとします)

・ご依頼内容 : 不倫がfさん(不倫相手(女性)の旦那様)に発覚してしまい恐喝まがいの電話連絡を受けている、金銭的負担はやむを得ないと考えているが、勤め先を辞めたくないので、勤め先や家族に知られずに事件解決して欲しいとのご依頼内容でした。

 つまり、旦那様が居る女性と関係を持ってしまったことが発覚し、その旦那様(fさん)から慰謝料を請求されたケースになります。

 

なお、この事件の請求者 : 不倫された旦那様側(50代前半)(fさんとします)、fさんの家庭状況は、奥様 :  40代後半、お子様 : 娘様がお一人、婚姻期間 : 15年程度、家庭環境 : ご依頼時同居、その後別居し離婚というケースでした。

 

 

3.私の弁護活動          


 

 Sさんは、毎日のようにfさんから電話やメールを受けており、その内容は、「勤め先にばらす」だとか「ただじゃおかない」といったもので、穏当なものでは決してありませんでした。そして、Sさんもこのような電話連絡などにかなり滅入っている様子でした。

 

 そこで、Sさんには、fさんから電話連絡があった際に、「弁護士を間に立てるので、そちらからの連絡を待って欲しい」旨を伝えてもらいました。

 

 その直ぐ後に私の方からfさんに連絡を入れて電話で話をさせていただきました。

 fさんからの電話等が穏当なものではないにしても、その原因を作ったのは、Sさんですから、その点は私の方からも真摯に謝罪し、慰謝料の金額については本人とよく検討させて欲しい旨を伝えました。

 

 

4.fさんへの通知         


 

 電話のみでは弁護士としての身元確認が十分ではありませんし、何よりfさんがSさんの勤め先に勝手に連絡を取ってしまう危険性もありました。

 

 そのため、一度電話をした後に、私の方から、こちらの要望をまとめた書面をfさんに郵送しました。この書面の中には、弁護士が交渉窓口になったのでSさん本人やSさんの勤め先・家族などには連絡を取らないで欲しい旨を明記しました。ただし、こちら側は不倫加害者という位置づけになりますので、あまり強い表現をとってしまいますと逆にfさんの感情を害してしまう危険性があります。そのため、職場の混乱防止に協力願いたいといった形でやんわりと牽制する形にしました。

 

 

5.fさんの言い分         


 

 

 fさんは、こちらからの「勤め先に連絡しないで欲しい」という要望を逆手にとって、「勤め先に知られたくなかったらもっと金を払え」と言わんばかりに慰謝料額をつり上げてきました。

 また、このケースは職場不倫でしたので、fさんとしては、不倫が行われた現場である職場にSさんが残り続けることに対して納得が行っていない様子でした。

 

 fさんは、弁護士が相手であろうとすごい剣幕で巻くしててくる方でしたし、頻繁にお電話が参りますので、対応に苦慮しました。ただ、このようにまくし立ててくる様な方に対しては、ゆっくりとした口調で丁寧に繰り返し繰り返し説明をするのがもっとも効果的ですので、このようにしてじっくりと時間をかけて話をさせていただきました。

 

 私からのお返事内容は、丁寧な口調で話しつつも、こちらの要望をきちんと伝える姿勢で一貫していましたので、Sさんとしても半ばあきらめてしまったのか、こちらの要望する金額に抑えることに成功しました。

 

 また、fさんは、かなりSさんの職場に連絡を取りたがっていましたが、これに対しては、Sさんのプライベートに関わる問題なので、職場とは切り離して考えて欲しい旨を伝えました。また、fさんの要望は私の方からSさんにその都度伝えている旨も伝えました。fさんは納得いっていない様子でしたが、弁護士が間に入っている手前、Sさんの職場に連絡を取るのはマズイという認識は持っている様でした。

 結局、事件解決までの間、fさんがSさんの職場に連絡を取ることはなく解決することができました。

 

 

6.合意書の締結          


 

 

 慰謝料をfさんに払うだけですと、その後fさんが不倫のことを口外する危険性もありましたので、この点は他言しない旨を合意書に明記し、Sさんとfさん双方が署名する形で合意しました。

 

 

7.さらに厄介なのはダブル不倫のケース


 

 

 このケースでは、Sさんは未婚だったのですが、ダブル不倫のケースですと、Sさんの奥様に知られずに解決すると言うことは、さらに難易度が高いケースになります。

 と言いますのは、fさんからすれば、Sさんへの慰謝料請求書の送り先は、Sさんの自宅と言うことになりますので、自宅に送られてしまうとSさんの奥様が目にする危険性が一気に高まるからです。Sさんが弁護士を立てない場合「自宅に手紙を送らないで欲しい」と言ったところで、法律上は難しい要求になってしまいます。

 なぜなら、fさんが「口頭だと誤解などが生じる可能性もあるので、こちらの要望をきちんと書面にして送ることにした」と言われてしまいますと、fさんとしては正当な権利行使と言うことになってしまいますので、防ぎようがないのです。

 

 私は、そのようなケースも取り扱ったことがあり、何とかSさんの奥様に当たる人に知られずに解決しましたが、 早急に弁護士を付けてもらえたから成功したケースばかりです。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

相手弁護士との議論の応酬を経て不倫慰謝料100万円の支出にとどめたケース

2016.03.04更新

 

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1.突然の弁護士からの通知!不倫の問題は本人同士で話し合うものでは?


 

 不倫相手の旦那様の弁護士から突然通知が来たという場合、ふと疑問に思うのは、このような問題は当人同士で話し合いをするのではないか?という点かと思います。

 

 一般の方はあまり弁護士と接する機会はないと思いますので、突然弁護士から通知が来ますと驚くことが多いと思います。

 

 ただ、弁護士を依頼するかどうかは本人の自由になりますので、本人同士の話し合いをしなければならないということはありません。

 

 不倫被害者としては、一度は不倫相手と直接話し合いをしたいという方もいらっしゃいますが、逆に、「酷いことをされたので弁護士を雇って徹底的に責任を追及したい」という方もいます。

 

 

2.私が担当した事件        


 

・ご依頼者様 : 不倫してしまった40代前半の男性(Qさんとします)

・ご依頼内容 : 突如cさんの弁護士から不倫の慰謝料として200万円を請求されたが、cさんが言うような悪質な行為はしていないので、200万円全額払うことに納得できない。間に入って交渉して欲しいというご依頼内容でした。

 つまり、旦那様が居る女性と関係を持ってしまったことが発覚して、その旦那様(cさん)から慰謝料を請求された事件になります。

 

なお、請求者 : 40代前半の男性(cさんとします)、cさんの家庭状況は、奥様 : 30代前半、お子様 : 不明、婚姻期間 : 10年程度、家庭環境 : 同居中というケースでした。

 

 

3.不倫行為についての言い分   


 

 Qさんは、不倫そのものは認めつつも、Qさんが積極的に不倫を勧めたような責められ方をしていることに納得できないとおっしゃっていました。また、肉体関係にまで発展したのは数えるほどであり、cさんの言い分は一方的であるとのことでした。

 

 Qさんも不倫を認めておりましたので、cさんの弁護士との交渉は、金額面での交渉になりました。

 

 

4.私の弁護活動           


 

 私は、早速cさんの弁護士に対して返答の書面を作成して返信しました。大筋で不倫は認めつつも、cさんの奥様がおっしゃっている内容と事実関係に食い違いがあることは指摘し、ただ、Qさんがした行為については真摯に謝罪する旨を書き込みました。具体的な金額の話は直接会って話したいと伝えました。

 

 不倫の問題では、cさんが感情的になっており、こちら側からあまり低い金額を提案すると、cさんの感情を逆撫でする危険性が高かったので、敢えて金額は記載しないようにしたのです。

 

 cさんの弁護士と会って話をしたところ、cさんご本人は、Qさんの年収分でも支払って欲しいと希望していたが、早く解決するために200万円まで希望額を下げている、そのため、200万円以下での和解は難しいとのお話しでした。これに対しては、100万円でお願いできないかと言うことで率直に意見を聴きました。

 

 cさんの弁護士は、100万円はいくら何でも安過ぎるので、Qさんの方で再検討して欲しいとの話になりました。

 

 このケースでは、cさんが奥様とよりを戻したいとの意向を持っているらしいと言うことが分かっていましたので、敢えて多少時間をかけて検討することにしました。

 

 この間にもcさんの弁護士から「返事はまだか?」という催促が参りました。その都度Qさんの検討に時間がかかっている旨を伝えました。

 

 その後も結局こちらの提案金額100万円は変更しませんでしたので、cさんの弁護士も随分いらだっている様子が分かりました。ただ、この金額が現状のQさんの精一杯の金額であることを伝え、低姿勢で検討をお願いしました。

 

このようなやりとりを何度も繰り返した結果、cさんも100万円の支払いを受けることで合意しました。

 

 

5.「100万円」という慰謝料額について


 

 個人の方が負担する金額として100万円という数字は決して安くないことは重々承知しております。

 

 ただ、今後の裁判のことも考えますと、100万円という数字で収まるのかという不安もありましたので、100万円の慰謝料支払いで解決できたのは良かったと思います。

 Qさん自身100万円の負担に完全に納得できるわけではないとおっしゃっていました。ただ、事件解決後に私のところに挨拶にお越しになって「やはりこの金額が安いとは思えない。けれども、秦弁護士が親身にじっくりと話を聞いてくれたので、この金額で納得しました。」とおっしゃって下さいました。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

粘り強く交渉して不倫慰謝料半額カットに成功したケース

2016.03.03更新

 

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1.慰謝料を請求されたら、そのまま支払わなければならない?

 


 

 突然弁護士から、「あなたは依頼者の奥様と不倫しているので、慰謝料を請求する」といった内容の書面が郵送されてきた場合、びっくりしてしまい、請求額をそのまま支払わなければならないと誤解されている方も多いように思えます。

 

 確かに不倫が事実だとすると、こちら側も負い目がありますから、「減額の話をすることが心苦しい」だとか「分割払いの話をすると『本当に反省しているのか?』と問いつめられそうで不安だ」という気持ちを持たれる方もいらっしゃると思います。 

 しかし、不倫が法律に触れるものだとしても、法外な請求をそのまま受けなければならない理由にはなりません。こちらにも今後の生活もありますので、減額や分割払いについて提案していくことも考えなければならないと思います。

 

 いずれにしましても、相手が弁護士をつけている場合には、まずはこちら側も弁護士を立てたうえで、慰謝料の減額等を検討すべきです。

 

 

2.私が担当した事件        


 

 

・ご依頼者様 : 不倫してしまった30代前半の男性(Pさんとします。)

・ご依頼内容 : bさんの弁護士から300万円の慰謝料を請求されてしまったが、現在失職しており300万円を支払うことはできない、弁護士が相手なのでこちらも弁護士を立てないと太刀打ちできないと思うので交渉をお願いしたいというご依頼内容でした。

 つまり、旦那様が居る女性と関係を持ってしまったことが、その旦那様(bさん)に発覚して、慰謝料を請求されてしまったというケースになります。

 

なお、この事件の請求者 : 40代前半の男性(bさんとします。)、bさんの家庭環境は、奥様 : 30代後半、 お子様 : 保育園に通うご長女お一人、婚姻期間 : 不明、家庭環境 : 別居中でした。

 

 

3.不倫の事実確認         


 

 

 まず、Pさんとの事実確認においては、不倫が事実なのかどうかについて確認を行いました。

 

 Pさんは不倫の事実は争わず、金額の交渉だけをお願いしたいとのことでした。

 

 ただ、不倫慰謝料のケースでは裁判に発展することも多いので、不倫の経緯や態様等について確認作業を実施しました。また、Pさんから見たbさんの家庭の状況についてもお話を伺いました。

 

 このケースでは、bさんが奥様に対してDVをしており、不倫の前に夫婦生活は破綻していると見られる余地がありましたが、その裏付けを取ることが難しく、Pさんも、この点を主張することには反対の姿勢でしたので、特に主張せずに交渉して行くことにしました。

 

 

4.私の弁護活動        


 

 まずは、bさんの弁護士に対して書面にて返答をし、交渉をスタートさせました。

 

 この返答書面では、Pさんは不倫を認め、このことについては謝罪の意思を示しているものの、現状失職しているため、300万円の支払いは出来ない旨、今後再就職した後に分割払いでのご提案しかできない旨を書き込みました。

 

 これに対して、bさんの弁護士からは、借り入れをしてでも一括払いをして欲しい、300万円は裁判でも取れる数字なので減額できないとの返答でした。

 

 bさんの弁護士はかなり強行姿勢だと思いましたが、Pさんの話を聞く限り、裁判になったとしても当然に300万円の慰謝料が認められるようなケースでもないと思いましたので、繰り返し、Pさんの現状(無職)を説明して減額を粘り強く迫りました。 

 bさんの弁護士からは一度は、裁判で決着を付けるしかないという話もありました。

 

 このようなbさんの弁護士からの発言を受けて、私もPさんに対して、裁判になった場合、どのような進行になるのかと言った点を相談しました。Pさんは、今後再就職した際に、再就職先に、裁判になっていることが知られてしまうのではないかという点を非常におそれていましたが、そのような危険性は低いことを説明しました。

 

 結局裁判になるリスクを考えてもPさんの現在の支払能力から、相手の提案を飲むことはできないと言う結論になり、私の方から、bさんの弁護士に対しても、そのようにお伝えしました。bさんの弁護士からは「Pさんは裁判をしたいのですか?」という発言等もありましたが、こちらの方としては、150万円が限界であると念押ししました。

 

5.最終決着             


 

 1週間ほど時間を置いてからでしょうか、bさんの弁護士から連絡があり、最終的には150万円を毎月数万円の分割払いにするという内容で致し方ないとのお話でした。

 

 bさんの弁護士は非常に強硬姿勢だったため、 Pさんも裁判になることも覚悟していました。

 

 しかし、私の粘り強い交渉の結果、裁判にならずに、相手の請求の半額で解決できたので良かったと思います

 

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突如不倫慰謝料の裁判を起こされた!900万円減額の判決を得たケース

2016.03.02更新

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1.いきなり裁判を起こされることってあるんですか?


 

 

一般的に弁護士が慰謝料請求する場合、まずは、相手に内容証明郵便を送ることが多いと言えます。

 

いきなり裁判を起こしますと、受け取った相手が態度を硬化させて早期解決が遠のく場合があるからです。

 

ただ、不倫のケースですと不倫の被害を受けた奥様が感情的になり、交渉での解決ではなく裁判で決着を付けたいと希望する場合があります。

 

また、事前に旦那様と交渉をしていると、不倫を認めるかどうかが事前に分かりますので、不倫相手に内容証明郵便を送っても意味がないというケースもあります(どうせ不倫を否認するだけなので交渉にならない、という意味です)

 

いずれにせよ、結論から申しますと、いきなり不倫慰謝料を請求する裁判を起こされる場合もある、ということになります。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 50代後半の女性(Nさんとします)

・ご依頼内容 : 突然aさんから1150万円の不倫慰謝料を求める裁判を起こされてしまったが、私は不倫などしていないので弁護して欲しいというご依頼内容でした。

 届いた訴状をみますと、Nさんが、aさんの旦那様と不倫したので慰謝料を請求するという記載になっていました。

 

なお、この事件の原告 : 60代前半の女性(aさんとします)、aさんの家庭状況は、旦那様 : 60代前半(不倫をしてしまった方)、お子様 : 既に成人しているご長男とご長女の合計お二人、婚姻期間 : 40年程度、 家庭環境 : 別居中でした。

 

 

 

3.不倫の証拠の精査


 

 

不倫慰謝料の裁判の場合、不倫の客観的証拠は事前にaさんの方で準備して最初の段階からある程度証拠として提出されていますので、Nさんのもとに送られてきた証拠を拝見しました。

 

証拠には、Nさんがaさんの旦那さんとラブホテルに入る様子、翌朝同ホテルから出る様子を撮影した写真、不倫関係をほぼ明確に示すメールのやり取りなどが証拠として提出されていました。

 

 

 

4.私の取った弁護活動


 

 

まずは、Nさんと証拠を見ながら、事実関係の確認をしました。

 

不倫を疑われる経緯やaさんの旦那様とどのような交友関係があったのかといった点について詳しく確認をしました。

 

その後、私の方から率直に、この証拠を見る限り、裁判官は「不倫があった」と考えてしまう危険性が高いことをお伝えしました。

 

それでも、Nさんは、真実不倫行為はしていないことを強く主張されましたので、私もその言葉を信じて弁護活動を行うことにしました。

 

具体的には、以下の様な裁判活動を実施しました。

①ラブホテルの出入りの写真については、写真の鮮明さやNさんの記憶からも、ラブホテルに入ったこと、翌朝に出たことは間違いないとのことでしたので、そのような行動の経緯等について詳しく説明を加えました。

 

②この裁判ではaさんの旦那様とNさんとの間のメールが数十通証拠で提出されており、その中には不倫を確定的に示す証拠、逆にaさんとNさんとの親密さを示すだけの証拠が含まれていました。

 

いずれのメール内容も紛らわしい内容のものであることは間違いありませんでしたので、その一つ一つに詳しい説明を加え、不倫の事実がないことを説明しました。それと同時に紛らわしいメールを送ってしまったことは事実ですので、そのことについては反省している旨も加えました。メールの量がかなりの量がありましたので膨大な作業になりましたが、根気よく取りかかりました。

 

 

 

5.最終結論


 

 

上記のように、相手の証拠に対して丁寧かつ綿密に反論を繰り返しましたので、裁判の審理にも1年以上の時間を要しました。

 

このような審理を経たうえで、判決の言い渡しがありました。結論は、250万円の慰謝料を認めるという内容でした。

 

もちろん、Nさんは不倫を否定しておりますので、不本意な判決かとは思いますが、最初の請求額は1150万円でしたから、900万円の減額には成功した結果になります。

 

 

 

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不倫相手の住所を突き止めて不倫慰謝料を請求したケース

2016.03.01更新

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1.不倫相手の所在確認


 

 

旦那様が不倫していることが分かり、その裏付けも取れたけれども、肝心の不倫相手の女性の住所が分からないということは往々にしてあります。

 

不倫相手の女性が顔見知りの人間でしたら、その連絡先などは分かるでしょう。また、同じ職場の同僚同士の不倫という場合にも、不倫女性の住所は分からないけれども、不倫女性の勤め先は分かると言うことになります。

 

問題は、その様な手掛かりがない場合に、どのように不倫女性の住所などを割り出すかという点です。

 

弁護士には、弁護士業務との関係でいくつか所在確認をする方法がありますので、その方法によって所在を割り出すことができる場合もあります。

 

ただ、弁護士による所在確認には、①調査業務のみのご依頼は受けられない、②調査方法も制限があるといった注意事項があります。

 

いずれにしましても、不倫女性の所在調査という面では、調査会社の方が調査範囲が広いというのが現実ではあります。 

 

 

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 20代後半の女性(Mさんとします)

・ご依頼内容 : 旦那様が浮気相手と半同居生活になったようで、自宅に帰ってこなくなってしまった。旦那様との離婚と平行して浮気相手の住所を突き止められるようならば突き止めて慰謝料請求をしたいというご依頼内容でした。

 

この事件の旦那様 : 20代前半の男性、相手方 : 20代後半の女性、お子様 : 保育園に通うご長女様、次女様の合計お二人、婚姻期間 : 5年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

 

3.不倫の証拠の確認


 

 

この事件では、Mさんの方で不倫の客観的な証拠はなく、旦那様も不倫を明確には認めていないとのことでした。

 

このような場合、不倫慰謝料を請求して行くことは簡単ではない旨を率直にお伝えしました。そうすると、Mさんとしては、旦那様と直接話をすることができないので、離婚事件をご依頼するので、その中で可能であれば不倫の証拠も突き止められれば、と思っているとのことでした。

 

弁護士による不倫の調査には調査手段が限られるということもお伝えし、Mさんにも了解を得てから手続を進めて行きました。

 

 

 

4.不倫相手の住所調査


 

 

Mさんの方で、不倫相手の携帯電話メールアドレスは分かっておりましたので、その携帯電話のメールアドレスから、不倫相手の携帯電話番号、住所を「弁護士会照会」にて調査しました。

 

この「弁護士会照会」というのは、私の方から弁護士会に対して申請をして、弁護士会の名前でドコモなど電話会社に対して回答を求めるという調査方法です。

 

今回は、この「弁護士会照会」によって、不倫女性の住所氏名を調べることができました。

 

この弁護士会照会が可能な対応機種などもありますので、詳しくはご相談下さい。

 

この弁護士会照会によって得た住所が正確なものか確認するために不倫女性の住民票も入手し、不倫女性の所在確認を確定させました。

 

 

 

5.この事件の顛末


 

 

この事件では、不倫女性に対して内容証明郵便を送ったのですが全く返答が無く、致し方なく裁判を起こしたのですが、裁判にも欠席されてしまったため、残念ながら具体的な慰謝料の支払は受けられずに終わってしまいました。

 

せめて不倫相手の勤務先が分かれば、給料の差し押さえなどもできるのですが、不倫相手の財産を把握できていないと裁判を起こしても回収不能となってしまうことも往々にしてあります。その意味では、この事件は苦い経験になりました。

 

 

 

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