不倫

相手からの慰謝料請求に対して支払ゼロのケース(婚姻破綻後の不倫)

2015.12.11更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.私の担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 20代後半の女性(Dさんとします)

・ご依頼内容 : 旦那様からの暴言に耐えられないので離婚したいということで、離婚問題のご相談を受けていたのですが、Dさんが他の男性とのお子様を妊娠してしまい、出産することになってしまいましたので、そのお子様との親子関係不存在の事件も担当することになりました。

なお、この事件の相手方 : 20代後半の旦那様、お子様 : 高校に通う息子様、中学校に通う娘様、小学校に通う娘様の合計3人、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 この事件の親子関係不存在の問題は既に別のブログにてご説明済みですので、今回は、慰謝料の支払いを免れたという意味で離婚事件の切り口でご説明いたします。

 

 

2.婚姻関係破綻後の不倫では慰謝料は発生しない


 

 そもそも、不倫によって慰謝料が発生するのは、不倫によって夫婦の関係が悪化または破綻し、そのことで精神的に強いショックを受けるからです。

 

 このように夫婦の関係悪化・破綻が慰謝料の発生原因なのですから、既に(不倫以外の理由で)婚姻関係が破綻している場合には、事後の不倫によっても慰謝料は発生しないのです。

 

 ここでの婚姻関係の破綻とは、ご夫婦の関係が修復不可能なほどにうまく行かなくなることを意味します。そして、このような婚姻関係の破綻後の不倫については慰謝料が発生しないのです。

 

 

3.婚姻関係の破綻と認められるためには?


 

 離婚の裁判などでも婚姻関係の破綻時期が問題になることは多々あり、家庭内別居の開始時を破綻時と見るべきだと主張されることもあります。

 

 ただ、家庭内別居というのは物理的にはご夫婦が同じ建物の中に居住していると言う状況にありますので、「家庭内別居」であることの証明は困難なことが多いです。

 

 そのため通常は別居開始時もしくはその数か月前程度が破綻時と捉えられることが多いです。

 

 

4.この事件で問題になったこと


 

 上記の私が担当した事件で問題になったのは、旦那様の方が執拗に、Dさんと関係を持った男性の情報を知りたがっていたと言うのもあるのですが、その点のみならず、①別居前からDさんの男性関係は不審に思っていたとの点、②別居の経緯でした。

 

 この事件は、相手にも弁護士が就き、弁護士同士で話し合いをしていたのですが、交渉が決裂してしまい、当方から家庭裁判所に離婚調停を申し立てました。

 そのため、上記の①、②の点について、どうやって調停委員の理解を得るのかという点が大きな課題になりました。 

 

 まず、①の別居前の男性関係については、このような離婚トラブルになり始めてから初めて旦那様が言い始めたことでしたので、そのことを率直に調停委員に伝えました。調停委員が旦那様に確認したところ、旦那様も別居前はあまり不倫のことをDさんに確認していなかったとのことでしたので、旦那様の言い分にはあまり信憑性がないという話の流れを作ることができました。

 

 次に、②の別居の経緯について、旦那様側は、奥様が駆け落ちしたような言い方をしていましたので、旦那様側からの暴力が原因であるという事実を指摘して、この点も大きなトピックにはせずに済みました。

 

 

5.最終的には別居後の男性関係と認められた


 

 上記のようなやり取りを調停にて繰り返し、最終的には慰謝料の支払いをしない形での調停成立にこぎ着けることができました。

 

 不倫・浮気の問題はデリケートな問題でもありますので、きちんと作戦を練ったうえで調停に臨みませんと、相手の感情を逆撫でし、手続きがうまく進まなくなってしまうケースが多い様に思われます。

 

 そのため、婚姻破綻後の不倫・浮気かどうかが争われると言った事件では、早いうちに弁護士に依頼して手続きを進めることをおすすめします。

 

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