実際の解決事例

相続人が大人数の遺産分割

2015.05.27更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.相続の手続はあまり時間を置かないで手続きした方がよい。

 

 祖父は随分前にお亡くなりになったけれども、祖父の代から実家の名義を変更していないというような方はいらっしゃいませんでしょうか。土地建物の名義で固定資産税等の税金を支払っていれば、不都合がないとのことで相続の手続を先延ばしにしてしまいますと、相続人の数が増えて、意見集約が困難になることも多いので注意が必要です

 

 

2.相続人が17名に及ぶ事件を担当

 

 私が担当した事件では、相続人が17名にまで及んだ遺産分割の事件を解決したことがあります。このケースも、祖父がお亡くなりになった後も、祖母が実家の管理を行い、名義は祖父の名義のまま変更しておりませんでした。祖母がお亡くなりになったことから、お孫さんの一人からご相談を受けたのですが、確認しましたところ、祖父の方にはお子様が7人いて、お孫様の代まで相続が及んでいる方もいらっしゃって、最終的には相続人は17人になりました。

 依頼者の方も全ての相続人の方と連絡を取れるわけではありませんでしたので、手探りで事件を進めて行きました。

 

 

3.相続人の範囲の確定

 

 依頼者の方には、まず、相続人としてどのような方がいらっしゃるのかの確認をして、親族関係図を手書きで書いて頂きました。そうしますと、やはり、叔父様のお名前は分かるが既にお亡くなりになっているかもしれないとか、伯母様はお亡くなりなのだけれども、甥御さん、姪御さんの連絡先が分からないということがでてきました。

 

 そこで、まずは、依頼者の方の情報を元に、戸籍類を確認し、相続人が何人になって、誰が相続人なのかを確定する作業から着手しました。

 なお、今回のケースとは異なり、依頼者の方が、相続人の範囲について自信を持っていらっしゃることもありますが、戸籍類を確認しますと、依頼者の方も知らなかった故人の前妻がいらっしゃることが分かった、というケースもありますので、まずは、戸籍の確認から実施していく必要があります

 

 

4.相続人の立ち位置の棲み分け

 

 前述のようにして相続人の範囲が確定した場合、依頼者の方には、①依頼者に協力的な方、②依頼者から連絡が取れるが、協力的ではない方、③依頼者から連絡が取れないため、どのような意向か不明な方の区分けをお願いしました。

 相続人の方々の立ち位置に応じて、私からの接触の仕方などについて違いが出てきますので、まずは、このような区分けをお願いしたのです。

 

 

5.依頼者から連絡が取れない方々への対応(相続分譲渡)

 

 前述のように、相続人の方々のおおよその立ち位置を把握した後に、①の協力的な方々にお集まり頂いて、今後の相続手続の進め方及び遺産の分け方について決定しました。

 集まった皆様のご意見では、依頼者の方から連絡が取れない方々については、故人とも疎遠にしており、遺産不動産の取得を希望しないとの観測の元、相続分を譲渡してもらうという方針が決まりました。

 

 「相続分の譲渡」は、個別の遺産について譲渡してもらうのとは違い、相続分そのものを、ひとまとまりにして譲渡してもらうと言うことです。分かりやすく説明しますと、故人の遺産としてA建物、B土地、C建物、D借地権、E預金、F保険があったとすると、甲さんという相続人の方から、A建物の相続分だけとか、D借地権の相続分だけという形で譲渡を受けるのではなく、これらの遺産全てについての相続分を「ひとまとまり」にして譲渡を受けるという形です。

 

 依頼者から連絡が取れない方々は総勢10名でしたので、10名の方にお手紙を差し上げ、事情をご説明した上で、直接お伺いさせて頂き、相続分譲渡につきご同意をいただきました。故人の方と疎遠にされていた相続人の方々でも、ご意見は多様でして、「手数料程度の遺産を分けてもらえば構わない」とか「○○について形見分けをして欲しい」だとか、「相続人である以上は適正対価を補償して欲しい」等のご意見がありました。

その様な相続人の方々の意見を依頼者の方に伝え、お一人お一人に相続分譲渡にご了解頂きました。

 

 

6.最終的には遺産分割調停

 

 上記のようにして丁寧に事情を説明しましたところ、依頼者がこれまで連絡を取っていなかった相続人10名のうち、8名の方々は納得して下さいました。

 しかし、残りの相続人2名の方のご理解をいただけませんでした。また、依頼者が連絡を取ることができるが協力的ではない相続人が1人残っていましたので、結局はその3名を相手にして遺産分割調停を申し立てました。

 

 連絡が取れなかった2名の方々は、調停になりましたら、手続に同意して下さり、協力的ではない相続人の方にも時間をかけて納得してもらいましたので、無事調停成立にこぎ着けました。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

重度の記憶障害になりながら親権を獲得したケース

2015.05.25更新

 

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士の秦です。

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1.親権について争われる事件は増加傾向にある?


 

 相手の配偶者に愛想が尽きて離婚を決意したとき、お子さんがいらっしゃる場合には、親権を取得できるかどうかは重要な問題だと思います。弁護士を10年しておりますと、離婚については決心が付いていても、お子さんの親権を先方に渡すのだけは納得が行かないという話を伺うことも多くあります。最近は少子化の影響もあってか、親権について争われるケースが多くなってきている様にも思えます。

 

 私が今回ご紹介する事件も、親権の取得について激しく争われた離婚訴訟のケースになります。このケースでは、訴訟中に依頼者様(奥様)が突発的な記憶障害に襲われてしまい、お子様の養育に支障がないかが大きな問題となりました。

 

 

2.私が取り扱った実際の裁判


 

・ご依頼者様 : 30代後半の女性(Hさんと言います)

・ご依頼内容 : 旦那からのモラハラがひどいため、当人同士の話し合いでは解決できないので、離婚の交渉をお願いしたいというものでした。

 

なお、この事件の相手方:30代後半の旦那様、お子様:小学校低学年の男の子と6歳未満の女の子のお二人、婚姻期間:10年程度、ご依頼時の家庭状況:別居中でした。

 

 このケースでは、Hさんの代理人として、離婚の任意交渉、離婚調停の手続をしましたが、折り合いがつかず、離婚裁判にまで発展しました。夫婦間では養育費の額や財産分与についても激しく争われたのですが、最も大きく争われましたのは、お子様の親権でした。

 

 ご長男の親権については、当時より旦那様が養育していたこともあり、あまり大きく争われていませんでしたが、ご長女の親権が大きく争われました。そして、このケースは複雑な事情がありご長女が児童養護施設に入所しているまま離婚訴訟の手続が進みました。

 

 ご長女はHさんが親権者として養育して行くことを強く望んでいましたので、当初はHさんが親権取得に有利な方向で審理が進んでいたのですが、Hさんが突発的に重度の記憶障害に襲われてしまったため、主治医からも奥様の養育には疑問があるとの意見が提出されてしまい、家庭裁判所調査官による調査においても、奥様のご体調を考慮すると、現時点では旦那様を親権者とする他ないとの意見が出されてしまいました。

 

 ところで、家庭裁判所調査官は、お子様の養育状況等に関して調査する専門家に該当しますので、家庭裁判所調査官の意見は、裁判所の判決にそのまま反映されるのが一般的です。ですので、Hさんには、その旨と、家庭裁判所調査官から厳しい意見が出てしまった旨お話しはさせていただいていました。

 

 

3.この事件での勝訴の鍵        


 

 私は、この事件では、以下のような工夫をして、最終的には奥様を親権者とする判決の言い渡しを受けました。この判決に対しては、旦那様が猛反発して、控訴したのですが、控訴審でも第1審判決が維持されました。

 

①奥様の体調回復のため慎重に手続きを進めたこと

 奥様の記憶障害は、奥様の判断能力に影響を及ぼすほどの重度のものでしたので、奥様の保護者(成年後見人)を選任すべきではないかとの議論もありました。

 

 そこで、まずは、奥様の記憶障害の詳細な説明や保護者選任の手続に着手するなどしました。もちろん、むやむに審理を遅延させることは弁護士の活動として許されるものではありませんが、奥様の記憶障害の状況も踏まえ、適切な手続きを取るべく慎重に準備を重ね、平行して奥様のご体調の回復を待ちました

 結局、奥様のご体調が相当程度回復しましたので、保護者の選任には至りませんでした。

 

②調査官の調査報告書の誤りの指摘

 家庭裁判所調査官は確かにお子様の養育状況等について把握する専門家であることは間違いないのですが、調査時間が限定されていることもあり、調査報告書が必ずしも正確ではないことがあります。

 今回のケースでも不正確な記載が何点か見受けられましたので、その点は事細かにご指摘させていただきました。

 

③親族の協力のクローズアップ

 上記の通り、奥様が重度の記憶障害を負ってしまいましたので、奥様のお姉様やお母様といった方の緊密な支援が受けられることを強くクローズアップしました。この点は、どのように主張すればお姉様やお母様による万全の補助を受けられる状況にあるのかを工夫して主張しました。

 

担当児童福祉士とのきめ細かな連携

  ご長女は児童養護施設に入所しておりますので、ご長女の状況は担当児童福祉士が最も良く事情をご存じでしたので、頻繁に担当児童福祉士と連絡を取り、ご長女の状況を把握することに務め、良好な関係を築くようにしました。

 

 上記のような努力も奏功し、奥様の体調もかなり改善傾向に向かいましたので、最終的には奥様の方で親権を取得することができました。

 

 これまで、私は、家庭裁判所調査官による監護状況調査が入る事件を何度も経験したことがありましたので、その経験上、調査官の調査に事前に備えることができたことと、調査報告の内容に適切に対応できたことがこのような結論に結びついたものと思いました。

 

4.後日談              


 

 

 上記の通り、Hさんにとって不利な内容の家庭裁判所調査官報告書でしたので、Hさんは娘様の親権を取得できないのではないかとかなりご不安に思われていたようです。判決でHさんの親権が認められ、大変喜んでいました。

 その後、Hさんの体調は徐々に改善してゆき、娘様は児童養護施設を退所するにまで至りました。体調が回復してきたとはいっても、Hさんが一人で娘様と生活してゆくことには不安がありましたので、Hさんの親御様と同居して、娘様とも一緒に生活されているとのことです。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

旦那から不倫慰謝料を取りたい(4)

2015.05.18更新

 

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

 神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 旦那様に限らず配偶者が不倫していることが発覚した場合、直接不倫配偶者に対して詰問して、責任を取らせるという方もいらっしゃると思います。不倫だと思っていたのが勘違いだったと言うこともありますので、ご夫婦で話し合いをすることは間違った方法ではありません。

 

では、配偶者の不倫で、相手のことをもう信用することができなくなり、離婚の決心が付いたような場合、どのようにして不倫配偶者に慰謝料を請求して行くべきでしょうか。以下では、その方法についてご説明します。

 

1.不倫慰謝料を請求する方法としてはどのような方法があるのか

 

 不倫配偶者に対して慰謝料を請求するという場合、通常は離婚を決意した上で慰謝料を請求されるのだと思います。以下では、離婚を前提とした手続についてご説明します。

 

①任意交渉

 

 任意交渉という手段は、簡単に言うと不倫をした配偶者と直接話をすることです。被害を受けた配偶者が直接不倫配偶者と話をするケースもありますし、最初から弁護士を立てて、弁護士を通じて交渉するという手段もあります。

 

 なお、任意交渉は夫婦間の二者のみで話をするのではなく、双方の両親が加わったり、兄弟姉妹が加わったりして家族間の大きな問題として話をすることもあります。

 

 ご夫婦や家族を含めた話し合いにおいて注意して欲しいのは、相手が不倫を完全否定する可能性があると言うことです。ある程度の証拠もなく話をしてしまいますと、相手は不倫を否定した後に不倫の証拠を隠してしまう危険性が高いので、この点は十分注意する必要があります。

 

 不倫の証拠に不安があるとか、不倫配偶者が、弁が立つので直接話ができないといったときには、弁護士等の法律の専門家にご相談されることをお勧めします。

 

②離婚調停

 

 調停とは、簡単に言うと、家庭裁判所の調停委員に間に入ってもらって離婚の諸条件について話し合いをすることです。この離婚の諸条件の中で慰謝料についても話し合うことになります。

 

 離婚調停手続には2名の調停委員と1名の裁判官が担当となって話を聞き、必要なアドバイスなどをしてくれるのですが、普段の調停手続には2名の調停委員のみが出席し、必要に応じて1名の裁判官が出席するという形態を取っています(もちろん、調停員が聞いた話は裁判官に報告していますので、裁判官も事案の概要は理解しています)。

 

 また、調停の際には、第1回目の調停手続の説明時及び調停終了時を除いて当事者は交互に調停室に入室しますので、原則として相手と顔を合わせずに手続を進めることができます。

 

 ただ、この調停においても、不倫の証拠がない場合には、不倫配偶者は自身の不倫を否定することも多いので、調停手続きを取る際にも不倫の証拠の有無は極めて重要な意味を持つことになります。

 

③離婚訴訟

 

 例えば、先方が離婚に応じなかったり、こちらが要求する慰謝料について先方が応じなかったりした場合には、訴訟を起こすことになります。なお、離婚については、調停前置主義と言って、まずは調停手続を履践することを法律が要求していますので、調停手続きを取らずに、いきなり裁判を起こすことはできません。

 訴訟では、法律が定める離婚理由があるかどうか、合わせて慰謝料を請求する場合には、慰謝料原因の有無、額などについて裁判所が審理し、最終結論(判決)を出します。

 

 このように調停のような話し合いとは異なり、訴訟では裁判所が明確な結論を示します。逆に言うと、自身に有利な判決を得るためには、十分な証拠を収集して訴訟提起する必要があります。

 

2.いつ弁護士に依頼するのがよいか

 

 任意交渉の段階でしたらご本人で対応することも可能かもしれませんが、離婚調停手続は弁護士を代理人に立てて手続きを取ることをお勧めします。離婚調停は話し合いとはいっても、調停委員に対して限られた時間の中で、伝えなければならない要点を全て伝えなければなりませんし、調停委員の考えを先読みして、調停の主導権を握らなければならないからです。

 

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旦那から不倫慰謝料を取りたい(3)

2015.05.14更新

 

 こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

 神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 円満な結婚生活を送っているつもりだったのに、配偶者が陰で不倫をしていたという場合には、大変な精神的ショックを受けると思います。配偶者の不倫によってもう信じることができなくなり、離婚に発展することも多くあります。その様な場合に、離婚するのであれば、相手に対して相応の慰謝料を請求したいと思うのは当然のことだと思います。

 

1.慰謝料はいくらぐらいもらえるの?

 

 私の弁護士10年の拙い経験の中でも、不倫慰謝料に関する質問の中で最も多い質問が慰謝料相場なのではないかと思います。慰謝料の金額は、各家庭の事情、不倫の態様等様々な要素によって決まりますので、一概にいくらと言うことはできません。

 ただ、私が取り扱った事件の慰謝料額を平均すると、200万円前後に近い数字になるのではないかと思います。ただ、繰り返しの説明になりますが、慰謝料額は個別の事件によって大きく異なりますので「200万円は確実にもらえるのですね」とか「200万円しかもらえないのですか」とお考えにならないようにして下さい。私が扱った事件でも数十万円しか慰謝料を得られなかった事件もありますし、逆に500万円以上の慰謝料を得られた事件もあります。

 

2.慰謝料の金額はどのように決められるのか。

 

 仮に慰謝料の金額等について離婚裁判などで判決を得るという場合、判決までの審理期間に、ご夫婦の家庭状況や不倫の状況等について詳細な事実関係の主張が行われ、その詳しい事情を全て考慮して金額が決まるため、一概にどのようにして慰謝料額が決まるのか説明することは難しいです。

 

 ただ、慰謝料額の決定にあたっては以下のような事情が大きな判断要素になっていると思われます。

 

    ①不倫配偶者の悪質性
    ②被害配偶者が受けた精神的苦痛や肉体的苦痛
    ③婚姻期間の長さ
    ④不倫配偶者の収入

 

 以下で詳しく解説致します。

 ①の不倫配偶者の悪質性の判断では、以下のような要素が考慮されます。

・不倫の発端(不倫配偶者側から不倫相手に積極的にアプローチしたのか等)

 

・不倫期間や頻度

 

・不倫相手の人数

 

・被害配偶者を裏切った回数(例えば、一度目の不倫発覚時に今後一切不倫をしない旨誓約したのに何度もその誓約に違反した等)

 

・不倫によって不倫相手に妊娠させたのかどうか

 

・不倫後の生活状況(不倫相手の自宅に入り浸りになるとか、不倫相手に生活費の大半を貢ぐようになったとか) 

 

・不倫配偶者による関係修復の努力の有無

(客観的証拠上不倫の事実が明らかなのに、不倫を否定し続けたり、不倫を認めたのに開き直って不倫相手と安定した生活を築く旨発言した場合などは慰謝料額額は増額される傾向にあります)

 

 ②の被害配偶者の精神的苦痛や肉体的苦痛としては、例えば、うつ病その他の精神疾患を患うようになったとか、胃潰瘍になってしまったといった事情が、不倫と直接関係しているような場合には、慰謝料の増額要因になり得ます。

 

 ③の婚姻期間の長さは、入籍してからの期間が考慮され、原則として交際していた期間は考慮されません。

 

 ④不倫配偶者の収入は、源泉徴収票等が重要な判断資料になります。なお、たまに「旦那はお金を持っていないけれど、旦那の親は資産家だから、親からお金を取って欲しい」という相談を受けることがありますが、旦那様と親御様は別人格になりますので、法律的には親御様に対して金銭請求することはできません。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

旦那から不倫慰謝料を取りたい(2)

2015.05.12更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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 最愛のパートナーが不倫していることが分かったとき、冷静でいられる人などほとんどいないと思います。では、感情的になって、不倫をしていたパートナーに対して裁判を起こすのでしょうか。不倫の責任を追及する方法にはいくつかの方法がありますし、証拠も必要になります。

 

1.どのような証拠が不倫の証拠になるのか。

 

「旦那から不倫慰謝料を取りたい(1)」にて解説しましたが、不倫と言えるためには、肉体関係を伴う必要があります。たまに、「旦那からの愛情を感じなくなったのですが、旦那は浮気しているのではないでしょうか?」等抽象的なご質問を受けるときもありますが、肉体関係を伴うかなり決定的な証拠があった方が良いことは間違いありません。

 

 しかし、肉体関係の直接の証明として、海外などでは、①ラブホテルの寝室に旦那と他の女性が着衣を纏わずに一緒に寝ている写真や②不倫相手の自宅の隣室から不倫相手と旦那が体を重ねている様子を撮影した写真などが証拠とされることもあります。しかし、プライバシーの問題もありますので、日本でこれだけ直接の証拠を入手することはほぼ不可能と言えます。

 

 そこで、実際の裁判などで争う場合にも以下のような証拠が、不倫の証拠になり得ます。

 

・配偶者が他の女性と一緒に夜間にラブホテルに入った様子と翌朝出たところを撮影した写真

 

・ひとり暮らしの不倫相手の自宅に配偶者が宿泊したことを示す証拠

 

・ラブホテル利用が記載されたLINEやチャット、SNSの不倫相手とのやり取り

 

・ラブホテルでの待ち合わせや利用後の感想などについて記載した不倫相手とのメール

 

・配偶者が不倫相手と二人で宿泊を伴う旅行をしたことを示す証拠

 

・不倫相手が自身の裸等を自撮りした写真付きメールや写真データ

 

・配偶者本人が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

・配偶者本人が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書

 

・不倫相手が不倫を詳しく告白した録音テープ

 

・不倫相手が不倫の経緯等について詳しく記載して署名押印した謝罪書面や誓約書

 

2.不倫の証拠として十分か十分ではないのか

 

 このブログをご覧になっている方は、「一度も裁判所に行ったこともない」という方も多いと思います。一般の方が考えているよりも裁判所が不倫の証拠として認めてくれる範囲は厳格ですので、ご自身では不倫の決定的な証拠をつかんだとお考えでも、実際には裁判の証拠としては十分ではないということもあります

 メールの記載にしても、表現次第では、相手の言い逃れの余地があるケースも往々にしてあります。

 

 ですので、ご自身で不倫の証拠をつかんだという場合には、必ず一度は法律の専門家である弁護士に、不倫の証拠として十分なのかどうかについて、ご相談されることをお勧めします。

 

 私が担当した事件では、奥様が不倫をしていたのですが、奥様が不倫の様子を子細にSNSの日記に付けていました。奥様はご自身の日記をごく少数の友人にしか公開していませんでしたので、旦那様が見るとは夢にも思っていなかったのでしょう。旦那様が膨大な量の日記を全て見ることは、極めて心痛のかかる作業でした。私は、その事件では、膨大な量の日記全てに目を通し、旦那様と痛みを共有して事件に取り掛かりました。

 このように不倫の証拠の精査については、ご相談者様の精神的な負担を和らげる側面もありますので、是非遠慮なくご相談下さい。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

旦那から不倫慰謝料を取りたい(1)

2015.05.07更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 結婚生活を営んでいると感情的な対立があり、ときには夫婦間で喧嘩をしてしまうこともあると思います。夫婦は、これまで生活してきた環境や親族関係・友人関係もありますし、それぞれ性格が異なりますので、多少の衝突は致し方ないかと思います。しかし、もしも、旦那様が不倫していたとした場合、今後夫婦関係を続けていくかどうかの問題にも発展する重要な問題になると思います。

 

 私も10年弁護士をしておりますが、その中では、旦那様が不倫をしているというケースだけではなく、奥様が不倫をしているケースも多く見られます。

 以下では、配偶者が不倫をしている場合の慰謝料の請求方法などについて解説します。

 

1.「慰謝料」って何だろう?

 

 離婚に関わるお金の話題になった場合、財産分与、婚姻費用、慰謝料、養育費、年金分割など一度は聞いたことがあるけれど、詳しい意味はよく分からないという用語に出会うことも多いと思います。

 今回問題とする「慰謝料」というのは、相手の行動等によって受けた精神的ショックを穴埋めするために支払われるお金と理解していただくとよいと思います。

 

2.「不倫」って何だろう?

 

 不倫のご相談を受ける際、「『不倫』とは、法律用語としてはどのような意味なのですか?」といった質問を受けたり、「旦那が女性と二人で談笑しながら歩いていたんですが、これって不倫ですよね?」といった相談を受けることがあります。

 慰謝料や離婚原因で問題とする場合「不倫」とは、配偶者の一方が他の女性と肉体関係を持つことを指します。

 

 裁判において離婚を請求できる理由(離婚原因)は、民法という法律に規定が設けられているのですが、民法上は「不貞」という用語を使っています(民法770条1項1号)。この「不貞」については、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう」ものとされており、前述の「不倫」とほぼ同義です。

 

3.不倫の兆候って?

 

 どのような証拠が不倫の証拠になるのかは後述しますが、裁判で争う場合には、「不倫の兆候」というものも重要な意味を持ちます。

「不倫の兆候」というのは、不倫をしていると疑われる原因となるものです。例えば以下のような事情です(以下は例示ですので、以下の事情に限定されるわけではありませんし、単独で不倫の証拠になるわけでもありません)。

 

 

・財布の中にラブホテルの利用券などが入っていた。

 

・自宅に帰宅しない日が増え、理由について出張であるとの説明だったのに、勤務先に確認したところ、最近出張に行った事実がない。

 

・朝帰りの理由について徹夜で仕事をしていたとの説明だったのに、給料明細で確認したところ、ほとんど残業代が付いていなかった。

 

・最近購入したばかりの携帯電話を、違約金を支払って、他の携帯会社の携帯電話に買い換えた。

 

・携帯電話の電子メール、LINE、SNSのやり取りが異常に増えた。

 

・ある時期から携帯電話を入浴の際にも手元に置くようになった。

 

・下着の趣向が大きく変わった。

 

・夫婦の肉体関係が合理的理由もなく激減した。

 

・夫婦同じベッドで就寝していたのに突如別々のベッドで就寝するようになった。

 

 不倫で裁判をする際などには、不倫の証拠が一番重要であることは言うまでもありませんが、相手が長期間不倫をしていたと疑われるケースでは、この「不倫の兆候」がいつ見られたのかということも重要な要素になります。

 

 と言いますのは、不倫の直接的な証拠は限定されることが多く、それだけで不倫の開始時期が特定できないことも多いです。例えば、平成27年2月4日にラブホテルで会う約束をするメールがあることは分かったが、何時からその様な不倫関係があるのかは、メールだけからは分かりません。配偶者が不倫を認めて、何時から不倫関係にあったのかを話せばよいのですが、不倫を否定するケースも多いです。その場合、上記のような「不倫の兆候」は、不倫開始時期を判断するための手助けになります。

 

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