離婚問題

旦那から不倫慰謝料を取りたい(1)

2015.05.07更新

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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 結婚生活を営んでいると感情的な対立があり、ときには夫婦間で喧嘩をしてしまうこともあると思います。夫婦は、これまで生活してきた環境や親族関係・友人関係もありますし、それぞれ性格が異なりますので、多少の衝突は致し方ないかと思います。しかし、もしも、旦那様が不倫していたとした場合、今後夫婦関係を続けていくかどうかの問題にも発展する重要な問題になると思います。

 

 私も10年弁護士をしておりますが、その中では、旦那様が不倫をしているというケースだけではなく、奥様が不倫をしているケースも多く見られます。

 以下では、配偶者が不倫をしている場合の慰謝料の請求方法などについて解説します。

 

1.「慰謝料」って何だろう?

 

 離婚に関わるお金の話題になった場合、財産分与、婚姻費用、慰謝料、養育費、年金分割など一度は聞いたことがあるけれど、詳しい意味はよく分からないという用語に出会うことも多いと思います。

 今回問題とする「慰謝料」というのは、相手の行動等によって受けた精神的ショックを穴埋めするために支払われるお金と理解していただくとよいと思います。

 

2.「不倫」って何だろう?

 

 不倫のご相談を受ける際、「『不倫』とは、法律用語としてはどのような意味なのですか?」といった質問を受けたり、「旦那が女性と二人で談笑しながら歩いていたんですが、これって不倫ですよね?」といった相談を受けることがあります。

 慰謝料や離婚原因で問題とする場合「不倫」とは、配偶者の一方が他の女性と肉体関係を持つことを指します。

 

 裁判において離婚を請求できる理由(離婚原因)は、民法という法律に規定が設けられているのですが、民法上は「不貞」という用語を使っています(民法770条1項1号)。この「不貞」については、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいう」ものとされており、前述の「不倫」とほぼ同義です。

 

3.不倫の兆候って?

 

 どのような証拠が不倫の証拠になるのかは後述しますが、裁判で争う場合には、「不倫の兆候」というものも重要な意味を持ちます。

「不倫の兆候」というのは、不倫をしていると疑われる原因となるものです。例えば以下のような事情です(以下は例示ですので、以下の事情に限定されるわけではありませんし、単独で不倫の証拠になるわけでもありません)。

 

 

・財布の中にラブホテルの利用券などが入っていた。

 

・自宅に帰宅しない日が増え、理由について出張であるとの説明だったのに、勤務先に確認したところ、最近出張に行った事実がない。

 

・朝帰りの理由について徹夜で仕事をしていたとの説明だったのに、給料明細で確認したところ、ほとんど残業代が付いていなかった。

 

・最近購入したばかりの携帯電話を、違約金を支払って、他の携帯会社の携帯電話に買い換えた。

 

・携帯電話の電子メール、LINE、SNSのやり取りが異常に増えた。

 

・ある時期から携帯電話を入浴の際にも手元に置くようになった。

 

・下着の趣向が大きく変わった。

 

・夫婦の肉体関係が合理的理由もなく激減した。

 

・夫婦同じベッドで就寝していたのに突如別々のベッドで就寝するようになった。

 

 不倫で裁判をする際などには、不倫の証拠が一番重要であることは言うまでもありませんが、相手が長期間不倫をしていたと疑われるケースでは、この「不倫の兆候」がいつ見られたのかということも重要な要素になります。

 

 と言いますのは、不倫の直接的な証拠は限定されることが多く、それだけで不倫の開始時期が特定できないことも多いです。例えば、平成27年2月4日にラブホテルで会う約束をするメールがあることは分かったが、何時からその様な不倫関係があるのかは、メールだけからは分かりません。配偶者が不倫を認めて、何時から不倫関係にあったのかを話せばよいのですが、不倫を否定するケースも多いです。その場合、上記のような「不倫の兆候」は、不倫開始時期を判断するための手助けになります。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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