【弁護士が解説】ついに別居を決意!”別居に向けての準備”これだけは注意しよう!
2015.06.22更新
こんにちは東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「本当に役に立つ詳しいブログ解説」を目指して解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。
>>モラハラ被害を受けて別居準備をされている方はこちらをご覧下さい!<<
1.旦那との同居は耐えられないけど、別居も不安
私の所に離婚のご相談に来られる方の大半は、既に別居しており、離婚の手続きの手助けをして欲しいという方が多いです。
もちろん、旦那様と同居しながら離婚のご相談に来られる方もいらっしゃいます。
その様な方の中には、旦那様との同居は耐えられないけれど、すぐに別居に踏み込むことにも不安があるという方もいらっしゃいます。
その際には、別居の際の注意点を質問されることが多いものですから、私の方もできる限り丁寧に回答して、別居の不安を少しでも軽くしてもらう様に努力しています。詳しくは以下で解説致します。
2.旦那様と話ができるのであれば、話し合いをした上で別居した方がよい
旦那様からの暴力に悩んでいるといったケースでは、奥様の方から別居を切り出すことは難しいと思います。そうでなくとも、家庭内別居の期間が長く、夫婦間の会話がほとんどないという場合には、別居の話を切り出しづらいかもしれません。
ただ、旦那様と話ができると言うことでしたら、離婚したいという気持ちを伝え、その前段階として別居したい旨をきちんと伝えた方がよいと思います。
家庭内別居の期間が長いような場合には、離婚を切り出すと、旦那様も同じことを考えていて、予想よりもスムーズに離婚の話が進んだというケースもあります。
このような意味もあって、事前に話ができるようなら離婚と別居の話を切り出した方がよいでしょう。
なお、このような旦那様との話し合いが、法律上の「必須事項」と誤解されている方もいらっしゃいますが、しっかりとした理由があっての別居と言うことでしたら、旦那様との話し合いは「必須事項」ではありませんので、ご安心下さい。
では、事情があって事前に旦那様に伝えずに別居したいという場合、どうすればよいのでしょう。
3.こちらの動きを察知されないこと
事前に旦那側に別居を切り出さずに別居しようとする場合、別居の準備をしていることを旦那側に察知されないようにすることが非常に重要になります。これを察知されてしまうと、別居を妨害されたり、別居準備を進めていることを厳しく批難されることになりかねません。 私が担当したケースでも、別居準備中に旦那側に察知されてしまい、なかなか別居できなかったというケースもありますので、細心の注意が必要です。
夫側に別居準備のことを知られてしまった原因としては、①夫側が奥様の携帯電話をこっそり盗み見ており、その中で発覚してしまったケース、②別居準備のために子どもの小学校転校の話等を現在の通学先小学校に相談していたところ、夫側が小学校に問い合わせて発覚したケース、③区役所に児童手当や保険切替の相談をしていたところ、夫側が区役所に問い合わせて発覚したケース等があります。
別居準備中は別居先住所等の情報は最大限外部に知られないようにし、自身の携帯電話も夫側が勝手に見られないようにする等の注意を払って準備を進めていく必要があります。
4.置き手紙の活用
事前に旦那様に伝えずに別居する場合でも、何の連絡も入れないと、旦那様が奥様のことを探し回るという危険性もあります。
私が担当したケースでは、奥様が置き手紙を残しているのに、旦那様が警察に捜索願を出したというケースもありますので、何らかの連絡はしておくに越したことはありません。
そこで私は、置き手紙を残して別居されることを勧めています。昨今のデジタル化の時代の中でアナログな方法になってしまうのですが、置き手紙をすることには理由があります。
まず、別居後に電話で連絡を取ってしまいますと、旦那様は突然の別居に対して憤慨していることが多いので言い争いになってしまいます。
また、メールですと、言い争いにはならないのですが、メールでやり取りして良いとのメッセージを送ることになり望ましくありません。
といいますのは、離婚の問題に弁護士が関与した後も、旦那様が執拗に奥様に対してメールを送ってくる危険性が高まってしまうのです。このようなことを考えると、奥様が旦那様と直接連絡が取れるツールはなるべく無くしておいた方がよいと言えます。
このように消去法的にはなりますが、置き手紙を置いておくと言うことになります。
置き手紙には、以下のようなことを簡潔に書くことになります。(下記はあくまで文例の一つです)
・夫婦生活の不満を簡単に書き、離婚を決意していること
・別居するが元気に暮らしているので探さないで欲しいこと
・後日弁護士からの通知が届くので、離婚についての条件などは通知を見て確認して欲しいこと
・離婚に関しては弁護士に一任しているので、奥様の方に連絡しないようにして欲しいこと
なお、別居先があなたのご実家で、旦那様も近日中に別居先を把握する可能性が高いという場合には、最初から置き手紙に、あなたの別居先が実家である旨を書き込んでしまうというケースもあると思います。
5.別居後の経済面も考慮すること
別居後、夫側から速やかに婚姻費用を得られればよいのですが、残念ながら夫側が婚姻費用を出し渋り、その結果、こちらの生活が苦しくなってしまうというケースもあります。
もちろん弁護士としましては、早急に婚姻費用を得られるように事件に着手は致しますが、「別居先のアパートを借りたら、ほとんど貯蓄が残らない」といった状態での別居は慎重に検討した方がよいかもしれません。別居先はお子様の通学先等も考慮して慎重に検討する必要がありますが、経済面で不安がある場合には、ご実家に戻ると言うことが現実的な選択肢となるケースも多いのが実情です。
6.荷物の運び出しは引越業者に頼んだ方がよいのか?
まず、別居が一時的なものになる可能性があり、自宅に戻る可能性も十分あり得るという場合には、大がかりに荷物を運び出すことはやめておいた方がよいでしょう。
他方、あなたの方で離婚を強く覚悟しており、自宅に戻る可能性が低いという場合には、あなたの荷物やお子様の荷物の大半を搬出すべく、引越業者などに依頼することもあり得ると思います。
ただ、荷物の大半を搬出すると、そのことそのものに対して旦那様が強く反発してくるという様な場合には、荷物の搬出量についても考えた方がよいかもしれません。また、相手のDVやモラハラがヒドイという場合には、丁寧に荷物を整理している時間的余裕はないと思いますので、必要最小限のものの持ち出ししかできないというケースもあろうかと思います。
7.別居時の持ち物等
別居時に貴重品等をお持ちになった方がよいのですが、詳しい持ち物類は、下記のブログを参照してください。
関連記事
>【初めての相談でも安心】動画解説:弁護士秦への法律相談って何だ?はこちら<
>>【弁護士が本音で話す!】本人で離婚を切り出す3つのポイント
>>別居後、離婚の話し合いがまとまらない場合に踏むべき全手順
>>別居後の離婚手続きに不安がある方は弁護士秦(はた)まで直接相談!
(仕事帰りでも安心!事前予約があれば平日夜間22時まで相談可能 : 相談予約は入力フォームで簡単日程調整)
雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
TEL03-3666-1838|9:30~18:00
東京都中央区日本橋兜町1-10日証館305号
【アクセス】
5路線直結で便利です。
<東京メトロ>
・東西線 「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・日比谷線「茅場町」駅(11番出口)より徒歩5分
・銀座線「日本橋」駅(C5出口)より徒歩6分
・半蔵門線 「三越前」駅(B6出口)より徒歩7分
<都営地下鉄>
浅草線 「日本橋」駅(D2出口)より徒歩5分
投稿者: