【絶対に夫に親権を渡したくない(6)】監護補助者の有無はどこまで重視されるか?
2021.12.27更新
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「しっかりと戦ってしっかりと勝つ」をモットーに分かりやすく解説していきます。
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1.離婚の際に親権のことが一番心配
夫婦喧嘩の中などで離婚や別居を口走ったとき、旦那側から「お前ひとりで出ていけ」とか「親権は絶対渡さないからな」と言われる経験をしたことがある方も多いと思います。
そうでなくとも、旦那側の普段の様子から、簡単に親権を諦めないと強く予想されることもあります。
旦那との普段の生活を顧みるとこれ以上一緒に生活できない、離婚は覚悟しているという場合でも、親権のことが非常に心配に感じるという方は多いと思います。
今回は親権のことで、特に、監護補助者にスポットライトを当てて解説していきます。
2.監護補助者って何だ?
監護補助者とは、字句の通りなのですが、あなたの育児を補助してくれる人のことを言います。
今後継続してあなたのことを補助してくれる特定の人物になりますので、あなたの両親や兄弟姉妹・親戚等の親族が監護補助者になることが一般的です。
なお、家事代行業者等は、育児の補助をしてくれることもありますが、こちらが対価を支払って依頼しているものですし、派遣される担当者の変更が生じることもありますので、基本的に監護補助者には当てはまりません。
監護補助者については、あなた自身で適任者を探し、「子の監護に関する陳述書」などに、補助者の氏名・住所等を明記していくことになります。
3.監護補助者の有無等は重要か?
たまに、旦那側は両親や兄弟など複数人監護補助者を立てているのに、こちらは、実家が遠方等の理由で監護補助者がいないというケースもあります。
そのような場合多勢に無勢で、こちらの方が不利に感じてしまうこともあります。
ただ、監護補助者はあくまで補助してくれる人物にとどまりますので、その有無や人数はあまり大きな判断要素にはなりません。
もちろん、監護補助者がいれば、あなたが突発的な病気で体調を崩しているようなときも安心ですから、簡単に依頼できる親族等がいるような場合には、頼んでおくに越したことはありません。
ただ、実家が遠方等で依頼することが難しいような場合には、無理に監護補助者をつける必要性は低いと思います。
4.重要な判断要素で拮抗していると重視されることもある
前述の通り、監護補助者の有無等は、本来重要な判断要素ではありません。ただ、「全く考慮されない」というわけでもないことには注意が必要です。
以前、他のブログに書かせて頂きましたが、監護者指定に当たっての重要な7個の判断要素は以下の通りです。
1)現在の監護状況
2)(別居前の)監護実績
3)連れ去りの違法性
4)過去の児童虐待の有無・程度
5)子供の意思
6)今後の監護計画
7)面会交流の姿勢
多くの事件では、上記の7個の重要判断要素を総合して検討し、有利な方が勝訴するということになります。
ただ、ケースによっては、この7個の重要判断要素を総合検討しても、裁判官が判断に迷うというケースがあります(例えば、過去の監護実績という点では夫婦同等程度で、別居が奥さん側がかなり強引だった、現在のお子さんの様子を見るとそれほど不安定ではないが、別居がかなり強引だったので、登校面でも多少支障がある、しかも、奥さんは旦那側との面会交流を断固拒否しているというように、お互いに有利不利な点が数多くあるため、裁判官が判断に迷っているといったケースです)。
そのような場合には、裁判官は上記の重要判断要素ではない、他の点で優劣を決する場合があります。その時に監護補助者の有無が重視されることもあるのです。
5.重要性が増してくるケース
前述の通り、基本的に監護補助者の有無は、それほど重要なポイントにはならないケースの方が多く、他の重要判断要素で拮抗している場合には、重視されるというような位置付けです。
ただ、例えば、以下のような要素がある場合には、相対的に監護補助者の重要性が増してきますので、注意が必要です。
①あなたの体調があまり思わしくない場合
②お子様の人数が3人以上など多い場合
③お子様が障害や持病等を抱えている場合
④あなたの業務が多忙過ぎる場合
6.まとめ
・監護補助者の有無や人数は本来重要な判断要素とまでは言えない。
・ただ、重要な判断要素で拮抗しているときには重視されることもある。
・また、例えば、以下のような要素がある場合には、相対的に監護補助者の重要性が増してくる。
①あなたの体調があまり思わしくない場合
②お子様の人数が3人以上など多い場合
③お子様が障害や持病等を抱えている場合
④あなたの業務が多忙過ぎる場合
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