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【夫から我が子への虐待(13)】離婚すべきか悩む場合、「一旦別居」という選択肢はありか?

2024.06.03更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。「どこよりも分かりやすい解説」を目指して詳しく解説していきます。
神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.なかなか離婚を決断できないケースも多い


 お子様が夫から虐待を受けているのに、離婚を決断できないという状況について、残念ながら、外の第三者から見ると、不可思議に見られてしまうこともあります。
 しかし、私のところにご相談に来られる方は、以下のようなことをおっしゃる方もかなりの数いらっしゃいます。
①私から見ると夫のしていることは虐待だけれども、子供も昨日叱られたことはすっかり忘れている様子で何もなかったかのように夫と接しているので悩んでしまう。
②夫は時折子供を激しく叱りつけるが、普段は子供と優しく接しているので、子供も懐いているから、子供と夫を離れ離れにすることが忍びない。
③夫の叱り方にも問題があるが、子供の側にも叱られる原因がある(お約束を守らなかったなど)ので、一概に夫だけを責められない。
④離婚が頭をよぎるが、夫の収入なしでは生活が立ち行かない。
⑤結婚を機に専業主婦になってかなり年数が経つので、すぐに働き始めるということが難しい(すぐに経済的に自立するということが難しい)。
⑥実家が遠方なので、実家を頼るということが難しい。
⑦子供と夫との仲はかなり険悪化してしまっているが、私と夫との関係がそこまで険悪化していない。

 

 

2.そんなときのアドバイスは?


 前述のように離婚するかどうかを悩んでいるという方に対して、私は無理に離婚を勧めません。離婚するかどうかはあなた自身にとっても、今後の人生に関わる大切な話ですから、慎重に検討して欲しいと考えています。
 ただ、私の目から見て、夫からお子様への虐待内容が悪質な場合には、その旨は指摘させて頂きます(「奥様がすぐに離婚を決断できないとしても、今旦那様がお子様に対してやっていることは法律的には虐待になります。そのことは一つの考慮要素にして下さい」とか「奥様はそうおっしゃいますけれども、このような環境はお子様にとっては良くない環境だと思います」いったお話をさせて頂くのです)

 

 

3.「一旦別居」という選択肢はありか?


 あなたの気持ちとして、離婚を即決断できないということでしたら、一旦は別居するということももちろん選択肢としてはありです。
 ただ、その場合には、いくつか留意点があります。

(1)【ポイント1】夫に別居の理由をしっかりと伝える
 一つ目のポイントは、夫側に別居の理由をしっかりと伝えるというところです。
 お子様に対して虐待をする夫は、残念ながら、自分としては正しいことをしているという人も多いです(「子供が叱られるようなことをしているのだから仕方ない」とか、「きつく叱らないと治らない」というような言い方をするのです)。
 そのため、別居の理由はしっかりと伝えて、夫側が理解はしないまでも、最低限、認識はさせる必要があります。
 また、これまでの夫婦喧嘩の中で何度か伝えたことがあったとしても、夫の側にしっかりと伝わっていないことも多いので(夫婦喧嘩の時には、夫も感情的になっているため、しっかりと認識できていないということ)、別居のタイミングで、改めて別居の理由を伝えた方が良いと思います。

(2)【ポイント2】別居の位置付けを伝える
 次のポイントは、別居の位置付けを伝えるということです。
 夫の側は、別居と言われると、「もう離婚が避けられないのか?」と誤解してしまう人も多いので、「今すぐ離婚ということではなく、一旦は別居」という位置づけをしっかりと伝えるのです。
 また、あなたの心の中で、夫とやり直すための条件や改善して欲しい点などがあれば一緒に伝えた方が良いと思います。

(3)【ポイント3】場合によっては厳粛さを持たせる
 夫婦で話をしても、夫の側が軽く考えているとか、こちらの真意が伝わらないという場合には、あなたのご両親にも立ち会って話をするなど、一定の「厳粛さ」を持たせる工夫をすることもあります。
 折角別居をしても、夫の側から「あなたのわがまま」などと捉えられてしまいますと、別居の意義が半減してしまうと思いますので、必要に応じて話し合いの「厳粛さ」を持たせることも一つの方法かと思います。

(4)【ポイント4】可能であれば、ある程度時間をかけて話をする
 次のポイントは、ある程度時間をかける、という点です。
 夫は鈍感であったり、自分に不利なことには極力目を瞑りたいというタイプだと思いますので、一言二言話をしても、認識は深まらないと思います。
 そのため、少なくとも何回か同じ話をして、夫の側の理解を深めた方が良いと思います。
 ただ、夫とお子様との喧嘩が絶えないとか、警察沙汰になったことがある、というような場合には、お子様だけでも先に別居させた方が良いと思いますので、一旦、お子様だけ先に実家に避難してもらうという進め方をすることもあります。

(5)【ポイント5】可能であれば、別居中の約束事を決める
 夫があなたの別居に理解を示した場合には、別居中の約束事を決めた方が良いです。
 例えば、何も約束事を決めておかないと、毎週末夫がこちらの別居先まで来るので、これでは同居しているのと変わらなくなってしまったなど、失敗談もありますので、そのようなことにならないように約束事を決めるのです。
 ただ、夫側があなたの別居に渋々同意したという場合には、約束事を決めることまでは難しいかもしれませんので、「可能であれば」約束事を作るくらいのイメージでお考え下さい。

 

 

4.まとめ


・夫が子供に虐待をしていると思っても、様々な事情から即離婚は難しいと悩むケースは案外多い。
・そんな場合、私は無理に離婚を勧めない。
・一旦別居を選択する場合にも以下のようなポイントがある。
①【ポイント1】夫に別居の理由をしっかりと伝える
②【ポイント2】別居の位置付けを伝える
③【ポイント3】場合によっては厳粛さを持たせる
④【ポイント4】可能であれば、ある程度時間をかけて話をする
⑤【ポイント5】可能であれば、別居中の約束事を決める

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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