離婚問題

不倫相手の自宅に乗り込むのはアリ?ナシ?

2016.05.23更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.ある日旦那の不倫が発覚

 

何気ない旦那の言動が気になって調べてみたら、旦那様のカバンから避妊具が出てきてしまった。

 

このような場合、まずは旦那様に話をして真実を確かめることになると思います。

旦那様が不倫・浮気を認めた場合、その相手の女性が誰なのかが気になるところでしょう。それは、結婚する前に旦那様が交際していた元彼女なのか、旦那様の勤め先の後輩なのか、それを確かめないことには、到底納得できないことだと思います。

 

では、その不倫相手がよく知っている人物だとしたら、もちろん、不倫相手の住所もよく知っているということになると思います。

 

 

2.不倫相手の自宅に乗り込むのはアリ?ナシ?

 

それでは、不倫相手の女性の住所を知っている場合、その自宅に乗り込むのはアリでしょうか?ナシでしょうか?

 

結論から申しますと、その場面や状況によって大きく異なりますので、一概に適法・違法と申し上げることはできません。

ただ、不倫の問題を多く取り扱う私の感想から申し上げますと、不倫相手の自宅に乗り込むことは非常にリスキーな行為に思えます。

 

では、法律的にはどのような面でリスキーなのでしょうか。

 

(1)冷静に話ができない場合、恐喝と評価される危険性がある

そもそも不倫のケースでは、不倫をした旦那様、不倫相手の側が悪いことをしたわけですし、奥様が納得できないということも自然なことだと思います。

 

私も、不倫された女性の弁護をしておりますと、不倫の証拠を詳細にチェックして行く必要がありますが、その様な作業をするだけでも、奥様の心痛の一端を感じることができる場合があります。特に、旦那様と不倫相手との詳細なチャットのやり取りなどが入手できた場合、その一つ一つを読み込む作業は非常に苦痛を強いられる作業になります。

 

そのため、このような行為が許せないという奥様の感情には全面的に納得が行きますが、そのことと不倫相手の自宅に乗り込むこととは別問題です。

 

おそらく、不倫相手の女性の自宅に乗り込むという場合、冷静さを多少なりとも欠いてしまっていると思います。

その様な状態で突如不倫相手の女性宅に行ってしまうと、言い合いになってしまうことも往々にしてあり得ます。

不倫相手が不倫を認めるとは限りませんし、不倫を認めても悪びれていないということも考えられます。

 

いずれにせよ、話し合いの中で不倫相手に危害を加えるような言動を発して慰謝料を請求してしまうと恐喝と評価される危険性があります。

 

(2)ダブル不倫であった場合の問題

ダブル不倫のケースですと、不倫女性の旦那様が不倫に気付いていないという場合もあります。そんな状態で不倫女性宅に乗り込んでしまいますと、旦那様が不倫に気付いてしまうリスクがあります。

 

その様な場合に一番問題となるのが、不倫女性の旦那様が、あなたの旦那様に対して不倫慰謝料を請求してくる危険性があるということです。

 

奥様からすれば、旦那様とのヨリを戻したいと考えている場合もあると思います。しかし、不倫相手の旦那様が不倫に気付いてしまうと、旦那様に直接慰謝料請求してくる可能性があり、それが原因で夫婦関係が破綻してしまう危険性もあります。

 

(3)不倫相手のプライバシーの問題

拡声器を使って不倫相手宅の前にて不倫の事実を大々的に公表するだとか、不倫相手の自宅に中傷的なビラを貼り付けるといった行為にまで及んでしまいますと、名誉毀損等と評価される危険性があります。

 

 

3.冷静に話ができる場所で話をするのが一番

 

奥様が不倫相手のことを直接知っている場合、旦那様も、奥様と不倫相手が話をすることは避けられないと思うと考えられます。

 

そのため、ファミレスその他落ち着いて話ができる場所で、旦那様不倫相手同席の上で、3者で話し合いをするというのも一考に値すると思います。3者面談の形にした場合、旦那様と不倫相手の言い分に食い違いがないかを直接確認できますし、旦那様と不倫相手との関係性を直接見ることができるメリットがあります。

もしくは、3者面談だと2人が口裏を合わせる危険性があるということで、ファミレスその他落ち着いて話ができる場所で、奥様と不倫相手が2人で会うという方法も考えられます。

 

どのような形態にするにしても冷静に話ができる環境で話をするのが重要だと思います。

 

 

4.弁護士に依頼するタイミング

 

奥様の方で旦那様や関係者の方とじっくりと話をしてもらい、以下の方向性をキチンとお考えていただくのが先決だと思います。

 

①離婚するのかヨリを戻すのか

②慰謝料を請求するのかしないのか

③不倫相手にも慰謝料を請求するのか

 

奥様の方で上記の3点についての決断ができた段階で弁護士に相談するのがベストだと思います。

 

その際には、裁判も視野に入れた上で、不倫の証拠がどの程度集まっているのかについてもキチンと整理した上でご相談にお越し下さいますようにお願いします。

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

不倫相手の所在調査―弁護士にどこまで依頼できる?

2016.05.09更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

1.不倫相手の所在確認       .

 

旦那様が不倫していることが分かったけれども、肝心の不倫相手の女性の住所が分からないということは往々にしてあります。

不倫相手の女性が顔見知りの人間でしたら、その連絡先などは分かるでしょう。また、同じ職場の同僚同士の不倫という場合にも、不倫女性の住所は分からないけれども、不倫女性の勤め先は分かると言うことになります。

 

問題は、その様な手掛かりがない場合に、どのように不倫女性の住所などを割り出すかという点です。

弁護士には、弁護士業務との関係でいくつか所在確認をする方法がありますので、その方法によって所在を割り出すことができる場合もあります。

 

ただ、弁護士による所在確認にはいくつかの制約がありますので、注意が必要です。

 

 

2.弁護士による所在確認の制約

 

①調査業務のみを行うことはできません。

調査会社などに所在確認等を依頼する場合、相手の所在確認のみを依頼内容とするのが通常かと思います。

 

しかし、弁護士が利用できる所在確認の方法は、担当する事件に関する調査に限定されます。つまり、「Aさんの今の居場所を調べて下さい」「居場所が分かれば、後の交渉は本人同士でするので、弁護士さんに出てきてもらう必要はありません」という依頼は受け付けられません。あくまで、事件を担当した上で、所在確認を進めて行くと言うことになります。

 

②弁護士による所在確認には尾行といった本格的な調査業務は含みません。

弁護士による所在確認方法は、不倫女性の携帯メールアドレスや携帯電話番号からの住所の特定、住民票の入手等予めかなり限定されています。

 

そのため、通常の調査会社が実施するような尾行等の本格的な調査を行うことはできません。

 

 

3.本格的な調査は調査会社にご依頼いただくのが原則

 

もちろん、ご本人様で、ある程度不倫相手の住所等を確認する方法もありますが、限界があると思います。

その様な場合に、ある程度費用をかけてでも不倫相手の住所等を確認したいという場合には、調査会社に所在調査をお願いすることをオススメいたします。

 

不倫そのものの確実な証拠がないという場合にも、調査会社に依頼するということもお考えいただくことになろうかと思います。

 

 

4.弁護士に事件を依頼した上で調査も依頼するメリット

 

調査会社に所在調査を依頼する場合、一定の調査費用がかかることが見込まれます。

 

これに対して弁護士に依頼していただく場合、事件解決のための弁護士費用はもちろんかかりますが、別途調査料は発生しません(ただし、必要な実費は請求させていただきます)。その意味で弁護士による調査で不倫女性の所在が確認できるのであれば、調査コストだけで見ますと、格段に安上がりで済みます。

 

5.具体的にはどのように進めて行くか。

 

不倫相手の住所等を確認したいという場合、まずは、ご依頼者様が旦那様との関係をどのようにして行きたいのか、不倫相手に対して何を要望したいのかを整理してもらいます。

その様な中で、弁護士が間に入るのが適切だと思われる場合には、正式なご依頼を頂いた上で、弁護士が調べられる限りでの調査を行っていくと言うことになります。

 

繰り返しの説明になりますが、調査業務だけをお願いされましても、お受けできません。そのため、「とりあえず不倫女性の住所を調べられるだけ調べて下さい」「分かった場合には慰謝料を請求する事件をお願いするか考えます」というご依頼はご容赦願いたく思います。

 

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