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離婚後養育費請求の落とし穴(1)―元夫の反論QA

2016.01.29更新

 

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。

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1.養育費は支払われなくなったら泣き寝入り?

 

 離婚成立後5年や10年が経過し、これまで支払われていた養育費が急遽支払われなくなって、ご相談を受けることがあります。

 

 その様なご相談の際に相談者の方がおっしゃられるのが「もう分かれてからずいぶん経つので、自分から元夫に連絡を取りづらい」ということです。他方で、養育費の支払いがこのままストップしてしまうと生活が苦しいと言うことでご相談に来られます。

 

 もちろん、そのような場合には積極的に養育費を請求してゆくべきですが、養育費の請求には注意すべき点がいくつもあります。

 

 今回のブログでは、元夫から出やすい反論を中心に、養育費を請求して行くにあたっての落とし穴について解説致します。

 

 

2.養育費の金額はきちんと書面に残しておくこと

 

 離婚の際には、夫に離婚届にサインさせることに集中してしまい、養育費の金額については口頭で約束したものの、書面には残しそびれてしまうというケースもあります。

 

 しかし、口頭での約束ですと、言った言わないの議論に陥ってしまいます。

 

 また、メールやラインのやり取りが残っていて、元夫が月々いくらの支払いを約束しているというケースでも、「努力目標を書いただけだ」「そんな重要なことはメールでは決められない」といった言い逃れをされる虞もあります。

 

 そのため、少なくとも離婚協議書や合意書を作成し、そこに夫の署名と押印をもらってから離婚するようにして下さい。

 

 以下の解説は、書面での合意等が存在することを前提にお話しさせていただきます。

 

 

3.元夫に子供を会わせていないと養育費はもらえないの?

 

 養育費を請求して行く場合、元夫からの反論としてよく主張されるのは「もう息子とほとんど会ってもいないのに、どうして養育費を払わなきゃならないんだ」という主張です

 

 しかし、法律的には、面会交流(元夫とお子様を面会させることを法律用語としては「面会交流」と言います)と養育費の支払いとは、関連性がありませんので、面会交流させていなくても養育費の支払ストップの理由にはなりません。

 

 仮に、離婚協議書、合意書、離婚調停調書などで「1か月に1回程度息子との面会交流を許容する」といった文言が盛り込まれていたとしても、同じことで、養育費支払いストップの理由にはなりません。

 

 だからといって、元夫にお子様を会わせないというのはあまりオススメできません。私としては、むしろ適切な頻度でお子様を元夫に会わせることで、養育費の支払いを受けやすい環境を整えておいた方が望ましいと考えています。そうすることで、養育費の支払いがストップするという事態を未然に防止できる可能性も上がると思います。

 

 

4.元夫の収入が下がった場合、養育費も減らさなきゃいけないの?

 

 養育費を請求して行く場合、元夫からは「離婚した時よりも給料が減ったんだから、そんなに払えるわけがない」「再婚して子供ができたから、子供の生活費がかかる」といった反論もよく聞きます。

 

 法律的なお話しを致しますと、その様な事情を理由として養育費減額の調停を起こしたり、養育費減額に元妻側が同意する必要があります。

 つまり、その様な手続きを踏んでいない場合には、従前の養育費を請求できるのが原則です。

 

 また、収入の減少が事実であったとしても、①離婚当時からそれほど期間が経過しておらず、②収入の減少額もそれほど大きくないような場合には、養育費減額調停を起こしても、減額が認められないというケースもあります。

 

 ただし、一切養育費減額をしないという姿勢を貫くと、逆に相手の態度を硬化させてしまうケースもありますので、交渉の経過を踏まえてご相談しながら進めて行くという方法がオーソドックスかと思います。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

元夫に養育費を支払わせる4つの方法

2016.01.22更新

 

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1.養育費は支払われなくなっても仕方ないもの?

 

 多数の離婚事件を担当していると、奥様の方から、「養育費の金額を決めても、いずれ支払われなくなってしまうものですよね?」との質問を受けることがございます。

 

 残念ながら統計的にも、離婚後期間が経過しますと養育費の支払いが滞ってしまうケースが多いのが実情です。

 

 だからといって、養育費が支払われなくなった時点で諦めるということにはなりません。上記のように質問を受けた場合には、私は「統計上は、養育費が支払われなくなってしまうケースは多くあります。しかし、養育費が支払われなくなって直ぐ諦めてしまうと、今後養育費の支払いは余計に難しくなりますので、その様な場合には、必ず、早めにご連絡をして下さい。」とお話しさせていただいています。

 

 

 

2.離婚の際には必ず養育費の金額を書面で残しておくこと

 

 離婚する際には、夫婦の関係はかなり悪化しているのが通常ですから、早く離婚したいという方が多いと思います。

 

 しかし、離婚は離婚届にサインすれば終わりというわけではありませんので、今後のお子様の生活費や教育費になる養育費については、必ず、「合意書」といった書面の形にして、金額をしっかり明記しておくべきです。

 

 根は真面目な人だから、口頭で約束を取っておけばよい、だとか、子供をかわいがっているから書面に残すほど仰々しくしなくてもよい、といった油断は禁物です。口約束ですと、後から言った言わないの論争に発展することが多く見られますので、注意が必要です。

 

 

3.元夫に養育費を支払わせる4つの方法

 

(1)書面で督促する

 

 現在はメールやラインが発達していますので、手紙をやり取りするケースは少なくなっていると思います。

 

 しかし、メールやラインでの督促ですと、相手も正式な書類としての督促と捉えない、という危険性もあります。

 そのため、まずは、内容証明郵便という郵便方法で、相手に催促をするという方法が考えられます。

 

 これは、弁護士の名前で送る方法はもちろん、ご本人で送る方法もあります。

 

 ご本人が送る場合でも、内容証明郵便で送る場合には、書留郵便のように受取人の受取確認が行われますので、相手も正式な書類として認識することになります。

 

 ただ、ご本人が送る場合には、相手も真剣に取り合わないということもありますので、弁護士から送付した方が、効果が大きいのが一般的です。

 

(2)家庭裁判所の履行勧告を利用する

 

 離婚調停などで離婚が成立した場合、元夫が養育費の支払いを滞らせた時には、家庭裁判所(離婚調停が成立した裁判所になります)に連絡をして、家庭裁判所から元夫に支払いを勧告してもらうことができます。

 裁判所から元夫に対して勧告がなされますので、一定の効果があります。

 

 ただ、弁護士を通して元夫に請求してゆく場合には、前述の内容証明郵便の方が効果が大きいことが多いので、あまり履行勧告は利用しません。

 

(3)元夫の財産を差し押さえる

 

 前述のような内容証明郵便等で効果がない場合には、元夫の財産を差し押さえることになります。

 

 なお、差押えにあたっては、単に離婚協議書や合意書だけでは足りないので注意が必要です。公正証書を作成しておくか、離婚調停調書や離婚和解調書・離婚判決書といった裁判所の公的な書面が必要になります。

 差押えの対象としては、預金や給料を対象にすることが多いと思います。

 差押えの具体的手続等でお困りのこと等がございましたら、弁護士秦真太郎までお気軽にご相談下さい。

 

(4)調停を申し立てる

 

 前述の通り、元夫の財産を差し押さえるためには、公正証書などの作成が不可欠になりますので、公正証書などがない場合で、今後の養育費の金額や支払いに不安がある場合、離婚後の紛争調整調停という形で調停を申し立てることが考えられます。

 

 ただ、あくまで調停ですから、離婚協議書で定めた金額で決着するとは限りませんので、注意が必要です。

 

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その不倫、簡単に許しちゃいけない!誓約書作成のケース

2016.01.15更新

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1.旦那様の不倫が発覚


 

 

旦那様の不倫が発覚し、旦那様本人も不倫を認めているという場合に、奥様としては、けじめとして離婚するのか、今後の生活のことなどを考えて、離婚しないという選択をするのかの決断を求められることになります。

 

結婚してから間がない、小さい子供がいるので今後の生活費の不安があるので離婚は難しい、旦那様が真摯に謝罪しているため今回に限って信用したい、様々な理由から、今回に限っては離婚を選択しないと言うこともあると思います。

 

では、その様な場合に、旦那様の口約束のみを信用してよいのでしょうか。

 

 

 

2.私が担当した事件


 

 

・ご依頼者様 : 40代前半の女性(Cさんとします)

・ご依頼内容 : 旦那が不倫をして、そのことを認めているが、許せないので離婚したいとのご相談でした。なお、不倫相手の女性も既婚者でしたのでダブル不倫のケースでした。

 

なお、この事件の相手方 : 40代前半の旦那様、お子様 : いらっしゃらない、婚姻期間 : 10年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中というケースでした。

 

このケースは最終的には、旦那様が真摯に謝罪したことから、Cさんも離婚請求は取り下げて、旦那様から誓約書を取って事件が解決したのですが、当初は離婚事件として担当しました。

 

 

 

3.離婚の通知


 

 

上記の通り、最初は離婚事件として担当しましたので、私は、旦那様宛に、離婚を要求する内容証明郵便を送りました。もちろん、離婚の原因は、旦那様の不倫であることを明記致しました。

 

すると、直ぐに旦那様から返事があり、不倫についてはCさんにきちんと謝罪しており、よりを戻したいという内容でした。

 

これを受けて、私の方からCさんに連絡をしたところ、Cさんも旦那様からの謝罪はあったとのことで、一度復縁を考えてみたいとのことでした。

 

そこで、私の方から、Cさんと旦那様双方に、私の法律事務所までお越し頂くことをご提案しました。

 

その場で、旦那様は不倫の経緯を説明し、深く反省している旨のお話しがありました。私の側から見ても、旦那様の謝罪の姿勢は真摯に見受けられましたので、その旨をCさんに伝えて相談しましたところ、Cさんも復縁の方向で話を進めたいとおっしゃいました。

 

ただ、私の方からCさんには以下の話をさせていただきました。

 

①一度不倫をした男性は、少し時間が経つと同じことを繰り返すことが多く、私は、そのようなケースを何度も経験している

 

②私が見た限りでも、旦那様は真摯に反省している様子が見られるが、そのことと、その気持ちが長続きするかどうかは別問題である

 

それでも復縁を希望するかをCさんに再度確認し、Cさんは首を縦に振りましたので、復縁を前提として、旦那様から誓約書をもらう方向に方向転換しました。

 

 

 

4.不倫の誓約書の作成


 

 

ただ、上記のように旦那様が真摯に謝罪したと言っても、弁護士からの通知が来たことに驚いて、ことの重大さを自覚しただけということもあり得ますので、旦那様には不倫の誓約書を書いてもらうことにしました。

 

その際に、誓約書に盛り込んだ内容は概要以下の通りです。

 

①不倫開始時期及び経緯の説明

 

②不倫によって奥様を傷つけたことへの謝罪

 

③別居解消時期の明示

 

④旦那様の携帯電話の電話番号及びメールアドレスの変更

 

⑤旦那様の速やかな転職(同じ職場の女性と間の不倫だったため)

 

⑥旦那様の遵守事項

・今後の不倫相手との連絡禁止

・奥様の精神疾患への理解といたわり

(不倫をきっかけに奥様が精神疾患と診断されていたため)

・今後のコミュニケーションの積極化

・外泊時の連絡事項

 

⑦今後旦那様が不倫をすることがあれば、協議離婚に同意する旨の明示

 

上記のような誓約書の法律的な位置付けにつきましては、一つ一つの条項について直ちに法律的拘束力を生じるものではありません、これだけの誓約をしながら、今後、不倫をするようなことがあれば、慰謝料の増額事由にはなります。

 

 

 

5.旦那は誓約書を守るのか


 

 

今回の事件では、旦那様が誓約書の内容を守ってくれないということで、奥様から再相談を受けることはありませんでした。

 

しかし、私が担当したことのある事件では、残念ながら、一度は不倫発覚時に「もうしない」と約束したにもかかわらず、2度目の不倫があって離婚に発展するようなケースも多くあります。

 

もちろん、私としては、上記のような誓約が守られて円満な夫婦生活を送って欲しいと祈念するところではあります。

 

 

 

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不倫相手への慰謝料裁判

2016.01.08更新

 

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1.不倫相手への慰謝料請求     。

 

 旦那が不倫をしていることが発覚した場合、旦那とは離婚するにしても、それだけでは許せないという気持ちを持たれる方も多いと思います。

 

 特に、小さいお子さんがいる家庭の場合、旦那の不倫が原因で、家庭崩壊することには、やりきれない思いが募ることだと思います。

 

 その場合、不倫相手へ慰謝料を請求して行くということになります。

 

 なお、このようなケースで、「不倫相手に土下座させたい」「不倫相手に、今の職場から辞めさせたい」といった要望をおっしゃる奥様もいらっしゃいますが、法律的に不倫相手に謝罪や離職を強制させるという方法はないのが現実です。

 

 

2.私が担当した事件          。 

・ご依頼者様 : 20代後半の女性

・ご依頼内容 : 旦那が家を出て音信不通になったが、どうやら不倫相手の女性の家で生活している様なので、旦那との離婚、不倫女性への慰謝料請求がご依頼内容でした。

 

なお、この事件の旦那様 : 20代後半、裁判の相手 : 20代後半の不倫女性、お子様 : 保育園に通う娘様がお二人、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 

3.不倫の証拠固め           。

 

 旦那様に離婚の通知を送るにしても、不倫相手に慰謝料請求の通知を送るにしても、通知を受け取ると相手は身構えて、不倫の証拠を隠す傾向にあります。そのため、通知を送る前に、不倫の証拠固めをしておく必要があります。

 

 このケースでは、旦那様が既に別居生活を開始しており、不倫の客観的証拠はほとんどない状況でした。ただ、旦那様の別居先を突き止めることに成功し、そこに不倫女性も同居していましたので、これを不倫の客観的証拠として手続を進めて行くことにしました。

 

 

4.旦那様と不倫女性に対する通知  。

 

 不倫相手に対して慰謝料を請求して行く場合、請求の事実・内容をきちんと保存するために、内容証明郵便という郵送方法で請求するのが一般的です。

 

 今回のケースでも、内容証明郵便にて、不倫相手に対して慰謝料を請求しました。

 しかし、不倫相手は、内容証明郵便に対して一切返事すらして来ない有様でした。

 

 

 

5.相手の反応               。

 

 不倫女性からの返事を待ちましたが、一向に返事が来ませんでした。

 

 不倫女性と同時に旦那様へ離婚を要求する通知を送ったのですが、その返事もありませんでしたので、お互いが通じて、返事をしない姿勢なのだと理解しました。

 

 そのため、旦那様に対しては、離婚調停を申し立て、不倫女性に対しては、慰謝料を請求する裁判を起こしました。

 

 

6.旦那様に対する手続きと不倫女性への手続きは別々になる

 

 今回のケースでもそうですが、旦那様に対する手続きと不倫女性に対する手続きは別々の手続きにすることが一般的です。

 

 旦那様に対しては、離婚を請求してゆくことになりますので、離婚調停や離婚裁判という手続きを踏みます。慰謝料の問題についても、その離婚というメインテーマの手続きに含めて手続きを進めます。

 

 これに対して、不倫女性に対しては、慰謝料を請求するだけですから、慰謝料を請求する裁判手続きを踏んでゆくことになります。

 

 

7.不倫女性の裁判対応        。

 

 不倫女性は、不倫について特に争うこともなかったため、裁判自体は早期に決着することになりました。

 

 しかし、慰謝料の金額については、250万円とする内容の判決が下りましたこちらからの請求額はもっと高額でしたので、金額については一部削られてしまった形になります。一般的に不倫相手に対する慰謝料額は、夫に対する慰謝料額よりも低額になることが多いと言う事情もありますので、250万円という金額はそれなりの金額なのではないかと思います。

 

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不倫相手のみから慰謝料を取ったケース

2016.01.01更新

 

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1.不倫相手への慰謝料請求

 

 平穏な夫婦生活を送っていたと思っていたのに、パートナーが不倫していることが発覚したという場合、大変なショックを受けると思います。

 その様な場合に、敢えて離婚という選択をせずに、パートナーの改心を信用するという選択肢もあり得るかもしれません。

 

 他方で、パートナーを信用することができなくなり、離婚を決断することもあると思います。

 その様な場合に、パートナーには慰謝料請求しないが、不倫相手には慰謝料請求するということは認められるのでしょうか。私が担当した実際の事例で解説します。

 

 

2.私が担当した事件        .

・ご依頼者様 : 30代後半の男性

・ご依頼内容 : 奥様が男性と不倫し、そのことが原因で旦那様の方から奥様との離婚と、不倫相手への慰謝料請求の事件のご依頼を受けました。このケースでは不倫相手の男性も既婚者でしたので、いわゆるダブル不倫のケースでした。

 

なお、この事件の相手方 : 30代後半の奥様、お子様 : 小学校に通う息子様と娘様の合計2人、・婚姻期間  : 10年程度、家庭環境 : ご依頼時別居中でした。

 

 奥様との離婚にあたっては、奥様が定職に就いていなかったという事情もあって、旦那様が奥様への慰謝料は求めないとのご意向をお持ちでした。そのため、奥様との離婚にあたっては、慰謝料は請求せずに離婚協議を調えました。

 このようにしてご夫婦の協議離婚成立後に、不倫相手の男性への慰謝料請求に着手しました。

 

 

3.そもそも、パートナーに慰謝料請求しないのに不倫相手には慰謝料請求するということは問題ないのか?

 

  一般的に不倫慰謝料を請求する場合、直接のパートナーの方が、不倫相手よりも責任が重く捉えられることが多いと言えます。そのため、奥様と不倫男性の両方に慰謝料請求する場合、裁判などでも、奥様の方がより高額の慰謝料の支払を命じられるケースが多いです(ただし、不倫の経緯等の事情にもよります)。

 

  そうするとより責任が重いはずの奥様に慰謝料を請求しないと言うことは、奥様の不倫を許したと言うことになって、不倫男性への慰謝料請求はできなくなってしまうのでしょうか。

 

  結論から申しますと、不倫相手だけを相手に慰謝料請求することも可能です。ただし、奥様への慰謝料請求を行っていないことから、不倫相手への慰謝料請求額も減額される傾向にあるといえます。

 

 

4.不倫の証拠の確認       .

 

 慰謝料を請求する場合、不倫相手が不倫の事実を否定する可能性があることを十分考慮しなければいけません。そのため、不倫相手への請求の前には、必ず不倫の証拠を収集しておく必要があります。

 今回のケースでは、不倫をした奥様が不倫を自ら認め、不倫の詳しい経緯について説明及び謝罪がありましたので、このような説明・謝罪の言葉をきちんと録音し、これを不倫の証拠としました。

 

 

5.不倫相手への請求       .

 

 不倫相手に対して慰謝料を請求して行く場合、請求の事実・内容をきちんと保存するために、内容証明郵便という郵送方法で請求するのが一般的です。

 

 今回のケースでも、内容証明郵便にて、不倫相手に対して慰謝料を請求しました。

 

 すると、不倫相手も弁護士を立ててきて、弁護士間での交渉が行われました。

 

 このケースでは、不倫相手の弁護士から、大した資力がないので、100万円しか支払えないといった話がなされましたが、その様な金額では、依頼者様も到底納得できませんでした。

 

 そこで、依頼者様には、裁判になった場合のリスクや手続についても十分に説明し、最悪裁判になってもよいとの承諾を得ました。その上で、300万円よりも譲歩することは一切できない、300万円を支払わなければ、即刻裁判を起こす旨を不倫相手の弁護士に伝えました。

 

 当初、不倫相手の弁護士は、300万円は高額すぎるといった話をしていましたが、最終的には、300万円の支払いで合意することができました。

 不倫相手に対して通知を送ってから、4か月程度経過後の合意成立でした。

 

 このケースは、奥様へは慰謝料請求しない中で、不倫相手から300万円を得ることができましたので、一定のスピード解決事例なのではないかと思います。

 

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