離婚する際には離婚届にサインするだけで良いと思っていませんか?(3)
2015.08.31更新
こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。
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1.離婚する際にはきちんと決めごとをすべき
前々回のブログにて、離婚する際には離婚届にサインするだけではなく、きちんと離婚の際に決めるべき決めごとについてはご夫婦で話し合って決めてから離婚すべきことを掲載させていただきました。
そこで、前回は、離婚する時の親権者の決め方について掲載しましたので、今回は、養育費について掲載いたします。
2.養育費の算定表で決まりなんじゃないの?
養育費といわれましても、皆様、「相場ってどのくらいなの?」と思われる方が多いと思います。インターネットを検索していただきますと、養育費の算定表なるものを発見することができると思います、これは一つの相場観を示すものと言えますが、この基準というのは絶対的なものなのでしょうか。
結論から申しますと、算定表は一つの目安にはなりますが、必ずしも絶対的なものではありません。
ですので、算定表の額を一つの目安としながらも、ご夫婦が話し合って養育費の額を決定するのがよいと思います。
ただ、離婚調停や裁判になった場合、算定表によって計算された金額は重要な指標になりますので、ご夫婦の対立が激化した場合には、算定表で計算された額の持つ意味合いは大きくなると思われます。
3.お子様のための現在の支出額は参考にならないの?
お子様の養育費というものは、親の生活水準と同程度の水準の生活を維持させるための費用とも言えますので、ご両親の収入というものが重要な指標になります。前述の算定表も、ご両親の収入を基礎としています。
そのため、お子様の現在の支出額というのは参考にはなっても、そのことが直ちに養育費増額に直結する事情にはなりません。
もちろん、この場合にも、旦那様が、お子様の支出に見合った養育費を支払うと同意すればよいのですが、旦那様のご収入に見合わないような高額な支出になるような場合には、養育費の額について合意することは難しいように思えます。
また、離婚調停や裁判では、現在のお子様の支出額は、それほど重視されない傾向にあると思われます。
4.養育費の終期
では、ご夫婦の話し合いで養育費を毎月○万円と決めることができた場合、養育費はいつまで支払うようにするか決める必要があります。
そもそも、養育費というのは成人するお子様に対する生活費等のための支出なのだから、成人までとする決め方もあるでしょうし、大学卒業が一般的になってきているため、22歳までとする決め方もあると思いますので、ご夫婦でよく話し合って下さい。
5.特別出費についての協議条項
前述のような養育費は、お子様の普段の生活費や教育費等に充てられるものですから、突発的な高額支出は含まれていません。例えばお子様が大学に入学される際の入学金や学費、縁起の良くない話で恐縮ですが、お子様が事故に遭われたり大病にかかることも絶対にないとは言い切れません。
このような特別な出費については、具体的にどの程度の額になるのか、実際に発生するのかが未知数な部分がありますので、実際に発生した際に話し合うという決め方をしておくことが多いように思えます。
6.養育費として一括金を支払わせることについて
養育費については、離婚後年月が経ちますと、回収が困難になりやすい傾向があると言えます。
そのため、旦那様にそれなりの蓄えがある場合には、離婚の際に一括金として今後5年分の養育費を支払わせるという方法もあり得ます。
ただし、旦那様にほとんど蓄えがないという場合には、一括金の支払いを約束しても実際の支払いは困難でしょうから、履行されない危険性があります。
ですので、一括金の支払いは、離婚時に旦那様にそれなりの蓄えがある時に限って話し合いをした方がよいように思えます。
7.養育費の金額をスライド式にすることについて
私の事件処理の感覚から申しますと、スライド式は、それほど定着してはいないように思えますが、もちろん、ご夫婦がスライド式とすることについてご納得されるのでしたら、その様な形での合意も可能です。
このスライド式とは、例えば、
・平成35年3月までは月額7万円、
・平成35年4月から平成41年3月までは月額10万円、
・平成41年4月から平成47年3月までは月額12万円
といったように、時期に応じて養育費の額をスライドさせていく決め方です。
これは、旦那様の今後の昇進や昇給に伴う収入増を折り込んだり、お子様の成長に応じて生活費・教育費等が増額することを見込んだりと言ったことで採用されることがあります。
8.離婚協議書には「養育費」についてどのように表現すればいいの?
以下では、オーソドックスな書き方についてご案内いたしますが「甲は乙に対し、平成○年○月より長男○○が、満22歳に達する月まで、養育費として金○○万円の支払義務があることを認め、これを毎月末日限り、乙の口座(○○銀行○○支店普通預金No.○○○○○○)に振込送金して支払う。振込手数料は甲の負担とする。上記の他、長男○○の進学・病気・事故等特別の出費を要する場合には、その負担につき甲乙間で別途協議する。」といった表現をします。
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雨宮眞也法律事務所
弁護士 秦(はた) 真太郎
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