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【弁護士秦の円満解決事例3◆妻側の事例◆】妻側からの夫婦円満調停申し立て-一旦は諦めたものの最終的に夫婦円満で解決したケース

2024.05.29更新

弁護士秦

こんにちは、東京・日本橋の弁護士秦(はた)です。本当に役に立つ詳しいブログ解説を目指して解説していきます。

神田駅から2駅、銀座駅から2駅、秋葉原駅から3駅の事務所です。夜間対応が充実しています。

 

 

1.夫に対して強い不満がある場合、円満で協議するか離婚で協議するかは非常に悩みどころ


 奥様の側で、私のところにご相談に来られる方は、離婚する決意を固めている方が大半です。
 ただ、ご相談の時点では、夫側に強い不満がありつつも、夫婦円満で話をする進めるべきか離婚で話を進めるべきか悩んでいらっしゃる方も相当数います。

 もちろん、その方の人生を左右しかねない話ですから、復縁を目指すか、離婚を目指すのかについて、私の方で決定することはできません。
 ただ、直接お話を聞きますと、お悩みになっている内容が本当に離婚すべき内容とまで言えるのかについてはアドバイスさせていただくことが出来ますので、そのようなアドバイスをすることは多いです。

 合わせて、あなたにとってご家庭の中で一番大事なのかを考え、その一番大切にしたいものとの兼ね合いで、円満と離婚どちらが良いかを時間をかけて選択してもらうことが多いです。

 

 

2.私が担当した事件


ご依頼者様:30代後半の女性

相手方:40代前半の夫

お子様:いらっしゃらない

婚姻期間:10年ほど

現況:別居中(夫側が勤め先の社員寮に住み始めてしまった)

ご依頼内容:夫の仕事が激務なのは頭では理解しているものの、あまりに夫婦としての時間が短じか過ぎるため、ここ2,3年前から不満を持ち始めていた。最近は、夫が仕事のストレスを家庭に持ってくるようになり、夫婦喧嘩が増えてしまっている。私としては夫への愛情がなくなったわけではないが、夫の方から「別れたほうが良いと感じている」といった話が出ており、どうすべきか悩んでいる。

 

 

3.間に入ってくれる適任者がいないかの検討


 ご依頼者様の方では、夫側と直接話をすると喧嘩になってしまい、結局は、夫側から「別れるしかない」という話しか出ない状況で困っているということでした。
 そのため、そのような場合には、私の方からは、身内の方でもよいので誰か間に入って話をしてくれる人物がいないかを検討してもらうことにしました。
 ただ、ご依頼者様の方で検討してもらいましたが、ご依頼者様のご両親も、夫側のご両親も実家が遠く、本件で顔を出してもらうことは難しい状況ということでした。
 そもそも、夫側は家庭の問題を身内を含めて家庭の外に話をすることを非常に嫌がる方ということで、誰かに間に入ってもらって話をしてもらうことは難しいということでした。

 

 

4.ご依頼者様の希望もあって調停を申し立てることにした


 そこで、私の方としては、私が弁護士として一度は旦那様と直接会って話をしてみたいということをご依頼者様にお伝えしました。
 ただ、ご依頼者様の方では、弁護士を雇ったと聞くと旦那様は逆上する可能性が高く、そうすると、夫婦円満の道が完全に閉ざされる恐れがあるので、調停を起こして欲しいと強く希望なさっていました。
 このように、ご依頼者様からの強い希望もありましたので、調停を申し立てることにしました。なお、調停を起こした際には、ご依頼者様が弁護士を立てたことは相手にも知られることはお伝えしたのですが、調停の手続きにのっとっていれば、相手も、下手なことはしないであろうという話でしたので、調停を進めることにしました。

 

 

5.離婚ではなく夫婦円満調停を申し立てた


 調停を起こすとなりますと、離婚という形で調停を申し立てるのか、夫婦円満で調停を申し立てるのかを予めしっかりと決定する必要があります。
 ご依頼者様の方でも、そこはかなり悩んでおり、夫側から別れたいと言われるようなら執着せずに別れてしまった方が良いのではないかという話もありました。

 ただ、ご依頼者様は、夫との愛情を失っているわけではないので、やはり夫婦円満で調停を申し立てて欲しいということでしたので、離婚ではなく夫婦円満調整の調停を申し立てました。
 なお、夫婦円満調停を申し立てる際には、調停委員によりますが、強く離婚を進めてくる調停委員も多いため、この点は予め了承してもらいたい旨は伝え、了承を得た上で、申立をしました。

 

 

6.調停期日2回目にして離婚やむなしとの意向伝達


 第1回調停期日においては、当方も夫婦円満の基本方針を維持しました。ただ、第1回調停期日において夫側は身勝手な言い分を並び立てており、ご依頼者様も、夫の身勝手さには付き合いきれないという表情を浮かべていました。
 ただ、ひとたび離婚と言ってしまいますと、離婚の方向で話が進んでしまいますので、夫婦円満を維持するか離婚にかじを切るかは第2回期日までに慎重に検討してきて欲しいということで、第1回期日では判断を保留にしておきました。

 結局、ご依頼者様の決断は第2回期日の1週間ほど前まで固まらなかったのですが、結論としては、①やはり第1は夫婦円満を目指したい、②但し、夫側がかなりの財産分与を支払ってくれるようであれば、その条件によっては離婚に応じてもよいという形で決断しました。
 第2回調停期日でも、調停委員に対して、そのように伝えましたところ、夫側は復縁は考えていないようで、財産分与の話を進めたいということでしたので、財産分与の対象財産の整理を進めていくことになりました。

 ただ、調停委員からは、夫側は口では、円満は考えていないということであったが、夫側から離婚裁判を起こすというように積極的に動く様子もないようで、多少真意が分からないという話もしていました。

 

 

7.財産分与の中での夫側の翻意


 財産分与を請求するにあたり、実は、当方では、相手の財産の所在はしっかりと事前に把握済みの状況でした。離婚の話になると、とかく夫側は自身の財産を隠そうとすることもありますので、事前にしっかりと把握しておいたのです。
 調停手続きの中で、こちらとしてしっかりと夫側の財産を把握している旨を伝え、その部分を一覧表に整理したうえで提示すると、夫側は調停委員に対して明らかに嫌な顔を浮かべたということでした。

 結局、夫側は離婚に当たってそんなにお金を払うくらいなら復縁の方向で話を進めて欲しいと言い始めました。
 このように夫側の優柔不断な様子が垣間見えたので、私の方からご依頼者様に対しては、このように相手が優柔不断だと今後の生活でも苦労が多いだろうということは伝えました。ただ、ご依頼者様としては、夫婦円満が第1希望だということは変わらないので、是非円満で調整して欲しいということでした。

 

 

8.夫婦円満で調停成立


 その後も夫婦円満のための条件作り等で話し合いを続け、最終的に夫婦円満にて調停成立にこぎつけることが出来ました。
 調停で約束した内容の概要は以下の通りです。
① 夫婦円満修復に努める旨の確認
② お互いに嘘を言わずコミュニケーション促進に努める
③ 夫婦共有の財産の処分は事前に相手と相談したうえで行う。
④ 妻側に渡す生活費の月々の額の明示
⑤ 妻側で④の生活費以上の支出を要する場合には、別途夫婦で協議を行う。

 

 

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投稿者: 弁護士秦真太郎

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